まったく捨て置けないタイトルです。弊所でも、各種保険請求のお手伝いをして、費用・報酬を頂くことがあります。ただし、その業務の中核は医療調査であって、せいぜい必要書類の収集・作成までです。「業として」、請求自体を代理して報酬を得るには、弁護士の資格が必要です。    先日、地震をテーマに記事を書きました。地震後に家屋の修理を呼びかける、建築関係の悪徳業者に対する注意を喚起したつもりです。しかし、以下、転載のニュースでは、保険金請求まで代理・代行し、その手数料まで取っている業者までいるそうです。悪知恵の働く奴は、被害者さんが”人が善い”となると、どこまでも食いついてくるようです。

 保険に関することは、保険会社や保険代理店さんに直接、または専門家に相談すべきと思います。      福島沖地震の保険金請求、書面などでも 悪質業者に注意

福島、宮城両県で最大震度6強を観測した13日の地震を受けた保険金について、損害保険各社は書面や写真の提出だけでも請求を受け付けている。保険金をねらった悪質なサービスもあり、国民生活センターは注意を呼びかけている。

地震保険は地震で居住用建物や家財が壊れた時に保険金を受け取れる。地震に伴う火災や津波による被害も補償対象。火災保険とセットでしか加入できず、火災保険の保険金額の3~5割の範囲内で、建物が5千万円、家財は1千万円を上限に保険金を決める。今回の被災地の住民も今から入れるが、補償対象は契約後の地震からだ。

被害があった場合、損保会社に電話などで連絡する。日本損害保険協会によると、従来は損保会社による被災状況の立ち会い調査を原則としたが、2011年の東日本大震災時は限定的に書面提出で可能にした。今回は立ち会い調査か書面提出かを契約者が選べる。保険会社から郵送やメールで届く書面に記入し、壊れた箇所などの写真を撮影して送ると、2週間~1カ月程度で保険金が振り込まれる。

災害救助法が適用された地域の被災者で、地震保険の契約先の保険会社が不明な場合、自然災害等損保契約照会センター(0120・501331)でわかる。受け付けは土日祝日などを除く、平日午前9時15分~午後5時。

災害に便乗した悪質業者には注意が必要だ。国民生活センターによると、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談は19年度は2690件で、10年度の約24倍。20年度は15日時点で4200件だった。保険金の請求代行の報酬が保険金の4割にのぼる契約などの相談があった。センターは「請求は加入者自身で行うことが基本。自身が加入する保険会社や保険代理店に直接相談してほしい」と呼びかける。

損保全般についての問い合わせは、日本損害保険協会のそんぽADRセンター(0570・022808)。土日祝日などを除く平日午前9時15分~午後5時に受け付けている。 <朝日新聞デジタルさまより 記事:山下裕志さま>  

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 昨日の伊豆行きは、東京駅から踊り子号で修善寺へ2時間そのまま一直線と予定していました。ところが乗車後に、「大雨の影響で伊東線が運休、その影響で特急は熱海止まりとなりま~す」とアナウンスが流れました。早々に計画は頓挫です。    仕方なく、熱海から在来線に乗り換え、三島からお馴染み伊豆箱根鉄道で修善寺へ。写真の通り、萌え萌えです。      本件は、20数か所に渡る骨折で、折れた本数では事務所第2位の記録です。非常にお辛い治療とリハビリの日々、そして、今なお、後遺症に苦しんでいます。等級の検証は診断書・診療報酬明細書と画像が基本です。まず、それらの精査に数時間かかりました。しかし、これだけのおケガである以上、ご本人及びご家族に会わないで、書類だけで簡単に結論できません。そのため、無理を言って、面談に漕ぎつけたのです。    本件は、相手保険会社の担当さんが事前認定で2度も申請をかけて頂き、その親身なご対応で原等級で問題なしと判断しました。実は、これは当たり前のことではありません。私達が見ると穴だらけの診断書が普通です。中には、等級を取りこぼすような重大な不記載があります。その場合はお金がかかっても再請求すべきと回答します。その点、今回は秋葉の出番(再請求手続き)はなく、調査のみで弁護士に引き継ぎました。    打ち合わせ場所のファミレスでは、窓一面に山々とそれに架かる虹が美しかった(萌え鉄ではなく、その写真を撮ってくるべきでした)。ケガは大変でしたが、解決に向けて一歩前進です。  

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 地震の被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。おケガをされた方が少なかったようで、それを安易に不幸中の幸いとは言いませんが、外国であったら死亡者がでるような揺れだったと思います。    傷害保険の多くは、地震による受傷は免責が多いものです。家屋の場合は、地震保険まで付帯している方は、かなり地域差がありますが、加入率30%程度でしょうか。家屋に損害があった場合、かつての経験では、まず、写真を残すことです。壁にひびが入る、瓦が崩れる、雨どいが外れたなどの被害で、一部損として保険価額の5%をお支払いした経験が数例ございます。

