ご存じの通り、後遺障害の審査は、相手の(任意)保険会社に書類を託して任せる事前認定と、被害者自ら自賠責保険に提出する被害者請求の2通りがあります。

 以前に比べて、その比較論は聞かなくなりました。どちらも、同じ自賠責保険・調査事務所に書類が送られて審査するのですから、提出する書類が同じであれば、同じ結果になるはずです。どちらが有利ということはありません。しかし、書類を自ら収集、追加、取捨選択する被害者請求を被害者が選択したい気持ちはわかります。ネットでは、業者を中心に、被害者請求が良いとの意見が多く、それに反論する勢力がやや力負けの感があります。    秋葉事務所としては事務所立ち上げ当初から、以下のように整理・結論しています。問題は、どこまで書類を完備できるかが勝負ですから、不毛な比較はしていません。   事前認定vs被害者請求 最終決着します!   事前認定vs被害者請求 本質を語ろう    最近、事前認定でのおざなりな仕事をよく目にしています。保険会社の担当者が書類を完備しないで自賠責に送ってしまい、五月雨に追加提出を要請され、1年もダラダラ審査が延びているケースです。特殊な障害ゆえに、医療照会が追加・再追加で要請される場合は、ある程度仕方ありません。しかし、基本的に必要な書類や画像を漏らしています。担当者が忙しいことは私達も承知していますが、なんとかならないものでしょうか。

 さらに、頓珍漢な診断書が審査に回るケースも珍しくありません。私どもは、医師に対して修正・追記をお願いすることが日常業務です。なぜなら、医師は治療に関係ないとも言える、治療が終わった後の診断書には興味も熱意も薄れます。最も深刻なことは、賠償上の障害と、医師が判断する臨床上の障害も微妙に食い違う点です。鎖骨の変形はまさにこれにあたるもので、お医者さんは「この程度は日常生活に影響ないし、後遺症じゃないよ」と言いますが、保険上は12級5号となって、自賠責保険では224万円が支払われます。不完全・不正確の診断書が審査される・・・これは交通事故業界の隠れた、いえ、隠された問題なのです。

 そのような背景下、事前認定では、診断書の中身を精査する担当者などまったくに近い程、存在しません。そのまま右から左に審査に転送されます。精査しようにも、十分な医療研修を受けた医療調査員でもなければ、読み取る知識自体ありません。そもそも、診断書の内容に干渉するなど、担当者の越権なのです。やはり、任意保険の担当者が”進んでやるべき仕事ではない”のかと思っています。    では、被害者請求なら誰もが安心でしょうか? ここでも同じ陥穽があります。お金をもらって依頼を受けた事務所が、これまた基本的な書類・画像を提出しないで、形ばかりの不慣れな被害者請求をしているケースです。昨年のご依頼者様で、既契約の事務所を解任してきた方に多く見られました。ホームページでは力強く「後遺障害に強い」と表示していますが、ど素人の仕事としか思えません。お金を払っている分、先の保険担当者より始末が悪いものです。     自らの損害・ケガを数字(賠償金)に変えるには、それ相当の証拠書類を突きつける必要があります。もっとも多額の賠償金となる項目は、たいてい後遺障害です。そのための審査に臨むには、十分な準備が必要です。ある意味、これは後の賠償交渉よりも重大な場面なのです。必要な書類・画像・検査結果の提出漏れは、イコールその障害はなかったことになるのです。

 人任せ(事前認定)は心配です。また、弁護士・行政書士等に任せる(被害者請求を依頼)にも、選定・依頼は慎重にしなければなりません。

     

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   労災と交通事故(通勤災害)は切っても切れない関係です      今回は、労災が適用される交通事故において、保険会社からもらう賠償金には控除されない障害特別一時金について説明します。    労災で後遺障害が認定されると、障害年金(7級から1級)障害一時金(14級から8級)、障害特別支給金、障害特別一時金、を受給することができます。交通事故とは関係のない労災事故であれば、全て満額受給することができますが、交通事故では、相手方から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益というものが障害年金・障害一時金と重複してしまうため、金額によっては、労災からもらえない、年金では、一定期間もらうことができないといったことが生じます。     しかしながら、障害特別支給金と障害特別一時金については、相手方から貰うお金とは別に受給することができます。この点だけでも労災に請求するメリットはあります。これは、治療費を労災で請求したかどうかは関係ありません。最後の最後に会社と病院に書類を記載してもらい、申請すればOKです。(もちろん、労災でも後遺障害の審査がありますので、必ず貰えるわけではありませんが…)

     障害特別支給金と障害特別一時金については、下記の表のとおりです。

 障害特別支給金については、認定されると決まった金額がもらえるので、分かりやすいです。しかし、障害年金や特別一時金には〇日分というのがあり、請求者さんにとって一見ではわかならいでしょう。この〇日分というのは、算定基礎日額というものが〇日分支払われるということであり、皆様の賞与額によって決まります。

 「算定基礎日額」とは、負傷または発病以前1年間の賞与の総額を365日で割った額です。

 ※ ...

