久々に登場です!

 「県民共済に加入しているが、入通院分しか請求していない。」といったお声をよく耳にします。弊所が携わっていれば、保険加入の有無、補償内容について確認し、必要書類についてもお渡しできるので請求漏れはほとんどないかと思います。しかし、自賠責で後遺障害が認定された場合に、共済で「どれくらい貰えるのか」について解説してくれる人がほとんどいないのが現状のため、本日はざっくりとした共済への請求についてご説明します。

 因みにですが、入通院の請求については、わざわざ共済用の診断書に書名・捺印をもらわなくても、保険会社から頂いた事故証明書、診断書・診療報酬明細書一式を提出すれば、ほとんどの場合OKです。これを知っているかどうかで、先生に書類をお願いする手間や診断書代を無駄にしなくて済みますね!

 まず、県民共済は自賠責や労災とは違い、13級までしかありません。「私は14級9号だったから認定外か…。」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。これから説明しますが、自賠責も労災も共済も等級の内容についてはほとんど同じ(認定基準は多少違いますが)です。なぜ共済は等級がひとつ少ないかというと、自賠責でいう1級と2級の内容が両方とも1級になっているからです。(ざっくりとして説明です。)そのため、自賠責の3級が共済の2級・・・というようになっているため、自賠責の14級9号は共済の13級9号に該当するのです。

 では、いくらもらえるのでしょうか。共済は割合が定められており、以下の通りです。

※:共済の支払いは労災の考え方に倣っております。(過去の記事参照)

労災保険の一時金(障害特別支給金)、併合の場合

1級(100%)、2級(90%)、3級(80%)、4級(70%)、5級(60%)、6級(50%)、7級(45%) 8級(30%)、 9級(20%)、10級(15%)、11級(10%)、12級(7%)、13級(4%)

 具体的な金額については、「生命共済ご加入のしおり2020.4」を基に計算してみましょう。

月々の掛金 1,000円  2,000円 3,000円 4,000円 1,000円

年齢条件 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 60歳~65歳

1級の金額 300万円 600万円 900万円 1200万円  300万円

(A、B、Cさんは全員生命共済2,000円に加入している設定にします。)    Aさん(45歳男性)は交通事故により「頚椎捻挫」で14級9号が認定されました。その後、共済に後遺障害診断書(写)と認定票を提出すると、共済では13級9号とみなしますので、600万円×4%となり、24万円を手にすることができるでしょう。

 Bさん(50歳女性)も交通事故により「鎖骨骨折」で併合11級(12級5号・12級6号)が認定されました。Aさん同様に手続きをすると、無事に併合10級(11級5号・11級6号)が認定されました。 600万円×15%なので、90万円。一方、11級が2つでもあるので、600万円×10%×2で120万円。90万円<120万円なので、90万円を手にすることができるでしょう。

 Cさん(30歳男性)も交通事故で「高次脳機能障害」で9級10号、「耳鳴り」で12級相当が認定されました。共済への手続きを終えると、無事に併合7級(8級10号・11級相当)が認定されました。 600万円×45%なので、270万円。一方、8級は600万円×30%で180万円。11級は600万円×10%で60万円。合わせて240万円です。270万円>240万円となりますので、240万円が振り込まれるでしょう。

 このように「非該当」と「等級を受けている」では、こんなにも違いが出てくるのです。大きなお怪我だった場合には、尚更です。一つ低い等級がついてしまっただけで、最終的な金額がとても残念なことになってしまいます。事故に遭ったら、早めに専門家に相談して進めていくことをおすすめします。    

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追突にあい、自分が悪くないのに相手が無保険の為、自身の車両保険を使い修理した。

0:100事故で自分は悪くないのに車の修理に車両保険を使用。

信号無視の車に衝突され、自分の過失が0なのに車両保険を使用。

 

これで保険の等級が下がったら、非常に悔しい思いをすることになります。

 

昔は等級プロテクトと言うものが特約で付ける事ができました。

ですが今現在はどこの保険会社にも等級プロテクトは残っておりません。

 

じゃあ、もう事故に巻き込まれて車両保険を使うと、等級が下がってしまうんだね。

 

否!!

 

今現在、保険の等級を守ってくれる特約は

車両保険無過失事故特約

というものです。会社によって呼び方は違いますが、簡単に説明すると

 

過失が0の事故で、加害者が判明していたら、車両保険等使っても等級下がりませんよ。

 

と言うものでした。

損保J、三井、東京海上、あいおいニッセイ

この大手4社ではこの特約を確認できました。

 

なんだか、少し悪くない事故に巻き込まれた時について、ほっとしました。

 

 

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どーも、金澤です。

私はこの仕事をするまでは、保険の事など一切わかっていませんでした。

交通事故の案件を見ていると、意外と物損で揉める事が多いことに気が付きました。

 

当初は、『対物賠償を無制限にしているんだから当然相手の修理費は全額補償されるもの』

と、思い込んでいた物です。

「無制限」・・といかにも安心感を憶える言葉ですよね。

ですが、この無制限と言うのは、「法律上の賠償責任額を無制限に補償する」と言う意味なのです。

 

だったら最初からそう書いておけよ!!!

