山本さんイラストsj山本が解説します

 膝には4つの靱帯があります。

・膝の内側にある内側側副靭帯(MCL)、 ・膝の外側にある外側側副靱帯(LCL)、 ・大腿骨の後方と脛骨の前面とを結びつける前十字靭帯(ACL)、 ・大腿骨の前方と脛骨の後面とを結びつける後十字靭帯(PCL)、 c_g_l_32  膝の靱帯を損傷すると、膝の痛みがでたり、膝を支える作用が機能しなくなるため、膝が揺れたりすること(動揺性)があります。交通事故では、膝を骨折(高原骨折等)した場合に併発することがあります。そのため、はじめはプレート固定をして膝が曲げられなくなるので、揺れが生じるかどうかはわかりません。骨が癒合すればプレートを外しますので、その後に揺れが生じているかどうかがわかります。

 さらに、この揺れを放置して歩いたり立ったりすると、膝の支えが不十分なため、大腿骨と脛骨に挟まれている半月板に強く負荷をかけることで半月板が損傷することがあります(変形性質関節症)。 続きを読む »

 先週土曜日は浜松へ出張相談会。大勢の相談者さんのご参加を頂き、大盛況の一日でした。

 ご相談だけで不安を解消、解決へ漕ぎ出す方もおりますが、毎度、弁護士やメディカルコーディネーターの助けを必要とする方も少なくありません。特に今回は、急ぎの対応が必要な相談者さんが目立ちました。

    さて、多忙の中、お昼ご飯が地方相談会で一つの楽しみです。

 今回は浜松駅前のショーウンドーに目が釘付け、そして、お店の換気扇から漂う、煙と香・・もうお分かりですね、うなぎです。

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 うなぎ、それは、地方相談会史上、もっとも高級な昼食です。Y先生にうな重を奢って頂きました。

 前回、Y先生にお土産として「浜松銘菓 うなぎパイ」をお持ち帰り頂きました。そのお返しでしょうか。    まさに、「エビで鯛を釣る」 秋葉事務所一行。続きを読む »

 近年、認定条件・等級が大きく変わった醜状痕ですが、顔面3cmの攻防、上肢下肢の面積評価、これらは変更無く、秋葉事務所でも日々、きわどい攻めぎ合いが続いています。

 最初はイレギュラーな顔面醜状痕、待望でした鼻りょうの変形です。これは該当する障害等級が無いための救済的な認定?と解釈しています。

 

12級14号:顔面醜状痕(30代男性・新潟県)

 【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。股関節の脱臼骨折加え、顔面鼻部を強打、鼻骨骨折及び裂傷となり、切創部を縫合した。

【問題点】

股関節の脱臼骨折の整復が治療の中心となり、鼻のキズは縫った後、特に処置はなかった。症状固定時に確認のところ傷は消えたが、少し鼻りょうが曲がっているように見えた。 c_g_ea_7 ...

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 「一般用医薬品」とは、医療用医薬品として扱われる医薬品以外の医薬品をいう。すなわち、一般の人が薬局等で購入し、自らの判断で使用する医薬品であって、通常、安全性が確保できる成分の配合によるものが多い。一般用医薬品には「第1類から第3類」に分類されています。    「第1類医薬品」とは、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、新規の医薬品が該当します。また、薬剤師による書面を用いた情報提供が義務付けられているため、薬剤師常駐の薬局やドラッグストアでしか購入することが出来ず、薬剤師が不在のタイミングの場合も購入することが出来ません。要指導医薬品と同様にすぐには手の届かない場所に陳列することとされています。    「第2類医薬品」は、第1類医薬品以外で、副作用等により日常生活に支障をきたすほどの健康被害が生じるおそれがある医薬品が該当します。「第2類医薬品」の中でも、特に注意を要するものは「指定第2類医薬品」とされており、薬剤師、登録販売者がいる情報提供場所から7m以内に陳列しなくてはなりません。    「第3類医薬品」は、上記の「第1類医薬品」と「第2類医薬品」に該当しない、比較的安全性の高い医薬品です。    例でいうと「指定第2類医薬品」に「ケトプロフェン」が含まれているのですが、処方される「モーラステープ」と同様です。ただ、商品名ではオムニードケトプロフェンパップ等で販売されています。「第1類医薬品」には交通事故や風邪等でも使用頻度が高い「ロキソニン」が含まれています。ロキソプロフェンと処方されている方も多いかと思います。   SAN-13    ちなみにですが、ロキソニンSは2011年1月から第一三共ヘルスケアから販売が開始されました。今ではすっかりおなじみとなりましたが、当時としては画期的だったようです。しかし現在でも、「ロキソニンって市販のものよりも、病院で処方されたものの方が効くよね。」という方が多いのです。実際に私もそう思っていました。しかし先日、薬剤師である友人にロキソニンの事を聞くと「実際には、ほとんど成分は同じだから違いはないよ。」とのこと。実際にはわかりませんが、本当に効果の違いがあるのか、はたまた服用される方の思い込みによって違いが出ているのか、薬剤師の中でも意見や議論が絶えないようです。    

