交通事故で被害に遭って、加害者の加入している保険会社に損害賠償を請求、交渉、裁判へとバトルが繰り広げられる構図は、わかり易いことです。 しかし、自爆事故で加害者がいない場合は当然で、相手が無保険で請求しても回収が見込めない場合、賠償金は絶望的です。また、自身の過失が半分、つまり、50:50を超えるような事故の場合は、相手保険会社は一括対応(治療費の直接払い)をしませんし、最終的に相手から賠償金の全額は回収できないことになります。これらの場合、自身に人身傷害保険、あるいは無保険車傷害保険の加入があれば、ひとまず、こちらに請求して損害の回復にあたります。
そこで、問題になるのは、保険会基準の低い賠償金で満足できるか?に尽きます。相手に対しては損害賠償金の最大基準である、弁護士基準(≒裁判基準)で請求したいと、被害者さんの誰もが思うでしょう。しかし、自身の保険会社は加害者ではありません。その保険会社の約款に定められた規準の賠償金に甘んじることになります。これは裁判で獲得できるであろう、賠償金の80%位なら仕方ないと諦められますが、これが2倍3倍もの差があるとしたら・・・そう簡単に諦められるでしょうか?
何度も登場するこの保険会社(人身傷害保険の)社員、弊社 基準 くん と名付けよう。
ここ半年の相談・受任のおよそ40%が、相手よりむしろ自身加入の人身傷害への回収が一番高額となる案件、もしくは、人身傷害への満額回収が最大ポイントとなる事故でした。最初、多くの被害者さんは、敵は相手保険会社と思っています。しばらくは、自身が加入している保険会社から、全額回収ができないことに気づきません。それは、相手との示談後に愕然、後から気付くのです。その点、私たちは、最初から、「ラスボスは人身傷害」と見定めています。受任後、着々と裁判基準の回収へ向けて、連携弁護士と準備を始めます。


私達に任せて!
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久々に登場です!


どーも、金澤です。
チューリヒはこんなところで大盤振る舞い?
ともかく、そのような審議での注目は、行政書士の扱う自賠責保険業務について、適法である為の具体的な指標、線引きが成された点です。この部分だけでも、この面倒な裁判の価値はあったと思います。 以下、判決文から該当部分を引用します。
結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。
もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。
「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」 



