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人身傷害特約と無保険車傷害特約

   無保険車傷害特約とは、簡単に言ってしまうと、交通事故の加害者が保険に入っていない輩であったり、あるいは保険に入っていても被害者への支払額を全額カバーできないような場合に、支払ってもらえない分の金額を自分の入っている保険から回収するものです。

 特に、ひき逃げや、暴走行為の被害者等、加害者がいない場合や加害者に支払能力が無い場合の事故の際に活躍する特約です。

 この点、人身傷害特約のメリット1の箇所で、加害者がいない場合や加害者に支払能力が無い場合の事故のときでもお金を回収できると説明しました。このメリットの部分は無保険車傷害保険でも重なっているといえます。そして、これまで説明してきました人身傷害特約と無保険車傷害特約との違いのひとつとして、保険会社の支払限度額が(会社によって少々差がありますが)、最高2億円、もしくは無制限であることがあげられます。この点、人身傷害特約の場合、多くが5000万円の支払限度額であるのに対して(これだけでもかなりの高額ではありますが)非常に高額のお金を回収できます。 c_y_195  皆様はこの段階である疑問を抱くと思います。

 何故高い保険料を支払ってまで人身傷害特約にも入る必要があるのか。  同じようにカバーされるのであれば、どっちか片方に入っておいて保険料を節約したほうがいいのではないか。だったら、支払額の多い無保険車傷害特約に入っておいて人身傷害特約は入らなくていいかもしれない・・・。

 ※ 統計的にみて、人身傷害特約よりも無保険車傷害特約に入っている場合が多いです。なぜなら無保険車傷害特約は対人賠償に自動担保されているからです。

 この点、無保険車傷害特約と人身傷害特約との区別については、被害者に過失があった場合に出てきます。

 前回説明した通り、人身傷害特約のメリットとして、被害者に過失があっても過失分は回収できる点をあげました。これに対し、無保険車傷害特約の場合、被害者の過失分を減額して支払われます。  過失が1割であっても、請求額が全額で1億円であればそのうち1000万円を引かれてしまいます。重篤な被害が出れば出るほど過失額も大きくなります。そして、1割や2割の過失は、前回説明しました通り、皆様がある種、常識的な運転をしていてもたまたま運悪く事故に巻き込まれてしまうこともあります。それで過失分を減額されてしまうと、重篤な被害者にとっては将来の生活そのものにも影響が大きく出るといえます。

 以上から、いくら支払限度額が多くても、最終的に回収できる金額を確保できなければ意味がないといえます。                   c_y_101続きを読む »

 本日の病院同行は、脳外傷で意識が回復しない被害者さまです。眼球運動はややあるものの、動くこと、話すこと、表情を表すことがまったくできません。意思疎通不能、完全介護状態です。最近は使われていない言葉ですが、植物人間の状態になります。  df7df77d

 事故受傷からもうすぐ3ヶ月、急性期治療はもはや成すすべもなく・・現時点の所見を主治医にご家族と共に伺いました。主治医は「意識が戻るなど、少しでも改善する可能性は0ではないが、ほぼ例がない」と断言しました。それでも家族は「はい、そうですか」と簡単に受け入れることはできません。「なんとか・・わずかでも・・可能性があれば・・どんなことでもします・・お父さんの意識を戻すことはできませんか」何度も何度も医師に食い下がります。医師はその言葉を一つ一つ丁寧に受け止めますが、やはり答えは限りなくNOなのです。家族の顔に疲労と絶望が入り混じった陰が差します。

 映画「レナードの朝」のような奇跡が起きればよいのですが、奇跡はあくまで奇跡です。最近ではミハエル・シューマッハが覚醒した例(脳損傷による昏睡状態からおよそ5ヶ月で覚醒した)が有名です。

 続いて、私は転院の打合せ、必要な診断書、その他必要な事務について医師や事務方に働きかけて現場の調整を図りました。家族だけでこの難局を乗り切るのは相当にヘビィです。

 そして、帰りに被害者さんへ直接、挨拶をしました。ご家族と共に大声でしっかりと話しかけます。聞こえているかどうかはわかりません。しかし、漫画のブラックジャックで、”植物状態の患者の心が生きていて、実は周囲の会話をすべて理解していた”話がありました。私はそれがどうしても頭から離れないのです。

