ご存じの通り、一都三県の緊急事態宣言が2週間延長のようです。年毎の統計によりますが、年間の交通事故のおよそ9件に1件はこの一都三県で発生しています。    来週発売の『週刊エコノミスト』のテーマは、”コロナ後に生き残る弁護士”です。文中の記事を以下、引用します。    交通事故減も影響    コロナ禍で多くの弁護士事務所が苦境に陥っている。法律事務所の経営コンサルティングを行う船井総合研究所が昨年10月、全国約250の法律事務所を対象に実施したアンケートででは、前年同期比で「減収」と答えた割合が47%を占めた。19年の同時期のアンケートで「減収」が11%だったのに比べると、大幅に増加している。また、20年上半期の利益額が前年同期比で半分未満に落ち込んだ事務所も15%に上る。

 またコロナ禍で交通事故が大きく減ったことも追い打ちをかけたと見られる。交通事故は一般民事事件を扱う法律事務所の売り上げの柱の一つだが、警察庁の統計によると、全国の交通事故の発生件数は、緊急事態宣言が出ていた昨年4~5月は前年同期に比べ3~4割も減少した。アンケートでも、交通事故の受任件数が「10件未満」と答えた比率は19年は33%だったが、20年は43%に増えた。      この文中、年間の交通事故の受任件数が10件に満たない事務所が19年:33%、20年:43%とは・・全体の交通事故数の減少もさることながら、年間10件程度では、取り立てて交通事故に特化していない地方の事務所、その通年の受任件数と変わらないと思います。

 かつて、船井総研さんがコンサルする弁護士向けに、その研修講師を何度か務めたことがあります。7~8年前でしょうか、クレサラ業務の陰りが見えてきた時期に、「二匹目のドジョウは交通事故だ!」とのノリでした。以来、船井総研さんは交通事故を第一項目にコンサルしてきたはずです。そのコンサルを受ける弁護士事務所は、当時すでに200近くありました。それだけの事務所が、交通事故にクレサラに代わる収益を期待し、それなりに注力してきたはずです。結果は、ネット広告で莫大なリスティング広告を投入できる事務所は年間1000件受任ですから特別として、コンサルを受けた事務所で、年間数十件~100件受任する事務所もあれば、250軒中の4割は年間10件未満です。交通事故を主要な売上げ業務にした事務所と、そうならなかった事務所に二分したことが想像できます。    弁護士ですら大苦戦、勝敗が分かれるところ、いわんや行政書士です。恐らく交通事故を主要業務としている行政書士になど、弁護士を超える年間10数件もの依頼があるのでしょうか? もし、受任数が及んでも、弁護士事務所が断ったぐちゃぐちゃ案件しか電話が鳴らない状態、見込み薄い異議申立て=敗戦処理の引き受けばかりではないでしょうか。弊所では、昨年の受任数及び売上も、谷間であった一昨年を上回りました。しかし、現況をみると、正念場は今年~来年に思います。    被害者さんすべてに必要な事務所ではないかもしれませんが、秋葉の仕事が欠かせない被害者さんは一定数、存在します。その方達に声が届けばよいのですが・・。コロナで状況が一変したのは、飲食業・遊興業・エンタメ業界だけではありません。今後、多くの業種にコロナ減収が波及するはずです。しかし、その少ない件数の中、受任・受注を確保できた会社・事務所は、その実力を示すことになるでしょう。少数の被害者さん達の為にも、しっかり事務所の運営を続けなければなりません。  

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【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

【問題点】

本件は自賠責ではなく、恐らくゴルフ場が加入する施設賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。

また、ゴルフ場が素直に責任を認めない態度も気になるところ。事実、何故かゴルフ場が加入する傷害保険の支払い提示で、賠償の体を取ろうとしない。このしょぼい金額提示でごまかそうとしてきた。

