会議や打ち合わせが今週末~来週と続きます。この半年、交通事故被害者救済業務に携わる仲間が劇的に増えました。多くは志を持った弁護士、行政書士ですが、資格自体は許可証のようなものです。当然ながら資格で許可される業務権限を守ることは基本です。しかし現実は無資格者である保険会社が「この国の交通事故解決の第一人者」であることは周知の事実です。保険会社の活躍で大多数の軽微な事故は穏便に解決されているはずです。

さて、現在多くの法律事務所が「受傷初期からの対応」「事故が起きたらすぐ相談して下さい」とスローガンを打ち出しています。以前のように、「後遺障害が残ったら相談して!」「等級が取れてから来て!」と限定的な対応しかしなかった事に比べ隔世の感があります。

さて一口に初期対応と言ってもどのような業務となるでしょうか?これが私が交通事故業務を始めるにあたって、20項目を整理した事に戻ります。その受傷直後の項目について復習してみましょう。  

1.

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 保険営業時代、自転車通学の学生が多い高校に対し「自転車総合保険」の団体募集に力を入れていたことがあります。

 これは自転車搭乗中の自身のケガ、相手への賠償がセットになったものです。相手への賠償はつまり「個人賠償責任保険」の事です。自動車保険で言うところの「対人賠償」、「対物賠償」にあたります。自転車でも歩行者や他の自転車、はたまた自動車へ損害を与え、賠償義務を負うことがあるからです。最近でもワイルドな子供さんが止まっている自動車の側面に衝突し、ドアをへこませました。幸いご自身にケガはなかったのですが、修理費15万円を請求されました。これに対し個人賠償責任保険で対応、修理費を支払いました。近年自転車が加害者となる交通事故も多く、個人賠償責任保険も必ず入っておきたい保険の一つです。

 タイトルの「自転車総合保険」は一部損保を除き、現在ほぼ販売しておりません。団体ならともかく、一人一人に契約を勧めるには掛け金も安く、採算が合わない保険なのです。したがってご自身のケガの補償は普通の傷害保険等で賄うとして、個人賠償責任保険を別に確保する必要があります。傷害保険や火災保険に特約として付帯する方法がポピュラーですが、多くの損保が自動車保険にも付帯可能としています。家族全員に適用されますので、家族に自転車を乗る人がいる場合、漏らさず付帯することを勧めます。掛け金も最高3000万円補償で1200円くらいです。     ← トルコのカッパドキアにて。

 ツーリング中のスナップ。

 この時は海外旅行保険に個人賠償責任保険を付帯しました。

 ワイルドだろう?

 杉ちゃんより10年早くからこのスタイルだぜぇ

  

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 初の横浜相談会、首都圏会議も他士業を巻き込み拡大路線ばく進中です。

 今回印象に残った相談をいくつか箇条書きで。

1、上肢の短縮障害は?

 自賠責保険の認定項目に下肢の短縮障害があります。しかし上肢、腕の短縮については項目がありません。認定上、明らかな障害であれば「相当」という判断をすることがありますが、基準外としてばっさり非該当とする場合もあります。今回の相談者は重篤な骨折、筋損傷の為、可動域制限はもちろん、見た目でもわかる短縮障害となっています。この被害者の障害を立証するために、各士業の連携で総力をあげて取り組みます。

2、なぜに高次脳機能障害が認定されない?

 診断書にしっかり「高次脳機能障害」が書かれているのにまったく無視されています。何故か?  昨年の高次脳機能障害認定基準の改訂で、「疑わしき案件」は調査事務所が医療照会、本人・家族への照会用紙を送ることで「見落とされない」工夫が盛り込まれました。しかしそのような様子もなく、認定結果の理由書でも触れられてません。理由は実に明快でした。提出先はJA(農協)の自賠責共済だったのです。JAでは高次脳機能障害の特別な審査機関がありません。つまり審査担当者が「高次脳機能障害をさっぱりわからない」状態で事務的に判断、処理したものと思われます。  今後、自賠責保険の窓口がJAの場合、気を付けなければなりません。

3、なぜに14級が否定された?

