本件では、珍しく認定等級の見通しを外しました。もちろん、すべての障害を漏らさず網羅した申請なので、等級を取りこぼすことはありませんが・・。

 人体の関節の機能障害では、その可動域制限が認められるには、医学的に(物理的にと言った方が?)関節が曲がらなくなる理由が必要です。最たるものが関節内骨折です。変形の具合によっては、関節の動きを邪魔するからです。ですので、関節部から離れた骨折、その関節の可動に影響ない癒合状態では、可動域制限は疑われるのです。

 また、骨折が関節に直接及ばなくても、腕や脚の骨折でその骨癒合を待つ間、関節を動かさないでいると、やはり、曲がりが悪くなります。しかし、その可動域制限は2次的な症状と判断され、「リハビリ不足」のレッテルから、後遺障害と認めないのです。例外として、関節を動かす神経が断絶した場合、その神経麻痺を原因に認める場合があります。    頚椎はじめ脊椎の可動域制限は、その可動をつかさどる部位でなければ否定されます。例えば、腰椎破裂骨折の場合、第4~5腰椎がひどく破壊されれば、もしくは3椎体以上にまたがる固定術で固定されたら、腰椎の可動域制限があって然りとなります。それが、第1~2腰椎では、”腰の曲がりに影響しない”と判断されます。横突起が折れた程度では、これも同じです。

 以上が、非公表ながら自賠責の認定基準であると把握しています。

 本例の場合、基準通り、頚椎の横突起は頚部の可動に影響しません。では、椎間関節は可動域に影響するのか?・・これが本例から判明しました。文字から椎間関節は、関節内骨折の響きがありますが、「頚椎部の運動障害」の根拠となる部位としては重要視していませんでした。神経症状狙いのところ、普通に可動域を主治医に記載頂き、審査に付しました。結果は以下の通りです。   これも貴重な認定例になりました  

8級2号:第7頚椎横突起・椎間関節内骨折(40代男性・東京都)

  【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。   ...

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 後遺障害ではなかなか珍しい傷病名ですが、近年増加しており、まとめてみたいと思います。    まず、パニック障害とは、不安障害に属するものであり、その他に「恐怖症」、「強迫性障害」、「外傷後ストレス障害(PTSD)」、「急性ストレス障害」、「全般性不安障害」、「一般身体疾患による不安障害」、「物質誘発性不安障害」、「特定不能の不安障害」に分類されるようです。「不安障害」というのは、精神疾患の中で、不安を主症状とする疾患群をまとめた名称です。その中には、特徴的な不安症状を呈するものや、原因がトラウマ体験によるもの、体の病気や物質によるものなど、様々なものが含まれています。中でもパニック障害は、不安が典型的な形を取って表れている点で、不安障害を代表する疾患のようです。  

 不安障害の原因については、まだ十分に解明されていないのですが、かつては心理的要因が主な原因であると考えられてきました。しかし、近年では、心因だけではなく様々な脳内神経伝達物質系が関係する脳機能異常(身体的要因)があるとする説が有力になってきているようです。パニック障害では、大脳辺縁系にある扁桃体を中心とした「恐怖神経回路」の過活動があるとする有力な仮説があります。大脳辺縁系は本能、情動、記憶などに関係する脳内部位で、扁桃体は快・不快、怒り、恐怖などの常道の中枢としての働きをしています。内外の感覚刺激によって扁桃体で恐怖が引き起こされると、その興奮が中脳水道灰白質、青班核、傍小脳脚核、視床下部など周辺の神経部位へ伝えられ、すくみ、心拍数増加、呼吸促迫、交感神経症状などのパニック発作の諸症状を引き起こしてくると考えられています。

 尚、パニック障害は何の理由もなく突然パニック発作が出現することが典型的とされているようですが、「過去に何らかのきっかけがあった」、「発症前1年間のストレスが多い」、「小児期に親との別離体験をもつ」などの心理的要因があることが多いという報告があるようです。