 被害状態を一部損、半損、全損と3区分していた記憶がありますが、確認したところ、半損が二つに分かれ、4区分となっていました。

(上表は損保ジャパンさまより)

詳しくは ⇒ https://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/basic/service/contents8

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 病院同行を業務の中心軸とする私達ですが、この1年はコロナ下での作業となりました。もう早いもので1年も経ちました。

 コロナへの対応は、病院によっても違うようです。入り口で消毒や検温を徹底している病院や、氏名・住所はおろか、過去一週間の動向も含めて記載した入館申請書を提出する病院が最高レベルでした。一方で、アルコールがぽつんと置いてあるだけの院もありました。最も入館が厳しい施設は病院より、老人ホームはじめ介護施設でした。まず、入館は家族でさえ禁止です。それでも、事情を説明の上、普通にご許可頂ける所が多かったように思います。    さて、この一年間で、被害者さんにとってのピンチをいくつか挙げてみます(詳しくは、実績投稿で度々語られていると思います)。   ・重傷で入院。早速お見舞いがてら出張相談が普通でしたが、それは不要・不急の範疇とされ、「なるべく電話」でと、病院訪問を拒絶された件がいくつか。   ・院内感染が起こり、病院が閉鎖に。通院の継続性が命の「むち打ち14級9号」では、大ピンチの連続でした。簡単に転院できない被害者さんも少なくありません。後の申請では事情の説明が必要となりました。   ・家族内で基礎疾患がある方の場合、そもそも「むち打ち程度で通院してくれるな」との家族の懇願から思うように通院ができないケース。これは全般にあった問題です。やはり、打撲・捻挫の類は軽く見られるのです。被害者さん自身も通院に自重する傾向があったと思います。   ・究極は、主治医が感染(後に肺炎でお亡くなりに)、病院が厳戒態勢となり・・通院できず。仕方なく、間を開けて接骨院に転院も、そのせいか非該当。後の再請求で事情を説明して認定はとりました。

 およそ、審査側もコロナの事情は分かっているのでしょうが、初回申請ではまず蹴って、二度目で信用するルールでもあるのでしょうか。      飲食店はじめ遊興施設、劇場・スポーツ施設など、コロナ下で絶大なピンチに直面しました。交通事故被害者も(私達、業者も含め)少なからず、影響があったと言えます。  

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 火災保険や自動車保険、傷害保険のおまけに付いてくる個人賠償責任保険ですが、賠償金3000万円限度で掛金1000円位ですので、わざわざ外すこともなく一緒に契約しているのではないでしょうか。その付帯率は、マクドナルドのハンバーガーにセットのフライドポテトを上回ると思います。      どのような事故、場面で使える保険かは、今一つ実感がわかないと思います。代理店時代の”自らの”事故例から一つ紹介しましょう。     玄関開けたら、噛みつかれた

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 学生時代は小中高大およそ12年間剣道部でしたので、武道・体育会のしきたりで成長してきました。挨拶に関しては、それは厳しく指導されてきたと思います。    その挨拶ですが、長らく疑問を持っていました。先輩を見つけたら、「押忍!」と当然に挨拶します。道場はもちろん、キャンパス内外でも一貫してきたことです。目敏く先輩をみつけては挨拶です。しかし、自身が上になって、逆に後輩を先に見かけた場合、挨拶されるのを待つべきか?です。体育会では、”先輩から先に挨拶しない”これがずっと慣習になっていたように思います。挨拶を待つのも、何か変でしたので、こちらから後輩に対して、先に「おうっ!」って声をかけたものです。

 しかし、社会人になって間もなく、そのもやもやは解消しました。当時の上司はそのような順番など気にせず、声をかけてきました。ある時、長らく疑問に思ってきた挨拶の順番について、その上司に質問してみました。その答えは実にあっさりしたもので、「気づいた方から挨拶すればよいのだよ」です。挨拶そのもので立場の上下や序列など、端からそんなルールはないとのことです。

 一方、体育会でもない一般の社会でも、立場や役職が上の者から先に挨拶しない、との哲学を持っている人が存在しました。それは年齢に関係ないようで、育った環境から培われてきたように思います。例えば、有名大卒で転入してきたある若手社員さん、もちろん、社外の私にはしっかり挨拶をしてきますが、社内では職位が下(言い方も妙ですが、仮に)の者には、まず先に挨拶しません。つまり、一般事務員やパート事務員からは、その挨拶を待ってから、挨拶を返すようです。これは、確固たる己の信条、あるいは俺様ルールでしょうか。先の上司と真逆、違和感を覚えます。

 この社員さんは上司への挨拶は抜かりありませんが、床を掃除している清掃員には絶対に挨拶をしません。黙って拭きたての廊下をずけずけと歩いていきます。就職ランキング上位の一部上場企業、有名保険会社でも、残念ながらこのような社員がわずかに存在するのです。