【立証ポイント】

後遺障害の面では、2椎体の圧迫骨折があったが、画像を精査してみると11級レベルであった。今回は自賠責の審査ではないため、8級回答を引き出すべく、あえて本人名で請求する方針を取った。申出書類を本人・弁護士と打合せしながら作成、弊所では診断書はじめ書類の収集に加え、画像打出しを作成した。回答は当初の想定通り11級であった。

書面にて11級回答を引き出した後に、控えていた弁護士が登場、賠償交渉に臨むこととなった。交通事故に準じた赤い本基準の賠償金を突きつけ、ゴルフ場(が加入の保険会社)はようやく諦めたのか、ほぼ満額での示談となった。   交通事故に限らず、相手加入のどの保険を適用させるのか・・あらゆる保険の知識がなければ、良い解決はできない。交通事故以外でもお怪我でお困りの方は、まず一度ご相談ください。

(令和2年10月)  

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 交通事故の解決は金銭賠償に尽きます。ケガをした体は治療で回復させますが、完全に事故前の状態にしきれるものではありません。それが後遺症であり、ある規準を超えると後遺障害として、賠償金の対象になります。では、それに見合った賠償金を払いさえすれば、加害者の罪は帳消しになるのでしょうか。    まず、基本から。交通事故加害者には3つの罪と罰が科されます。   1 刑事罰 

… 刑罰です。懲役や禁固、刑務所行のことで、よく「懲役○年、執行猶予○年」と聞きます。交通事故の場合、常習犯でもなく、悪質性がなければ、死亡事故でも執行猶予が付くことがほとんどです。  また、死亡や重傷でもなければ、裁判までやらない略式起訴の罰金○円が多くなります( 罰金は1万円以上で、その下の科料は千円以上1万円未満とされています)。  圧倒的多数となる車両に対する物損事故や軽傷事案は、ほぼ不起訴(おとがめなし)になります。   2 行政処分

… 免許の減点から、「反則金の支払い」、「免許証の停止(期間)」、「免許証の失効」となります。これらの処分は刑罰ではなく、行政処分となります。反則金の性質も、過料(あやまち料)とされ、刑罰にかかる科料(とがりょう)とは区別されています。   3 民事上の賠償責任

… 民法の損害賠償です。原状回復の費用(治療費、休業損害、修理費など)と、慰謝料(精神的損害)、逸失利益(将来の損害)などです。        加害者にはこれら3つが科せられることになります。       毎度、交通事故被害者に接しておりますと、2の行政罰は加害者のみの問題で、被害者に知らされることはほとんどありません。加害者の免許がどうなろうと、被害者には関係ないものです。    1の刑罰では、警察から検察に送検されるまでに、被害者の(加害者に対する)処罰感情が質問されます。重傷案件や悪質な加害者の場合、相当の刑罰が刑事裁判で判断されます。その判断に処罰感情が関わるものですから、減刑を求める加害者は、被害者に謝罪面談や謝罪文の手紙を申し入れ、熱心に詫びを入れてくることがあります。

 人の良い被害者さんが、ここで情けをかけて「穏便に」と言ってあげたが、それっきり二度と連絡をしてこない加害者が多く、これに憤慨するケースが目立ちます。さっきまでの謝罪は加害者自らの減刑の為と、思い知らされます。せめて、○○万円でも包んでくればかわいいものですが…。 刑事裁判後も謝罪を続ける加害者さんは、極めて稀ということです。

 刑事裁判では、公訴ですから、被告(訴えられる)は加害者で、原告(訴える方)は検察官です。被害者は証人としての参加はありますが、基本的に蚊帳の外でした。現制度では、被害者も当事者であるゆえ、裁判に参加する権利がある程度認められ、「被害者参加制度」で裁判に関わることができるようになりました。    残る3つめ、民事上の損害賠償は、相手保険会社との交渉が中心となります。賠償交渉中、加害者の存在は徐々に消えていきます。そこで、加害者に改めて誠意・謝罪を求めようにも、謝罪がないことを保険会社経由で知らされての、加害者の渋々な詫びなどで溜飲は下がるものでしょうか。