 頚部神経症状、治療実績と一貫性、それなりに条件を満たしているのになぜか非該当の被害者の相談です。私たちもあれこれ非該当の理由を探します。そしてどうやら突き止めたのはMRIの提出がなされていない事でした。骨折等の明確な外傷がない場合で、「局部に神経症状を残すもの」を明らかにするのは軟部組織を描出するMRIが絶対的です。しかしこの被害者さんは「外傷性を明確にする所見がない」との医師のコメントから提出を控えてしまったのです。確かに外傷によるヘルニアや椎間孔の狭窄などは滅多な事では起きません。しかし年齢変性を伴った頚部に、外部からのショックによって神経症状を惹起(じゃっき)する・・・これが外傷性頚部症候群の「引金論」の説明です。  本例は深読みしすぎた失敗例と言えます。

4、何とかして14級を取れないものか・・・

 骨折、腱損傷等、器質的損傷が問われる後遺障害。しかしそれらがないと、いくら痛みが治まらなくても打撲・捻挫の扱いとして後遺障害は否定されます。医学的な常識では捻挫・打撲は一定期間で腫れが引き、「治るもの」なのです。  痛みの残存を訴えるご夫婦の相談者ですが・・・いろいろと知恵を絞って検討しましたが・・・最後には「同乗のワンちゃんはケガしませんでしたか?」と、犬のケガにまで及びました。「ワンちゃんで14級を取れないか」、一瞬真剣に考えてしまいました。  ちなみにペットのケガは法律上、所有物とされ、物損扱いの損害となります。      そして中華街へ・・・

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【事案】

信号待ち停車中、後ろから追突された事故。 20120822 【問題点】

接骨院しか通っていなかった為、後遺障害診断書を記入してもらうところがなく、 どうしていいかわからず相談に見えた。

【立証のポイント】

間違いのない後遺障害診断書を作成していただくための病院を紹介し、 そこで数か月通院実績を積み重ね申請、14級9号が認定される。

(平成24年6月)★ チーム110担当   

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【事案】

幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故

【問題点】

多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。

【立証のポイント】

病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、併合8級が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成24年6月)  

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【事案】

幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故

【問題点】

多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】

病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、併合8級が認定される。

※ 併合のため分離しています。

(平成24年6月)  

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【事案】

幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故

【問題点】

多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。

【立証のポイント】

病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、併合8級が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成24年6月)  

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【事案】

信号待ち停車中、後ろから追突された事故。

【問題点】

接骨院しか通っていなかった為、後遺障害診断書を記入してもらうところがなく、 どうしていいかわからず相談に見えた。

【立証のポイント】

間違いのない後遺障害診断書を作成していただくための病院を紹介し、 そこで数か月通院実績を積み重ね申請、14級9号が認定される。                                     (平成24年6月) 

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【事案】

前方の車が停車したので停車したところ、追突された事故。

【問題点】

事前認定で申請するも非該当との結果で、前回の結果が出てからから約10ヶ月経過していた。

【立証のポイント】

きちんと検査していただける病院を紹介し、そこで現状残存する症状について精査検査し、 症状固定後の通院実績とともに異議を申し立て、14級9号が認定される。

(平成24年6月)★ チーム110担当   

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 今週は業務をしながらの引っ越しで忙殺されています。おそらく1か月は落ち着かない日が続くと思います。

 本日は千葉の弁護士事務所で弁護士、被害者さんと打ち合わせです。業務提携をしてまだ1年も経っていないですが、こちらの弁護士先生との呼吸もぴったりで、どんどん被害者救済業務が進んでおります。当然ですが交通事故の解決には代理権をもった弁護士の活躍が不可欠です。そして「等級認定」といった最初の山場を乗り越えるために、私達、行政書士や社労士、メディカルコーディネーターの協力を加えることで完璧かつ早期の解決を図ることができます。手前味噌ですが、この「交通事故完全解決チーム」が機能し、本当にうまくいっています。いわゆる顧客満足度も高いと感じています。