と初めの頃は思いました(笑)

 

つまり、法律上の賠償責任金額は「車の時価」の分を無制限に補償してくれるってことです。

 

車は中古車として売る時も、年式が古ければその分時価も落ちますよね。

買った時は200万もしたのに、10年位乗って時価が15万~20万なんて事も普通です。

 

例えば、走行中のAさんが停車中のBさんに追突してしまいました。

100%Aさんが悪い事故です。

Bさんの車は時価が15万円でした。

修理費が70万かかりました。

 

つまり、法律上の賠償責任金額は15万円と言うことになり、Bさんは残り55万円は自費で支出しなくてはなりません。

ここで対物全損時修理差額費用特約が付いていれば、追加で50万円を保険から出すことが出来るのです。

 

でも、加害者が法律上責任を負う金額は時価額までだよね、それ以上は責任もないんだから要らないのでは? と考えたこともあります。ですが、もし、自分が追突を受けたらどのような気持ちなのかを考えたら、相手の事を考えたら絶対に入っておいた方が良い保険だなと感じます。

 

 

追突を受けた被害者は怪我を負います。

場合によっては、通院が必要になるかもしれない。後遺症がのこり長きに苦しむかもしれない。

さらに追い打ちをかけて自分は悪くもないのに莫大な修理費を払うことになります。

これではあまりにも可哀想な話ですよね。

ここでもし、対物全損時修理差額費用特約があれば、少しでもそんな被害者の気持ちを楽にしてあげる事ができる。

同時に、加害者である自分の気持ちも軽くすることもできるのです。

 

これによって、示談も円滑に進んだり、もしかしたら人身事故の処分が軽くなるかもしれません。

その為に付けるのではなく、あくまでも相手の精神的苦痛を少しでも軽くするために着ける保険として、とてもいい保険なのではないだろうか。

 

 

と、思いますね。

ちなみにチューリッヒだと対物全損時修理差額費用特約金額を無制限に設定できるみたいですが、さすがに金額どんな感じなのかわかりません^^;

まあ、とりあえず大体の保険会社の設定どおり50万円でよい気がしますけどね^^;     チューリヒはこんなところで大盤振る舞い?

 

 

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 この裁判は、弁護士と行政書士が直接、真っ向から争ったものです。ただし、この裁判の本筋は、”交通事故事件を受任した弁護士が、自賠責保険請求に関する諸事務を行政書士に委託し、その報酬をめぐって”の争いです。

 要するに、弁護士が約束した報酬を払わないので、行政書士側が訴えを起こしたものです。問題は、相互に相当数の案件の委託関係が続いていたところ、個々に委託契約書を巻いていなかった点です。信頼があったのかもしれませんが、しっかり契約書を残さなかった行政書士に(紛争化を回避できなかった点で)落ち度は否めません。したがって、裁判ではお互いのメールやその他書類を基に、「委託契約はあったのか」「いくら払うのか」を事実認定する審議が延々と続いたようです。

 弁護士は当初、「そのような契約はない」と臆面もなくしらばっくれましたので、行政書士側が事実の立証に2年以上も費やすことになりました。この弁護士はあれこれ反証を尽くしましたが、事実をねじ曲げることなどできようもありません。請求額の全額回収に及ばずとも、ほぼ行政書士の勝訴とみえます。

 紛争自体は、よくある他愛もない業者同士のもめ事のようです。しかし、この弁護士さん、さすがに事実を曲げることに窮したのか、裁判官の心象(悪化)を感じてか、途中から契約の存在を認めるも、「この行政書士の自賠責保険業務は非弁護士行為である」、よって、「非弁行為で違法だから、報酬請求権は公序良俗に反して無効」と、主張を一部切り替えました。なんと、今まで散々自ら業務を委託しておいて、報酬を払う段になって「非弁行為だから払いません」との理屈です。おそらく裁判官もびっくりだったと思います。これも法廷戦術?なのでしょうが・・弁護士先生でも色々な考えの人が存在するものです。  ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。   平成28年(ワ)第23088号 報酬請求事件(平成30年12月19日判決言渡)     ・・・法律事務所の事務員その他弁護士でない者を履行補助者として使用することは、当然に許容されているものというべきところ、非弁護士の行為が補助者としての適法行為であるというためには、法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によって行われ、かつ、非弁護士の 行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要であると解するのが相当である。

 これを本件についてみると、これまでに認定、判断したところからすれば、本件各委託契約を含む原告と被告の間の本件委託関係(ただし、「サブコン形式」(※1)によるものに限る。以下、本項において同じ。)において、

 被告(弁護士)は、➀ 原告(行政書士)に対し、交通事故の被害者や主治医との面談、医療記録の検討を通じて交通事故の被害者の状況を把握した上で、医師に対し、後遺障害診断書、日常生活状況報告、意見書等の書類の作成依頼をし、あるいは、交通事故の被害者において有利な後遺障害等級認定を得させるために必要な助言指導等をすることを委任し、

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 およそ5年前の記事を追記・修正しました。これは6年前の”行政書士の交通事故業務の法的適否”がテーマとなった高裁判決を受けて、記載したものです。    判決以後、すっかり大人しくなった(交通事故を扱う)行政書士陣営、中には行政書士の看板を下げて調査会社に鞍替えした書士もおります。この判例以前から、とくに「行政書士の自賠責保険業務」が弁護士との業際問題として、くすぶっていました。この高裁判例から、交通事故・行政書士の後ろ暗いイメージが拡大したと言えます。もっとも、これだけ多くの弁護士が交通事故に参入・積極的に取り組むようになった現在、弁護士が目くじら立てるほど行政書士に依頼もないかと思いますが・・。

 事務所開設以来11年、法律順守とコンプライアンスには十分な配慮をしてきましたが、未だ私たちの業務に疑いの目を持つ弁護士先生が存在すると思います。その論調はネットで散見され、観るにつけ忸怩たる思いです。しかし、それ以上に交通事故業務を扱う他の行政書士の法律理解(弁護士法72条、27条)や業務姿勢にこそ、その原因があると考えています。

 この判例以後の5年間で、より具体的な判例もでましたので、改めて検証してみたいと思います。まずは、当時の記事をブラッシュアップしました。    

行政書士の職務範囲について最新判決(平成27年6月の記事)

