この病院は、患者本人が閲覧を申込み、そのうえで開示分の請求を行います。被害者と共に病院へ出向きました。

 ずいぶんと解決が長引いている件です。事故日が平成17年4月26日です。高次脳機能障害が否定された被害者さんですが、否定の理由は「高次脳機能障害の3要件」を満たしていないからです。

高次脳機能障害認定の3要件

①傷病名が以下のように確定診断されていること ・脳挫傷・ びまん性軸策損傷・びまん性脳損傷・急性硬膜外血腫 ・急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳室出血 ・骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症し脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症

② ①の傷病についての画像所見 ・XP  ・・・頭蓋骨骨折とそれに伴う脳損傷を確認できます。 ・CT  ・・・冠状断といって輪切りにスライスした画像を確認します。連続した画像は脳委縮の確認が容易です。 ・MRI ・・・T2フレアーなどで点状出血や脳委縮等、病変部を確認します。

③ 頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていること

続きを読む »

 先日、仲間の行政書士である山崎先生が、あるところから指摘を受けたようです。「行政書士を批判するようなことをHPで書くのはどうか?」ということらしいです。

 確かに同業・士業のことに触れるのはデリケートな問題です。限られた文章では誤解を生むこともあるかと思います。私も常日頃から、同業・他業に向けて積極的に意見展開をしています。もちろん単なる批判ではないことは、文章からご理解頂けると思います。顧客(ここでは交通事故被害者)が安心して相談できる、健全な業界たるべく、その端くれとしての矜持は持っているつもりです。山崎先生もそのような正義感に基づく、業界全体の憂慮を表現しているに過ぎません。

 では業界の憂慮についてですが、これは毎回相談会に参加する被害者さんたちの報告からもたらされるものです。これも単なる批判と思わず、少し聞いて下さい。

書面での賠償交渉?はいいとして・・・謎の違約金?

 先月、九州の相談者さんからの実話。

 地元でも有名な行政書士の先生に交通事故の解決を依頼しました。後遺障害の認定についてはあまり積極的ではないながら、病院も同行して下さり、相手保険会社との協議もしてくれたようです。その後、当方の相談会にいらした理由ですが、まだ被害者請求等、等級認定が進んでおらず、医師との折衝や追加検査が滞り、このピンチをなんとかしたい、とのことです。どうもその行政書士先生は診断書が作成され、保険会社に提出が済むのを待っているようです。したがって等級認定後、賠償金交渉を書面で進めようとしている意図がうかがえます。

 賠償交渉の方法は被害者さんが納得すれば、書面であろうと弁護士を使おうと、選択の問題と思っております。しかし、診断書の段階で難渋が続き、何もしてくれない行政書士に困って当方に相談してきたのです。私の仕事は交渉ではなく、まさにこの段階で損害の立証をすること、つまり医証(診断書・検査データ)を取得し、等級を認定させることです。そして交渉は連携する弁護士に一任して進めます。この被害者さんも、このような連携のレールに乗らないと埒があかないのです。

 しかしすでに行政書士に依頼しているので、横取りみたいなことはできません。「どの方法を選択するか、誰に委任するか決断してから、再度来て下さい」ということになります。  そして当方に依頼する決断をして下さった際、「ちゃんと先任の行政書士さんに断りましたか?」と聞いたところ、「精算金の請求?」を受けたそうです。この方の場合、弁護士費用特約に加入しているので、そこから相談料や日当を請求するんのだろうと軽く考えていたのですが・・・なんと!80万円も請求してきたそうです。私もびっくりして「一体何の名目か明細書をもらって下さい」と思わず口出しです。明細の内容にもよりますが、こんな無茶な請求では保険会社を怒らせてしまいます。そして既に着手金を支払っていますので、保険会社はもう払いません。80万円は被害者の自腹が確実となります。  翌日、被害者さんはその行政書士に明細を請求したところ、「そんなのありません」との回答です。行政書士に限らず明細=名目のない請求など非常識です。そこで再度、「引き継ぐ弁護士が明細を下さい」と言うよう指示しました。

 するとその先生、「えっ!それでは80万円は結構です」と・・・・ここで被害者さんも怒り爆発、「では何のための80万なのか!黙っていれば払わされたのか!」と。

 一方、私の怒りは「この不透明な80万円の請求」ではありません。極論すると、被害者さんが納得すればいくらでも良いとさえ思っています。一番の怒りは、

 なぜ弁護士が出た瞬間、引っ込めたのか?堂々と請求内容を主張できないのか!