 これは巷に多くの反面教師が存在するからかもしれません・・・

 弁護士に相談したけれど・・・「等級が取れてから来てください」と言われて初期対応をしてもらえなかったり、また対応はするけれど、医療知識がないため、おざなりな回答でお茶を濁す先生も多いようです。これは弁護士事務所を数軒回り、それなりに目の肥えた?被害者さん達の感想です。  また肝心の交渉力はどうでしょう?テレビドラマで活躍する弁護士は法廷で丁々発止の交渉をしています。しかし実際の訴訟は和解前提のシャンシャン会議が多く、たった一度も「判決」まで争った事のない弁護士の方が多いのです。不慣れな先生は完全に保険会社に足元を見られています。今度データを調べ、数字で明らかにしたいと思います。                  ではネットで頻繁に宣伝を行っている行政書士先生はどうでしょう?後遺障害の立証に力を入れ、素晴らしい実績をお持ちの先生も存在する一方、多くは等級認定後の賠償交渉に関わり、その分の報酬を見込んでいる先生が大多数です。法律で行政書士は賠償交渉に関われません。しかし賠償交渉を抜きに解決を図る交通事故を想像できますか?もちろん、多くを望まず保険会社の提示に納得して解決する事もありです。物損のみの事故、軽微なケガの事故などは、解決にかかる時間や費用とのバランスから、多くの場合、保険会社との直接示談で解決をする方がよいと思います。しかし後遺障害を残すようなケガの場合、代理交渉ができない行政書士に賠償交渉での活躍の場は無いはずです。または実効性に疑いのあるところです。  今だに「書類作成しただけですよ~」と脱法解釈を弄してコソコソ賠償交渉に介入している先生も多く、そのような先生と同一視されて迷惑な時があります。今後法律的にも厳しい取り締まり、監視が予想されます。              

 交通事故の相談をするとき、入り口が弁護士でも行政書士でも、はたまた無資格者あっても、有益な解決メソッドを提示してもらえるなら資格など関係ありません。解決の過程で、弁護士や行政書士、医療専門者等、有能な専門家の連携を確保できていればいいだけの事です。そのような意味で、私たちの推進している相談会は多分野の専門家を擁している点、これを訴えていきたいと思います。

 被害者の皆さん!刻々と保険会社の治療費打ち切りが迫っています。相談会巡りをしてる暇はないですよ!

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【事案】

自動車に追突され、受傷したもの。ちなみに、加害者はその後逃走。

【問題点】

立証不足の後遺障害診断書が、すでに事前認定の手続きに移行しつつある段階で保険会社に移送されていた。

【立証】

被害者請求をする旨を明示し、後遺障害診断書を保険会社から送り返していただいた。その後、立証不足な点を医師面談により追記等をお願いし、問題のない後遺障害診断書が完成。その後申請を行い、無事に14級9号が認定された。

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【事案】

大型トレーラー同士の接触事故により受傷したもの。  c_y_50 【問題点】

問題のない治療実績の積み重ね、立証をしたうえで初回申請をしたものの非該当になっていた。

【立証ポイント】

即座に異議申立を行い、問題なく14級9号が認定された。

問題はないが、なぜか二度の申請を要した。

(平成24年6月)  

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 週末から横浜の相談会です。久々の大荷物で今から準備です。したがってまたしても・・・

                  ひぃ~  

 昨日の勉強会は元銀行マンのT先生が講師です。タイトルは「不動産価格(経済)復活の条件」です。 土地資産評価の種類や方法など実践的な内容ですが、時折挿入される政治、経済、その歴史等、壮大なる横道脇道が満載でした。  経済史と最近の増税論や政局の混乱を照らし合わせると、単に政治が悪い、企業が悪い、など特定の原因があるわけではなく、経済の一大転換期に対し、誰にも修正ができない状態なのかな、と思えてしまいます。

 座して安泰が得られる時代ではないようです。転換期にどうリアクションするか?これは身近なテーマでもあります。  

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 本日同行した治療先の医師のことです。

 被害者さんのケガは以下の通り・・・

 手首・・・橈骨(遠位端)、尺骨(骨幹部、開放骨折)の骨折

 足首・・・脛骨(遠位端)、腓骨(骨幹部、粉砕骨折)の骨折

 これだけ重度の骨折となると、治療も長期間となり、後遺障害を残すことは必至です。ドクターはあらゆる治療手段を講じて回復に努めます。

 一方、立証を生業とする者にとって、これからどのような後遺障害が想定されて、何を指示をすべきでしょうか?上記の骨折の部位、形態から推察できる障害と必要な検査について、弁護士先生、行政書士先生も一緒に考えて下さい。

 私たち立証側の立場としては、今のうちにすべての後遺障害が見込まれる所見を洗い出し、治療と並行して随時検査をお願いしたいところです。しかし医師はあくまで「治すため」の検査しかしません。「(障害の原因としての)証拠を残すための検査」とは相容れない事もあります。今後、恐縮しながらもいくつか検査のお願いをしていかなくてはなりません。しかし昨日のドクターは、以下のような説明、指示をしました。