 今月、行政書士の交通事故業務について、その線引きを示す一つの判断が届きました。

 大阪高裁平成26年6月12日判決(判例時報2252号の61頁)

 この裁判は行政書士が依頼者に対して報酬を請求したところ、「その業務が弁護士法72条に違反するから無効」と依頼者が支払いを拒否、対して行政書士が報酬の請求訴訟を起こしたものです。結果は、行政書士の訴えが退けられたのですが、その過程で業務内容の適否にいくつかの判断がされました。

 有償で賠償交渉に関わる事が弁護士法72条違反であることは明白として、この高裁判決では興味深い論点が示されました。行政書士の交通事故業務でグレーゾーンであった業務が弁護士法72条に違反するか否かについて・・・   ① 「自賠責保険の請求業務」は(本件一連の契約内容・業務は全体として非弁行為だから、自賠責部分のみ適法を認めず)法律事務とされた   ② 交通事故に関する事務は「将来、紛争が予想されれば法律事務となる」   ③ 報酬設定で経済的利益の○%は72条違反の根拠    まず、周囲の弁護士によると、やや驚きだったのは「自賠責保険の請求までは行政書士も可能」と解釈していたところ、①で否定された点です。今までも、この違法・適法の線引きについて弁護士間でも意見が分かれていました。

 しかし、本件の場合は前提があります・・・この行政書士は交通事故業務を賠償請求行為まで包括的に契約していました。1審で非弁行為と断じられた後、控訴審になって「少なくとも自賠責保険の業務までは適法と認められるべき、だからそこまでの報酬は認めて」との、未練がましい主張を追加して臨んだのです。高裁判事は「契約全体として、法律事務との線引きができようもないのでダメ!」と断じたに過ぎません。    その後、サイトで拝見したいくつかの弁護士はこの判例を受けて、この行政書士による自賠責保険の請求で作成した「有利な等級を得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載されている文章」は、「一般の法律事件に関して法律事務を取り扱う過程で作成されたもの」だから、

 ”行政書士の行う自賠責保険業務は非弁行為となった”、と断定しています。     続きを読む »

「医師らの感染、原則労災に」 新型コロナで厚労省方針

   新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者について、厚生労働省は29日、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象とすると明らかにした。同省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載した。厚労省は業務との因果関係を明確にするため、基本的に感染経路の特定が必要としているが、医療、介護職場での感染リスクを踏まえ、こうした運用にしたとみられる。

 医療従事者の労災を巡っては、現場で感染者の検査や治療に当たる医師や看護師らから、速やかな認定を求める声が上がっていた。 <4/29(水) 21:43配信共同通信さまから引用>  

 新型コロナに罹患した場合、労災がおりるのか?

 

 早くもこの質問を頂いております。答えは、通常の業務災害同様、「業務との因果関係があればOK」となります。しかし、問題は因果関係の証明です。恐らく労災側は綿密な調査をすると思います。それは、主に感染経路を特定する作業です。医療現場等、感染経路が明らかな職場であれば問題ないと思います。感染経路が判明しない場合は、「潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」とあります。とくに、「感染者との接触、接触の可能性」が鍵のようです。

 現在、政府が発表する罹患者数の内訳上、日毎に感染経路不明の罹患者が増えていることを考えると、「どこから感染したかわからない」罹患者さんは、労災が認められないことになります。通勤中に罹患した場合(通勤災害)ですと、ほとんど「どこでうつったかわからない」ことになります。

 今回の発表で医療・介護従事者の皆さんは一安心ですが、それ以外の罹患者の場合、感染経路の特定から業務災害であることの立証作業が課されます。なかなかにハードルの高い作業となること必然です。ご依頼がきてしまったらどのように対応するか? 弊所にとって新たな課題になりそうです。

 これも、むち打ち同様、目に見えないものとの戦いかもしれません。すると、先の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を基に、状況証拠を収集の上、労災の審査に付すことになるでしょうか。      続きを読む »

 これは少し前の相談でした。かつて、学生時代の仲間で、マイ・リトル・ラバーのヴォーカル アッコさん似の(姓は伏せますが)亜季子さん、通称アッコさんがおりました。彼女は卒業後、バリバリの正社員で活躍中です。その亜希子さんが結婚するにあたって、私に改まって”結婚に関して”相談があると・・???    その前に、夫婦別姓について少し勉強します。    法務省では、平成3年から法制審議会民法部会において、婚姻制度等の見直の審議を進めています。婚姻後、夫婦として籍を一緒にするが夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別氏制度」(※1) の導入については、これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれるも、未だ国会に改正案は出されておりません。世論調査(※2)を実施するなど、慎重に検討していると思います。   ※1 選択的夫婦別氏制度とは? (法務省ホームページより)

 選択的夫婦別氏(べつうじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。 現在の民法のもとでは、「結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。」そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い、改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。 法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。   ※2 世論調査の結果

 平成29年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」と答えた方の割合が29.3%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた方の割合が42.5%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた方の割合が24.4%となっています。    世論調査では、「夫婦別姓OK」が有利でしょうか。職場でも「寿退社」(昭和の響きがします)とは限らず、結婚後も在職するケースが増えると思います。名前が変わってしまうと、仕事上、何かと不便です。実際、周囲の女性弁護士さんのほぼすべて、結婚後も旧姓のまま業務を続けています。専門的な職業に就く者にとって改姓は困ります。松任谷 由実(ご存知旧姓 荒井)さん位しか例外を知りません。すると、戸籍上は同姓であっても、通称として周囲へ別姓を名乗っていれば済む事との意見もあります。しかし、これにも問題があるようで、日弁連のHPでは今月の会長声明で以下のように指摘しています。   ※3  ところで、政府与党内に、女性の職業上の不利益回避のためなら戸籍法を改正して旧姓を通称として認めればよいとする案もあるようである。しかし、このような案では、個人が2つの姓を持つこととなり、社会的・経済的に混乱が予想される。また、混乱を防ぐために旧姓しか使用できないとするのであれば、社会的には選択的夫婦 別姓制度と変わらず、なぜ戸籍上の同姓強制に固執するのか疑問である。   続きを読む »