 その他にも社会的要因にも原因があることが分かっています、現代だと「新型コロナウイルス」による影響が今後出てくるのではないかと思われます。  

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 秋葉事務所がもし「他事務所との違いは何ですか?」と聞かれたら、こう答えるでしょう。  

 「画像を観てから提出しています」

   後遺障害の仕事は、単に診断書などの書類を集めるだけではありません。等級認定を決めるのは画像です。審査側の自賠責調査事務所は、とりわけ受傷時と症状固定時の骨や靭帯の状態に注視しています。私共、申請側もそれに倣っています。まさに、本件は癒合状態が等級認定の決め手となりました。

 秋葉事務所では、これまで医師が見落とした画像所見を指摘、診断書に追記頂くことが何度もありました。これは、決して医師に勝るなどと自慢しているわけではありません。医師は限られた時間で患者に接し、治療上に影響のない骨片程度の確認の為に、画像を隅から隅まで観る時間などありません。何より、自賠責や労災の認定基準など守備範囲の外、あくまで治療に尽くすのが医師の役割だからです。その点、医師任せでは等級を取りこぼす危険性が潜んでいると言えます。

 また、画像を観ない、理屈ばかりで後遺障害等級の経験少ない事務所に任せてしまうと・・本件のようなケガでは、その障害は無かったことにされるかもしれません。   お手柄の金澤 「レントゲン再検査して良かった!」  

14級6号:第5指PIP関節脱臼骨折(30代女性・静岡県) 

【事案】

交差点にて横断道路を歩行中、前方不注意の右折車に衝突を受ける。転倒した際、小指を脱臼し負傷。事故から6ヵ月目、相手保険から打切り打診があった段階での相談となった。

【問題点】

受傷した小指は、可動域制限あるも、13級6号「1手のこ指の用を廃したもの」に届かない数値だった。残るは靭帯損傷か神経症状の残存か・・選択は厳しくなった。

【立証ポイント】

左小指の軟部組織状態を精査する為、急遽主治医にMRIの紹介状を貰うよう手配。MRI撮影後、本人から画像のコピーを速達で送って頂き確認。軟部組織に異常が無いと判断し、症状固定の日取りを調整した。

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 普通、ホームページでは華々しい成功の記録を誇示するものです。集客・宣伝ですから、それは当然のことです。しかし、秋葉事務所の姿勢は異なります。

 HPで実績をUPして10年を超えますが、そのアクセスを分析すると、全国の交通事故被害者さんはもちろん、弁護士・関連業者のアクセスが半数を超えると思われます。ネット情報とは言え、一定の信頼から秋葉事務所の実績を参考にして下さっているようです。多少なりとも被害者さんや同業者さんの役に立っていること、これは人助けに通じる名誉なことだと思います。

 このシリーズ、あえて人には見られたくない認定例も隠さず紹介してきました。失敗例もきっと誰かの役に立つはずです。

多くの経験値を誇るも、まだ未経験の症例や知らない事も多いのです  

12級5号:肩峰骨折・肩鎖関節脱臼(10代男性・千葉県)

  【事案】

自転車で交差点右折の際、左方よりの自動車と衝突、転倒したもの。右肩の激痛から、レントゲン検査したところ、肩甲骨の肩峰が骨折、数日後、転院先で手術(鋼線での固定)となった。  

【問題点】

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 かなりレアな傷病名ながら、なぜか交通事故業界で有名なTFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷、毎年1~2件は受任しています。    最近の解説 👉 交通事故でTFCC損傷をした場合の後遺症・等級の獲得まで    損傷の状態・程度は様々ですが、手術適用は慎重な判断となります。とくに不全断裂や部分剥離の状態は、専門医は手術を見送る判断をします。逆に不慣れなドクターの執刀ですと、術後ほとんど改善しなかった・・これは珍しいことではありません。

 まして、現在のコロナ禍の中、手術やリハビリ通院の危険が加算します。そのような葛藤・迷いの中、手術を先送りした場合、どのようなデメリットが生じるのか? これが本件の病院同行の目的でした。

