環軸椎脱臼・亜脱臼(かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)
(1)病態
頚椎は正面から見ると7つの椎体の連なりであり、C1、環椎とC2、軸椎は独特な形状をしています。軸椎には歯突起があり、軸を中心に環軸が回転することで、頚部を左右に回転させることができます。軸椎以下の頚椎は、椎間板という軟骨の座布団で椎体間が連結されており、これにより、頚椎がしなるように動くことができるのです。
環軸椎脱臼・亜脱臼(かんじくついだっきゅう・あだっきゅう)
(1)病態
頚椎は正面から見ると7つの椎体の連なりであり、C1、環椎とC2、軸椎は独特な形状をしています。軸椎には歯突起があり、軸を中心に環軸が回転することで、頚部を左右に回転させることができます。軸椎以下の頚椎は、椎間板という軟骨の座布団で椎体間が連結されており、これにより、頚椎がしなるように動くことができるのです。
環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折(かんついはれつこっせつ)
(1)病態
頭側からの垂直圧迫力の作用で、第1頚椎=環椎が外に向かって弾けるように骨折するものを環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折といいます。環椎の前弓および後弓の抵抗の弱い4カ所が骨折するのですが、外側塊が外方に転位、脊柱管は拡大するので脊髄損傷は、ほとんど見られません。
プールに、頭から飛び込んだとき、交通事故では、自動車同士の正面衝突、バイクの崖下への転落、歩行中に自動車の追突を受けて跳ね飛ばされたなどで発生しています。 (2)症状
後頭部痛、頚部痛、頚椎の可動域制限。ある被害者さんは、事故直後、疼痛のため、立つことも座ることもできない、首を動かすとコクッとクリック音があり、激痛が走るので、両手で頭を支えていないと不安になると訴えていました。 (3)治療
頚椎側面像、開口位正面像、正側面断層など4方向のXP、CT撮影で確定診断されています。
治療は、保存的治療で、ハローベストによる外固定が行われています。被害者さんによると、しばらく動きが制限されて苦痛だそうです。
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環椎後頭関節脱臼(かんついこうとうかんせつだっきゅう)
(1)病態
高速道路などにおける大型トラック対自動車の追突事故で発生しています。追突を受けた被害者の体幹はシートベルトで固定されていますが、頭部は固定されていないので、高エネルギー衝突により、頭蓋骨と頚椎のつなぎ目である環椎後頭関節が脱臼することがあります。
頭蓋から頚椎に移行する部位には、延髄、脊髄、小脳などの神経組織や、脳に血液を送る椎骨動脈などが存在しており、完全脱臼では、呼吸麻痺により、救急車が到着するまでに心肺停止をきたします。
交通事故110番の宮尾氏によると、保険調査員時代に経験があるそうです。夜間の高速道路上で、トレーラーが4トンとラックに追突し、4トンとラックの運転手が環椎後頭関節脱臼で死亡しました。 「環椎後頭関節脱臼」、次回の「環椎破裂骨折」共に命に関わるケガですが、命を取り留め、障害が残った場合は次回にまとめます。 次回 ⇒ 環椎破裂骨折
昨年はめまい案件が3件あり、その内1件は無事に認定となりました。久々にめまい12級を取りたかったところです。おまけと言うべきか、難聴の認定も確保できました。
ポイントは、受傷初期からの耳鼻科の受診と検査を重ねること、加えて、どのようケガをしたのか(受傷機転)と、被害者さんの信用性(信頼に足る人間性?)でしょうか。本件はその点で問題なく、他の1件と明暗を分けました。もう1件は苦戦中です。
めまいの解説はこちら 👉 頭部外傷 ⑦ めまい(めまい・失調・平衡機能障害)Ⅰ
こちらも 👉 耳の後遺障害 ⑬ 良性発作性頭位めまい BPPV
12級13号:良性発作性めまい症(60代女性・東京都)11級5号:両感音性難聴(60代女性・東京都)
この仕事をしていますと、毎年1~2件は医師の誤診を目にします。骨折を見逃す、逆に折れていないのに骨折の診断名が・・。こう言っては何ですが、整形外科では”命にかかわる”重大な誤診にならないからでしょうか。ただし、交通事故の場合、治療費を払う保険会社の判断に影響しますから、しっかりして頂きたいと思います。
