昨日の記事には少なからず反響をいただきました。    「そんなことはない!」と弁護士から反論が来ると思っていましたが、まるで逆で、おおむね共感する意見ばかりでした。被害者救済を根幹に置いている弁護士先生には清々しい物言いに聞こえますが、複雑な心境の先生もいらっしゃると思います。この手の議論で迷ったら私たちのチームはこう考えます、    「それが被害者のためになるのか」    被害者救済をスローガンにする限り、答えは明らかです。色々な考え方があっても決してブレません。      では、テーマを変えて行政書士の書面交渉も検証してみます。  

書面による賠償交渉は、適法 or 違法? → 有効 or 残念?

 10年前より、多くの行政書士が交通事故業務に参入しています。昨日の議論「事前認定か被害者請求か?」について言えば、大多数が被害者請求を推奨しています。さすがに「事実証明」が仕事なので、まさに等級認定業務はそれにかなうものです。

 しかしながら、少なからず違った業務を主としている先生もおります。それは、等級が認定されてから相手の保険会社と交渉をしている先生です。被害者請求すらせず、事前認定で等級認定作業を相手保険会社に任せて、等級認定後に裁判基準で賠償金請求書を作成、保険会社に提出する作業です。私なら30分でできる作業です。いやいや中には凝った先生もおり、様々な判例やデータを添付し、良い仕事をするなぁと感心することもあります。

                     

 もちろん直接、保険会社の担当者と直接の交渉は「代理行為」なのできません。紛争センターなどの斡旋機関でも同席できません。被害者の「代理行為」ができるのは弁護士資格をもつ者のみだからです。では、書面作成だけなら代理行為(交渉)ではない?このような議論になります。多くの弁護士会の見解では「たとえ書面作成であっても実態上は賠償交渉ではないか?」と厳しい目をむけております。    さて、このような議論を前に、私の見解はこうです。    「それが被害者のためになるのか」    難しい法解釈は学者先生に任せるとして、被害者救済の最前線の実働部隊である私たちは、書面による交渉など「生ぬるい」と感じています。なぜなら、最初から被害者に寄り添い、損害の立証作業を積み重ね、適正な後遺障害認定へ導くことが一番大事と考えています。最後の賠償交渉においても、連携弁護士による裁判・紛争センターを前提とした強交渉で良い結果を量産している事実があります。    ここで、某大手保険会社の担当者Ζさんの本音を、    「あくまで被害者本人との交渉では、いくら書面で裁判基準を要求してきても、『相対交渉なので自社基準でしか払えません』と、突っぱねます。まぁ少しは上乗せしてあげますが。」    そこで、行政書士が被害者と同席して交渉に臨んできても、    「被害者との交渉で、相手に行政書士が入ってきて話をするのはある意味、楽です。なぜなら弊社の提示額と赤い本(≒裁判基準)の中間くらいで手を打ってくれますので。もし赤い本基準の満額要求で引かなければ、『先生、これ以上の交渉は非弁行為ですよ』と言えば引っ込みますので(笑)」    とまぁ、実態はこのような体たらくです。(担当者喜ばせてどうするのよ!)    ここで保険会社と被害者置き去りの妥協的解決を図るか、紛争センターに持ち込むかの選択となります。紛争センターでは被害者一人を交渉に向かわせ、ここでも書面だけ渡して、先生自身は廊下で遠隔操作です。以前も取り上げましたが、こんな中途半端な方法で満足のいく数字は取れませんし、このようなサポートに被害者から多額の報酬を取ることに疑問が残ります。    ここで、紛争センターの斡旋弁護士の本音を、   「僕が苦労してあなた(被害者)のために保険会社から弁護士基準の賠償金を交渉してあげているのに、なんで計算しただけの行政書士に何十万も払うの?その報酬は払う必要はないよ!」。    とまぁ、実態はこのような体たらくです。書類を持たすだけで「増額は行政書士の(仕事の)おかげ」と見せかけて、成功報酬を得る、これはズルい仕事と思われています。

