今年は新型コロナのせいで、会社や地域の行事は軒並み中止・縮小・対策ありと、制限を強いられました。感染者が増加の一途である現在、年末年始の行事は総倒れの状態ではないでしょうか。    そもそも、会社の行事などは嫌々参加するものでした。昭和は、楽しみにしている人がそれなりに存在、平成は、付き合いだから仕方なく参加、令和は、「それって参加すると時給でますか?」に変化しているとすら思います。 私は昭和世代ですが、会社の団体旅行はじめ、新年会、送別会、お花見、暑気払い、忘年会・・会社行事はできれば参加したくないものでした。そこは、日本人の同調圧力に屈したものです。

 ところが、平成以降、会社の団体旅行は衰退の一途だそうです。付き合い、同調圧力は徐々に低下、半ば強制参加だったものが、最近では参加強制=パワハラに発展する危険すらあります。例えば、昭和は社員旅行全盛だった熱海ですが、今や団体客は1/4にも低下したそうです。代わりに個人客、小グループ向けに客層を変換して、熱海ブランドは生き延びています。一方、栃木の鬼怒川温泉はその変換が遅れて、衰退の憂き目だそうです。廃業した温泉ホテルは解体せずに放置、今や肝試しスポットになっています。温泉街が象徴的で、世の中が「団体から個」に変化していると思います。     一人でゆっくりがいい!    もしかしたら後年の評価で、今年がその完全転換の年になるかもしれません。なんとなく伝統的に継続してきた団体行事が、コロナ下での中止をきっかけに、いつの間にか廃止となる会社も多いのではないでしょうか。昭和の終身雇用時代、会社は家族に次ぐ第2の共同体、社員は皆家族でした。今や非正規、契約社員の比率が増えて組織が分断・階層化し、経営の効率化・合理化の流れは止めようもなく、給与も出来高評価が進んで所得格差が拡大、そして、このコロナ下、テレワークや自宅業務でもほとんど問題ないことが実証されてしまいました。会社括りの人のつながりが希薄になって当然です。    それは、かつて会社行事大嫌いの者にとって、ついに到来した理想的な社会かもしれません。しかし、昭和の郷愁を知る私の世代は、すべて自由では却って面白くない。付き合いだから仕方なく嫌々参加する行事がたまにあっても、それも一興と思います。かつて、会社行事に文句たらたら参加ながら、数々のドラマがあったような気がします。上司や後輩、同僚の、仕事中とは違った顔を見る機会でもあります。何事も有意義な時間とするか、無駄な時間とするかは本人次第なのです。     逆説的ですが、その面倒な人間関係があって初めて、会社・組織から解放された自由を強く感じるものと思います。令和以降の世代にとっても、罰ゲームのような会社付合いが一つ位残ればいいなと思う次第です。   

 

続きを読む »

 本日は、神奈川県のおしゃれ都市、たまプラーザへ。ミッションは関節可動域の計測。

 (ROM とは、Range of motion の略で、関節可動域という意味です。)    高齢者が事故の衝撃を受けた場合、若年層に比して骨が折れやすく、多発骨折になるものです。それら骨折の癒合状態、とくに各関節にダメージが及べば、自賠責保険の機能障害の対象になります。

 本件は、肩関節、肘関節、手関節、腰部関節、股関節、膝関節、足関節と、主要関節すべての可動域をみることになりました。医師や理学療法士の計測を前に、事前に関節の機能障害を把握しておくことが秋葉事務所のやり方です。病院に丸投げでは心配です。計測者によって誤差がつきものなので。それが、誤計測やミスであれば、多額の保険金、後の賠償金を失うことになります。審査側へ正しい数値が伝わるよう、私達が監視する必要があるのです。

 「医師や理学療法士が計測を間違るの?」と、一般的に思われるかもしれません。しかし、秋葉事務所の機能障害認定のおよそ300例から振り返ると、およそ1/3は不正確でした。例えば、医師にとって懸命に治療にあたったのに、治せなかった患者の関節可動域制限など、積極的に証明したいでしょうか? むしろ、よくここまで回復させたと考えるでしょう。さらに、整形外科といえ、関節の計測に慣れていない医師も多く、自賠責保険が採用している日本整形外科学会の方式ではない計測法を用いる医師もおります。基本的に医師は、後の賠償問題にはなるべく距離を置きたい立場でもあります。そして、何より、他の患者の診察や治療で忙しいのです。

 理学療法士(PT)さんは本職ですから、正確な計測が期待できます。ところが、いつもの機能回復訓練のように、患者さんが脂汗を流すくらい、限界まで曲げて計測するPTさんもおりました。リハビリではそれも必要な訓練です。しかし、日常生活でそのように無理をすることはないはず、通常のエンドフィール(関節の曲がる終端点)を念頭に計測すべきです。

