【事案】
バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。
← 頸部は青の部分
【問題点】
抜釘時期、症状固定時期の選定について。
主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。
【立証のポイント】
丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。
骨折の形状から、関節面にまで損傷が及んでいるのかをMRIも含めて精査。
12級7号が認定される。
(平成26年10月)
【事案】
バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。
← 頸部は青の部分
【問題点】
抜釘時期、症状固定時期の選定について。
主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。
【立証のポイント】
丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。
骨折の形状から、関節面にまで損傷が及んでいるのかをMRIも含めて精査。
12級7号が認定される。
(平成26年10月)
【事案】
幹線道路を徒歩で横断中に、直進者にはねられたもの。
【問題点】
過失が高い事案であった。
画像所見が曖昧であった。
症状固定のタイミングについて。検討する必要があった。
【立証のポイント】
新たな画像所見を得るべく、3DCT、MRIの依頼を行い、その画像について主治医と面談し、所見の確認を行った。
再手術の可能性等を医師と確認しながら、適切な症状固定時期について検討、決定した。
症状固定時には可動域測定に立会い、間違いのない測定がなされているか確認をさせていただいた。
偽関節が認定され、12級8号が認定された。
(平成26年9月)
【事案】
自動車運転中に、後方より来た車に追突されたもの。
【問題点】
受傷態様が非常に大きな事故であり、何とか12級が認定されないかと方策を考える。そのためには、MRI画像の分析と検査所見の集積による、丁寧な立証が必要であるとの結論に。
【立証のポイント】
MRI撮影後、放射線科医に鑑定を依頼する。ヘルニアの有無を精査、顕著なヘルニアの圧迫所見を得ることに成功する。その後、ジャクソン、スパーリング、腱反射はもちろん、筋委縮検査等で神経学的所見を集積させていく。
症状固定時には医師面談を行い、後遺障害診断書にこれまでのすべての所見を落とし込んでいただくように依頼。計画通り、12級13号が認定された。
(平成26年9月)
【事案】
自動車運転中、交差点で信号待ち中に、タクシーに追突されたもの。
【問題点】
主治医がきわめて非協力的であった。
症状固定をいつにすべきなのか、迷いをお持ちであった。
症状の訴えが、主治医に対していまいちうまくできていなかった。
【立証のポイント】
医師面談を行い、症状についての確認・認識の共通化を行う。
症状固定に向けて具体的に計画を作成し、そのとおりに進めていった。
症状固定時には医師面談を行い、理想的な後遺障害診断書の作成を依頼する。
14級9号が認定された。
(平成26年9月)
【事案】
自動車運転中、信号待ち停車中に後続車に追突されたもの。
【問題点】
相談時、治療先の選定に苦労されておられた。
どのような治療実績を積み重ねていくべきか、症状をお聞きしたうえで計画していく必要性があった。
【立証のポイント】
適切な治療実績の積み重ねについてアドバイスを行う。
MRI画像の撮影を依頼し、その後MRI画像の分析を行う。
症状固定時には主治医と面談を行い、問題のない後遺障害診断書の作成について依頼する。
無事に14級9号が認定された。
(平成26年9月)
【事案】
原付バイクで交差点を走行中、後続の左折車に巻き込まれた。
【問題点】
骨癒合は良好であり、変形もほとんどわからない状態であった。遠位端ではないが、肩関節に可動域制限が残存しており、この原因をどうつきとめていくかが問題であった。
抜釘は行わないとの主治医の見解であった。
【立証のポイント】
まず、なぜ抜釘を行わないか、について主治医に面談をして確認をした。すると、「ブルガタ症候群」という不整脈のため、全身麻酔が危険である、とのご意見であった。
