本件もいつの通り、漏らさず等級をつける作業を進めました。しかし、高次脳機能障害の判定で自賠責が7級、労災が14級と大きな解離がありました。労災は審査請求をしましたが、頑固にも認めず・・・認定基準の違いと言うよりは、文章審査の自賠責と顧問医の面談での違いがでたと思います。
高次脳機能障害の場合、それが軽度であれば、一見は健常者と変わらないが、家族や職場で長期間にわたり観察した結果、事故前後の変化がわかる障害です。それをたった一回の診察で労災の医師が診察するのです。その医師は、脳外科ではなく整形外科の医師かもしれません。高次脳機能障害の臨床経験などないと思います。その(素人?)判断に憤慨しています。
これは以前から懸念を持っていた問題です。逆に自賠責の認定結果をみて、右に倣えのような判定をする顧問医も多いもので、顧問医の素養に当り外れがある、とは言いすぎでしょうか。それだけ、高次脳機能障害の判定は簡単ではないのです。弊所としては、軽度の高次脳機能障害の場合、新たな労災対策を強いられる次第です。
1勝1敗でしょうか・・
7級4号:高次脳機能障害(60代女性・神奈川県)
【事案】
原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。
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相手がまともな会社なら、丁寧に立証すれば話は進みます。
注目の判決?
後遺障害に関する査定が低い・・保険会社の単なる払い渋りとは違うようです。専門的な審査が必要なので、自賠責保険へ諮問頂くと、認定精度は安定すると思います。

重要な事です!
自賠責保険の保険金額は同じ224万円でしたが、その後の賠償交渉で、7号の人は追加で600万円獲得しました。一方、13号の方は400万円に留まりました。最終的な解決で、200万円もの差が生じました。両者の差はどこで生じたのでしょうか?
最初に答えを。
7号の方は、逸失利益が67歳まで計算され、その額は400万円に。
13号の方の逸失利益は10年間に留まり、その額は200万円に。
つまり、認定された等級が同じでも、その号によって逸失利益の喪失年数の相場が違うのです。
同じ等級でも、その〇号によって認定等級の優先があります。1.人工関節 2.機能障害 3.偽関節 
まさに、弁護士要らず! だけど、認定後は弁護士の活躍に期待です

通勤途上の交通事故の場合、相手の保険会社への請求か、労災への請求か・・・長らく、保険関係者にとって、もやもやしていた問題について、ズバリ結論しました。




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