 このように、関節可動域の計測一つをとっても落とし穴だらけ、被害者の皆さんはまったく油断できないのです。だからこそ、私達の仕事が生まれたと言っても過言ではありません。

 ただし、毎度言っていますが、自賠責保険は計測値だけで判断していません。いえ、むしろ、計測値は二の次、画像から判断しています。骨折状態⇒処置・手術の状態⇒症状固定時期の癒合状態・・・これらを観察した上で、機能障害を判断します。それを熟知していない、素人同然の事務所に任せてしまうと、認定等級の読み違いを起します。10級の可動域制限での申請が、14級の判断が戻ってきて、「先生は10級が取れると言ったじゃないですか(怒)!」・・そのようなトラブルとなった被害者さんも大勢目にしてきました。

 秋葉事務所のスタッフは、全員が画像読影を勉強、PTさん並みに関節計測の計測を実習し、マスターしています。もちろん、適時、専門医や放射線科の医師の指導を乞い、より専門的な判断が必要な場合は鑑定に付しています。大事なことは、しっかり画像を観て、患者本人をよく観察することです。画像鑑定に丸投げではダメです。これができなければ、交通事故専門など名乗れません。看板倒れになってしまいます。   

続きを読む »

 12月8日と言えば、太平洋戦争・真珠湾攻撃の日、それとジョンの命日です。業務日誌の未投稿が堆積している年末、今日は少し思い出話をしましょう。    1980年当時の私は小学6年生、テレビでジョン殺害のニュースを観た時、ビートルズはアメリカ人と思った位、何も知りませんでした。それから、耳に入るあらゆる音楽がビートルズの、あるいは関連・影響されていることを知りました。翌年、商店街のじゃんけん大会に勝って、商品券4000円を頂きました。そして、レコード屋さんでビートルズのレコード(CDはまだない)と引き換えました。以来、ひねると流れる水道のように、ビートルズがほとんど日常になりました。    それから12年後の12月8日、私はニューヨークのセントラルパークに立っていました。会社の研修での渡米でしたが、この日は特別、昨日の内に5番街で買ったギター片手に朝6時にホテルを出て、集合時間までの3時間、徐々に献花に集まる人々と共に歌いました。まだ、ギターは良く弾けませんでしたが。    それから5年後、縁あって地元のビートルズ専門ライブハウスでのステージに、毎週のように立っていました。ビートルズのナンバー150曲ほどレパートリーに、延べ数百回のステージをこなしたものです。もはや、下手の横好きでは済まされません。結構、大変でした。

続きを読む »

 先日は膝の動揺性について、再請求の検討をするため、弁護士事務所からヘルプの要請を受け、出張相談に伺いました。

 毎度おなじみのことですが、膝の動揺性で自賠責保険の認定を受けるには、ストレスXP撮影が必須です。しかし、その計測に必要なテロスという設備を持った病院は少なく、また、保険金・賠償金の請求の為の検査など、医師の理解が無ければ断られます。したがって、主治医の理解を促し、紹介状を得て、ストレス撮影を実施できる病院へ誘致する必要があります。ここまでは凡百の事務所でもわかっています。問題は、医師の理解を促す交渉力と、何より検査先を確保しているかに尽きます。

   本件依頼者さんは、依頼した弁護士が秋葉と連携していたので助かりました。しかし、セカンドオピニオンのご相談者さまの多くは、既に交通事故専門を謳う弁護士や行政書士に依頼又は相談中ながら、困り果てて秋葉を訪ねてきます。事情を伺うと、「ストレスXPが必要です、主治医にお願いして下さい」と、弁護士(行政書士)からの指示ですが、主治医から「できない」と言われ、立ち往生しているようです。依頼している交通事故専門家はアドバイスだけなのです。つまり、検査先を確保していない。知識だけで実動と実力が伴わない、まるで絵に描いた餅です。

 今やネットで知識だけは容易に手に入ります。決して安くない報酬を払っていながら、頼んだ事務所は力になりません。被害者さんの依頼先選定の失敗と言えるでしょう。できればお助けしたいのですが、報酬を払っている事務所が役に立たず、無償で秋葉を頼るなど、こんな虫のいい話はありません。そこで、実力ない先生にこの先、解決まで任せるのですか?と問います。 少なからず、契約の切り替えになりますが、踏ん切りがつかない被害者さんは、その事務所と一蓮托生でやっていくしかないでしょう