 さらに挙げますと、この社員さんと打ち合わせで飲食店を利用した時も、明らかに年上と思われるウェートレスさんに、「これ下げて」とテーブルの食器のかたずけを指示しました。普通、年上に対して命令口調はないです。「すみません、お皿を下げて頂けますか」と、お願い口調が普通です。そもそも、歳の上下は関係ありません。単に他者に対する口の利き方がなっていません。令和になっても今だに、店員に威張りちらかす輩を目にします。威張るお客様は、学歴や収入、社会的地位も関係なく、一定数存在します。お客と店員の序列=「お客様は神様です」など、昭和以前の感覚です。    この社員さん、その人間性から、今後すべからく損をするだろうと思いました。しかし、それを注意・指導するのは立場上、私の仕事ではありません。日頃から序列を確かめるような生き様の父親の影響か、そのような家庭で育ったのでしょう。これからは自ら気付き、学ぶしかないと思います。    冒頭、礼儀を徹底してきた武道、体育会で育ってきたゆえの疑問から始めましたが、礼儀そのものの根拠は、他者への尊敬と気遣いではないでしょうか。この根本があれば、誰彼気にせずに自然と挨拶やマナーは発露されると思います。この根本はしっかり教育すべきと思います。育ちというものは恐ろしく、大人になってから自覚して修正するのは至難です。むしろ、歳を重ねる程、固まってしまいます。最近の有力者の失言からも、そのように思います。  

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 自宅での酸素療法はHOTと略称されます。HOTとはHome Oxygen Therapyの頭文字で在宅(Home)酸素(Oxyge)療法(Sherapy)のことです。交通事故外傷では珍しいケースになりますが、肺挫傷などで肺機能が低下した場合、酸素の摂取が低下することがあるようです。自覚症状としては、息苦しさ、わずかの運動で息切れが生じます。    肺の主な働きは、体の中に酸素を取り込み、二酸化炭素をはき出すことです。しかし、肺に病気があると、酸素を十分に体の中に取り込むことができません。肺はもちろん、心臓を含め心肺機能に障害が残る場合に、継続的に酸素吸入が必要となります。具体的な病名として高度慢性呼吸不全患者、肺高血圧患者、慢性心不全患者、チアノーゼ型先天性心疾患患者が挙げられます。

 慢性呼吸不全や慢性心不全などの患者さんで、体の中(厳密に言うと動脈の血液中)の酸素濃度がある一定のレベル以下に低下している患者さんに対して酸素を吸入で投与する治療法です。酸素吸入の為だけに入院を継続するわけにもいかないので、自宅で酸素吸入の装置を購入、またはレンタルすることになります。自宅で酸素を吸入する時は、空気中の酸素以外のガスを吸着して酸素濃度高める酸素濃縮装置)、又は-189℃で液化した酸素をタンクに貯蔵して気化した酸素を吸入する液化酸素の設置型容器を用います。外出の時は、携帯用酸素ボンベを使用します。

 医師は動脈血液の検査や6分間歩行テストをもとに、必要な酸素の量を決定します。その後も、およそ月1回の診察を継続、その際に外出時に使う携帯酸素ボンベの補充をすることになります。 <慶應義塾大学病院さまHPを参考にしました>    今までは、交通事故外傷を起因とする患者さんで2例経験しました。若い人は一定期間を経て改善、HOTを中止しました。高齢者の場合は長期化する傾向です。  

酸素ボンベを携帯する為のリュック(アマゾンで購入できます)

 

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 運転が上手いと事故が少ない、逆に下手だと事故が多いものでしょうか?    例えば、月に1回乗るか乗らないかのペ-パードラバーの主婦と、2種免許を持ったタクシー運転手、比べると圧倒的にタクシー運転手の方が事故は多くなります。当たり前のことですが、1か月に1時間運転の主婦と、毎日運転で200時間超/1か月の運転時間を比べれば、そりゃ運転時間からしてタクシー運転手が多くなります。統計上、運転時間あたりの事故数=事故率で比較しないと、運転技術での事故の多い少ないは比較できません。ただし、この事故率をだすのは難しそうです。

 まず間違いないのは、毎日、通勤で自動車を運転している人の事故が多いと言えます。タクシーや運送業の方は、安全運転が厳しく指導されていることから、乗っている時間からすれば少ないと言えますが、ほとんど車に乗らないペパードライバーより事故数が多いのは当たり前です。この点、保険会社が自動車保険の用途別料率を採用するに、3区分しています。  

レジャー  <  通勤   <  業務 

   およそ、週1(レジャー)か、毎日(通勤)か、一日中か(業務)・・この3つで掛け金を設定する会社が多いようです。

   また、必ずニュースになるのは、レーサーの公道での事故です。超絶に運転技術の高いプロレーサーであっても、交通事故を起こします。その数が多いか少ないかは、これまた統計にしずらいです。ただ言えることは、一般人が事故を起こしても、それなりの重大事故ならニュースになりえますが、レーサーはじめ有名人の事故は、その事故の規模に関わらず、必ずニュースになります。これを、「消防署員の放火の理論」と呼んでいます。

