【事案】

バイクで直進していたところ、信号のない交差点で対向車が急に右折してきたため衝突、受傷。直後から全身の痛みのみならず、下腹部に激しい痛みや違和感を覚える。

【問題点】

受傷後翌日に緊急手術となり、精巣摘出術を行ったが、事故前に既往症として「陰嚢水腫」があったことにより、加重障害により否定される可能性があった。 【立証ポイント】

精巣の立証については、主治医にお会いして後遺障害診断に精巣摘出の旨、術式の記載をいただいた。また視覚的な観点から、外傷を裏付けるためにCT画像の打ち出しやレポートを作成していただいた。その結果、自賠責調査事務所の判断は「陰嚢水腫」を既存障害と評価せずに13級相当を認定した。

※併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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 臓器の障害は珍しいものです。その多くは手術で治るもので等級は低めと言えるでしょう。また、手術で治らないひどい損傷、例えば、内臓破裂は大量の腹部内出血を起し、チアノーゼでショック死する危険があります。かつて、衝突事故による内臓破裂で死亡した方がおりました。

 多臓器の損傷、複数の障害となれば、複合的に機能低下が起きるものです。そこで、労災や自賠では多臓器の障害の場合、複合的評価にて等級が認定されます。この辺はあらゆるマニュアル、ネット情報からも得ることはできません。経験のみが頼りになる分野と言えます。  c_g_c_2

11級10号:肝損傷・胆のう障害(20代女性・千葉県)

【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバー、正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。

腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度のステント交換手術を強いられる。 ステントとは血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。   続きを読む »

【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバー、正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。

腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度のステント交換手術を強いられる。 ステントとは血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。

かんぞう たんのう肝臓くんと胆のうくん

【問題点】

手術実績から認定されるものなので、これと言った立証作業はないといえる。問題は手術を重ねても13級止まりで、将来予想される胆のうの障害悪化について、現時点では判断できないこと。

【立証ポイント】

主治医の術式記載のみで「肝損傷による肝機能酵素上昇」は13級11号、「肝損傷による胆のう摘出」にて13級11号がそれぞれの判定。以上、多臓器の障害が複合的に作用した場合の複合評価となり、11級10号と認定となった。

尚、足関節の8級相当がが併合され、最終的には併合7級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。骨盤(恥骨、仙骨)を骨折した。事故直後から臀部痛、大腿骨後面のしびれに悩まされる。 【問題点】

骨盤が癒合して症状固定、後遺障害診断書を主治医に依頼した後に相談を受けた。 後遺障害診断書を確認したところ、骨盤の変形により自然分娩が将来困難になる可能性がある旨の記載があった。記載した医師は整形外科であったことから、産婦人科にも分娩への影響を診て頂き、障害の予断をお願いしたが、地元の産婦人科医は協力的ではなかった。さらに、依頼者は本件事故によって留年し、受験も控えていることから、遠方の病院へ通うなど時間をかけた立証作業は望めなかった。

そもそも、将来の出産の影響について、現時点で評価することには限界があった。

【立証ポイント】

産婦人科で診て頂くことを諦めて、新たに画像CDを病院から取得し、連携先の放射線科医に鑑定を依頼した。 その結果、分娩時に影響が出る可能性があることを認める記述を得た。この鑑定書と新たに取得した画像CDを、改めて後遺障害診断書に添付して提出した。

申請から約4ヶ月後、生殖器の障害について骨盤骨折に伴う狭骨盤で11級相当が、また、大腿骨後面のしびれについても14級9号が認められた。さらに本件では、顔面醜状痕で12級14号が認められ、併せて併合10級となった。

なお、本件申請後、知人の産婦人科医に意見を伺ったところ、骨盤が変形しても、児頭の大きさは個人差があり、分娩時は柔らかいため変形できることから、分娩への影響について、本当のところはわからないとの意見であった。

申請側は、将来への禍根なき障害認定・解決を目指し、厳しく障害等級を追求しなければならない。対して、被害者が10代の女性であるゆえ、自賠責調査事務所は寛大な判断をしたのかもしれない。

※ 併合により分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右鐘骨を骨折した。 【問題点】

この部位の骨折は関節内骨折であり、多くの場合で股関節の可動域に制限が残る。治療途中で病気になったこともあり、2年以上の長いリハビリの成果から可動域は中途半端に回復傾向、症状固定を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

股関節と足関節は別の病院で治療が続いており、それぞれの医師に面談、診断書の記載を頂いた。特に股関節の可動域、屈曲と伸展は12級、内転・外転は10度足らずで10級を逃す数値であり、内旋・外旋の参考数値に勝負をかける必要があった。   続きを読む »

 これまた難しい依頼です。骨盤骨折後の変形・ゆがみが将来の正常分娩の妨げになるか?

