今週末、来週、再来週と相談会が続きます。遠征でない限り、前夜は東京駅周辺での打合せが多くなります。

 明日は立川会場(多摩相談会)ですので、前泊ではなく、明日の朝に移動します。打合せを兼ねての夕食は、日本橋口周辺を良く利用します。

 明日、ご参加の相談者さまはいつもより少なめで、ムチ打ちが中心のようです。症状が長引いている方は、出来るだけ等級が認められるよう、適切なアドバイスをしたいと思います。ご参加の皆様、明日はよろしくお願いします。

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 東京駅は改修した丸の内側が綺麗ですが、日本橋口側、大手町のビル街も新しいビルに建替えが進んでいます。  

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【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

【問題点】

鼻の骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず味覚と嗅覚を喪失しているという。相談を受けた際には嘘をついている様子はなかった。相手保険会社は味覚嗅覚の喪失については信用しておらず、味覚嗅覚の治療費を出さなくなってた。 T&t 【立証ポイント】

まず、基本的検査を進めた。味覚については電気味覚検査とろ紙ディスク法検査、嗅覚についてはアリナミンテストとT&Tオルファクトメーター検査を実施した。

この点、アリナミンテストは通っていた耳鼻科の病院で実施されていたが、フルスチルアミンによるものと、プルスチルアミンによるものとに分けられ、調査事務所が重要視している検査はプルスチルアミンの方である。本件病院ではどちらで行われているのか医師も不明であった。やむを得ず、通院を継続していた整形外科に上記検査をやって頂ける病院を紹介して頂き、検査を実施した。

結果、味覚検査双方を喪失している検査結果が出た。紹介元の医師だけではなく、以前通っていた耳鼻科にも検査結果を持参して診察して頂いた後、症状固定した。

器質的損傷が認められない状況での味覚嗅覚の喪失であるため、ある種、むち打ち14級と同様、信じて頂くしかないので、後遺障害診断書や上記検査結果だけではなく、事故後の症状について詳しくまとめた申述書を調査事務所に提出した。

結果、非常に長い審査期間を経て嗅覚の喪失は認められたが、味覚の喪失は認められなかった。双方の等級が認められた場合、それぞれ12級相当が認められ、併合11級になるが、器質的損傷が認められない場合、少し厳しい。毎度、風味障害(匂いがしないと、ある程度、味も無くなる状態)として、一くくりにされるのか、嗅覚のみが認められる傾向がある。やはり、少し疑いが残っているのか?。

(平成28年3月)  

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山本さんイラス 本日は山本が担当

 膝蓋骨とは、俗にいう、膝の皿のような骨です。これは、大腿骨の遠位端(太ももの骨の一番下)付近で浮いているように存在しています。

 この骨の役割は、一般的に膝関節(靱帯等を含む)を守ったり、大腿四頭筋の機能を助けたりすること等と言われているそうです。

c_g_l_31 もし交通事故で膝蓋骨を骨折した場合、最初は保存的にギプス固定し、その後の治療方法としては(1)手術か、(2)保存療法、等を選択することになります。前者は、基本的にキルシュナー鋼線、ワイヤーでの固定術を指します。簡単に言えば、膝蓋骨が割れていくつかに分かれた場合に針金で固定する方法です。  これに対して後者は、膝蓋骨が少し欠けているレベルでしか折れていないような場合に、くっつくのを待つことをいいます。

 膝蓋骨が骨折した場合、症状としては、痛みが出ることがありますが、上記したように、少し欠けたレベルであれば、痛みが出ない場合や、怪我をしてからしばらくすると痛みが消える場合があります。

 相談者の中には、膝蓋骨骨折で膝の動きが悪くなっているので、可動域制限で等級が認められるかという相談される方がおりますが、基本的に可動域制限で等級が認められる可能性は低いです。何故なら、膝蓋骨が膝の屈曲運動で影響が出ることは少ないからです。痛みで曲がらないことはよく伺いますが、痛みはいずれ引くものなので、可動域制限では等級は認めにくいのです。よって、骨の癒合後(事故から半年後?)、まだ痛みが残存している場合、14級9号か12級13号が認められる可能性があります。

