
前回のクイズ大会はコロナ初年のバレンタインデーでした。以来の開催となりましたが、今回は埼玉 vs 茨城 vs 神奈川 vs 山梨 vs 静岡 vs ...
通常、何か買い物をすれば、その受取証書=領収書・レシート等が引き換えで発行されるものです。これを常識と思っていましたが、常識が通らない場合があります。それは、私共にとって病院です。
患者に代わり、診断書や画像ディスクを請求して代金を支払った後、その代金を保険会社に請求する必要から、領収書の発行を文章科・医事課にお願いします。もちろん、ほとんどの病院では、常識通り発行して下さいます。しかし、何故か「発行できません」と返答してきた病院が数件ありました。「患者さんが窓口で支払った場合のみ」との説明でしょうか。そのような独自ルールはおかしいと思います。これは全体のおよそ2~3%程度の希少種ではあります。また、残りの97%の病院の内1/3程度は、発行を拒否しないまでも、面倒がったり、遅くて何度も催促したり・・病院は常識の外にあるものと痛感させられます。 改めて、民法の条文から。領収書の発行義務をみてみましょう。 民法第486条「受取証書の交付請求権」 1.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。 2.弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。 ここでいう「弁済」とは代金の支払いを指し、「受取証書」が一般的にいう領収書に該当します。つまり、顧客がお金を支払う際、その対価として、代金を受け取った者に対して領収書の発行を求める権利があることになります。請求を受けた者は、原則として発行を拒否することはできません。
この権利は、支払いを行った事実を客観的に証明するために買主に認められた重要な権利です。後日「まだ支払いを受けていない」といったトラブルが発生した場合、領収証がなければ、支払った側が不利な立場に置かれる可能性があります。領収書は、このような二重払いのリスクを防ぐための重要な証明書となります。 ↑ となりますので、やはり、商慣習としての必要性は、法律に根拠があったのです。したがって、病院の発行拒否は法律違反になります。では、拒否する病院に法律を盾に食って掛かるか・・そんなことはしません。病院側の反感を買うだけではなく、何より時間の無駄です。振込控等を代用して、請求先の保険会社に理解を求めています。まぁ、保険会社も「仕方ないですね」と支払って下さるものです。
ただ、このような変な病院(の医事課、あるいは窓口)は、いずれバチが当たると思います。トラブルを起こす要因を自ら作り出しているのですから、何かと面倒事が返ってくるものと思います。
交通事故の相談の多くは物損事故です。過失割合、自動車の全損査定額、代車代、格落ち損害など・・これらは、ご本人にとって決して譲れない損害です。相手損保と折り合い付かず、そこで「弁護士を入れたい」との相談が多くなります。しかし、断言します。弁護士介入で劇的に効果が上がることは少ないのです。 物損被害は、修理見積や相場額、判例で示された過失割合など、すべての数字は根拠と共に証明書を提出することになります。例えば、人損の慰謝料や逸失利益など、交渉で上下する幅が少ないと言えます。もちろん、交渉の最終局面で「丸めて合計〇〇円で!」と、やや増額させることはあります。そこから弁護士によって大幅増額で大逆転など、めったにないことです。弁護士は魔法使いではありません。すでに、見積の数字で決着していると言えます。
弁護士が介入したとして、相手損保のご担当は、「先生、これは法律で〇〇円と決まっていますよね」と釘を刺してきます。弁護士こそ、法律や基準、相場を基に交渉しているのですから、それらに拘束されてしまうのです。したがって、物損全般に弁護士の交渉の効果がそれほどないと言えます。いずれ、物損交渉にAIの判断を持ち出してくる未来が迫っています。
それでも、被害者さんは、「弁護士に任せれば」と過度な期待を持ってしまうものです。対して、弁護士を入れても劇的に増額するものではないと説明します。むしろ、被害者自身が法律の埒外者ですから、「もう一声!」と増額を迫る方が効果がありそうです。
