【事案】
自転車で歩道を直進中、路外からの自動車の衝突を受けて転倒。腰椎症の他、顔面・頭部への打撃から、開口障害、そしゃく障害を発症したもの。
【問題点】
腰椎症そのものはとくに問題はなかったが、そしゃく障害の診断書・意見書収集で途方もない面倒と時間を浪費することになった。
【立証ポイント】
半年を超える審査となった。そしゃく障害で12級が認められたので、腰椎の14級はおまけみたいなものに。
※ 併合のため分離しています。
(令和2年7月)
【事案】
自転車で歩道を直進中、路外からの自動車の衝突を受けて転倒。腰椎症の他、顔面・頭部への打撃から、開口障害、そしゃく障害を発症したもの。
【問題点】
腰椎症そのものはとくに問題はなかったが、そしゃく障害の診断書・意見書収集で途方もない面倒と時間を浪費することになった。
【立証ポイント】
半年を超える審査となった。そしゃく障害で12級が認められたので、腰椎の14級はおまけみたいなものに。
※ 併合のため分離しています。
(令和2年7月)
【事案】
原付バイクで直進中、路外からの自動車と衝突、頭部を受傷、硬膜下血腫の診断。
【問題点】
幸い、言語障害や麻痺等の症状は残らず、順調に回復が進んだ。医師も「出血も微量で問題はない」との認識。周囲からまったく後遺症を感じさせず、些細なことは高齢からくる衰えにみえた。
しかし、家族にしかわからない微妙な変化が散見された。また、障害を明らかにしようにも、高齢であるが故、神経心理学検査が制限され、検査の数値も年齢相応の衰えを考慮すると、判定は非常に難しい。
【立証ポイント】
受傷直後からご依頼を受けており、「微妙な変化」について丁寧に観察を続けることができた。検査はWaisだけ施行した。年齢を差し引いても、軽度の注意機能低下が診断された。また、家族からは活力低下(元気がなくなった、疲れ易くなった)のエピソードを聴取、わずかながら性格変化や易疲労性について、主治医と共有するに至った。
一見、まったく障害を感じさせない状態でも、些細な変化を9級10号と評価することに成功しました。家族・医師とのコミュニケーションを促進、見逃さずに済みました。
(令和2年6月)
【事案】
125ccバイクにて直進中、ガソリンスタンドに入ろうと右折してきた対向車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。
【問題点】
本件は依頼者にも過失が見込まれるため、是が非でも労災で治療をしたかったが、会社の担当者が労災適用に懐疑的であり、なかなか了承をいただけなかった。

【立証ポイント】
ご家族、代理店様と協力しながら粘り強く説得を続け、なんとか労災適用の了承を得た。ご本人も治療に専念することができたため回復が早く、1年後の抜釘予定を待たずに症状固定、無事に11級7号認定となった。コロナ渦で審査に時間がかかると予想されたが、2ヶ月かからずの認定に依頼者も大喜びであった。
(令和2年6月)
【事案】
自動車搭乗中、対向車の居眠り運転により正面衝突された。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】
MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかしながら、休業損害等で保険会社とやりやった結果、早期の段階で弁護士対応とされていた。
【立証ポイント】
症状と癒合状態を鑑み、8ヶ月での症状固定とした・しかし、「圧迫骨折ではうまくいっても14級しか取れない。また現代の医学では、MRIで骨癒合は分からないので、撮る必要があるのか?」という主治医・・・どうにかなだめ、MRI検査に進め、後遺障害診断書の記載へ誘導した。
ここに至ってやる気がでたのか、「作文力が大事だ」と力説しはじめた医師に記載箇所を説明し、ノリノリで仕上げていただいた。MRI画像の打出しも添付し、40日程度で11級7号認定となった。
(令和2年6月)
【事案】
バイクで横断歩道前に停車のところ、後続の自動車に追突を受けた。骨折した第12胸椎は脊椎の圧迫骨折でも好発部位となる。椎骨の安定を図るため、上下の椎骨と3椎体固定、また、腸骨を採取して骨折箇所に補充。椎体の圧壊であるが、圧迫骨折や破裂骨折と違い、診断名は単に胸椎骨折とされた。
【問題点】
痛み・しびれ他諸々の神経症状を併発していたが、完全回復を期して長期の観察は避けるべき。それら諸症状は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に値するが、これを11級7号の認定に含ませる必要がある。このちょっとした心配りが後の賠償金の多寡を決する。
【立証ポイント】
依頼者さんの理解を得て、抜釘すら待たずに6か月で症状固定、問題なく11級を確保した。後遺障害診断書に記録さした神経症状については、認定理由にしっかり明記させた。これに基づき、連携弁護士は逸失利益10年獲得の交渉へ。
高額となる逸失利益の賠償金を得れば、後の治療費など高が知れています。
(令和2年6月)
【事案】
青信号で横断歩道上を歩行中、右折車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】
相談に来られた時点では、治療費が打ち切られた日からちょうど1年後であった。当人たちは肩甲骨に亀裂骨折が入っていると主張、打ち切り後に通った近所の整形外科の治療費を求めてほしいというご相談であった。