 この点、膝蓋骨骨折後、痛みが残存しているだけでなく、(遊離)骨片が残存している場合があります。これらはレントゲンでも確認できることはありますが、(3D)CTで確認して頂くようにすることをお勧めします。

 ただ、膝蓋骨を骨折しても、身体機能に影響はほぼ無いため、仮に遊離骨片が存在していたとしても、12級13号が認められることは少ないです。また、中途半端に癒合している場合もあり(遊離していない)、14級9号が認められる可能性が高いと言えます。  

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【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

【問題点】

骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴りを発症している。普通に会話できる分には特に問題なさそうであったため、耳鳴りについては検査で異常が検出されない限り、自覚症状を訴えるのみとなる。各種検査の実施が急がれた。

20140205_1

【立証ポイント】

本件では別に味覚嗅覚の喪失も主訴となっており、耳鼻科で味覚嗅覚の喪失を立証するため、病院同行をしたが、その際、耳鳴りの検査は既になされいたことが分かった。検査結果の写しを頂くことができたので、内容を確認したところ、オージオグラムを数回実施して頂いていたが、いずれも40dBを超えておらず、約18~16dBにとどまっていた。耳鳴りについては12級は困難と覚悟した。

しかしながら、高音域で難聴が計測されていることから14級は確保できた。嗅覚喪失で12級相当の認定が得られるので、等級そのものについては併合12級で等級は上がらない。しかし、耳鳴りについての治療費や通院慰謝料について、弁護士は強い交渉材料を得ることになる。

通常、オージオグラム検査で40dB超えていなければ、耳鳴りでの障害等級は否定され、等級がつかないことが多いのですが、本件では事故の当初から耳鳴りを訴えており、かつ、必要な検査を実施したことで、調査事務所に症状を信じて頂けたと言えそうです。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年3月)  

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【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

本件の鎖骨骨折はひどく、痛みや変形が残ってもおかしくないものであったため、異議申立をすることにした。今回は新しく3DCTで左右の鎖骨を撮影し、それぞれ並べて左右差が出ていることを比較して頂けるように書類をまとめた。

長い審査期間を経て、変形障害を諦めかけていた頃に12級5号の認定の知らせが届いた。もちろん、刺青が審査に影響したわけではない。しかし、事故から相手・保険会社ともめたこともあり、相手保険会社にバッドイメージであったことが響いたかもしれない。刺青に対する見解は欧州と日本とで差があり、偏見が生じたことが疑われる案件であった。

(平成28年5月)

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【事案】

バイクで走行中、交差点を左折した直後に相手方自動車が反対車線から右折進入してきて接触、転倒した。救急搬送後、入院した。診断名は第一腰椎圧迫骨折。 appaku参考画像 【問題点】

相談を受けたときには、既に主治医に後遺障害診断書を依頼していたため、診断書が完成するのを待つことにした。しかし、CTやMRIの撮影を症状固定時期にしていないことがわかった。さらに、間の悪いことに、近日引越し予定で、主治医のいる病院から離れてしまう。

【立証ポイント】

圧迫骨折の変形所見を調べるためには、圧潰率をMRI画像等で確認する必要がある。この点、主治医は、症状固定後は交通事故として診察をしたがらず、また、通常の診察も拒んでいた。やむを得ず、CT、MRIの撮影は引っ越し先の近くの病院で行うことにし、主治医には紹介状だけ書いて頂いた。

その病院に同行したが、医師に入室を拒まれた。このようなことも予想して、事前に打ち合わせを入念に行い、紹介状を渡すと共に相談者にCT、MRI撮影の希望を文章で伝えた。

画像は無事に撮影され、CDに焼いて頂いたものを弊所で確認した。椎体は圧潰しており、圧潰率を主張するため、椎体のつぶれた方とつぶれていない方のそれぞれの長さを計測した画像打出しを用意して申請にあげた。

