ご存知と思いますが、ニュースで勝手に婚姻届けを出された男性の事件が流れました。なんとも珍妙な事件ですが、詳しい弁護士先生に聞くと、そこそこ起きる事件のようです。
何故このようなことが起こるのか・・・役所が「届出主義」と言って、法律の要件を満たす文章を提出された場合、必ず受理をしなければならない決まりとなっているからです。役所にしてみれば、不法に作成された婚姻届けを見抜くのは難しく、一々、窓口審査などしていられない事情もあります。そもそも、法は、故意に不実の婚姻届けをする悪意者など、想定できていないと思います。 (テレビ朝日Newsさまより)
被害者男性:「(婚姻の事実を)全く知らなくて。Xで(夫婦の記載が)見える戸籍情報を公開していて。本当にそうならヤバいと思って」、それで市役所に戸籍を取りに行くと、婚姻関係にされたことが事実だと判明。実際に提出された婚姻届を見せてもらいました。 被害者:「完璧に書かれた婚姻届ではなかったので、対策できなかったのかって、役所に怒りをぶつけてしまった」 当然、取り消してもらえるだろうと考えた男性。しかし、男性は思わぬ事態につきあたります。 被害者:「婚姻届で、僕が被害者じゃない扱いになる」 警察に相談すると、届け出が偽造されたとしても、被害者は市役所で、男性が被害届を出すことはできないというのです。 市役所に取り消しを申し入れると、家庭裁判所で夫婦関係にない証明をする必要があると言われてしまいました。 被害者:「家庭裁判で婚姻無効になるまで半年はかかる。だいたい1年は覚悟してと、弁護士に言われた・・・」
結婚するには、戸籍法で定める婚姻届を役所に提出しなければなりません(民法739条1項)。民法は「届出なければ結婚なし」という届出婚主義を採用しています。
法律では、「結婚」のことを「婚姻」といいます。届出がなければ、いくら事実上の夫婦生活が続いていても、法的な婚姻にはなりません。法律の根拠がない=「事実婚」と区別します。
また、届出は、当事者双方および成年の証人2人以上から、口頭または署名した書面でしなければなりません(民法739条2項)。 条文は以下の通りです。 民法739条(婚姻の届出)
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下肢シリーズ、最後に足指を解説します。骨折や脱臼、指の腱の断裂から物理的に指が曲がらなくなることもあれば、脛の神経(腓骨神経、脛骨神経)の断裂や麻痺から、自らの意思で動かなくなります。まれに、骨盤部の坐骨神経や、腰椎の神経根症状から、麻痺が足趾に及ぶこともあります。その可動域制限は以下の表にまとめてあります。
今回もハラハラ、薄氷を踏むような認定でした
県内のある法人代理店社長さまは、地酒、それもマイナー銘柄のファンです。地元民でしか飲まれなお酒を選びます。かつて、社長お勧めの地酒を口にしましたが、理科室の棚に長く放置されたメチルアルコールの香に、胃腸薬のような苦み、1分間無言になってしまいました。
【立証ポイント】
【問題点】
それと、観光客の多さにびっくり。トレッキング、登山客もさることながら、三島から富士、富士宮と、どのホームにもインバウンド、外国からの旅行者であふれていました。桜開花にスケジュールを合わせて来日したのでしょうか。肝心の桜は、本日、関東各地で開花宣言でした。富士山と桜、まさに日本の春の風景です。
今年の静岡シリーズも大詰めです。案件も大分入れ替わりが進んでいます。ここ数年は少ない長野や福島も、久々に行ってみたいものです。遠路を苦にしない病院同行、そのフットワークこそ事務所を支えています。まぁ、疲れますけど・・。
※ 表のデータは、あくまで、約款の年月日現在の状態とご理解下さい。
つづく ⇒ 共済・通販社