 残念ながら、後ろ暗い業務内容と請求を認めたことになります。弁護士の存在に怯えながら仕事をしている交通事故・行政書士の実に多いこと!。つまり違法すれすれである自らの業務を自覚しているのです。  さらに報酬をめぐって不透明なやり取りが頻繁に起こっています。「おかしいな?」と思うやり取りを昨年だけでも4件聞きました。どの業界でもあることですが、曲がりなりにも法律職者がそうでは困ります。報酬自由の原則があるとはいえ、被害者さんが納得していない、もやもやとした報酬支払は常態的なことに思えます。

 同業者としてこの先生の告発や実名表記はできませんが、こんなことでは業界全体の信用低下が進むばかりです。真面目に取り組んでいる行政書士が浮かばれません。行政書士が民事業務で活躍するには弁護士を含め、周囲からの信用が欠かせません。特に交通事故業務を行う行政書士には、倫理観が強く問われていると感じます。そのような意味で、少なくとも被害者さんたちに訴え続けていくしかないのです。「間違いのない相談先を選んで!」と。

続きを読む »

【事案】

自動車停車中、後続車に追突を受ける。

【問題点】

上肢から手指のしびれがひどく、バレリュー症候群が収まっても容易ならぬ神経症状が残存する。しかし画像所見は12級が認められるほどの病変はない。神経学的検査を丁寧に積み重ねて申請するも、14級9号の認定に留まる。

【立証ポイント】

12級13号が認定されるには、相当の画像所見が必須条件。しかし外傷性頚部症候群では確実な画像所見がなくとも、重篤な症状を示す患者も存在する。そうなると立証手段は針筋電図に賭けるしかない。 kindennzu 検査結果は異常値を計測。さらに神経学的所見の一貫性、整合性について丁寧な説明を補足し、どんな反証が来ても潰せる完全無比な異議申立書を作成する。

私が担当しながら14級にしてしまった・・・この責任はきっちり取ります。

(平成25年2月)  

続きを読む »

 土日は相談会でふさがることが多いので、貴重な休日と思いきや、書類との格闘!それでもお昼は築地市場で食事をします。貴重な休息の時間です。本日の日誌は2枚の写真でお茶を濁します。

  マグロのから揚げ、食べきれない量です。しかもたった500円!

続きを読む »

【事案】

歩行中、対向バイクにすれ違いざまぶつけられる。

【問題点】

左上肢、とくに手指にかけてしびれが残存。外傷による神経損傷か?頚部からの神経症状か?原因がわからないまま症状固定を迎える。

【立証ポイント】

とにかく手をMRI検査。外傷による病変は確認できなかった。そうなると「神経症状の推定」を求めることになる。つまり14級9号をあてはめる作業にシフトする。 交通事故外傷の世界では、はっきりしないことも多いのです。

(平成25年2月)

続きを読む »

【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。顔面に4cmほどの切り傷が残る。

【問題点】

陽に焼けた顔、丸刈りで男らしい風貌。そして薄い4cmの線状痕。一見、エグザイルのatsushiの剃り込みにも見える。 お洒落かどうかは別として、目立つつか否か?も醜状痕の審査ポイントです。面接官の印象で「目立ない」とされれば非該当。