そこで、抜釘を行わない旨、また受傷時も大がかりな手術不可であった旨を診断書にまとめていただいた。
その後、MRI撮影を依頼し、放射線科医に鑑定を依頼。肩関節唇の損傷を明らかにする。
肩甲骨の精査を行うため、3DCTの撮影を依頼する。
決定的な原因はつきとめることはできなかったが、様々な所見を少しずつ積み上げていくことはできた。それらをすべてまとめあげ、申請を行う。無事に機能障害で10級10号が認定された。
(平成26年8月)
【事案】
バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。
【問題点】
神経心理学検査の検査結果が非常に良好であった。
神経心理学検査では立証できない、情動障害について丁寧に立証する必要があった。
事故後微妙な変化を主張する者がいなかったため、症状が見逃されてしまっていた。
【立証のポイント】
まず、画像を徹底的に精査する。
その後、高次脳機能障害に理解のあるリハビリ病院へ誘致し、主治医、作業療法士と共にリハビリ計画を策定する。諸先生方の熱意とご理解のおかげで、本件被害者さんは落ち着いて神経心理学検査を行うことができた。
その後は情動障害の立証の要となる、「神経系統の障害に関する医学的意見」を医師と何度も協議のうえで、入念に作り上げる。本件のキモはここである、と考えていたため、ここは非常に時間とエネルギーを費やした。その後、すべての神経心理学検査の検査所見、画像所見をまとめた画像鑑定結果報告書、日常生活状況報告書、神経系統の障害に関する医学的意見、後遺障害診断書を医証として申請。7級4号が認定される。
(平成26年7月) ★ チーム110担当
【事案】
バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。
【問題点】
相談時、症状固定時期について迷っておられた。
MRIが撮られていなかった。
通院中の病院が閉院してしまった。
【立証のポイント】
MRI、CTの撮影を依頼し、ただちに症状固定の依頼を主治医に行う。
画像について精査を行い、また肩の腱板についての精査も行った。
損傷を一つの角度からではなく、さまざまな角度から想定してみることが大切であり、本件はまさにその一例である。
症状固定時期について主治医の理解をいただき、また可動域測定の立会いをさせていただき、正しい計測がなされているかどうかを確認させていただいた。
機能障害で、10級10号が認定される。
(平成26年7月)
【事案】
バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。
【問題点】
通院していた整形外科が閉院してしまう。
相談時に、症状固定時期について非常に迷っておられた。
【立証のポイント】
ただちに症状固定とすべく、主治医に面談を行い、症状固定を今行うことについて主旨をご説明する。
主治医の理解が得られ、症状固定。その際に、可動域測定の立会いを行い、間違いのない測定がなされているかどうかを確認されていただく。
また、CTで骨折後の状態の所見を得る。
無事に、12級12号が認定される。
(平成26年7月)
【事案】
250ccバイクを運転中、ローソンに入ろうとした対向右折車と衝突した。
【問題点】
痛みは残存するものの、右膝関節の可動域が健側の4分の3以上に改善していた。
【立証のポイント】
機能障害での等級認定は捨て、右膝関節の動揺性について探っていく方針を固める。
某大学病院へストレスXPの依頼を行い、右膝関節の動揺性についての所見を得る。
その所見を得たうえで、主治医と医師面談を行う。
主治医も自らのクリニックで再びストレスXPを行っていただき、その動揺性について画像ソフトを使用して明示していただいた。
動揺性で、12級7号が認定される。
(平成26年7月)
【事案】
自動車運転中に、他車に交差点で追突された自動車がぶつかってきた出会い頭衝突。
【問題点】
整骨院に偏重した治療実績であった。
不定愁訴が非常に多く、事故との関係性について精査が必要な症状が存在した。
淡路島の被害者で、治療先の選定が困難であった。
【立証のポイント】
MRI画像を放射線科医に依頼し、画像の精査を行う。
その後、主治医に面談を行い、症状の今後の見通しと個別の症状について診断書まとめていただき、その診断書を保険会社に提出した。