  「お父さん、秋葉と申します。色々とお手伝いさせていただいています。長いお付き合いとなりますが、今度ともよろしくお願いします!」 さらに、

「もし、聞こえていたらまばたきを2回して下さい!」

   すると、なんとなくまぶたが動いたような(!!!)偶然かもしれません、しかし、それだけでも家族にとっては希望です。これからもこのような声がけをご家族は続けていくと思います。

  (追補)  勉強のため随行した今月入所の新人(補助者)にはよいOJT、いえ、人生経験になったと思います。言葉は要りません、これがMC(メディカルコーディネーター)の仕事なのです。  

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 昨年から週に一日は休むようにしています。以前の様に無理をしていては体がもたなくなりました。しかし、休日はほぼ一日中寝ているだけです。それではいかん!と、日没後、やや涼しくなった浅草をぶらり。学生時代は外国からのお友達を連れていく定番スポットでした。

 まず、浅草ROXのまつり湯で汗を流します。比較的新しいスパで、露天風呂からスカイツリーを眺めることができます。実はすぐ近くの蛇骨湯がお気に入りで、こちらは歴史ある、よりディープな銭湯です。

 伝法院通りから仲見世通りを散策。遅い時間では写真の通り、お店は閉まっていますが、照明は割りと遅くまで灯っています。時折、外国のお客さんから記念写真を頼まれ、シャッターを押す係となります。

2015071222250000  雷門を出ると都営浅草線駅はすぐ近く、10分ほどで東銀座駅、歌舞伎座の真下につきます。江戸情緒溢れる真夏の夜でした。

 明日からも頑張ろう。(日記が2日遅れで、日付がずれています)

2015071222260000続きを読む »

 木更津相談会です。海ホタルを越えると東京湾のど真ん中!房総半島が眼前です。潮の香りが窓の隙間から流れてきます。

2015071117300000

 相談者は少な目ながら、むち打ちがわずか2名、重傷者中心の参加となりました。どの被害者さんも弁護士への委任は必須です。後遺障害のお手伝いが必要と思われる方も数名・・。やはり、助けの必要な交通事故被害者は潜在的に存在しています。積極的に声がけをしていかなければなりません。

 また、うれしい事に、昨年ご依頼いただいた当地の依頼者さまがわざわざお礼にみえました。ご依頼者様の評価あってこそ、辛い業務にも耐えられます。

 私は日本でもっとも依頼者様に感謝されている交通事故・行政書士ではないか! 今日はそんなうぬぼれをお許し下さい。(今週、たくさんのお中元を頂いております。こちらも感謝申し上げます。)

   ojigi5続きを読む »

 企業は日夜、技術開発に取り組み、オリジナルを作り上げます。これは自社の繁栄だけではなく、同時にその新技術は社会に貢献するものです。しかし、新技術・新製品の開発には時間はもとより、大変な経費がかかるものです。企業はその努力が利益となるよう、特許をとります。その特許(権利)が普遍的に利用されるほど莫大な収入となります。

 しかし、例外的に特許を持たず、もしくは使用料を無料として技術を世界に広めた例があります。その代表例でよく語られるのが自動車メーカー ボルボの三点式シートベルトです。この半世紀、ほぼすべての自家用車に採用されているシステムです。もし、特許料をとっていれば大変な利益となったはずです。しかし、ボルボはこのシステムが大変優れており、普遍的になることを確信しつつも、あえて使用料をとりませんでした。以下、控えめながらメーカーのHPから・・