 また、刑罰・行政罰を科され、賠償金も支払った・・・これで罪は消えるものでしょうか? もちろん、法的には消えます。ただし、相手に死亡や高度な後遺障害を負わせたのなら、人として反省と贖罪が消えるものとは思えません。

 一方、人間は基本的にエゴが強く、反省の日々をいつまでも受け入れたくない心情が働きます。最初はやや反省もあったのでしょうが、いずれ、「なんで自分だけ事故を起こしたのか、自分だけが悪いのか、加害者になったのは運が悪いだけだ」と、贖罪自体が理不尽な思いに変化するそうです。何年も自責を続けるなど、心が持たないのでしょう。反省と謝罪を続けるには、強い心が必要なようです。      広く犯罪被害も含め、交通事故被害においての加害者は、被害者にいつまでも謝罪などしないことが普通です。物損事故や軽度のケガでは、たった1本の謝罪電話もしないことが多いのです。よく、被害者さんは「お金ではない、誠意がない」と激怒しますが、残念ながら「お金」しかないことが多く、そのお金を十分に取ることすら苦労の連続です。これが現実と言えます。      やるせない分析が続きましたが、被害者さんは「誠意=お金」と割り切って、交通事故となるべく早く決別し、前へ進むしかないと思います。        

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であり、且つ主治医の整形外科が保険会社にマークされているらしく、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。患者離れの悪い病院は、保険会社も良く知っていて、過剰医療の疑いをもたれるようです。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋を作った。「(むち打ちでも)2年間は診る!」という方針の医師をなんとか説得したが、それでも治癒(症状固定)の判断まで10ヶ月を要した。通院回数は少ないものの、顧問医との面談にて一貫性と症状の残存が評価され、14級9号認定となった。

自賠がダメでも、労災で認定を取るのが秋葉事務所です。

(令和2年8月)  

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 直ちに弁護士介入すべき事故もあれば、相手の反応を窺うように、まず、本人からの請求とすることがあります。    自賠責保険や労災が絡まない事故の場合、その後遺障害等級は誰が決めるのでしょうか? 多くの場合、企業・スポーツ施設は施設賠償責任保険を付保しています。加害者側である、その保険会社の”自社認定”の審査に付すことになります。すると、お手盛り審査ですから、最初から弁護士が介入するのは得策ではありません。施設側の保険会社は、被害者と穏便に(つまり、安い保険金額)相対交渉で解決する期待を持ちます。ですから、相手の等級回答を待ってから、弁護士介入が望ましいのです。これを、私達は「時間差介入」と呼んでいます。交渉事ですから、駆け引きは当然で、綺麗ごとだけでは済まないのです。    本件もその形を取りましたが、高望みなく、妥当な等級に落ち着きました。一方、施設側(裏に隠れた保険会社)も、最初から賠償保険の存在を隠し、安い傷害保険金のなめた提示をしてきたのですから、お互いさまです。    このような企業保険では、約款上、自動車保険のように担当者がじかに示談代行をしません。相手保険は加害者側企業の後ろに隠れて、操ることになります。その点からも、自動車保険の示談代行は便利です。お金を取っての示談代行は、非弁護士行為との指摘もありますが、保険会社の示談行為は、弁護士会が許している数少ない例です。このような企業の賠償保険でも、お互い駆け引きの無駄をなくすためも、示談代行OKとすべきかなぁ、少し思います。   現場調査でコースを回ってみたかった(経費で落ちますよね?)    