保険会社から資料を取り寄せてみると、肩甲骨骨折の明確な記載はなかったが、なんと胸椎と腰椎の圧迫骨折が判明した。
【立証ポイント】
直ちに元の病院に診察予約を入れたが、当時の主治医は転勤しており、1年以上も前の後遺症など、診断自体を断らわれた。
粘り強く事情を説明し、なんとか押し切り整形外科部長の診察を予約、診断書の記載をお願いした。1年以上前の打切り日を症状固定日にしてもらい、後遺障害診断書の作成に漕ぎつけた。
苦労の甲斐あって、審査期間2ヶ月で11級7号認定となった。とくに腰椎の圧壊が11級に評価された。当初は、非該当か14級9号かの議論だったので、依頼者夫妻は大喜びであった。
(令和2年3月)
【事案】
自動車搭乗中、交差点にて信号待ち停車時に追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛、肘痛、下腿の痛みなどに悩まされた事案。
【問題点】
事故から約4か月目で保険会社から打切りを迫られた。単なるむち打ちでは毎度のパターン。
【立証ポイント】
受傷直後に、その地域で弊社が勧める整形外科に通うよう指示、順調にリハビリを継続できた。相手保険会社からの治療費打切り打診に対しても、6か月目までの延長を相手保険会社に懇願し、担当者の承諾を取り付けた。
症状固定、後遺障害申請の段階で連携弁護士が正式に介入、コロナ渦中で審査期間2か月を要したが難なく14級認定を引き出した。
主治医との折衝、保険会社との交渉から、おかしな方向に行ってしまうのが交通事故。そうならぬよう、受傷から症状固定までの6カ月間、丁寧に準備を進める周到さが必要である。本例も好解決につながる典型例となった。
(令和2年5月)
【事案】
道路を直進中、交差点で右方より走行してきた乗用車に衝突される。救急搬送され緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。
【問題点】
受傷から1年半経過してもなお骨の癒合が悪く、偽関節化してしまった。筋力を保つためのリハビリを続けるしかなかった。
【立証ポイント】
現在の治療先に見切りをつけて、専門医へ誘致、スペシャル医療チームに最後の望みを託すこととなった。そこで説明された治療方針は前病院とは全く異なり、依頼者も即転院・手術を決断した。それまではひどい神経痛と脚長差に悩んでいたが、専門医によって改善、脚長差はなくなり、疼痛も劇的に改善した。
しかしながら、緊急手術にて臀部の筋肉が削られていたため、股関節の可動域にはある程度の制限が残ってしまった。股関節の可動域について信憑性を高める臀部の写真やレントゲン写真等、あらゆる資料を提出し12級7号認定となった。つまり、治療と賠償の両立を果たしたことになる。
執刀する病院・医師次第で、患者の人生がここまで変わるのかという驚きの案件となった。
(令和2年2月)
【事案】
自転車で走行中、店舗の駐車場から後進してきた車と衝突し、受傷。直後から膝の痛みに悩まされる。
【問題点】
事前認定で申請するも結果は非該当。理由としてはストレスXP撮影がなされていないことが記されていたが、「事故態様(物件事故)・骨折がないこと」が不利になっていることも予想された。
【立証ポイント】
主治医にストレスXP撮影若しくは他院への紹介状を依頼すると、幸いなことに立証作業に興味を持ってくださり、主治医自らストレスXP撮影をしていただけることとなった。元々、後遺障害診断書上、他覚的所見があったが、より詳細な書面=「膝関節の動揺性について」に記載頂き、ストレスXPの画像を添付して異議申立手続きに進んだ。
(参考写真:これはテロスという専用機材を使ったもの)
事故態様(物件事故であること)や骨折がないことに不安はあったものの、約40日程度の審査で12級7号が認定された。両親としては、最愛の子がここまで苦しんだにもかかわらず、「非該当」とは何事だ!というようなテンションであったため、「お金」<「子どもの苦しみが認められた」ということに大満足していただけた。
後遺障害は認定されたが、将来ある子供さんの更なる回復を祈りたい。
(令和年2月)
【事案】
歩行者横断禁止の直線道路をオートバイで直進中、横断してきた歩行者を避けようとして、停車中の自動車に衝突・受傷した。救急搬送され、上下顎骨骨折、歯牙欠損、下顎口唇挫創の診断となった。口元の傷跡(線状痕)は5cmに及んだ。
【問題点】
相手が歩行者であるので、個人賠償責任保険の加入を探る必要がある。また、相談者は通勤中の事故の為、労災申請も必須としなけらばならない。まずは労災から、治療費や休業損害を確保を目指した。
【立証ポイント】
自賠責調査事務所に被害者請求する場合とほぼ同じように診断書・レセプト(開示請求)・後遺障害診断書・画像を収集し、相手方の個人賠償責任保険に対して後遺障害の自社認定を依頼した。このパターン、連携弁護士との歩調は慣れたもの。
申請から約8ヶ月の審査の結果、9級16号が認められた。一連の審査は、恐らく自賠責保険・調査事務所への諮問を経たものであると思う。時間はかかったが障害の評価は妥当なものであった。
※併合の為、分離しています。
(令和元年10月)
【事案】
