私はあおり運転に遭遇した経験がないので、何とも言えませんが・・まさか、自転車によるあおり運転が存在したとはびっくりです。

 巻き込まれた人は大変だったと思います。世の中には色々な人がいるものです。

 

<Yshooニュース 読売新聞オンライン さまより>

 自転車で対向車線の車の前に飛び出すなどの「あおり運転」をしたとして、埼玉県警は26日、同県桶川市寿、パート従業員の男(33)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で再逮捕した。

 県警によると、6月施行の改正道交法で創設された「あおり運転(妨害運転)罪」を自転車の走行に適用し、逮捕するのは全国で初めてだという。

 発表によると、男は今月5日午後2時5分頃、桶川市の市道を自転車で走行中、蛇行運転を行った上、対向車線を走っていた車の前に飛び出すなどの危険行為をして、車の通行を妨害した疑い。

 男はこれまでも同様の危険運転を繰り返していたとみられ、地域住民から「ひょっこり男」などと呼ばれていた。

 昨年9月と10月、自転車で車の前に飛び出し、急ブレーキをかけさせたなどとして暴行と傷害容疑で逮捕され、有罪判決を受けており、執行猶予中の今月5日にも自転車の蛇行運転を注意した男性の胸ぐらをつかんだとして暴行容疑で逮捕されていた。

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 最近のご質問から、アドバイスさせて頂きます。    交通事故で骨折、入院となりました。早速、相手保険会社に個室の要求をしました。

 ところが、保険会社の担当者は「相部屋でお願いします」と言うではないですか。

 「ふざけんな! こっちは被害者なんだぞ!」(怒) とまくしたて、個室入院を強行しました。

 その後も、担当者から「回復も進みましたし、相部屋に移ってもらえませんか?」と。

 それらの意見は、無視し続け、個室に居座り続けました。    さて、この被害者さんはご満悦ですが、これで上手く交渉できたと思いますか?    担当者はこの恨み、決して忘れません。後で、慰謝料から差額ベット代を差っ引いてくると思います。今後、休業損害も自動車の修理費も、何かと請求を厳しく精査、支払いを渋ってきます。最終的な賠償金額からも、目立たぬように調整される可能性が高いです。その点、担当者は百戦錬磨のプロです。素人の被害者など上手に胡麻化して、保険会社有利に示談をまとめると思います。

 そこで、さらに担当者に噛みつけば、弁護士対応としてくるでしょう。

 また、最大の賠償金がかかっている後遺障害の審査で、審査機関にどんな悪評を伝えられるか・・それこそ、賠償金大減額の危機です。

 保険会社時代、素人交渉や無責任な周囲のアドバイスによって、図に乗って請求をし続け、最終的に損をした被害者さんをたくさん見てきました。こっそり、仕返しされます。保険会社を舐めない方がいいですよ。    では、差額ベットはダメなのか?    いいえ、担当者が納得する理由があれば、保険会社は支払いに応じます。   理由1:相部屋が満室。

 病院側の事情なのでしょうがないです。ただし、交渉は、「相部屋が空き次第、移ります」と謙虚な姿勢で。   理由2:ケガや既往症の影響から「個室で」と医師の診断がある。

 ケガの重篤度や状態、元々の病気から、その治療設備で同室が困難なケース。また、精神障害から夜中に騒いで同室者に迷惑がかかるなど。治療上の理由があり、医師が必要と判断すれば、「相部屋に行け」とは言いません。   理由3:政治家、大企業の経営者、芸能人 

 いずれも、相部屋の皆さんが緊張する事でしょう。もっとも、これらの方達はお金を持っているので、保険会社の支払いなど気にせず、自費で特別室に入院します。自費で差額ベット代を払えば、何の問題もありません。常に”金持ちケンカせず”なのです。    このように、理路整然と必要性を説明すればよいのです。理由のない個室利用の主張は、この被害者さんは”賠償志向が強い”とされ、保険会社に警戒され、今後の交渉に影を落とします。要するに、人間性を見られると思って下さい。   続きを読む »

 被害者さんの被った被害を回復する為には、お金を少しでも多く取るしかないと思っています。法律の世界の損害賠償の実現とは、現状回復、あるいは金銭賠償に二分します。しかし、実際のところ原状回復が難しいケースが多く、お金で解決するしかない事ばかりです。修理できない程に壊れた自動車(物理的全損)や、自動車の価値を上回る修理費の場合(経済的全損)のケースがそれに該当します。  

 また、被害者の負う精神的損害などは、そもそもどうやって償うのでしょうか。 謝罪?誠意?、土下座すれば満足? もちろん。慰謝料としてお金で償うこととなります。

 

 一方、被害者さんの経済的事情、性格や心情から、必ずしもお金にこだわらない方も存在します。二つ挙げますと・・   1、経済的に豊かで、自身の収入に比してわずかばかりの賠償金の為に、時間や手間、神経を割く事が得策ではないと考える人。まさに、金持ちケンカせず。   2、加害者に対してお金を請求する行為自体をためらう方。加害者を気の毒と考える、もめ事を大きくしたくない、聖人君子を超える、”いい人”。  神様?

 これらの(数少ない)被害者さん達には、私達のメッセージ「しっかり、賠償金・保険金を確保しましょう」は、空虚なセリフに聞こえると思います。

 もちろん、被害者さんの希望が第一優先ですから、お手伝いすることは限られます。弁護士を含め、ほぼ、受任にはならないでしょう。

 しかし、これが、重度の後遺障害を負った被害者さんのご家族であれば、話は別です。本人はそれでいいかもしれませんが、障害の介護をする、あるいは、様々な助力を課せられるご家族に対し、負担ばかりで報いるものがありません。その場合、いかに今後、家族に経済的・時間的・肉体的負担を強いることになるか、現実的な労苦と費用を説明しないわけにはいきません。

 将来の損害・費用について、たいてい相手の保険会社は少なく見積もります。ですので、将来的にいくら必要か、しっかり想定される経費額を示すことが大事です。そのような説明、いえ、説得に、努力は惜しまないつもりです。    本日は希少例ですが、そのような被害者さんが存在することを書きました。  

