【事案】
バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯も3本破損した。
【問題点】
動揺関節の立証について、主治医の理解を得ることに尽きる。
【立証ポイント】
膝の靱帯損傷立証の基本、MRIとストレスXPを実施、膝の外反動揺性1cmを診断書に落とし込んだ。

※ 併合の為、分離しています
(平成27年4月)
【事案】
バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。

【問題点】
大腿骨、恥骨は癒合も歩行時に膝が内側に曲がるような異変が続いた。これをどう後遺障害等級に繋げるか・・複合的に下肢の障害を検討する必要があった。
変形癒合はいかに?
【立証ポイント】
まず、画像の読影である。大腿骨にやや回旋変形が窺われる。ただし、変形障害の条件である30°の内旋には満たない。それでも、恥骨骨折と併せた股関節の可動域制限、下肢長差が2cmあること、下肢の手術痕・瘢痕などを全方位かつ丁寧に診断書に落とし込む。
結果は股関節の外転+内転の可動域制限でまず12級7号を確保。さらに大腿骨(長官骨)の変形で12級8号、下肢長の短縮障害で13級相当が競合し、これは12級8号が優位認定。下肢の醜状痕は14級4号に満たず非該当。結果、併合11級とした。
障害を複眼的に追求した結果、回旋変形はやや甘い認定を引き出すことになった。この辺りのニュアンスは貴重な経験則となった案件でもあった。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年5月)
顔の痛みや痺れの後遺障害を追う場合、頬骨の癒合に問題あれば12級13号、癒合良好であれば14級9号とざっくり予断ができます。仮に癒合が良好ながら顔面神経麻痺で12級とするには、相当の所見と筋電図検査による異常値が必要です。
本例は神経症状としては14級止まりでしたが、頬を骨折した箇所の傷跡がしみとして残ったものです。女性にとってこれは大問題でしょう。(男性でも!)
しっかり写真を添えて申請、醜状痕の認定に結びつけました。
【事案】
バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。
【問題点】
【事案】
自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】
高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、自力歩行が不能、車イスとなる。それでも自賠責の基準上では手足の機能障害から等級を重ねるしかない状況。
賠償金については運転手の任意保険(対人賠償)に請求した。被害者にとって運転手は親戚かつ好意同乗(みずから進んで乗せてもらった)、そして故人のため、裁判上のやり取りを避けたい意向があった。
【立証ポイント】
高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、右膝は可動域制限で12級7号、左脚は短縮障害で13級8号とした。
これ以上の請求については引き継いだ弁護士に委ねた。しかし、訴訟上の訴えをせずに保険請求と交渉のみでは限界があり、忸怩たる思いが残った案件であった。
※ 併合のため分離しています。
(平成26年10月)
今年も顔面のケガの受任が多くありました。出発点は頬骨骨折、眼窩底骨折、下顎骨骨折が診断名となっていますが、後に痛みやしびれの残存を三叉神経障害として判断する場合や視覚・嗅覚・味覚の障害、歯牙欠損、そして醜状痕などが認定の対象となります。
後遺障害全体からは少数例ですが、秋葉事務所では毎年多くの依頼をいただいています。
【事案】
被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。
【問題点】
足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。
頬骨は癒合状態よく、陥没(変形・転移)を追うことに。
ご覧の通り、この秋、実績ページを再編集、図入りで観易いページに改変しました。
一応の改変を行いましたが、今後も引き続き、各部位のページに簡単な解説を加えていきます。
