頬骨弓骨折(きょうこつきゅうこっせつ)
(1)病態
頬骨弓部の直接的な打撃で発症し、体部には骨折のないものです。骨折が、頰骨弓部に限定されているときは、眼の症状や感覚障害は起こりません。
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頬骨弓骨折(きょうこつきゅうこっせつ)
(1)病態
頬骨弓部の直接的な打撃で発症し、体部には骨折のないものです。骨折が、頰骨弓部に限定されているときは、眼の症状や感覚障害は起こりません。
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頬骨々折(きょうこつこっせつ)・頬骨体部骨折(きょうこつたいぶこっせつ)
(1)病態
頬の高まり、周辺部の骨折で、交通事故では、歩行者、自転車、バイクの転倒による強い打撲で発症しています。2、3カ所が同時に骨折する粉砕骨折が多く、骨折部が転位、ズレます。 (2)症状 以下の症状が予想されます ① 頬の平坦化、頬部の凹みによる顔面の変形、
② 開口障害、口が開けにくい、
③ 複視、モノが重複して見える、
④ 瞼の腫れが強く、眼球に損傷がないが、眼球表面が内出血、
⑤ 眼窩がくぼみ、眼球が陥没、
⑥ 眼窩下神経を損傷すると、頬・上唇・歯茎・鼻の側面の痺れ、 (3)治療
まずはXP(レントゲン)、続いてCTで確定診断が行われています。
体部骨折では、視力・眼球運動検査など眼科的な検査も必要となります。 Ⅰ.
(1)病態
顔面は11種18個の骨から構成され、下顎骨を除いて互いに接合して1つの骨を形成しています。顔面骨折は、受傷原因や外力の強さの方向により、単独骨折と多発骨折に分類されます。骨折となると、整形外科のイメージですが、顔面骨折では、形成外科で診断・治療が行われています。
顔面骨折は、①鼻骨骨折、②鼻篩骨骨折、③頬骨骨折・頬骨弓骨折、④眼窩底骨折、⑤上顎骨骨折 ⑥下顎骨骨折、⑦前頭骨骨折、⑧陳旧性顔面骨骨折、⑨顎変形症、上記の9つに分類されるのですが、交通事故では、複数の傷病名が合併することもしばしばです。
また顔面・頭蓋は、多くの骨の組み合わせからなるため、骨折の部位・症状により、眼科、耳鼻科、脳外科、歯科、口腔外科、形成外科などが協力体制を組んで治療が行われています。 (2)治療
診察とXP、CT、MRI検査で確定診断されており、治療の中心は、形成術による整復・固定です。
多数例で、ずれた骨が再癒合を始める前の、受傷から4~10日前後に形成術が実施されています。手術の際の皮膚切開は、できるだけ傷跡が残らない切開線を選ぶように工夫されています。
通常、チタンプレートとスクリューで固定されていますが、最近では、数カ月で体内に吸収される吸収性プレートやスクリューが普及しています。吸収性プレート、スクリューの特徴は、骨癒合が完了する数カ月の期間は強度が保たれ、その後6カ月~1年で体内に吸収されることで、抜釘の必要がなく、子どもの成長にも対応できています。
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本日は神奈川県代理業協会さまのお招きで、3年ぶりに「新春の集い」に参加させて頂きました。場所は結婚式場でお馴染み、横浜の中心地にあるロイヤルホールです。
コロナでご無沙汰しておりました皆様と久々にお会いできました。また、懸賞では保存食の詰め合わせが当たりました! 水だけで食することができるようです。ご提供いただいた尾西食品㈱さま、ありがとうございました。
新春からくじ運よし!