 また、若い女性ということもあり、繊細な配慮が必要。それでも、勇気を持って最悪の可能性を模索するのが私達の仕事です。女性スタッフも動員して立証作業を進めた。

 いくつかの難関は文中にある通り。もちろん、将来の出産に影響のないことを願っていますし、実際、影響はないと予想します。

山本さんイラストsj 堀越さんイラストsj山本、堀越が担当しました。

11級相当:骨盤骨折・狭骨盤(10代女性・長野県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。骨盤(恥骨、仙骨)を骨折した。事故直後から臀部痛、大腿骨後面のしびれに悩まされる。 続きを読む »

 前日の①と同じ寛骨臼骨折です。①は脱臼を伴った骨折ですが、骨盤の骨折状態から本件の方が深刻な障害を残しました。

 さらに悩ましいのは、長い治療期間から、股関節の可動域が中途半端な数値まで回復していることです。屈曲・伸展は左右差3/4以下制限に及ばず12級レベル、内転・外転も10級を逃しそう。つまり、12級7号に落ちてしまいます。そこで、内旋・外旋に注目、この数値で1/2を計測、参考数値による繰上げで、なんとか10級に収めることに成功しました。

 事務所内には可動域計測用の診察ベットが設置されています。そこまでやらないと、可動域で正確な等級を取りこぼしてしまいます。結果的に数百万円を失うのです。 bet

10級11号:寛骨臼骨折(50代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右鐘骨を骨折した。 ...

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 交通事故の後遺障害でも数の少ない、骨盤、臓器の認定実績を特集してみたいと思います。

 すべての認定等級のなかでも、骨盤と臓器はそれぞれ1%未満と珍しい障害です。それでも、後遺障害専門事務所である秋葉事務所の面目躍如、骨盤骨折、臓器損傷の被害者さまから少なからずご依頼を頂いております。シリーズで紹介していきましょう。 c_g_sp_8

12級13号:寛骨臼脱臼骨折(30代男性・新潟県)

【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。右股関節、骨盤の接合部である寛骨臼(大腿骨の骨頭が納まっている臼蓋骨)を骨折した。 続きを読む »

 高次脳機能障害の症状で、性格や感情面に変化が現れるケースを多数経験しています。

 脳に器質的な損傷を受け、神経系統に障害が残った場合、知能や判断の低下、記憶や言語の障害等、たくさんの症状が起こります。それら症状は被害者によって違います。その一つ一つを立証するために、客観的なデータが望まれます。これら検査を総称して神経心理学検査と呼んでいます。既にこのHPではその多くを解説してきました。しかし、一連の検査をもってしても症状に該当するものがなく、心もとない分野として、易怒性(不自然にキレやすい)などの情動障害、文字通り人が変わってしまった性格変化が挙げられます。

 情動面・性格面は被害者の感情や個性に依拠しますので、そもそも人それぞれです。怒りっぽい人、のんびりした人、性格が違うように、客観的な比較ができないものです。判断する医師だけではなく、審査すべき側である保険会社も、事故前の被害者の性格を知りませんので、変化(障害)などわかりません。

 さらに困ったことに、ケガをする前に検査をしていた人など皆無で、事故前後の客観的比較データを得ることはできません。そこで、障害による一連の変化は、家族が克明に説明・主張していくことになります。それでもわずかながら、情動面を数値化する検査がCAS検査です。CAS検査は元々、注意機能の低下を判断する、総合的な検査であるCAT検査に続いて作成された経緯があります。

 以下、サクセスベル株式会社さまHPより引用させていただきました。   標準意欲評価法(CAS)の構成

1 面接による意欲評価スケール

 被検者と一定の時間面接をおこない、その間に17項目について逐次5段階評価を行います。

2 質問紙法による意欲評価スケール  被検者に質問紙(記入紙)をわたし、過去数週間の自分の考え、気持ち、行動に照らし合わせて、もっともよく当てはまるところに○を付けさせるというものです。

