先週土曜日は、法律家の為の実務講座・第10回でした。毎年8月が恒例ですが、今年は6月、東京、大阪の2都市です。    今回のテーマは、高次脳機能障害、脊髄損傷、遷延性意識障害の3大重傷・後遺障害について、弁護士の目指すべき裁判解決です。それぞれ、象徴的な判例を紐解き、介護費用の獲得例をクライマックスとした好取組みを分析しました。本テーマはまさに弁護士マター、私の担当するところではなく、専ら一聴講生となりました。大変、勉強になったことは言うまでもありません。全国各地の弁護士先生からも、現在取り組み中の案件を交え、事例研究、情報交換の場になったようです。

 交通事故裁判は他の民事事件に同じくか、それ以上に和解による解決です。画期的な判例をだしている弁護士は、全国でほんの数人で、同じ先生が重ねて判例を獲得している傾向です。やはり、専門性の高い分野なのでしょう。とりわけ、被害者本人と家族、その人生がかかった重度後遺障害の場合、「弁護士なら誰でもOKではない」事実を表しています。

 一つ残ったことは、判例を獲得している弁護士先生を直接に講師としてお迎えできないか?です。これは来年度以降の宿題としたいと思います。だって、判例をとった先生に直接教えを乞いたいじゃないですか。 「被害者救済の芽を次世代に」・・・交通事故賠償を変えた、優績先生の英断を待ちたいと思います。  

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【事案】

横断歩道歩行中、右方から左折進入してきた相手自動車の衝突を受け、受傷した。事故の衝撃で鎖骨を骨折し、救急搬送された。

【問題点】

骨の癒合が済んだら症状固定する方針であったが、年齢の影響か、事故から半年経過しても癒合しなかった。骨の癒合が出来ないと症状固定に踏み切れない。治療を継続するため、相手方保険会社に治療費を捻出して頂く。

鎖骨はプレートが入っている状態であったが、事故から約1年経過してようやく骨の癒合を確認、即座にCTを医師に依頼し、症状固定に踏み切った。画像確認したところ、変形癒合していたが、外観上、鎖骨変形はプレートによる突起であり、12級5号の認定は微妙であった。

 (鎖骨のプレート固定 参考写真)

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断書に変形を記載して頂き、外観写真と画像打出しを作成した上で被害者請求をする。結果、予想通り、鎖骨変形は認められなかったが、器質的損傷が認められ、12級13号が認定された。

鎖骨変形が認められない状態で、器質的損傷前提の12級13号認定・・・弊所でも例の少ない、珍しいケースです。

(平成30年5月)  

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 仕事の性質上、受任してもすぐに収益になりません。平均、被害者さんと5.5ヶ月ほど一緒に歩みます。そこで、後遺障害認定等、一定の成果を得た後、報酬を頂く事になります。もちろん、弁護士に引き継いでからも交通事故の完全解決までは、弁護士と被害者さんをバックアップする仕事がちょこちょこ続きます。

 つまり、6月の仕事で年内の成果・収益が定まることになるのです。

 さらに、新オフィス移転が6月11日(月)に決まりました!

  

 内装工事は明日からで、既にこの3ヶ月、引越し準備に終われていました。勝負月を迎えての移転で、繁忙を極めている状態です。諸々お待たせしております皆様にはご猶予を頂き、申し訳なく思っております。所員一同の奮闘で必ず取り返しますので、引き続きよろしくお願いします。

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 この8年間、業務がかさむと、この業務日誌が滞ることが何度となくありました。それでも、必死のパッチで記事だしを続け、穴を空けることなく、営業日以外、毎日投稿を続けてきました。この根性が何のためになるかわかりません。業務効率から言えば、正直、無駄だと思います。それでも、何か、こだわりと言うか、自らを律するルールが必要と思って、励行しています。頑固ですが、この姿勢をもって、皆様に誠意を示すしかないと思っています。  しかしながら、来月は最大のピンチを迎えそうです。通常業務をこなしながら、事務所の引越しが始まるからです。かなり、日誌が滞るかも知れません。それを取り戻すには8月までかかるかと思います。厳しいですが、これも乗り越えるべき一つの試練と思っています。(本日のような駄文も含まれそうです)