その後に症状固定を行い、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する。
14級9号が認定された。 (平成26年7月)
【事案】
250ccバイクで走行中、路地から出てきた自動車に衝突された。
【問題点】
治療が非常に長引いていた。
保険会社ともめていた。
ご自身の保険について、精査ができていない状態であった。
【立証のポイント】
ひとまず保険について精査し、今後の対応方法についてアドバイスをする。
その後、早急に症状固定とし、打ち切り等で問題化する前に後遺障害申請を行う。
症状固定時には医師面談を行い、後遺障害診断書の作成時のポイントのご説明と諸検査の依頼をさせていただく。14級9号が認定された。
(平成26年7月)
【事案】
原付運転時、二段階右折のため直進しているところを、追い越そうとした後方の車に衝突された。
【問題点】
MRIが撮られていない。
主治医の理解が得られていない。
治療期間が長引いており、適切な症状固定時期を失う恐れがあった。
【立証のポイント】
早急にMRIの撮影を依頼し、その画像を放射線科医に分析とていただく。
その後、適切な症状固定時期を選定し、主治医と症状固定時期について面談。
症状固定時期についてご理解をいただき、その後症状固定を行う。その際には可動域検査に立会いの許可をいただき、正しい計測がなされているかを確認させていただいた。
肘関節で10級10号、手関節で12級6号が認定され、併合9級となった。
(平成26年6月)
【事案】
原付運転中、対向自動車が急に右折してきて衝突した。
【問題点】
鎖骨に偽関節が疑われた。
骨癒合について、新たな画像所見を撮り、なおかつその状態について医師と共通の認識を持つ必要性があった。
【立証のポイント】
MRI、CTの撮影を依頼し、その後主治医と面談、偽関節についての認識のすり合わせを行う。
鎖骨の変形については、写真撮影を行った。ただし、プレート固定がなされ関節授動術を受けており、変形については認定は難しいと思われた。
症状固定時には後遺障害診断書に、間違いのない可動域についての記載を求め、偽関節についての所見、変形についての所見をご記載いただいた。
変形としての認定はなかったが、機能障害で10級10号が認定される。
(平成26年6月)
【事案】
原付運転中、右折しようとしたときに後方から直進してきた車に追突された。
【問題点】
こちら側の過失が高い案件であった。
通勤中の事故であったが、まだ労災の適用はしていなかった。
MRIを撮っていなかった、かつ主治医が非常に非協力的であった。
【立証のポイント】
MRI撮影の依頼を行い、また医師面談で諸検査の実施を依頼。
労災手続きのサポートを行い、また使える保険について精査・アドバイスを行う。
14級9号が認定される。 (平成26年6月)
続けて人身傷害補償条項も整備しました。支払いルールは以前と同じですが、求償のルールが加わりました。あまりにも難解で、弁護士先生ですら「なんのこっちゃ理解できない」と言っています。今日も飛ばしてOkです。
(1) 第6条の規定(当社が別紙に定める算定基準)により決定される損害額+その他費用が支払い限度です。(かなり略しました) (2) 次の①から⑥までのいずれかに該当するもの(以下この(3)において、「回収金等」といいます。)がある場合において、回収金等の合計額が保険金請求権者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)に定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担額(注2)の算定にあたっては、その基準により算出された額を損害額とします。
ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用および遅延損害金は損害額に含みません。
(注2)自己負担額 損害額および前条の費用のうち実際に発生した額の合計額から(1)に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。
以下①~⑥は簡略に言い直します。
① 自賠責保険からの回収金 ② 加害者側に保険会社があり、その対人賠償保険金 ③ ...