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 本日は埼玉県内にて、「約款解説・人身傷害」をテーマに講師を務めました。

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 100分の長丁場、難解な内容にも関わらず、参加者の皆様は食い入るようにお聞き下さいました。人身傷害が発売されて10数年、すぐれた保険ながら色々と矛盾をはらんでおり、約款変更が続きました。問題に直面しない限り、何事もなく販売されてきましたが、各社、算定額に違いがあることを知って頂きました。

・東海日動 ⇒ とにかく人傷先行

・損J日興 ⇒ 訴訟すれば大丈夫

・三井住友 ⇒ 交渉力が決め手  この3フレーズがわかる弁護士さんが実力者です!  

 交通事故の解決を弁護士に依頼する場合、各社の支払い条件を熟知し、会社ごと・事案ごとに応じた対策を講じることができる先生に任せないと・・何百万円も損をしますよ、と力説しました。終了後の懇親会でも、心当たりのある方からの相談が相次ぎました。

 講師とはいえ、参加者の皆様と問題意識を共有すること、色々な相談を受けることで、常に私も勉強になっているのです。  

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山本さんイラストsj  半月板とは、膝関節の大腿骨と脛骨の間にあるC型をした軟骨様の板を指します。これは、内側、外側にそれぞれあります。 c_g_l_33  この半月板は、大腿骨(モモ側)と脛骨(すね側)の各部分のクッションのような役割や、歩いたりする際にバランスをとるための役割をはたしています。

 半月板を損傷した場合、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかりを感じたりします。ひどい場合には、膝に水(関節液)がたまったり、急に膝が動かなくなり(ロッキング状態)、歩けなくなるほど痛くなることもあります。

 交通事故の場合、骨折や靱帯損傷と共に損傷することがありますので、注意が必要です。半月板は骨ではないのでXPでは写りません。MRI撮影で明確な所見が必要です。この点、例えば、大腿骨等も骨折した場合、プレート固定をすることがあり、金属が入っていると、MRI撮影で反射してしまい(アーチファクト)、損傷を確認できなくなることがあります。

 半月板の大部分は血液を送り込んでいる血管がないため、再生が非常に難しいです。半月板損傷に対する治療法は、温熱療法や薬物療法、痛み止め等の内服、リハビリの保存療法が中心となります。さらに、放置すると変形性膝関節症に発展する可能性があり、手術をする場合もあります。

 交通事故から半年で症状固定時期です。それでもなお、上記症状や、軋轢音がする場合、それらは後遺症ですので、後遺障害診断書に記載して頂く必要があります。その際、医師には、①マクマレー・テストや②グリティング・テストを実施して頂く必要があります。 続きを読む »

 保険会社は任意、自賠に関わらず、頚椎と腰椎についての保険金支払いを「1回だけ」としているようです。これは、年齢を重ねれば、ケガがなくても頚部由来の痛みやしびれを発する人が多いこと、国民病と呼ぶべき誰もが経験する腰痛など、既往症と切っても切れない症状だからです。

 つまり、事故で発症しなくても、いずれ、慢性的な症状になる人が多いからです。転んで腰を打って、通院し、傷害保険を請求したとします。保険会社は1回目は普通に支払いますが、2回目3回目と続く、同部位の請求に対し、明らかに渋面となり、次年度の契約更新を謝絶してきます。