(1)病態
交通事故との因果関係はありませんが、毎年大流行していますので、参考までに取り上げておきます。
アレルギー性鼻炎とは、花粉やダニなどを原因として、鼻粘膜に生じるアレルギー疾患です。アレルギーは、免疫機能が過剰に反応することであり、蜂に刺されることで生じるアナフィラキシー、金属の接触で発症する金属アレルギーなど、広範囲にわたります。
アレルギーは、Ⅰ~Ⅳ型の4つに分類され、アレルギー性鼻炎はⅠ型アレルギーの代表的疾患です。I型アレルギーは、IgE抗体という抗体によりアレルギー反応が起こります。体内に花粉やダニなどの原因物質が入るとIgE抗体が作られ、この抗体が白血球の一種である肥満細胞や好塩基球細胞膜に付着することでアレルギー性鼻炎が発症します。 (2)症状
くしゃみ、鼻水、鼻づまりが3大症状です。その他に、頭痛、頭重感、食欲不振、耳・のど・目のかゆみなどの随伴症状が起こることもあります。また倦怠感や意欲の低下にもつながり、これらの症状は非常に不快なもので、QOLを著しく低下させます。生命に関わることはありませんが、学業や仕事に集中力を欠くことになります。 (3)検査・治療
血液検査と鼻粘膜誘発テスト、皮膚反応をチェックするプリックテスト、皮内テストなどが行われます。
治療には、薬物療法としては、抗ヒスタミン薬と抗ロイコトリエン薬の内服です。くしゃみ、鼻水が主症状のときは、抗ヒスタミン薬を使用されています。鼻づまりが主症状のときは、抗ロイコトリエン薬が使用、中等症以上になると、鼻噴霧用ステロイドホルモン剤も使用します。
薬物療法で十分な結果が得られないときは、レーザー治療、後鼻神経切断術、粘膜下下鼻甲介骨切除術などが選択されています。アレルゲン免疫療法と呼ばれます。アレルギーの原因であるアレルゲン(抗原)を少量から体内に投与し、身体をアレルゲンに慣らすことで症状を和らげる免疫療法も実施されています。 次回から顔の後遺障害のシリーズに移行します ⇒ 顔面骨折
嗅覚脱失(きゅうかくだっしつ) ちなみに漢字を区別すると・・匂い(良いにおい)・臭い(悪いにおい)です。
(1)病態
嗅覚障害は、鼻本体の外傷ではなく、頭蓋的骨折と頭部外傷後の高次脳機能障害、特に、前頭葉の損傷で発症しています。これらは、嗅神経の損傷を原因としたものであり、治療で完治させることができません。 その実例(高次脳機能障害に併発)👉 12級相当:嗅覚障害(20代女性・東京都) 例外的に、追突を受けた外傷性頚部症候群の男性被害者に嗅覚と味覚の脱失を経験しています。頭部外傷がなく、絶望的な思いでしたが、事故受傷直後から自覚症状を訴えており、そのことは、カルテ開示においても確認できました。検査結果でも、嗅覚の脱失を立証でき、嘘ではないと確信し、被害者請求で申請したのです。自賠責・調査事務所は、7カ月を要して、嗅覚の脱失のみを12級相当として認定してくれたのです。 その実例 👉 12級相当:嗅覚障害(60代男性・長野県) もう一つ 👉 12級相当:嗅覚障害(30代女性・東京都) (2)後遺障害のポイント
Ⅰ.
鼻欠損(びけっそん) (1)病態
ヒトの外貌は、眼瞼と鼻そして口唇で成り立っており、個人の個性を表しています。その鼻が欠損するのですから、被害者の精神的な苦痛も大きく、相当に深刻な外傷です。
形成術は、日進月歩ですが、完全な回復は、とても期待できません。ところが、後遺障害としての評価は、意外に低いのです。 (2)後遺障害のポイント
Ⅰ.
むち打ち、14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定が毎度のことですが、これは、広く人体のすべての部位にも当てはまります。自賠責保険は”症状の一貫性”などから、障害を認めることがあります。ただし、今回の相手は自賠責ではなく、個人賠償責任保険です。自賠責同様の検討を促すことになります。
作業は、検査を重ね、しっかり医証を集め、後遺障害診断書の記載には医師面談を行い、弁護士に託して交渉・・毎度のルーチンワークをするだけです。問題は兵庫県伊丹市ということだけ。新幹線代は弁護士費用特約から捻出して頂きました。
全くもって、事故の解決には保険会社の存在が欠かせません。今回も相手と自身加入、双方の保険会社に助けられたと思います。
伊丹まで出張となりました
【事案】
自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。