結果、11級7号が認められた。症状固定後であり、かつ症状固定までに通院したことのない病院で撮影した画像であっても、調査事務所は考慮してくれたのである。

調査事務所は判断に必要な資料であれば、柔軟に検討、妥当な等級を認めてくれるという実例と言える。

(平成28年4月)  

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 秋葉事務所では、目、耳、鼻、口など、感覚器の障害で多くの立証に成功しています。

 特に器質的損傷のない、多くはムチ打ちなど頚椎捻挫 由来の症状について、粘り強く認定を引き出しています。これは簡単なことではありません。

 確かに顔面部の骨折や、明らかな脳損傷、脊髄損傷があれば、「視野が狭くなった、難聴になった、匂いや味がしなくった」事について、因果関係に疑いはありません。しかし、「ムチ打ちで嗅覚が無くなった?」事を信用していただくのは本当に大変、茨の道なのです。

 本例も秋葉事務所、山本の執念で認定を勝ち取りました。長期にわたる慎重な審査で、症状を「信じて」頂いた、自賠責・調査事務所にも毎度、感謝しています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ← どや顔の山本

12級相当:嗅覚障害、14級相当:耳鳴り(30代女性・東京都)

【事案】

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 当たり前ですが、後遺障害の審査に被害者さんの職業や素行、性格が影響することはありません。障害の有無は医学的な証明によって判断されます。

 しかし、しかしですね・・長くこの仕事をしていますと、どうも疑われやすい職業、信用されやすい職業があるような気がします。加えて事故後の交渉にて、相手や保険担当者を怒鳴りつけるなど、紳士的な態度を取れない被害者さん、不当・過大な賠償請求をする被害者さん、この方たちも、後の後遺障害審査にそのイメージが影響することを忘れてはならないのです。

 怖い人、悪い人、被害者意識の強すぎる人の主張する「痛みが残った」は信用度が下がるのです。それは「症状を推論する」14級9号では顕著でしょう。本件は「鎖骨が変形したのか?」が問われる審査です。初回は実にあっさりと非該当でした。腹立たしさの中、微妙な変形を必死に立証、異議申し立てでなんとか12級5号を勝ち取りました。

 被害者さんがもし、一部上場企業のエリート社員で、加害者や保険会社に穏やかに接していたら・・初回申請であっさり認定を得ることができたかも、と思ってしまうのです。 c_y_28

非該当⇒12級5号:鎖骨粉砕骨折 異議申立(30代男性・埼玉県)

【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

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win  前回で子供が骨端線や骨端核を損傷しても、後遺障害等級が認められる可能性は極めて低いことを述べました。しかし、他方で、骨端線や骨端核を損傷しているだけではなく、同じ部位で骨折もしている場合があります。

 骨折しているかどうかはレントゲンで確認できる場合もありますが、関節等を骨折している場合がありますので、わかりやすいCT画像での確認も医師にお願いしてみてください。

 子供の場合は大人に比べて骨折後の骨の癒合するスピードが速く、回復が早いです。よって、子供の場合は、大人に比べて骨折でも等級を狙うのが難しくなります。

 ところが、稀に骨折後、骨片が残存する場合があります。痛みが続いており、かつ骨片が残存している箇所と一致している場合には、14級9号、12級13号が認められる可能性があります。

 先程述べたように、子供は大人よりも骨の癒合スピードが速く、回復が早いです。よって、等級を狙うのであれば、事故から半年が経過した場合、すぐに症状固定をする必要があります。

 この点、症状固定せずに、数カ月で完治できるのであれば、医師と相談して検討した方がいい場合があります。骨片の場合ですと、手術する必要性も検討しなければなりません。

 子供にその判断を求めるのは現実的ではありません。

 親や親戚の大人、主治医が、子供にとって何がいいのかを真剣に考える必要があります。

 子供のお怪我には、損傷部位だけではなく、症状固定時期にもご注意を。  

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 患者と医師の関係は、後遺障害の認定にとても大切です。信頼関係がなければ、診断書に症状を克明に記録していただけません。私達は毎度医師との折衝に心を砕いていますが、順調に進むか否かは今まで通ってきた被害者さんの態度次第なのです。