施設賠償11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

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 交通事故では、被害者さんに関係ないところで、色々な問題が重なることが多いものです。その多くは、治療費を払う保険会社と治療をする病院との三角関係が崩れることです。    本件は同乗していた二人のケガについて、その受傷機転(軽い衝突)から過剰治療と思った保険会社と、患者離れ悪い病院から、大変に紛糾しました。依頼を受けた弁護士は、相手保険会社から先に打たれた訴訟(債務不存在確認訴訟)上、その紛争収束に難儀しました。怒り狂う保険会社に対して、有効な策は・・・

 相手(任意)保険会社にとって、治療費の負担が自賠責を超えないようにすれば文句はないのです。本件は幸いというか、業務中の事故でした。そこで、弁護士の指示を受けた秋葉事務所が労災手続きを進め、治療費負担を自賠責内に圧縮し、労災14級認定のおまけをつけて、なんとか解決までこぎつけました。    不毛な感じは残りますが、これも紛争を終息させる事務処理かと思います。   誰かが動かなければ、収まりつかないのです     労災14級9号:頚椎捻挫(30代女性・栃木県)   【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であったため、保険会社に症状を疑われ、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋は出来たが、保険会社は通院している病院・整骨院への労災治療に待ったをかけていた。弁護士が説得するも、ご本人の希望により5ヶ月で治癒(症状固定)と手を打った。

自賠責では半年経過前での症状固定では14級は厳しいが、労災では顧問医面接での判定、どのような結果になるか未知数ではあったものの、症状の残存、一貫性が認められ、14級9号認定となった。

特別な事情がない限り、今後このようなことは起こらないと思うが、弊所に新たな知見が加わった案件となった。

(令和2年4月)  

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※ 医療賠償とは、医療賠償責任保険の略で、医師が医療過誤等で患者さんに損害を負わせた場合、その賠償金を肩代わりする保険です。   【事案】 肩の痛みから病院に。肩関節周囲炎として、肩に注射を打ったが、後日、腫れて化膿を起した。主治医に訴えたもの、とくに対処せず、その激痛から肩の挙上が不能となった。ただちに抗生物質などの投薬や処置が必要であったところ、医師が症状を見逃したため悪化、1か月後に救急搬送され、関節鏡下滑膜切除術、続いて同受動術の2回の手術を施行した。以後、肩関節の機能回復のリハビリが続いた。   【問題点】

主治医は、他院での化膿性肩関節炎の診断について、自らの見落としを認め、責任もってリハビリ等、全面的に予後の治療に尽力してくれた。その点、医療ミスについて、責任回避や証拠隠しする病院が多い中で、被害者に対して誠意があったと感謝するところ。治療費の負担についても、医療賠償保険での支払いを進めて頂いた。

ただし、それだけで済む問題ではありません。リハビリを継続するも、肩は相変わらず完全に挙がらない。見かねたご家族は、保険代理店や弁護士などに相談、慰謝料など賠償請求を専門家に委ねることにした。やはり、誠意もって治療して頂いている先生に対して、気兼ねがあったよう。   【立証ポイント】

本件については、山梨から方々の紹介連鎖が続き、ついに東京の弁護士へ依頼となった。さらに、医療調査先として弊所にたどり着いた。執刀した医師へ面談し、後遺障害診断書の記載を依頼、続いて画像・検査結果・その他必要な書類の取集と、調査報告書を精密に作成して、弁護士に引き継いだ。この一連の作業は交通事故と変わらない。

その後、当の医師は責任を認めているのに、保険会社側は長々と調査を続け、3か月後にようやく責任関係を認めた。なら、話は早いのだが、それから保険会社側代理人弁護士の回答が遅々として進まず、半年が経過。訴訟提起もよぎったが、ようやく逸失利益をやや削る形で合意、解決となった。

誠意ある医師と、往生際の悪い保険会社のコントラストが印象的な事件でした。

(令和2年12月)  

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【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故受傷時、本件依頼者さまは妊婦であり、予定日が症状固定日よりも前であった。転院を希望していたため、近隣でリハビリができ、且つ産前産後のケアもできる整形外科をピックアップして、通院を続けた。 その後、出産のため、1ヶ月強の入院と緊急事態宣言による病院閉鎖に伴い、リハビリが約3ヶ月できなかったため、通院回数が激減してしまった。リハビリ中断の理由について、書面を添付し後遺障害申請を実施したが、1ヶ月強で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