本件の病院・医師は、普段からレントゲンを過剰医療と言われる位に撮っていたものですから、8か所も撮っておけば十分と判断したのでしょうか? どうでもよい部位ばかりで、肝心の骨折部を撮りませんでした。それでも、患者さんの訴えに丁寧に耳を傾けさえすれば、診断の遅れは防げたはずです。まったく腹に据えかねる件ながら、妥当な賠償金を得て解決としました。
間違いを認めて訂正してさえくれれば・・
【事案】
交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。 【問題点】
近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。
足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。 【立証ポイント】
足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。
また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。
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先日取り上げた「聴覚障害者の死亡事故判決」👉 聴覚障害の女児死亡事故 逸失利益は85%3700万円余判決 ① 事件について この事故について、関西圏の日本テレビの取材を受けました。それが3月4日に放送されましたのでご紹介します。 ただし、肩書や立ち位置が一部不正確に伝わりそうなので、先に2点補足説明の上、放送映像(Youtube)をUPします。 1,放送中、「保険会社に10年以上勤務の・・」とありますが、正確には保険会社に3年、保険代理店14年です。保険会社関係に在籍・・大雑把に捉えられたようです。 2,赤い本が映し出され、「保険会社の賠償提示は・・」と、まるで保険会社と相対交渉の経験があるような、つまり非弁行為をしている印象を持たれる懸念を感じています。取材の意図は、保険会社の考え方や視点を(歯に衣着せず)聞きたかったようです。その観点からの回答です。決して、行政書士の立場で保険会社と交渉していませんし、弁護士と業際を明確に分離して業務をしています。保険時代の経験と、連携弁護士の報告からの回答と解して下さい。その点、誤解無きよう、補足しておきます。 「報道番組ten.」より ⇒ 交通事故の賠償金裁判、そこでは命に“値段”がつけられていた―― なぜ減額されるのか、遺族らを苦しめる賠償金の闇に迫る
後遺障害が一つ認定が過半数ですが、複数の等級認定も少なくありません。最終的な併合等級を追って、複眼的に認定計画を進めます。やはり、受傷初期からの相談が吉、治療と並行してじっくり準備ができるからです。
本件も取りこぼしなく、後の交渉解決へ向かいました。
複数の障害、ご本人にとっては大変です
12級6号:橈尺骨遠位端開放骨折(40代男性・群馬県)
14級9号:臼蓋骨折
9級16号:顔面線状痕
人体の不思議?
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、今回は幻肢痛についてまとめてみたいと思います。幻肢とは、手腕や足の切断後に失ったはずの手足が、まるで存在するかのように感じられることを指し、その部分に痛みを感じるのが幻肢痛です。幻肢痛には通常の鎮痛薬だけでは消えないので、苦しんでいる方がたくさんいらっしゃると思われます。
幻肢痛は切断後だけではなく、神経損傷や脊髄損傷などによって手足の感覚と運動が麻痺した場合にも現れることがあるようです。幻肢痛が発症するメカニズムとして、脳に存在する身体(手足)の地図が書き換わってしまうこと、つまり手や足を失った事に対して、脳が正しく適応できなかったために生じることが報告されているようですが、その要因については明らかになっておらず、治療法も十分ではありません。実に不思議な幻想ですね。
治療法としては、薬物療法や鏡療法等があります。薬物療法としては、鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェン)、三環系抗うつ薬光痙攣薬、プレガバリンなどの抗てんかん薬が使われることがありますが、もっと強いものだとコデインやモルヒネなどのオピオイド系の薬があります。その場合には、医師の指示のもと、適切な量をコントロールしてもらう必要があります。