 本日の研修で、ある保険営業マンさんの報告から。    お客様で車両保険に入っていない方の事故。交差点、出会い頭衝突で相互に過失が生じます。修理費と過失割合を巡って、事故相手との交渉は折り合いがつきません。そこで、自らの車両修理費の請求を弁護士に依頼しました。本来、弁護士を使うほどの請求額ではなく、費用倒れ濃厚ですが、弁護士費用特約(弁特)がそれを容易にします。      結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。    もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。    「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」 

 このような加入条件が浮かんできます。    この一例に限らず、不毛・不当な保険金請求の結果、支払増から掛け金が上がり、約款が改悪されるか、最悪、保険特約自体が廃止になります。保険制度の維持には、契約者の倫理感も大いに影響するのです。良い保険は大事にしたいものです。  

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 昔も今も、交通事故証明書の取得についての質問を頂く事があります。

 昔は交番で郵便振込みの用紙をもらって、郵便局窓口で振り込みました。窓口だけではなく、郵便局のATMでペイジーでも可能です。さらに、数年前からインターネットで簡単に申請ができます。便利なので、相談会では相談者さんにスマホ操作をガイド、わずかの手間で取得できます。

 自賠責保険の申請等には、保険会社にコピーをもらえば足ります。しかし、労災の申請では原本が必要です。保険請求・手続きに何かと必要ですので、被害者さんも手元に1枚あると、後の手続きに便利でしょう。

 詳しくは以下のアドレス、自動車安全運転センターに。

 https://www.shinsei.jsdc.or.jp/

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 先月の研修・通信の内容が好評でした。今回の保険料の値上がりは全国の損保代理店様にとって喫緊の問題です。業務日誌にも掲載しましょう。     今年、自動車保険(任意保険)各社、値上げを発表しております。各社一斉の値上げは約5年ぶりで、大手4社、東京海上日動さん、損J日興さん、三井住友さん、あいおいニッセイ同和さんの発表によると、値上げ幅は0.9~2.5%とのこと。理由は昨年10月~消費税増税による経費の上昇と、本年のライプニッツ係数の上昇が挙げられています。

 いずれにしても、交通事故件数の下降に伴い自賠責保険が値下がりする中、顧客様への説明に代理店様もさぞ窮していると思います。そこで、値上げの言い訳の一つでもある、ライプニッツ係数を日本一易しい解説に挑戦します。まずは、逸失利益の話からはじめなければなりません。   (1)逸失利益が最大の戦場? 

 逸失利益(Lost profit)とは? ・・・本来得られるべきであるにもかかわらず、 債務不履行や不法行為が生じたことによって得られなくなった利益を指します。得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言われます。

 この逸失利益は、後遺障害が認められる場合に発生します。もし、後遺症がなければ100%のパフォーマンスで働けたはずが、後遺症のおかげで労働力が○%下がった=収入が下がった分を失われた利益額とします。

 損害項目の中で、相手損保との交渉幅がもっとも大きいものは逸失利益ではないでしょうか。賠償交渉の実際、慰謝料の増額交渉より激戦区と言えます。治療費は病院からの請求額で(過剰医療や不正受診でもない限り)ほぼ決まり、休業損害は証明書の数字から動かし難く、慰謝料は相場があり定額化しています。それらと違い、逸失利益は増減の幅が大きく、多くのケースで最も高額な賠償金となります。計算式は以下の通り。   事故前年の年収 × ...

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 ここ数年、各社、人身傷害の約款が整備され、平成24年2月最高裁「裁判基準差額説」を前提とした支払基準になってます。それでも、現場では裁判基準の満額を認めない、人身傷害基準での支払いを甘受するケースが多いものです。私は未だこの問題は未解決だと思っています。賠償社と人傷社が並存する過失案件では、今でもくすぶり続けている問題なのです。   参照 過去記事 ⇒ 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ①    そこで頼りになるのは、事故の解決を依頼した弁護士先生です。当然に加害者側保険会社と交渉してくれます。自身に弁護士費用特約の付保があれば、尚更、依頼しやすくなります。しかし、ここ数年の相談例では、既に弁護士に依頼中の被害者さんから以下の疑問・疑念、そして失望を聞くことが少なくありません。   ・「交渉の結果、自分にも過失があり、賠償金から20%の過失分を引かれるのは仕方ないと思いますが、その20%を人身傷害保険に請求したところ、0円回答でした。何故でしょうか?」

  ⇒ 弁護士:『???』   ・「なんとか人身傷害から満額の回収をしたいのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『約款で決められているので仕方ありません』    ・「先生、自分の保険会社にも交渉をお願いしたのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『それはご自身でやって下さい』       このようなやり取りから、「私では手に負えません」と被害者さんが駆け込んでくるのです。    つまり、相手(相手保険会社)との賠償交渉は受け持つが、自身加入の保険会社への代理請求はしない方針です。理由は、その代理交渉分には弁護士費用特約が使えません。この特約は「賠償請求行為」に適用されるもので、保険金請求行為はそもそも適用外です。また、弁護士への委任契約の契約書に目を通しても、保険金請求行為は入っていません。この弁護士への契約内容では、交通事故被害の完全回復が果たせないのです。