3 日常生活行動の意欲評価スケール

 被験者の日常生活を、約7日にわたり観察し5段階評価します。場所は、病棟、訓練室、外来(在宅)、施設などであり、関連のスタッフが分担・協力することが大事です。

4 自由時間の日常行動観察

 被検者が所定のスケジュールがない自由な時間になにをしているか、5日~2週間以上観察。場所、内容、行為の質、談話の質などについて評価します。

5 臨床的総合評価

 臨床場面での総合的な印象に基づき、5段階の臨床的総合評価をおこないます。    情緒、感情面に踏み込む、画期的な検査キットです。特に、自発性の低下など、意欲に関するデータを取ることができます。すべての情動障害・性格変化を明らかにすることは叶いませんが、それでも自賠責の障害審査の一助となり、後の賠償交渉においても弁護士の武器となる有難いデータです。これらの検査結果に家族の観察をリンクさせて情動障害を明らかにします。

 本日は、千葉県の病院同行にて、主治医にCAT、CAS検査を依頼しました。本件も症状固定を前に、立証作業は大詰めに入ります。

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山本さんイラストsj 山本の膝シリーズ完結!

 膝下の足の骨は、内側の太い骨が脛骨、外側の細い骨を腓骨の二つに分けられます。交通事故で膝を強打した場合、これらの骨の各骨頭部分(膝付近)を骨折する場合があります。 脛骨であればプラトー骨折という傷病名で診断されることがあります。 20120117  これまでのシリーズで述べた通り、膝を骨折した場合、可動域制限による等級や痛み等の神経症状で14級9号や12級13号の等級が認められる可能性があります。

 しかし、腓骨骨頭を骨折した場合、骨折部位ではなく、まったく別部位の足関節や足のゆび(足趾)に影響が出ることがあります。

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 これまで毎日、病院同行が業務のメインでしたが、事務所の若手が成長したおかげで、秋葉の病院同行は月10回程度になりました。大いに助かっています。ここまで来るのに何年かかったことか・・。

 その代わり、税務署や年金事務所、法務局、警察等、役所へ行く機会が増えました。会社経営、労務管理で新たな負担となっています。その点、顧問の税理士先生、社労士先生が代わりに動いて頂けることもあるので、非常に有難いです。

 今日は社労士先生が年金事務所にて監査の一種に立会い、ご対応いただけました。その後、事務所に寄って下さり、労務管理や雇用計画について色々と相談ができました。何故か事務所で犬を飼う計画まで?

 ワンちゃんはさておき、共通の悩みは人材です。「人材の育成は1日にしてならず」、今後も有望な若手を発掘、一緒に机を並べて勉強していきたいものです。    本日は社員で会議を兼ねて夕食、中華料理としました。お店は歌舞伎座の近く、いつも込んでいる人気店です。10年熟成の紹興酒はまろやか、夏ですがお燗にして、ザラメ砂糖をスプーン一杯、グラスの底に落とします。料理は定番のエビチリ、麻婆豆腐、鶏肉カシューナッツ炒め、ピータン、クラゲのサラダ・・・。中華は大勢で卓を囲むと、たくさんの料理を楽しめます。

20160705ライトアップされた歌舞伎座  白い照明も3パターンあるそうです    

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山本さんイラストsj シリーズです

 今回は、膝の靱帯を損傷した場合の立証について述べていきたいと思います。

 靱帯損傷でも交通事故から半年を経過したところで、骨折をしている場合には、骨の癒合ができているかどうかを確認してからですが、症状固定時期です。

 この点、症状として膝の痛みのみであれば、14級9号か12級13号が認められる可能性があります。器質的損傷、ここでは膝の靱帯損傷がMRI画像上明確であれば12級13号を狙えます。

 これに対して膝の動揺性が残存した場合は、8級7号(動揺関節で労働に支障があり、常時固定装具の装着を絶対に必要とするもの)、10級11号(動揺関節で労働に支障があるが、固定装具の装着を常時必要としない程度のもの)、12級7号(動揺関節で通常の労働には固定装具の装着の必要がなく、重激な労働等に際してのみ必要のある程度のもの)、が認められる可能性があります。一番認められやすいのが12級7号です。

 しかし、自覚症状で膝の動揺性のみを訴えても、上記等級は認められません。動揺しているかどうかを医師に検査して頂く必要があります。具体的には、以下の2つが必要です。   (1)徒手検査について

 内側側副靱帯や外側側副靱帯を損傷した場合、内・外反動揺性テストが必要です。これは、仰向けの患者のふくらはぎを持って、膝を左右(内側・外側)に動かして、実際に動くか(揺れるか)どうかを診る徒手検査で、診断書には何cm(mm)と記載して頂く必要があります。