 もっとも、なんでもかんでも検査にお連れするわけにはいきません。膝の動揺性についての臨床経験が豊富かつ、賠償問題にも理解のある医師はそうそういません。私達も大事にしています。したがって、事前に前方引き出しテストや内反・外反テストなどで、実際に動揺性があるのか確認する必要があります。ここで、素人が医療行為に及ぶことはご法度です。体になるべく触れない方法でなんとか工夫しています。事務所の柔道整復師が活躍する場面でもあります。今回は前方および外反に、わずかの動揺性を見出しました。ストレス撮影に進めようと思います。      秋葉事務所には医療用ベットがありますが、出張となれば折り畳みベットもそれなりに荷物になります。そこで、以下の簡易マットを購入しました。これなら、弁護士事務所にお伺いする場合にも便利です。

続きを読む »

 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。本日は毎度毎度のむち打ちです。      交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。  しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。

 「被害者は、被害者意識から大げさに症状をまくし立てる」と保険会社は確実に思っています。そのような相手に、いくら痛い、つらいと言っても、信じてもらえるでしょうか? ここでも受傷機転が大きく関与することになります。例えば、同じ追突でも、ノーブレーキの大型トラックに突っ込まれ、小型車が全壊、バールでドアをこじ開けて、救急搬送された場合・・これは大ケガだと推定されます。交差点で横っ腹に突っ込まれ、自車が横転した場合も大ケガの範疇です。むしろ、骨折なく、むち打ちで済んでよかったと思います。これなら、通院が長期化しても、保険会社の支払いは優しいものです。自賠責の後遺障害も、リハビリ通院が一貫して半年続けば、14級9号を認定し易くなります。

 一方、信号待ち停車中、後ろの軽自動車がブレーキから足を離したため、コツンと衝突、修理費はバンパー交換程度の10万円。誰がどうみても大ケガをしたとは思ってくれないはずです。駐車場内(低速度)で、車の角がちょこんと当たっただけ、直進道路で割り込みされて、左前のフェンダーをこすっただけ・・・大した衝撃ではないはずです。中には、すれ違いざまにお互いのサイドミラーがこすっただけで、入院した被害者さんもおりました。もちろん、これらは詐病者扱いされます。軽い衝撃でも、心配なので数回通院した程度ならOKですが、3か月以上も通おうものなら、保険会社は治療費をきっぱり打ち切ってきます。それでも、文句を言えば、弁護士を立ててくるでしょう。これを保険会社の横暴と思いますか?    確かに例外的に軽度の衝撃でも、不意打ちに弱い人体ですから、頚部に神経症状が起きることはあります。それらレアケースでも、保険会社は(どうせでない)明確な他覚所見を要求します。仮に頑張ってリハビリを半年続けて、自賠責に後遺障害の申請をしても、14級認定は絶望的です。最近も、提出後、自賠責保険・調査事務所から、「物損の見積もりを提出してくれませんか」と追加要請が入り、10数万円の見積もりを提出した瞬間、非該当と通知がきました。やはり、受傷機転をみています。車同士の場合は、衝突の衝撃程度=修理費でまず予断しています。そもそも、自動車搭乗中の受傷事故の場合、調査の第一歩は修理費の確認です。大まかに大破、中破、小破の3段階に分けています。小破の場合、その程度の衝撃で具体的にどのように痛めたのか、厳しく審査されるわけです。  

 「その程度の衝撃で、何か月も通院するケガのわけはない。被害者はいつも大げさだ」と思われても、仕方ないと言えます。稀に、軽度の衝撃に関わらず、神経症状が重い場合は、専門医の診断と検査を重ね、自ら立証しなけらばなりません。むち打ち裁判の多くは、明確に勝訴の判例は少なく・・自賠責が認めなかった「軽度の受傷機転」に裁判官も傾くようです。    自賠責保険は、まず常識で判断しているのです。    中には、不幸にも軽度の衝撃ながら、神経症状が重度化してしまった被害者さんもおります。その救済は、私達も大変です。あらゆる検査、検証を加えて、自賠責保険にすがりつくような申請を試みます。この場合、多くは受任せず、諦めるよう言います。可能性のある方だけ受任、頑張っても30%程度の勝率です。どこの事務所でも、受任するか否か、非常に迷うのです。  

続きを読む »

 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。不定期ですが、シリーズ化の予定です。本日は、よもやよもやの膝関節。    以前から、再々受傷機転の重要性を語ってきました。自賠責保険は、審査上、医師の診断名を鵜呑みにしません。必ず、レントゲンやCT、MRIの画像を確認します。ここで「確かに損傷がある」としても、直ちに等級認定しません。受傷機転に戻ります。①「このような事故状況で膝を強打するだろうか?」、②「この程度の衝撃で靭帯や半月板が損傷するのか?」と、極めて常識的な疑問を持ちます。