 実は、放火と思われる不審火は、一日当たり平均14件との警察発表を見たことがあります。普通に毎日放火がありますが、一々報道しません。ただし、消防署員が放火犯で捕まったとなれば、絶対に報道します。毎日数十件の痴漢事件も、数が多すぎて一々報道しません。しかし、学校教師が痴漢事件を起こせば、絶対ニュースになります。このように、報道とは、数ある事件・犯罪から、皆が注目するであろう犯人の職業・素性によって選ばれていることがわかります。    交通事故報道も同じく、「誰が起こしたか」が報道で取り上げる要素です。    話が逸れましたが、交通事故は運転の上手い下手より、運転時間の長さが事故数につながると思います。保険会社が掛金を設定する3区分は、まさに、運転時間から3つに分けているからです。      以下、アロンソさんの交通事故は自転車搭乗中です。   元王者アロンソがスイス国内でロードバイク事 ・・・金曜にメディカルチェック予定   過去2度の王者フェルナンド・アロンソが現地時間11日、スイスにてロードバイクの事故により、病院へと搬送されていたことが明らかになった。

所属するアルピーヌ(旧ルノー)は公式声明で「フェルナンド・アロンソはスイスでサイクリング中、交通事故に巻き込まれた」と発表している。

「フェルナンドは意識があり元気にしている。金曜日の朝にメディカルチェックを受ける予定」

アルピーヌF1チームは金曜日にアロンソの状態を確認し、その後に今後の方針を示す意向にあるとのこと。

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どーも、金澤です。

よく、理学療法と接骨院の違いって何?

接骨院と整体の違いってなに?

と聞かれます。

つい先日も聞かれましたので

 

なんとなく、整形外科でする治療が理学療法で、接骨院は単体である。

位の認識ではないでしょうか?

 

例えばムチウチの治療で言うと実際にやっている事は、大きくは変わりません。

 

 

一応おおまかに解説しておきます

 

【理学療法】 資格:理学療法士

運動療法・物理療法(電気等)を使い身体の基本的な機能回復をサポート

例を挙げると、立つ、座る、歩く、肩を上げる、指を曲げる、等の基本的な身体の機能を回復させます。

 

【作業療法】 資格:作業療法士

日常生活に必要な動作を出来るまで回復させることで精神的な回復もサポート

例としては、指を曲げたりする事は出来るけど、ケガの影響で趣味の手芸が出来なくなった指を回復させ、充実した人生を送って貰う。

 

【接骨院】  資格:柔道整復師

ケガに対し、固定をしたり、物理療法、や手技と最適な施術を選択し治癒に導く

例としては、捻挫した幹部を冷やしたり、固定し急性期を回復させ、その後の疼痛緩和のサポートをする。

 

【整体】  資格:自分で整体師と名乗った瞬間

お客の身体のあらゆる不調に対し、自分で学んだ経験や勘に基づき施術する。けがの治療はできない。

例としては、めまいや神経痛が酷いお客に対し、自分で学んだ整体術を施し、めまいや神経痛を緩和させる。

 

 

とても大まかに解説するとこんなところですが、

非常にややこしく、紛らわしいです。

なんとかわかりやすいように説明したくても、今の所これが限界です。

 

何か良い例を挙げて、また第二弾として解説していきたいと思います。

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 自賠責保険の後遺障害認定基準は、労災の制度から派生したもので、公表されている文言を見ると、その基準はほとんど同じです。ただし、基準はあくまで労災基準に「準じたもの」で、「まったく同じもの」ではありません。公表されてはいませんが、労災と違う自賠責保険のルールは諸々存在しています。

 以前、TFCC損傷で14級9号を取った後、労災で12級13号が認められた件で、弁護士から「自賠責も12級にならないかな?」との相談を受けました。よくある論点なので、「またか・・」と思いつつも、診断書・画像を預かり検証しました。画像所見上、TFCC損傷は微妙で弱く、手術もしていない。また、手首を酷使する仕事上、経年性の疑いも残る。この場合、労災は甘く12級、自賠責は14級どまりが結論なのです。結局、依頼者の希望に抗しがたく、その弁護士さんは再請求するも14級は変わりませんでした。

 このように、自賠責と労災の基準の違いは存在します。逆に、自賠責が有利で12級も、労災では14級となる件もあるのです。経験を重ねた事務所はそれを知っています。   これも自賠責と労災の認定基準の違いの一つです  

労災12級6号:TFCC損傷(30代男性・山梨県)

  【事案】

原付バイクにて一時停止中、左方から早回り右折してきた車に衝突され受傷した。直後から右手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

手術を受けたものの、症状が改善しないとのご相談を受けた。詳細を伺うと、既に事前認定にて14級9号が認定されており、その結果に納得していないご様子であった。後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書を確認すると、可動域も12級を逃しており、手術の内容も関節滑膜切除術で、理屈上は改善しているはず。12級への異議申立が通る可能性はほとんど無かった。