 何事も効率優先の風潮の中、一つくらい無駄な努力を持っていたいと思います。  

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 何も問題がなく、自然に等級認定が得られるのであれば、私達のような業者は必要ないかもしれません。

 しかし、無問題は結果であって、交通事故の受傷~解決までの過程では、被害者さんが陥る穴がボコボコ開いています。それを避けて誘導することに私達の仕事の価値があります。失敗をしないように、被害者さんの手を握ってガイドをしていきたいと思います。

それには早めの相談をお願いします!  

14級9号:腰椎捻挫(30代男性・茨城県)

【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。  

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 接骨院・整骨院と法律事務所の提携は一時期に比べ、下火になったようです。これは数年前の提携ブーム時から予想していたことです。

 依頼者の損害回復を図るべき弁護士や行政書士等、関連する業者は、治療行為による回復と金銭による損害賠償を平行して考えていかなければなりません。接骨院・整骨院の施術=緩和措置も、治療行為の重要な位置付けであることに異論ありません。しかし、こと後遺障害の認定となると、医師以外の治療行為は大変不利に審査されます。治療先の選択はあくまで被害者の権利ではありますが、依頼・相談を受けた法律家は、病院と接骨院(整骨院)の役割の違い、損害賠償上の有利不利について、適切な説明と誘導が必要だと思います。 「提携先だから、被害者をすべて紹介?」・・・これでは困るのです。    むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。 

毎回、薄氷を踏む申請が続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰部挫傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

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【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの対抗車に衝突され、足(距骨)を骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年半が経過しており、可動域制限を残さず回復し傾向であった。後遺障害なしの保険会社提示を拝見したところ、相手方の責任がほとんど100%ながら、加害者と自身所有の自動車保険の保険会社が同じであった為、安直に人身傷害保険(の支払基準)を適用した目に余る示談内容であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、患部の3DCTと両足関節が同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。抜釘手術の際にスクリュー1本が骨内に残存しているため、MRIについては紹介状のみ取り付けるに留めた。主治医も協力的であり、それら全てを診断書に落とし込むことが出来た。また、「正座が出来ない」点について別紙でまとめ上げ、上記検査の画像打出しによって器質的損傷を明らかにした結果、機能障害ではなく神経症状の12級13号をおさえた。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。。

【立証ポイント】

やむを得ず、接骨院と総合病院での通院を並行して進めることにした。その後、症状固定したが、病院の通院回数は約50回と少なめであった。被害者請求を実施する際、接骨院にも通うことになった経緯、家庭の事情を説明した文書も添えた。

程なく14級9号が認定の報が届いた。自賠責調査事務所は通院回数のみならず、様々な事情を総合評価した上で審査して頂けることを改めて実感した。

(平成30年5月)  

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 有用な記事がかけないまま、月日が進みます。少しは埋めないと大変なことになりますので、本日はニュースコメントの駄文にお付き合い下さい。   1、イニエスタ来日

 先日、ついにサッカー界のみならず、スポーツ界でも最大級のスターが来日しました。日本で現役のイニエスタのプレーが観れる事は大変なことです。あの、メッシをして、「世界で一番サッカーが上手い」と言わしめた選手です。楽天の出費もすごかったのですが、中国や中東マネー(楽天の出費より高いそうです)を差し置いて、日本を選んでいただいてうれしいです。

 昨日、秋葉は地下鉄で都内の移動でしたが、「(ホテルから東京ドームに向かうであろう)イニエスタを赤坂で見かけた!」と興奮していた乗客と乗り合わせ、私は内心「イニエスタ赤坂」とつぶやき、独り、にやけておりました。