 このような周囲の厳しい監視から、行政書士は賠償交渉の場面に、こそこそ介入するしかない立場なのです。

 もちろん、ごく少数の被害者に「自ら交渉をしたい、書面、資料だけサポートしてほしい」というニーズもあるかもしれません。それも弁護士費特約の加入があれば、わざわざ交渉の負担を抱えなくても、弁護士に一任することができます。何より、保険会社はそんなに甘い存在ではないことを認識してほしいと思います。紛争センターでも徹底的に争う姿勢が大事です。ここでダメなら訴訟をも辞さない気概を示さねば、良い数字は獲れません。これは有能な弁護士により成し得る交渉です。    昨日、今日と同業批判のような記事になってしまいましたが、誤解なきよう付言します。自由経済では書面作成や交渉も経済活動の一つに過ぎません。違法でなければ、どのような解決方法でもニーズがある限り、私ごときが口をはさむ問題ではありません。    被害者は情報過多の中、しっかり解決方法を吟味し、ご自身にとって最適な専門家を間違わずに選択してほしいと思っています。だからこそ包み隠さず、各関係者の本音をあえて披露しました。     これから誰に交通事故の解決をゆだねるのか?しっかりと見極めて下さい。  

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 よくある質問の一つに完璧にお答えしましょう。   Q:「後遺障害の申請をするのですが、相手の保険会社に診断書を出して任せてしまう方がよいのでしょうか?ネットで検索すると、被害者請求の方がいいと聞きますが・・・」    事前認定とは、後遺障害診断書を相手の任意保険会社の担当者に提出し、審査機関である自賠責調査事務所へ送達してもらうことです。被害者請求とは直接、自賠責保険に被害者が診断書等、必要書類を提出することです。    どちらがいいのか?これに対して、有利・不利などの単純な優劣ではなく、論理的に回答しなければなりません。被害者が客観的な情報から選択すべきと思うからです。まずは以下の表をみて下さい。   

事前認定

被害者請求

手続き面 どちらが簡単?  楽です。相手の保険会社が書類を集積して審査先である調査事務所に送ります。  ご自身で、診断書、画像他、収集する必要があります。 審査面  全件必須ではないですが、「一括社意見書」が添付されるケースがあります。被害者にとって有利・不利な情報となるかは担当者次第ですが、被害者に審査に必要な情報、とくに後遺障害の否定する情報は漏らさず伝えるでしょう。

 また、何か検査が不足していても、立ち止まって親切に教えてくれません。形式上の書類さえ揃えばさっさと提出します。任意保険・担当者の業務範囲では、後遺障害の申請内容など吟味する必要ないからです。 ご自身で積極的に検査や画像を集めることになります。立証上、足りない検査があれば追加します。

 また、熟知した専門家に依頼すれば、間違いのない立証作業が望めます。逆を言えば、低レベルの先生に任せると、単に書類を右から左へ、わざわざ被害者請求する意味などない申請となります。 保険金 自賠責保険金は?  自賠責の保険金は任意会社が提示する賠償額に合意、つまり示談するまで、手にできません。  相手と示談する前に、自賠責保険金を先に手にできる。結果として、その後余裕をもって賠償交渉に臨めます。つまり、長期戦も可能となります。 費用面 経費は?  かかりません。相手保険会社が無料でやってくれます。  ご自身で動く場合は最低限の経費で済みますが、代理人(弁護士、行政書士)に依頼する費用がかかります。

   この表を示すと、被害者の80%以上が被害者請求を希望します。ご自身に弁護士費用特約がついていれば、ほぼ100%が被害者請求を希望されます。問題は費用対効果(業者に依頼するか否か、業者の選定)でしょうか。ちょっと考えればわかりますよね、被害者に保険金をなるべく払いたくない相手(保険会社)にその保険金が増えるかもしれない作業を任す?・・やはり、気持ちの良いものではありません。相手任意社は露骨な妨害や不正などはしないでしょうが、少なくとも被害者の利益の為には頑張らないでしょう。あくまで事務的です。    誤解のないように言いますが、どちらの手続きかで勝負が決まるわけではありません。提出・審査先は同じ自賠責調査事務所です。審査結果は提出する書類の内容および、必要書類の完備次第です。それらが同一ならば結果は同じです。