 前十字靭帯を損傷した場合、前方引き出しテストやラックマンテストという徒手検査が必要です。これは脛骨を前に引っ張って実際に動くかどうかを診るものです。

 これに対して、後十字靭帯を損傷した場合、後方押し込みテストという徒手検査が必要です。これは脛骨を後ろに押し込んで実際に動くかどうかを診るものです。

 これらも診断書に何cm(mm)と記載して頂く必要があります。   (2)画像所見について

 前回述べましたように、MRI画像上で靱帯損傷が認められることがまず必要です。

 しかし、動揺性を立証するには、MRIだけではなく、ストレスXP撮影という特殊な撮影による所見が必要です。これは、上記徒手検査で動く方向に足を動かした状態でレントゲン撮影をする方法です。実際に膝を動かす場合、医師やレントゲン技師が手で直接引っり、動揺性・不安定性を明らかにする手法です。

 専用の検査器具として、「テロス」(写真 左)、最近では「ニーラックス」(写真 右)という機材を使用する方法もあります。しかし、弊所や仲間の弁護士事務所や行政書士事務所の情報を集積しますと、「ニーラックス」で動揺性の立証に成功する可能性は現時点では低いことがわかりました。自賠責ではストレスXPを審査対象として堅持しているようです。 20120823 続きを読む »

【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。右股関節、骨盤の接合部である寛骨臼(大腿骨の骨頭が納まっている臼蓋骨)を骨折した。  【問題点】

この部位の骨折は多くの場合で股関節の可動域制限が残る。しかし、骨癒合良く、抜釘後も可動域はほぼ回復した。

【立証ポイント】

画像を確認のところ、関節面の不正は軽微ながら、骨折の癒合部周辺に異所性骨化(本来、骨のできない軟部組織の中に骨ができてしまう)が顕著であることがわかった。それでも可動域制限は残存していない。そこで、主治医に異所性骨化の存在と、痛みはもちろん胡坐をかけない等、日常生活の困窮点を自覚症状に記載頂いた。つまり、変形の12級5号ないしは、12 級13号狙いに切替えた。

調査事務所は秋葉と同じ判断、神経症状(12級13級)の評価に。この骨折で機能障害(12級7号)を逃すのはもったいないが、可動域制限など残らない方がよい。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

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 女性にとって下肢の醜状痕も辛いものです。

 生足でスカートを履けば、キズが見えます。既に持ってるスカートを履くことがなくなり、せっかく購入したそれらお気に入りのスカートは無駄になります。そう、明らかに金銭的損害が生じているのです。男女の醜状痕評価が平等な等級になったとは言え、ズボンを履く機会の多い男性に比べ、実状はあらゆる場面で女性の損害が顕著と思います。

 以前も、80歳を過ぎた女性の太ももの醜状痕について、12級相当の認定を取得後、弁護士に引き継ぎ、その後の交渉で賠償金をしっかり獲得しました。

 まず、相手の保険会社側から、「高齢者だからスカートはなど履かないでしょう。また、モデル等の職業ではないから、脚のキズ自体に減収などの直接な損害はない。したがって逸失利益は0円評価」との「失礼な!」回答を受けました。

 対する連携弁護士は「今後、ミニスカートが履けない等、服装が制限され、現実に損害を受けている」と反論、モデルではありませんが、主婦として逸失利益を10年、慰謝料も赤本満額を勝ち取りました。

 ミニスカートを履くことに年齢・職業は関係ありません。 20070725

12級相当:下肢瘢痕(90代女性・千葉県)

【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから切断し、もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。さらに、肘も骨折した。

※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。

【問題点】

事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。切断肢はある意味、立証作業はない。しかし、もう一方の脚については、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。

【立証ポイント】

後遺障害診断書の他に写真を添付して申請する。申請後、提出した写真では足りず、自賠責調査事務所から醜状痕の面接の要請があった。

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 週4回以上病院同行がありますと、事務が堆積していきます。この時期、雨で電車のダイヤも遅れ勝ちなので、余裕を持った行動が望まれます。

 5月、6月は事務所全体で、両月それぞれ30回オーバーの病院同行がありました。

 ボス自らも担当をお預かりしています。病院同行の前後に書類作成をこなし、相談会の手配や研修会の準備、社員管理や税金・労災の手間・・1人3役位の活動量となります。小事務所のボス、中小企業の社長は皆大変なのです。

