win  子供の骨には大人と違い、骨端線、骨端核というものがあります。これらは、成長軟骨のことをいい、骨の隙間に線や分裂した骨を指します。 kottannsen  成長の過程で、骨端線や骨端核が徐々に消えていきます。大人の骨になると骨端線等は基本的に消えますが、稀に跡が残っている場合があります。この跡はレントゲンで薄く線が見えることがあります。

 骨端線は、主に長骨の端の部分にある骨幹と骨端の境目部分に見えます。例えば、腕や足の骨、指の骨の端にあります。骨端核は、主に踵や膝、肘に見えます。骨端核の場合、線状というより、骨の欠片のように見えます。  これら骨端線等は交通事故外傷により、損傷することがあります。骨端線損傷により骨端線が広がったり、骨の位置がずれてしまったりすることで痛みが生じます。治療方法としては、骨のズレを整復後、ギプス等で固定し、骨癒合を待ちます。

 子供の骨端線損傷の場合は、成長過程で骨の癒合するスピードが大人よりも早く、症状固定時期(およそ事故から半年後)にはきれいに骨が癒合する場合が多いです。

 その際に痛みが残存する場合がありますが、基本的に後遺障害の対象ではありません。何故なら、骨端線や骨端核の損傷による痛みは成長と共に消えていくため、将来にわたって残存する症状ではないからです。

 なお、骨端線等を損傷することで骨の成長に左右差(怪我していない方との比較)が出ることがありますが、基本的に左右のバランスが成長と共に取れてきますので、左右差が出ることは少ないです。また、仮に事故(怪我)から数年経過後、左右差が出たとしても、その事故(怪我)によって左右差が出たことの因果関係は不明と判断されることが多く、また、医師もその事故(怪我)が原因でなったと診断するのは非常に困難です。

 以上から、子供の骨端線等の損傷で後遺障害等級が認められる可能性は極めて低いといえます。  

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【事案】

原動機付自転車で交差点を通過、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。左手首(橈骨遠位端)を骨折し、しばらくしてからカウザルギー(複合性局所性疼痛症候群のうち、骨折など器質的損傷から神経の異常をきたし、激痛が続く症状)と類似した症状を示した。

【問題点】

カウザルギ-が回復傾向であり、また、骨萎縮など目立った所見はなく、自賠責の認定基準には満たない。長く続く症状からドクターショッピング(転院を繰り返す)に陥っていた。

【立証ポイント】

弁護士より依頼を受けて、早速、専門医の診断に誘致した。幸い、難治性とされるCRPSには至らず、軽快が期待された。そこで、長く続く頚部痛、上肢の痺れを神経症状に丸めて14級9号の認定に切替えた。

当然にCRPSは否定されたが、頚部受傷由来の14級9号「局所に神経症状を残すもの」は確保した。

CRPS(複合性局所性疼痛症候群)の相談は数多く受けていますが、真性の患者にはめったに会いません。それだけレアな外傷です。また、本当になってしまったら、激痛が生涯続き、本当に大変なのです。

(平成26年11月)     

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 先週土曜は月例の東京(首都圏)相談会でした。5月は毎年、相談者さんが少なめですが、なんとか2桁のご参加を頂きました。傾向としては、セカンドオピニオンが多かった。

 特に、弁護士に依頼したものの、無駄な異議申し立て、つまり、可能性の低い等級申請を2度も行っているケースを見ました。これは依頼者の気持ちを汲んで、粘り強く頑張っているわけではないと思います。なぜななら、それら業務の費用は依頼者のお財布からではなく、弁護士費用特約から引っ張っているのです。

 等級認定の可能性が低くとも弁護士は損をしません。また、依頼者の出費が増えるわけでもありません。ただ、不毛に解決までの時間がかかり、弁護士費用を払う保険会社の出費が増えるだけです。もし、弁護士費用特約が無かったら、この弁護士は何度も異議申し立てを行ったでしょうか?