実は日常的に、このような相談と回答が秋葉事務所の仕事の多くを占めています。そもそも、行政書士は賠償交渉に関与できませんから、弁護士を紹介することになりますが、紹介したところで期待に沿えない事の方が多いのです。被害者さんに「弁護士入れたとて・・」と、理解を求める相談に終始します。そして何より、「車両保険を付けないからこのような事態に陥ったのですよ」と、普段の保険設計で備えるようアドバスすることになります。車両保険の完備こそ、物損事故対策のセオリーと思っています。
格落ち損害・・・大衆車にはそもそも「格」がありません。
裁判したところでほとんど取れません。
昨年からコツコツ準備を進めてきた「県対抗クイズ大会」いよいよ金曜日に開催です。数年に一度の開催ですが、今回は力が入っています! 関東・中部各県から11代理店と4事務所の弁護士の参集を頂き、ガチで優勝を争います。また、詳細を報告したいと思います。
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佐藤は川越市に、秋葉は熱海と湯河原に・・なかなか御用納めとなりませんでした。
湯河原駅前のモニュメント、手湯があります。
湯河原は保険会社時代に研修で一度1泊以来、じつに30年ぶりでした。隣の熱海の喧騒に比べて静かで落ち着いた印象です。東京より少し暖かく、穏やかな天気です。温泉に浸かることなく、急ぎ東京へ戻りました。事務の山が待っていますので。
【事案】
自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。
【問題点】
まず、ご家族から事故前後の変化を丁寧に聴き取った。記憶や注意機能の低下に加え、意欲の低下と易疲労性、嗜好の変化などが挙がった。ただし、これらの変化は治療やリハビリをした院では、よく把握されていないよう。高齢での能力低下と事故外傷を切り分けた評価ができていないと感じた。
なぜなら、本件救急先は、毎度のごとく高次脳機能障害の評価が壊滅的にダメな病院であり、頼みとなる転院先のリハビリ院でも、頚椎骨折による身体機能の回復に重点が置かれたよう。そして、何よりご家族が外国籍であり、これまで日本語での伝達が上手くいっていなかった。その後、お薬の処方の為、脳神経外科に転院したが、そこの主治医は「脳障害はない」との見解に・・。
ここで見かねた代理店様より紹介となった。このような案件に等級を付けることができる事務所は「秋葉しかいない」と公言していたからです。 【立証ポイント】
これまでの治療先を見限り、紹介状だけを頂いて高次脳機能障害の評価ができる病院へ誘致した。そこで、神経心理学検査を行い、ご家族から聴き取った症状とリンクさせる作業を続けた。さらに、遡って今までの治療先へも、これらの所見や検査結果を伝えていった。最後に日常生活状況報告を数ページにまとめ、万全の状態で申請を慣行、当初の計画より一つ上の5級の認定となった。 (令和7年10月) ※ 併合の為、分離しています
とうとう、大晦日の夕方まで引っ張ってしまいましたが、ようやく御用納めです。明日からお正月ですが、残念ながらいくつか仕事を残しています。その分、ずらして休暇を頂こうと思います。 さて、コロナの影響から、ほぼ回復をみた今年一年でした。これは、コロナを言い訳に出来ない状況になったと言えます。統計によると、コロナ禍の3年間より、コロナ後の3年間の方が企業の倒産数が多いそうです。コロナを契機に色々と産業構造の変化があり、それらはコロナ後も引き続き企業にダメージを与え続けた結果と思います。とくに、会社の団体旅行を主客としていた温泉ホテルですが、コロナ後に団体客が戻ると思いきや、コロナで自粛した社内旅行がそのまま無くなってしまったのです。会社行事としの社員旅行・・これは昭和の名残で続いていただけで、もう慣習ではなくなったのです。人気が復活した熱海は、団体客から個人客へシフトして成功した宿も多く、各地の温泉地のモデルとなっているようです。