さて、仲間内からも「マニアックすぎる」「実際に被害者さんが観ているのか?」といった批判もあります実績ページですが・・。「薬」を例にとります。薬にも即効性のあるもの、長く服用して効果が現れるものに二分すると思います。実績ページは正に後者です。長年の蓄積から傷病種が増えて、結果としてご自身の後遺症についてネット検索している閲覧者さまからのヒットが多くなるでしょう。また、依頼者の後遺症案件に取り組んでいる法律家の皆様にとっては正にライブラリー、何かと参考になるはずです。効果は遅延性のものであり、尻上がりに成果が期待できます。
閲覧だけでも光栄ですが、さらに、秋葉事務所にご依頼をいただくきっかけとなれば、何より嬉しく思います。
人体およそ2000に及ぶ後遺障害から、現在でもおよそ150種の実例がUPされています。たくさんある交通事故・後遺症関連のホームページを見渡しましたが、これに及ぶページは見当たりません。もはや、「後遺障害の実例種類日本一!」を謳っても叱られないかもしれません。
他のHPのほとんどが傷病名の解説に終始しています。解決した実績となると、むち打ちの受任歴ばかりで、たまたま年に1度あるかないかの高次脳機能障害を誇らしげに発表することが精一杯のようです。その他の部位もまばらに数件です。決してむち打ちを軽視しているわけではありませんが、実際に受任した傷病種類がわずかでは専門性に疑問がつきます。
交通事故や後遺症を解説する情報はネットに溢れかえり、どの弁護士、行政書士、関連業者さんのすべてが専門家を名乗っています。よく観るとほとんど同じ作りのホームページです(同じ業者から雛形を買っているのがすぐにわかります)。果たしてその専門家さん達はホームページに載せている解説に見合う経験則を持っているのでしょうか? その知識・理論を裏付ける行動ができるのでしょうか? 依頼してみなければ実力はわかりません。「先生、そのケガを実際に受任した経験は?」と聞いてみれば、恐らく口ごもるでしょう。何より、被害者さんにとって専門書を写しただけの知識はもう十分ではないでしょうか。
実績ページの継続・改変を通じて、秋葉事務所は開業以来の精神である「机上の理論ではなく実績で語る」姿勢を再確認した次第です。この先何年も、皆様のお役に立つページであり続けたいと思います。
本件は脚を自動車のタイヤに2度ひかれて(1度ひいた後、何故か加害車両がバックし、もう1度ひかれた・・)脚はめちゃめちゃです。骨折の癒合はもとより、皮膚や筋肉の組織の移植・再生に大変苦労したのです。
自賠の基準で用廃を追っても関節の可動域は12級止まり、醜状痕も12級以上の基準はなく、後一つ押し上げられなかった。このような公の制度の基準で測りきれない後遺症は個別具体的な事情として、後の賠償交渉に委ねるしかない。自身が弁護士ではないことを最も悔いる瞬間です。
【事案】
自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、下腿の剥脱創の形成のために植皮術を行った。
【問題点】
相談会にいらしたときは症状固定の段階であった。早速、会場で計測したところ、足関節は12級7号の可動域制限、膝は12級を逃すか否かの微妙なレベル。医師面談を急ぐ必要があった。 続きを読む »
交通事故110番他ネット情報の功罪、それは被害者側に一定の知識を供給することになった一方、罪の方ですが、相変わらず可動域制限を装う被害者が散見されます。ひどいと交通事故・行政書士までそれに加担するような仕事っぷりです。毎度、口を酸っぱくして言っていますが、可動域制限の判定は画像次第なのです。
本件は間違った誘導を軌道修正、結果的に後の賠償金も減らすことなく仕上げました。秋葉事務所は正しい調査と成果を両立します。
【事案】
道路を歩行横断中、左方よりの自動車に跳ねられ脛骨を骨折、プレート固定とした。
【問題点】
連携弁護士よりの相談内容は「膝の可動域制限が12級7号のレベル(4分の3以下制限)だが、主治医による膝の可動域計測では正常値に近い」とのこと。改めて私も計測したが、どうも過度に曲がらないようにする演技のよう。骨癒合状態からも医師が正しいと思った。
【立証ポイント】
被害者には可動域制限は諦めさせ、プレートを抜釘していない状態から正座が出来ない等、細やかに症状を主張して「機能障害ではない障害」として医師の理解を得ることにした。医師面談で計測値から7号を逃すも、それら症状をまとめて13号を期待する診断書を作成した。さらに、膝の外側にプレートが出っ張っている様子が伝わる写真も添えた。 ...