【立証ポイント】

よくよく事故の詳細を伺うと、通勤災害であることが分かった。自賠責は難しいが、労災で12級認定を獲得する方針で進めることとなった。

基本、12級にするためには、画像所から立証が必要なので、画像鑑定を依頼し、鑑定書とともに自賠責に申立てたが、結果は想定通り14級9号のままであった。

その後、労災にも全ての資料を提出し、労災顧問医の面談に臨んだところ、治癒日(自賠責の症状固定日に合わせたため、面談よりも1年以上前)よりも手関節が拘縮しており、可動域の数値は左右差3/4となった。労災では、現状の数値と診断書上の数値、どちらを採用するのか結果を待っていたところ、面談時の可動域制限を認めた12級6号認定となった。通常、症状固定日よりも数値が悪くなることはほとんどないが、本件では、自賠責の後遺障害診断時に、痛みをこらえて可動域計測に応じたため、正しい数値の計測ができなかった事情が存在する。 続きを読む »

【事案】

原付バイクにて一時停止中、左方から早回り右折してきた車に衝突され受傷した。直後から右手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

手術を受けたものの、症状が改善しないとのご相談を受けた。詳細を伺うと、既に事前認定にて14級9号が認定されており、その結果に納得していないご様子であった。後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書を確認すると、可動域も12級の数値を逃しており、手術の内容も関節滑膜切除術で、理屈上は改善しているはず。12級への異議申立が通る可能性はほとんど無かった。

【立証ポイント】

よくよく事故の詳細を伺うと、通勤災害であることが分かった。自賠責は難しいが、労災で12級認定を獲得する方針で進めることとなった。

基本、12級にするためには、画像所見から立証が必要なので、画像鑑定を依頼し、鑑定書とともに自賠責に申立てたが、結果は想定通り14級9号のままであった。

その後、労災にも全ての資料を提出し、労災顧問医の面談に臨んだところ、治癒日(自賠責の症状固定日に合わせたため、面談よりも1年以上前)よりも手関節は拘縮しており、可動域の数値は左右差3/4となった。労災では、現状の数値と診断書上の数値、どちらを採用するのか結果を待っていたところ、面談時の可動域制限を認めた12級6号認定となった。通常、症状固定日よりも数値が悪くなることはほとんどないが、本件では、自賠責の後遺障害診断時に、痛みをこらえて可動域計測に応じたため、正しい数値の計測ができなかった事情が存在する。 弊所の経験則だと、TFCC損傷では圧倒的に「自賠責で14級、労災で12級」という実績が多い。顧問医の診断から、現在の症状を査定する労災に対し、ケガとの因果関係が厳しく問われる自賠責では、12級認定の性質からして違う。

(令和3年2月)  

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 人身事故の示談の場面で、相手損保の賠償金提示額はまず、保険会社の基準で計算されたものです。弁護士が裁判で請求する額より少ないものです。その差は歴然としています。中には2倍どころか20倍も違うこともあります。

 もっとも、人身事故の多くは3か月以内の軽傷です。3か月の慰謝料ですと、任意保険はほとんど自賠責保険の基準(実治療日数×2×4300円か、総治療期間×4300円の少ない方)のままで計算してきます。2日に1回ペースで通うと、合計387000円です。対して、弁護士が請求すると、打撲・捻挫で3か月の治療期間は赤い本で53万円です。

 15万程度の増額が見込めますから、頼みたいところですが、弁護士に払う報酬が20万円なら、費用倒れとなります。ただし、弁護士費用特約が付いていれば、この20万の出費は自らの保険で賄うことができます。再び、依頼するメリットが復活するわけです。弁護士介入の是非について、ご相談の多くはこのような損得勘定を説明した上で、ご判断頂くことになります。

 しかし、被害者さん側に過失が20%あった場合、話は元に戻ります。もし、弁護士が53万円の請求をした場合、(明らかな事故状況から20:80は動かないとします)20%差っ引かれることになれば、53万×0.8=424000円になります。一方、先に提示した自賠責保険基準の計算額387000円からは、過失分は引かれません。自賠責保険は、被害者に8割以上も過失が無い限り、減額なく100%支払います。被害者に厳密な過失減額がない、これが自賠責の有利な点です。

 すると、相手損保提示の387000円から424000円の差額、37000円の増額の為に弁護士を雇うことになります。弁護士費用特約があれば、確かに費用倒れはしません。しかし、弁護士は特約から最低でも10万円の報酬をもらうことになります。被害者さんに37000円の増額を果たした弁護士が10万円の報酬を得る・・・これって、おかしな現象に思えませんか?。被害者さんが高齢者で保険会社と交渉できない等、特別な事情で受任せざるを得ないケースは別として、弁護士さんは倫理上、”依頼者(の経済的利益)よりも弁護士が儲かる”、このような仕事は避けるはずです。