 本件は相当の苦戦を覚悟しましたが、医師の協力であっさりと等級認定を得ました。医師の本音は「診断書など面倒」なのです。その点、運が良かったのかもしれません。被害者さんは常に自己責任においてよいドクターを選び、関係を良好に保たねばなりません。  20070418 

併合14級:頚椎捻挫、腰椎捻挫(40代女性・神奈川)

【事案】 自動車運転中、交差点で右折のため一時停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛、手・足のしびれ、頭痛や吐き気等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら、事故から10ヶ月近く治療費を相手方保険会社から支払って頂けたが、保険会社もこれ以上は出せないという通知が届き、相談に来られた。 すぐに症状固定して後遺障害申請をする方針で固まったが、主治医との関係があまりよろしくない様子。また、6ヶ所近くもこれまで病院を転々としてきており、診断書や画像等の集積、分析が困難であった。

【立証ポイント】

医師は患者に対してあまり好意的ではないような印象であったため、心して病院同行を望んだが、案に反して後遺障害診断書に画像所見の記載や神経学的検査を丁寧に実施してくださった。また、相談者の今後の仕事の復帰を望んでいることなど、今後どのような治療を目指せばいいのか丁寧に説明して頂けた。

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 ムチ打ち、腰椎捻挫など、器質的損傷を伴わない症状の場合、MRIを提出しないで14級9号が認定されることは、0とは言いませんが極めて稀です。

 本件は被害者請求を選択しながら、MRIの提出を漏らしてしまい、苦労して異議申立てを行い、14級認定となりました。単なる捻挫ではない、神経症状が生じたからこそ後遺障害として判断していただけるのです。その場合、医師の指示でMRI検査を行うことに大きな意味があります。

 事前認定では、提出書類の集積を相手保険会社に任せることになります。仮にMRIや必要な資料の提出を漏らして非該当となっても、原因はわからないままでしょう。そのような意味からも、被害者請求は手続きに透明性があると言えます。

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非該当⇒併合14級:頚椎捻挫、腰部打撲(40代男性・神奈川県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路脇で一時停車の際、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。 半年後に後遺障害を申請したが、結果は非該当であった。

【問題点】

診断名は、首はむち打ち、腰の方は打撲であった。医師はMRI撮影を頚、腰双方で実施しており、かつ通院回数も100回を超えていた。しびれなどの神経症状は顕著ではなかったが、申請すれば14級が認められたであったと考える。話を聞いてみると、被害者請求を相談者自らが行っていたが、MRI画像を提出していない可能性が浮上してきた。

【立証ポイント】

MRIの提出漏れが原因と考えられる。しかし、異議申立を成就する為には、MRI画像を新たに提出するだけではなく、症状固定後も症状が残存していること、継続していることを医師に診断して頂く必要がある。

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路脇で一時停車の際、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。 半年後に後遺障害を申請したが、結果は非該当であった。

【問題点】

診断名は、首はむち打ち、腰の方は打撲であった。医師はMRI撮影を頚、腰双方で実施しており、かつ通院回数も100回を超えていた。しびれなどの神経症状は顕著ではなかったが、申請すれば14級が認められたであったと考える。話を聞いてみると、被害者請求を相談者自らが行っていたが、MRI画像を提出していない可能性が浮上してきた。

【立証ポイント】

MRIの提出漏れが原因と考えられる。しかし、異議申立を成就する為には、MRI画像を新たに提出するだけではなく、症状固定後も症状が残存していること、継続していることを医師に診断して頂く必要がある。

本件では、事故当初から通院していた主治医に継続的に見て頂いていたが、診断書を書くことに消極的で、書類完成に非常に時間がかかること、病院同行も拒否する問題先生。仕方なく治療先を変更させた。診断書完成後、MRI画像と共に提出した結果、首だけでなく、打撲と診断された腰痛も信用してくださり、併合14級が認定された。