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 諸々の費用で保険会社と争ってきましたが、その最終的な目的は、ご自身の損害に似合った金銭賠償を確保することに異存はないはずです。最終的に「なんぼもらったか」ですね。    もし、半年以上治療して、症状が残っているのであれば、治療費の延長でぐずぐず交渉せずに、さっさと症状固定し、後遺障害申請すべきです。症状固定とは、一定期間の治療の結果、症状が劇的に良くならない、悪くもならない安定した状態で、一旦、治療の中止とすることです。これは、本当に治療をやめることではなく、もちろん自費での通院継続は自由です。ただし、保険会社に治療費を負担させる事故治療は中止するという意味で、賠償上の区切りとされています。    後遺障害保険金・賠償金は、大きく分けて、後遺症による慰謝料(精神的損害)と、後遺症による逸失利益(将来失われるであろう利益)の二つです。   (1)後遺障害・慰謝料

 表を見て頂いた方が早いです。

 

 このように、一番軽い後遺障害14級であっても、自賠責保険の基準で32万円、任意保険では32~40万円、弁護士に依頼して交渉すれば、最高110万円まで伸びる可能性があります。

 骨折があれば、治療結果にもよりますが、12級以上も望めます。その慰謝料、なんと290万円です。   (2)後遺障害・逸失利益    事故前年の年収 × 等級に応じた喪失率 ...

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 前回までのように、一々保険会社にかみつくと・・・どうのような反応が返ってくるのでしょうか?    当然ですが、担当者は「こん畜生(怒)」と思うでしょう。SC(保険金支払い部門)の職員は、対人で一年でおよそ100件の処理に当たります。対物の担当はもっと多いはずです。入院3か月に及ぶような重傷案件や死亡案件ならまだしも、むち打ちなど軽傷に多くの時間を割いていられません。

 初期対応(病院への治療費一括払い手続き)→休業損害の支払い→3か月で治療打ち切り→さっさと示談、このサイクルを事務的に管理していきます。この流れで、一々争ってくると・・面倒な被害者の烙印を押されます。もちろん、揺るぎない証拠を示して、紳士的に理路整然と交渉してくる被害者さんには、相応の対応をします。請求内容が常識的で、正当であれば、多少の融通はしてくれるものです。

 もし、不正な書類を提出したり、非常識な請求を言い続ければ、担当者は弁護士介入を検討します。弁護士を立てられたら、「今後の話し合いは、私共の法律事務所が対応します」と弁護士名と印鑑がずらーっと並んだ書面が届きます。今後一切、加害者はもちろん。保険会社担当者との直接の連絡はできなくなります。そして、その法律事務所に電話しても、「その請求にはお支払いしかねます」と、さらに塩対応、いえ、タバスコ対応となります。納得できる証拠書類を提出しなければ、びた一文払いません。

 それでも、ごねると、「債務不存在確認訴訟」をうたれます。これは。「これ以上、払う言われはない。お金が欲しくば法廷で決着しよう」との裁判です。その結果、被害者さんは、屈するか戦うかの選択になります。私の経験した限りでは、裁判で争っても被害者さん側が勝った試しがありません。保険会社と弁護士は、負ける戦いなど挑むはずがありませんので。負けるくらいなら、とっくに保険金を支払っています。

 そのような、不利な戦いに臨むべきではありません。交渉で取れるもの、裁判で決着をつけるもの、請求すべき項目・金額を見極める必要があります。問題は、常識的で正当な請求なのか否か、被害者さんがわからない時です。その場合、弁護士や交通事故相談を利用して、意見を聞いてみればよいと思います。周囲からの雑音に迷わされるべきではありません。無責任な周囲は、「保険会社にはガツンと強気で言わなきゃダメ」、「むち打ちは後からでるので、長く治療すべき」、「保険会社が払わなければ、加害者に直接、請求すべき」等々・・これで保険会社を怒らせて、悪い結果になっても、誰も責任を取ってくれないでしょう。  そして、最も厄介なものは、「感情」です。ある日、交通事故被害で理不尽な目にあった被害者さんの怒りは、事故以来、詫びにも来ない加害者ではなく、保険会社にぶつけるしかありません。担当者の電話での口調や態度で、その怒りは心頭に達します。ついつい、激しい口調になるのが人間です。しかし、相手も人間です。よく、被害者さんの相談から、「保険会社担当者の態度が悪い」との相談を聞きますが、実は、その原因は被害者さんの口調にあることが多いようです。担当者を、「お前」呼ばわり、「ふざけるな!」などのライト暴言、「あんたじゃ話にならない、上の者をだせ」、「女じゃだめだ、担当者代われ」・・・これを言われた担当者は、紳士路線を捨てて、合わせ鏡の対応に切り替えるでしょう。担当者だってアウトレイジ化するのです。

 私が研修でSCにいた時、このような被害者に憤慨している担当者さんとよく飲みに行きました。毎日、被害者さん達に暴言を言われて、大変な職業です。もちろん、彼らはプロですから、理性的に交渉できない被害者さんであっても、慣れた対応で進めます。しかし、何度も言いますが、彼らも人間です。ストレスが高じれば、絶対に意地悪をしたくなります。もちろん、憎たらしいからと言って、被害者相手に違法や不正など働きません。後でバレて、失職や査定が下がるような事をするわけありません。できる範囲で、合法的に、スマートに、より厳しい対応をするでしょう。あるいは、あっさり、弁護士介入とするかもしれません。 やはり、  

 払う側が強いのです。

   被害者さん側は、このような視点がどうしても欠けてしまうのです。だからと言って、保険会社の言いなりにしろ、保険会社に逆らうな、このような卑屈な事を延々と解説しているのではありません。戦うべき時はしっかり戦うべきです。ただし、戦う時を誤るなと言っているのです。そして、自分は頭に血が上るタイプ、冷静に交渉などできるか!と思われたら、お金はかかりますが、迷わずプロに相談すべきです。その代金が見合えば、早めに弁護士を雇うのも好判断に思います。    では、戦うべき時はいつか、そして、冷静に交渉した結果は、それは明日、最終回にて。  