 ボルボのエンジニア、ニルス・ボーリンほど多くの命を救った人物はそう多くはいないでしょう。ボーリンは、PV544に初めて搭載された3点式シートベルトの開発者です。ボルボは、誰もがこの技術の恩恵を得られるよう特許を無償公開しました。以来、このシートベルトは100万人を超える人々の命を救ったとされています。

bert 3点式シートベルトとは… ドアの下の方に1カ所、ベルトが伸びる部分の下の部分に1カ所、ベルトをロックする部分の根本に1カ所と、3カ所で固定しているので3点式シートベルトと呼びます。 もはやこれがシートベルトの基本です。    昨日、病院同行の帰路、九州の弁護士先生から、後遺障害についてご質問のお電話をいただきしました。大宮駅の雑踏の中、30分近く出来るだけの回答をさせていただきました。私達のグループは知識・経験・資料を秘匿したり、出し惜しみすることをしません。なぜなら、その情報は士業者を通して、究極的には被害者のお役に立つことに繋がるからです。業務上の秘密などとコソコソしていては人間が小さくなるだけです。まして私のもつ知識などささやかなものです。すべてを開示する姿勢に周囲は信頼を寄せるものと確信しています。それは結局、利益として帰ってくるものです。

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win メリット3:後遺障害を申請していなくても、または申請中であっても請求できる。  交通事故に遭われた方は、基本的に治療費の悩みがあります。

 修療費を加害者の任意保険会社が支払ってくれる場合には、特に悩む必要はありません。しかし、加害者が無保険の場合、被害者は加害者に治療費を請求するしかありませんが、ほとんどと言っていいほど支払ってくれません。  c_y_164  また、保険会社の対応が遅れてしまっている場合や、被害者の方も過失があり、過失のことで加害者(相手の保険会社)と揉めている場合には、相手方の保険会社が対応してくれない場合があります。

 そうなってしまった場合、お金がない被害者ですと、治療を受けられないで重症化してしまう方が出る恐れがあります。また、被害者には、交通事故に遭われた後、仕事が制限されてしまい、給料が減ってしまう方もいます。そのような方の中には、治療開始直後は貯金の切り崩し等で治療費を出せていたとしても、途中で出せなくなることもあります。

 そのようなときに、人身傷害特約を利用すれば、治療費を賄うことが出来ます。

 治療を継続してきた被害者は、完治すればいいですが、被害者の中には後遺症(後遺障害)が残存してしまう方もおります。そのような被害者は後遺障害の申請をする必要が出てきますので、主治医に症状固定して頂くことになります。  症状固定後に申請手続きに移りますが、これら手続きには時間がかかります。そしてその間はお金が入らない状態になります。  この点、人身傷害特約は、後遺症(後遺障害)が認められようと認められないとにかかわらず、支払われます。

 そこで、人身傷害特約を利用して、自賠責分(最低額)の通院慰謝料や休業損害分を先に請求することが出来ます。

 ただ、後の賠償交渉等を視野に入れている被害者もおります。 そのような方の場合、賠償交渉等を含み、手続き(特に計算)が複雑になりますので、先に人身傷害特約を使う必要性があるような方にお勧めします。

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【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバーしてきて正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。 緊急手術を行い受傷各部を整復したが、足関節は背屈不能、足指も動かず、腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度の手術を強いられる。

【問題点】

足関節・足指は神経麻痺のため、改善は見込めない。そこで腹部は労災で治療継続中ながら、思い切って症状固定・後遺障害審査に進めた。ミッションは腓骨神経麻痺の改善に熱心な主治医を説得、手術を延期して後遺障害診断をお願いすること、正確な計測を促すことである。手術を行っても劇的な改善の保証はない故、早期に職場復帰をにらんでの決断である。

【立証ポイント】

やはり、下垂足の計測が自己流で不正確。背屈は「自動運動不能」でなければならない。このままでは足関節は12級の判断となってしまう。しつこく計測に立会い、2度目の同行では写真や専門書を示しながら必死に記載を修正頂いた。さらに、面倒がる医師に足指の計測も別紙に漏れなく記載頂いた。これが功を奏し、足指の全廃で9級15号を押さえた。

結果、足関節の10級11号を併合し、8級相当とした。このような同一系列の併合ルールを仲間内では「部分併合」と呼んでいます。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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 高次脳機能障害を評価するにあたり、専門医と言語聴覚士など専門スタッフ、検査設備を備えた病院の確保が重要です。被害者さんは急性期を過ぎたころ、在住県の高次脳機能障害支援拠点病院に転院し、リハビリ、評価検査へ進むことが理想です。しかし、現実は厳しいもので、比較的軽度の障害者は・・治ったとして病院に行かない、リハビリ・評価の必要性を感じていない、その拠点病院を知らない、紹介してくれる人もいない、家から遠すぎる、事情により受け入れを拒否される・・など簡単にはいかないのです。