 契約だから仕方ない?そんなわけにはいきません。被害者自身の過失割合が大きい場合は、むしろ相手との賠償交渉より、人身傷害への請求こそ解決の本丸となります。

 やはり、交通事故被害者救済を謳う弁護士であれば、人身傷害への請求を含めた、総合的な解決プランを実行してもらいたいと思います。東海日動、損J、三井住友、これら3メガ損保の人身傷害約款の支払基準は違います。少なくとも3パターンに応じた対策が必要です。過失案件において、相手保険会社との交渉だけの弁護士(契約)では、まったくに片手落ちなのです。これらを熟知し、実行できる弁護士先生に依頼しないと、先の疑問・失望が待っています。

 手前味噌ですが、私達の連携弁護士さん達は常にグループで人身傷害対策について情報共有し、3メガ損保に対応したプランを実行しています。もちろん、依頼者さんを最後に突き離すような契約ではありません。

 賠償交渉のプロ? いえ、それ以上に求められるのは保険金請求のプロではないでしょうか。    

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 相手が無保険 だからと言ってやられ損、泣き寝入りなどできません。

 しかし、現実にお金を持っていない加害者からの回収は絶望的です。そこで、自身に自動車保険の加入があれば、その人身傷害保険や無保険車傷害保険に請求することになります。

 さらに、ここからも被害者の運命は分かれます。① 保険会社の計算する基準額で諦めるか、② 裁判の判決額を回収するか・・・①と②の差は、時に数倍の開きがあります。本件で言えば、① 3000万円 vs ② 1億円と、7000万円もの差がありました。

 結果、連携弁護士は1億円の回収に成功しました。私達は、保険会社が約款を曲げて支払ってくる可能性を最初から想定していました。無保険加害車に被害に逢った被害者さん、弁護士選びを誤れば7000万円を損します。交通事故の解決こそ、保険知識や約款解釈が問われます。正直、法律知識以上に大切と思っています。

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。  

死亡:脳挫傷(50代男性・千葉県)

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更新2020.2.6

最新記事:14日間隔離されるクルーズ船の部屋・食事を調べた結果

新型コロナウィルス「指定感染症」とは

 

指定感染症決定とは、感染を拡大させない為の対策です。

指定感染症に設定されたウィルス・細菌の感染が見られた患者に対して強制入院や・隔離などが出来る。悪く言うと人権を一時的に侵害できる。全国民を守る重要な事ですね。

 

過去に指定感染症に設定されたもの

2003年(中国)SARS

2006年(中東・中国・東南アジア)H5N1鳥インフルエンザ

2013年(中国・香港)H7N9鳥インフルエンザ

2014年(中国)MERS

 

これらは全て指定感染症に設定された後に、現在では第二類感染症にに分類されています。新型コロナウィルスも、指定感染症から第二類感染症になる事が予測されます。

 

特定感染症危険補償特約:新型コロナで保険金は降りる?

 

【結論】

傷害保険 生命保険 〇 旅行保険 〇

保険会社によっては傷害保険に特定感染症危険補償特約と言うものがあり、付帯する事で特定感染症を発病した時に補償を受ける事が出来ます。

受けられる補償 ・入通院保険金 ・後遺障害保険金

そこで新型コロナは対象なのか。と言う議論ですが、

残念ながら対象外です。

特定感染症の中でも感染症法に規定する感染症の内、一類感染症から三類感染症までを発病した時に補償を受けることが出来ます。

 

今まで日本で指定感染症になったSARSやMERS、鳥インフルエンザは全て二類感染症に指定されているので、新型コロナもまず二類に分類されるとは思いますが、今の所まだ分類分けがされていない以上、保険金が下りないものと思われます。

しかし、感染者が増えて、実際に新型コロナの請求が続いたら・・・保険会社の判断が急がれて、おそらく有責になる(保険がおりる)と秋葉は予想しています。

参考までに

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

 

上記の表には入っていないので残念ながら障害保険対象外の可能性が非常に高いですが、

 

新型コロナでの入院費などの医療費はかからない

 

病院に行き、新型コロナと判明したら保健所の勧告により隔離入院することになります。

そうなると診察費用、薬剤等の費用、処置、手術費用、看護費用など一切の費用を公費(国が負担)で賄われます。

 

ただし、保健所の勧告により隔離入院することになり、仕事を休んだ場合は会社が休業手当を支払う必要が無いためお給料はでません。

余談ですが、一~三類や指定感染症の場合法律が就業を禁止させます。 その場合は会社は休業手当を支給する責任はないです。

 

しかし季節型のインフルエンザなどの場合は法律で就業禁止や隔離が決まっているわけではないので出勤は可能です。 しかし会社が「インフルエンザは出勤を禁止」と言った場合は会社が休業手当を支払う必要があります。有給休暇も強制的に充てる事はできません。

(多くの人が申し訳ないとの事で有給休暇を使うようです)

 

 

新型コロナウィルスが中国から出た原因

 

そもそも今までの特定感染症(新型のウイルス)は殆どが中国から発症です。

今までの新型ウィルスも、中国の政権が隠蔽しようとしていて非常に問題になりました。

ではなぜ中国からどんどん新型ウィルスが出てくるのでしょうか?

 

WHOの見解等を見ていると、中国は野生の動物と非常に距離が近いことにあるみたいです。

それに色々な種類の動物を食べる。

市場に行くと、生きた動物が売られている。鶏、ネズミ、ハクビシン。日本では害獣指定されていても中国では食用なのです。

その為、鳥インフルなど様々な新種のウィルスが流行し、蔓延する。を繰り返している様子です。

 

後は爆速で蔓延するのは中国の隠蔽癖がありそうですね。

気になる方は「中国 新型ウィルス隠蔽」で検索してみて下さい。

 

日本国内の新型コロナウィルス感染者数と治療法・今後の増え方を予想

 

2020年3月12日現在、日本国内の新型コロナウィルスの感染者数はクルーズ船を抜いて1000に到達しそうです。

 

中国、武漢では感染者数20名弱から数週間で数百、1ヶ月後には数千人、今現在2万人を超えるとの報告があります。

隠蔽体質の中国なのでもっと多いに違いありません。

 

日本もあと数週間で”数百・数千人規模”の新型コロナウィルスの感染者になる?