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 さて、昨日の物損交渉で憤慨中の被害者さん、今度は人損(人身被害の請求)でさらに、ヒートアップです。  

1、休業損害

  ① サラリーマンの方は、

 保険会社から送られてきた休業損害証明を会社に書いてもらい、源泉徴収票をつけて提出すれば足ります。一日当たりの給与の計算は・・・

 事故前3か月の給与の合計÷90日で算出します。この90日は、ほぼカレンダー通りの暦日数なります。したがって、土日祝日を含めた日数で割るので、1日あたりの給与は少なめになる問題があります。これも、ここであれこれ争って振込が止まるより、ひとまず飲んで、補償してもらう方が良いです。

 詳しくは ⇒ 休業損害の算定方法に風穴!

  ② それでは、自営業の方は? 

 前年の申告書(控、ただし税務署の印あり)の写しを提出します。ここで問題は、自営業者は書面上、経費を多く計上して、自分への収入を圧縮する傾向があるので、そのまま計算されると、休業補償が少なくなります。これは節税(脱税?)の為に自らしたことですから、相手保険会社に文句を言っても始まりません。保険会社は公的な証明を基に支払うしかありません。だって、被害者が自筆でノートの切れ端に書いた金額など、「お手盛り」と言われても反論できないでしょう。

 では、ここで、保険会社に不正な証明を提出したらどうなるでしょうか?    ⇒ 休業損害請求で被害者の正邪が判断される~被害者に対する無責任なアドバイスについて ④     つまり、サラリーマンも自営業も、ひとまず、算定・支払い可能な額を受け取って、最終的な賠償交渉で差額交渉、決着すればよいと思います。それとも初っ端から、相手保険会社と大戦争を始めますか?   続きを読む »

 ある日突然、痛い思いをして、日常を奪われる交通事故被害・・・その怒りと理不尽さは十分わかっているつもりです。それが0:100の一方的な被害事故であればなおさら、怒りは加害者、あるいは加害者側の保険会社にぶつけるしかありません。

 しかし、加害者側に自動車保険の加入がある場合、加害者の存在は徐々に消えていき、相手保険会社だけが残ります。その保険会社担当者に、自動車の修理代、治療費、休業損害などの請求をしていきます。そこで、被害者さんはその事務的な対応や消極的な支払い態度に、さらに怒りを覚えます。確かに、保険会社は被害者さん達の言いなりに、何でもかんでも支払うものではありません。支払い条件があります。それは、保険会社が支払わざるを得ない証拠書類に尽きます。加えて、その金額が妥当か否か、査定もクリアしなければなりません。。

 それは、仕方のない事だと思います。すべての被害者さんが真っ正直で、正当な権利を主張するわけではなく、明らかに過剰請求であったり、中には嘘の損害を織り交ぜてくる輩が存在するからです。やはり、きちんと書類を揃えて、紳士的に交渉するべきです。被害者側にとって、この面倒な立証作業抜きに、保険会社のお財布は開かないと理解すべきです。

 それでも、保険会社と交渉が難航する、よくあるケースは以下の通りです。今日は物損交渉のあるあるです。  

1、自動車の査定額

   保険会社はレッドブックと言った、中古自動車市場の平均価格・相場価額を基に賠償額を提示します。たとえ1年でも乗っていれば中古車です。新車の価格からは当然下がります。ただし、特別に付けた装備などから、実際の価値は高いこともしばしばです。その場合、増額交渉の余地はあります。丁寧にその装備や改造の額を示して交渉することになります。

 また、よくある問題として、「修理してさえくれればよいのに」と思う被害者さんであっても、修理費が車の価値・時価額を上回るケースです。保険会社は、民法の損害賠償の原則である「原状回復」まで責任を取ればよいと考えています。現在の中古価額が20万円なら、修理費が60万円であっても、時価20万円しか払ってくれないのです。一応、法律に則った正当な理由とは思います。しかし、納得できない被害者さんvs保険会社のバトル第1弾となります。

 20年ほど前に、「対物全損差額費用」(対物超過費用など)特約ができたおかげで、加害者がその特約に加入していれば、どうしても修理して乗りたい被害者さんには、50万円を限度に時価額を超えてかかる修理費を出してくれます。法律の原則を特約でカバーする、この柔軟な特約のおかげで先のバトルは減ったと思います。  

2、被害者にも過失がある場合は・・代車代はだしません。

   思わず、「その理由は?」と聞きたくなります。自動車の修理費は直接損害と呼びます。対して、代車代や企業の場合の休車損害、買替費用、格落ち(評価損)など、これら事故によって二次的に生じる損害を間接損害と呼びます。保険会社は直接損害と間接損害を明確に区分し、間接損害は基本支払わない態度です。それでも、正当な理由(通勤で毎日、自動車を使っているなど)と証拠書類があれば、相談に応じます。これも、なかなかに厄介な交渉を強いられます。

 さらに、20:80など、被害者側にも過失がある場合は、より硬直した態度です。各社口をそろえて、「過失がある場合は代車代を支払いません」と言います。これは、業界で口を合わせていることは明確です。普通に考えて、「修理費で相手の責任分(例えば過失80%)しか出さないのはわかる。だったら、代車代だって過失分だけでいいからもらえないの?」と言いたくなります。

 損保時代、私は担当者に理由を聞いてみました。すると、教科書通りの口調で、「損害の拡大を防ぐためです」と。

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 交通事故で被害に遭って、加害者の加入している保険会社に損害賠償を請求、交渉、裁判へとバトルが繰り広げられる構図は、わかり易いことです。    しかし、自爆事故で加害者がいない場合は当然で、相手が無保険で請求しても回収が見込めない場合、賠償金は絶望的です。また、自身の過失が半分、つまり、50:50を超えるような事故の場合は、相手保険会社は一括対応(治療費の直接払い)をしませんし、最終的に相手から賠償金の全額は回収できないことになります。これらの場合、自身に人身傷害保険、あるいは無保険車傷害保険の加入があれば、ひとまず、こちらに請求して損害の回復にあたります。