 さて、本日、病院同行の長野県ですが、長らく松本市のI病院がこの地域の拠点病院でした。多くの高次脳機能障害の患者さんが頼りとしていた病院です。しかし! ここで活躍されていた高名な医師が他の病院に移ってしまい、大変困ったことになっていました。いくら、検査設備が充実していようと、指揮をとるべき専門医がいなければまったくの戦力ダウン、普通の病院になり下がります。事実、高齢の患者さんによると、残った医師の診察では「痴呆と障害が半々?」「高次脳かどうかわからない?」と実に心許無かったそうです。そこで、かの先生を追って、患者さんと共に移転先の病院に同行しました。その先生の検査によって、ようやく高次脳機能障害の確定診断を受けるに至りました。  この病院にて、神経心理学検査の計画を練り、十分な検査データを確保しました。さらにMRI(先月、3.0テスラが導入!)検査ではT2スター、フレアはもちろん、特に拡散テンソルによる解析ができました。(この拡散テンソルは未だ自賠・労災の審査では参考程度の位置づけですが、いずれ重きを成すものとして、数年前から私達は注目しています。) tensol  高次脳機能障害の評価は専門医と設備の両方を兼ね備えた病院でなければなりません。どちらかが欠けても駄目なのです。やはりというか、今年の4月、拠点病院の指定もこの先生を追いかけて?移転しました(実は病院の指定変更が先だった?・・知る由もありませんが)。 当然の結果ながら、軽い感動を覚えています。

 2015070812100000続きを読む »

【事案】

現場への移動で自動車に同乗中、高速道路で追突事故となった。自動車の前部は潰れ、しばらく自動車から脱出できない状態になってしまった。腰椎は破裂骨折、右下肢はダッシュボードに挟まれ、脛骨骨幹部、腓骨骨頭を骨折した。さらに、第2~5中足骨を骨折、リスフラン関節部脱臼を伴った。 緊急入院し、それぞれ手術で骨折部を固定した。1年にわたるリハビリでなんとか杖をついて歩けるようになった。

【問題点】

本人は「治るまで症状固定はしない」と、仕事へ復帰する執念をもっていた。しかし、腰の可動は失われ、右足へ全体重の荷重は困難であれば現場仕事は無理である。これだけ重傷であれば、リハビリは日常生活への復帰が限界、肉体労働は不可能である。したがって、後遺障害の認定へ向けて切り替えるよう説得を続け、納得した上で依頼を受けた。

【立証ポイント】

画像上、腰椎の癒合を確認するものの、不安定性は払拭できない。医師面談し、詳細に診断書内容を打合せ、続いて理学療法士と共に腰部、下肢の関節可動域を時間をかけて丁寧に計測した。受傷様態、癒合状態からすべての関節で「用廃」は確保できるので計測ミスを防ぐことに注力した。当然に腰の前屈・後屈は2分の1制限を計測、8級2号を確保した。結果として下肢の7級を併せ、併合5級となった。

(平成27年2月) ※ 併合の為、分離しています  

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 高次脳機能障害の症例でもっとも頻発するは「記銘力の低下」です。これは一般に「短期記憶障害」に分類されます。記憶障害の中でも、昔の記憶を失う「記憶喪失」ではなく、”新しいことが覚えられない”ことを指します。

 リハビリ病院では高次脳機能障害に関わる専門家、例えば言語聴覚士さんは「忘れることを防ぐためにメモ帳に記録する癖をつけて下さい」と指導します。これは、障害を改善すること目指すのではなく、障害に対処することを目標とした思考です。

 こうして多くの高次脳機能障害の患者は腰にメモ帳をぶら下げることになるのです。最近はスマホで代用できますが、やはり、忘れないうちにスピーディーに記録するにはシンプルなメモ帳スタイルが勝ります。

 メモ帳はもちろんどれでもいいのですが、人気はフランス製、RHODIA(ロディア)とのことです。これが今、障害者の中でヒット商品となり、全国的に品薄らしいのです。

2015062313450000(このメモ帳は依頼者さまにご許可を頂き、掲載しました)