 私達がよく相談者さんに説明する話法はこうです。「床に固いガラスの玉と柔らかいゴムの玉を落とすと・・・割れるのはガラスですよね」。ガラス玉は骨で、ゴム玉は靭帯を指します。つまり、膝に衝撃が加わったとして、骨折を回避できたのに、都合よく靭帯や半月板だけ痛めるのは、極めてまれなことだと思うわけです。例えば、自動車搭乗中に追突されて、踏ん張った拍子に膝を痛めた・・・この程度の衝撃で膝の靭帯が切れるはずはないと思われるでしょう。仮に、玉突き衝突で前車にも追突して、ダッシュボードに膝を打撃した場合、可能性は感じます。そこで、膝蓋骨(膝のお皿)が骨折していれば、靭帯や半月板の損傷は信用されます。ところが、骨に異常なく、都合よく靭帯だけが切れたとなると、にわかに信用できなくなるわけです。

 一方、自転車搭乗中に交差点で左折自動車の巻き込みにあって、人体への打撃はほとんどなかったが、脚が自転車に挟まって膝関節をひねり、前十字靭帯が断裂した例はありました。これは、事故状態から十分に説明できるので、靭帯損傷は納得できるものです。    通常、医師はこれら受傷機転を考慮することなく、画像検査や問診・触診から損傷があれば、診断名にします。受傷の原因はどうであれ、診断を下すことが医師の仕事です。しかし、相手保険会社、そして、自賠責保険の調査事務所は受傷機転に納得いかなければ、医師の診断名を疑う、あるいは陳旧性(事故以前の古傷)病変と思うのです。これが、交通事故外傷にまつわる紛争化の原因なのです。    MRIを撮って、靭帯の不全断裂、もしくは軽度損傷が見つかりました。医師も画像から診断名をつけました。さて、この損傷は事故受傷によるものでしょうか? これを、ケガと事故の直接因果関係と呼びます。ここでも、最も参考とするのは受傷機転なのです。次いで、事故直後の行動でしょうか。例えば、中高年の男性が自転車で自動車と衝突・転倒し、膝を強打したとします。しかし、骨折なく、多少のスリ傷程度です。通常、靭帯が断裂した瞬間、「ゴリッ」「ボキッ」と音がします。アキレス腱断裂などは周囲にも音が聞こえます(剣道部のあるあるです)。関節内出血が起きれば、膝部が腫れあがって膨張します。 でも、それらがない。

 何より、大の男がのたうち回る位に激痛です。まともに歩けません。それが、立って普通に歩けるのは何故か? これらの情報から、事故受傷が主原因ではなく「元々、経年性の損傷が半月板や靭帯にあった」との推定が働きます。とくに、変形性膝関節の兆候がある中年女性の場合、半月板がすり減っている人が多いものです。

 事故現場から普通に自転車に乗って帰宅し、翌日になって痛みで病院に行ったら、靭帯損傷の診断名となりました。これも、実に不自然でしょう。対して被害者さん達は、事故直後はアドレナリンがでて痛みを感じなかった、仕事に遅れるので痛みをこらえて急いで会社に行った、痛みはあったが日曜だったので翌日病院に行ったと言い訳します。しかし、一般人にそんな我慢は無理です。訓練された軍人やスポーツ選手なら可能性がありますけど(ランボーやマイク・タイソンなら可能でしょう)。普通、事故の衝撃で靭帯が切れたら、歩けない程痛みます。それを現場検証に来た警察や周囲の人がほっておくでしょうか? 救急搬送が普通、自転車など漕げるはずがないのです。

 ただし、すべてが嘘とは言えません。経年性で靭帯や半月板に劣化があったとして、無症状だった人が、事故の衝撃から痛みや不具合を発症することはあり得ます。そこは、自賠責も鬼ではありません。受傷直後~半年間、症状の一貫性があれば、14級9号(局部に神経症状を残すもの)のお茶を濁すような認定もあります。ただし、自転車を漕いで帰った人や、1週間後にやっと病院に行った被害者さんは、苦しい・・「非該当」になると思います。    このシリーズ、毎回の結論ですが、「自賠責保険はまず常識で判断」しているのです。    受傷者がアスリートなど特殊な例は除外。これら個別具体的な事情のある後遺障害は、裁判で後遺障害等級を勝ち取らねばなりません。

 

続きを読む »

【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。    【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

通院回数はやや物足りないものの、それを補うだけの受傷機転だったため、「事故の衝撃の大きさ」と「症状の一貫性」を主張したところ、わずか40日で認定が覆り、14級認定に。おまけで(どうでもいい)胸椎まで14級がついたのはいつものことである。