【立証ポイント】

面接官の主観で決められてはたまらない。連携弁護士を同席させ、計測に睨みを利かせる。不本意そうに面接官は4cmを計測する。

ケガを負う前の元々あった身体的特徴は障害の素因(原因)となりません。風貌ももちろんです。それはいくつかの判例で決着がついています。 そして醜状障害の男女差別は無くなりました。若いい女性の傷といかつい男性の傷では障害に差があるように思えますが・・・。

※ 併合のため分離しています

(平成25年2月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、交差点で自動車と出合頭に衝突。その際、小指と薬指を骨折する。 【問題点】

骨折の癒合状態によっては深刻な可動域制限を残す。指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。そして親指以外はその用廃の本数で等級が決まる。正確な可動域測定が勝負となる。

【立証ポイント】

小指は1/2制限に及んだが薬指は至らず。しかしその他の指の測定に誤計測が多く、医師に計測の修正を手紙で依頼する。誤計測が多いと、肝心の障害指の計測に疑義が生じてしまうからである。

(平成25年1月)  

続きを読む »

【事案】

交差点で自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

主治医に軸椎・環椎(首の上から1、2番目の骨)がズレていると診断を受け、かなりナーバスになっている被害者。追突の衝撃でそうなったのか?「この議論を追究するより、14級9号を!」実利ある解決へ舵を切る。

【立証ポイント】

このような微妙な医学的論点は裁判でもはっきりとした結果とならない。幸い症状も軽快しつつあるので、「推定の及ぶ」障害である14級9号で矛を収める。

(平成25年2月)

続きを読む »

【事案】

横断歩道を歩行中、自動車にはねられる。左足の脛骨近位端外顆部骨折(つまりスネの膝下すぐの外側の骨折)。 【問題点】

高原骨折とも呼ばれるこの部分、多くは膝関節に深刻な障害を残しやすい。しかし骨折部の癒合は良好、可動域もほぼ回復。しかし安定維持のため、プレートを抜釘せずに症状固定とした。このまま痛みや違和感の自覚症状だけでは14級9号止まり。問題としたいのは、金属が体に埋め込まれたままの状態を障害とみなすか否か?

【立証ポイント】

残念ながら自賠法、労災基準において、金属の残存に相当する障害の認定はなかった。これについては新進気鋭の弁護士により、引き続き訴訟で訴えていくこととする。

(平成25年1月)  

続きを読む »

【事案】

原付バイクで停車のところ、前方のトラックが急後進してきて、衝突され、後方に転倒。

【問題点】

転倒の際、歯も折れたのでインプラント代で相手保険会社と難交渉となり、弁護士に依頼。弁護士から認定の相談を受けた際、「1本の歯では後遺障害は認定されない。まず頚椎捻挫で14級を取り、歯は14級認定後に治療費請求を行えば良い」策を提案。それが採用された。

【立証ポイント】

被害者は歯の治療費のことで頭がいっぱい。しかし実利ある解決とは「お金がすべて」なのです。感情に沿って少額のお金でもめるより、最大の賠償金を受けとる道筋をつける、これがプロの仕事です。

(平成25年2月)

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、交差点で対向右折自動車と衝突。転倒し右足の親指を骨折する。

【問題点】

母指の癒合状態は良好であるが、剥離骨折は何かと不具合が残る。幸い可動域に障害は残らなかったが、鈍痛や違和感が残存する。それを訴えた診断書が望まれるが、医師は面談を頑なに拒否する。癒合が良好で、何も自覚症状を訴えなければこの障害は非該当となってしまう。

【立証ポイント】

主治医に手紙を書く。数度の手紙で自覚症状を丁寧に説明する。指が非該当になった場合の保険として、頚椎捻挫の訴えも正確に記載していただく。結果、指と頚椎でダブル14級9号。面談叶わずともマメな手紙でこちらの誠意が医師に伝わったと思う。

ちなみに後の賠償交渉で逸失利益7年を勝ち取る。頚椎捻挫だけであれば、余程のことがない限り逸失利益は5年が限度。これも弁護士と気脈を通じた立証作業での好取組例と思う。