 そこで、問題になるのは、保険会基準の低い賠償金で満足できるか?に尽きます。相手に対しては損害賠償金の最大基準である、弁護士基準(≒裁判基準)で請求したいと、被害者さんの誰もが思うでしょう。しかし、自身の保険会社は加害者ではありません。その保険会社の約款に定められた規準の賠償金に甘んじることになります。これは裁判で獲得できるであろう、賠償金の80%位なら仕方ないと諦められますが、これが2倍3倍もの差があるとしたら・・・そう簡単に諦められるでしょうか?  何度も登場するこの保険会社(人身傷害保険の)社員、弊社 基準 くん と名付けよう。

   ここ半年の相談・受任のおよそ40%が、相手よりむしろ自身加入の人身傷害への回収が一番高額となる案件、もしくは、人身傷害への満額回収が最大ポイントとなる事故でした。最初、多くの被害者さんは、敵は相手保険会社と思っています。しばらくは、自身が加入している保険会社から、全額回収ができないことに気づきません。それは、相手との示談後に愕然、後から気付くのです。その点、私たちは、最初から、「ラスボスは人身傷害」と見定めています。受任後、着々と裁判基準の回収へ向けて、連携弁護士と準備を始めます。

   復習 ⇒ ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる ① 全額回収ならず    実例 ⇒ 続きを読む »

 私達の仕事、交通事故被害者を救う仕事を被害者さんにプレゼンする場合、最良のスタイルは無料相談会です。相談会には、賠償交渉を担う弁護士、保険手続きを担う者、医療調査を担う者、それぞれの専門家が結集、喧々諤々の議論の上、最良の道を示すことができます。一分野の意見ではなく、色々な分野からの多角的な意見が、解決策の精度を高めていると思います。被害者さんも無料はハードルが低く、気軽に参加できます。    

 交通事故の仕事は通販のように、電話で簡単に契約できるものではありません。何と言っても顔の見える、面談による相談に勝るものはないのです。しかし、現在のコロナ禍ではそれが叶いません。限定的に面談は行っていますが、やはり高齢者や重傷者は敬遠する傾向です。また、重傷者なら平素は直ちに入院先に訪問していますが、病院側が拒絶しがちです。すると、解決までのロードマップを示そうにも、電話やメールだけでは実に心もとなく、十分な契約説明ができません。依頼する側の被害者さんにしてみても、会ったことない人に、自らの重大事を任せられるものではありません。

 新型コロナの影響を最も感じていることは、被害者様との接触不全に極まります。私達の仕事にこそ、3密が必要でした。最近では通信システムを利用してお互い顔見せするなど、工夫をしています。それでも、”被害者さんの面前に専門家が結集する”相談会が最強だったと、今更に感じています。  

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 完全な100:0の加害者からの相談は少ないものです。しかし、60:40など、微妙に自分が悪い事故の相談はなかなかに難しい。

 まず、過失割合の交渉は弁護士の仕事です。明らかに自分の過失が大きい事故のケース、この場合のコントロールは注意が必要です。

 ご自身の保険に人身傷害や車両保険など、相手からの賠償支払いなくとも、ある程度損害の回復が図れるケースは、相手の出方次第です。通常は、相手が争う姿勢を見せれば、こちらも弁護士を立てて対抗します。とくに、相手が不当な請求をしてきた場合です。一方、相手が保険の範囲で我慢してくれれば、争う必要はありません。都合のよい考えではありますが。私達としては、寝た子を起さぬよう、穏便に進めることになります。

 やはり、万全の保険加入があれば安心です。逆に、任意保険の加入なくば、相手からの請求金額は直接、自身のお財布に向けられるものになります。仮に、自賠責保険で間に合う額であればよいのですが、相手が自賠内で許してくれることを期待するしかない状態になります。

 数多くの交通事故で、その解決を左右するものは、何といっても「保険」です。 保険設計で、既に勝敗が決しているとさえ思います。    

 

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 警察や損害保険協会等、ここ30年の統計上、およそ20%の自動車・バイクが任意保険に入っていないと言われています。この20%、私が新卒で保険業界に入った時から、なかなかに安定した数字です。それなりに多い数字かと思います。

 交通事故の加害者が強制保険(自賠責保険)だけの加入で、任意保険に入っていなかった・・・さすがに、20%よりは下ります。それでも、弊所がお預かりした交通事故の相談の7件に1件程度は、相手が任意保険に入っていないケースです。すると、相手からの補償はほぼあてになりません。「私が悪うございました」と、お金を持ってきてくれる加害者は極めて稀です。私の30年近い歴から2件だけでした。

 この場合、まず、自身加入の保険をフル稼働する必要があります。まず、人身傷害保険の加入を探します。ご自身所有の自動車だけでなく、ご家族加入の保険、独身(婚姻歴無し)で単身住まいの方は、実家の保険すら調べます。人身傷害がなければ、相手の自賠責保険に請求をかけます、被害者請求という自賠法で定められた制度を活用するのです。3か月程度の通院で済む軽傷であれば、これで足ります。

 稀に自賠責保険すら未加入のケースも存在します。自賠責の加入ない自動車は、ほぼ無車検車です。日本に一時滞在の外国人で、不法就労者に多いようです。その場合、政府の保障事業への請求になります。数年に一度、この手続きの依頼が入ります。また、後遺障害を残すようなケガの場合に付け加えますが、人身傷害保険がなくとも、再びご自身・ご家族加入の自動車保険から無保険車傷害保険を活用します。