歩行者横断禁止の直線道路をオートバイで直進中、横断してきた歩行者を避けようとして、停車中の自動車に衝突・受傷した。救急搬送され、上下顎骨骨折・下顎口唇挫創、歯牙欠損の診断となった。
治療を続けた結果、噛み合わせが悪くなり、咬合障害とそしゃく障害、顎のしびれが生じていた。また、治療の必要は歯(補綴歯)は3本となった。さらに、口元に傷跡(線状痕5㎝)が残った等の症状が残存した。
【問題点】
相手が歩行者であるので、個人賠償責任保険の加入を探る必要がある。また、相談者は通勤中の事故の為、労災申請も必須としなければならない。まずは、労災から治療費や休業損害確保を目指した。
【立証ポイント】
噛み合わせ・咀嚼障害の原因究明のため、CT、MRI検査を主治医に依頼した。画像上、骨折部位の偽関節が確認できたため、症状固定の際には後遺障害診断書に画像所見の記載を主治医に依頼した。他方、歯牙欠損も含め、顎の骨の変形等により咬合がうまくできず、補綴治療を継続する方針となったが、一旦暫定的に症状固定として、将来発生する予定である治療費を請求できるように見積もりを作成して頂くことになった。
自賠責調査事務所に被害者請求する場合とほぼ同じように診断書・レセプト(開示請求)・後遺障害診断書・画像を収集し、相手方の個人賠償責任保険に対して後遺障害の自社認定を依頼した。このパターン、連携弁護士との歩調は慣れたもの。
申請から約8ヶ月の審査の結果、下顎骨骨折後のしびれで12級13号、そしゃく障害12級相当、歯牙欠損13級5号がそれぞれ認定、ここまでで併合11級となった。最終的に傷跡(線状痕)9級16号が最高等級となり、併合8級となった。
※併合の為、分離しています。
(令和元年10月)
【事案】
原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

【問題点】
開放骨折であったが感染症は免れた。しかし、骨癒合に時間がかかり、症状固定まで22ヶ月を要した。
通勤災害であったので労災の申請が最初の関門となった。自己に10%程度の過失が見込まれる事故なので、是非とも労災を使いたい。
また、骨幹部の骨折ながら、足関節(足首)の可動域に制限が起きた。
【立証ポイント】
労災のフォローと治療先への同行を進め、万全の準備の元、症状固定を迎えた。しかし、労災レセプトの開示や診断書の収集にかなりの時間をとられた。審査もおよそ4ヶ月、待つ事の辛い案件であった。
結果は、両脚の比較画像を医師に依頼し、足関節の関節裂隙の狭小化を立証、機能障害の12級7号を抑えた。さらに、腓骨の変形癒合を訴え、こちらも12級(変形の5号 or 神経症状の13号)を狙ったが、自賠責の変形の基準に及ばず、下腿の神経症状14級9号に留まった。併合11級は労災の後遺障害認定で雪辱する予定。
(令和2年3月)
【事案】
自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。
【立証ポイント】
5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。
別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。
(令和2年1月)
【事案】
高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。
事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。
【問題点】
提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。
症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。
【立証ポイント】
医師に食い下がり、なんとかカルテに残っている期間の情報を限度にご記載頂けた。しかし、自覚症状の記載はまたしても不正確な記述が繰り返された。修正を依頼しに2度目の病院同行をするも、面談すら拒否されたので、当方作成の意見書で補足するしかなかった。
意見書で事実を説明し、事故写真から今までの治療経過、使用された薬等あらゆる部分と結び付け、現在の窮状を強く訴えかけた。これが審査員に信じてもらえたのか、見事14級9号を獲得した。
異議申立(再請求)はこのような苦戦の連続です。
(令和2年3月)
【事案】
自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。
【問題点】
むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。
【立証ポイント】
本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。
自賠責調査事務所はやはり症状が重いかどうかを疑い、各病院に医療照会をかけた。長い審査の結果、14級9号が認定された。
(令和2年3月)
【事案】
自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。
【問題点】
病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。
脊髄損傷の立証には、↑のような明確な画像所見が必要です。
【立証ポイント】