(平成25年1月)  

続きを読む »

【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。

【問題点】

肩関節の可動域制限と受傷箇所の因果関係をどう結び付けるか?10級は1/2制限なので、ハードルは高い。 kansetu_12 【立証ポイント】

鎖骨の骨折、肩甲骨の骨折、それに伴う筋委縮等、主治医が怒りだすまでしつこく記述を求める。実際、怒らせた。医師と険悪なムードのなか、冷や冷やしながらも正確な測定に導く。

※ 併合のため分離しています

(平成25年2月)  

続きを読む »

■最後の挨拶

 今日は日比谷のラウンジで打ち合わせでしたが、その最中、担当した被害者さんとばったり。もっともそのビル内に連携した弁護士先生の事務所があるので、ありうる話です。事故は無事に解決し、今日は最後の打ち合わせに寄ったそうです。弁護士に引き継ぐまで1年も一緒に戦ってきました。解決に感慨もひとしおです。引き継いだ弁護士先生の仕事に感謝するとともに、最後に被害者さんとご挨拶できてよかったです。弁護士に連携し、その後解決に至ると、ほとんどの方が電話やメールでお礼の言葉をかけて下さいます。でもお会いするのが一番ですね。清々しい気持ちになりました。

■ 他士業さんとの打ち合わせで気になったことを一つ。

 お会いして相談をするときですが、電話やメールではなく、お互い顔を合わせて相談となると、それなりの緊張・敬意をもって接することになります。昨日は埼玉県から弁護士先生が足を運んで下さいました。仕事の綿密な打ち合わせに熱がこもります。こちらをまっすぐ見ながら、時折熱心にメモを取っております。雑談も含めて、ついつい話が長くなってしまいました。

 対して今日は税理士先生です。初対面ですが、前日の弁護士と真逆の印象となりました。まず私服。もちろん、それぞれの仕事のスタイルを尊重しますのでスーツであろうと私服であろうと気にしません。そして席に着くとノートパソコンを開き、こちらの話をカタカタ入力しています。情報をメモする必要がありますので、これも今や普遍的な仕事のスタイルと思います。しかしパソコン入力の傍らの会話となると、何か窓口で乗り物チケットでも買っている印象です。単なるメモを取る行為の代用ですので、それが気に障ることは決してない、つもりでした。

 しかし昨日今日と比較し、終了後の気持ちの差を感じてしまったのです。私は古臭い礼儀やしきたりより、合理性を好む人間と思っています。 でもね、さわやかさが違う?、何この違和感は???

 やはり人は大事な話をするときは正面を向きあい、目を見て話す、服装でも何でもいいのですが形で敬意を表すべきです。初対面なら尚更です。メモは大事ですが、それは主ではありません。あくまで「面談」をしているのです。つまりパソコンに入力する作業は後でもできます。結果として「あたなとの話のついでに仕事をやっとこう」という姿勢にしか映りません。

 「人のふり見て我がふり直せ」・・・自身も被害者から相談を受けることが多いので、自らの姿を見直す機会になりました。

続きを読む »

熊本からの相談

 いつもの事故相談と思いきや、遠い九州から。知人が首都圏に住んでおり、そこで最寄の相談先として、私を選び、電話を下さいました。早速、こちらに在住の被害者さんに連絡を取りました。そして至急のアドバイスと共に、相談会等へお越し下さるように言いました。理想的な解決のレールに乗るためには、できるだけ早いコンタクトが重要です。それを取り持っていただいた九州の損保代理店さまに感謝です。そして顧客を大事にされている姿勢に敬服です。    相談チャネルとして、損保出身である私は損保代理店に注目しています。地域の代理店さんに、当然ながら契約者の事故情報が集まります。代理店さん経由の事故相談は以前から何件もありました。代理店さんの段階で、被害者の初期対応がかなえば、いっそう被害者救済が進むと思います。新たな課題として取り組んでいきたいと思います。

 全国の損保代理店様、契約者様が被害者となったら・・・「人身傷害特約」や「搭乗者傷害保険」の請求はもちろん、「弁護士費用特約」などにも目を光らせ、是非ご一報下さい。被害者救済全国ネットワークが機能中です!