 本例は手関節の尺骨からTFCCがほぼ完全に剥離し、尺骨遠位が前後にグラグラ動いてしまう状態です。当然に手関節の安定性は低下、手首に力が入らず、時折痛みやしびれを伴います。今後の為に、剥離部分を縫合する手術が望まれます。専門医によると、このままでは尺骨と橈骨の離開が進むか、双方が手関節の可動時に回転してぶつかり、変形をきたす可能性があるそうです。やはり、本例は手術適用のケースだと思います。

 しかし、コロナ下、ご家族に基礎疾患者がおり、手術と予後の長期通院は反対なのです。そこで、先に述べた悪化を防ぐ上で、専用サポーターの登場です。  

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 昨年の自賠責の審査結果には、疑問が多かったと記憶しています。おかけで再請求(異議申立)が頻発しました。    自賠責保険の後遺障害審査ですが、14級程度の審査や明らかな障害では地区審査で判定します。申請のほぼ80%はそうではないかと思っています。しかし、高度な判断が必要となる案件は上部審査に上がり、顧問医の判断が加わることになります。今まで、上部審査とその顧問医の判断に一定の信頼を持っていました。

 それが近年、運用に変化があったのか、専門的な判断が必要なケースを地区審査で済ませる件が目立ちます。それは、審査期間からわかるもので、1か月~40日で結果がでます。上部審査へ上がる場合は2か月以上かかるもので、その通知が届きます。本件の初回審査はおよそ1か月、主治医に診断書と別に記載頂いた意見書、検査画像など、特別用意したものはスルーされました。恐らく画像など観ていない、あるいはチンプンカンプンなのでしょう。恣意的と言うよりは、難しい判断から逃げたかのようです。それなら、「顧問医に聞いてくれよ!」と思います。少なくとも、慎重な審査とは言えません。    結果的に3度の申請を強いられました。初回から(一応、専門家を名乗る)秋葉が全面的にフォローしながらです。障害の真実に到達するには・・「被害者さんにかくも茨の道を課すものなのか」と、悲嘆しています。    高度な後遺障害は秋葉に相談して下さい・・としか言いようがありません

 

非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)

 

12級7号⇒10級11号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)

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 醜状痕の後遺障害認定基準は ↓ にまとめてあります。     実績ページ:醜状痕    問題は、この表に合致しないケースです。今までもいくつかありましたが、面接による審査で柔軟に判定頂きました。本例もそれを期待しましたが、追加提出の写真から普通に基準に当てはめた判断でした。その認定自体、不当とまでは思いませんが、被害者さんの心情を思うと、もう少し悩んで欲しかったように思います。   面接審査が減る一方に感じます  

12級14号:顔面瘢痕(40代女性・埼玉県)

【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。

【問題点】

額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。

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 腰椎や胸椎の骨折から、脊柱の変形=11級7号は画像と診断名だけで認定は容易です。しかし、後の賠償交渉では、11級の慰謝料は問題ないとして、相手損保は逸失利益を0円回答してきます。これは、最初に東京海上日動さんが、「単なる変形では痛みは消失傾向」、「骨再生が進めば限りなく治るもの」との医学的論文を根拠に、逸失利益を否定する流れを作ったと思います。他損保もそれに倣って、逸失利益0円回答が目立ちます。

 もちろん、そのように緩解する(症状が緩む)患者さんもいるでしょう。しかし、個別具体的に症状をみる基本は変わりません。多くの患者さんの場合、深刻か否か程度の差はありますが、一定期間は痛みや不具合が残るようです。

 したがって、自賠責保険の後遺障害認定において、「腰痛は(脊柱の変形と)通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級に含めての評価となります・・・」の文言を、認定書の理由に必ず残してもらうように申請しています。これで神経症状が内包されている評価になります。後に弁護士はこれを基に、痛みの継続を逸失利益(喪失期間5~10年)の請求根拠としています。本件に関しても、後遺障害診断書の記載に際し、主治医に自覚症状の記載を怠りなくお願いしました。さらに、別部位での14級9号認定も加えて、万全の状態で連携弁護士に引き継ぎました。     併合とならない14級9号の認定であっても、障害によっては無駄にならないのです     11級7号・14級9号:腰椎破裂骨折(10代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。 受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