 今春のドラマ「アイムホーム」で木村拓哉さんが使用した事が発端です。もはやメモ帳を必要とするすべての障害者必携の人気アイテムだそうです。

 このドラマの主人公は脳外傷(いえ、心因性かな?最終回で治るそうです)による高次脳機能障害とのことです。しかし、症状は高次脳では珍しい逆行性健忘≒記憶喪失を伴っています。また、ドラマを観ていた依頼者さんによると、相貌失認が象徴的に描写されていたようです。

相貌失認(そうぼうしつにん)…顔を覚えるのが苦手のレベルでは済まない症状は「相貌失認」と言われています。これは脳障害による「失認」の一種です。相貌失認では人の区別だけではなく、「笑っているのか、怒っているのか」など表情を読み取る観察力も失われることがあります。

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20150305_1 腓骨神経麻痺について多くの症例を見てきました。足関節の自動運動(自分の意思で動かす)がまったく不能となったケースから、底屈はできるが背屈は不能、また、底屈・背屈共にやや動くものの制限あり、経験上この3ケースに分かれています。

 おさらい ⇒ 腓骨神経麻痺

 立証には2つのハードルが存在します。1に神経伝導速度検査を行うこと、2に正確な角度を記録するです。 これは医師の知識や人間性に大きく左右されます。  まず、神経伝導速度検査をしたからといって治るわけではありません。治す為、手術のためなら術前に検査を実施しますが、後遺障害の立証のために検査するなど、通常、医師は積極的ではありません。したがって、検査の必要性をご理解いただく作業が必要となります。さらに、神経麻痺の可動域制限について医師が正確な計測方法を知っているとは限りません。自賠責の審査上、規定の数字をオーバーすれば等級を取りこぼします。  自動的に後遺障害が立証されるわけではないのです。本件も「治療には熱心ながら後遺障害の基準を知らない」医師と、「相談を受けながら具体的な手を打たない」弁護士に任せたままでは危なかったのです。    「挙証責任は被害者にあり」・・腓骨神経麻痺はこれを実感する診断名です。

 

8級相当:腓骨神経麻痺(20代女性・千葉県)

【事案】

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 腰椎の骨折では圧迫骨折が多数例ですが、破裂骨折となると椎体の完全整復は困難、最悪、癒合不良となります。5つの腰椎のうち第4から第5腰椎が固定された、もしくは高度の不安定性を残す場合、前屈・後屈の可動域制限は必至となります。残念ながら完全回復は望めません。

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8級2号:第5腰椎破裂骨折(60代男性・千葉県)

【事案】

現場への移動で自動車に同乗中、高速道路で追突事故となった。自動車の前部は潰れ、しばらく自動車から脱出できない状態になってしまった。腰椎は破裂骨折、右下肢はダッシュボードに挟まれ、脛骨骨幹部、腓骨骨頭を骨折した。さらに、第2~5中足骨を骨折、リスフラン関節部脱臼を伴った。 続きを読む »

win  人身傷害特約の支払額は、ある損保会社の約款によれば、以下のようになります(基本的に保険会社はこの内容で共通しています)。

A、まず、その任意保険会社が定めた額を支払うこと。

B、そして、賠償義務者がいて、しかも判決・裁判上の和解で出された損害賠償額が上記額を超えていた場合、その基準が社会通念上妥当(常識的)であれば、その基準により算出された額とすること。

 つまり保険会社は、消費者と契約をして、なるべく安い金額で済ませようとしますが、裁判所の出した金額であれば、その額を尊重するため、裁判等で出た基準での金額にしようとしているのです。早い話、知らなければそれまでなのです。

sanma  もちろん、任意保険会社が定めた人身傷害特約の額の方が裁判等で出てくる金額よりも低いものです。保険会社は営利企業ですので、損しないよう、まず相場よりも低い額で提示し、その額で交通事故の被害者がOKした場合には、示談されたので、その額で交通事故は解決したものとされてしまいます。そこで、皆様は弁護士を依頼して交渉してもらい、裁判等での解決を望むと思います。実際には、弁護士が裁判基準の額を請求すれば、保険会社は無駄な裁判等を嫌うので、交渉による解決で終わり、実際に裁判等を行わないケースもあります。