続きを読む »

【事案】

友人の車の後部座席に乗車中、不注意の衝突事故を立て続けに2回起こされたもの。1回目の事故後、被害者様の静止を振り切って運転者は車を走らせ逃走した。初回申請前にご相談をいただく。

【経緯】

初診病院の主治医より脊髄損傷があると驚かされ(MRI上高輝度所見無し)、そう言われれば心配になるのが人情。被害者様も、あれもこれもありとあらゆる症状を訴え、全体として上滑りしたまま治療期間だけが過ぎていく。

「このままで良いのだろうか?」

疑問を感じた被害者様が担当MCに相談。長時間打ち合わせてアレコレ戦略を立案するも、最後の最後、ちょっと待て?何ですか?これやっぱり無理です?なぜ?来月から●●(ある宗教的行事)でたとえ整形外科医であっても身体に触れられない?じゃあ今までの話なんだったの??

複雑な状況、一時期連携した弁護士が受任するも勝手に見切ってまさかの案件放棄。行き場を失った被害者様、一先ず担当MCが後遺症段階までを受任(行政書士業務)。

【初回申請】

画像診断専門の病院による検査結果は、やはり脊髄損傷確認出来ず。当初主治医を諦め後遺症診断を依頼する医師の選定に取り掛かる(幸か不幸かあちこちの病院に通院されていたためヨリドリミドリの状態だった)。

担当MCの直感で、王道を行くある医師に絞り込む。これが大成功。医師同行の結果、詳細な神経学検査の実施を受け、これなら14級は大丈夫。太鼓判の被害者請求。

何ら問題なく14級9号認定。いつものとおり弁護士先生に引き継いで対応終了・・・のはずが、一度だけ異議申立をしてみたいという被害者様の強い要望。全くのダメ元であれば、という条件で2回戦スタート。

【異議申立】

新たな検査結果を求め針筋電図を受診するも結果は思わしくない。ここで追加検査受診を諦め、これまでに得られている医証を掘り下げて全体的整合性を主治医に指摘してもらう作戦に変更。これが大ヒット。受傷から固定までの推移、経過的画像所見、神経学的所見、事故態様、自覚症状、全てが有機的に繋がり、異議申立書も完璧な仕上がり。これはもしかすると・・・??

・・・もしかしてしまい、今回12級13号認定。有名な弁護士先生ですら初回申請以前にさじを投げている案件。こんな結論誰一人予測不可能。

かくして伝説の被害者様は、伝説の名に相応しい決着を向かえたのでした。

(平成25年2月)

続きを読む »

 昨年の医師面談数は約200件、うち新規の医師にお会いしたのが80名ほど。そのなかで面談を拒否された医師は3名です。

 数字からみると96%強の面談率なので、面談拒否はレアケースと言えます。

 本日は珍しく面談拒否の医師でした。病院の姿勢というより医師の判断での拒否です。

 面談を拒否する医師の拒否理由ですが、多くは「患者以外の第三者の介入を断る」もしくは「診断中なのでお断り」です。この判断は診断権を持つ医師なら当然の権利です。したがって面談をしていただけること、これはありがたいことになります。もっとも正式な面談ではなく、患者の付き添いをお願いすることが大多数です。これは時間的にご迷惑をかけるわけではないので、96%の医師は特に問題なく許可となります。

 医師は患者を治すことが仕事です。それ以外の保険であるとか、賠償であるとか、これらに医師は関与したくないのです。そのような原則がある以上、昨年の96%の医師の皆様に感謝です。 