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 顔面線状痕は3cmで12級が取れます。書面審査が原則の自賠責保険ですが、その例外として醜状痕は面接審査があります。ただし、面接を絶対としていません。これは数年前からの傾向でしたが、この節コロナの影響もあってか、12級程度では面接や写真なしでも、医師の図示と計測で認定の件も増えました。

 醜状痕12級は自賠責保険の基準で、慰謝料と逸失利益(将来の損害)を一律に合算して224万円限度としています。しかし、後の賠償交渉では、逸失利益を0円と言わないまでも否定する傾向です。その理由は「モデルでもあるまいし、仕事上、顔の傷で減収はないでしょう」です。ぶん殴ってやりたくなりますが、確かに芸能人でもない限り、ただちに減収のない人がほとんどでしょう。これについて、弁護士は職種などから具体的な損害を主張、「営業職なので、顔のキズは仕事上なにかとマイナスがある」とします。弁護士は苦労して逸失利益の獲得交渉をしているのです。ましてや本件は未就職の学生さん、将来、顔の傷がどのように影響するか、現時点ではわからないのです。

   医者なら、「自分の傷も治せないの?」と思われそうです     その点、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合、膨大な裁判判例が積み重なり、逸失利益の喪失期間について、相場がそれぞれ5年(14級)、10年(12級)とされています。つまり、神経症状の認定があれば、逸失利益は交渉し易くなります。

 だからこそ、本件は神経症状の認定にこだわりました。もって行き方次第では、醜状痕だけの認定で済まされていたかもしれません。このような等級の模索は、後の賠償交渉を想定したものです。私達の医療調査は事実証明を果たすものですが、後の賠償方針に最適な解答を探す作業でもあります。受任のほぼ全件が弁護士との連携業務ですから、その点、研ぎ澄まされていると思います。   続きを読む »

 顔面醜状痕、顔に傷が残るのは辛いものです。老若男女によって、その障害によるダメージはそれぞれ格差があると思います。10年前の基準では男女で差があり、3cm線状痕では、男子は14級、女子は12級としていたのです。それが、男女差別として改正されたのは以下の通りです。    ⇒ 醜状痕は残らないほうがいい    現在、医療の進歩から、形成術、美容整形術でかなり消すことができるようになりました。本件の場合は瘢痕でしたが、手術によってわずかな線状痕まで回復させる見込みがありました。面積から7級となる瘢痕も、12級の線状痕まで治すことができそうでなのす。

 しかし、損害賠償金の請求上、これはかなり賠償金が減ることになります。自賠責保険の保険金額ですら、7級は1051万円、12級は224万円です。つまり、手術前に症状固定して1000万円もらってから、20~30万円自腹となる手術費を払う方が圧倒的に賠償金が手元に残ります。多くの被害者さんは、たいてい「完全に治るまで示談しない!」と治療を続けますが、12級まで治してしまうと・・224万円まで減るのです。だったら、手術は示談してから(賠償金をもらってから)が得ではないですか。    この損得勘定は、あさましい考えでしょうか?    私達はこう考えます・・・己の治療方針と賠償方針を選択するは、被害者の権利です。   私達の仕事は、その情報提供をすることです。  

7級12号:顔面醜状痕(10代女性・山梨県)

【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

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 高次脳機能障害の様々な症状の中で、性格変化の立証には苦心します。検査でそれを数値化できないからです。そもそも、事故前の被害者さんに、医師は会ったことがありません。審査側も事故後の検査資料を見ることはできますが、事故前の情報はないので、比較できません。そして、何より、依頼を受けた私どもや弁護士も、被害者さんに会うのは事故後です。事故前の性格など知らないのです。