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診断名の無い部位、事故外傷から直接のダメージがない部位に対して、いくら痛みや不具合を訴えたとしても、それは2次的な症状として後遺障害の対象から外れます。例えば、骨折後の関節拘縮が原因で関節が曲がらなくなった場合に多いのですが。癒合状態に問題がなければ、これは後遺症ではなく、リハビリで改善させるべき症状と判断されます。「もっとリハビリを頑張りましょう」とのメッセージを感じます。
しかし、例外はあるもので、これをしっかり診断書に落とし込み、画像を添えて、説明を加えなければなりません。つまり、事故との因果関係を立証しなければなりません。本例はその典型例です。
さらに、本例の場合は緊張感を欠いた手続きとなりました。後遺障害申請は事前認定なので、相手保険会社に丸投げです。担当者はあくまで事務的に書類を右から左へ流すだけです。認定等級を想定した立証作業など誰もやらないでしょう。深刻なケガ、多種の障害が見込まれる、複雑な事情がある等、これらの場合は立ち止まって、後遺障害の全体像を設計し、併合を計算し、取りこぼしのないよう綿密な計画の下に進めるべきなのです。もちろん、医師の協力も欠かせません。
受傷箇所が多いと・・たいてい取りこぼします
【事案】
自動車走行中、ブレーキ制御不能となった対向車と正面衝突したもの。診断名は多枝に渡り、主に内頚動脈損傷、小腸・結腸・腸間膜傷、腰椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、足関節骨折、中足骨骨折など。 【問題点】
数度の手術を経て、いざ後遺障害申請も、相手損保に事前認定で丸投げ、しかも、損保から病院へ後遺障害診断書を直接取り付けとなり、まったく診断書の内容を把握しないまま審査へ・・この状態からのご相談となった。
あれだけの診断名が並ぶので、恐らく、いくつも障害を取りこぼすだろう。医療照会がくれば親切と思う。まず、醜状痕の追加書類が届いた。この時点でご依頼をためらっていたので、とりあえず医師に記載事項を補助する書類を託すに留めた。どの道、再申請となることを確信していたからです。
結果は併合9級。足関節や膝蓋骨、腰椎は問題ない認定で、むしろ幸運。また、取りこぼした内臓損傷後の症状や醜状痕は、追ってもそれぞれ14級止まり。しかし、足趾(足の指)は14級8号で、これは母趾(足の親指)が評価されていないことによる低等級であった。確かに母趾に骨折等、診断名はない。しかし、足指全体の拘縮、つまり、指が曲がらない状態の中、母指はその拘縮のひどさから腱切術を施行、その可動は失われていた。何としても、ここを正さねばならない。母指が認められれば等級が一つ繰り上がる計算をしていたからである。
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【事案】
バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。
当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。
脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。その他は顔面に線状痕が残った。
【問題点】
加害者が保険会社に事実と違う事故状況の説明をしたため、治療費の対応がされなかった。したがって、自身の人身傷害に治療費を請求してしのいだ 。続いて、特約を使って弁護士に委任したものの、その弁護士が後遺障害全般に不慣れであったため解任、いよいよ弊所への相談となった。
本件は多枝に渡る障害を追う、およそ三人分の立証作業が課せられた。高次脳機能障害と脊髄損傷による麻痺は、”神経系統の障害”として総合評価になるが、事故による直接的な障害と、椎骨動脈解離による脳障害、脊髄損傷による麻痺、これらを各々遺漏なく正確に診断書に落とし込む必要がある。これから長く厳しい立証作業に入った。 【立証ポイント】
高次脳機能障害や脊髄損傷は、その障害の程度について、家族の訴え、検査結果、医師他専門士の判断、これらの整合性を整えなければならない。仙台まで病院同行、4つの病院、合計7科をめぐり、丁寧に診断書と検査結果を揃えた。それでも、申請後、すべての治療先に医療照会がかかった。それらに対する意見書ついても、丁寧に1科ごとに附属書類や手紙を添えて依頼、慎重に取得を進めた。審査はおよそ8か月に及んだが、妥当と思える5級2号の結果となった。内訳を想像するに、高次脳で7級レベル、脊髄損傷で9級レベルと思う。