症状のひどさはもちろん、運転していた夫と同時申請したにも関わらず、通院回数の違いだけで夫には14級、本人には非該当という結果は納得できるものではなかった。追加の書類を主治医にお願いし、夫には意見書を記載してもらい、「なぜ症状や受傷機転が同等で、むしろ私より重篤な妻の結果が違うのか(怒)」との意見を加えた異議申立を提出した。また、今回の治療中断には相応の理由があったことを書面にて再度説明し、勝負をかけた。

審査の期間中に2度目の緊急事態宣言が発令されたため、結果まで4ヶ月を要したが、狙い通りの14級認定となった。夫婦どちらかだけでの認定によって、夫婦仲が悪くなることはないだろうが、揃っての14級認定に安堵した案件であった。

今回は自賠責・調査事務所に特別な事情を考慮して頂いた。最初(初回申請)から考慮はしてくれませんでしたが・・。

(令和3年2月)  

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 慣れない用語が含まれますので、先に解説します。    ○ 肩関節炎・・・中後年の肩の痛み、腕が挙がらないなどの症状の多くは、いわゆる「50肩」、加齢による肩関節周囲炎の診断が多くを占めます。処置として、最近ではヒアルロン酸注射が多いようです。本件の場合は、肩にケナコルト注射を打ちました。これはステロイド系に属し、肩関節腔内に注射して炎症を抑える効果を期待します。   ○ 医療過誤・・・(いりょうかご、 Medical malpractice)とは、治療行為における誤りによって患者に被害が発生すること。医療ミスともいう。   ○ 医療賠償責任保険(医師賠)・・・医師が加入する、医療過誤など患者に賠償責任を負った場合、その賠償金を肩代わりする保険です。主な支払い項目は以下の通り。   ① 法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金

※ 賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。   続きを読む »

【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

当日は病院に行かず、初診が3日後であった。また、事故から1ヶ月しか経っていないにも関わらず、主治医が「面倒に巻き込まれることはご免である。」というような態度となっているようで、転院が必須であった。   【立証ポイント】

すぐに通いやすい近隣の整形外科をピックアップし、転院してもらった。

通院期間が第1回緊急事態宣言と重なってしまったため、病院がお休みとなり、1ヶ月ほど通院が止まってしまった。その点を考慮せずに保険会社が治療費を打ち切ったため、空白の1ヶ月を取り戻すようにその後は健康保険にてリハビリを再開し、症状固定、後遺障害申請を実施した。

事故の衝撃や残存する症状、通院回数等、認定の可能性をコツコツ高める立証作業にて、めでたく14級9号認定となった。

(令和2年9月)  

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 コロナの影響は交通事故被害者にも圧し掛かっています。本例の通り、初回認定と再申請でそれぞれ14級認定を得たご夫婦ですが、コロナとその対応に追われる病院の事情で、症状の一貫性が阻害されました。毎度、症状の一貫性を整える私達ですが、奥様の場合は妊婦でもあり苦戦、二度の請求を強いられました。

 コロナが悪いので仕方ないと言えます。しかし、病院側にとって、交通事故賠償が絡む患者、それも単なるむち打ち患者の優先順位は・・やはり低いものだと再確認させられます。   コロナ下の認定が続きます     14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)   【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

当日は病院に行かず、初診が3日後であった。また、事故から1ヶ月しか経っていないにも関わらず、主治医が「面倒に巻き込まれることはご免である。」というような態度となっているようで、転院が必須であった。  続きを読む »

 腰椎や胸椎の骨折から、脊柱の変形=11級7号は画像と診断名だけで認定は容易です。しかし、後の賠償交渉では、11級の慰謝料は問題ないとして、相手損保は逸失利益を0円回答してきます。これは、最初に東京海上日動さんが、「単なる変形では痛みは消失傾向」、「骨再生が進めば限りなく治るもの」との医学的論文を根拠に、逸失利益を否定する流れを作ったと思います。他損保もそれに倣って、逸失利益0円回答が目立ちます。