 正しい等級は「間違いや遺漏のない診断書の記載内容と、必要な検査資料の完備」にて決定します。しかし、現実は・・完璧に正しい診断書、不足のない検査資料が自動的に揃うことの方が少ないのです。協力してくれるであろうお医者さんは治すことが仕事、後遺障害の立証など興味ないからです。そして、審査上、定型書類以外の情報がまったく検討されないわけではありません。意見書の存在も気になるところでしょう。    ならば、自らの主張を徹底すべく、自ら書類集積・申請をしたいのが人情です。もしくは、精通した先生にお願いしたいのです。    連携先の弁護士事務所はどちらかの派に分かれていますが、経験を積むと被害者請求中心になっていくようです。なぜなら書類を集める立証過程でいち早く認定後の交渉戦略を構想しているからです。申請前から障害の全容を把握したいのでしょう。このような先生は「等級認定が最初の勝負!」と石橋を叩くように慎重になります。そして、自ら書類を精査・集積する過程を通して、自然と被害者請求中心になっていくようです。

 経済的な面も無視できません。症状固定後、被害者は治療費を絶たれます。仕事に復帰できなければ休業補償もなくなります。被害者さんは賠償金を得るまで長い交渉期間を待つ身なのです。先に自賠責保険金を確保する、このような権利を使わない手はありません。    やはり、被害者は自らの窮状を明らかにする作業を人任せにするのは心配なのです。実際、被害者請求すれば調査事務所から追加調査や不足書類の打診が直接、自分もしくは依頼している弁護士事務所に届きます。調査内容にもよりますが、事前認定では多くの場合、任意社や病院に打診されて、追加調査の内容・進行が不明となります。この医療照会で勝負が決まることが往々にしてあるのです。    加害者側の保険会社任せ、不透明な手続き、それで認定結果に納得できますか?    一方、どちらを選択しても結果は同じですよ、被害者請求は面倒なだけです。」と依頼者を説得している弁護士も少なくありません。

 私はなぜこのように考える弁護士が多いか考えてみました。そこで思い当たるのが、このような考えの弁護士は、保険会社の顧問弁護士、もしくは協力弁護士の経験者に多くないか? です。

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 今朝は5時起床、千葉県銚子方面へ。後遺障害診断に立合。

 この先生、関節可動域をゴニオメーター(関節を測る定規みないなもの)を使わず、目見当で測定しました。冷や冷やものでしたが、私の計測とほぼ一致!さすがです。(ちなみに私も目見当でだいたいわかりますよ!)  患者の治療で多忙なお医者さんに診断書を書いていただく作業は毎回胃が痛くなる作業、ここで勝負が決まってしまいますので。

 その後、八千代市に移動、ここではアポなし医師面談。急患が入り、患者は長蛇の列。主治医も必死に診断中、これでは話などできません。なかば強引に診察室に滑り込み、わずか1分でMRI検査依頼と後遺障害診断の協力依頼。とにかく迷惑はかけられません。この場面は瞬発力が必要、スピード勝負です。  余談ですがこの先生、整形外科で珍しく女医、しかもやさしくて美人でした。次回の面談は足も軽くなります!

 その後、船橋の病院によって、都内へ戻りました。へとへとです。

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【事案】

スクーターで走行中に、自動車の左折巻き込みで受傷、上腕骨の骨頭部を骨折したもの。 6210a26a【問題点】 初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。

またカルテをとりつけたところ、確かに事故後一貫して12級に満たない可動域が記載され続けていた。異議申立をするにあたっては、骨癒合と肩関節可動域制限との関係について、改めて医師の所見が必要であった。

【立証のポイント】

カルテを分析した結果、可動域で12級を求めるのは不可能であると判断。神経症状での12級認定を目指す方針にする。懇意にさせていただいているスポーツ外来で右肩について徹底的に精査受診を依頼した結果、右肩に腱板断裂があることを発見。関節造影を行い画像所見を獲得し、さらに医師に肩の痛みについて、器質的損傷に伴うものであるという所見をいただいた。

可動域制限には一切触れない内容で異議申立書を作成し、あくまでも12級13号の認定を求めて異議申立を行った。無事に12級13号が認定される。

(平成25年1月)     

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三井住友さんは特約を細分化している

① 弁護士費用特約

 ・・・日常生活で事故にあい、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。日常生活の事故には、自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故も含みます。

 つまり交通事故だけではなく、事故や犯罪により第三者から被害を被った場合、弁護士に相談、交渉の依頼について費用がでます。例としてイベント会場で下敷きになりケガをした場合や、マンションの階上の水漏れで家具に損害が生じた場合も、弁護士などに相談する費用を補償します。従来の弁護士費用特約は交通事故限定でしたが、補償が拡大したと言えます。