 ただし、被害者ご自身に交通事故の発生について過失があった場合、その分は損害賠償額から引かれます。人身傷害特約は過失があっても支払われるのですが、上記それぞれの支払額から、以下のように算出できます。

(例) 続きを読む »

【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚椎を骨折した。 脳出血は大事に至らず、顔面はチタンプレートで3箇所固定した。頚骨は2本のスクリューで固定され、以後、首の回転は不能となった。

【問題点】

整形外科、形成外科、脳外科の3医師と面談、各科にて診断書をまとめる作業となった。頬骨は癒合良く、医師は抜釘を決断、抜釘術後に症状固定とした。

【立証ポイント】

第1~2頚椎が固定された為、首の回旋・可動域は5度レベルで8級は確実。それでも念のため理学療法士の計測に立会い、正確な計測値を確保した。

脊柱の運動障害

等級

認定基準

6 級 5 号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

頚部および胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があること、または脊椎固定術が行われたため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合と項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合、 8 級 2 号 続きを読む »

【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚骨を骨折した。 脳出血は大事に至らず、顔面はチタンプレートで3箇所固定した。頚骨は2本のスクリューで固定され、以後、首の回転は不能となった。

【問題点】

整形外科、形成外科、脳外科の3医師と面談、各科にて診断書をまとめる作業となった。頬骨は癒合良く、医師は抜釘を決断、抜釘術後に症状固定とした。首の8級は照準内だが、顔面はこのままだと14級9号。

【立証ポイント】

第1~2頚椎が固定された為、首の回旋・可動域は5度レベルで8級は確実。

しびれを訴える顔面部について、三叉神経麻痺の診断名を強く訴え、医師に加えていただいた。更にCTを再検査し、その画像から頬骨のわずかな陥没と眼窩外側壁のこれまた微細な欠損について記載を求めた。顔面を12級にして併合7級に引き上げるためである。

申請後、保険会社から「顔は14級」との予審回答があったが、「12級でなければ異議申立てします」と弁護士を通じて回答、この強姿勢・豪腕で併合7級の認定を得る。

※ 併合のため分離しています

(平成27年6月)  

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寒っ! 札幌で半袖は私だけのようです。

雨の札幌、高層階の眼下に広がる街並みは東京と変わりません。

2015063017190000 この地でも医療と賠償を繋ぐ連携体制の地ならしが必要です。北海道でも有能なメディカルコーディネーターの出現を待っています。

人材を待てど被害者は待ってくれません。それまでは頑張らねばなりません。   風邪をひかないうちに東京に戻ります。  

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【事案】

原付バイクで直進中、後方よりの右折自動車に巻き込まれ、脳挫傷、頚椎捻挫の診断となった。 幸い回復は良く、比較的早く日常生活に復帰した。しかし、家族の観察では事故前に比べ、忘れっぽい、要領が悪くなった、怒りやすくなった等があった。

【問題点】

最大の問題は主治医が「高次脳機能障害はない」(痴呆のせい?)と診断していたことである。さらに、相手の任意保険会社も医療調査で同様の回答を得ていた。このような状態で弁護士からヘルプの要請を頂いた。確かに一見、障害の有無はわからないが、主治医が否定しようと、私の見立てでは高次脳機能障害なのです。

家族にしかわからない微妙な変化を立証しなければならない。そして、主治医の診断を覆さなければ明日はない。しかし、高次脳機能障害が評価できる病院は限られている。まして高齢者の受入れには絶望的に厳しい。

【立証ポイント】

まず、在住県のリハビリ病院に検査を打診も、拒否された。そこで国立病院に誘致、入院での高次脳評価へ進めた。検査の結果から家族の訴えを裏付ける所見が明らかとなった。ようやく専門医の確定診断を得て、診断書を記載頂いた。

これで勝利とならないのが交通事故外傷の立証である。いくら他院で診断されても、受傷時から診ている主治医が否定すれば、審査側も認定を躊躇する。そこで、新しく取得した検査データ、診断書類を主治医に引き継ぐ面談を行った。そこで主治医の顔を潰さないよう、慎重かつ丁寧な説明で障害の存在を認識して頂いた。また、調査事務所から主治医宛の医療照会を予想、その回答書の記載にも再度、主治医と面談した。再び高次脳を否定する回答を書かれたら大変なのです。この辺の配慮はメディカルコーディネーターの技量と機動力、そして熱意が発揮されるところ。