まず、脊椎の専門医にセカンドオピニオン受診とした。「手術不要であり、MRI画像でも所見はないので、認定されたとしても14級くらいではないか。」とのご意見にて対応終了となった。
依頼者さんは諦めきれず、次は別の病院で「針筋電図検査」を実施したが、これも所見なしであった。
また、本人の意向で身体障害者手帳を申請すると2級が認定された。これを唯一の特記資料として添付するも、やはり14級9号しか認定されなかった。症状は重篤であるが、他覚的所見がない以上、12級以上に引き上げられる要素がないため、14級9号やむなしの案件となった。
(令和1年10月)
【事案】
バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。
【問題点】
被害者は家族経営の自営業で収入・申告額が低く、逸失利益があまり見込めない。さらに、妻子も居なかった為、家族慰謝料もなく、事故状況からある程度の過失減額も止む無し。結果、ほとんど自賠責保険の死亡保険金の限度額3000万円に留まる計算に。
【立証ポイント】
それでも、自賠責保険で終わるなど、到底、ご遺族にとって認められることではない。連携弁護士は裁判に利がないため、粘り強く追加的な賠償金を求めて2年に渡る交渉を続けた。
弊所では、自賠責保険の請求事務と携行品損害の明細を作成するなど、連携弁護士のバックアップを務めた。平行して、財産目録と相続分割協議書を作成、相続手続きを進めた。
相手の(任意)保険会社も名目をつけて賠償金を上乗せし、できるだけの努力をしてくれたよう。しかし、もはや金額の多寡が問題ではない。ご遺族にとって、事故を解決させるために、2年の月日が必要だったのだと思う。
(平成30年2月)
【事案】
横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。
(参考画像)
意識が回復後、外科的な処置が済むとリハビリの為、転院となった。幸い、記銘力(記憶力)は深刻な問題はなかったが、注意能力、同時処理能力がそれぞれ低下がみられた。また、歩行は可能だが、軽度の半身麻痺も残存してした。
【問題点】
退院後、続けてリハビリ通院を希望も、主治医の判断は「必要なし」。また、後遺障害診断書の作成についても打診したが、これも拒否される。紹介元である救急搬送先の病院の主治医に戻って、後遺障害の診断を求めたところ、ここでも神経心理学的検査の実施、及び後遺障害診断書の記載に否定的であった。
つまり、2箇所の治療先共々、高次脳機能障害の認識がない。
【立証ポイント】
やむを得ず、主治医に紹介状を書いて頂き、高次脳機能障害の専門院にお連れした。ここでようやく、リハビリ治療の継続と神経心理学的検査の実施をして頂けることになった。そして、一定の治療後に後遺障害診断書を作成して頂いた。
また、家族から退院後、本人が日常生活を送る上で現れた症状のエピソードをメモに残して頂き、最後に日常生活状況報告書に詳細にまとめた。
被害者請求の結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、半身麻痺は高次脳機能障害の症状の一つに含まれての評価であった。
(令和元年12月)
【事案】
2輪車で交差点を直進、信号無視の4輪車と衝突、頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断。間もなく急性脳腫脹にて亡くなった。
【問題点】
加害者が自賠責のみで無保険であった。最悪である。
【立証ポイント】
まず、自賠責保険の請求事務を担い、その書類収集を担うことになった。相手の自賠責保険から3000万円をいち早く回収した。続いて、相続手続きをフォロー、私達の仕事はここまで。
その後、連携弁護士は即座に訴訟提起した。加害者の支払能力など関係ない、裁判上で判決額を決めたいのである。矢継ぎ早に判決を得て、その1億円を超える判決額を自身加入の保険会社に対して請求する計画とした。
加害者の懐など、最初からあてにしていません
毎度のことだが、自身が契約者である保険会社であっても、弁護士を介して敵対、「約款の規定で自社基準額の上限までしか払えません」とのファースト回答。残念ながら、この約款を楯にした回答に納得してしまう弁護士が多い。
しかし、約款の性質を熟知している連携弁護士は、事件の深刻性と、裁判等で公にされたくない(自社基準を押し付ける)保険会社の立場を追及、結果、保険会社は軟化、代理人弁護士の回答を取り下げて、裁判の判決額のほぼ満額を支払っていただけた。
人身傷害保険・無保険車傷害の回収に慣れた連携弁護士、その力量を発揮した解決となった。
(平成30年1月)
【事案】
自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。
【問題点】
加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。
【立証ポイント】
通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。
2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。
連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。
(令和1年7月)