② 自動車事故弁護士費用特約

 ・・・自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故で、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。

 つまり、自動車事故にまつわる交渉に限定します。注意しなければならないのは、ご自身が契約している車両に搭乗中以外の場合です。他の家族の自動車に乗っているときは適用外です。他人の車はOKですが、奥さん所有の自動車に乗っていて被害事故にあった場合はその自動車に特約がついていなければ適用外です。また家族内で50ccバイクに乗っている子が事故に遭った場合、そのバイクにもこの特約が付いていなければ補償外です。従来の弁護士費用特約は、①のように家族内の一台の自動車にについていれば全車両(他人の車も含む)補償内でした。これは①とは逆に補償が限定された形になります。

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

相談に来られたときは後遺障害診断書は既に完成しており、神経心理学検査もなにも受けていない状態で申請直前であった。医学的意見もなし、意識障害についての所見もなし、の状態で申請しようとしていたので、まさに、相談に来られたタイミングが『ぎりぎりセーフ』の状態であった。

【立証のポイント】

意識障害についての所見を早急にとりつけ、その後は懇意にしている医療機関で神経心理学検査の依頼をする。様々な症状があったが、一日中塞ぎこんでいる『発動性の低下』が特に顕著であったため、そのために家族の見守りが必要不可欠である点を医学的意見の中で医師に特に入念にご記載をお願いした。 c_n_91 日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた

【問題点】

医師が非協力的であったこと

【立証のポイント】

医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。

                                                  (平成25年1月)

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を損傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害を伴っていたのでオージオグラムの添付のみでは信用性が薄いと思われるのではないか、という点。

【立証のポイント】

上記の理由から、純音聴力検査に加え、ABR(聴性脳幹反応)検査を医師に依頼をした。60dB以上の障害が認められたことから、9級7号が認定された。

※ ABR は音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を読み取って、波形を記録するシステムです。被害者の意思でコントロールすることはできません。

(平成25年1月)★ チーム110担当   

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 新聞に掲載されていた事件・・・まさか事務所の同じフロアーにお住まいの方だとは・・・

 今日仙台から帰るなり、マスコミがインターフォンに「何かご存知ですか?」と。知るわけないです!!忙しくて新聞・テレビなど観る暇もありません。先ほども玄関にマスコミの張り込みが・・本当に因果な仕事ですね。

 このまま何も知らずに、仕事を続けます。はい。

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【事案】

歩行中に、原付バイクにはねられたもの

【問題点】

寝たきりで話すことはできず、そのために神経心理学的検査を行うことが不可能であった。c_y_113【立証のポイント】

寝たきり、画像によって著名な脳室拡大が認められたため、1級は想定されていたが、万全を期するために問題のない後遺障害診断書、神経系統の医学的意見の作成を医師に依頼した。

また、日常生活状況報告書は家族との共同作業で入念に作成を行う。また被害者請求のほか、障害年金手続き、労災手続き、身体障害者手帳の手続きのサポートをさせていただいた。

想定通り、1級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

自動車を運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの

【問題点】

治療費の打ち切りが比較的早い段階でなされていた

【立証のポイント】

医師面談で、神経学的検査、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼。その結果、問題のない後遺障害診断書が完成する。被害者請求を行い、無事に14級9号が認定される。

                                           (平成25年1月)

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【事案】

原付バイクを運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの。

【問題点】

ひき逃げ事故であったため、やや煩雑な手続きが必要であった。

【立証のポイント】

受傷直後からのご相談であったので、万全の態勢でサポートを行うことができた。医師も非常に協力的で、何もかもが上手くいった。問題なく14級9号が認定された。

                                              (平成25年1月)

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【事案】

信号待ち停止中の追突事故。

【問題点】

・ヘルニア治療歴有り ・目立つ神経学的所見無し ・主治医が後遺障害診断書を書きたがらない

【証明ポイント】

後遺障害診断書を書きたがらない主治医を前にすると、前向きに後遺障害申請に打って出たい被害者と、症状固定に持ち込みたい加害者損保の利害が一時的に一致する。被害者様から加害者損保担当者に協力要請をしてもらい、妙なタッグマッチで症状固定、後遺障害診断に進む。しかし被害者請求(担当者サンゴメンナサイ・・・)。

結果、14級9号認定。

(平成25年1月)

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 きちんと報告をまとめたいところですが、雑感をざっくりと。傾向として以下のような人が多かった。

