実績文からだけでは、背景と問題点がはっきりしないと思いますので、まず、補足説明します。   ・最後まで相手建設会社の保険会社は出てきませんでしたが、おそらく請負賠償責任保険と思います。この保険は自動車保険のように示談代行がついていませんので、最初に代理店さんが前面にでてくることがあります。また、当方が弁護士を立てて賠償交渉に臨むと、たいてい相手も弁護士を選任してきます。あくまで、加害者となる建築会社が雇った体ですが、保険会社から送り込まれた弁護士です。   ・本件の医師が意地悪なまでに後遺障害を否定した理由ですが、おそらく、事故の状況から、「自分で転んでおきながら、お金目当てで会社を訴えている」不道徳な患者と思ったのかもしれません。確かに、100%建築会社に責任があるものではなく、転倒する側の注意義務も問われます。それは交通事故に同じく、過失割合で50:50などと責任割合を後に交渉することになります。ですので、後遺障害診断書の記載においては、客観的に残存する症状を証明してくれさえすれば良いのです。賠償問題に対して、医師が法的判断=「患者が悪いので書かない」などと決めるなど、医師の診断権の埒外、越権でしかないと思います。たまに、このような主義者の医師がおります。たいていは、秋葉が同行して事情をご理解頂きますが、この医師は難物でした。   苦労させられます・・  

請負賠償 14級9号:脛骨高原骨折(60代女性・茨城県)

【事案】

自転車で走行中、建設中の建物からロープが伸びて放置されており、その上に乗り上げ転倒したもの。膝部の脛骨を骨折、プレート固定術を施した。   【問題点】

工事側は責任をやや認めており、相手の保険代理店から治療費他、支払いの準備はあったよう。しかし、賠償保険会社は前面に出てこず、おそらく慰謝料等は自賠責保険基準が予想された。企業の加入する工事保険では毎度の事なので、弁護士介入とした。

最大の問題は、治療先の医師がこの事故状況から患者に対して”賠償金目当て”とでも考えたのか、後遺障害に対してまったく協力的ではなかった。最初から「症状固定は1年後」と決めてしまい、仕方なく1年後に診断書を依頼すると、「後遺症はない」との見解。残存する痛みや諸症状を訴えても、「痛みが消えるまでリハビリ再開しますか?」と言う。   【立証ポイント】

幸運にも、その医師が転勤した。後任の医師に後遺障害診断書を記載頂き、加害者側の代理人に提出したが、痛みの症状が薄く「非該当」の見解。再度、記載内容を修正頂き再提出、渋々14級9号を認めた数字が返ってきた。連携弁護士が過失割合など交渉を重ね、容認できる数字で示談となった。  

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 他の自動車からの積載物、あるいは家屋や施設からの落下物による交通事故も少なくありません。たいては、加害者となる者に賠償保険がありますが、ない場合もあります。その場合、賠償請求は簡単ではありません。弁護士の助力が求められます。

 また、それ以前の問題として、損害調査を徹底しなければなりません。本件の場合、その診断名は、橈骨遠位端骨折と尺骨茎状突起骨折でした。後者は秋葉事務所の得意な傷病名ですから、適切な診断書と画像所見を揃えて進めました。    ☞ 上肢の後遺障害 ㉛ 尺骨茎状突起骨折    相手が保険会社でない場合、その支払い能力に疑問が生じますが、そこそこの企業であれば、顧問弁護士がおりますので、交渉は可能と思います。   相手がまともな会社なら、丁寧に立証すれば話は進みます。  

企業への賠償 12級8号:尺骨茎状突起骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

二輪車で走行中、左斜面の敷地から落下物があり、その衝突を受けて受傷。どうやら前腕が折れたよう。敷地の持ち主は警察が調べてくれたそうで、その会社に対して賠償請求することになった。   【問題点】

その企業は、真正面から責任を認めないようだが、治療費含めわずかな賠償には応じてくれるよう。しかし、その額がほとんどお見舞い金程度・・みかねたご親戚が秋葉を紹介下さった。交通事故として、弁護士と共にしっかり解決の道筋をつけなければなりません。   【立証ポイント】

賠償金の多寡、その根幹を握るものは後遺障害に他なりません。まず、折れた橈骨の状態を確認、プレート固定後の癒合状態は良好であることから、「14級9号に落ちるか・・」と思ったが、尺骨の茎状突起が折れて骨片化していることに気づいた。