本件被害者はケガの痛みに加え、購入したばかりの車が今回の事故で廃車になってしまったため、ひどく落ち込んでいた。是が非でも14級を勝ち取り、良い解決ができればと思っていたので、大満足の結果となった。

(令和2年11月)  

続きを読む »

 以前、異議申立の草案の作成、つまり、私たちにとっては弁護士に引き継ぐ医療調査のレポートを兼ねての文章ですが、その作成過程で依頼者さんの不興を買ったことがありました。

 異議申立(自賠責保険・後遺障害の再請求)書の完成と提出は、最終的に連携弁護士が行います。それまでは、秋葉は集めた診断書・検査結果・画像などから、調査報告書をまとめます。そこには当然に被害者さん本人の主張する「自覚症状」も綿密に盛り込みます。やはり、障害の出発点は、ご本人が困窮している、痛みやしびれ、関節が動かない、その他異常の訴えです。これらは「自覚症状」と括られます。対して、医師や検査結果は「他覚的所見」と呼び、これが自覚症状を裏付けることになります。

 私は申立書の草案文章に、自覚症状以外の(被害者さんの)心情を盛り込むことがあります。ケガの困窮や家族の犠牲であったり、一番は誠意のない被害者、とくにひき逃げや飲酒運転による被害の場合は、被害者さん及びご家族の怒りは心頭に達しています。この気持ちは汲みたい、主張したいと思っています。ところが、ある連携弁護士は、この部分をばっさりカットした申立書に直しました。被害者さんは、「せっかく秋葉さんが書いてくれたのに、なぜ削るのですか(怒)」と食い下がりました。本件を担当する連携弁護士の返答は、「後遺障害の申請に必要のない情報ですから」です。

 私も連携弁護士と同じく、この主張部分は後遺障害の審査に不必要であることは重々承知しています。確かに、読み手である審査側に「被害者意識が強いな」「恨み節ばかりで気が滅入る」など、審査に関係のないことをつらつら書けば、悪印象を持たれるかもしれません。その点にさえ配慮すれば、限度付きで被害者の心情を盛り込んでも良いと考えています。この件では、審査の不利にならない程度なら主張は残すべきと、珍しく弁護士に強く反論しました。結果は、弁護士が折れて、該当文章を戻すことになりました。

 この連携弁護士の判断は合理的で、決して間違ったものではありません。それでも、依頼者の心情を汲まない仕事をすれば、結果がよくても満足度は下がると思います。だからと言って、代理人弁護士には賠償戦略があり、申立書もその一環で書くものです。その邪魔をしてもいけません。過度に心情を盛り込むことが不利と判断した場合、しっかり依頼者に賠償戦略や理由を説いて、ご理解頂ければよいと思います。その戦略が頷けるものであれば、依頼者さまの不興はありません。要するに、コミュニケーションの問題なのです。    現在の連携弁護士さん達、依頼者さま、医療調査を受け持つ秋葉事務所の3角関係では、常にコミュニケーションを大事に進めています。そして、審査の邪魔にならない範囲なら、被害者さんの主張やお気持ちは盛り込むべきと思っています。私達の書いた文章・レポートを読んで、「よくぞ書いてくれました」と、涙をこぼすほど喜ばれる被害者さんも多いのです。それを引き継いだ連携弁護士も、「できるだけ、ご主張を生かしましょう」と申立書を完成しています。これぞ、人の気持ちを汲んだ仕事ではないでしょうか。  

続きを読む »

 本年は大変お世話になりました。

 以下、年末年始休暇期間として、事務所をお休みします。

 12月30日(水)~ 1月5日(火)

 期間はメール相談のみ対応させていただきます。     この1年は疫病の年として、長く記憶に残ると思います。皆様のご健康を祈念しております。   kadomatu4  

続きを読む »

【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

【問題点】

相談を受けた段階で、既に相手方から60万円余りの慰謝料の提示が届いており、最終治療日からも1ヶ月以上経過していた。後遺症がまったく無視されたまま、示談を迫られていた。   【立証ポイント】

ご相談を受けた翌日に急いで病院同行し、久しぶりの主治医にMRI検査を懇願、なんとか検査していただけることとなった。検査結果も年齢変性はあるものの、特筆すべき点はなかったが、幸い通院回数はばっちりだったため、疼痛のみの自覚症状をできるだけ克明に盛り込んでいただいた。

また、症状固定日を「打切り日」に遡って後遺障害診断を作成していただいた。本件後遺障害申請を補強すべく、年齢変性のMRI画像打出しと、横転してグシャグシャになった車の写真等を添付した結果、2ヶ月弱で頚部、腰部、膝関節にそれぞれ14級認定となった。これで、賠償金は200万円近く増額となるだろう。

