医学の常識で語れば、腕や足が捻挫した程度で、痛みが半年以上を続き、それが”しばらく治らないであろう”後遺症の対象になるとは考えていません。骨折なく、軟骨に損傷なく、靭帯に損傷もない、単に筋肉の炎症ではそうなります。後遺障害の審査上でも、たいていは「腕の捻挫で大げさな(怒)」と思われて当然です。
ただし、靭帯や腱に、画像上明瞭ではないが微細な損傷が及ぶ場合や、周辺の神経に圧迫が加わった結果として神経症状が起きた場合、その長引く症状の説明はつくことになります。これは確かにレアケースではあります。毎度、14級9号「局部に神経症状を残すもの」を立証することは、このようなレアケースへのチャレンジなのです。
秋葉事務所では、弁護士から異例と称されるほど、上肢・下肢の打撲、捻挫、挫傷等から、14級9号の立証に成功しています(それらの例は実績投稿のページの上肢・下肢をご参照下さい)。その秘訣とは、丁寧に症状を観察し、まずは画像にて原因を探り、客観的な原因がなければ、症状の一貫性を整え、医師の協力を引き出し、症状の信憑性について丁寧に審査側に伝える・・実に泥臭い作業と熱意と手間暇の結果なのです。
それでも、諦めていただくこともあります
非該当⇒14級9号:肘関節捻挫(60代男性・埼玉県)
【事案】
自動車で直進中、中央線を越えて走行してきた対向車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右肘の痛み等強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】
事故後2ヶ月でご連絡を頂いたため、症状の推移や通院状況などを観察しながら経過を辿ることができたため、症状固定日まで順調に通院実績を重ねることができた。
事故から半年で症状固定とし、14級9号が認定されると見込んで被害者請求を実施したところ、受理日からわずか9日間で「非該当」通知が届いた。 【立証ポイント】
症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。頚部痛は「軽減」、右肘痛は「不変」との記載(本来はどちらも不変が望ましかった)であったが、日常の困窮点を詳細に記し、非該当通知から1ヶ月半後に再申請することができた。
異議申立の審査では、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月でなんとか無事に14級9号認定の通知が届いた。認定の報告をした際も、まだ症状に苦しんでおり、通院を継続しているとのことだったので、吉報をお届けできて安堵した案件となった。

弁護士を早く見極めて下さい
また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に務めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。
結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。
高校は巣鴨駅から徒歩3~4分、繁華街を抜けて裏門から登校していました。当時とお店の並びは変わりましたが、大きな変化はありません。時間があれば、散策したいところでした。
↑ これを言わせたいがためのサブタイトルかと思いきや、実際に歌手の辻 香織さんが登場、シャンソンナンバーによるミニライブが実施されました!
今年も末席に連なりました、と言いたいところですが、会長のご厚意により最前列センターテーブルに・・前法務大臣の鈴木先生が同席ですから、緊張を強いられると思いきや、ご存知の通り急な解散・選挙で、先生は挨拶だけで早々に退出となりました。その後は、隣り合わせた秘書さんと歓談でした。
格落ち損害・・・大衆車にはそもそも「格」がありません。
裁判したところでほとんど取れません。
昨年からコツコツ準備を進めてきた「県対抗クイズ大会」いよいよ金曜日に開催です。数年に一度の開催ですが、今回は力が入っています! 関東・中部各県から11代理店と4事務所の弁護士の参集を頂き、ガチで優勝を争います。また、詳細を報告したいと思います。
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江戸時代よりの建物です。その後、増築を重ねて複雑怪奇な構造になっております(中央奥は昭和の新館です)。露天風呂も含め、雪景色が良く似合います。風情のある湯治部屋でしたが、やはり寒さは半端なく、とりわけ布団は寒々しいのです。手前左の建物より突き出た造りで周囲は雪でしたから、とくに寒い部屋だったと思います。
雪降る中、(野良?)猫さんへチュールをあげました。この寒さで大丈夫なのでしょうか?
湯河原駅前のモニュメント、手湯があります。
たくさんの年賀状、LINE・メールをありがとうございました。年々、年賀状終いの連絡も増えています。また、デジタル媒体も増えています。ハガキきによる年賀状の風習はいつまで続くのでしょうか・・。