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 酷暑止まぬまま9月に突入です。今日は防災の日、2023年9月1日は関東大震災からちょうど100年です。今後30年間に、同クラスの地震の発生確率は70%!、それは明日かも知れないのです。

 アニメ「鬼滅の刃」の時代設定は大正初期です。恐らく、関東大震災(大正12年=1923年)の起きる前に物語は完結しているはずです。なぜなら、劇中、浅草のシーンで、凌雲閣(りょううんかく)が見られます。当時、日本一の高層ビル(12階)は震災で崩壊し、解体されました。

 もし、都心でこのクラスの地震が起こったら、首都機能は麻痺、あらゆる交通は不通になり、治療機関も野戦病院となります。交通事故業務など、当然に中断となります。それ以前に、まず自分たちの命の保全が優先されます。情報の確保、避難の段取り、あらゆるシミュレーションが必要となります。

 コロナからようやく経済活動の復活をみた今年ですが、今度は震災渦を覚悟しています。またしても、業務が滞ってしまうのでしょうか? 近年では東北の震災が参考になりそうです。当時はガソリン不足、電気の使用制限、生活物資の流通が滞るなど、信じられない事が続きました。ただし、それらは数日で回復を見せましたので、日本は災害復旧が得意な国だなぁと、感心したものです。

 交通事故の発生も一瞬は滞りましたが、東北の復旧で建設ラッシュになり、物流、人の動きが活発化、交通事故の発生数はすぐに回復しました。その点、3年間のコロナ渦の方が、交通事故の発生数に大きな減少を見た気がします。テレワークでの通勤減少、旅行制限、イベント自粛・・人が動かないのですから、当たり前に交通事故は減ります。前回のスペイン風邪から100年、パンデミックが一番の痛手かもしれません。     事務所は、水の備蓄(2ℓのペットボトル×25本)、非常食3日分を備えています。今日、amazonで懐中電灯を買い足しました。日頃の備蓄はもちろん、何よりも心構えです。防災意識を常のテーマとしていきたいと思います。    

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 等級を取ることは、何も自賠責保険に限りません。秋葉事務所では、労災はじめ障害年金、障害者手帳はもちろん、傷害保険や共済の認定も豊富です。

 多くは自賠責と同程度の等級に収まりますが、不一致も少なからず存在します。本件は最初から自賠責は14級止まりを予想、むしろ傷害保険の12級を模索しました。    被害者にとって実利ある解決とは・・最終的にお財布になんぼ入れるか、と思っています。   デリバリー業の受傷事故、増えました  

14級9号・傷害保険12級13号:脛腓骨 近位端骨折(50代男性・埼玉県)

【事案】

2輪車で走行中、駅前ロータリーで合流するタクシーと衝突、脛骨&腓骨を骨折したもの。それぞれプレート固定術を施行した。整復と骨癒合は良好、リハビリを継続した。   【問題点】

流行のデリバリー業、ただし、特別加入制度の労災( 👉 労災特別加入の対象拡大 )に未加入であった。自身の過失も大きく、相手損保の一括対応(治療費の直接払い)は無かったため、自賠責保険とデリバリー業者の傷害保険( ...

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損Jの新保険 紹介!

 都市部では自家用車を持たない家庭が徐々に増えてきている印象ですが、そのようなユーザーに嬉しい保険が発売されました。損保ジャパンのUGOKUです。この保険は、ネットから申し込むのですが、なんといっても補償内容が充実しています。早速みてみましょう!    ① 個人賠償責任特約・・・お馴染みの個賠の付帯です。国内で発生した事故については無制限、国外で発生した事故については1事故につき1億円程度です。尚、国内で発生した事故については、示談交渉もしてくれるので安心ですね。    ② 自転車等のロードアシスタンス特約・・・ロードアシスタンスは今まで自動車保険だけのものでした。1事故につき5万円限度ですが、自転車や車いすが壊れた際の運搬費用を払ってくれます。