 

武漢では、医療環境の充実がしていません。

今、現地の人たちの生の声をYouTubeやTwitterで見る事が出来ます、ニュースでは放送されていない異様な写真・映像を目にすることになります。

 

中国は早期に武漢を閉鎖しました。おかげで武漢には物資は入ってこない。

そして医療チームも、今でこそ少しずつ派遣されているみたいですが、今までは医療チームの応援の駆け付けもなく、

閉ざされた武漢にある病院に患者が押し寄せたとの事です。

 

当然病院はパンク状態、診察してもらうために1日病院で待って次の日に診察だったようです。

新型コロナではなくても、そんな環境に1日いたら嫌でも新型コロナの感染と言うお土産を持ち帰ることになります。

そして新型コロナに感染しても入院はできません。なぜなら病院はパンク状態だからです。

そのまま家に帰ることになります。物資もなく十分な栄養が取れないまま、多くの患者は治療さえ許されずに命を落としていくのです。

 

日本の場合は医療も発達し、衛生環境も最先端です。

隔地で何かがあればすぐに医療チームが応援に駆け付け、全国の病院が連携し、最近ではホテルも連携に携わってくれます。

 

中国の出入国管理をもう少し徹底してほしい。

 

等の意見もたくさんあると思います。私もそう思いますが、おそらく日本のトップたちだけで簡単にできない事もたくさんあるのだろうと思います。武漢の住民たちのような目にあうことなく、きちんと日本が充実していると言う事実も忘れてはなりません。

これから感染は拡大していきそうな雰囲気ですが、WHOが非常事態警報を出しても、

落ち着いて今まで通りマスク、手洗いうがいなどの予防で十分防げる感染力との事です。

製薬会社もウィルス開発に目を血走らせて我先に状態なので、この事態が日本で悪化する事はなさそうな気配ですね。

新型コロナの分離にも成功しておりますし、治療薬の完成はもうすぐそこでしょう。

タイでも抗エイズウィルスが抜群に効果を発揮させたみたいですし、

日本の先進医療下・行政サービス下では、死者数は出そうにありませんね。

 

余談ですがビルゲイツがここぞとばかりに10億円以上新型ワクチン開発など、この事態収拾の為に投下しましたね。

世界は凄い!

 

 

おわり。

 

 

 

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 自賠責保険の後遺障害審査は他の補償制度に比べ、実にシビアです。なぜなら、患者さんの症状、診断書の内容を判定する以前に、「交通事故のケガが原因でそのような症状になったのか」を審査します。つまり、因果関係を検討します。

 今日は基本に戻って「因果関係」について説明します。概念的な話からしましょう。  

 因果関係とは・・・

  1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。   2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。    それでは、  

 因果とは・・・

  1 原因と結果。また、その関係。    2 仏語。前に行った善悪の行為が、それに対応した結果となって現れるとする考え。特に、前世あるいは過去の悪業 (あくごう) の報いとして現在の不幸があるとする考え。「親の因果が子に報い」

 <国語辞典から>    交通事故の衝撃でケガをして、その結果、後遺症が残った場合、事故受傷と後遺症に因果関係がなければ、自賠責保険の後遺障害認定等級はありません。労災や障害年金等、他の補償制度でも前提は同じですが、現在の症状の評価について、割とやさしいものです。およそ診断書の記載通りに認定されます。自賠責保険も被害者救済という公的側面がありますので、過失減額については甘く、被害者に70%以上の責任がない限り、減額なく100%支払われます。この点は救済的です。しかし、障害の程度を評価することは別です。診断書通りではない判断は珍しくありません。診断書以前の前提として、事故受傷と後遺症の関連性、つまり、因果関係が厳しく問われることになります。

 例えば、交通事故で手首を捻挫し、その後遺障害申請に対し、「その事故の衝撃で痛めたのか?」について、因果関係を疑います。骨折の場合は、それなりの衝撃があったことからその疑いはぐっと下がります。しかし、打撲や捻挫は原則治るケガです。打撲・捻挫の腫れが引けば、画像上、人体が破壊された様子はほとんど残りません。だからこそ、何ヶ月も「痛い」と主張しても、後遺障害の等級認定に際し、シビアに因果関係を検討するのです。

 では、骨折はないが靭帯を痛めた場合はどうでしょう。これも、画像上、靭帯損傷の明確な所見が要求されます。加えて、以前から患っていた既往症の可能性や、加齢の影響から、内在的な要素(つまり、ケガではなく病気的なもの)があったのかを検証します。人間、長い間生きていますと、そりゃ骨も変形しますし、軟骨も磨り減りますし、靭帯もささくれてきます。その部位を仕事やスポーツで酷使すれば、相応の劣化があって当然です。

 長い年月、工場の作業で手首を酷使していた場合、手関節の骨や靭帯に変性があったとします。事故までなんら不具合はなかったのですが、事故から痛みを発症した場合の審査はどうでしょう? 労災の審査では、事故の影響がすべてではないと感じつつも、まぁ症状をそのまま等級にしてくれます。認定の際に顧問医の診断がありますので、その点、信用はある程度担保されていると言えます。