 これは後遺障害の認定でも同じような様相を呈します。つまり、1回目の頚椎捻挫、腰椎捻挫は割りと寛容ですが、2度目の事故で申請した場合、加重障害と判断します。加重障害で「1回目の認定で既にあなたは14級の障害者です。さらに同じ障害が加算されても0円評価ですよ」となります。

 そこで、1回目の事故で14級9号を得た被害者は、数年後、残った腰で申請するわけです。このような申請に対して、自賠責は「味をしめやがったな」とでも思うのでしょうか、首と腰は1回目の認定で終わりにしたい=なんとか加重障害としたいのです。そこで、頚椎捻挫で認定する場合、腰もついでに認定しておこうと考えているのではないかと・・

 頚椎(もしくは腰椎)単独の14級9号でも、両部位が認定された併合14級でも、保険金は75万円で一緒です。14級の「併合」はサービスでもなんでもありません。

 今年の流行語となるであろう、”ゲス”(下衆)の勘繰り でしょうか。何故か頚椎と腰椎の併合14級が容易に認定されるように感じてしまうのです。本例も腰だけでは14級は認められなかったはず・・の案件です。少なくとも、首と腰の両方を申請すると、どちらかが認定されるのであれば、片方も容易に併合認定される傾向があり、自賠責の方針ではないかと思います。

 ・・考えすぎでしょうか?

 

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

 【事案】

自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。

【立証ポイント】

通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。

当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。  

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 本例は症状固定後、等級申請する直前に相談会に訪れた被害者さんに、急ぎ対応しました。割りと類似例の多い1パターンです。

 多くの整形外科では、初診で骨折がないかレントゲンだけは撮ります。結果として骨に異常がなければ、投薬と理学療法を継続するだけです。その経過の中で、神経症状の発露を診断し、MRI検査に進める医師は稀だと言うべきでしょう。

 後に後遺障害等級の審査に及んだ場合、骨折のない捻挫程度では後遺症の判定は難度が高いものになります。そこで、MRI検査の有無が問われます。仮に画像上、異常なし、これと言った所見がなくても審査側は「医師が神経症状の予断をした」と、症状の信憑性を感じるわけです。

 だからこそ、本例は弊事務所が強引に受任、症状固定後であってもMRI検査を強行の末に申請を行ったのです。結果はご覧の通り。

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14級9号:頚椎捻挫(40男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

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山本さんイラス  本日は山本が解説

 脛骨高原(プラトー)骨折とは、足の脛骨の近位端を指し、端的に言えば、膝のすぐ下の部分の骨折です。

 骨折の内容としては様々で、例えば、骨が割れるように折れて、左右に分かれたりする場合や陥没するように潰れたりする場合、等があります。なお、後者の場合、腓骨骨折している場合もあります。

c_g_l_55 手術方法としては、プレートで固定する手術や関節鏡を利用した手術があります。手術後は骨の癒合を待ちます。

 交通事故の場合、事故から半年後に骨が癒合していれば基本的に症状固定時期です。その時期に痛みやしびれ等の神経症状があれば、14級9号、12級13号が認められる可能性があります。

 さらに、脛骨高原骨折は、膝関節の動きに大きな影響を与えます。よって、上記症状だけでなく、膝の動き、屈曲運動が制限される場合があります。膝の屈曲運動で可動域制限が認められた場合、4分の3制限(正常値は基本的に130度で、ここでは100度です)であれば12級7号、2分の1制限(65度)であれば10級11号、4分の1制限(15度)であれば8級7号が認定されます。 kansetu_21続きを読む »

 患者さんが主治医に「他の病院で診てもらいたいのですが・・先生、○○病院への紹介状を書いていただけませんか?」と切り出しました。  ・・セカンドオピニオンのためです。

 すると、主治医の顔色が変わって、「俺の診断が気に入らないのか! 勝手にしろ! 他の病院へ行って、もう来なくて結構!」昔はこのように、気分を害して怒りだす先生がいたそうです。

 私もかつて、頑固なおじいちゃん先生で経験しています。最近はセカンドオピニオンがすっかり一般的となって、医師は医大で複数の医師の診断を仰ぐことの大事さを学んでいます。よい医師ほど、「他の医師の見解、治療方針を聞くことも治療の一助になる」と、まさに患者本位に考えます。