 最初から、加害者が責任もってご自身のお財布からすべて払ってくれれば良いのですが、その確率は極めて低く、加害者はたいていお金を持っていません。また、持っていても「持ってない」と言います。こうして、被害者は自身の損害の回復の為に、ケガをおして奔走することになります。常に被害者は不利なのです。    そして、各方面に相談するも、「相手が無保険では・・・」ほとんどの弁護士がさじを投げてしまいます。法律の専門家であっても、保険や補償制度に詳しいわけではありません。仮に各保険による救済方法を知っていても、その保険に請求する作業にわざわざ有償で弁護士が代理するまでもない、という判断に帰結してしまうのです。構造的に無保険車による被害者は、自ら奮闘するか、「あきらめ」に追いやられます。     人身傷害保険を活用した損害回復につて、以前の記事が具体的です。

 ⇒ ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる     ある日、交通事故被害に遭って、相手が無保険だからと言って、簡単にあきらめることなどできましょうか。    さらに言えば、ご自身の人身傷害保険の少ない補償額で我慢できますでしょうか。    人身傷害保険から裁判基準額で回収する方法もあります。問題は、それを弁護士が知らない、あるいは、面倒がってやらないことでしょうか。

 それぞれ策はあるのです。私たちは法律のプロではありませんが、交通事故のプロです。ぜひとも、ダメ元でも結構ですからご相談下さい。

 最近も弁護士事務所や損保関係者から、無保険車による交通事故被害者を2件ご相談頂きました。各保険の最大活用こそ、弁護士の法律行為・賠償交渉以前に絶対に必要な作業なのです。私達は弁護士はもちろん、医師、損保、お役所窓口と毎度、皆で知恵を絞っています。    今日も、各地で無保険車による被害が何件も発生しているはずです。願わくは、その被害者さん達とめぐり合いますように。    

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 交通事故の解決において、”多くの場面”で弁護士の活躍は欠かせません。しかし、”すべての場面”ではありません。必ずしも賠償交渉が必要ではないケースも存在します。

 本例の場合も、受傷初期の段階で賠償金を十分に勝ち取れるか否か、法律の専門家である弁護士ですら判断するのは難しく、受任はある意味ギャンブルとなります。仮に弁護士費用特約があったら、受任はしてくれますが、恐らく「等級が取れるまで」待っているだけで、それまでは、女性事務員が電話対応のみ、ほとんど放置は目に見えています。

 これは、「細かいことは自分でやって下さい」「弁護士の仕事は賠償交渉だけ」と考える法律事務所が多いからです。しかし、自分ですいすい諸事務を進めていける被害者さんばかりではありません。こうして、多くの被害者さんは難渋の日々を送ることになるのです。

 弁護士以外の活躍が望まれる場面、本例はその典型だと思います。   私達に任せて!  

11級7号:胸椎圧迫骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

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 交通事故の示談交渉、そのおよそ80%は保険会社同士、あるいは一方が保険会社の交渉になります。

 交渉事は何かとストレスがあるものです。損害を回復しなければならない被害者さんは大変です。どう考えても、請求する側が不利だと思います。

 その交渉ですが、加害者が無保険である場合はさらに大変です。この無保険とは、任意保険未加入を意味します。自賠責保険の未加入はそれなりにレアケースですので、ここでは除外して話を進めます。通常、任意保険の担当者が当事者に代わって交渉します。当事者同士では感情的になりやすく、また、知識も不十分ですから、話し合いが難航します。ですので、保険会社を介する交渉がベターです。    本日のテーマは、保険会社を介さない交渉、前述の通り、相手に任意保険がないケースです。すると、たまに当事者に代わって謎の人物がしゃしゃり出てきます。その人物が法律関係者であれば、一定の信頼はあります。代理権限のある弁護士はそれこそが仕事です。それ以外では、保険代理店さんもよく登場します。保険知識がありますから、保険の限度内での解決ではスムーズに話が進むと思います。しかし、そのような名刺を出してもおかしくない職業の方達ばかりではありません。

 謎の人物の介入・・当事者の親兄弟・家族内なら変に思いませんが、どうも違います。当事者の職場関係者、もしくは親戚を名乗ります。よく、「○○の叔父です」と自己紹介してきます。この謎の叔父さんを、私達は「変なおじさん」と呼んでいます。  

 志村けんさんの「変なおじさん」は、変質者の「変」と解しています。交通事故における変なおじさんとは、どのような権限で介入してくるのか不明だから、「変な立場のおじさん」と言うべきでしょうか。昭和の頃は、ベンツで乗り付け、素人っぽくないダークスーツにサングラス、ローレックスなど腕に巻いた風体が多く、何故か交渉中はたばこをプカプカよく吸います。変を通り越して「怖いおじさん」でした。現在は民事介入に関する法律が厳しくなったので、このような怖いおじさんを見なくなりました。ほぼ絶滅種と言ってよいでしょう。

 かつて、交通事故介入を職業としている人達は「示談屋」さんと呼ばれました。もちろん、金品を報酬としていたら、弁護士法72条違反、いわゆる非弁行為ですから処罰の対象です。それでも、もめ事はしのぎ(お金)になりますので、しつこく活動していたものです。しかし、平成、令和と時代が巡り、絶滅種と思いきや、スマートに進化した新種がわずかに生き残っていました。普通っぽく、怖い風体は避けています。物腰も脅し調ではありません。なかなかに知識もあり、よく勉強しています。

 それでも、何らかの目的をもって、まさかボランティアではないでしょうが、代理人の体で介入です。繰り返しますが、当事者から委任されていたとしても、有償であれば違法です。では、無償ならOKなのか?・・まさか、無償なわけないでしょう。このような輩は、叩けば半年も干したことがない布団のように、埃がバンバン出てくるものです。できれば、相手にしたくありません。    先日、生き残った絶滅危惧種を発見しました。対して、こちら側は弁護士費用特約を使わせて頂き、正規の資格者である弁護士を代理人にしました。法的に認められた代理人は今後の交渉において、権利不明の変なおじさんなど相手にしません。ここで、「だっふんだー」とは言いませんが、変なおじさんは役に立たず退場します。相手方は、このまま自分で交渉するか、改めて弁護士を雇うかの選択を迫られることになります。    現在、弁護士費用特約の普及から、交通事故で弁護士を雇いやすい環境にあります。ますます、変なおじさんは数を減らすと思います。    