 このように、3か月程度の軽傷ですと、弁護士に委任して解決するに馴染まない事件が多くなります。このような事件では、弁護士に依頼せずとも、相手損保担当者に「切りよく40万円なら、すぐ印鑑押すよ」と、被害者さん自ら交渉すれば、まぁ多くは通ります。保険会社にとって、たった13000円の出費増より、案件の早期解決が優先されますから。

 この示談交渉を「よっこいしょの示談」、「浪花節の交渉」などと、私達は言っています。もし、数万円であっても、弁護士に増額交渉を依頼すれば、弁護士は法的根拠に基づいて13000円増額の裏付けをしなければなりません。決して「切りよく」などと、ざっくり交渉はできません。交渉が煮詰まった時、最後に言うことはあるそうですが。

 やはり、軽傷事案の多くは、相手損保との相対交渉で解決させる方が、手間や時間の節約、不毛な保険使用の抑制となります。「弁護士費用特があるから」だけの理由で、少額請求でも弁護士を使うなど如何なものでしょうか?・・・保険制度の根幹に関わることと思います。保険制度は、支払った保険金から掛金が計算されています。少額での弁護士費用の請求が続けば、掛金が上がるどころか、特約の制限や廃止につながります。保険請求の濫用は制度を壊すことになるのです。    最後に注意として、行政書士がこのようなアドバイスで相談料であっても報酬を頂くと、弁護士法違72条「非弁行為」となります。賠償に関する業は、相談も含め弁護士しかできません。賠償に関する相談案件は、以上のような計算をご理解頂くか、弁護士を紹介する・・ただ働きが多くなるのです。  

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 後遺障害の仕事で、まず重要なワードは症状固定(日)です。毎度、その決定に少なからずドラマが存在します。    まず第一に、相手保険会社の治療費打ち切り打診とセットになって、被害者に突きつけられます。「もう治療費は出せないので、症状固定して、後遺障害審査に進めて下さい」と、後遺障害診断書が送られてきます。そこで、多くの被害者さんは、「まだ、治ってないのに打ち切りとは(怒)保険会社の横暴だ!」と反発します。しかし、別に治療を止めろとは言っていません。もし、症状が残り、治療の必要性があれば、症状固定日以後も健保を使って治療を継続すれば良いのです。つまり、治療費は自腹にはなりますが、すんなり後遺障害審査に進めて、解決へ舵を切るべきと思います。

 症状固定とは一般に、”今後大きな改善や悪化はなく、症状が一定、もしくは多少の波があっても激変ないと判断される”状態を指します。後遺障害診断書にその日を記載する欄がありますが、実は医療用語ではなく、賠償用語と解されています。被害者さんの多くは完治を目指しますが、それではいつまでたっても、事故の後遺症による損害を計算することができません。だからこそ、賠償の目途として、しかるべき時に設定しなければならないのです。

 では、その判断は誰がするかですが・・・やはり、治療経過を診てきた医師の意見を参考にすべきと思います。しかしながら、ここで大きな勘違いがあるようです。それは、「症状固定日は医師が決めるもの」と思っている人が多いことです。実は、賠償請求に関する決断ですから、本来は被害者さん自身が決めるものと思います。ただし、医師は診断権がありますから、診断書を書く書かないでその権利を主張できる立場でもあります。やはり、医師の判断は尊重すべきで、十分に医師と相談した症状固定日であるべきです。    以上、回りくどい説明でしたが、症状固定(日)を決定するのは被害者です。医師や相手の保険会社ではありません。ただし、治療をしてきた医師や、治療費を捻出した保険会社と上手く調整をする作業が被害者さん達に圧し掛かります。

 そこんとこは上手くやるべきなのです。その調整こそ、実は秋葉事務所の主要な仕事の一つなのです。私どものような業者が生れる位、交通事故の解決は難解なのかもしれません。    

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【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

事故から3ヶ月で痛みはあるものの、可動域制限まではなかった。鎖骨を直接確認するわけにもいかないため、ご両親から見て変形しているようであれば、既に中止となっている整形外科への受診を検討する必要があった。

【立証ポイント】

ご本人、ご両親から「変形はなさそう」というお話だった。念のため、別の病院で症状固定する際、服の上から触らせてもらったところ、変形で等級が取れると確信したため、急遽整形外科の予約を取っていただき、医師面談にて両肩が1枚に入れるレントゲン撮影を依頼した。変形のみの申請となったが、問題なく12級5号認定、顔面醜状痕7級と併合されて、併合6級に。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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どーも、金澤です。

 

 

外傷があり、軟部組織(靭帯・軟骨・神経等)に損傷が疑われる場合、

MRIを撮影する事が多いです。

 

ちなみにMRIとは

磁気画像共鳴画像法と日本では呼ばれ、磁石と電波を利用して体の断面図を撮影する検査機器です。

 

一般的に骨折ではCT撮影・レントゲン撮影

軟部組織損傷ではMRIで精密検査をすることになります。

   

先日、被害者の方の後遺症の立証資料を集め診断書・画像などを分析しておりました。

整形外科で受傷初期に撮影したレントゲン画像があり、そこには骨折後の遊離骨片が写っておりました。

 