 交通事故の依頼を受ける側の姿勢として、私は「ダメなものはダメ」と言うことが誠意ある対応と思います。しっかり見通しを示さねば、何度も依頼者をがっかりさせるだけです。「弁特があるから(ダメもとでも)再申請をしてみましょう」、この対応はいかがなものでしょうか。自らの報酬を確保するだけの仕事ではなく、可否の見通しをしっかり提示する、責任をもった回答をする・・これがプロの姿勢ではないでしょうか。もっとも、最初から「可否がわからない」、にわか法律家も多いようです。    また、相変わらず、受任していながら後遺症の立証にはタッチせず、「それはお医者さんに聞いて下さい」、「診断書を待っています」の対応が目に付きます。受傷者は治療過程で正しい選択をしなければ、後の人生に重篤な障害を残してしまいます。さらに、賠償金の多寡にも深刻な影響を与えます。特に重傷者は、最適な治療計画のため、現在の治療先に固執せず、複数の医師の意見を求めるべきでしょう。そして、後の障害立証のため、計画的に検査を進めなければなりません。この過程を疎かにすると、取り返しがつかないことになるのです。

 したがって、「医療」と「賠償」、言い換えれば、「医師」と「法律家」、それぞれにセカンドオピニオンを検討する余地があるのです。    これだけ交通事故のHPが隆盛している環境でも、まだまだ、被害者さんに正しい知識、正しい誘導が行き届いていないと感じました。      さて、相談会は18:00で終了しましたので、19:00のライブに間に合いそうです。昔の仲間がボウイのコピーでプロのバンドの前座に出演するとのこと、急ぎ小岩のジョニーエンジェルに向かいました。

 ボウイと言えば80年代、日本で最高にかっこいいバンドです。ヴォーカル(=氷室 京介さん)はビートルズバンドでコンビを組んだジョニー、ギター(=布袋 寅泰さん)はオールディーズバンドを一緒にやったエージさん、共に懐かしい仲間です。アマチアですがプロバンドと一緒に出演することも多い実力者です。

 2016052120080000  ♪ ホンキートンキークレイジー、わがままジュリエット、オンリーユー、Bブルー、Noニューヨーク、おなじみのヒット曲満載! バンドはおっさん世代とは思えないクールさ。

 ボウイの後世代ですが、事務所の若手二人を連れていきました。アーリーーアメリカン調の店内も新鮮だったようです。ビールがすすみ、妙にパスタとピザが美味しかった!    

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 たまに、取引先さまを招いて勉強会を実施しています。実態は事務所での飲み会となります。 2016011521440000

 ↑ 今回は松屋デパート、デパ地下のお惣菜をコレクションしました。お惣菜ながらかなり豪華です。

 美味しいワインをご持参下さましたK先生、八海山の一升瓶をドンと置いて下さいましたS先生、ビックなさつま揚げに最高のチーズケーキをご馳走くださいましたY先生、ありがとうございました。

 余ったお酒でしばらく事務所の冷蔵庫はにぎやかです。    

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【事案】

自動車搭乗中、交差点の信号待ちで停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時点で既に6ヶ月を経過していた。最初に通院していた整形外科を2ヶ月で追い出され、現在の整形外科へ通院。すぐに症状固定の話をしに整形外科へ同行。医師のお話を伺うと「テニス肘では?」との解釈も。

【立証ポイント】

MRI画像では軽度の所見があったため、これを診断書に記載頂いた。また、医師が仰っていたテニス肘の件はあまりいいイメージが無い為、記載して頂かないように促し、神経学的所見のみを記載頂く。通院回数や症状の一貫性の主張も当事務所の経験則に基づく狙い通りの14級9号認定となった。 c_g_l_85 (平成28年5月)

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受けて受傷。直後から頭痛・めまい、左上肢の痺れを始め、様々な神経症状に悩まされる。

【問題点】

頭部外傷の懸念から脳神経外科、その他、複数の病院、接骨院に通うも回復は進まない。自覚症状は非常に重篤ながら、器質的損傷ははっきりしない。治療を出来るだけ続けることを希望するが、相手保険会社は1年で治療費を打ち切ってきた。

