毎度、華々しい実績を披露していますが、反面、失敗例も存在します。とくに、異議申し立ての成功率は50%前後であり、半分が残念な結果となります。依頼者さまの強い依頼の希望があったにせよ、「無理です」とお断りするべきなのです。再請求の為に、貴重なお金と時間を浪費するのは被害者本人です。被害者さまにとって、結果は常に100%でなければならないのです。
本件は、認定基準どおりの審査結果ですが、矛盾をはらんだものです。以下、経過をみて下さい。敗北は実績ページに記録されません。それでも、秋葉自身の戒めとして、ここに記録を残します。
「くそっ!」・・依頼者に申し訳ない
変更なし:大腿骨骨折 異議申立(80代女性・熊本県)
【事案】
自動車運転中、センターラインオーバーの対向車と正面衝突、両大腿骨の骨幹部~顆上部を骨折、その他、わずかに腰椎と恥坐骨を骨折したもの。事故前は現役で働いており、年齢以上の体力があった。それでも、高齢ゆえに、両脚の骨折は自力歩行までの回復が危ぶまれた。その後、髄内釘とプレート固定術を経て、歩行回復訓練を続けたが、やはり、歩行器の使用による独歩が限界であった。
【問題点】
既に事前認定で審査されており、右大腿骨は変形による12級8号となったが、左大腿骨は骨癒合が成されたとして、疼痛の残存(神経症状)=14級9号に留まっていた。この結果をもって弊所に相談にいらした。上位等級への変更の可能性を検討すべく、画像を精査した。腰椎と恥坐骨は癒合しているので14級が限度。右大腿骨に一部癒合不良があることに気付いたが、現状、癒合の進行を待つ状態から、再請求の決断に踏み出せなかった。
その後、癒合不良を改善すべく、医師は再手術を決断、大腿骨のわずかな骨欠損部に腸骨を埋没、さらにプレートを固定を追加することになった。ここに至って、ご家族から異議申立ての強い希望を受けて、再び、熊本へ飛ぶことになった。
【反省ポイント】
手術は成功し、術前より骨の強度は増したと言える。しかし、疼痛は相変わらず、なんと言っても、癒合不良という事実があったことが、本手術で証明されたことになる。つまり、癒合不良=器質的損傷が確認できる疼痛であれば、”頑固な神経症状を残すもの”12級13号の要件に合致する。つまり、左右の脚の併合で11級とすべきである。再請求では、この事情を説明した申立書を作成した。添付資料には、受傷後から再手術後に至るまでの10数枚の画像の分析資料、いくつもの手術痕を写した写真、事故前後の日常生活の変化の記録を付した。治療経緯と残存する障害の実態を訴える精密な資料を提示し、自賠責の実情を汲んだ認定を期待したのである。
しかし、「再手術で癒合不良は改善されたので、14級は変わらず」との結果に。それでは、最初の認定、14級は間違っていたのではないか!との反論が残る。このような経緯もあった上、両脚を折って、その後何度も手術を重ね、歩行困難にまで陥ってしまった労苦は顧みられず、基準に沿ったジャッジが下った。
では、相談のあった時点=再手術前であれば12級を認めたのか?このような悔恨も生じる。しかし、骨の変形は画像で判定されるとはいえ、1度目の審査で「(問題なく)癒合された」と判断された以上、容易に覆さないであろう。これが、人が審査するものであるところの難しさかもしれない。本件でも”初回申請で勝負を決めるべき絶対的な教訓”を噛み締めることになった。 追伸:引き継いだ連携弁護士はこの結果を受け、再手術までの治療費を拡張請求し、加えて慰謝料の増額事由に活かすことにしました。再調査の努力と資料は決して無駄にしません。

① ノンフリート契約とフリート契約 

トンチン保険の歴史は古く、名前は17世紀イタリアの銀行家、ロレンツォ・トンティ氏が開発したものです。トンティ氏は、当時のフランスの財政難を救うため政府にこの保険の導入を進言したとされています。国民から集めた保険料を運用し、利息分のみを年金として支払えば、年金原資分が国家に入るという仕組みです。欧米では17世紀に販売が開始され、フランス、オランダなど各国で盛況でした。

椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。 胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。脊髄と隣り合わせですが、脊髄損傷、神経症状がなければ、比較的、予後の障害が軽いと言えます。
さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。
相手が無保険でも諦めません!

他にもありますが、代表的なものは以上です。
本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。
賠償保険なら何でも来い!

自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。