産業構造は常に変化しています。そして技術改革は止まりようもなく、ご存知のAIがより幅を利かすようになると言われています。いずれ、人に代わる業務が多くなると思います。現在、日本の人口は減少局面に入っていますから、ちょうど良いのかもしれません。とは言え、建設業界など深刻な人手不足です。人口減少の以前に危機的で、先行きの不安が尽きないそうです。
そのような中、私もあと10数年で引退となります。もう、残った時間を逆算して業務計画を立てなければならないのです。10年前の業務記事をみると、まだ将来の計画に対し余裕が感じられていましたが、コロナ以降は余裕がなくなったと思います。もう、すべきこと、やりたいこと、それらの優先順位を決めて計画するしかないのです。そのような覚悟をもって、新年を迎えることになります。まずは、1月16日のクイズ大会のイベントを皮切りに、各種研修会の実施に注力します。そして、まったく力を抜けない日常業務に追われつつも、新しい取り組みにチャレンジしていきたいと思います。
まだ、今月のように10回を超える病院同行や、往復8時間運転の現場実調もこなせます。体力的にはいけそうです。今後は、より綿密な計画と周囲の協力を仰ぎつつ、進めていきたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いします。被害者の皆様も、年末は心安らかに、良いお年をお迎え下さい。
病院窓口で診断書や画像の依頼をすること、弊所の日常業務です。交通事故の場合、相手の保険会社のみならず、健保や労災が絡むことがあり、それは煩雑な作業になりかねません。被害者さんが難儀、疲弊する手続きと言えます。
何より、病院がその名ごとくホスピタリティーあふれる対応なら心配は要りませんが、病院窓口はサービス業とは違います。お役所以上に敷居が高い(今のお役所はとても親切ですが)。病院窓口はたいてい冷たい印象です。変な患者さんも大勢いますから、スレちゃっているのかもしれません。
今週は5日連続で病院同行でしたので、医師面談の後の診断書申請もかさみ、年末の混雑も相まって大変でした。その中で、病院窓口の典型的な対応と、常識的な対応の2つを経験しました。いずれも、間違って書類を秋葉に渡してしまい、その返却を求められました・・・ 1、医大系病院:(間違って渡しときながら)それを窓口に提示しないと診断書は発行しません。
ここの〇〇科で、診断書の添付書類を秋葉に渡してしまいました。本来、診断書と一緒に渡すものです。預かった書類は「コピーです」と言われて受け取ったものです。後日、患者が診断書を受け取りに行くと、「原本の提出がなければ診断書は発行できません」と・・。
診断書の発行の際には、その原本を添付頂くことになっていたので、返却しなくても済みそうな話です。ただし、窓口はシステム上「原本がないと診断書は渡せない」の1点張り。おそらく診断書を渡す前に、窓口でコピーを残す決まりなのかと思います。一方、間違って渡した科にコピーは残っていますから、それを窓口に提示して事情を説明すれば足りそうなものです。しかし、病院窓口と秋葉に渡した科は別部署で、完全な縦割り構造から、窓口は「その科に聞いて下さい」と、無関係の態度です。内部的に融通が利かず、まったく埒があきません。お役所の縦割り構造による弊害は慣れていますが、病院までもこうなってしまうと・・。
ここで、頑固になっても仕方ありません。さっさと600円のレターパックで書類を被害者に返却し、被害者が再度、窓口に提示して診断書を受け取ることにしました。ルール通りに原本を確認・コピーを取って、返してくれる流れです。そのルール自体は尊重します。しかし、常識的には、間違った側が善処すべき事と思います。少なくとも、誠意ある説明や謝罪があって然りです。ところが病院は偉いのです。自らのミスでも、患者側に負担を強いて進めることがこの病院の姿勢と言えます。 2、地方の総合病院:(間違って明細書の「控」を渡してしまたので)それを窓口に返して下さい
との電話が、病院を後にした新幹線内でかかってきました。さすがに、後戻りできません。その担当者は、とても申し訳なさそうに謝罪の上、返却をお願いしてきました。もちろん、「すぐ郵送します」と回答しました。それに対しても「着払いで・・」と言いますが、「110円切手だけですから、大丈夫ですよ」と電話を切りました。