 ③ 宿泊・移動費用特・・・上のロードアシスタンスに同じく、自転車までも・・。自動車はもちろん、自転車等で遠方に行った際に事故やトラブルに巻き込まれてしまい、その車両が運搬された場合、宿泊費は1事故1被保険者につき1万円限度、移動費用は1事故1被保険者につき2万円限度で払ってくれます。(この特約を請求する方は珍しいと思いますけどね。サイクリングが趣味の方には最適?)    ④ 弁護士費用特約・・・被害事故の場合、1事故1被保険者につき300万円限度、法律相談・書類作成費用は1事故1被保険者につき10万円限度。今度はこちらが加害者となった場合、刑事弁護士費用が1事故1被保険者につき150万円限度、法律相談費用は1事故1被保険者につき10万円限度で払ってくれます。     損Jの自動車保険の弁護士費用特約を転用した形でしょうか。これも、自動車がなくても携帯できる補償です!    👉 損保ジャパン日本興亜の新型・弁護士費用特約    ⑤ 人身傷害 交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)・・・交通乗用具に搭乗中や歩行中の交通乗用具事故(自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、電車、ロープウェー等)の場合、1事故1被保険者につき3000万円限度、尚且つ入通院日数が5日以上となった場合には入通院定額給付金として10万円がもらえます。これは本当に嬉しいサービスです。

※ ただし、加害者のいない自爆事故の場合、慰謝料と休業損害、定額給付金はでないようです。死亡・後遺障害なら、これらもでるようです。

 同社、今年の自動車保険・人身傷害の改定で交通乗用具を復活させました。この異例の補償復活劇は、この保険と揃える為だったのかもしれません。    👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ ...

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 ネット全盛の時代、これからの必需品?   ネットあんしん保険  ジェイコム少額短期保険    保険料:月額750円でネットトラブルに備える   個人情報が盗まれ高額な架空請求も   ネットを介して起こったトラブルをカバー    近年、問題が頻発しているネット詐欺や個人情報の流出、SNSでの誹謗中傷、はたまたデータ消失など、ネットに関わるさまざまなトラブルへの対処費用を補償します。月々750円という手頃な保険料で、同居する家族も補償対象となります。

 弁護士費用特約と個人賠償責任保険を足して、それらの補償範囲をネットトラブルに限定した約款構成かと思います。補償内容は以下の通りですが、詳細はHPを確認して下さい。   <補償内容と限度額>   ○ 法律相談費用 : 10万円

 弁護士への相談費用。1事故:1時間=1万円(2時間まで)。   ○ 弁護士費用 : 100万円

・誹謗中傷などの投稿を削除して欲しい 「投稿サイトで私の悪口が・・」

 (例)着手金10万円~ ...

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 シリーズ再開!   前回まで ⇒ 話題の変わり種保険、続々 ③ 弁護士費用保険 その専用商品比較   初回 ⇒ 話題の変わり種保険、続々 ~ 少額短期保険とは?(プロローグ)    少額短期保険会社の専用商品など、旧来にはない新種の保険・補償内容や、従来の特約を専用商品化したものなど、まだまだたくさんあります。シリーズを続けましょう。

 

レスキュー費用保険(捜索・救助費用保険) ABC少額短期保険   コロナで急増の山岳遭難に   登山やアウトドアは高リスク 民間捜索費用だと、なんと1時間50万円!    コロナ禍でアウトドアブームが続くなか、登山やアウトドアスポーツ中に遭難するケースも想定、捜索・救助にかかった費用を補償します。山岳遭難ではヘリコプターでの搬送など大きな費用が発生する場合があり、年間4000円の保険料で最大300万円を補償します。

<補償の対象>

○ 対人費用・・・捜索・救助活動に従事した人の人件費・日当など

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前日のつづきです

 聞き覚えのない会社が多いかもしれませんが記載していきます(私も知らない会社がありました)。Chompyは国内発の新しいフードデリバリーサービスらしく、配達エリアは渋谷駅から半径4.5キロ圏内しか利用できないようです。これからエリア拡大に伴い、知名度も高まるかもしれませんね。Wolfはフィンランド・ヘルシンキ発のフードデリバリーサービスで、たまに見かけたことがあります。エリアはまだ23区内の13区までしか広がっていませんが、徐々に広がるかもしれません。foodpandaはアジアで絶大な支持を得ているデリバリーサービスらしく、最も勢いにある会社だと言われているようです。台湾、シンガポール、タイではシェア1位のようです。   <Chompy>