被害者請求の段階で、ご自身のパソコン等でMRI画像があるかどうかを確認しておけば、ここまでの苦労はしなかったかもしれない。

(平成28年4月)  

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 後遺障害を審査する自賠責保険・調査事務所は審査上不足あれば、申請後であっても、病院への「医療照会」や「画像の追加検査の依頼」との形で、資料を補完する作業を進めます。しかし、症状固定日までに必要な検査を実施し、記録を診断書に残しておかなければ、改めての検査や診断を病院が拒むことがあります。事務上、症状固定日で事故治療との関連は絶たれた、と考えるからです。

 他にも症状が変化・改善した、本例のように被害者さんの事情で病院に通えなくなった等、様々な障壁が生じるのです。したがって、基本的には症状固定日までに必要な立証作業を終えなければなりません。

 後遺障害を審査する調査事務所が毎回、柔軟な対応をしてれくれるとは限りません。その点、本例は助かりましたが、挙証責任は被害者にあり・・自らが訴え、資料を提出しなければ、後遺症は無かったことになってしまうのです。  

11級7号:腰椎圧迫骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで走行中、交差点を左折した直後に相手方自動車が反対車線から右折進入してきて接触、転倒した。救急搬送後、入院した。診断名は第一腰椎圧迫骨折。 appaku続きを読む »

 新潟相談会は3年ぶりでしょうか。 新潟は、初夏の強烈な日差しながら、涼しげな風を感じました。    前日から打合せを兼ねて、参加チーム皆で食事を共にしました。写真の舟盛りの通り、日本海の海の幸満載です。お酒も漫画やドラマのモデルとなった、幻の酒米「亀の尾」で醸した「亀の翁」で乾杯です。すっきりとした口当たりながら、味はバランスよくしっかりしています。なにより、ご当地感、レア感があいまって、非常に満足の一杯でした。そして、締めのコシヒカリを使った釜炊きご飯もさすがの貫禄でした。

2016052720090000

 米どころ、酒どころ・・新潟は「食」が忘れられない相談会なのです。  

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【事案】

横断歩道を歩行中、原付バイクに跳ねられた。頭蓋骨骨折、くも膜下出血、肋骨、右足外果骨折となった。 骨折の癒合が順調に進むも、めまいと耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

加害者は自賠責のみで任意は無保険。さらに、刑事罰減刑のために親が弁護士を雇っていた。民事請求も弁護士が介入、賠償問題が停滞した状態で相談会に参加された。

【立証のポイント】

この場合、相手との賠償交渉は長期間に及び、なおかつ賠償金額も期待できない。そこで、ご主人が加入していた自動車保険の人身傷害・無保険車傷害に対して、保険会社の算定基準ではなく、裁判での基準額を請求するため、相手に訴訟を提起した。

連携弁護士が裁判に臨み、その間、平行して秋葉が後遺障害の認定作業を進めた。まず、耳鼻科に同行し、ピッチマッチテストとラウドネスバランス検査を実施、耳鳴り12級を固めた。

続いて、めまいの立証を進めたが、専門医が「症状は軽快」との診断書を残した為、自賠責は認めなかった。異議申し立てを行ったが、この時点での眼振検査は正常値に回復しており、不整合な医証から、覆すことができなかった。 c_g_ne_35その間、裁判は進み、当然に勝訴したが、問題は賠償金の回収である。予想通り、相手弁護士から「お金はない」と居直りの返事。こちらも規定路線通り、判決書を自社に提出、人身傷害から判決額の支払いを受けた。なんとこの会社、保険金の対象ではないはずの遅延利息まで払ってくれた。

(平成27年3月)

 