 もちろん、そのように緩解する(症状が緩む)患者さんもいるでしょう。しかし、個別具体的に症状をみる基本は変わりません。多くの患者さんの場合、深刻か否か程度の差はありますが、一定期間は痛みや不具合が残るようです。

 したがって、自賠責保険の後遺障害認定において、「腰痛は(脊柱の変形と)通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級に含めての評価となります・・・」の文言を、認定書の理由に必ず残してもらうように申請しています。これで神経症状が内包されている評価になります。後に弁護士はこれを基に、痛みの継続を逸失利益(喪失期間5~10年)の請求根拠としています。本件に関しても、後遺障害診断書の記載に際し、主治医に自覚症状の記載を怠りなくお願いしました。さらに、別部位での14級9号認定も加えて、万全の状態で連携弁護士に引き継ぎました。     併合とならない14級9号の認定であっても、障害によっては無駄にならないのです     11級7号・14級9号:腰椎破裂骨折(10代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。 受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

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 顔面線状痕は3cmで12級が取れます。書面審査が原則の自賠責保険ですが、その例外として醜状痕は面接審査があります。ただし、面接を絶対としていません。これは数年前からの傾向でしたが、この節コロナの影響もあってか、12級程度では面接や写真なしでも、医師の図示と計測で認定の件も増えました。

 醜状痕12級は自賠責保険の基準で、慰謝料と逸失利益(将来の損害)を一律に合算して224万円限度としています。しかし、後の賠償交渉では、逸失利益を0円と言わないまでも否定する傾向です。その理由は「モデルでもあるまいし、仕事上、顔の傷で減収はないでしょう」です。ぶん殴ってやりたくなりますが、確かに芸能人でもない限り、ただちに減収のない人がほとんどでしょう。これについて、弁護士は職種などから具体的な損害を主張、「営業職なので、顔のキズは仕事上なにかとマイナスがある」とします。弁護士は苦労して逸失利益の獲得交渉をしているのです。ましてや本件は未就職の学生さん、将来、顔の傷がどのように影響するか、現時点ではわからないのです。

   医者なら、「自分の傷も治せないの?」と思われそうです     その点、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合、膨大な裁判判例が積み重なり、逸失利益の喪失期間について、相場がそれぞれ5年(14級)、10年(12級)とされています。つまり、神経症状の認定があれば、逸失利益は交渉し易くなります。

 だからこそ、本件は神経症状の認定にこだわりました。もって行き方次第では、醜状痕だけの認定で済まされていたかもしれません。このような等級の模索は、後の賠償交渉を想定したものです。私達の医療調査は事実証明を果たすものですが、後の賠償方針に最適な解答を探す作業でもあります。受任のほぼ全件が弁護士との連携業務ですから、その点、研ぎ澄まされていると思います。   続きを読む »

セロトニン減少傾向、本日、少々元気のない秋葉です。    午後になって気温が20°Cを超えました。暖房は早々に切って、窓を開けました。春の空気が事務所を抜けていきます。    この時期は三寒四温と言いますが、明後日から一気に10度以上も気温が下がるそうです。寒暖の差に揺さぶられます。皆様も体調管理にご留意下さい。    本日はまったくの手抜き記事ですみません。 明日も祭日なんだよな~。

 

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【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。

受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

【問題点】

恥骨・座骨、鎖骨・肩甲骨は変形なく癒合、症状固定時期には肩関節の可動域もほぼ元通り、取れる等級は腰椎の脊柱の変形のみか・・。

改善がよいことは何よりだが、手術や長い治療・リハビリの日々を賠償金として取り戻すしかない。詳しく症状を尋ねると、腰の痛みは当然として、わずかに下肢にしびれを感じると言う。腰椎は11級7号の認定が確実ながら、後の賠償交渉に備えて、細かな症状を神経症状の認定として残す配慮が必要であった。   【立証ポイント】