 Chompyもmenuと定義は一緒ですが、補償内容が少し違います。

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佐藤がまとめました

 コロナ禍でフードデリバリーサービスに注目が集まり始めたため、街中で見かけることも多くなってきたのではないでしょうか。その一方で、事故の相談も増えておりますので、今回は都内でサービスを提供している6社が加入している障害保険について記載したいと思います。各社、独自に補償内容を設定しているようです。     <ウーバーイーツ>

 2020年10月1日付で「傷害見舞金等支給規定」が出されており、「配達中」であることが条件となっています。

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 まさに、新型保険です。ドローンの普及と共に、当然にトラブルが頻発してきました。保険というものは、既存のリスクに追従して開発されるものです。 ドローン保険  東京海上日動火災保険    備えあれば憂いなし「ドローン保険」 損害補償と損傷リスクに備える   続きを読む »

 以前から海外・国内旅行保険で特約として存在したと思います。その専用商品の登場ですが、補償内容も特約より幅が広がった印象です。

  Travelキャンセル保険    MYSURANCE社    旅行キャンセルに対応! キャンセル料が最大100%戻ってくる!

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 某雑誌の「ユニーク保険」特集をパクった記事かもしれませんが、変わり種保険をここでも取り上げましょう。    規制緩和によって認可が非常に厳しかった保険事業ですが、「少額短期保険」と呼ばれる保険会社が登場、個性的な保険が開発されています。これまで、弁護士費用特約を専用商品にした「弁護士保険ミカタ」(ミカタ少額短期保険)などを知っておりましたが、他にも続々とユニークな保険が発売しているようです。

 その前に、まず「少額短期保険」会社について簡単に解説します。  

少額短期保険とは?

 保険業を始めるには当然に莫大な資金が条件で、資本金500億円前後の会社から1000億円の東京海上日動(総資産は1兆1926億円!(令和2年))まで、超大企業が認可を受けるものです。このように、金融機関を担う大会社の独占が続いていた業界ですが、規制緩和の流れの中、小規模保険業が生れました。

 保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額であり、保険期間が1年(第二分野については2年)以内の保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられたのです。この少額短期保険を、通称ミニ保険と呼ぶ会社もあります。ミニ保険会社には、通常の保険会社に同じく保険業法の規定が適用され、監督官庁は金融庁ではなく財務局です。

 特徴として、資産運用は預金や国債等に限られています。ここが従来の保険会社と異なる点です。株式や外貨建債券による資産運用をしてはならないことが定められていますので、資産運用リスクが小さく、財務の健全性を自ずと図る仕組みとなっています。     少額短期保険業に係る保険金額には限度額が定められており、下表の通り保険の区分に応じて一人の被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。

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約款チェックが欠かせません!    交通事故被害者の頼れる特約「弁護士費用特約」は自動車保険にはもちろんのこと、火災保険にも一部の会社で付帯することができました。東京海上のトータルアシストすまいの保険では限度額300万円、チャブは限度額が500万円とあり、例え車をお持ちでなくとも、「ご自宅の火災保険も調べてみてください。もしかすると、弁護士費用特約が付帯されているかもしれませんよ。」と今までの被害者の方々には説明してきました。しかしながら、火災保険に弁護士費用特約が付帯(※)されていた方は今まで一人もいらっしゃらなかったのが現実です。

 ※チャブ保険(旧エース保険)のみでした。

 自動車保険の弁護士費用特約も年々掛金が上がっていく中、2019年10月1日から三井住友海上でもGKすまいの保険に弁護士費用特約が新設されました。時期は分かりませんでしたが、あいおいニッセイのタフ・すまいの保険にも弁護士費用特約を付帯することができるようになっていました。

 今後、高齢者が免許返納で自家用車を手放す等、車を所有するという概念が変わりシェアするという流れになっていくことでしょう。公共交通機関の発達している地域では、既に車離れが進んでいます。しかしながら、家というのはシェアという感覚になかなかなっていかないように思います。老若男女、「持ち家」への憧れがありますし、近年は気候変動の影響からか自然災害も多くなっています。車は必要ないけど、家は欲しい。そのような方々のニーズにあった特約が進んでいくかもしれません。メガ損保では、損保ジャパンのみが火災保険に弁護士費用特約をつけていませんが、今後、この潮流に乗るのか動向に注目したいと思います。      