 ある程度の分業は促進すべきと思います。しかし、私達の業務である、交通事故の医療調査や書類作成は、チームでの分業にそぐわないものです。病院同行のスケジュールや書類作成を、担当者一人が所管して進めなければ、一貫した立証作業が滞ります。チームだからと言って、すべてに効率的に業務を構築できるわけではありません。  また、依頼者様もご自身の担当者がはっきりしていなければ、なにかと不安であると思います。大型事務所の欠点と言えば、まさにここ、電話をしても担当者が捕まらないことに尽きます。

 仮に事務員が窓口となっても、その事務員は取り次ぎ役に終始して、依頼者様にスピーディーな回答は出来ないのです。業務効率からある程度の分業は避けられないものですが、自身の担当者と疎遠になってしまうことは避けられません。  弊事務所は、担当者が依頼者様と土日・夜間問わず携帯電話で連絡を取り合っています。普通の事務所では有り得ない光景です。ほとんどの弁護士は顧問先のような太い関係のない、一般の依頼者に自らの携帯電話の番号を教えることはありません。また、完全に土日祝日、平日も9-5時以外は電話がストップします。

 決して休日や時間外の仕事を奨励するわけではありません。士業者も仕事と日常を切り離す権利はありますし、急な電話に対して安易な回答・対応は出来ないものです。しかし、依頼者は常に連絡体制にストレスを感じるようになるのです。ひどい例ですと、一度も担当弁護士に会ったことがない、電話も最初と最後だけ、という被害者さんもおりました。

 依頼先の事務所を選別する際、担当者と「すぐ連絡が取れるのか?」「レスポンスが早いか」「チームで対応します!と言いながら、質問がたらい回しとなるのか?」など、連絡体制も重視した方がよいと思います。

 それだけ「担当」を名乗ることは、事務所にとって大変な覚悟がいるのです。 20070517_348552  

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【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来た時には既に症状固定し、後遺障害診断書まで完成していた。しかし、まだMRIを撮影しておらず、主治医にMRI撮影の紹介状を記載頂くことが急務となった。 また、受傷から1ヶ月間は数回しか通院しておらず、徐々に回数が多くなるという通院遍歴であった。

【立証ポイント】

症状固定後であったため、主治医の紹介状には苦労すると思いきや、そこは患者と医師の信頼関係が出来上がっていたために、快諾。すぐにMRI撮影をして資料を添付して頂いた。 また、通院遍歴については一貫性を損なうほどのことはなく、普通に申請して14級9号の認定となった。

(平成28年6月)

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【事案】

自動車運転中、交差点で左方から信号無視した相手方自動車が交差点に進入、衝突した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ち、腰椎捻挫で通院していたところ、事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切りを打診してきた時点で、友人の紹介で相談にいらした。医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。

【立証ポイント】

仕事の都合で最後の通院から1ヶ月少々期間が空き、症状固定日が翌月になったが、通院回数は100を超えるほどの実績があったため、問題はないと踏んだ。 症状が残存していたため、症状固定後も主治医に健康保険を適用した上で通院して頂けるようお願いしたところ、主治医は快く承諾してくれた。

残りの書類、画像を集積・確認したのち、被害者請求で等級申請した。結果は頚部、腰部でそれぞれ等級が認められ、併合14級となった。

(平成28年5月)  

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 若い女性のキズには神経を使います。

 当然に形成手術でキズを修復します。薄くなればキズなど残ってない!と否定したいものです。もちろん、キズは消したい。しかし、消えたら後遺症の賠償金も消えます。

 つまり、「事故の解決は別腹」とのご理解をお願いしています。まず、後遺障害の認定を受けてお金を得ます。その後、時間をかけて日進月歩の最新医療を駆使して、じっくり消していく計画がよいのです。これはお金目当てのズルい計画とは思いません。どの時期に後遺障害認定を受けて、どのような治療を受けるのかは、ある程度、被害者の権利ではないかと思います。

 問題は被害者の理解です。失敗するとこうなります。⇒ 女心と醜状痕(若き日の秋葉、初黒星のエピソードです。) 堀越さんイラストsj本件では堀越が写真撮影しました  

12級14号:顔面醜状痕(10代女性・長野県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。顔面に裂傷、傷跡が残る。 続きを読む »

【事案】

自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。

【立証ポイント】

通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。

当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。

(平成28年6月)  

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