ですがその後、レントゲン画像は撮られておらず、MRI撮影のみで、最終的な診断が下されました。

MRI画像を見る限り、遊離骨片は消えていました。

 

そのまま進めようと思っていたのですが、どうもその骨片が気になりモヤモヤとしてしまいます。

 

もし骨片が未だ残存していて、診断書に「骨片が残存」

と書いて貰っても、後遺障害等級に直結する部位ではありません。

もう一度レントゲンを撮ってもらいに病院へ足を運び、先生にお願いしないといけないし、お金もかかります。

そこまでしても、等級が付かなかったら全てが無駄になる可能性もある。

 

とても迷いましたが、

依頼者の辛そうにしていた姿が頭に浮かび、依頼者に電話をかけました。

「無駄足になるかもしれませんが、一度撮影してもらい、骨片があるかどうかを確認しませんか。」

 

これでもし骨片があれば、診断書に書いて貰います。

書いて貰う意味としては、自賠責が審査に悩んだ時の最後の一押しです。

その程度の効力しかないですが、私の仕事は医証を積み重ね、後遺症を認めてもらうために尽力する事です。

 

依頼者にすべて理解して頂いたうえでレントゲン撮影を行いました。

結果は遊離骨片が残存しており、医者はMRIを見て骨片が無かったのでXPは撮らなかったとの事。

快く診断書に追記してくださいました。

 

もちろん、その骨片があったからと言って特別な機能障害が起きるわけでもありません。

痛みの一つの原因だからと言って、医者だってわざわざ手術して取りません。

 

でも、医証として残しておくことで、もしかしたら後遺症が認められるかもしれない。

治療と賠償は違うのです。

 

勿論費用対効果・効率も大切ですが、やっぱり泥臭さも大切だなと感じます。

 

それと同時に、やはりMRIとXP撮影は使い分けが必要だなと思いました。

骨に異常があるかXPで確認しつつ、軟部組織もMRIで確認する。

MRIで異常が無くても、骨折治療後の症状固定時には、念の為XP撮影をする。

 

よもやよもやですね~

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【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

受傷後1ヶ月(退院して早期の段階)でご両親から相談を受けたため、病院同行し、傷跡の確認を行った。赤みが広範囲に広がっていたが、赤みが引いた段階でどの程度まで目立つか、予測が立ちにくかった。

【立証ポイント】

本人、ご両親としては、当然にすぐにでもきれいに治したいというお気持ちが強かったが、今後のプランをいくつか説明し、早期に症状固定として、手術は後遺障害申請の結果が出るまで待つという方針となった。

「若い」ゆえにどんどん傷が目立ちにくくなっていったが、弁護士立会の下、薄く残った瘢痕を全て足した面積で判断してくれたため、7級の基準値となった。

ご本人・ご両親としては、「お金」<「完治するまで保険会社に支払ってもらう」という考えに傾きがちだが、弊所のプランを信じて付いてきて下さった皆様の決断力の勝利となった。12級認定では目も当てられないことになっていたため、担当した者としては冷や冷やした案件であった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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 ご存じの通り、後遺障害の審査は、相手の(任意)保険会社に書類を託して任せる事前認定と、被害者自ら自賠責保険に提出する被害者請求の2通りがあります。

 以前に比べて、その比較論は聞かなくなりました。どちらも、同じ自賠責保険・調査事務所に書類が送られて審査するのですから、提出する書類が同じであれば、同じ結果になるはずです。どちらが有利ということはありません。しかし、書類を自ら収集、追加、取捨選択する被害者請求を被害者が選択したい気持ちはわかります。ネットでは、業者を中心に、被害者請求が良いとの意見が多く、それに反論する勢力がやや力負けの感があります。    秋葉事務所としては事務所立ち上げ当初から、以下のように整理・結論しています。問題は、どこまで書類を完備できるかが勝負ですから、不毛な比較はしていません。   事前認定vs被害者請求 最終決着します!   事前認定vs被害者請求 本質を語ろう    最近、事前認定でのおざなりな仕事をよく目にしています。保険会社の担当者が書類を完備しないで自賠責に送ってしまい、五月雨に追加提出を要請され、1年もダラダラ審査が延びているケースです。特殊な障害ゆえに、医療照会が追加・再追加で要請される場合は、ある程度仕方ありません。しかし、基本的に必要な書類や画像を漏らしています。担当者が忙しいことは私達も承知していますが、なんとかならないものでしょうか。

 さらに、頓珍漢な診断書が審査に回るケースも珍しくありません。私どもは、医師に対して修正・追記をお願いすることが日常業務です。なぜなら、医師は治療に関係ないとも言える、治療が終わった後の診断書には興味も熱意も薄れます。最も深刻なことは、賠償上の障害と、医師が判断する臨床上の障害も微妙に食い違う点です。鎖骨の変形はまさにこれにあたるもので、お医者さんは「この程度は日常生活に影響ないし、後遺症じゃないよ」と言いますが、保険上は12級5号となって、自賠責保険では224万円が支払われます。不完全・不正確の診断書が審査される・・・これは交通事故業界の隠れた、いえ、隠された問題なのです。