【立証ポイント】

打ち切られたらしょうがない。健保で納得のいくよう転院を重ねた。しかし、経験上、神経症状がある日ぴったり止むことは少ない。打切り後の半年間、治療先へ同行して丁寧に追いかけて行った。やはり、ドクターショッピング(転院を繰り返す)は望ましくない。

その後、被害者を説得する形で症状固定し、しっかり14級を確保させた。

(平成28年3月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で右折のため一時停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛、手・足のしびれ、頭痛や吐き気等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら、事故から10ヶ月近く治療費を相手方保険会社から支払って頂けたが、保険会社もこれ以上は出せないという通知が届き、相談に来られた。 すぐに症状固定して後遺障害申請をする方針で固まったが、主治医との関係があまりよろしくない様子。また、6ヶ所近くもこれまで病院を転々としてきており、診断書や画像等の集積、分析が困難であった。

【立証ポイント】

医師は患者に対してあまり好意的ではないような印象であったため、心して病院同行を望んだが、案に反して後遺障害診断書に画像所見の記載や神経学的検査を丁寧に実施してくださった。また、相談者の今後の仕事の復帰を望んでいることなど、今後どのような治療を目指せばいいのか丁寧に説明して頂けた。

このような丁寧な対応をしてくださったおかげで、被害者請求後1ヶ月も経たないうちに併合14級が認定された。相談者の医師へのイメージとこちらの医師へのイメージにギャップが生じていたといえる。医師は怪我を治すことを第一考えますが、すぐれたドクターは事故後の補償問題にも理解を示してくれます。

(平成28年3月)  

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 「医療用医薬品」とは、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品のことを指します。

 ちなみに「医療用医薬品」も新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)に分けられます。交通事故に遭われた場合には、ロキソニンやリリカ、トラムセット等を服用している方も多いと思います。ロキソニンは、ジェネリック医薬品も多数出ているのですが、リリカ、トラムセットはまだ日本では認可が下りていないようです。他にもノイロトロピン等様々なものが処方されています。

 神経症状に効果があるとされるリリカやトラムセットですが、強力な薬品になればなるほど副作用も強いのです。リリカの副作用としては眠気が一番多い症状です。25㎎、50㎎、75㎎と3段階あるので、処方された場合には主治医と話し合ってご自身にはどの量がいいのか決める必要があります。  17666

 トラムセットはオピオイド系の医薬品で、モルヒネのような成分を含んでおり、特に症状の重い方以外はなるべく服用を避けた方がいいかもしれません。副作用はやはり眠気が多いのですが、吐き気や嘔吐等の症状が出る場合もありますので、注意が必要です。どちらも夜にのみ処方されるケースが多いのですが、車を運転したり、お仕事をされる場合には危険ですので、要注意です。

 厚生労働省は、ジェネリックの使用促進に力を入れており、80%以上を目標にしています。やはり高齢化によって医療費が負担になっているため仕方のないことだとは思います。しかし、同じ成分を使用していても効果は全然違ってくるという意見も少なくありません。症状や、程度によって患者自身が新薬とジェネリック医薬品の使い分け、見極めをしていかなければならないのかもしれません。  

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【事案】

自動車搭乗中、信号のない交差点で左折車に衝突される。直後から頚部痛・腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

8年前にも頚椎・腰椎捻挫で併合14級が認定されていた。自賠責調査事務所は過去に同じ部位で等級認定を受けている場合には、加重障害として扱い、仮に完治していても、なかなか新たに等級を認めない傾向にある。加重障害で0円評価はもちろん、普通に非該当も覚悟していた。

また、相手が無保険であったこともあり、十分な補償が得られない可能性が高い。幸い治療費は業務中の事故なので、労災を使って11ヶ月間通院した。

【立証ポイント】

本人の人柄が功を奏し、医師との信頼関係が構築されていた。そのため、医師も患者の為になるのであればと、詳細な診断、書類作成に尽力頂いた。また、自覚症状を本人に詳細に聞き取る等、緻密な立証を重ねた。

