健康保険を利用した場合、その自己負担額(1~3割の窓口負担)が高額になった場合、月毎の限度額を超えた分の払い戻しができます。お馴染みの精度ですが、その限度額を一目で確認できる忘備録が必要と思いました。業務日誌にUPしておきたいと思います。詳しくは、全国協会健保のHPをご覧下さい。内容は社保(協会・組合)、国保も概ね同じです。 (1)手続きの流れ
1、治療費の支払
2、高額療養費支給申請書の提出⇒(協会けんぽ、組合健保の会社、国保は市町村の窓口)
3、審査=医療機関から提出される診療報酬明細書から検討します。審査期間はおよそ3ヶ月が目安です。
4、払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付してくれる「高額医療費貸付制度」があります。 (2)必要書類
・健康保険高額療養費支給申請書
・マイナンバーによる課税情報等の確認申出書(診療月が平成29年7月以前分については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、添付不要)
・マイナンバーカードのコピー(表裏)・・・マイナンバーによる情報連携を希望する場合。自己負担限度額の所得区分が低所得者になる方。
<ケガの場合>
・負傷原因届
<第3者によるケガの場合>
・第三者行為による傷病届
<その他>
・公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が軽減されている方は、助成を受けた医療機関の領収書
・亡くなった方の医療費を相続人が請求する場合は、亡くなった方と相続人の続柄がわかる「戸籍謄本」。
・その他書類の提出要請が必要な場合があります。 (3)限度額の表
70歳未満の方(平成27年1月診療分から )
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自動車の増加に付随して交通事故問題が浮上することは、歴史の必然です。今後、自賠責保険の整備と自動車保険の販売増がアジア各国で軒並み進んでいくことでしょう。日本は人口減の局面ですので、すでに自動車登録台数も下り坂となっています。自動車保険も成熟産業から斜陽産業へ・・保険の個人マーケットでは、国内損保の目は海外へ向いているのです。
通勤とは、「労働者が就業に関し、自宅と就業の場所との間を合理的な経路・通勤方法により往復することを説明する。」と説明されています。 本件では小姑じみた担当者が、”就業に関し”を問題としているのです。

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