(2)加害者側の任意保険への直接請求権の行使について
自賠責保険で、治療費等を回収する方法として、被害者請求を説明しました。上記タイトルの直接請求権とは、端的に言えば任意保険会社版の被害者請求です。つまり、交通事故の被害者が加害者の任意保険会社に直接、治療費等を請求することです。
通常、交通事故があった場合、加害者が自分の任意保険会社に対応をお願いすることで、一括対応をすることになります。ただ、交通事故の当事者はあくまで、被害者と加害者です。加害者側の任意保険会社が勝手に被害者に治療費等を支払うことはしません。契約者である加害者から連絡がなければ積極的に支払う義務もありません。この点、加害者が「自分が悪く無い事故なのに責任を取りたくないから保険を使わないよ」と言って、被害者に治療費はおろか、加害者自身の任意保険会社にも連絡しないことがあります。
この様な不都合を回避するために、被害者は加害者の任意保険会社に直接請求点を行使して治療費等を回収できます。しかし、直接請求権による方法はあまり現実的ではありません。治療費を被害者自身で賄うことが困難な被害者にとっては特に言えます。その原因は、直接請求権の要件の厳しさにあります。
直接請求権を行使するための要件としては、以下の通りです(ある損保会社の約款を参考にしました)。
① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。 これらの中で、最も現実的な方法は、③の方法ではないかとみています。 ①の方法は、治療中で全体の被害額が確定していない状態であることから、裁判がやりづらいこと。 ②の方法は、加害者が任意保険会社を使用しないと言い張っている状況等で現実的に同意するわけがないこと。 ④の方法は、加害者が死んでしまったレベルでなければなりません。 繰り返しますが、以上の要件を満たすための手続きはとても厳しく、面倒です。これらの手続きをするのであれば、自賠責に被害者請求をする方が現実的です。最近では人身傷害保険が普及しているので、本人もしくは家族に加入がないか探して人身傷害に請求するケースが多くなりました。
自賠責は対人事故に適用されますが、物損は適用外です。これに対し、直接請求権は物損でも利用できます。次回は、物損で自動車の修理代を回収することとからめて説明します。
サッカー選手にとって職業病、MCL(内側側副靱帯)損傷です。
膝関節の動揺性について、最近はニーラックスなる測定器もあるようです。しかし、自賠責の判定はストレスXP(レントゲン)が絶対です。医師によるとニーラックスはあくまで簡易的な計測器で、正確な数値を出すには難しいと聞きました。
【事案】
バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯も3本破損した。
【問題点】
可動域の計測で「指」ほど敬遠されるものはないでしょう。専用のゴニオメーター(写真の下 事務所内では三節棍などと呼んでいます)も使いづらく、小型のゴニオメーターで計測しています。
今日、明日と足指の障害を取り上げます。
【事案】
横断歩道を横断中、自動車に足をひかれ、第4趾の中足骨と第5趾の基節骨を骨折した。
【問題点】
お医者さんが最も面倒がる足趾(足の指)の計測である。医師面談ではやはり協力的ではなかった。
続きを読む »
プレート固定による骨整復の進歩から、近年、長官骨の変形は少なくなったと言えます。骨折部に張り付けるプレート、スクリューの形状・種類も増え、余程ひどい骨折(もしくはヤブ医者)じゃなければ変形癒合は起きません。
↑ 医師の最悪例(変形の結果、脚が外側に開いてしまったのに・・)
本件は被害者さんの自覚症状から回旋変形を模索した結果、珍しく認定を得たものです。変形は逃すだろうと予想していましたがやってみるものです。
【事案】
バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。
【問題点】
今回は②任意保険の場合をあげてみたいと思います。
②任意保険の場合、(1)被害者自身の任意保険と、(2)加害者側の任意保険、とに分けられます。
(1)被害者自身の任意保険の場合について
被害者が契約されている保険特約で、後遺症(後遺障害)の申請前、申請中段階でお金が欲しい場合にご確認して頂きたいものとして、A:搭乗者傷害保険、B:人身傷害特約、C:無保険車傷害特約、が主にあげられます。