やはり、自賠責の14級審査はMRI検査や神経学的所見等は二の次で、通院回数と受傷機転(事故状況、車の修理費や損傷具合も)を重要視していると感じる案件となった。   (令和2年12月)  

続きを読む »

【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

【問題点】

相手の任意保険がタクシー共済であった。共済の担当者ではなく、タクシー会社の担当が窓口のよう。当方にも過失があるので仕方ないが、健康保険の使用を強く求められ、なにかと治療費の支払いを渋られたり、病院を変えるよう促されることもあり・・明らかに自賠責保険内の支払いを目指す動き。このような対応、タクシー共済ではよくあること。早急に連携弁護士を介入させ、タクシー共済をけん制した。

その後、折悪く新型コロナが拡大、なかなか抜釘手術に踏み出せない状態が続き、事故から1年半を費やした。

【立証ポイント】

骨折後、痛くても歩く努力や、熱心なリハビリの成果もあり、可動域制限は殆どみられない程の回復となった。ただし、靭帯や半月板も軽度ながら損傷しており、筋力低下も著明であり、抜釘後は膝関節の動揺性も視野に、少なくとも複合損傷から神経症状の残存を追った。

(運よく膝の専門医である)主治医から骨折状態を入念に聞いたのち、骨折時から現在までの関節面の画像打出し、ケガ部分の画像打出しを作成した。見事、器質的変化を残す神経症状が認められ、貴重な12級13号が認定された。

(令和2年11月)  

続きを読む »

 一番重い症状が認定されず、二番目の症状が認定されることがあります。これは、自賠責保険の審査基準がそうさせるのです。

 骨折と違い明らかな証拠のない打撲・捻挫での認定では、受傷~症状固定までの症状の一貫性が命です。本件の場合、初回申請での主訴であった腰椎捻挫を捨てて、症状の一貫性があった頚椎に絞って申請し直しました。結果は以下の通り。

 何事も相手あっての事、障害申請も審査側の基準に合わせて申請すべきです。私たちの業務は、(障害の)真実を明らかにすることが出発点ですが、真実の範囲で依頼者の利益の最大化を目指すものです。本例は、まさにその柔軟性が問われました。    リカバリーできました!   

非該当⇒14級9号:頚椎・胸椎捻挫(20代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。   【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

続きを読む »

 自賠責の申請書類を収集・完備したら、後は連携弁護士に引き継いで私たちの業務は終了します。多くの場合、後は事務的な連絡を残すだけです。    しかし、裁判ともなればそうもいきません。保険会社側の相手弁護士は、自賠責が認定した等級をあっさり否定してきます。提出した診断書はじめ、色々とケチをつけてきます。被告側の権利主張ですから、つき合わざるを得ません。

 私達の場合、後遺障害認定を自ら行う「被害者請求」の段階で、厳しく後遺症の状態を調べ上げています。必要な検査を実施、医師面談を重ねて、障害の全容を完全に把握し、書類を揃えています。さらに、複雑な後遺障害の場合、自賠責からの医療照会や追加的に書類の提出要請が入ります。それらに対して、実に丁寧に対応・提出を続けていきます。すると、認定までの作業から、相手の反論は予想の範疇となります。裁判でも堂々、豊富な証拠書類を突きつけるだけです。

 逆に、事前認定(相手保険会社に後遺障害申請を委ねる申請方法)での等級認定は、被害者側の弁護士は一から調べ直しをしなければなりません。その負担たるや、次回の裁判期日まで時間との争いになります。相当な時間が経ってから改めて検査をしても、時機を失することになります。何より、裁判になってから医師面談を申し入れても、(裁判に巻き込まれたくない)医師の協力は得られないでしょう。つまり、準備不足の戦いです。事前認定=保険会社任せの等級認定の不利を悟ることになります。    本日は、連携弁護士と裁判対策、相手の反論潰しの打合せでした。後遺障害の手続きを被害者請求にて手の内に置き、自賠責等級を盤石にしておけば、裁判の結果も伴うものと思っています。

 

続きを読む »

【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

元々、来日すぐ日本語学校を卒業しており、日本語をマスターしていたはずが、まったく日本語を話せなくなった。母国語も意味不明な言動という。明らかに重度の情動障害、性格変化、易怒性、幼児退行がみられた。また、本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害、そして半側空間無視の兆候から、それぞれ該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査の徹底は無理であった。

当然、どこの法律相談、弁護士事務所も尻込みして受任して頂けない。賠償金の目途が立たず、日本語のコミュニケーションも困難、このような案件を受任できる事務所は、日本で秋葉事務所しかないと断言する。