 一方、自賠責は醜状痕など一部の例外を除き文章審査です。患者を診ることはありません。だからと言って、主治医の書いた診断書だけで判断せず、長年の作業で手関節に骨変形や、軟骨が磨り減っていた場合の影響を考慮します。受傷以来訴える「痛み」に一貫性と信憑性があれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定する余地はあります。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として判定する場合は、誰がみても明確な神経を圧迫する画像や検査数値が条件です。また、手関節の曲がりが悪くなった12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として判定するには、”事故受傷で”器質的変化が生じた事を証明する画像や検査数値を必要とします。

 いくら診断書に症状が克明に書かれようと、すべて事故のせいと判断されないことがあるのです。「払う言われのないものは払わない」、これは保険会社の姿勢であり、”つぐなう”立場の加害者の権利でもあるわけです。このような構図から、因果関係を巡り、被害者vs保険会社の戦いに発展することになります。  毎度登場、テレサ10  交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

 因果を証明するもの、それはエビデンス(証拠)に他なりません。証拠を確保する為、被害者に専門医の診断や検査など、どうしても自助努力が必要となります。座したまま、誰かが自動的に助けてくれるなど、そのような幸運はそうありません。

 私達は、被害者さん達と”因果関係の証明”と言う、厳しい戦いに明け暮れる毎日です。   続きを読む »

自賠責保険の今までの価格推移を見ていきましょう。

2000年に入ってから実に7回目の価格変動です。

 

2002年 ↑14.6%値上げされる。

2005年 ↓5.4%値下げされる。

2008年 ↓24.1%値下げされる。

2011年  ↑11.7%値上げされる。

2013年 ↑13.5%値上げされる。

2017年  ↓6.9%値下げされる。

2020年 ↓約16%値下げされる。

 

これらを見てもらうと分かる通り、意外と自賠責保険は価格変動を繰り返しています。

 

ニュースでは、自動ブレーキや安全装置の発展で事故が減ったことにより、保険料を下げることが出来た

など謳っていますが、本当にそうなのでしょうか?

 

確かに未だかつてないくらい、車は安全になってきました。

どんどん性能がよくなり事故率も下がっています。

 

もちろんそのような要因があって、このように価格が下がっていったのもあると思います。

 

ですがそのうちまた上がるはずです。

上がっては下がって繰り返していくんでしょうね。

 

ちなみに2011年と2013年が連続で価格が上がった理由は、後遺症の認定の著しい増加が背景にあるそうです。

たしかにその頃は、こすっからい行政書士や弁護士がわんさか出てきた時期ですからね。

今は、そんな簡単に等級貰えるほど甘くはないってことですね。

 

さあ、今後自賠責保険がどうなるのか、見ものです。

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 シリーズ最終回です。 損保マンの誰もが知っている、古典的な保険金詐欺を2つ挙げましょう。  

1、追突された自動車のトランクに北宋時代の壺

   追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。

 この被害者さん、最初は「自動車の修理費だけ弁償してくれればいいよ、警察へ届けると免停になって大変でしょ」と優しく言って、警察への届出をさせないよう仕向けます。ほっとした加害者さん、安めの修理費を振り込んだ後になってから、「後でわかったんだけど、トランクに積んでいた北宋時代の壺が割れていた。時価500万円なんだが・・」と請求がきます。インチキ臭い壺に似合わず、箱はなぜか大層です(桐の箱が多い)。詐欺者である被害者はいよいよ牙を剥き、加害者の弱腰加減と懐具合を見当しつつ、お次は「むち打ちで働けなくなった」等々、警察の介入のないまま、ズルズル請求を続けます。

 慌てて(自動車)保険会社を介入させても、彼らは対物担当者相手に、粘り強く壺の代金をディスカウントして請求を続けます。担当者は当然、びた一文払いません。損保は詐欺者に対して徹底した態度を貫きます。あるいは、「恐れ入ります、損害調査中ですのでお待ち下さい」と、のらりくらり支払に応じません。もちろん、本当に中島 ...

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 シリーズ2回目、自賠責保険の例を取り上げましょう。    後遺障害を審査する自賠責保険・調査事務所では、後遺障害の申請をしっかりカウント、その記録を保存しています。申請書が届くと、既に後遺障害認定を受けているか、申請の全件について請求・認定歴を検索します。なぜなら、同じ部位の障害で二度目の申請がきた場合、加重障害として、審査する必要があるからです。これは、一度交通事故で後遺症を負い、後遺障害認定を受けた被害者さんが、不幸にも同じ部位に同じケガをしたケースです。

 既に14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定を受けた障害者には、同じ程度の障害が重なっても加重障害となり、二度目の認定・14級の保険金は、

 現存障害で支払う保険金75万円-既存障害での既払い保険金75万円=0円 となります。

 そのようなルールから、申請・認定歴は必須情報なのです。

 また、ケガの部位や症状が別物であることから、加重障害とならず、事故の数だけ何度も認定を受けていた被害者さんもおりました。症状によっては、再度、14級認定される場合もありますが、なんと34年前の認定を理由に加重障害0円の結果もありました(これは弊所の最長記録)。やはり、むち打ちや腰椎捻挫などは、「14級は1度だけ」の傾向です。むち打ちを含む外傷性頚部症候群や腰椎症などは、慢性化しやすく、何度も痛みが復活することが多いものです。理論的には加重障害ですが、本音は「前回認定で味をしめたな、二度目はダメよ」と、自賠責の心の声が聞こえてくるようです。

 何度も事故に遭い、後遺障害申請が2度3度の依頼者さんは常連組と言えます。運か悪いのか、相当なうっかりさんではありますが、事故状況・受傷機転から、確かに不幸が重なったケースです。しかし一方で、明らかに怪しい、不正が疑われる、あるいは大げさな「後遺障害申請・常連さん」も存在します(当然、そのような人達に肩入れはできません)。前述の通り、自賠責は請求履歴から、常連さんを把握しています。既にマークされていると言っても過言ではありません。相当、疑いを持った目で審査されると思います。申請・認定歴は、このような常連組みへの警戒にも利用されるのです。