最終的に、左同名半盲で9級3号、上腕神経麻痺で5級6号、醜状痕の9級16号から併合2級とした。
自賠責保険の評価では最高の成果となった。しかし、後の訴訟は2年半に及び、秋葉も弁護士の指示の下、画像鑑定や医師の意見書の取得、書面作成に奔走することになったが、結果としては等級の維持はできなかった。もっとも、半身麻痺の回復が進んだこと、顔面の醜状痕はそれ程目立たず、かつ逸失利益に換算されないこともあって、訴訟上4級レベルの賠償金額でも仕方ないか。自賠責では大勝も、訴訟ではドローに持ち込まれた感があるが、裁判官が示した和解額は実態に沿った金額と言える。厳しい状況から、依頼者さまとご家族、弁護士と共に遺憾なく戦い切った。 ※ 併合により分離しています (令和1年12月)
【事案】
バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。
脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。 【問題点】
脊髄損傷による四肢麻痺と区別して、別途に等級認定を引き出す必要がある。なぜなら、神経系統の障害と、この右上肢の機能障害を併合させることができる。
【立証ポイント】
右上肢の完全麻痺・・そのように診断書に書くだけでは足りない。まず、神経伝導速度検査を実施して、完全麻痺の数値を確保した。症状固定時には、肩関節、肘関節、手関節、そして指一本一本まで丁寧に計測して頂き、専用の用紙に記載頂いた。他に専用三角巾による固定の姿を撮って添付した。
思惑通り、四肢麻痺とは別に機能障害で5級6号を確保、神経系統の5級と併せ(3つ繰り上げ!)併合2級に押し上げた。 ※ 併合により分離しています (令和1年12月)
【事案】
バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。 【問題点】
とくに問題なく5cmの計測値を診断書に記載頂いた。後は写真を添付するのみ。 【立証ポイント】
自賠責保険の認定上は問題なかった。しかし、後の訴訟上では、(後遺症で)退職後となったことから、顔面のキズは逸失利益の計算に寄与しない。まして、薄く目立たない線状痕では説得力が薄れる。裁判上では慰謝料の算定に影響するのみ、この辺が自賠責の評価と違うところか。 ※ 併合により分離しています (令和1年12月)
【事案】
自転車で走行中、対抗自転車とすれ違いに接触、転倒したもの。以来、左中指の痛みと上肢のしびれが続いた。
【問題点】
相手自転車に個人賠償責任保険の加入があったが、過失はせいぜい50:50との考えから賠償には消極的であった。
症状についても、健保で治療を続けたが改善が進まなかった。相談を受けて、神経伝導速度検査をするようアドバイスしたが、神経損傷等はみられなかった。 【立証ポイント】
骨折や神経損傷など、症状を裏付ける診断名がなくとも、症状の一貫性から14級9号に標準を合わせた。相手は個人賠償責任保険なので、その賠償社の自社認定に付すことになる。病院同行を行い、診断書類を完備させた。次いで、連携弁護士に集めた書類を託し相手保険会社に諮ったところ、14級が認定された賠償提示となった。
後は過失割合と逸失利益の交渉が課題。当方弁護士は、相手自転車の右側通行等から30:70まで相手の譲歩を引き出した。逸失利益は5年間が相場ながら、中学生であるところ18歳高校卒業を想定せざるを得ず、賃金センサスの1年となった。これは、正当な賠償計算であり、当方弁護士と相手損保も容易に合意となった。 (令和4年12月)
新年、最初の実績投稿とは言え、認定自体は3年前でした。その後、訴訟で解決が昨年の暮れまで伸びましので、ようやくUPする次第です。
本件は、一人で高次脳、脊髄損傷、上腕神経麻痺の3大障害が重なりました。秋葉にとって、まさに腕の見せどころでした。もちろん、自賠責保険では完全勝利の認定を引き出しました。最終的に、訴訟では実態上の賠償額に留まりましたが、自賠責で先勝することのアドバンテージは発揮できたと思います。訴訟中も弁護士と共に2年半、大変な作業量となりました。
受傷からおよそ5年、ようやく長く厳しい戦いを終えました。今後、被害者さんとご家族の平穏な日々を願って止みません。
裁判でも弁護士を強力にサポート!