【立証ポイント】

これこそ、厳密な過失減額がない自賠責保険が勝負を決する。幸い、国内在住のご親戚が日本語堪能であり、その協力で脳神経外科、整形外科、リハビリ科、耳鼻科、口腔外科、歯科を何度も往復、その病院同行回数は13回を数えた。さらに、カルテ開示、健保レセプトの開示なども加算された。外国人である故の不利はこれだけではない。日常生活状況を克明に掴むため、家族とも通訳を介して何度も質問を繰り返し、できるだけの完成度とした。これら、およそ8か月の調査を決行の末、審査に付した。

審査側の自賠責・調査事務所も大変だったと思うが、それでも当方の努力から、審査期間はわずか3か月半で済んだとも言える。傷害部分の120万円も、治療費を差し引いた残りの分も支払ってくれた。

自賠責保険、高次脳機能障害を熟知した者だけが受任できる案件と言える。困っている類似ケースの被害者さんは他にもいるはず。どんな不利な状況であろうと、妥協なく徹底した調査を行える事務所に巡り会えることを祈るのみ。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)   

続きを読む »

 自らの症状をしっかり医師に伝え、後遺障害診断書に記載頂き、後遺障害の審査に付す、この当たり前と思える手続きは、自動的に進むものではありません。相手保険会社の担当者は、骨折なきケガですと、後遺障害など起きるはずがないものと、サクサク事務的に示談・解決に進めます。私はそこに悪意はないものと思っています。常識的に、捻挫・打撲の多くは3か月も治療を続ければ軽減するものです。

 ただし、物事には例外があるもの、中には症状が長引く被害者さんもおります。ここで、立ち止まって、誰かが正しい誘導をしなければなりません。本件は、ギリギリで後遺障害14級にできました。    また、もう一つの論点として、自賠責保険の14級審査の着眼点を再確認です。長引く打撲・捻挫には、それ相当の事故の衝撃が無ければ説得力を失います。また、リハビリ努力=通院回数もその裏付けとなります。バンパー交換程度の小損害での認定は困難です。また、車が大破・廃車となっても、月数回程度の少ないリハビリ日数では深刻度は下がります。いずれも、骨折していれば話は別です。    それだけ、打撲・捻挫は軽傷、後遺症など残らないと思われるのが常識なのです。   9回裏逆転さよならホームランです!  

併合14級:頚椎・腰椎・膝関節捻挫(40代女性・山梨県)

  【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

続きを読む »

 関節の機能障害(可動域制限や動揺性)なく治るのが一番です。しかし、本件の診断名・骨折箇所では、何かと痛みや不具合が残るものです。それで骨癒合に問題が無ければ、あっさり14級9号に落とされます。どこまで、癒合後の不整を追及できるか・・画像の精査と専門医の読影が勝負を決めます。   地味な仕事でしたが、十二鬼月クラスの認定です。  

12級13号:脛骨高原骨折(50代女性・東京都)

  【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

続きを読む »

【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

歯については、上顎骨骨折に伴う歯冠破折、外傷性歯髄炎があり、その周辺歯にも治療が及んだ。

【立証ポイント】

日本語のできるご親戚のご協力・付き添いを頂き、歯科を往復し、歯科専用診断書を歯科医と一緒に仕上げた。

結果、「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」が該当した。ただし、別表Ⅰ(介護)2級を優位等級とし、認定から排除となった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)   

続きを読む »

【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害から、該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査は通訳が必要だった。

【立証ポイント】

日本語のできるご親戚のご協力・付き添いを頂き、耳鼻科を何度も往復した。これも幸いというか、嗅覚・味覚がすべてスケールアウト(まったく感知せず)なので、検査結果を抑えやすかった。

嗅覚・味覚共に12級を算定。ただし、別表Ⅰ(介護)2級を優位等級とし、認定から排除となった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)    

続きを読む »

 相手保険会社の担当者だって、間違った説明をしてしまうことはあります。    人間だもの    それは仕方ありません。被害者さん達は、「保険金を渋る為にウソをつかれた!」などと憤慨しますが、たいていは悪意なく単に間違えた、でまかせを言った程度のことです。なぜなら、例は少ないですが、逆に間違って支払いすぎること(過払い)もあるからです。そもそも、交渉事ですから、何事も鵜呑みににせず、自分でも調べることが基本と思います。    言った言わないには録音です!    しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。    事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。

 もう9か月、何はともあれ、最初の1手は自賠責保険金の確保です。そこで、相談を受けた代理店さんは、相手保険会社に「先に自賠責の請求をしたい」旨を伝えました。すると、担当者は、「自賠責へ請求するには(意識不明状態が続いているので)本人の意思確認ができないので、法定後見人を立てて下さい」との説明。かなりの面倒が家族に圧し掛かります。