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 直ちに弁護士介入すべき事故もあれば、相手の反応を窺うように、まず、本人からの請求とすることがあります。    自賠責保険や労災が絡まない事故の場合、その後遺障害等級は誰が決めるのでしょうか? 多くの場合、企業・スポーツ施設は施設賠償責任保険を付保しています。加害者側である、その保険会社の”自社認定”の審査に付すことになります。すると、お手盛り審査ですから、最初から弁護士が介入するのは得策ではありません。施設側の保険会社は、被害者と穏便に(つまり、安い保険金額)相対交渉で解決する期待を持ちます。ですから、相手の等級回答を待ってから、弁護士介入が望ましいのです。これを、私達は「時間差介入」と呼んでいます。交渉事ですから、駆け引きは当然で、綺麗ごとだけでは済まないのです。    本件もその形を取りましたが、高望みなく、妥当な等級に落ち着きました。一方、施設側(裏に隠れた保険会社)も、最初から賠償保険の存在を隠し、安い傷害保険金のなめた提示をしてきたのですから、お互いさまです。    このような企業保険では、約款上、自動車保険のように担当者がじかに示談代行をしません。相手保険は加害者側企業の後ろに隠れて、操ることになります。その点からも、自動車保険の示談代行は便利です。お金を取っての示談代行は、非弁護士行為との指摘もありますが、保険会社の示談行為は、弁護士会が許している数少ない例です。このような企業の賠償保険でも、お互い駆け引きの無駄をなくすためも、示談代行OKとすべきかなぁ、少し思います。   現場調査でコースを回ってみたかった(経費で落ちますよね?)    

施設賠償11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

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 地震の被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。おケガをされた方が少なかったようで、それを安易に不幸中の幸いとは言いませんが、外国であったら死亡者がでるような揺れだったと思います。    傷害保険の多くは、地震による受傷は免責が多いものです。家屋の場合は、地震保険まで付帯している方は、かなり地域差がありますが、加入率30%程度でしょうか。家屋に損害があった場合、かつての経験では、まず、写真を残すことです。壁にひびが入る、瓦が崩れる、雨どいが外れたなどの被害で、一部損として保険価額の5%をお支払いした経験が数例ございます。

 被害状態を一部損、半損、全損と3区分していた記憶がありますが、確認したところ、半損が二つに分かれ、4区分となっていました。

(上表は損保ジャパンさまより)

詳しくは ⇒ https://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/basic/service/contents8

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 火災保険や自動車保険、傷害保険のおまけに付いてくる個人賠償責任保険ですが、賠償金3000万円限度で掛金1000円位ですので、わざわざ外すこともなく一緒に契約しているのではないでしょうか。その付帯率は、マクドナルドのハンバーガーにセットのフライドポテトを上回ると思います。      どのような事故、場面で使える保険かは、今一つ実感がわかないと思います。代理店時代の”自らの”事故例から一つ紹介しましょう。     玄関開けたら、噛みつかれた

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金澤です。

 

最近の豪雨、九州をはじめ、関東甲信越まで非常に強い勢力で雨が降っておりますね。

岐阜の方でも観測史上最高の降水量を記録したとか・・・

去年は東京近郊(多摩川が氾濫したり)相当な被害を受けました。

 

毎年毎年どこかしらの地域で水災が相次いで起こっておりますよね。

そんな中、大手4社が保険料引き上げ予定を発表しましたね。

 

損害保険大手4社が2021年1月から住宅向けの火災保険料を全国平均で6~8%程度引き上げる。自然災害が相次ぎ保険金の支払いが増えているためで、高い地域では1割以上、上がる見通し。今年度も自然災害の発生が続いており、来年以後も上昇が続く公算が大きい。

 

東京海上、損保ジャパン、三井、あいおいの大手4社は8月中にも詳細を決める。との事らしいです。

 

来年以降も上昇が続く公算‥‥

また毎年色々な地域で水災が起きると言う事でしょうね…

自分は無関係。等と思わず、常に災害に対する準備をしておく必要がありますね。

 

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 おなじみの個人賠償責任保険、この保険は日常生活で第三者に損害を与えてしまった場合、相手の賠償請求に対して支払う保険です。よくある場面として、交通事故の場合は自転車による加害事故が挙げられます。