 以前、長野県の高次脳機能障害の被害者さんからの相談で、「頼んでいる弁護士先生に、うちの主人の性格が変わったことを訴えました。『事故前は、万事細かく、厳しい性格でしたが、事故後からはまったく別人で、柔和になってしまいました。』と相談したのですが、先生は、『性格が優しくなって良かったじゃないですか』と言われました」。 性格が良くなろうと、それは家族にしかわからない立派な『障害』です。その弁護士先生を急ぎ交代としました。    事故前後の変化を明らかにするには、家族の克明な説明はもちろんですが、映像が効果的です。本件の場合は、考え方や発言が子供帰りした、話し方が極端にゆっくりになったなどです。これらの変化は、言葉で説明するより、事故前後の”本人スピーチ”を比較すれば一目瞭然なのです。幸い事故前の映像があったので、主治医にも事故前後の映像をご確認頂き、障害の全貌を明らかにできました。

 自賠責保険にとって、ビデオ映像自体は審査資料の対象ではありません。しかし、十分に判断の助けになると思います。   映像を駆使する、うちの事務所でなければ・・7級だったかもしれません  

5級2号:高次脳機能障害(20代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、急性硬膜外・硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血の診断が下された。   【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社から一括対応を拒否されており、健康保険にて治療を受けていた。そのため、自賠責で終わってしまう懸念があった。

一方、障害面は、神経心理学検査の数値からは、注意機能・遂行能力にやや兆候有、せいぜい7級を想定したが、果たして・・・。   【立証ポイント】

既に高次脳機能障害としてリハビリがなされており、主治医も別病院にてお世話になったことのある高次脳機能障害に精通した医師であったため、立証作業自体はやりやすかった。検査数値や主治医の見解をお聞きした結果、弊所では7級は固いと踏んだ。

ご家族によると、事故前後で性格が変わり、幼児退行がうかがわれた。そこで、事故前のご本人が収録されているDVDが、出身校の大学教授の手元に資料として残っていると聞き、ご家族に取り寄せていただいた。その映像を確認したところ、話し方や動きが現在のご本人とはかけ離れ、まるで別人のよう。急遽、5級認定に標準を切り替えた。新たに映像を撮影し、事故前の映像と比較するビデオを編集・作成した。この比較映像に、主治医やリハビリスタッフもあまりの変化に驚かれ、診断書の内容を修正するに至った。

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 人身事故の被害者さんにとって、交通事故被害の回復とは、できるだけ治すこと、そして、少しでも多くの金銭賠償を得る事ではないでしょうか。    本例は、かつて相談会に参加された被害者さんの話です。面白かったので紹介します。    自転車走行中、自動車と衝突・転倒して、顔面裂傷に。病院で5針程縫ったそうです。幸い、他のケガは打撲・捻挫程度でした。事故から半年、相手保険会社からも慰謝料の提示が届き、解決に向けて相談会にいらっしゃいました。

 腕や脚の打撲では、整形への通院は最初の数回のみでしたので、神経症状の後遺障害は望めません。しかし、顔面の傷ははっきり残っておりました。後遺障害は顔面の醜状痕(線状痕は長さ3cmで12級14号)狙いとします。12級が取れれば、自賠責保険で224万円、弁護士介入後の慰謝料なら290万円の増額が見込めます。

 早速、計ったところ、2.5cm、3cmにわずかに至りません。顔面の線状痕は、頭髪や眉で隠れているところは対象外です。本件の被害者さんは、以下のイラスト(実際の自賠責保険の書類から勝手に改造、すみません)の通り、眉にまたがる傷で、眉の部分を計測から除外すると3cmに至らないのです。          12級14号は諦めか・・と私達は意気消沈、重苦しい空気が流れました。    するとその時、この被害者さん、なんと「それなら、眉を剃ります!」と宣言。    その想像図は以下の通り、    続きを読む »

 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。本日は毎度毎度のむち打ちです。      交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。  しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。

 「被害者は、被害者意識から大げさに症状をまくし立てる」と保険会社は確実に思っています。そのような相手に、いくら痛い、つらいと言っても、信じてもらえるでしょうか? ここでも受傷機転が大きく関与することになります。例えば、同じ追突でも、ノーブレーキの大型トラックに突っ込まれ、小型車が全壊、バールでドアをこじ開けて、救急搬送された場合・・これは大ケガだと推定されます。交差点で横っ腹に突っ込まれ、自車が横転した場合も大ケガの範疇です。むしろ、骨折なく、むち打ちで済んでよかったと思います。これなら、通院が長期化しても、保険会社の支払いは優しいものです。自賠責の後遺障害も、リハビリ通院が一貫して半年続けば、14級9号を認定し易くなります。