 医師は患者の傷病について、その治療実績があれば、症例についての見立て、治療方法を実践できます。しかし、患者を前に「う~ん」と考え込む医師とその病院は、つまり、症例がないのです。すると、「様子を見ましょう」と場当たり的にお薬をだすだけです。それならば、症例のある病院や医師に紹介状を書いて送り出して欲しいものです。 c_g_a_34

 重傷者はその人生がかかっています。医師に気兼ねすることなく、複数の治療方法を吟味するべきでしょう。これは患者の権利ではなく、自己責任ではないかと思います。    しかし、一つだけ注意点があります。セカンドオピニオン先の医師に、今までの治療経過や前医の見解を十分に伝えることが重要です。今まで診てきた医師との連携なく、突然、別の医師に切替えれば、新しい医師は今までの治療経過を参考にできません。その点、前医との円滑な連携が必要です。

 本日の病院同行ではそれを強く感じました。紹介状にできるだけ、治療経緯を記載頂き、何か不測の事態が起きた場合に対応できるよう、前医師と引き継ぎ医師の情報伝達をスムーズにしなければなりません。これも、私達メディカルコーディネ-ターの役割の一つと思います。  

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 要指導医薬品とは、次のアからエまでに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされており、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が悪事・食費寧製審議会の意見を聴いて指定するものである。   ア その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

イ その製造販売の承認の申請に際してアに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

ウ 新法第44条第1項に規定する毒薬

エ 新法第44条第2項に規定する劇薬   44条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事、食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白地をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に白地に赤枠、赤字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。    簡単に言うと、医療用医薬品からの転用が間もない医薬品等を指します。平成26年6月12日改正薬事法が施行されたために新設されたのでまだ歴史が浅いですね。取扱いに十分注意を要することから、販売に先立って薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、書面による当該医薬品に関する説明を行うことが原則となっています。そのため、インターネット等での販売はできません。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入する事がないように、すぐには手の届かないような場所に陳列などすることとなっています。

 ただ、交通事故の被害者の方にはピンとこないかもしれません。なぜなら、要指導医薬品にはロキソニンテープくらいしかまだないのです。ほとんどがアレルギー用薬や解熱鎮痛剤です。ロキソニンテープも病院で処方箋をもらう方がお得なので、馴染みがないと思います。  

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 今週末、来週、再来週と相談会が続きます。遠征でない限り、前夜は東京駅周辺での打合せが多くなります。

 明日は立川会場(多摩相談会)ですので、前泊ではなく、明日の朝に移動します。打合せを兼ねての夕食は、日本橋口周辺を良く利用します。

 明日、ご参加の相談者さまはいつもより少なめで、ムチ打ちが中心のようです。症状が長引いている方は、出来るだけ等級が認められるよう、適切なアドバイスをしたいと思います。ご参加の皆様、明日はよろしくお願いします。

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 東京駅は改修した丸の内側が綺麗ですが、日本橋口側、大手町のビル街も新しいビルに建替えが進んでいます。  

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【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

【問題点】

鼻の骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず味覚と嗅覚を喪失しているという。相談を受けた際には嘘をついている様子はなかった。相手保険会社は味覚嗅覚の喪失については信用しておらず、味覚嗅覚の治療費を出さなくなってた。 T&t 【立証ポイント】

まず、基本的検査を進めた。味覚については電気味覚検査とろ紙ディスク法検査、嗅覚についてはアリナミンテストとT&Tオルファクトメーター検査を実施した。

この点、アリナミンテストは通っていた耳鼻科の病院で実施されていたが、フルスチルアミンによるものと、プルスチルアミンによるものとに分けられ、調査事務所が重要視している検査はプルスチルアミンの方である。本件病院ではどちらで行われているのか医師も不明であった。やむを得ず、通院を継続していた整形外科に上記検査をやって頂ける病院を紹介して頂き、検査を実施した。

結果、味覚検査双方を喪失している検査結果が出た。紹介元の医師だけではなく、以前通っていた耳鼻科にも検査結果を持参して診察して頂いた後、症状固定した。

器質的損傷が認められない状況での味覚嗅覚の喪失であるため、ある種、むち打ち14級と同様、信じて頂くしかないので、後遺障害診断書や上記検査結果だけではなく、事故後の症状について詳しくまとめた申述書を調査事務所に提出した。