  2、日大アメフト部、反則タックル問題

 これは、全国の学生スポーツにとって、抜き差しならない問題です。体育会では、構造的に起き得る事故・犯罪だからです。既に、テレビでは関係者や各界の論客のコメントが連日続いておりますので、新しい意見はありませんが、やはり、指導者責任に行き着くと思います。

 監督を辞任すれば「責任をとった」ことになるのでしょうか。単に職を辞して(大学での要職はキープですが)終わりではなく、自身の指導者責任を表明しなければ、問題の改善にはつながりません。つまり、仮に選手が指示もなく勝手にやった反則であっても、プレイ中のことは指導者が「すべて私の指示・指導の結果です」と発言すべきです。そこに、指示の有無や、その誤解や、やり取りなど・・これらは一切関係ないとまで思ってしまうのです。でないと、選手は何を頼りに練習や試合をするのか迷ってしまいます。大げさではなく、選手は監督・コーチに命を預ける、預けられた指導者はすべての責任を負う、これが人を指導・監督することだと思います。。

 私の体育会時代の出来事ですが・・・後輩に「パン買って来い!」とパシリに出しましたところ、近所のパン屋にもかかわらず、なかなか帰ってきません。昼休みが終わる頃、買って来たパンは、私の好きなメロンパンでした。なんでも、「先輩の好きなパンが売り切れていたので、隣町まで行って探してきました」との返答です。(バカ!1時間もかかるなら)あんパンでも良いのです。この健気さと言うか、融通の利かなさ・・・これが体育会、上下関係の本質です。自らの頭で考えず命令至上、あるいは上に対しての忖度・・・日大の事件は、この最悪例に思います。

 

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  本日は久々に、都内北部の損保代理店さま向けのセミナーでした。いつも相談を頂いているお馴染みの代理店さまだけではなく、全くの新顔の皆様も参加され、活発にご質問を頂きました。

 

 交通事故は身近なトラブルではありますが、近年の権利意識の向上によって、様々な民事トラブルが起きています。それは、代理店様の経験・相談内容から垣間見ることができます。例えば、昨日の相談ケースでは、公園で犬の散歩中、犬が急に吠えたことに驚いて転倒した高齢者の事故がありました。

この場合、真っ先に浮かぶ保険は、飼い主(加害者)側の個人賠償責任保険です。これは日常生活において、第3者に損害を与えた場合、その賠償金を肩代わりしてくれる保険です(超簡単に説明)。

 被害者側は、まず、各種傷害保険の加入を探します。共済も含め、通院1日あたり○○円と通院補償があります。

 さらに、相手との賠償交渉で弁護士費用特約が強い味方となります。自動車保険の弁護士費用特約でも、三井住友さん、あいおいさん、AIGさん、ソニーさんの場合、「日常型」であれば、このような事故でも対応できます。東京海上日動さんは”超保険”にて「日常型」が選択できます。チャブさんはすべて「日常型」ですし、プリベント小額短期保険はより広い範囲で活用できます。この補償の違いを、すらすら言える人が専門家ではないかと思います。

 

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【事案】

自動車で交差点を直進横断中、対抗右折車の急な右折で衝突。その衝撃で、シートベルトの食い込みで一番上の肋骨が亜脱臼したと思われ、以後、激しい痛みが続いた。 【問題点】

胸部の痛みの原因を明らかにし、器質的損傷として12級にもっていく・・・簡単なミッションではない。受傷機転から痛みに疑いはないものの、脱臼・骨折がレントゲン、CTからは不明瞭。骨のズレ(転位)や、明らか骨折と変形がなければ、12級13号にならない。このままでは14級が限度となる。

【立証ポイント】

肋骨の状態について、事故前後の比較が出来ないながら、初回申請から3D・CT画像を入念に検証した。また、内在的な理由を求めて、内視鏡を使った食道の検査、嚥下障害の検査も実施した。ついには、都内の大学病院・専門医を渡り歩き、原因追求の手を休めなかった。