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 警察の飲酒検問にあった際、ダッシュボードにワンカップやビールを忍ばせておき、検問の手前で停止して、慌てて飲酒して、「飲酒運転はしていません、今、飲酒したのです」。

 この手口は十数年程前、ドラマ化された人気漫画「カバチタレ」で披露されました。

 当時のネットを観ると、同様の手口で逃れようとしたおバカさんがそこそこいたようです。交通課のお巡りさんに聞くと、「またカバチか」と未だにこのおバカさんに出くわすようで、あきれています。

 もちろん、この手口は一切通用しません。面前での飲酒が検知拒否、公務執行妨害となり、直ちに検挙されます。それでも飲酒運転を否定して争った場合、 検問に至る行動のすべてが徹底的に洗われ、どこでなんの酒をどれ位飲んだかが調べられます。ウィドマーク法により、運転当時の血中アルコール濃度が推定され、裁判では、全件が飲酒運転を認定しており、敗訴の結果となっています。当然ですよね。   ■ ウィドマーク法とは

 飲酒してある時間が経過したときの血中アルコール濃度と呼気アルコール濃度を推定するもので、以下の計算式で求められています。

A=D×Cd×sg

C=A/(W×γ)

Ct=C-β×tCt’

 Aは、アルコール摂取量(g ) 、Dは、飲酒量(ml)、Cdは、酒類のアルコール含有量=濃度、sgは、エチルアルコールの比重 0.792 、Cは、血中アルコール濃度(mg/ml ) 、Wは、体重、kg、γは、アルコール体内分布係数、 0.60 ~ 0.96 、Ctは、飲酒からt時間後の血中アルコール濃度、mg/ml、βは、アルコール減少率、 0.11 ~ 0.19 、C ...

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 最新ニュースでは、6/1より都内でのコロナ対策はステップ2に移行する見込みとのことです。深夜営業を除く飲食店の制限はほぼ解消されることになると思います。現在の感染者数の推移からみると、カラオケやナイトクラブ、遊技場など残りすべての店舗の営業再開となるステップ3まで計画通りに進むと思います。

 世界規模で情報や人の移動がスピード化した現代において、人類が初めて経験したパンデミックです。今後の第2波・3波、将来の新しい病原体への対策を見据えた総括はこれからとして、コロナ対策下での経済活動再開です。政府は新たな日常と呼んでいますが、どのような将来になるのでしょうか。    再開された経済活動の中で、交通事故をはじめ新たな事故も当然に発生します。益々の活躍を期待したいところ、残念ながら、事故外傷を専門とする業者は一般に知られていません。今までも、ほとんどの依頼者様は私どものような事務所を知りませんでした。縁あってご相談につながりましたが、治療を担う病院、賠償交渉を請ける弁護士は常識的に知られているものの、交通事故外傷・後遺障害の専門事務所はまだまだニッチな存在です。

 需要が少ないと言ってはそれまでですが、めぐり合うべき被害者さんはたくさん存在するはずです。今年は医療事故、スキー事故、ゴルフ事故など、交通事故以外のご依頼を頂いております。交通事故に限らず、不慮の被害事故は水面下に相当数あるはずです。多方面へのアプローチが望まれます。それが、今年後半からのテーマでしょうか。

   あらゆる事故、後遺症のご相談をお待ちしてます。とくに、交通事故被害者さんへは、セカンドオピニオンでも結構ですから、お声がけ下さい。寝ても覚めても後遺障害一筋12年、専門特化した事務所の実力をお見せしたいと思います。  

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 4月~5月の新規相談件数は例年の半分以下でした。不急のご相談以外、交通事故被害者さん達の自粛があったのか、そもそも、交通事故数の減少からくるものか?    テレ東京NEWS様の記事から、興味深いデータを観ました。掲題の通り、都内の交通事故の発生数の増減についてです。

 記事によると、小池知事より外出自粛の要請があった3月25日から、緊急事態宣言発令後の4月26日までの1カ月間、都内の交通事故件数は1808件でした。東京都内の外出数が60~80%に抑えられ、自動車の交通量も同等の数字に低下したはずです。

 1808件は前年同月比4割減の数字です。確かに交通量の低下=交通事故数の低下に直結しています。しかし、死亡者数でみると13人でした。これは前年を2人上回る人数です。件数の低下と死亡者数の上昇、やや意外な結果です。    テレ東京NEWS様の取材によると・・(原文から)「4月27日午後4時頃の東京・新宿では、横断歩道でないところで、道路を横切る歩行者が目立ちます。 実は今、自転車や歩行者などが飛び出しや信号無視といった違反をして、交通事故に巻き込まれるケースが相次いでいるといいます。

 警視庁は交通量が大幅に減ったことで、油断して交通ルールを守らない人が増えたのではないかと分析しています。

 実際、4月6日に東京・杉並区で起きた交通事故も自転車の飛び出しが原因とみられます。 坂道を下ってきた自転車が、交差点へ飛び出し、軽自動車と衝突。乗っていた21歳の男子大学生が死亡しました、また、オートバイを中心に単独でも死亡事故も増えていて、こちらも道路が空いているため、油断し、運転ミスが生じている可能性が指摘されています。」    人間は「油断」に弱いものです。交通事故の多くは油断からくるささいな違反、スピード超過や確認不足から起きるようです。実際、一見見通しが悪く危ない交差点での事故は却って少なく、なんでもない場所で交通事故が多発しています。人間はミスをする生き物で、油断こそ大敵であることを肝に銘じなければなりません。  

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 コロナ渦中、お見舞い申し上げます。    様々な業種の皆さんが休業や業務の制限・縮小、あるいは売上不振による痛みを感じていると思います。それは私達も少なからず同じ境遇です。事態の収拾まで、できる事をやっていくしかありません。もちろん、近時に交通事故にあった被害者様とて同じです。そこで、全国の交通事故被害者さまに改めてご提案です。   自宅待機や業務の合間に、是非とも交通事故・無料相談(メール・電話)をご活用下さい。    すでに、他事務所にご相談・ご依頼中でも結構です。この10年間、毎月相談会を開催し、交通事故・後遺障害一筋、専門特化した事務所の力量を是非とも実感して頂きたいと思います。事実、ホームページからは600を超える後遺障害・認定実績が部位別に検索でき、日本各地の多くの弁護士事務所からご依頼を受けております。

 代表の秋葉は電車通勤なく事務所至近に滞在しており、病院同行なくば事務所に常駐しております。不在の場合でも別スタッフが対応するか、秋葉も12時間以内のメール返信、あるいは電話折り返しを励行しています。    この状況下、知識を蓄え、準備を整え、できる事をやりましょう。屋内で悶々としている時間を有効に活用して下さい。

共にコロナと交通事故を乗り切りましょう!  

