【事案】
自転車で道路を走行中、後方から前方不注意の車に追突を受ける。肩関節内で上腕骨を骨折し、救急搬送された。6ヵ月間のリハビリに励むも、可動域制限が残った状態で症状固定となった。
【問題点】
今回の件では、症状固定前に何度か病院へ同行、リハビリにも立ち会っていた。理学療法士の技術と尽力から可動域は回復傾向に。改善は何よりではあるが、毎回一生懸命に可動域拡大訓練の後に計測をするので、12級6号の基準「4分の3」を超えてしまう懸念があった。
もう一点は、幸い良好な骨癒合から、可動域制限を否定される可能性があった。
上記2点を対策しなければ、機能障害を否定される。

【立証ポイント】
後遺症診断時は診察室へ同行し、医師に自覚症状等を誤りなく伝える。次いで、医師の許可を得てリハビリ室に立会い、計測値に間違いが起きないか笑顔で目を光らせる事で無事、抜かりの無い後遺障害診断を完成させた。
申請の際は、受傷時のCT画像打出しを添付し、受傷状態を訴える。リハビリ状況についての申述書等、出来る事は全て行い、無事12級6号の可動域制限を認めてもらうことに成功した。
(令和3年5月)

【問題点】
本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。
肩の痛みから病院に。肩関節周囲炎として、肩に注射を打ったが、後日、腫れて化膿を起した。主治医に訴えたもの、とくに対処せず、その激痛から肩の挙上が不能となった。ただちに抗生物質などの投薬や処置が必要であったところ、医師が症状を見逃したため悪化、1か月後に救急搬送され、関節鏡下滑膜切除術、続いて同受動術の2回の手術を施行した。以後、肩関節の機能回復のリハビリが続いた。
【問題点】

【立証ポイント】
そこで、主治医にもう一度診察を受け、肩の運動リハビリの治療のアドバイスを頂き、約2カ月間治療に励んで頂くことにした。その後、主治医に再度計測して頂いたところ、12級レベルの制限にまで回復できた。さらにMRI検査を追加、髄内釘固定用のスクリューが若干三角筋に摩擦を起こしている様子を、可動域制限の根拠とした。
【立証ポイント】
このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。
【立証ポイント】