 そこで、その代理店さんから秋葉に相談が入りました。私はまず、「後見人の選定は家庭裁判所に申し立てるとして、それを見越した、重傷案件に秀でた弁護士を選任します。賠償交渉は裁判前提、自身の過失分は併せてご家族加入の人身傷害保険に請求します。まずは、自賠責に被害者請求して、別表Ⅰの1級とその保険金4000万円を確保しましょう」と、いつものように、解決へのロードマップを示しました。

 ここで、先の担当者と秋葉で食い違うのは、自賠責保険の請求は後見人じゃないとできないか、ご家族でもできるか、です。後見人の設定にはそれなりに時間もかかります。弁護士を雇うことや当面の介護負担を考えると、4000万円は是非とも先取りしたいところです。そこで、代理店さんは、秋葉を信じて、ご家族の署名・印で被害者請求をしました。

 もちろん、念書の追加提出を済ませて保険金がおりました。しかし、なんと、それを待つように、被害者さんは1か月後に亡くなってしまいました。高齢で事故のダメージを負い、意識障害が続けば、当然に予想すべきことかもしれません。

 ここで、先の担当者の説明を思い出して下さい。後見人の設定で3か月程度を浪費してたら・・請求前に死亡となってしまいます。自賠責への請求は後遺障害ではなく、死亡となるのです。恐らく、その死亡保険金額は3000万円が限度ですが、高齢から逸失利益が伸びず2400万円位と思います。対して、生きてるうちに介護費用を含む別表1-1級の認定を受けた保険金は、ほぼ4000万円に達します。認定後に死亡したからと言って、「差額1600万円を返せ!」とは言われません。症状固定日で後遺障害を判断するのが自賠責のルールですから。

 すると、死亡の場合の賠償請求で勝負するよりも、低い自賠責規準であろうと後遺障害保険金が有利、まして過失減額ない4000万円の確保で解決になること濃厚です。もし、相手担当者の言うことを信じていたら、少なくとも1600万円以上の損失、これは交通事故の2次被害です。仮に、それを任意保険会社に咎めても、「担当者の・・勉強不足の間違いで・・すみません」とは言うでしょうが、何ら責任を負うことはしませんし、責任を負うべき罪にもなりません。すべては、被害者家族の不運で済まされます。    このケースは極端ですが、交通事故の世界は間違いのオンパレードです。保険会社だけではなく、警察も医師も弁護士も、お役所もすべて、間違った説明をする可能性があることを肝に銘じるべきです。被害者さん達も、正しい説明と判断するためにも、勉強しなければならないのです。  

続きを読む »

 賠償金の目途が立たない・・当然、弁護士先生は報酬が見込めず、尻込みしてしまいます。まして、外国人で障害が複雑であれば、費用対効果から謝絶するでしょう。でも、そんな時こそ普段の宣伝「被害者救済」を思い起こして頂きたいと思います。

 良くてせいぜい、「等級が取れてから又来て下さい」の対応ですが・・本件の場合はその等級を取ることが難しく、等級認定こそが解決のすべてなのです。もっとも、何もできない、どうしたらよいかわからないのに受任する事務所も困ったものです。    本件の場合、交通事故に関する知識と経験が本物であれば、報酬の目途は立ちます。少なくとも秋葉事務所は、です。    そして、他事務所から見捨てられた困っている人を助ける”男気”でしょうか。    外国の方のご依頼も多いのです  

(別表Ⅰ)2級1号:高次脳機能障害(20代男性・千葉県)

【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

元々、来日すぐ日本語学校を卒業しており、日本語をマスターしていたはずが、まったく日本語を話せなくなった。母国語も意味不明な言動という。明らかに重度の情動障害、性格変化、易怒性、幼児退行がみられた。また、本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害、そして半側空間無視の兆候から、それぞれ該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査の徹底は無理であった。

当然、どこの法律相談、弁護士事務所も尻込みして受任して頂けない。賠償金の目途が立たず、日本語のコミュニケーションも困難、このような案件を受任できる事務所は、日本で秋葉事務所しかないと断言する。

【立証ポイント】

これこそ、厳密な過失減額がない自賠責保険が勝負を決する。幸い、国内在住のご親戚が日本語堪能であり、その協力で脳神経外科、整形外科、リハビリ科、耳鼻科、口腔外科、歯科を何度も往復、その病院同行回数は13回を数えた。さらに、カルテ開示、健保レセプトの開示なども加算された。外国人である故の不利はこれだけではない。日常生活状況を克明に掴むため、家族とも通訳を介して何度も質問を繰り返し、できるだけの完成度とした。これら、およそ8か月の調査を決行の末、審査に付した。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年5月
« 4月    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

月別アーカイブ