結果、非常に長い審査期間を経て嗅覚の喪失は認められたが、味覚の喪失は認められなかった。双方の等級が認められた場合、それぞれ12級相当が認められ、併合11級になるが、器質的損傷が認められない場合、少し厳しい。毎度、風味障害(匂いがしないと、ある程度、味も無くなる状態)として、一くくりにされるのか、嗅覚のみが認められる傾向がある。やはり、少し疑いが残っているのか?。

(平成28年3月)  

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山本さんイラス 本日は山本が担当

 膝蓋骨とは、俗にいう、膝の皿のような骨です。これは、大腿骨の遠位端(太ももの骨の一番下)付近で浮いているように存在しています。

 この骨の役割は、一般的に膝関節(靱帯等を含む)を守ったり、大腿四頭筋の機能を助けたりすること等と言われているそうです。

c_g_l_31 もし交通事故で膝蓋骨を骨折した場合、最初は保存的にギプス固定し、その後の治療方法としては(1)手術か、(2)保存療法、等を選択することになります。前者は、基本的にキルシュナー鋼線、ワイヤーでの固定術を指します。簡単に言えば、膝蓋骨が割れていくつかに分かれた場合に針金で固定する方法です。  これに対して後者は、膝蓋骨が少し欠けているレベルでしか折れていないような場合に、くっつくのを待つことをいいます。

 膝蓋骨が骨折した場合、症状としては、痛みが出ることがありますが、上記したように、少し欠けたレベルであれば、痛みが出ない場合や、怪我をしてからしばらくすると痛みが消える場合があります。

 相談者の中には、膝蓋骨骨折で膝の動きが悪くなっているので、可動域制限で等級が認められるかという相談される方がおりますが、基本的に可動域制限で等級が認められる可能性は低いです。何故なら、膝蓋骨が膝の屈曲運動で影響が出ることは少ないからです。痛みで曲がらないことはよく伺いますが、痛みはいずれ引くものなので、可動域制限では等級は認めにくいのです。よって、骨の癒合後(事故から半年後?)、まだ痛みが残存している場合、14級9号か12級13号が認められる可能性があります。

 この点、膝蓋骨骨折後、痛みが残存しているだけでなく、(遊離)骨片が残存している場合があります。これらはレントゲンでも確認できることはありますが、(3D)CTで確認して頂くようにすることをお勧めします。

 ただ、膝蓋骨を骨折しても、身体機能に影響はほぼ無いため、仮に遊離骨片が存在していたとしても、12級13号が認められることは少ないです。また、中途半端に癒合している場合もあり(遊離していない)、14級9号が認められる可能性が高いと言えます。  

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【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

【問題点】

骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴りを発症している。普通に会話できる分には特に問題なさそうであったため、耳鳴りについては検査で異常が検出されない限り、自覚症状を訴えるのみとなる。各種検査の実施が急がれた。

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【立証ポイント】

本件では別に味覚嗅覚の喪失も主訴となっており、耳鼻科で味覚嗅覚の喪失を立証するため、病院同行をしたが、その際、耳鳴りの検査は既になされいたことが分かった。検査結果の写しを頂くことができたので、内容を確認したところ、オージオグラムを数回実施して頂いていたが、いずれも40dBを超えておらず、約18~16dBにとどまっていた。耳鳴りについては12級は困難と覚悟した。

しかしながら、高音域で難聴が計測されていることから14級は確保できた。嗅覚喪失で12級相当の認定が得られるので、等級そのものについては併合12級で等級は上がらない。しかし、耳鳴りについての治療費や通院慰謝料について、弁護士は強い交渉材料を得ることになる。

通常、オージオグラム検査で40dB超えていなければ、耳鳴りでの障害等級は否定され、等級がつかないことが多いのですが、本件では事故の当初から耳鳴りを訴えており、かつ、必要な検査を実施したことで、調査事務所に症状を信じて頂けたと言えそうです。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年3月)  

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【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

本件の鎖骨骨折はひどく、痛みや変形が残ってもおかしくないものであったため、異議申立をすることにした。今回は新しく3DCTで左右の鎖骨を撮影し、それぞれ並べて左右差が出ていることを比較して頂けるように書類をまとめた。