 一方、信号待ち停車中、後ろの軽自動車がブレーキから足を離したため、コツンと衝突、修理費はバンパー交換程度の10万円。誰がどうみても大ケガをしたとは思ってくれないはずです。駐車場内(低速度)で、車の角がちょこんと当たっただけ、直進道路で割り込みされて、左前のフェンダーをこすっただけ・・・大した衝撃ではないはずです。中には、すれ違いざまにお互いのサイドミラーがこすっただけで、入院した被害者さんもおりました。もちろん、これらは詐病者扱いされます。軽い衝撃でも、心配なので数回通院した程度ならOKですが、3か月以上も通おうものなら、保険会社は治療費をきっぱり打ち切ってきます。それでも、文句を言えば、弁護士を立ててくるでしょう。これを保険会社の横暴と思いますか?    確かに例外的に軽度の衝撃でも、不意打ちに弱い人体ですから、頚部に神経症状が起きることはあります。それらレアケースでも、保険会社は(どうせでない)明確な他覚所見を要求します。仮に頑張ってリハビリを半年続けて、自賠責に後遺障害の申請をしても、14級認定は絶望的です。最近も、提出後、自賠責保険・調査事務所から、「物損の見積もりを提出してくれませんか」と追加要請が入り、10数万円の見積もりを提出した瞬間、非該当と通知がきました。やはり、受傷機転をみています。車同士の場合は、衝突の衝撃程度=修理費でまず予断しています。そもそも、自動車搭乗中の受傷事故の場合、調査の第一歩は修理費の確認です。大まかに大破、中破、小破の3段階に分けています。小破の場合、その程度の衝撃で具体的にどのように痛めたのか、厳しく審査されるわけです。  

 「その程度の衝撃で、何か月も通院するケガのわけはない。被害者はいつも大げさだ」と思われても、仕方ないと言えます。稀に、軽度の衝撃に関わらず、神経症状が重い場合は、専門医の診断と検査を重ね、自ら立証しなけらばなりません。むち打ち裁判の多くは、明確に勝訴の判例は少なく・・自賠責が認めなかった「軽度の受傷機転」に裁判官も傾くようです。    自賠責保険は、まず常識で判断しているのです。    中には、不幸にも軽度の衝撃ながら、神経症状が重度化してしまった被害者さんもおります。その救済は、私達も大変です。あらゆる検査、検証を加えて、自賠責保険にすがりつくような申請を試みます。この場合、多くは受任せず、諦めるよう言います。可能性のある方だけ受任、頑張っても30%程度の勝率です。どこの事務所でも、受任するか否か、非常に迷うのです。  

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 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。不定期ですが、シリーズ化の予定です。本日は、よもやよもやの膝関節。    以前から、再々受傷機転の重要性を語ってきました。自賠責保険は、審査上、医師の診断名を鵜呑みにしません。必ず、レントゲンやCT、MRIの画像を確認します。ここで「確かに損傷がある」としても、直ちに等級認定しません。受傷機転に戻ります。①「このような事故状況で膝を強打するだろうか?」、②「この程度の衝撃で靭帯や半月板が損傷するのか?」と、極めて常識的な疑問を持ちます。

 私達がよく相談者さんに説明する話法はこうです。「床に固いガラスの玉と柔らかいゴムの玉を落とすと・・・割れるのはガラスですよね」。ガラス玉は骨で、ゴム玉は靭帯を指します。つまり、膝に衝撃が加わったとして、骨折を回避できたのに、都合よく靭帯や半月板だけ痛めるのは、極めてまれなことだと思うわけです。例えば、自動車搭乗中に追突されて、踏ん張った拍子に膝を痛めた・・・この程度の衝撃で膝の靭帯が切れるはずはないと思われるでしょう。仮に、玉突き衝突で前車にも追突して、ダッシュボードに膝を打撃した場合、可能性は感じます。そこで、膝蓋骨(膝のお皿)が骨折していれば、靭帯や半月板の損傷は信用されます。ところが、骨に異常なく、都合よく靭帯だけが切れたとなると、にわかに信用できなくなるわけです。

