最近は奥さんが働いて、旦那が主夫となる家庭も増えたと思います。交通事故では主婦の休業損害は高く、1日9750円程度(保険会社の基準では5700円)、後遺障害が認められた場合、逸失利益の計算根拠となる主婦の年収はなんと、約350万円なのです!(保険会社は200万円程度ですが)

 つまり、共働きで年収の低い亭主、退職した主人、そもそもヒモの旦那は主夫を主張したいのです。しかし、主夫立証の道は険しく、裁判上でも、しっかりとした証拠を積み上げなければ認められません。その証拠とは?過去の成功例では・・

・当然ですが奥さんが働き、旦那が家事をしている実態=陳述書で説明

・奥さんが一家の家計を担っていること=源泉徴収票・申告書の所得額

・さらに、源泉徴収票等の配偶者の欄に旦那の名前

・世帯主が奥さん=住民票

 これらが揃えられればれ、なんとかなります。それだけ世間の印象は「どうせ、男は家事やってないでしょ」なのです。
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14級9号:頚椎捻挫(60代男性・神奈川県)

【事案】

自動車搭乗中、交差点で左折中に信号無視した加害自動車が進入し、衝突した。直後は症状が出ていなかったが、事故の翌日、頚部痛を感じ、通院を開始した。

【問題点】

通院中、主治医が退職してしまい、違う医師に交代した。後任の医師の診察で画像所見が認められるのか、現在の症状と事故との因果関係について確認した。病院同行中、本人から、自覚症状として手にしびれがあることが分かったが、これはリハビリ中に表出したことが分かった。神経症状が信用されるかは疑問であったが、無事に14級9号が認定された。その後、弁護士に交渉をして頂く運びになったが、主夫休損が認められないか相談された。

【立証ポイント】

男性で主夫休損が認められることはほぼなく、実態上、男性が家事を行っており、女性が働きに出ており、かつその収入で生計を主に立てている状況であることを立証することになる。弁護士事務所と相談した結果、まず、住民票で世帯主は奥さんになっているのか、奥さんの源泉徴収票で扶養家族に主人名が記載されているか、そして、タイムスケジュールで主夫業をどのように行っているのかをまとめるよう指示した。

結論として、本件では住民票の世帯主は主人で、源泉徴収票も扶養家族になっていなかったことから、主夫休損は非常に困難であることを説明した。