「絶対説」vs「差額説」の争いの間、約款の改正が進みました。この「差額説」について、約款の条文から整理しておきましょう。
昨日の説明で理解した方は今日の内容は飛ばして結構です。専門家を名乗る以上、一応、約款を分析したに過ぎません。説明する側として判例や約款を専門用語で解説することは簡単です。昨日のように誰もが理解できるように簡単に説明する方がはるかに難しいのです。
それでは、損保ジャパンを例にします。
「差額説」の根拠となった求償ルール
(1) 被保険者または保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、当会社は、その損害に対して支払った保険金の額の限度内で、かつ、被保険者または保険金請求権者の権利を害さない範囲内で、被保険者または保険金請求権者がその者に対して有する権利を取得します。
「被保険者の権利を害さない範囲内で」とは、矢口さんが損害の全額を確保できるよう、加護火災が既に支払った保険金返還の限度を明示しています。東海も当時の約款、一般条項 第6節4 条「代位」に同じく規定していました。各社、求償に関して類似の一般条項があり、これが「差額説」が勝った根拠になったのです。
元々、この求償ルールは自動車保険の車両保険なども含めた、全般に適用する一般条項「代位」に規定していました。人身傷害の求償ルールとして、さらに約款改定を進めました。
「差額説」に適応させるべく、より整備された求償ルール
(1)損害が生じたことにより被保険者または保険金請求権者が被保険者債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その被保険者債権(注)は当社に移転します。ただし、移転するのはのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者等債権(注)の全額
② ①以外の場
いよいよ、人身傷害特約をめぐる争いの世界に突入です。覚悟してついて来て下さい。
交通事故でけがをした場合、事故相手(相手保険会社)だけではなく、自身も人身傷害特約に加入していれば、双方に請求することが可能です。 まず、被害者が先に自らが加入している保険会社(以後、人傷社とします)に人身傷害特約を請求・取得し、その後に裁判等で賠償金を取った場合を想定して下さい。その賠償金は加害者が任意保険に入っていればその保険会社(以後、賠償社とします)が支払うことになります。この場合、先に人身傷害を支払った人傷社がその賠償金からすでに払った人身傷害保険金をどれだけ求償できるのか?を争った裁判です。
人傷社は「既に支払った全額を返して!」と「絶対説」を主張し、被害者は「過失関係なく全額補償するのが人身傷害特約でしょ?」と主張しました。そして、裁判の結果、「被害者の賠償金全額を超えない範囲で求償しなさい」と、人傷社の全額求償を否定しました。これが「差額説」です。
これから続けます人身傷害約款の問題点に触れる前に、この「絶対説」「差額説」の理解は避けて通れません。難しい話なので裁判の判旨を読んでも弁護士しか理解できないでしょう。今日・明日は人身傷害の「絶対説」vs「差額説」を世界一易しく解説します。これは昨年の「弁護士研修」の講義の内容からです。
「絶対説」では全額補償とならない?
矢口さんは自動車で走行中、交差点で出合頭の衝突事故でケガをしました。腕を骨折し、半年後、後遺障害12級の認定を受けました。過失割合については相手と事故状況が食い違い、争っています。治療費は相手のTUG損保(賠償社)から支払われていましたが、後遺障害の話となると険悪となってしまい、話し合いが進みません。 そこで矢口さんが加入している加護火災(人傷社)の人身傷害特約から、先に保険金500万円を受け取りました。
支払い基準は約款の『第〇条 損害額の決定』の条項を確認します。ここに払うべき保険金の計算根拠を示してあります。具体的な計算式は別条項の『支払保険金の計算』と『別紙 算定表』『別表』に書かれています。この計算式で計算される金額は、概ね対人賠償の保険会社基準と同程度の金額になります。この算定金額が裁判基準に比べ、あまりにも低いのが問題なのです。何故、低くなってしまうのか? 理由を以下、計算方式から説明します。
1、治療費や医療関係の実費は実際にかかった費用となります。
2、同じく休業損害も実費です。サラリーマンであれば源泉徴収票の数字をそのまま採用します。しかし、自営業の方の算定では実収入の認定額が問題となります。また、双方、休業の対象日の決定も約款上、保険会社が決めることになります。
3、慰謝料は任意保険基準でぴったり金額が決まっています。
4、逸失利益、介護料については計算式が示してあるものの、根拠となる年収額や労働能力喪失率と喪失年数は保険会社が決めます。ここで保険会社の担当者の判断や会社の運用基準が関与します。結果として、保険会社の都合でいかようにでも計算できることになります。
つまり、保険会社の基準が裁判等で決まった数字と比べて著しく低くなる理由は、上記2~4の計算上、保険会社が根拠となる数字を決めるからです。それが被害者の被害の実態に即していないことが多く、特に慰謝料は金額が約款に明記されており、見ての通り一律に低いのです。
赤い本(≒裁判基準の相場)⇒ 110万円 に対し、
人身傷害特約 ⇒ 50万円 (損J) 損Jに限らず、各社、ほぼ半額以下です。 続きを読む »