 ここからは私の妄想ですが・・・自賠責保険・調査事務所のオフィスでは、連日、大量の申請書が届きます。その受付をする窓口担当者さんが、パソコンのデータを検索して・・・    「○○さんからまた申請が来てますよ!       え~と・・・5年ぶり3回目の申請です!」    と、声を上げているのではないでしょうか。        「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。  

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 1年間で数千件、大手ですと万単位の交通事故案件を処理している保険会社、その巨大組織の実像はそれ程知られていないと思います。    私も保険会社在籍中は、新宿の高層ビルの最上階の美術館でゴッホのひまわりを鑑賞したり、同じく貴賓室で昼ごはんをご馳走になったり、研修でニューヨークに行ったり・・大会社の懐に圧倒されたものです。現在は、その保険会社さん達と対峙する被害者さんをフォローする立場です。被害者さん達の相談から、保険会社担当者に対する苦言は日常茶飯事です。保険会社を毛嫌いする声に留まらず、中にはひどく保険会社を小バカにするような考えの持ち主もおります。

 代理店時代のことですが、私のお客様が追突事故で、相手に軽いケガさせてしまったことがあります。もちろん、対人賠償の担当者が付き、相手と交渉を始めました。しかし、車の査定額や休業損害で紛糾、相手は担当者を通り越して、新宿の本社まで若い衆7名を引き連れて押しかけたそうです。玄人さん(ヤクザ)ではないので、今で言うところの半グレ集団でしょうか。本社に押しかけたところで、誰も相手にしませんし、門前払いは確実です。最初は受付のモデル級女性社員が丁重に対応します。この優秀な社員は笑顔で、まったくたじろく事はありません。集団の後ろでガードマンが準備万端で見守っています。埒の明かない集団はすごすごと帰っていきました。これ以上居座れば、威力業務妨害でしょっ引かれますので。

 資本金 700億円、総資産7兆5158億円、正味収入保険料 2兆1,486億円(SJNK社 2018年度のデータ)の大会社に、半グレごときがまともに相手になりません。後日談ですが、その集団は大人しく担当者と普通に示談解決しました。その際、担当者は明言しませんでしたが、「これが契約者であれば、彼らはブラックリストに載った」と思います。

 デパート同士でクレーマー情報を共有している噂があります。某デパート勤務の友人に聞くと、それは事実のようです。保険会社も問題のある契約者や加害者について、ある程度の情報をストックし、共有することもあり得そうです。少なくとも、支払担当者にその支社の管轄地域の注意人物や反社会勢力、それらの情報が集積するはずです。治療機関の情報も当然に集まります。実際、SC(支払部門)の担当者が、「この病院は患者離れが悪くてねぇ・・転院させるか、早く治療費を打ち切らないと・・」と言ってました。治療費過剰請求の病院、不正請求の接骨院は、よく知られているのです。

 保険会社は、被害者に対して知らん顔をしていますが、何かと知っているのです。なめると、痛い目にあいます。過払い金・債務整理ばっかりやっていた弁護士事務所でも同じことが言えます。交通事故案件に鞍替えしたばかりの先生と一緒に仕事をしましたが、当初、東京海上日動や損保ジャパン日本興亜を、アコムや武富士と同程度に甘~く考えていたようです。比べるまでもなく、資本力・組織・人材、すべてにおいて絶大な差があります。後に、両者の手ごわさの違いに気づきますが・・。

 明日も、事例を挙げていきます。  

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 国内社、通販系、主要共済の約款を年に1、2回は総覧、できるだけ早く改定に気づくようにしています。今年の通販系の改定を2つ紹介します。この、”細かすぎて伝わらない”約款解読、比較・分類作業は、私達にとっての備忘録です。または、交通事故相談の精度を上げる地道な努力と思っています。  

(1)Eデザイン損保の法律相談費用が本費用の300万円に含まれることに ( 下表 の部分)

 弁護士費用300万円(本費用と呼ぶことにします)とは別立てで、法律相談費用10万円を設定している会社がほとんどです(SBIだけ法律相談費用がありません)。ちなみに東京海上日動さんは、相談費用は自動担保(弁護士費用特約を付けなくても自動的に付いている)です。

 依頼者さんと委任契約を結ぶ以前に有料相談を受ける場合、この相談費用の別立ては重宝するものです。保険会社側も契約前の費用は相談費用、委任契約後は本費用と区分けして支払います。Eデザインさんは今年10月の約款改定より、法律相談費用の別立てを廃止、本費用に含めました。簡略化?の為の約款改定と思います。

 

(2)ソニー損保の弁護士特約 ( 下表 ※2 の部分)

 通販社で唯一、日常型を販売しているソニーさん、「自動車事故のみ」=自動車事故で被害者となった場合の弁護士費用等と、「自動車+日常事故」=自動車事故以外の日常事故で被害者となった場合の弁護士費用の選択です。

 この2分には以前から被保険者の範囲で困った問題がありました。保険をかけた自動車に乗っている時の事故なら問題ないのですが、契約自動車に乗っていないときの交通事故で家族が被害にあった場合、 以前の「自動車事故のみ」を選択すると、家族全員に補償が及ばないケースがあり、契約者さんの怒りを呼びました。

 詳しくは ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ①

 日常型販売の当初、三井住友も同じくこの問題を抱えていましたが、近時の改定で家族の補償範囲を元のルールに戻しました。最近の類似例から、ソニーさんに確認のところ、「2017年3月から改定した」とのことです。

 改定内容は ⇒ 続きを読む »

 12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。   1.罰則等(令和元年12月1日施行)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

 罰 則: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金  反則金: 適用なし  基礎点数:6点 続きを読む »

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