 そのような背景下、事前認定では、診断書の中身を精査する担当者などまったくに近い程、存在しません。そのまま右から左に審査に転送されます。精査しようにも、十分な医療研修を受けた医療調査員でもなければ、読み取る知識自体ありません。そもそも、診断書の内容に干渉するなど、担当者の越権なのです。やはり、任意保険の担当者が”進んでやるべき仕事ではない”のかと思っています。    では、被害者請求なら誰もが安心でしょうか? ここでも同じ陥穽があります。お金をもらって依頼を受けた事務所が、これまた基本的な書類・画像を提出しないで、形ばかりの不慣れな被害者請求をしているケースです。昨年のご依頼者様で、既契約の事務所を解任してきた方に多く見られました。ホームページでは力強く「後遺障害に強い」と表示していますが、ど素人の仕事としか思えません。お金を払っている分、先の保険担当者より始末が悪いものです。     自らの損害・ケガを数字(賠償金)に変えるには、それ相当の証拠書類を突きつける必要があります。もっとも多額の賠償金となる項目は、たいてい後遺障害です。そのための審査に臨むには、十分な準備が必要です。ある意味、これは後の賠償交渉よりも重大な場面なのです。必要な書類・画像・検査結果の提出漏れは、イコールその障害はなかったことになるのです。

 人任せ(事前認定)は心配です。また、弁護士・行政書士等に任せる(被害者請求を依頼)にも、選定・依頼は慎重にしなければなりません。

     

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   労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です      今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。    労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。     しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…)

     障害特別支給金と障害特別一時金については、下記の表のとおりです。

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 顔面醜状痕、顔に傷が残るのは辛いものです。老若男女によって、その障害によるダメージはそれぞれ格差があると思います。10年前の基準では男女で差があり、3cm線状痕では、男子は14級、女子は12級としていたのです。それが、男女差別として改正されたのは以下の通りです。    ⇒ 醜状痕は残らないほうがいい    現在、医療の進歩から、形成術、美容整形術でかなり消すことができるようになりました。本件の場合は瘢痕でしたが、手術によってわずかな線状痕まで回復させる見込みがありました。面積から7級となる瘢痕も、12級の線状痕まで治すことができそうでなのす。

 しかし、損害賠償金の請求上、これはかなり賠償金が減ることになります。自賠責保険の保険金額ですら、7級は1051万円、12級は224万円です。つまり、手術前に症状固定して1000万円もらってから、20~30万円自腹となる手術費を払う方が圧倒的に賠償金が手元に残ります。多くの被害者さんは、たいてい「完全に治るまで示談しない!」と治療を続けますが、12級まで治してしまうと・・224万円まで減るのです。だったら、手術は示談してから(賠償金をもらってから)が得ではないですか。    この損得勘定は、あさましい考えでしょうか?    私達はこう考えます・・・己の治療方針と賠償方針を選択するは、被害者の権利です。   私達の仕事は、その情報提供をすることです。  

7級12号:顔面醜状痕(10代女性・山梨県)

【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

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 業務日誌が溜まってしたまったので、今日は小ネタを。    先日、かつて損保時代のお客様から、ご相談を頂きました。年賀状のやり取りは20年以上続いておりますが、お電話は10年ぶりかと思います。そのお客様はご実家が農家で、犬や猫はもちろん、うさぎや鶏まで飼っていたそうです。子供の頃から動物や昆虫、植物まで生き物全般が大好きだそうです。現在、1LDKのお部屋で一人暮らしのようですが、大家さんからペットについて苦情が入ったそうです・・・。

 もちろん、ペットOKの物件に入居したのですから、何が問題かと言うと、夜間の物音らしいです。たいていのペットは人間と同居すると、人間の生活パターンにシンクロしていくそうです。例えば、基本夜行性の猫も夜は人間に合わせていくようで、一晩中ではないにしろ、飼い主が寝静まると寝るそうです。しかし、中には合わせてくれない動物もいるようです。本件の場合、それがフェレットやハムスターとのことです。ん、犬猫だけではない?

 飼っている動物を聞きました。・・・ビーグル、ミニチュアダックスフンド、ミックス猫×2、フェレット、ハムスター、セキセインコ、セマルハコガメ(沖縄の亀)、大クワガタ、グッピーとネオンテトラ(熱帯魚)・・・部屋飼いのオールスター集合です。

 次いで、スマホの写真を送ってきました。動物のゲージや水槽が並ぶ部屋を想像しましたが、観葉植物の繁茂に隠れており、部屋全体がまるでジャングルです。こんなところに寝起き、生活をしているのか・・・まるで「リアル動物の森」です(ご存じ、任天堂のゲームですが、私はやったことがありません)。大家さんじゃなくても心配になりました。      先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

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