【事案】
バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。
当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。
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【事案】
自動車走行中、ブレーキ制御不能となった対向車と正面衝突したもの。診断名は多枝に渡り、主に内頚動脈損傷、小腸・結腸・腸間膜傷、腰椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、足関節骨折、中足骨骨折など。 【問題点】
数度の手術を経て、いざ後遺障害申請も、相手損保に事前認定で丸投げ、しかも、損保から病院へ後遺障害診断書を直接取り付けとなり、まったく診断書の内容を把握しないまま審査へ・・この状態からのご相談となった。
あれだけの診断名が並ぶので、恐らく、いくつも障害を取りこぼすだろう。医療照会がくれば親切と思う。まず、醜状痕の追加書類が届いた。この時点でご依頼をためらっていたので、とりあえず医師に記載事項を補助する書類を託すに留めた。どの道、再申請となることを確信していたからです。
結果は併合9級。足関節や膝蓋骨、腰椎は問題ない認定で、むしろ幸運。また、取りこぼした内臓損傷後の症状や醜状痕は、追ってもそれぞれ14級止まり。しかし、足趾(足の指)は14級8号で、これは母趾(足の親指)が評価されていないことによる低等級であった。確かに母趾に骨折等、診断名はない。しかし、足指全体の拘縮、つまり、指が曲がらない状態の中、母指はその拘縮のひどさから腱切術を施行、その可動は失われていた。何としても、ここを正さねばならない。母指が認められれば等級が一つ繰り上がる計算をしていたからである。
【立証ポイント】
事故による直接の破壊がなくとも、治療上の必要から予後の手術で障害を残すことがある。今回は、母指の拘縮がまったく改善しないことから、苦渋の決断で腱を切除し、以後、親指の動きが失われようとも、曲がることを優先した結果である。これを自賠責に説明する必要がある。
そこで、手術を行った病院に追加的に診断書を依頼するも、執刀医は異動していた。幸い、同院に以前にお世話になった医師を見つけ、その医師に予約をとった。やはり、良い医師はすぐさま事情をわかって下さり、協力を頂けた。完璧な診断書を仕上げると、今度は万全に資料を取り揃え、その他取りこぼした症状も丁寧に医証を揃え、写真を撮影・添付して遺漏のない申請とした。
結果は、母指の自動運動不能について、事故との因果関係が認められ、「1足の第1の足趾を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に。他の障害と併合の結果、計画通り併合8級とした。これで自賠責は203万円が確実に増額、最終的な賠償金は2500万円止まりが、3000万円近くまで膨らむだろう。できれば、最初から申請してあげたかった。
(令和4年8月)
昨年末の予想通り、今年はここ10年で最低の売上を記録しました。 昨年末の記事 ⇒ 今年一年間ありがとうございました。 売上減少、一番の原因はコロナ禍の重傷事故の減少が思い当たります。軽微な物損事故は横ばいながら、人々の行動制限は交通事故の機会そのものを減らします。実際、デルタ株が収まり、旅行キャンペーンが始まった途端、富士山で観光バスが横転、その他、重大事故のニュースが続いたことは記憶に新しいと思います。弊所でも、夏から死亡事故の相談が3件続きました。コロナ禍での事故減少・・この検証は、来年の警察発表や保険会社統計から、改めて確認したいと思います。 さらにコロナに責任を求めますと、その行動制限により、完全に営業手段を奪われたことでしょうか。それはコロナ3年目、今年の売上に如実に現れました。数字は半年~1年後に現れる業種ですから、当然の結果として受け止めています。現在、またしても感染拡大傾向ですが、今回は経済活動の制限はなく、人々の行動も通常に戻りつつあります。今年夏からセミナーの再開はじめ、各施策を再始動しました。この結果は来年以降に現れるでしょう。 厳しい数字はあと2年続く試算です。まったく困ったものです。モチベーション駄々下がりです。それでも、今年の受任を振り返るに、弊所が絶対に必要だと確信することばかりでした。弁護士先生が法律の専門家であっても、交通事故のすべてに手が及ぶとは限りません。例えば、高齢者で逸失利益が見込めないケース、過失が被害者に大きく、自賠責保険で収まりそうなケース、後遺障害の見込がたたず、弁護士が受任に消極的なケース、賠償交渉以前の後遺障害の検査に及ばず困っているケース、ひき逃げで相手不明のケース・・一定数の被害者さんは右往左往しています。そのすべてを弁護士が担えるものではありません。弁護士先生とて万能ではないのです。 誰かが助けなければなならい。そのような被害者さんは常に存在しますが、今年はとくに目立ったと思います。