頚椎捻挫は案の定、加重障害となったが、腰椎捻挫は加重されることなく新たに認められ、ギリギリの14級9号認定となった。「人」が審査している以上、加重の適用も症状次第、ケースbyケースといったところでしょうか。

(平成28年5月)  

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 自賠責や労災の後遺障害には厳然とした認定基準が存在します。仮に、症状が重い被害者さんであっても、その認定基準に合致しなければ障害の認定はありません。

 それでも、一連の症状に信憑性があり、説明がつけば14級9号の認定は得られます。これは自賠責保険がある種の「遊び」の余地を残しているものと捉えています。つまり、自動車のハンドルでいうところの「遊び」=自由幅と例えられるでしょう。

 世の中、すべての事象にくっきり白黒はつかないものです。交通事故外傷、後遺障害の世界も例外ではありません。  

14級9号:橈骨遠位端骨折+頚部捻挫(40代女性・神奈川県)

 【事案】

原動機付自転車で交差点を通過、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。左手首(橈骨遠位端)を骨折し、しばらくしてからカウザルギー(複合性局所性疼痛症候群のうち、骨折など器質的損傷から神経の異常をきたし、激痛が続く症状)と類似した症状を示した。

【問題点】

カウザルギ-が回復傾向であり、また、骨萎縮など目立った所見はなく、自賠責の認定基準には満たない。長く続く症状からドクターショッピング(転院を繰り返す)に陥っていた。

【立証ポイント】

弁護士より依頼を受けて、早速、専門医の診断に誘致した。幸い、難治性とされるCRPSには至らず、軽快が期待された。そこで、長く続く頚部痛、上肢の痺れを神経症状に丸めて14級9号の認定に切替えた。

当然にCRPSは否定されたが、頚部受傷由来の14級9号「局所に神経症状を残すもの」は確保した。

CRPS(複合性局所性疼痛症候群)の相談は数多く受けていますが、真性の患者にはめったに会いません。それだけレアな外傷です。また、本当になってしまったら、激痛が生涯続き、本当に大変なのです。   c_g_ne_40←「痛み」の構図  

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【事案】

一人は自動車運転、もう一人は同乗、信号待ちしていたところ、直進道路で後続車の追突を受ける。双方共に、直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、下肢のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

共に事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切り、しかも、その後通院をしていない。さらに、相手方保険会社が弁護士を入れてきた。内一人は数年前にも事故にあっており、腰椎捻挫で非該当となっていた。

相手保険会社にかなり症状を疑われているよう。もはや、受任を躊躇うほどの赤信号状態である。

【立証ポイント】

医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。通院をやめてから期間が空いているため、症状固定日をどうするかを検討しなければならない。この点、本件では幸いにも、事故から8ヶ月経過後に通院をやめており、かつ通院回数も100を超えていた。病院は交通事故として診察していたのが8ヶ月間であったことから、症状固定日は通院をやめた最後の日にして頂くことにした。後遺障害診断書がそれぞれ完成したので、双方を同時に申請にあげた。

結果、症状が信用されて、併合14級が双方に認められる。

(平成28年5月)

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 毎度、ムチ打ちでの認定でお世話になっている14級9号、骨折など器質的損傷がなくとも、受傷~症状固定までの経緯から、後遺症の存在を推定して認定となります。

 それは自然に認定されるものではありません。あるべき治療経過を辿り、丹念に症状を説明することによって信憑性を高め、認定を勝ち取らねばなりません。

 本件の場合はくも膜下出血が軽微で、その後、脳挫傷の痕や脳萎縮など器質的な変化がありません。それでも慢性的な頭痛と結びつけて説明をしました。    私達プロは、常に正しい軌道に被害者さんを乗せることを考えています。  

14級9号:外傷性くも膜下出血・頭痛(40代男性・千葉県)