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 本日、夕方より明日の新潟相談会に向けて移動です。

 現在、明日の新潟はもちろん、山梨、多摩(西東京)のご参加を受け付けております。ご参加希望の方は事務所宛にお電話を下さい。

 この機会を逃して頂きたくない理由があります。   ★ 昨日の相談者さまの例 tel13 相談者さま:「相手保険会社の提示額を見て頂きたいのですが」

秋葉:「はい、相談会では弁護士が分析・回答します。ところで後遺症は残りませんでしたか?」

相談者さま:「はい。もう、保険会社に後遺障害診断書を提出しちゃいました。」

秋葉:「MRIなど必要な検査をしましたか?」

相談者さま:「いえ、レントゲンだけです。」

秋葉:「それでは非該当の可能性が高いです。必要な検査を行い、診断書の内容を精査しなけばダメです。」

相談者:「どうしたら良いでしょうか?」

秋葉:「せっかく弁護士費用特約もあるのですから、弁護士に委任して、提出書類を戻して頂き、等級が確実に認定されるよう、提出し直しましょう。」

   このように、ギリギリ首の皮一枚で後遺障害認定を取り戻すことができるかもしれません。本件のように、弁護士費用特約が適用できることすら気づかないこともあります。実にもったいない。後遺障害が認定されるか否かで手元に入る賠償金は200万円も変わることがあるのです。    交通事故被害者は常に「知らないと損をする」構造なのです。早めの相談が望ましいのですが、「とにかくご相談を!」お願いします。間に合うかもしれません。             続きを読む »

 相談会では毎回のように「相手が任意保険に入っていません!」との相談があります。 c_y_164  無保険車による被害者さんは泣き寝入りする可能性があります。方々に相談に赴きますが、ほとんどが「自身の人身傷害に請求して終わりですね」との回答で終わりです。多くの法律事務所でも受任案件として対応してもらえません。相談を受けた弁護士は「被害者が自身の保険に請求するだけなので、活躍の場がない」=金にならない、と尻込みしてしまうようです。

 しかし、真の交通事故のプロならば、保険会社の計算する保険金の倍以上にもなる金額を回収する術を知っています。無保険車事故に対する相談は、専門家の力量を示すバロメーターでもあります。  

12級相当:耳鳴り(70代女性・埼玉県)

【事案】

横断歩道を歩行中、原付バイクに跳ねられた。頭蓋骨骨折、くも膜下出血、肋骨、右足外果骨折となった。 骨折の癒合が順調に進むも、めまいと耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

加害者は自賠責のみで任意は無保険。さらに、刑事罰減刑のために親が弁護士を雇っていた。民事請求も弁護士が介入、賠償問題が停滞した状態で相談会に参加された。

【立証のポイント】

この場合、相手との賠償交渉は長期間に及び、なおかつ賠償金額も期待できない。そこで、ご主人が加入していた自動車保険の人身傷害・無保険車傷害に対して、保険会社の算定基準ではなく、裁判での基準額を請求するため、相手に訴訟を提起した。

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事務所の前のアジサイも花をつけました。この入梅前の初夏が一番気持ちのいい季節です。 2016060312060000

超多忙な5月がもうすぐ終わります。今日は早仕舞いしてのんびりしたいと思います。

事務所斜め前にバーがあります。オープンデッキの席を確保して、夕暮れまでビールを傾けながら、涼もうと思います。

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【事案】

原動機付自転車搭乗中、側道から出てきた自転車を避けようとして転倒したもの。CTでくも膜下出血の診断となる。幸い、出血は微小で、数日後には消失した。

【問題点】

相手は無保険の自転車であり、非接触事故ゆえ、責任関係が争いに。また、3ヶ月前にも事故に遭っており、その時のケガと切り分けて障害を立証する必要があった。

【立証ポイント】

加害自転車との争いを避け、治療費は労災でまかない、その他補償も人身傷害に請求する形で進める。

後遺症は前回事故と被らないよう、くも膜下出血を機点とする頭痛に的を絞った。

結果、先事故の鎖骨骨折、併合11級認定とは別に、頭痛で14級9号の認定を得て、人身傷害からの支払いにて解決させた。

(平成27年7月)   

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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