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 数えてみると、この10年、およそ970人の交通事故被害者さんと面談による相談を受けてまいりました。メールや電話ではなく、実際にお会いすると、見えてくるものが多く、より有意義な回答になります。その経験から気付いたことをお話しします。とくに、自らの症状の訴えについて。

 まず、重傷者は自らの運命に達観していると言うか、わずかでも症状が改善したことを誇らしげに語ります。肩関節の脱臼骨折後、上腕神経麻痺の被害者さん、「事故後、まったく動かなかった腕がここまで動きました!」と。それは肩関節の角度で言うとわずか15度ほどでした。それでも日々のリハビリの成果です。

 また、脊髄損傷で四肢の完全麻痺の被害者さんの例、首から下がピクリとも動かず、全介助の車イス生活です。それでも、症状固定を延ばして1年間懸命にリハビリに取り組みました。その成果、肘関節が5cmほど動くようになりました。本人・ご家族にとって「たった5cm」ではなく、「5cmも!」なのです。それだけでも奇跡、涙を流して喜んでいます。このように、重傷者ほど、交通事故被害による苛酷な運命を前向きに捉える傾向があります。

 それに反して、捻挫・打撲の被害者さんの訴えは、途轍もなく深刻に聞こえます。もちろん、交通事故被害・受傷から日常が壊されるのですから、気持ちは分かります。しかし、会社を何ヶ月も休み、ほんとんど廃人のような訴えの方は、口にすることは常にお先真っ暗闇、重傷者と間逆の傾向なのです。

 しかしながら、その治療費や休業損害を支払う加害者側保険会社の厳しい目も意識する必要があります。むち打ちの診断名、頚椎捻挫で「あっちが痛いこっちも痛い、肩が挙がらない、腕・指がしびれる、頭痛・めまいがする、不眠、生理不順、尿が出ずらい、ノイローゼ気味・・・」、それはそれは大層な訴えです。延々と症状を並べても、その診断名に比べて大げさに思われます。

 確かに頚部神経症状から、広範な神経症状に悩まされる被害者さんもおります。ただし、「痛い痛い」と言いながらも、復職せざるをえません。打撲・捻挫の診断名で長期休暇など、普通は会社が許さないでしょう。保険会社の支払も3ヶ月までなら寛容ですが、とっとと治療費を打ち切りたいのです。本人の苦痛など他所に、周囲の目は厳しいものです。

 もし、訴える症状がそれ程深刻なら、仕事はもちろん、正常な日常生活など確かに無理です。しかし、その被害者さんの日常生活をみるに、飲み会に行き、長時間ドライブもしています、旅行にも行きます、ゴルフもします、たまにパチンコもやっているようです。やはり、訴える症状は大げさと捉えられてしまうことでしょう。

 だいたい、人生において打撲・捻挫程度の診断名で、毎日、半年間も通院したことなどあるのでしょうか。胃がんで胃を全摘出した方でも、3~6ヶ月程度で職場復帰することがあります。同程度のケガ、例えば自分で転んでケガをした場合はそんなに通うはずありません。保険会社は「被害者意識」による賠償病と揶揄しています。

 被害者さんは、このような保険会社の認識を十分に理解すべきです。周囲が想定する以上に神経症状がひどい一部のむち打ち患者さんはやはり例外的、ほんの一部でしかありません。医師もそれなりの注意を払い、MRI検査や脊椎外来への紹介などに進めます。保険会社の医療調査も、その経過をみて、治療費の長期化を止む無しと判断することになります。

 しかし、大多数のむち打ち被害者さんは、他覚的所見が乏しく、医学的にも説明がつかないほどの重い症状を訴えます。だからこそ、自らの訴えが「医学的に、一般的に、非常識なのか?」を客観的にみるべきと思います。その上で、検査を重ねる、専門医の受診をする、などの立証作業に向き合うべきです。交通事故被害者とは、とくに打撲捻挫の診断名の方は、保険会社との賠償交渉上、大変に不利な立場であること自覚するべきです。

 孫子曰く、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の通り、保険会社の思惑を知り、症状の信憑性が薄くみられる自らの立場を知り、賠償交渉と言う戦いの準備をすべきと思います。ここに思い至った被害者さんだけが、実利ある解決、勝利をつかむと思います。保険会社を恨み、担当者を怒鳴りつけ、医師にも食ってかかり、弁護士に自らの悲劇を訴えて回る暇などないのです。    

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国交省、自動ブレーキ義務化を発表 

 <以下、ベストカーwebさまより引用>    2019年12月17日、国交省から乗用車の衝突被害軽減ブレーキ(AEBS/アドバンスド・エマージェンシー・ブレーキ・システム)国内基準と義務化の内容が公表された。