【事案】 原動機付自転車搭乗中、側道から出てきた自転車を避けようとして転倒したもの。CTでくも膜下出血の診断となる。幸い、出血は微小で、数日後には消失した。   【問題点】

相手は無保険の自転車であり、非接触事故ゆえ、責任関係が争いに。また、3ヶ月前にも事故に遭っており、その時のケガと切り分けて障害を立証する必要があった。   【立証ポイント】

加害自転車との争いを避け、治療費は労災でまかない、その他補償も人身傷害に請求する形で進める。

後遺症は前回事故と被らないよう、くも膜下出血を機点とする頭痛に的を絞った。

結果、先事故の鎖骨骨折、併合11級認定とは別に、頭痛で14級9号の認定を得て、人身傷害からの支払いにて解決させた。 tc1_search_naver_jp続きを読む »

win

 健康管理手帳を交付されて、いざアフターケア制度を利用するためには、対象者(要件)にあてはまらないとなりません。対象者は傷病名によって異なります。以下では、人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケアを中心に説明させていただきます。

 対象者についての具体的な記載は、労災のHPに載っています。人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケアの場合では、労災のHPの文章を引用しますが、「業務災害又は通勤災害により、人工関節及び人工骨頭を置換した方で、労災保険法に よる障害(補償)給付を受けている方又は受けると見込まれる方(症状固定した方に限 ります。)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方」とされています。

 簡単に述べてさせていただきますと、

①労災の事故等で、 ②人工関節・人工骨頭置換の手術をして、 ③労災の障害等級が認められたか、認められる見込みがある場合で、 ④医学的に早めにアフターケアを受ける必要がある者が受けられます。

 上記の場合、②のように、一度人工関節等の手術をした後でなければ受けられません。 c_g_l_11  しかし、例えば、膝関節の前十字靭帯を損傷した場合、医師によっては人工関節を入れないで「治ゆ」(症状固定)とする場合があります。

 もし、膝をけがして人工関節を入れないで「治ゆ」とした後に人工関節を入れる必要が出てきた場合(半月板も損傷してきた等)、その治療費などはどうすればいいのでしょうか?

 その場合、以前に述べました「再発」で治療、手術を受けた後に、新たに「治ゆ」と医師が判断してから、その後の検査等を受けられるようにアフターケア制度を利用するために健康管理手帳の交付を申請することになります。

 なお、その場合の健康管理手帳の申請は、新たな「治ゆ」の日を基準とします。  

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【事案】

原動機付自転車搭乗中、交差点で右折車の衝突を受ける。直後から足の痛み、頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

一番重い症状は靭帯損傷であったが、長年の治療によって完治していた。残るは頚椎の立証しかなかった。

【問題点】

相談に来たのが遅く、受傷から2年が経過、症状固定すらしていなかった。絶望的なのは最終の4か月間は通院しておらず、しかも、未だにMRI撮影を行っていなかった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行し、症状固定の旨、MRI撮影の必要性を医師に説明。次回の診察前にMRIを撮影し、その画像を見ながら後遺症診断をして頂けることになった。

また、空白の期間に数回だけ治療院に通っていたことが分かり、通院の証明を記載頂いた。通常では非該当確実とも思われるケースだが、自賠責の調査事務所の恩情を感じた14級9号認定となった。

(平成28年4月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で右側から無理な割り込み車に衝突される。直後から頚部痛・手のしびれ、腰部痛・足の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷4ヶ月後だったが、受傷直後から整形外科(月数回)より整骨院(月の半数以上)に偏重して通院していた。 また、通勤事故ではあるが、車での出勤を会社には黙っていたために労災の適用ができない。さらに、MRI撮影をしておらず、症状固定の6ヶ月を目前にしていた。

【立証ポイント】

この不利な局面を覆させなければならない。まず、整形外科(月半数以上)と整骨院(月数回・最終月は無)の通院回数を真逆にした。また、休みが取りづらい環境ということで、丸一日空けてもらい、紹介状の入手、MRI検査を全てその日に終わらせた。その後、医師に具体的な自覚症状や細かい検査結果・画像所見を記載頂き、14級9号となった。