想定していたとは言え、初回申請では14級の判断、経過的な画像を打ち出しと画像分析表を付した再請求を試みたが変更なく・・

結果として、12級の壁は厚かった。秋葉事務所としては久々の敗北となった。唯一の救いは、依頼者様の感謝と、納得の上で解決を迎えたことか。

(平成30年3月)  

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 だいたい、風邪など5年に1回程度しかひきませんでした。それは子供~30代までの話です。最近はわりと1年に1回は風邪をひくようになってしまいました。

 私は子供の頃から持病もなく、大病をしたこともありません。入院など19歳の時に中国の桂林で謎の熱病にかかったくらい、まぁ健康体でした。仮に風邪をひいても熱がカっーと上がって、翌日には治るものでした。しかし、ここ数年は、頭痛がグズグズ1週間も続いて、熱も37度止まりで上がったり下がったり、そう、ひどくもならなければ、治りも悪いのです。これを「おっさん風邪」と呼ぶようにしました。

 ここ1週間も偏頭痛が続いてます。ここ数日、どうも調子が悪いのです。年初からの激務の疲れかと思っておりましたが、どうやらおっさん風邪のようです。熱がでて一気に治らないのが面倒です。昨夜は早く上がり、しっかり睡眠をとりました。書類の完成をお待たせしている皆様には言い訳になりますが、少しのご猶予をお願いします。

 かつてのように、体力にものをいわせた活動は無理なのだと思います。年齢・体調に合わせて、業務計画を再構築しなければならないと思っています。引越しも間近、新スタッフの採用も大詰めです。一段落したら、3日位まとまった休みを取りたいと思います。  

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 高次脳機能障害・被害者さんのアフターフォローです    障害者の就職支援として、就労移行支援事業、就労継続支援事業があげられます。

 就労移行支援事業とは、一般企業への就職が可能と見込まれる18~65歳未満の障害者を対象にした訓練を行う事業をいいます。他方で、就労継続支援事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会を提供し、生産やその他の活動の機会を提供して、知識・能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいいます。これは、雇用契約を締結しつつ利用する「A型」と、雇用契約を締結せずに利用する「B型」の2つに分けられます。   (1)就労継続支援A型事業について

雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う、雇用契約による就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。

対象者は、① 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者、② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者、③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者、です。   (2)就労継続支援B型事業について

雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。

対象者は、主としてA型での就労が困難な障害者で、具体的には、① 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者、② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者、③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者です。   (3)就労継続支援A型とB型の違いについて

(1)A型事業と(2)B型事業との主な相違点は、雇用契約締結の有無という点です。前者では契約に基づく賃金が支払われ、後者は工賃として支払われますが、金額は後者の方が安いです。また、A型事業の場合、雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用もあります。他方、B型事業の場合は、工賃が低い反面、短時間労働が可能であり、無理せず訓練をすることが可能です。    交通事故後、高次脳機能障害となった相談者もA型事業かB型事業のどちらがいいのかというお話を聞きますが、高次脳機能障害の症状は、症状の種類、程度、年齢等バラバラです。その人にとって一番いいのは何かというのはケースバイケースです。他の高次脳機能障害の患者がA型事業で訓練しているからと言って、そちらに合わせる必要はありません。

 

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【事案】

自転車で直進走行中、相手方自動車が左折進入し衝突、顔面を受傷した。左側前歯2本、右側前1本の歯を破損した。

【問題点】

受傷直後に相談を受けたが、その時点で口の痛みがほぼなくなり、食事も可能であった。歯だけに後遺障害を絞ることに。

【立証ポイント】

歯の後遺障害はリハビリの必要がない。事故から3ヶ月目に、歯の治療を終えてすぐに症状固定した。虫歯等の既存障害歯はなく、シンプルに3歯以上の歯牙欠損で14級2号が認定された。

(平成30年5月)  

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 本件は12級の立証が出来なかった点で負けです。4ヶ所の病院に6回の検査、10回に及ぶ病院同行も成果につながらなかった。

 依頼者さまの胸部激痛の原因を明らかに出来なかった。結果を出せなければプロではありません。年に2~3件は、このような悔しい思いを残すことになります。

全力を尽くした納得感? そんなものはありません!  