 GVW(乗員+車両+積荷の重量合算値)に応じ、2014年から段階的に義務化が施行されている商用車(トラック&バス)に続く安全対策だ。

 まずは2021年11月以降に発売される新型の国産車に関して、基準を満たした性能を持つ衝突被害軽減ブレーキの装着が義務化される。

 義務化の時点で販売されているクルマ(=継続生産車)は2025年12月以降、同タイミングの軽トラックはさらに後倒しで2027年9月以降に義務化が課せられる。

 また、正規販売される輸入車の新型車は2024年6月以降、輸入車の継続生産車は2026年6月以降、国内基準が適応される。    安全装置の義務化、良い響きですが一抹の不安がぬぐえません。まだ記憶に新しい、池袋で起きた高齢ドライバーの暴走による死亡事故を例に検討しますと、「自動ブレーキ装置でこの事故は防げない」・・これが、専門家の意見です。走行中、歩行者や自動車を察知して止まってくれるのは、時速40km以下の低速走行の場合です。時速60kmの走行の場合は、時速20kmの前車に追突する危険を察知・制動がかかって追突を未然に防ぐことができます。つまり、一定の速度を超えれば、完全に事故を防くことはできません。高速道路はもちろんですが、例の池袋の事故は100km近くだったそうです。たいていの重大事故は高スピードを原因とし、スピードが被害を拡大させている事実があります。

 日進月歩の安全装置であっても、自動車は基本的に人が操作する機械です。交通状況から臨機応変な対応を可能とするのは、未だAIより人です。確かに、発進時のアクセル・ブレーキの踏み間違いなど、単純なミスによる事故を防ぐ効果は期待できます。だからと言って、そもそも、アクセルとブレーキを間違えるほどの人にハンドルを握らせて大丈夫なのでしょうか。そのような危ないドライバーが街中にあふれていることを想像して下さい。交差点を、曲がり角を、あらゆる交通状況からいち早く危険を察知して、歩行者を守って運転できるのでしょうか。、アクセルとブレーキを間違えるほどの人は、すぐにでも運転を止めてもらった方が賢明ではないでしょうか。

 免許返納を決意するような判断力が高齢者にあればよいのですが、池袋の事件はそれ(自己判断)ができなかった例と言えます。安全装置の義務化に決して水を差すつもりはありませんが、過度な期待は危険と思います。むしろ、高齢者ドライバーの免許返納が遅れないかを危惧します。「自動ブレーキ付きだから、もう数年おじいちゃんが運転しても大丈夫と思った」・・・高齢者の重大事故が頻発してから、このような分析(言い訳)をされても困ります。

 言うまでもない事ですが、教習所の指導、免許更新時の検査、そして何より本人以上に家族による(免許保持の)判断を、複合的に考えていく問題かと思います。

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 毎度のことですが、ここ数年の傾向として、すでに他事務所に相談中・依頼中の被害者さんからの相談が普通になっています。とくに重傷者の場合、交通事故に不慣れな先生に任せてしまい、取り返しの付かない2次被害に及ぶ懸念があります。

 どの業者、弁護士さんも日々勉強を重ね、対応力に磨きをかけているはずです。それでも高次脳機能障害はじめ、専門性の高い症例に取り組む場合は、当たり前ですが受任経験が第一です。座学の知識だけで、障害の実像を理解することは非常に困難です。10数件程度の受任経験では、まったく不十分です。被害者さんの症状、治療経緯、事故状況、保険加入内容によって、それこそオーダーメイドの作業となります。不慣れな先生は手探りで進めることになります。ひどいと、相手保険会社に任せればいい・・後遺障害等級がでるまで待っているだけのケースも目にします。

 不慣れであれば、専門性のある事務所を紹介、あるいは、協力して対応すべきです。今までも多くの弁護士先生から、医療調査や病院紹介、検査誘致、書類作成等で秋葉事務所を使って頂きました。

 弁護士先生とて万能ではありません。それぞれ、専門性、得意分野があります。企業法務を主業とし、得意とする先生にも関わらず、交通事故案件を任せてしまったら・・それなりの解決しか期待できないでしょう。これを極端な例に例えますと、胃の摘出手術を歯医者さんに任せるようなものです。そう、ジャンルが違うのです。

 実際、交通事故だけやっている先生など、日本の弁護士41118人(2019年日弁連統計)中、1%もいません。まして、高次脳機能障害はじめ、珍しい後遺症、高度な立証作業が望まれる症例等に対応できる先生はほんの一握りと想像します。しかし、ネット広告の世界では、莫大な宣伝費を使って誰もが専門家を標榜します。確かに依頼先の選定は難しいと言えます。    専門家の条件を羅列しますと・・   1、自賠責保険が規定する1~14級まで140種の後遺障害・35系列の傷病名とその立証方法を熟知している

 受任経験のない、やったことのない傷病名を依頼して大丈夫でしょうか。 事前に尋ねるとよいです。「先生、高次脳機能障害で易怒性がひどい場合、何級になるのでしょうか、類似例の受任経験はおありですか?」・・これで力量を測るべきです。   2、地域の専門医・検査先等、医療情報を把握、そこに被害者さんを誘致できるか

 知識だけでは絵に描いた餅です。その地域ごとの医療情報を持ち、専門的な検査に誘致、病院同行を通じて、後遺障害の立証を果たす。これがなければ、等級申請で痛い目にあうことになります。等級を取りこぼせば、どんなに優秀な弁護士でも等級変更は苦戦必至、既に負け戦と言っても過言ではありません。病院の情報・ネットワークを持っているか・・これで力量を判断するべきです。   3、保険知識豊富な弁護士であるか

 およそ、交通事故の解決に不可欠なのは、法律知識<保険知識 と断言します。自賠責保険、任意保険、労災や健保、介護など公的保険・・様々な保険を駆使することこそ、交通事故事件解決の肝です。とくに、無保険車による被害事故や人身傷害保険の扱いで、賠償金に莫大な差が生じることがあります。「詳しくは保険会社(役所)に聞いて下さい」などと言われたら・・これで力量は分かったと思います。     これら1~3を確認する為にも、数件電話・メールし、2~3事務所に出向き、数人の先生にお話を伺うべきかと思います。今までご自身、あるいはご家族の事故や障害について、日夜、情報収集・学習を重ねた被害者さんの知識が弁護士を上回っていることに気付くはずです。そして、相談・依頼したものの、不安や疑問があれば、セカンドオピニオン、つまり、他事務所に質問・相談をしてみることです。ここに至って、被害者さんは「目から鱗が落ちた」と・・私共が良く聞く言葉です。

 

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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