どの方も弁護士では助けきれない窮状を抱えた方ですが、運よく、秋葉事務所に相談が繋がりました。やはり、もっともっと、そのような困窮している被害者さんの情報が弊所に届くようにしなければなりません。依頼者さまこそ、事務所を奮い立たせるものなのです。 宣伝媒体としてのネットの重要度は10年前から変わりませんが、大手法人弁護士事務所の寡占状態、かつ、お互いの食い合いから依頼が分散している状態です。一方、重傷者こそネットではなく、紹介を頼る傾向にあります。被害者さんがまず、頼るのは、1に保険屋さん、2に弁護士、行政書士の出番などずっと後ろです。いえ、もう選択肢に無いかもしれません。やはり、保険会社、弁護士チャネルに多くの情報が集まります。保険関係や弁護士向けの営業を強化する必要など、実に解り切ったことです。 ところが、弁護士業界では「交通事故・行政書士は非弁だ」と認識を持つ先生が多いものです。それは、この15年、賠償部分に踏み込んだ非弁・行政書士が数多く存在したことが原因です。ようやくそれら非弁書士の退場が進んだ今、改めて弁護士に被害者側の医療調査の実効性を訴えていく必要があります。これこそが営業活動と言うべきでしょうか。むしろ、私にとって、それは責務です。 法律・保険・医療、これらを有機的につなぐことこそ、交通事故被害者の救済です。被害者側の医療調査と保険手続きを通じて、被害者を助け、弁護士を下支えしていく・・この信念はまったくぶれていません。過酷な道ですが、来年も一歩一歩進むだけです。 「変わらぬ信念とルーチンワーク、そこにいくつかの新機軸を織り交ぜる」、これを来年の抱負にしたいと思います。 来年の年末にはどのような回顧になるのか・・事務所一同、健康第一を基とし、”世の中に絶対に必要な事務所”であることを示し続けたいと思います。それと、2年かけて売上回復!でしょうか。
一年間、ありがとうございました。
鼻軟骨損傷(びなんこつそんしょう) (1)病態
鼻筋を指でつまむと、左右に動かすことができるのですが、それは、軟骨であるからです。鼻の根元、鼻骨は、しっかりとした骨であり、鼻軟骨の下に位置しています。
鼻の軟骨々折でも、軽度なものは、出血もなく、薬だけで終わります。 (2)症状
事故直後から、鼻筋が、大きく左右に曲がる、中央部が凹むことがありますが、鼻骨骨折を伴っていなければ、軟骨の弾力性で一時的な変形を来したものであり、それほど心配することもありません。しかし、現場で曲がった鼻を自分の手で矯正することはタブーで、絶対に行ってはなりません。 (3)治療
大きく腫れてくるまでに、急いで、耳鼻咽喉科を受診します。尾骨骨折の有無を確認するために、XP検査が行われ、触診で、ズレや曲がりがチェックされます。
骨折がなく、皮膚や粘膜の傷が開いていない、出血が止まっている、曲がりや陥没が少ないときは、ペンチ状の鉗子で整復し、鼻孔に詰め物をして固定します。 (4)後遺障害のポイント
尾骨骨折を伴わない鼻軟骨の損傷であれば、通常、後遺障害を残すことなく治癒します。ケガ自体に過度な心配はいりません。ただし、痛みが受傷から半年も一貫して治療が続けば、神経症状の14級9号の余地を残すと思います。
次回 ⇒ 鼻欠損
鼻篩骨骨折(びしこつこっせつ)
(1)病態
鼻骨々折に合併して、鼻骨の奥、裏側部分の両眼の間を骨折したときは、重症例となります。
(2)症状
鼻篩骨には、瞼が付着している突起や涙を鼻に流している孔があり、先の鼻骨骨折の症状に加えて、
① 眼球陥没、目が窪む、 ② 眼角隔離、両目の距離が離れる、
③ 涙小管断裂、涙が止まらない、 ④ 鼻筋の強い凹みなどの症状が出現します。 (3)治療
治療は、なるべく早期に骨折した骨を元の位置に戻し、必要なら骨を移植することです。
しかし、頭蓋底骨折を合併していることも多く、個々のケースで形成術の時期や術式が異なります。 続きを読む »
【事案】
自動車で直進中、センターラインを越えてきた対向車に衝突され受傷、鎖骨を骨折したもの。 【問題点】
事故から半年8ヶ月経過してからのご相談であり、可動域が中途半端に回復していた。また、鎖骨の変形については、よく見たら・・・という程度のものであった。
【立証ポイント】
すぐに病院同行し、主治医に鎖骨の変形と可動域、自覚症状について後遺障害診断書にまとめてもらえるよう依頼した。本来であれば、両肩が写るレントゲンを依頼するのだが、レントゲン検査を終えてからの診察だったため、今回はなしで請求することにした。
可動域については、ギリギリで12級を逃す数値になっており、そもそも骨幹部骨折では12級6号は認められにくいため、鎖骨の変形に絞った申請に切り替えた。変形の審査は面談が実施されないため、いかに写真で伝えるかが勝負である。試行錯誤しながら撮影し、奇跡の1枚(?)が出来上がったところで後遺障害診断書に添付し、審査に付した。
申請から1ヶ月で無事に12級5号認定となった。薄氷を踏むような申請に耐えた依頼者に認定の結果を伝えたところ、大喜びであった。
(令和4年12月)