鏡療法とは、鏡に健常な手足を写し、幻肢が実在するかのように錯覚させることで、幻肢に関連した脳活動を強める訓練があります。しかし、鏡療法は全ての患者さんに有効なわけではなく、効果も一時的であることが多く、幻肢痛に対する確立した治療法とはなっていません。また、近年の研究からは、幻肢に関連した脳活動が強まるほど痛みが強くなることが示され、鏡療法のメカニズムについても疑問が生じていました。その他にも鍼灸治療や反復経頭蓋磁気刺激があるようですが、どれも効果は定かではありません。 ※ 反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)とは、repetitive Transcranial Magnetic Stimulationの略です。 rTMS療法は、頭に密着させた専用の器具から磁場を発生させ、特定部位の神経細胞を繰り返し刺激して、うつ病による症状を改善させる治療法です。頭に密着させる専用の器具にはコイルが内蔵されており、そのコイルに瞬間的に電流を流すとパルス磁場が生まれます(ファラデーの電磁誘導)。この磁場の変化が脳内の局所に渦電流を誘導し、特定の神経細胞群が電気的に刺激されて活性化します。つまりTMS装置では電気エネルギーを専用コイルで磁気エネルギーに変換し、さらに脳内で電気エネルギーに再変換されて神経細胞に伝わります。これを繰り返すことにより、脳内の神経細胞の活動性が変化し、うつ病による症状を和らげていくことが期待できます。(NTT東日本伊豆病院より)
相容れない二つの制度?
交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。
事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。
尚、被害者の方は個人事業主でした。症状固定後に色々お話を伺うと、被害者さんは「労災への特別加入」をしていたのです。しかし、私が気づいたときには、既に相当期間が経過しており、且つ3割負担分であっても高額な治療費を今更自由診療で払うこともできないため、労災に切り替えることは諦めました。そのため、このまま治療を継続し、特別休業給付と特別一時金のみをダメ元で労災に申請してみることにしたのです。
今までにもこのようなご相談はあったのですが、「健康保険を使ってしまったのであれば、労災保険は使えません。」と、原則通り回答していました。しかし、今回はお怪我が重篤であったことや長期にわたり休業を余儀なくされていたため、仮にOKだった場合の給付金額が大きくなると思い、申請することに至ったのです。(なにより可哀想だったので…。)
本来であれば、今までの治療費を一旦自由診療で全額支払い、労災へ申請することが望ましいのですが、「既に症状固定をしていること」、「請求するのは特別支給金のみであること」を労働基準監督署の担当者に問い合わせたところ、申請を受け付けるという回答を頂くことができました。 健康保険と労災保険の併用は基本的にできませんが、できたケースもあるというお話でした。今回の知識は交通事故被害者向けというよりも業界関係者向けかもしれません。 ※ 今回は被害者さんが無知であるが故に損をするということを防ぐためにサポートしましたが、この請求方法を悪用することは許せませんし、そのような方をサポートすることもありません。
昨年は突起部の骨折が多い年でした。すでに、尺骨茎状突起、歯突起骨折の実績はご紹介済です。
今回は載距突起(さいきょとっき)、その実績をUPしたいと思います。
とんがっていると折れるよ
【事案】
自動車を運転し、信号のない交差点に進入したところ、左方より進入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から歩くだけでひどい足の痛みに悩まされる。診断名は載距突起骨折。