長い審査期間を経て、変形障害を諦めかけていた頃に12級5号の認定の知らせが届いた。もちろん、刺青が審査に影響したわけではない。しかし、事故から相手・保険会社ともめたこともあり、相手保険会社にバッドイメージであったことが響いたかもしれない。刺青に対する見解は欧州と日本とで差があり、偏見が生じたことが疑われる案件であった。

(平成28年5月)

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【事案】

バイクで走行中、交差点を左折した直後に相手方自動車が反対車線から右折進入してきて接触、転倒した。救急搬送後、入院した。診断名は第一腰椎圧迫骨折。 appaku参考画像 【問題点】

相談を受けたときには、既に主治医に後遺障害診断書を依頼していたため、診断書が完成するのを待つことにした。しかし、CTやMRIの撮影を症状固定時期にしていないことがわかった。さらに、間の悪いことに、近日引越し予定で、主治医のいる病院から離れてしまう。

【立証ポイント】

圧迫骨折の変形所見を調べるためには、圧潰率をMRI画像等で確認する必要がある。この点、主治医は、症状固定後は交通事故として診察をしたがらず、また、通常の診察も拒んでいた。やむを得ず、CT、MRIの撮影は引っ越し先の近くの病院で行うことにし、主治医には紹介状だけ書いて頂いた。

その病院に同行したが、医師に入室を拒まれた。このようなことも予想して、事前に打ち合わせを入念に行い、紹介状を渡すと共に相談者にCT、MRI撮影の希望を文章で伝えた。

画像は無事に撮影され、CDに焼いて頂いたものを弊所で確認した。椎体は圧潰しており、圧潰率を主張するため、椎体のつぶれた方とつぶれていない方のそれぞれの長さを計測した画像打出しを用意して申請にあげた。

結果、11級7号が認められた。症状固定後であり、かつ症状固定までに通院したことのない病院で撮影した画像であっても、調査事務所は考慮してくれたのである。

調査事務所は判断に必要な資料であれば、柔軟に検討、妥当な等級を認めてくれるという実例と言える。

(平成28年4月)  

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 秋葉事務所では、目、耳、鼻、口など、感覚器の障害で多くの立証に成功しています。

 特に器質的損傷のない、多くはムチ打ちなど頚椎捻挫 由来の症状について、粘り強く認定を引き出しています。これは簡単なことではありません。

 確かに顔面部の骨折や、明らかな脳損傷、脊髄損傷があれば、「視野が狭くなった、難聴になった、匂いや味がしなくった」事について、因果関係に疑いはありません。しかし、「ムチ打ちで嗅覚が無くなった?」事を信用していただくのは本当に大変、茨の道なのです。

 本例も秋葉事務所、山本の執念で認定を勝ち取りました。長期にわたる慎重な審査で、症状を「信じて」頂いた、自賠責・調査事務所にも毎度、感謝しています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ← どや顔の山本

12級相当:嗅覚障害、14級相当:耳鳴り(30代女性・東京都)

【事案】

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 当たり前ですが、後遺障害の審査に被害者さんの職業や素行、性格が影響することはありません。障害の有無は医学的な証明によって判断されます。

 しかし、しかしですね・・長くこの仕事をしていますと、どうも疑われやすい職業、信用されやすい職業があるような気がします。加えて事故後の交渉にて、相手や保険担当者を怒鳴りつけるなど、紳士的な態度を取れない被害者さん、不当・過大な賠償請求をする被害者さん、この方たちも、後の後遺障害審査にそのイメージが影響することを忘れてはならないのです。

 怖い人、悪い人、被害者意識の強すぎる人の主張する「痛みが残った」は信用度が下がるのです。それは「症状を推論する」14級9号では顕著でしょう。本件は「鎖骨が変形したのか?」が問われる審査です。初回は実にあっさりと非該当でした。腹立たしさの中、微妙な変形を必死に立証、異議申し立てでなんとか12級5号を勝ち取りました。

 被害者さんがもし、一部上場企業のエリート社員で、加害者や保険会社に穏やかに接していたら・・初回申請であっさり認定を得ることができたかも、と思ってしまうのです。 c_y_28

非該当⇒12級5号:鎖骨粉砕骨折 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

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