① 「手指に弱冠のしびれが残っていますので神経の状態を確認しましょう。これから神経伝達速度検査をします。検査結果によっては神経の回復する治療も加えていきます。」

② 「足首は脛骨、腓骨の骨折があるので、両方の骨の間隔が開いてしまうこと、距骨が曲がってしまうこと、周辺の靭帯や軟骨の損傷も心配です。来週MRIも撮ってみましょう。」

③ 「それらの検査の結果、手術か保存療法か選択をしましょう」   ★神経麻痺を確認するための神経伝達速度検査

 橈骨神経麻痺、正中神経麻痺、尺骨神経麻痺等・・・実際に患者さんは親指~中指の痺れ、感覚異常を訴えています。手指の神経麻痺は別系列での障害等級追加、もしくは可動域制限の根拠になります。                   ★ 靭続きを読む »

 無保険車傷害シリーズも佳境ですが、今週は引っ越しをしながらの業務遂行により、めちゃくちゃなスケジュールで動いています。何とか日誌を欠かさず埋めていきますが、手抜きは否めないところ。ツイッター的な一言つぶやきみたいになってしまうかも?

    荷物運びで腰が痛いです。今度MRI撮って年齢変性を確認してみたいところです。

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 償いの為の賠償保険(対人賠償保険・無保険車傷害特約)

・・・裁判となったら判決された賠償額を払います。 teresa  契約する際、定額補償を約束した傷害保険(人身傷害特約)

・・・契約時に定められた金額、基準にて支払います。 続きを読む »

 再開します。

 傷害保険として自社基準で支払いたい「人身傷害保険」。各社約款の修正、その前に運用基準の明示に入りだしました。  

A、後遺障害を伴わないケガについてはこちらを優先適用します。  人身傷害の支払基準は約款にほぼ明示されています。各社対人賠償の基準に準じていますが、その対人賠償と同じく、後遺障害を負った被害者に対する逸失利益の計算などは約款上、「被害者の障害の部位・程度、年齢、職業、現実収入等を勘案して決定します」としています。したがって担当者がそれらを考慮して決定するのです。この決定に関わる細かなルールを運用基準(影の支払基準)としています。私も会社のサービスセンター(保険金支払い係)研修の際、この「運用基準を見せて」とお願いしましたが、「これは社員でも担当以外は見せられない」と拒否されました。これは保険の自由化後の現在でもマル秘ファイルであることは変わりません。  対人賠償や人身傷害の積算(損害額の計算)の際、この運用基準は用いられます。逸失利益だけではなく、慰謝料や休業損害、その他多肢にわたるはずです。支払保険金の削減が至上命題である担当者にとって、この運用基準の中で保険会社有利に計算することで支払額の抑制が容易に可能となります。

 さらに無保険車による受傷で自分の任意保険に請求する際、「後遺障害を伴わないケガについては人身傷害保険で」とのルールが運用基準に存在し、それを証券、パンフレット上にも明示したと推察できます。無保険車傷害特約を請求する際、各社口をそろえて「人身傷害保険で支払います」と回答し、「人身傷害が優先です!」との社内ルール(運用基準か?)を押し出してくることからそう思うのです。一方、契約者が請求したい特約を自ら選べないのはおかしな印象を受けます。 

 もっとも後遺障害を伴わないケガの場合、3000万円を超えるような損害はほとんどありえません。実際の運用上、的を得たルールです。しかし、無保険車の相手に対し、後遺障害が残らないケガでも裁判をする場合もありえます。判決された賠償額について、相手の支払い能力がないため、自分の任意保険会社に請求するとします、その場合「後遺障害がないのでAのルールを適用します。したがって任意保険会社の基準で支払います」となり、裁判の判決額は払えない事になります。

             

 これでは困ります。やはり両保険が併存して契約されている限り、永遠にこの問題が付きまといます。          

 そして、先進的に約款改定を行う東京海上、損保ジャパンは、思い切った修正をしたのです。

                                          つづく

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 恒例の出張寄り道シリーズです。今回は岐阜です。岐阜城と長良川の鵜飼い両方をカバーできる老舗旅館「十八楼」に宿をとりました。  温泉は長良川温泉。鉄泉系、赤錆色の冷鉱泉です。つぶさにレポートしたいところですが、それを上回る見どころ満載です。今回は写真を多く撮りました。

  (左)山上左に見えますのは岐阜城。宿から歩いていけます。 (右)川原町の街並み かつての城下町です。十八楼もこの通りにあります。レトロが素敵です。

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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