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障害を追った人は100%の人間ではない、よって、パフォーマンス低下分○%を差し引いて、その人の生産性とします。 実に人権を無視した考え方に聞こえます。 しかし、前日の自賠責保険のルールを基に逸失利益を逆算した通り、損害賠償の公平の為に障害分を将来収入から差し引いて計算すること自体、理にかなった仕組みです。事実、判決後、多くの法学者さんの見解や、連携弁護士先生の意見を聞くと、これは正当な理屈であり、むしろ、裁判所は被害者寄りに踏み込んだ判決をしたとの評価が多いようです。 そうであっても、本件被害者さんは生れてからご家族と共に、それこそ聴覚のハンデキャップを克服する努力を続けてきました。家族の思いは、「この子は普通の子と変わらない」 のです。 一方、賠償上の評価として、仮に障害やハンデがあっても、それを克服する「特別の努力」という概念があります。本人・家族の努力によって、あるいは職場の理解から、障害のマイナスを埋めた結果、他の同僚と同じ賃金、同じ地位の被害者さんも存在します。弊所の連携弁護士も、この「特別の努力」を立証することで、既往症など減額を防ぐ論陣を張っています。
また、もちろん少数ですが、障害を持っていたとして、他の才能や努力から、健常者以上に稼いでいる被害者さんも存在します。当然、その収入実績を主張することになります。判例上、実態収入を基とした、高額判例も目にします。つまり、個別具体的な立証が必要であると言えます。 さて、子供さんの場合です。未就労者ですから、収入実績を示すことができません。ある程度、進学した場合は高校の成績から大卒の賃金センサスが採用されることがあります。また、何かスポーツや芸術分野で特別な才能を発揮した場合も考慮されるでしょう。しかし、しかし、、小学校の場合です。学業成績にしても、まだ実績が十分とは言えません。将来、大学進学する事や一部上場企業に就職することなど、まだわからないのです。 本件はまさに、将来どうなるかわからない子供を評価しなければならなかったのです。 障害を持った子供の将来を予想するに、普通の子の収入平均で良いのか? 大変、難しい議論なのです。逸失利益算定の難しさを集約する言葉があります。 それは 蓋然性 です。 👉 蓋然性とは? 本件の判示は、「年齢に応じた学力を身につけて将来さまざまな就労可能性があった」と、特別の努力、聴覚障害者でも健常者同様に活躍できる社会の進歩、技術の進歩を踏まえています。それでも、「将来どうなるかわからない」ことを完全に無視はできませんでした。「労働能力が制限されうる程度の障害があったこと自体は否定できない」とのことです。
現状の法律である限り、蓋然性を検討して、どうなるかわからない将来を「推測する」しかないのです。その推測ですが、損害賠償は何処まで行っても公平な判断でなければならないのです。進歩的に考えて、将来のある子供さんの予想について、「蓋然性はバラ色にすべき」との人権的な意見が存在します。また、法律はそのままに、逸失利益は削っても、その分、慰謝料を増額させて、実質100%に近づける案も目にしました。まさに、人智を絞った、より被害者救済のアイデアが望まれます。 結論になりますが、秋葉の仕事としては1、弁護士の仕事は2です。 1、蓋然性を高める記録・証拠を集めて、弁護士に託す 2、弁護士は法解釈・テクニックを使って、実質の損害額を高める交渉に尽力する 本件は、控訴されるのかどうか、まだわかりません。秋葉への取材は3月4日、関西・読売テレビ「報道番組ten」で放送とのことです(関東では観れません。後日、ネット放送はあるようです)。今後も事件を見守っていきたいと思います。
あくまで、自賠責保険基準からの検討になりますが、自賠責保険の基準=考え方は裁判にも踏襲され、裁判官の判断材料になることが多いものです。
事件の経緯について、逸失利益計算から自賠責流に逆算していきます。 【1】まず、聴覚障害についておさらいします。 👉 耳の後遺障害 ⑤ 難聴 Ⅰ 本件被害者さんの聴覚障害の程度は不明ですが、
4級3号:両耳の聴力をまったく失ったもの
6級4号:両耳の聴力が耳に接しなれば大声を解することができない程度になったもの いずれかですが、本件の場合、逸失利益の額から6級4号が推測されます。 【2】次に、逸失利益についておさらいします。
本件、最大の争点は、亡くなった女の子の将来の損害=逸失利益(うべかりし利益)です。逸失利益とは、「もし、障害がなければ、将来これだけの収入があったでしょう」を予想・計算するものです。 その計算式は以下の通りです。 事故前年の年収 × 喪失率 × ライプニッツ係数(喪失年数-中間利息)=逸失利益 詳しくは 👉 自動車保険の値上がりの言い訳・前編~まず、逸失利益を復習 6級の労働能力喪失率は67%です。 逸失利益の計算は、後遺障害と死亡の保険金算定に生じます。 Ⅰ.