(平成28年2月)  

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 保険会社の治療費打切り攻勢の次に待っているのは、治療費の支払いストップはもちろん、弁護士の介入です。

 加害者側の弁護士から「これからは当方が交渉窓口です」と宣告文が届きます。これに対して、強く治療費支払いの継続を求めれば、「これ以上、治療費が欲しくば、法定で待っている」と逆訴訟されます。

 さて、この場合、被害者さんはかなり苦境に立ちますが、症状が続いているのであれば、粛々と健保を使って通院し、頃合をみて後遺障害の申請を行えば良いのです。

 相手に弁護士介入で万歳をしてしまう被害者さんが少なくありません。タイトルにある通り、自賠責に「普通に申請」して等級を固めてから、交渉再開するだけのことなのです。  c_s_t_1

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性2人・千葉県)

【事案】

一人は自動車運転、もう一人は同乗、信号待ちしていたところ、直進道路で後続車の追突を受ける。双方共に、直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、下肢のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

共に事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切り、しかも、その後通院をしていない。さらに、相手方保険会社が弁護士を入れてきた。内一人は数年前にも事故にあっており、腰椎捻挫で非該当となっていた。

相手保険会社にかなり症状を疑われているよう。もはや、受任を躊躇うほどの赤信号状態である。

【立証ポイント】

医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。通院をやめてから期間が空いているため、症状固定日をどうするかを検討しなければならない。この点、本件では幸いにも、事故から8ヶ月経過後に通院をやめており、かつ通院回数も100を超えていた。病院は交通事故として診察していたのが8ヶ月間であったことから、症状固定日は通院をやめた最後の日にして頂くことにした。後遺障害診断書がそれぞれ完成したので、双方を同時に申請にあげた。

結果、症状が信用されて、併合14級が双方に認められる。

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winアフターケアを受けるための手続きについて

 アフターケアを受けるためには、管轄の都道府県の労働局長に健康管理手帳交付申請書を提出し、その手帳の交付を受ける必要があります。

 申請は、治ゆ日の翌日からできますが、傷病名によって申請期間が異なりますので、注意が必要です。

 申請期間は、基本3年間ですが、前回あげた傷病名のうち、以下の傷病名の場合、2年間またはいつでも可能となっています。

(1)申請期間が2年間の傷病名

 ・頭頸部外傷症候群

 ・白内障等の眼疾患

 ・振動障害

 ・脳の器質性障害のうち、外傷による脳の器質的損傷、一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く)、減圧症   (2)申請がいつでも可能の傷病名

 ・せき髄損傷

 ・人工関節、人工骨頭置換

 ・ペースメーカ等を植え込んだ場合(虚血性心疾患等の欄)

 ・循環器障害のうち、人工弁又は人工血管に置換した場合    申請後、健康管理手帳が交付されたとしても、有効期間があります。こちらも申請期間と同様、有効期間は交付日から3年間が基本ですが、上記(1)の傷病名の場合は2年間です。

 有効期間が経過する前に更新手続きをとる必要があります。ただし、頭頸部外傷症候群の場合は、更新はできません。頭頸部外傷症候群以外で有効期間の更新が認められたとしても、はじめの有効期間と異なり、更新されると有効期間は基本、1年間となります。ただし、上記(2)の傷病名のみ、5年間となります。

 なお、更新手続きの後、更新後の有効期間が満了となる前に、再度更新手続きができます。  

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 以前に交通事故で自賠責の等級認定を受け、新たな事故で後遺症を負った場合、それが同じ部位ならば、加重障害として扱われます。その障害の程度が同じ位なら、自賠責保険金は差引き0円とされます。また、前回の症状を上回れば上位等級が認められますが、前回支払われた保険金は差し引かれます。