併合のルール上、11級にいくつ14級認定を加えても等級は上がらない。しかし、脊柱の変形11級での逸失利益について、相手損保は否定してくる傾向。したがって、自覚症状の聞き取りと、診断書への記載を働きかけた。脊柱の変形の認定等級に痛みが内包すると、認定書の理由に残しておくことが賠償交渉上、重要なのです。

認定結果では、些細な症状かもしれない下肢へのしびれについても、別部位の為かこちらにも14級9号を付けてくれた。これにて、弁護士は逸失利益の請求上、有力な武器(根拠)を得た。

(令和2年12月)    

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、頬の痛みや違和感等の症状が不安定であった。事故から3ヶ月目頃、骨折部とは逆側の頬に神経麻痺が出現、他の病院で診てもらっていたが、事故とは因果関係なしと判断され、途方に暮れていた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明した。顔面神経麻痺とまでは診断・記載できないが、自覚症状として「違和感、ひきつれ感」と記載、他覚的所見には「手術にて骨膜を剥離したため」との推察を記載頂いた。

約2ヶ月の審査を経て、「骨折箇所が三叉神経の走行部にかかること」が認められたため、神経症状で14級9号を勝ち取った。併合の線状痕の認定がなければ、単独で12級13号が認定もあったかも知れない(ただし、癒合後の画像から難しいと思う)。あらゆる認定パターンを想定していたが、まずまずの結果と思う。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年2月)   

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

スカーフェイス?

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、症状が不安定であった。また、傷痕についてもそこまで目立つものではなく、写真では分からないレベルにまで回復していた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書にキズの長さを記載していただいた。

本来であれば、調査事務所にて面接があるのだが、新型コロナウイルスの影響もあり、今回は特例として後遺障害診断書の記載通りで審査されることとなった。本件は傷の薄さがネックであり、目立つかどうかが最大の関門であったため、関係者一同安堵する結果となった。

※併合の為、分離しています

(令和3年2月)  

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どーも金澤です。 ようやくコロナワクチンの投薬が日本でも開始されましたね。

 

アメリカではずいぶん前から開始されているようですが、

日本は薬の分野では結構遅いですね。

それだけ安全性の高い薬が多いと言う事なので良いと思いますが。

 

コロナワクチンが開始されてから、個人的にSNSでワクチンを打った人の感想などが載っていないか調べてました。

いつか自分も打つことになるとすると、怖いので(笑)

まだ少ない事、医療従事者が優先なので、病院からSNS投稿はするなと言われているのか、全然見当たりませんでした。

今日ヤフーの記事でコロナワクチンを打った看護師のインタビューが出てましたけど、

打った場所が筋肉痛になる位みたいですね。

 

 

まあ、最近はネットリテラシーと言う言葉が生きていくうえで大切な要素らしいので、

その記事だって本当かはわからないですが(笑)

 

アメリカではある程度臨床データがでて、ワクチンを打った95%は免疫獲得に成功しているようです。

主な副作用は注射部の痛み、倦怠感、頭痛などが多いようです。

注射部の痛み以外は精神的なものですかね?

アナフィラキシーショックも物凄く低いようで、今の所このワクチンは安全で威力がありそうだと思いました。

 

こう私が思っている時点で、情報操作の術中にはまっているかもしれませんが!

 

全く、今の世の中油断もすきも有りません。

 

所でこのワクチンは2回の摂取が必要みたいです。

1回打ってから3週間後にもう一度打つ。

注射2回は嫌だなー^^;

 

 

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 事務所に来て4年目(金澤より先輩です)、昨年は全体的に剪定したせいで、まったく花を付けなかったハイビスカスでした。この2月に一輪開きました。      冬でも暖房のお陰で元気です。 明るいニュースのない世相の中、ささやかですが嬉しい出来事です。  

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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