   支払の対象はあくまで「事故」です。故意(わざとやった)や重過失(あまりにもうかつすぎるミス)は免責で、ケンカでケガをさせた等はこれにあたり、賠償金はでません(小学生位までのケンカによるケガは、判断能力が未熟だから故意にあたらず、支払いOKの例が多いです)。すると、認知症患者さんの加害行為によって損害を被った場合は「事故」とするか? が問われます。

 この問題について、以前、認知症の方が踏み切りに侵入し、本人は死亡も電車を止めてしまった損害について、家族がJRから賠償を求められた実に痛ましい事故が契機となりました。認知症患者による賠償責任(家族の監督責任を含む)でJRと遺族が争い、一定の決着となっています。この事故と判例を受けて、認知症加害者による事故について、その損害と諸費用に対応できるよう、各社、約款の整備が進みました。    当時の記事(業務日誌で取り上げました)⇒ 認知症患者の鉄道事故による賠償問題、その真相 ①  個人賠償責任保険は本来、個人が加入するものです。業務中の行為は対象外ですから、法人等団体の加入はありません。それが、自治体単位で加入できるようになったようです。個人賠償責任保険の補償の幅はもちろん、保険としての応用力・可能性が広がった感があります。    <以下、11/18(月) 朝日新聞デジタルさまより引用>  

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どうも、金澤です。  

 

先日の記事で今年の保険支払いが最高記録との驚きの結果があったことはご存知だと思います。

まだ見ていないかたはこちら。

【11月11日の記事】

予想通り、今年の保険金支払いは最高記録

 

 

そこで今回は、年末調整も近くなってきたことですし、

是非周りで被害に遭われている方がいたら教えてあげてほしい内容になっております。

 

 

この時期になると年末控除の記入の時期になりますよね。

そこで今回は台風の影響で、この控除額も記録的になるのでは?と思っております。

 

 

雑損控除とは

 

雑損控除は、災害・盗難・横領によって資産に対し損害を受けた場合などに控除される所得控除です。

 

 

控除できる額は次のどちらか多い方の額です。

 

➀差し引き損失額 – 総所得金額 × 10%

②差し引き損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円

 

 

この後具体的な数字で例をあげて計算しますね。

 

 

➀の差し引き損失額=「損害金額」+「災害などに関連したやむを得ない支出金額」-「保険金等によって補填される金額」

 

②の災害関連支出の金額とは災害により滅失した住宅や家財等を破壊・撤去するために支出した金額等です。(やむ負えない支出)

 

 

 

【例】

 

総所得が300万円の人が災害にあいました。

家屋に対する損害金額が200万円で、庭の大木が倒れ、撤去費用で20万円(やむ負えない支出額)かかったとします。保険金が40万円でたとします。

 

そうすると、差し引き損失額は180万円です。

 

➀の計算で行くと、180-300×10%=150万円です

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 弁特エトセトラはかなり長い期間シリーズにしています。

 前回の巻 ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑮ 労災免責について、研修会に追補します。    さて、今回取り上げるテーマは、民事の紛争で付き物である回収の問題です。民事事件のなかでも、不法行為に対する賠償金請求を行うケースで常に問題になるのが、「相手から実際に賠償金を取れるのか?」です。賠償金請求に応じない加害者に対し、弁護士に報酬を払って依頼したとして、仮に裁判に勝っても「相手が払わない」、あるいは「相手にお金がない」、「相手に強制執行(財産の差押え)をかけようにも対象となる財産もない」、ついに「相手が行方をくらました」・・・つまり、交渉がまとまろうが、裁判に勝とうが、賠償金が回収できるとは限らない現実があります。私達は加害者について、”お金を持っていない奴が最強”と思っています。

 無い袖は、

 したがって、相談を受けた弁護士は「争えば勝てますが、回収できないかもしれない」と、受任に慎重になるのが普通です。弁護士に道徳心あれば、依頼者の無駄な報酬支出を考え、回収困難な事件は引き受けないものです。しかし、ここでも弁護士費用特約を応用した儲けを画策する弁護士がおりました。実例から説明します。   1、多村さん(仮名)はバイク走行中、外国人(自称空手家Iさん)が運転する無保険車の衝突被害に遭って受傷、腕を骨折して12級6号の後遺障害となった。   2、相手から何ら補償得られず、自身加入の吉本海上保険㈱の人身傷害保険で治療費等を確保した。   続きを読む »

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