どうしても取り上げなくてはいけない記事、判決です。 ニュース報道はこちら 👉 https://www.youtube.com/watch?v=-8aUxuCaEn8
これだけ交通事故相談が氾濫するネット社会です。どこも交通事故の専門家を謳いますが、やはり玉石混合は否めません。
よくある相談ですが、「靭帯損傷」との診断名から、「12級取れます!」と気勢を上げる弁護士・行政書士が少なくありません。靭帯損傷でも当然に程度の差があり、それに応じた後遺障害等級しか付きません。大事なことは医師の診断名に振り回されず、しっかり画像を観て、等級認定までの計画を立てることです。それができる事務所は少ないと思います。
本件、佐藤が被害者に着き添い、12級か14級か?そのハンドリングによって、無事に解決へ進めました。無駄な紛争なく望ましい解決へ、それには画像を観ること、適切な検査へ誘致すること、いずれも経験と技術が必要です。それが備わっている専門家か? 依頼の際は、疑いの目で接することが大事かもしれません。
あるべき着地点に
【事案】
自動車に同乗中、後続車に追突され受傷する。直後から左脚の痛みに悩まされる。
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先週、玄関先で父が転倒、額を3針縫いました。高齢者は転びやすく、大ケガにつながることもあります。切り傷程度で済んで幸いでした。
今日は、抜糸の為に埼玉県吉川市の病院へ。皮膚科の女医先生は親切に処置して下さいました。やはり、整形外科と違って優しい。私は業者ではなく患者家族なので、さらに優しいと感じた次第です。
高齢者の病院付き添いですが、かなりニーズは高いはず。秋葉事務所なら即、実戦可能と思います。事務所に戻って、佐藤に調べてもらうと、やはり、ダスキンさんがやっていました。
高齢者向けサービスは益々拡大する市場と思います。また、交通事故の被害・加害共に、統計上60歳以上は1/3件に及び、その比率は人口比率に沿って増加すると思います。
事務所から東京駅への足はもっぱら徒歩です。所要6分のバスも頻繁にでていますが、わりと遅れがちです。一番時間が読める手段は、およそ17分の徒歩なのです。
ご存知の通り、東京駅に八重洲ミッドタウンが完成しました。天空の芝生が注目ですが、ブルガリのホテルやビル内の飲食店の多くはまだオープン前のようです。地下のバスターミナルはすでに稼働、もう何度も利用しています。雨の日でも屋内バス停は大変に便利です。そして、なんと、バスタと東京駅に直結の駐輪場までできました。
料金は区営なので2時間まで無料、以降8時間ごと100円(最大72時間まで)と格安! 自転車なら、事務所からおよそ6分で駅地下にアクセスが可能なのです。都心の短距離移動は自転車が最も便利、今後、多用は間違いありません。ちなみに駐車場は3月10日オープンのようです。 しかも、駐輪場を出ると、オサレなスペース ↓ で時間調整、デスクワークも可能!!
厚労省からマスク着用について指針が発表されています。
「マスクをつけよう!」はもう3年前のことなのですね。当時はアベノマスクなんてものが配られました。今でも事務所のシバ君が着用したままです。故安倍元総理を思い出します。
しかしながら、巷の声を聞くと「当惑」が多くを占めるようです。なにせ、学生さんは入学以来付けたまま、今更マスクを外すことが「ハズイ」そうです。初めて素顔みられることになるからでしょうか。また、OLさんは「目だけばっちりメイクで済んだのにぃ~」との声もあるそうです。さらに現在、花粉の猛威にさらされている花粉症の方にとって、依然「マスクはマスト」です。今度は、「逆マスク警察」(マスクを外さない人を攻撃?)の登場すら懸念されています。
表題は「Behind the mask=マスクの裏」ですが、マスクの裏側に様々な事情があり、マスクを外すことにこれだけ喧々諤々となる国は日本だけではないでしょうか。
ちなみに、先日亡くなった高橋 ...