 一方、自転車搭乗中に交差点で左折自動車の巻き込みにあって、人体への打撃はほとんどなかったが、脚が自転車に挟まって膝関節をひねり、前十字靭帯が断裂した例はありました。これは、事故状態から十分に説明できるので、靭帯損傷は納得できるものです。    通常、医師はこれら受傷機転を考慮することなく、画像検査や問診・触診から損傷があれば、診断名にします。受傷の原因はどうであれ、診断を下すことが医師の仕事です。しかし、相手保険会社、そして、自賠責保険の調査事務所は受傷機転に納得いかなければ、医師の診断名を疑う、あるいは陳旧性(事故以前の古傷)病変と思うのです。これが、交通事故外傷にまつわる紛争化の原因なのです。    MRIを撮って、靭帯の不全断裂、もしくは軽度損傷が見つかりました。医師も画像から診断名をつけました。さて、この損傷は事故受傷によるものでしょうか? これを、ケガと事故の直接因果関係と呼びます。ここでも、最も参考とするのは受傷機転なのです。次いで、事故直後の行動でしょうか。例えば、中高年の男性が自転車で自動車と衝突・転倒し、膝を強打したとします。しかし、骨折なく、多少のスリ傷程度です。通常、靭帯が断裂した瞬間、「ゴリッ」「ボキッ」と音がします。アキレス腱断裂などは周囲にも音が聞こえます(剣道部のあるあるです)。関節内出血が起きれば、膝部が腫れあがって膨張します。 でも、それらがない。

 何より、大の男がのたうち回る位に激痛です。まともに歩けません。それが、立って普通に歩けるのは何故か? これらの情報から、事故受傷が主原因ではなく「元々、経年性の損傷が半月板や靭帯にあった」との推定が働きます。とくに、変形性膝関節の兆候がある中年女性の場合、半月板がすり減っている人が多いものです。

 事故現場から普通に自転車に乗って帰宅し、翌日になって痛みで病院に行ったら、靭帯損傷の診断名となりました。これも、実に不自然でしょう。対して被害者さん達は、事故直後はアドレナリンがでて痛みを感じなかった、仕事に遅れるので痛みをこらえて急いで会社に行った、痛みはあったが日曜だったので翌日病院に行ったと言い訳します。しかし、一般人にそんな我慢は無理です。訓練された軍人やスポーツ選手なら可能性がありますけど(ランボーやマイク・タイソンなら可能でしょう)。普通、事故の衝撃で靭帯が切れたら、歩けない程痛みます。それを現場検証に来た警察や周囲の人がほっておくでしょうか? 救急搬送が普通、自転車など漕げるはずがないのです。

 ただし、すべてが嘘とは言えません。経年性で靭帯や半月板に劣化があったとして、無症状だった人が、事故の衝撃から痛みや不具合を発症することはあり得ます。そこは、自賠責も鬼ではありません。受傷直後~半年間、症状の一貫性があれば、14級9号(局部に神経症状を残すもの)のお茶を濁すような認定もあります。ただし、自転車を漕いで帰った人や、1週間後にやっと病院に行った被害者さんは、苦しい・・「非該当」になると思います。    このシリーズ、毎回の結論ですが、「自賠責保険はまず常識で判断」しているのです。    受傷者がアスリートなど特殊な例は除外。これら個別具体的な事情のある後遺障害は、裁判で後遺障害等級を勝ち取らねばなりません。

 

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 自らの症状をしっかり医師に伝え、後遺障害診断書に記載頂き、後遺障害の審査に付す、この当たり前と思える手続きは、自動的に進むものではありません。相手保険会社の担当者は、骨折なきケガですと、後遺障害など起きるはずがないものと、サクサク事務的に示談・解決に進めます。私はそこに悪意はないものと思っています。常識的に、捻挫・打撲の多くは3か月も治療を続ければ軽減するものです。