14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)

【事案】

自動車で交差点を直進横断中、対抗右折車の急な右折で衝突。その衝撃で、シートベルトの食い込みで一番上の肋骨が亜脱臼したと思われ、以後、激しい痛みが続いた。 【問題点】

胸部の痛みの原因を明らかにし、器質的損傷として12級にもっていく・・・簡単なミッションではない。受傷機転から痛みに疑いはないものの、脱臼・骨折がレントゲン、CTからは不明瞭。骨のズレ(転位)や、明らか骨折と変形がなければ、12級13号にならない。このままでは14級が限度となる。

【立証ポイント】

肋骨の状態について、事故前後の比較が出来ないながら、初回申請から3D・CT画像を入念に検証した。また、内在的な理由を求めて、内視鏡を使った食道の検査、嚥下障害の検査も実施した。ついには、都内の大学病院・専門医を渡り歩き、原因追求の手を休めなかった。

想定していたとは言え、初回申請では14級の判断、経過的な画像を打ち出しと画像分析表を付した再請求を試みたが変更なく・・

結果として、12級の壁は厚かった。秋葉事務所としては久々の敗北となった。唯一の救いは、依頼者様の感謝と、納得の上で解決を迎えたことか。  

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【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指の骨折・脱臼の他、リスフラン関節脱臼骨折となった。

【問題点】

症状固定時には骨の癒合に問題なく、歩行も正常であったので、痛みが残存から14級9号を狙う方針となった。しかし、後遺障害診断書上、足部の疼痛について漏れていた。

【立証ポイント】

早速、主治医に自覚症状の追記を依頼してから申請、14級9号が認定された。賠償金への影響はないが、症状のすべてを認めていただいた。尚、手指は10級相当が認定され、併合10級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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 歯の後遺障害は、加重障害の判定(現存障害-既存障害)となりますので、少々、計算が必要です。本件は虫歯等で、補綴(ほてつ・・・金属を被せるなどで治した)歯がなく計算が楽でした。    後遺障害も簡単に認定されますが、後の賠償交渉で逸失利益が取れないんだよなぁ・・。  

14級2号:歯冠破損(20代男性・静岡県)

【事案】

自転車で直進走行中、相手方自動車が左折進入し衝突、顔面を受傷した。左側前歯2本、右側前1本の歯を破損した。

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 認定が大分溜まってきましたので、いくつかUPしたいと思います。14級でも様々な認定ケースがあります。

 リスフラン関節は足の土踏まず辺りにあります。足の5本指につながる中足骨と足根骨の関節部を指し、5本の骨が立体的にアーチを形成、このアーチが全体重を支えるクッションになります。完全脱臼でリスフラン靱帯が断裂すれば、手術で固定する必要があります。でないと、激痛で歩けません。    リスフラン関節は、受傷者・相談者のわりに、受任が少なかった印象ですが、このたび14級例が加わりました。手術に至らないレベルであっても、疼痛の残存で14級9号は確保したいところです。

比較的、治りは良かったです  

14級9号:リスフラン関節脱臼骨折(50代女性・神奈川県)

【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指の骨折・脱臼の他、リスフラン関節脱臼骨折となった。

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 業務の傍ら、来月の引越しを前に、連日、業者様との打合せが続いています。新しいことの連続で、新鮮かつ、勉強になることばかりです。

 色々と重なって多忙なのは当たり前、それでも、毎日の業務日誌を励行する・・このルーティンワークなくして、依頼者様・相談様に自らの誠意を証明することはできません。

 言い訳になってしまいしたが、明日は早朝から長野出張・・事務所のメンバーも各地へ飛び回っています。せめて事務員を増員しなければなりません。なかなか、みつからないのですが・・。   

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