こちらは、病院側に責任があるので・・と丁重な対応でした。常識的に感じましたので、110円と手間などは、お互い様の精神になります。とくに、上記1の病院の2日後のことでしたから。
「病院の姿勢が違う」両院でしたが、「やはり、担当者の人間性なのかな」と思います。
だから、うちのような事務所が存在すると言えます。 高齢者や、外国籍の方、ご家族のいない方、病院のレベルや賠償問題への無理解・・・当たり前に後遺障害が認められない人、大変な労苦を強いられる被害者さんは大勢おります。本件も、このままでは保険会社に催促された診断書が右から左へと審査に回り、高次脳機能障害の等級はつかなかったと思います。
病院や保険会社にとって、後遺障害の立証など、しょせんは他人事です。弁護士に相談したところで、「早く診断書を提出して下さい。等級認定を待っています」としか対応頂けないことも多いのです。
困っている方にもっと声が届けば・・と思っています。
【事案】
自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。

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この12月は11件の病院同行が重なり、現場実調で長野県もあり、12/31まで勤務の羽目になりそうです。病院同行が月に10回を超えるのはコロナ以来で久々です。もちろん、毎日夜遅くまで事務所に居るわけではありませんので、夜はもっぱらドラマの総集編です。毎回ちまちま観ていくのは面倒なので、一気見の放送は大変ありがたい企画です。
ドラマや映画では様々な職業が取り上げられます。この年末では、ホテルマン「マスカレードホテルシリーズ」、消防署の電話受付「119エマージェンシーコール」、高校教師からテレビ局員?「不適切にもほどがある」を録画セットしてあります。職業ものは、その仕事内容を垣間見れる興味深いものです。
しかし、ホテルマンは大変な仕事です。サービス業の頂点でしょうか、以前もキムタクの演じた職業一覧にて記事を書きました。 👉 キムタクは私達のHERO、しかし・・・ 交通事故の被害者さんも様々な職業の方がおりますが、月末最後の病院同行の被害者さんは消防署員です。しかも、事故のケガにより、119番の受付部署に転属となって活躍中です。現場の消火にあたる所員と違って、地味な内勤業務ですが、ドラマの中では、縁の下の力持ちのような活躍が描かれています。可能であれば内情を伺ってみようと思います。
毎度、等級認定の結果がハラハラさせられる、むち打ち認定です。出来るだけ、審査側に治療経緯と症状の一貫性、被害者の窮状が伝わるよう、出来る限りの工夫をしています。
以下の3件の例を見ての通り、ほとんどが薄氷の認定です。全国では、通院の仕方がまずかったり、保険会社の打切り攻勢から、認定を逃す被害者さんも多いと思います。また、せっかく相談した弁護士から、”認定結果を待つだけの様子見の対応”とされた方も多いと思います。しっかり治療実績を積み、病院や保険会社に理解を求め、つまり手を打たねば、認定確率は下がります。
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(60代男性・山梨県)
14級9号:頚椎捻挫(40代男性・静岡県)
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【事案】
自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。 【問題点】
頚椎の安定のため、直ちに手術となった。術式は第6頚椎と第7頚椎間の前方固定術だったが、今まで経験のない小型のスクリューで固定されていた。これでも、脊柱の変形で等級がつくのか注目となった。 【立証ポイント】
運動障害までは認められなかったが、普通に脊柱の変形に該当した。運動障害については、スクリューが物理的に可動を阻害するものではなく、術後に首を過度に曲げないようにとの指導から可動域がやや制限されたもので、こだわる必要はないとした。
(令和7年10月) ※ 併合のため分離しています