 ただし、物事には例外があるもの、中には症状が長引く被害者さんもおります。ここで、立ち止まって、誰かが正しい誘導をしなければなりません。本件は、ギリギリで後遺障害14級にできました。    また、もう一つの論点として、自賠責保険の14級審査の着眼点を再確認です。長引く打撲・捻挫には、それ相当の事故の衝撃が無ければ説得力を失います。また、リハビリ努力=通院回数もその裏付けとなります。バンパー交換程度の小損害での認定は困難です。また、車が大破・廃車となっても、月数回程度の少ないリハビリ日数では深刻度は下がります。いずれも、骨折していれば話は別です。    それだけ、打撲・捻挫は軽傷、後遺症など残らないと思われるのが常識なのです。   9回裏逆転さよならホームランです!  

併合14級:頚椎・腰椎・膝関節捻挫(40代女性・山梨県)

  【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

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 関節の機能障害(可動域制限や動揺性)なく治るのが一番です。しかし、本件の診断名・骨折箇所では、何かと痛みや不具合が残るものです。それで骨癒合に問題が無ければ、あっさり14級9号に落とされます。どこまで、癒合後の不整を追及できるか・・画像の精査と専門医の読影が勝負を決めます。   地味な仕事でしたが、十二鬼月クラスの認定です。  

12級13号:脛骨高原骨折(50代女性・東京都)

  【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

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  <第3問> 「ブラックジャック」から      『ブラックジャック』、漫画やアニメを観ない方でも知っているでしょう。彼の場合、左半面に移植した皮膚が青黒く、これは瘢痕になります。さらに斜めに10cmを超える線状痕(手術痕と思われる)がざっくり入っています。現在の技術では皮膚を再移植して、手術痕の縫い痕もレーザーで何回か焼き落とす手術をすれば、かなり目立たなくなります。なぜこのままなのかは、(答え)で解説するとして・・。

 それでは問題です。瘢痕と線状痕の両方が残存した、ブラックジャックの顔面醜状痕は何級でしょうか?      基準表だけでは判明しませんが・・。

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  <第2問> 「ゴールデンカムイ」から      こちらも大人気、アイヌブームの火付け役『ゴールデンカムイ』、もはや令和のスカーフェイス代表、ご存じ「不死身の杉元」登場!

 キズ=線状痕は長さで判断します。杉本の場合は、横1本縦2本ざっくりいってます(図の赤線)。彼の場合は日露戦争(有名な二百三高地)での負傷です。 実際、明治政府は日露戦争後の傷痍兵(しょうい軍人)へ、初めて国家の制度として補償を行った記録が残っています。

 さて、杉元 佐一の線状痕は何級でしょうか?   続きを読む »

 秋葉は弁護士向けの研修で、後遺障害・醜状痕を度々取り上げました。醜状痕はややマニアックな分野であり、被害者さんや医師も、あまり注目していません。形成術は日進月歩ですから、ひと昔前と違って、かなり醜状痕は消せるようになりました。限りなく消せること、医学の進歩が進めば、認定は少なくなるのではないかと思います。

 さて、研修上では醜状痕の実例を漫画やアニメから説明すると、参加者の食いつきが良好で、実に理解が深まります。そこで、今日から3問、皆さまも一緒に考えて頂きたいと思います。クイズ大好きの秋葉が、今話題のアニメから(かなり便乗)、手塚 治虫先生の有名マンガまで、誰もが知っているキャラクターの力を借りて出題します。(著作権への配慮から仕方なく鉛筆でイラスト書きました)   <第1問> 「鬼滅の刃」から  

 このコロナ下、閑古鳥が鳴く映画館が満席に。空前の大ヒット、もはや社会現象『鬼滅の刃』から主人公 竃門 ...

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 この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    交通事故治療の現場に、被害者さんにとって新たな壁が出現しました。 この件は長くなるので、明日、意見展開します。    病院の協力なしの戦いはキツいです  

非該当⇒14級9号:脛腓骨骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 続きを読む »

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