これらの対応は障害診断を不正に誘導しているわけではありません。正しい等級が認定されない現実に、積極的・強引な対応をせざるをえなかったのです。主治医とて24時間患者を観察しているわけではありません。軽度の高次脳機能障害、まして高齢者となると正確な診断は難しいのです。

(平成27年6月)  

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【事案】

二輪車で直進中、右側駐車場から右折合流してきた二輪車と接触、転倒したもの。頚髄損傷となり、下肢は完全麻痺、上肢は回復傾向。現在も車イス生活を強いられている。

【問題点】

相手は任意保険があるものの、自賠責保険が未加入。相手は自身の過失について認めず、賠償対応を拒否。連携弁護士から賠償交渉を含めた等級申請を相手任意社に打診のところ、「自賠がないから対応しない」、「自社認定も行わない」など信じられない対応。 幸いながら、治療費・休業損害は労災から支給を受けていた。

【立証ポイント】

脊髄損傷の評価について、基本通り医師面談を行い、診断書類を集積した。続いて、政府の保障事業並びに労災の障害給付へそれぞれ申請した。双方の給付金は支給調整となるが、まず労災の1級:障害年金が決定し、前払い一時金を選択した。したがって、続く政府の保障事業からの支給は相殺され、「てん補なし」となった。   ”労災1級””介護を要する2級1号認定”をもって、連携弁護士は任意社相手に盤石の体制で交渉中。裁判必至、勝負はこれからです。

(平成27年4月)  

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 顔面の骨折について数例経験があります。通常、医師は変形や転位なく骨折を修復するよう努めます。しかし、頬骨が折れる程の衝撃であれば、痛みはもちろん、軽度の顔面神経麻痺や感覚器の異変が起きてもおかしくありません。しかし、診断名が骨折のみで、癒合後の画像を細かく観察しなけば・・・自覚症状だけの評価に留まり、ほとんどが14級となってしまうのです。

 12級を加えれば併合で等級が一つ上がります。絶対に譲れない戦いです。 20101209_2 purete←チタンプレート

併合7級(8級2号・12級13号):第2頚骨骨折・頬骨骨折(60代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚骨を骨折した。 続きを読む »

 医師の診断は「常に正しく、絶対」ではありません。誤診とまでは言わずとも、限られた診断時間や不完全な検査データの影響で、正しい診断に至らない事は決して珍しくないのです。それが交通事故外傷の世界、特に高次脳機能障害では頻発するのです。誰かが気付かなければならない、具体的に動かなければならない・・だからこそ、私達メディカルコーディネーターの仕事が生まれたものと思います。

 医師の診断より私の見立てが正しいことが起きます。これは決して自らの能力を驕っているわけではありません。障害に対するアプローチが医師とは違うということです。医師は後遺症なく治すのが仕事で、元気になった患者への興味を無くします。対して私達は障害を見逃さないよう、常に綿密な観察を行っています。寝ても覚めても後遺障害、日夜、鋭敏な感覚を養っているのです。 c_byo_h_28

7級4号:高次脳機能障害(70代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、後方よりの右折自動車に巻き込まれ、脳挫傷、頚椎捻挫の診断となった。 幸い回復は良く、比較的早く日常生活に復帰した。しかし、家族の観察では事故前に比べ、忘れっぽい、要領が悪くなった、怒りやすくなった等があった。

【問題点】

最大の問題は主治医が「高次脳機能障害はない」(痴呆のせい?)と診断していたことである。さらに、相手の任意保険会社も医療調査で同様の回答を得ていた。このような状態で弁護士からヘルプの要請を頂いた。確かに一見、障害の有無はわからないが、主治医が否定しようと、私の見立てでは高次脳機能障害なのです。

家族にしかわからない微妙な変化を立証しなければならない。そして、主治医の診断を覆さなければ明日はない。しかし、高次脳機能障害が評価できる病院は限られている。まして高齢者の受入れには絶望的に厳しい。

【立証ポイント】

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