A:搭乗者傷害保険について これは、簡単に述べますと、保険契約した自動車に乗っているときに交通事故に遭った場合にお金が支払われる特約です。また、これは保険会社によって傷害一時金と改名されています。死亡、後遺症(後遺障害)で等級が認められたりした場合にも支払われますが、傷害の場合、後遺症(後遺障害)で等級申請する前の段階でも支払われます。
怪我の部位、症状によって支払われる金額が変化しますが、基本的に通院に数が5日以上になった場合に支払われます。なお、損保ジャパン日本興亜の最新の約款では、人身傷害特約内に搭乗者傷害保険の内容が収められております。
B:人身傷害特約について 人身傷害特約については、別の記事で説明しました。この特約も、保険契約した自動車に乗っているときに交通事故で死亡、受傷した場合にお金が支払われる保険です。Aの搭乗者傷害保険との違いは怪我の部位、症状によって支払われる金額が変化するわけではなく、実際にかかった費用が(支払限度額は契約で定めます。5000万円の契約が多いようです。)支払われる点にあります。
怪我が重く、しかも、加害者が自賠責のみしか入っていない(最悪、自賠責にも入っていないこともあります)場合、実際にかかった治療費全額が手に入らない場合に大変有効な特約です。
C:無保険車傷害特約、 この特約についても、別の記事で人身傷害特約との比較の際に説明しました。これは、死亡と後遺障害に限定されますが、交通事故加害者が保険に入っていない場合や、保険に入っていても被害者への支払が不十分であったり、まったく支払われなかったりする場合に、不足分の金額を被害者自身の保険から回収するものです。Bの人身傷害特約と同じく、加害者が自賠責のみしか入っていない場合や、自賠責にも入っていない場合に有効な特約である点で共通しています。
実際の運用も、B:人身傷害特約とほぼ同様の流れになりますので、保険会社によっては一時期、人身傷害特約と一緒になったり、独立したり、と変遷がありましたが、現在ではどちらか一方のみを適用し、もう一方は適用しないという流れが主流になっています。
※なお、近日中にメインブログで東京海上日動火災の最新約款についてボスがまとめる予定です。その中には無保険車傷害特約についても触れますので、お楽しみにお待ちください。
人身傷害特約と無保険車特約のどちらを適用するかは、別の記事でも触れましたが、前者は被害者に過失があった場合にも満額獲得できるのに対し、後者では請求者の過失が反映されます。また、人身傷害特約の場合、多くの契約が5000万円程度であるのに対し、無保険車傷害特約の場合、基本的に2億円~無制限です。 よって、過失の有無やその重さ、怪我の重さも加味した上で、どちらを適用するのかを決めることをお勧めします。
現在、HPの改定を進めています。事務所の陣容も変わり、今までのような秋葉のマニアックかつ独白型ではなく、広く閲覧者さま、とくに被害者の皆様に訴えかけるものに変容させなければなりません。
そもそもHPは宣伝・集客媒体であるはずです。ところが当HP、管理者が自由闊達に語るパーソナルなブログのようでした。これでは本来、相談先を探している被害者さんに対して求心力が乏しいと判断しました。事実、話を聞いてみると弁護士・行政書士等同業の皆様からのアクセスが多いそうです。他のHPやブログでリンク・引用されていること自体、まことに光栄ですが・・。
来年には大幅な改編を予定していますが、年内はマイナーチェンジを加えたいと思います。まずは最大の売りである「実績ページ」そして、4人揃った「プロフィール」を改変します。今日はページに使用するパイロット写真(ボツ写真集?)を先行紹介します。
先週の土曜日は東京相談会でした。新進気鋭の弁護士の参加を得て、後遺障害と賠償交渉、二つ局面に国内最高の対応を実現していると自負しております。
しかしながら、例年に比べ今年は参加者が減少傾向です。他の弁護士事務所を見ても首都圏各県の中規模事務所は交通事故の相談・依頼が軒並み減少、70%減もあるようです。やはり大手法人事務所のネット攻勢により、業界の趨勢は決したかに見えます。それでも長年の伝統でしょうか、東京相談会は盛り返しを見せています。今月は20名に迫る勢いでした。
しぶとく継続できるのも参加される相談者さまのおかげです。これは口コミもあり、また、他の相談会に参加された方、既に他の事務所に契約された方の盛況も、このセカンドオピニオンでまざまざと実力の差を感じたからに他なりません。
交通事故の知識は法律、医療、保険など他肢に渡る天井知らずの世界です。大勢の相談者さんを励みに驕ることなく、日々精進していきたいものです。