 と、ここまでは優等生的発言。

 実際、面談を拒否する医師は、単に「面倒」、「患者以外の第三者に対処できない」、「独自の哲学に凝り固まっている」、「ごう慢」・・・等々、あまり評価できるものではありません。やはりと言いますか、この医師達の評判ですが、病院内でも事務方や患者から批判をよく耳にします。病院外(保険会社、調査会社)からも良いことを聞きません。総じて難しいタイプの方が多いようです。

 したがって気にしてはいられません。被害者の診断書をしっかり仕上げて頂くことが、私たちメディカルコーディネーターの仕事です。面談叶わずとも他に方法はあります。年間200件も医師面談していれば、様々な対処が身に付くのですよ。

続きを読む »

 初期対応の嵐!そして画像精査、診断書分析が次々と舞い込んでいきます。

 今日は有用な記事が書けません!ごめんなさい。

 <お知らせ>

 ご覧のとおり、トップページに相談会の日程をUPしました。

★ もっと奥へ行ってみようか・・「牛に引かれて善光寺」、3/17 長野相談会、決定!

★ 好評、山梨相談会2nd、急きょ4/20に設定!

                        

続きを読む »

 3連日相談会の締めは山梨県甲府でした。東京からわずか2時間の距離ですが、白雪を頂いた山並に囲まれた盆地に遠征感たっぷりです。

 さて、20名ほどの相談者で盛況を極めましたが、新鮮な驚きの連続でした。

 ピンボケ信玄 →

1、交通ルール無視、荒っぽいのかな?

 追突事故が多いのはどこの地域も変わりませんが、交差点で出会い頭事故が多く、なおかつ衝突の勢いで、衝突車がブドウ畑に突っ込む事故や、衝突車がさらに歩道の歩行者をはねてしまった事故もありました。いわゆる衝突車2台による共同不法行為ですが、農家や歩行者にとっては「とばっちり事故」とも言えます。このいくつかの事故で共通するのは、見通しが良い交差点に関わらず、スピード超過、一時停無視や信号無視など・・・荒っぽいドラバーが多い印象です。そういえば前日の首都圏相談会でも茨城県で類似事故がありました。この被害者もとばっちりを受けて水田にはねられ、自動車も水田へ。見通しがいいのになぁ。

2、専門家を待っていた?

 今回の相談会を待っていました!とばかりに朝から急きょ参加を希望する方が4名、中にはわざわざ会場までお越しになり、予約をして夜7時に再び来られた方もいました。交通事故相談会に飢えているのかな? つい参加者に事情を聞いてしまいました。多くの方は「交通事故専門の弁護士・専門家が東京から出張相談に来ること」をありがたく感じていたようです。そして多くの方と今後も相談を継続することになりました。わずか2時間の距離でも、東京との情報格差はもちろん、なにより当地に交通事故に特化した専門家が少ないのではないか?と感じました。

3、素朴な被害者さんたち

 今回の一番の収穫は「私たちを待っている人がいる」、ことに気付いたことです。

・交通事故の相談先がなくて困っている・・ ・弁護士は敷居が高く相談を躊躇している・・ ・弁護士費用特約の使い方がわからなかったから・・ ・相手保険会社に頼りっきり・・ ・どうすすめていいかわからず、事故から何年も経ってしまった・・

 東京や周辺都市では考えられないほど、相談先や情報が少ないことに愕然としました。首都圏では数えきれないほどたくさんの相談先があります。ネットでも弁護士・行政書士で溢れかえっています。被害者もパソコンに向かって、毎晩熱心に交通事故の情報を集めています。被害者も相当の知識を蓄えますし、相談窓口も競争激烈です。そして情報過多で被害者さんもスレ気味。それが常識と思った自分の頭の固さを反省しました。地方都市ではまだまだこちらからアプローチしなければ、被害者との出会いがかなわないのかもしれません。    相談者さんは皆、不安そうに相談室に入ってきますが、帰りは吹っ切れたように明るい表情で席を立ちます。今回の相談者20名にこちらも励まされました。

 まだまだ声掛けが足りない、私たちも努力不足です!