モラトリアム人間はダメ

 とにかく、ぐずぐず言い訳、理屈ばかり・・・それでちっとも事故を解決に進めてこなかった被害者さん達。「なぜ、その時きちんと検査しなかったの?」、「なんでその時ちゃんと手を打たなかったの?」、過去を責めても仕方ないのですが、多くは手遅れ状態です。さらに自分の事故であるのに、当事者意識が薄い人、人任せな人、的確に症状を説明できず、医師や保険会社ともめる人・・・。  状況を打開するどころか紛糾させてしまい、やるべきことをやらずに後回し、そして時間ばかり費やしてしまいます。被害者も自らの置かれている状況を把握し、自ら解決に切り込んでいかねばなりません。私たちのお手伝いにも限界があります。そして期限も。 躊躇している時間はないはずです。

裁判は積極的に?

 未だに裁判を大ごとに感じて足がすくんでしまう被害者も多いようです。「負けるかもしれない?」「時間がかかる」「弁護士の報酬で費用倒れする」・・これらはダメな弁護士を選ばず、きちんとした弁護士を選べはどうということはありません。そして賠償額が数千万にのぼり、高い確率で勝ちが見込めるなら、遅延損害金5%を得る目的でも訴訟を選択すべきです。5000万円の獲得でも事故日から5年も経っていれば・・・5000万円×5%×5年=なんと利息で1000万円!(の加算)・・・「裁判は時間がかかるから・・」と心配していた奥さんも目の色が変わり、「待っているだけでお金が増えるの!?」となります。

 体調を万全にし、次回に臨みたいと思います。

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 土曜は有楽町でたくさんの相談者さんが待っています。日曜はお膝元、大宮です。いつまでも臥せっているわけにはいきません。(隔離ですけどね)

 週明け、懸案事項に順次取り掛かります。諸方面の皆様、迷惑をおかけしております。 また、ご心配、お労りのお声をたくさんいただき、ありがとうございました。

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 今日で3日目、ほぼ一日中寝ています。こんなのいつ以来?おそらく学生時代、パキスタンのフンザで体調を壊して寝込んだ時以来かもしれません。

 今朝、甘酸っぱいものが食べたくて、久々にアンズを食べました。そのせいか、昼間フンザの夢を見ました。この村はアンズの生産が盛んです。2週間の滞在でしたが、丸3日間はベットで臥せっていました。その間アンズをもしゃもしゃ食べ続けました。  フンザは標高2500mの山肌にへばり付いているような集落がいくつか集まった村です。その中心であるカリマバードで体調を壊しました。ここに至る標高4700mの峠越えのバスで高山病に苦しみ、体力を奪われたようです。今では病院もある町に発展していると思いますが、当時は小さい診療所が1軒、設備のある病院はギルギットまで山を下りねばなりません。村に医者は一人、薬を取りにふもとの町へ往復してくれるなど、大変お世話になりました。

    観光地化が進み、現在は変わってしまったろうな・・

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【事案】

幼少時代、自転車運転中にバイクに接触され、下肢に重傷を負ったもの。手術によって極度の短縮(7cm)が生じる。この時点で症状固定とはせず、イリザロフ法により骨延長。患側は成長が止まり、健側は成人まで成長を続けるため、患側をわざと長めに延長し、様子を見ることに。月日は流れ、成人時の計測にて左右差はほぼ無いとの診断(主治医の技術、読みが素晴らしい!)。 最終的な損保担当者の損害賠償提示額が驚くほど低く、ご相談。

【問題点】

最も短縮が酷かった当時に症状固定の選択は無かったか?損害賠償提示の際に後遺障害申請の説明は無かったか?確認したところ、一切説明が無いとのこと。このような対応は残念。左右差はほぼ無いとのことだが本当に1cm未満なのか?事故から10年以上が経過しており、後遺障害が認定されれば遅延損害金が馬鹿にならないため、慎重で確実な計測が求められる。

【立証のポイント】

主治医によるパソコン上の計測が認定基準ギリギリであったため、念のため第三者的医療機関も受診し、XPフィルムを繋いで定規で計測、正確な左右差を明らかにした。結果、下肢の短縮で13級8号、同神経症状で14級10号、下肢露出面のてのひら大瘢痕で14級5号、以上の併合13級が認定された。

(平成25年1月)  

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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