 この自賠責の加重ルールの適用により、救済される被害者もいますが、14級9号の審査では非該当とされることが大多数です。やはり、器質的損傷のない、いわゆるムチウチや腰椎捻挫は「1度目で味をしめた?・・2度目はダメよ」と言わんばかりに再認定はかなり困難なのです。

 中には34年前の14級認定を持ち出してきて、非該当とされたケースもありました。それでも前回の事故で逸失利益が5年で解決していれば、6年目から治ったとして、障害はないことになります。理論的にはそうですが、裁判判例でも個別判断、結果は一律ではありません。

 症状の軽重を計り、いつもより精密な説明を添えた申請を試みます。まさに、本件のようなチャレンジが成功することもあります。やはり、加重の判断も症状次第であり、被害者さんの訴えの信憑性が検討されます。ne25-6

 

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号のない交差点で左折車に衝突される。直後から頚部痛・腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

8年前にも頚椎・腰椎捻挫で併合14級が認定されていた。自賠責調査事務所は過去に同じ部位で等級認定を受けている場合には、加重障害として扱い、仮に完治していても、なかなか新たに等級を認めない傾向にある。加重障害で0円評価はもちろん、普通に非該当も覚悟していた。

また、相手が無保険であったこともあり、十分な補償が得られない可能性が高い。幸い治療費は業務中の事故なので、労災を使って11ヶ月間通院した。

【立証ポイント】

本人の人柄が功を奏し、医師との信頼関係が構築されていた。そのため、医師も患者の為になるのであればと、詳細な診断、書類作成に尽力頂いた。また、自覚症状を本人に詳細に聞き取る等、緻密な立証を重ねた。

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 残念ながら相談者さまのすべてが正当な障害認定、補償を受けるべき被害者ではありません。交通事故被害者の中で一定数に必ず、保険金目当ての詐病者(うそ偽りのけが人)、もしくは過大に損害を主張する者が存在します。    それら不心得者は詐病者とまではいかないものの、自らの症状をできるだけ過剰に装います。医師はそれをある程度見抜きますが、それをかいくぐり、診断書を確保してくる、なかなかに巧妙な詐病者が相談にやってきます。ここで、交通事故外傷に不慣れな法律家は診断書と訴える症状を信じて受任してしまいます。依頼者を信じることが第一歩ですので、その法律家を責めることはできません。しかし、騙されたとはいえ、不当な主張をすることは詐欺のほう助になります。やはり、責任は免れないでしょう。

 したがって、相談を受ける私達も詐病者を見抜く目を持たねばなりません。それにはあらゆる傷病に精通すること、交通事故外傷の経験を多く積むことが必要です。そして、何と言っても”人を見る目”も肝要と思います。これは人生経験がものを言うので、なかなかに難しい。保険金目当てに不届き者も日々ネットで知識を得て、勉強をしているのです。依頼者を信じることが基本・スタートである以上、常に騙されそうになります。

 しかし、私が見抜いて依頼を断ったものの、その相談者は別の弁護士に相談に行って契約すると思います。その弁護士がおかしな請求をすることによって、保険会社がより頑なになる悪循環・・。そして、支払われる保険金は全保険契約者の支払っている掛金なのです。

 被害者の一番の敵は加害者でも保険会社でもなく、このような詐病者、保険金詐欺の連中ではないでしょうか。 c_g_ne_77

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 普段できない事務、特にネット関係の作業に苦戦したGWでした。    連休明けもすさまじい量の電話、メールの対応に追われています。また、事務所一同、連日、病院同行で駆け回っています。明らかに経営効率無視の業務が続いています。モチベーションは”被害者さまの窮状を救うため”に尽きます。お待たせしている皆様、もう少しご猶予をお願いします。    くたくたになって事務所に戻る毎日ですが、せめてもの楽しみは打合せを兼ねての夕食です。先日は事務所全員でタイ料理を頂きました。来週は弁護士先生をお招きしてホームパーティーならぬ、事務所パーティーです。    窓を全開、5月のさわやかな風を感じて・・事務所の夕べもいいものです。

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