続きを読む »

 交通事故業務での対応力、知識、業務能力を磨くには何が一番有効か? それは経験です。

 その経験とは、たくさんの案件、実例と向き合うことです。例えば相談会で毎回10~20人の被害者に対応します。ケガの種類も、事故の形態も様々です。もちろん、そのすべてを受任できるわけではありません。私が心がけていることは、「もし私が受任した場合、解決までどのように進めるか?」、これを一緒に考えます。全件そうしていると非常に疲れますが、良いシミュレーション、訓練が果たせます。これをこの2年間に参加した相談会で励行しました。バーチャルながら600件を超える交通事故外傷を脳内で取り組んだことになります。  実際に受任し、実務を行った案件を含めると膨大な経験則です。これが業務能力を向上させる一番の方法であると思います。

 たとえば交通事故業務一筋10年、とうたうベテランであっても年間の相談・受任件数が20件程度では、いつまでたってもビギナーの域をでません。だからこそ実際の被害者さんたちと面談し、ともに解決策を模索する相談会は、最高の学習の場となります。  交通事故賠償は非常に奥が深い分野と思います。もっともっと経験・実践を積まねばなりません。

 今日は六本木、明日は有楽町、そして翌日の甲府に移動です。山梨ではたくさんの被害者さんが待っています。

 頑張ります!!!

続きを読む »

 もう一度この特約の約款をみてみましょう。(T社)

第2条 (4)この特約において、弁護士費用および法律相談費用とは下表のとおりです。

①弁護士費用 あらかじめ当社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に必要とした費用 ②法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用

 どこの会社もこの定義とほぼ同じです。払われるのは訴訟・仲裁・和解・調停に必要な費用、相談費用です。対象は弁護士、司法書士、行政書士、裁判所、斡旋機関です。かなり広範囲のようです。しかし「あらかじめ当社の同意を得て」と条件がありますので、支払い担当者の解釈で支払い範囲が広がったり、縮まったりします。実際、その保険会社の解釈というよりは、担当者の解釈で支払いOKだったり、ダメだったり・・・統一された解釈がないようです。    このような環境下、弁護士、行政書士が常識的な請求をしていれば、おのずと保険会社の支払い基準、相場が固まってくるのが健全な姿と思います。しかし、法律事務所のHPでは「弁護士費用のある方」、「弁護士費用のない方」と二重表記が目立ちます。その分け方に、商売上の理由が露骨に見える事務所があります。これを保険会社は想像以上に問題視しています。

 そして、某社の担当者から「当社としてはA事務所に対し、弁護士費用の支払いはしません」との宣言!

 A事務所は保険会社を甘く見た報いを受けました。そして保険会社の体質を知らないことが、さらなるペナルティを受けることになります。かつて護送船団方式で全社、同じ約款、同じ掛け金であった体質の名残でしょうか、この保険会社の対応は、他の会社にも飛び火します。少なくとも国内大手の保険会社から、同じ対応をうけることが予想されます。外資系通販は同調しないと思いますが、もともと弁護士費用の支払いを渋る体質なので・・。

 私が心配していることは、A事務所だけの対応に留まればよいのですが、真面目な請求をしている他事務所にまで厳しい目を向けられることです。

 最近はLAC(日弁連の弁護士紹介機関)を受け皿とし、そこでの弁護士費用の基準・相場を多くの保険会社が推奨しています。なんとか弁護士費用特約と弁護士の関係存続は大丈夫と思います。しかし、今のところ行政書士会ではそのような申し合わせはありません。政治力から考えても、行政書士は約款から外れ、排除の危険性があると思います。

 B保険会社などは「行政書士は法律相談費用(10万円限度)のみ!」と請求内容の妥当性など無視、ヒステリックにまで行政書士の業務を否定しています。

 これはズルい請求をする法律家さんたちが招いた、自業自得かもしれません。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2026年2月
« 1月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

月別アーカイブ