神経麻痺による下肢の関節可動域制限、その計測は自動値で判定します。この基本ですら、医師側は把握していません。つまり、必要な検査を欠いたまま、計測も不完全、そして不正確な診断書が審査に渡り、等級が薄められてしまいます。
本件は、骨盤骨折・仙腸関節の脱臼を原因とした下肢の麻痺です。後遺障害を立証する作業を抜かりなく進める必要があります。
残念ながら、被害者側でしっかり立証しなければ、正当な賠償金にたどり着くことはできません。もし、このページにたどり着いた被害者さん、およびご家族の皆様、ご相談をお待ちしております。
今日も日本のどこかで等級を取りそびれている被害者さんがいるはずです
【事案】
横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折となった。

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【事案】
横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折となった。

【問題点】
骨盤はスクリューで固定して癒合を待ったが、最大の問題は左脚の麻痺で、自らの意志で足首と足指が動かない。医師の見解では、骨盤骨折と仙腸骨脱臼から左第五神経根を損傷したことによる下腿の麻痺とのこと。事の重大性に気づいたご家族から秋葉への相談となった。 【立証ポイント】
あらゆる下肢の麻痺を経験しているが、腰椎の神経根損傷を原因するケースは初となった。腰椎神経根から腓骨神経まで麻痺が及ぶことは十分に説明のつくことで、ポイントは足関節と足趾の自動運動不能を立証することになる。
症状固定前に、神経伝導速度検査を主治医に依頼し、その波形を基に足関節・足の用廃を記録頂いた。足趾の計測にも立ち会い、間違いない診断書を完成させた。さらに治療経緯や自覚症状を別紙にまとめ、装具や下腿周径の計測など写真と、実際に歩行している動画を撮影し、麻痺の様子(とりわけ下垂足)をビジュアル化した。
長野県への往復は3度に及び、これら医学的証拠を丁寧に揃えて申請後、わずか1カ月余りで想定通りの等級が返ってきた。次いで弁護士に引継ぎ交渉開始した。保険会社は3カ月考え込んだようだが、交渉を重ねて裁判・勝訴並みの回答額にて交渉解決となった。 本件の完璧な立証について、いくつもの事務所を吟味し、弊所に依頼して下さったご家族の慧眼に感謝する次第です。 ※ 併合により分離しています。 (令和7年2月)
【事案】
横断歩道を横断中、左方より自動車の衝突により転倒、直ちに救急搬送された。診断名は骨盤輪の骨折と仙腸関節の脱臼、不安定型の骨盤骨折に加え、頭部挫滅創。 【問題点】
挫滅創は頭部から額に及んでいた。顔面の瘢痕として後遺障害を押さえる必要があった。 【立証ポイント】
経過的に写真を残すようお願いした。症状固定時には定規をあてた写真で、10円玉の大きさを示した。結果、面接の要請なく12級14号の認定となった。 ※ 併合により分離しています。 (令和7年2月)
【事案】
道路工事の警備で交通誘導をしていたところ、前方不注意の自動車に突っ込まれ、負傷した。直後から全身の痛み等、神経症状に悩まされる。 【問題点】
ご自身の家庭問題や経済的困窮、精神疾患、更には職場との関係など問題だらけであった。 【立証ポイント】
通常であれば、抜釘を待ち、検査を十分に受けてから後遺障害診断という流れのはずだが、ご本人から「このままでは生活がままならない。」というご相談を受けたため、次回の診察予約を早め、急遽、後遺障害診断書を依頼することとなった。
関節面に不整があったため、MRIやCTで検証したいところだが、早期にお金を獲得するということがご本人の要望であるため、レントゲンのみで後遺障害申請手続きに進んだ。関節面の不整があることから12級13号を想定していたが14級9号の認定であった。理由書によると、「骨癒合は得られている一方で関節面の不整が認められますが、他覚的に裏付ける所見とは捉え難い」と記載されており、関節面の不整が他覚的所見に分類されない?という極めて珍しいケースであった。
本来であれば、異議申立手続きに進むのだが、依頼者の精神状態や経済面から断念せざるを得なかった。
(令和7年6月)