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 業務日誌が溜まってしたまったので、今日は小ネタを。    先日、かつて損保時代のお客様から、ご相談を頂きました。年賀状のやり取りは20年以上続いておりますが、お電話は10年ぶりかと思います。そのお客様はご実家が農家で、犬や猫はもちろん、うさぎや鶏まで飼っていたそうです。子供の頃から動物や昆虫、植物まで生き物全般が大好きだそうです。現在、1LDKのお部屋で一人暮らしのようですが、大家さんからペットについて苦情が入ったそうです・・・。

 もちろん、ペットOKの物件に入居したのですから、何が問題かと言うと、夜間の物音らしいです。たいていのペットは人間と同居すると、人間の生活パターンにシンクロしていくそうです。例えば、基本夜行性の猫も夜は人間に合わせていくようで、一晩中ではないにしろ、飼い主が寝静まると寝るそうです。しかし、中には合わせてくれない動物もいるようです。本件の場合、それがフェレットやハムスターとのことです。ん、犬猫だけではない?

 飼っている動物を聞きました。・・・ビーグル、ミニチュアダックスフンド、ミックス猫×2、フェレット、ハムスター、セキセインコ、セマルハコガメ(沖縄の亀)、大クワガタ、グッピーとネオンテトラ(熱帯魚)・・・部屋飼いのオールスター集合です。

 次いで、スマホの写真を送ってきました。動物のゲージや水槽が並ぶ部屋を想像しましたが、観葉植物の繁茂に隠れており、部屋全体がまるでジャングルです。こんなところに寝起き、生活をしているのか・・・まるで「リアル動物の森」です(ご存じ、任天堂のゲームですが、私はやったことがありません)。大家さんじゃなくても心配になりました。      先日、ハムスターが脱走したそうで、夜中の1LDKで、猫ちゃんと壮絶な追い駆けっこが起きたそうです。どうやら、これが苦情の原因のようです。多頭飼いは動物同士の相性と、なにより相当のスペースがないと無理なのです。

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 自動車の自損事故で同乗者がケガをした場合、運転者は加害者となります。

 しかし、同乗者が友人では、その賠償金請求は人間関係に響きます。そこんとこ上手くやるべきなのですが、このような同乗者への加害事故のケースでは、保険会社は対人賠償の適用をせず、人身傷害での支払いへと、ほとんど勝手に進めます。理由は賠償問題として請求されるより、人身傷害保険の保険金請求とした方が、賠償交渉抜きに保険会社基準(の安い保険金)で押し通せるからです。

 確かに、人身傷害は手っ取り早いです。同乗者が会社の同僚だったり、同居の親族の場合は、そもそも任意保険の対人賠償は免責です。また、友人関係は「好意同乗」と言って、被害者は”自身の希望で乗せてもらった”点で、保険会社から賠償金減額を主張されます。

 本例の場合、保険契約者が別人(対人賠償利用だと無事故割引等級がダウンするので、割引ダウンしない人身傷害利用がいい)かつ、被害者さんも裁判基準で請求する意思がなく、双方穏便に早く終わらせたいご希望なので、人身傷害基準(≒自賠責保険)での解決としました。

 本来でしたら、友人関係に配慮しつつ、十分な打ち合わせを経て、対人賠償への請求へ誘導したいところですが・・ご依頼者様の希望に沿いました。大事なことは、対人賠償か人身傷害か、契約者や被保険者が選択すべきということです。  

12級7号:足関節内顆骨折(20代男性・埼玉県)

【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。  

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 治療を担う病院、自動車の修理をする工場、金銭賠償を代行する保険会社と、それに対して代理人として賠償請求をする弁護士・・・様々な業者が入り乱れるのが交通事故業界です。その中で、私どものような医療調査や諸手続きを担う存在は、目立たない存在です。しかし、その目立たない存在である私達ですが、受傷直後にご依頼を受けると、解決までかなり濃密に被害者さんに付き添うことになります。     交通事故解決の最大の目的は、もちろん、治療→完治、損害→回復ではありますが、ある意味、究極的には金銭の確保かもしれません。しかし、その金銭賠償の目的より、加害者、あるいは加害者を代行する保険会社への憎しみを前面に据える被害者さんも少なくありません。具体的には、交渉相手にケンカ腰、加害者への直接請求・脅し、執拗な謝罪要求などの感情面です。

 ある日突然、交通事故被害に遭うことは、まったくの理不尽です。相手を憎む気持ちは当然です。しかし、交通事故の解決とは、繰り返しますが金銭賠償に帰結します。損害の回復は、自動車を修理する、ケガを治療するだけで完全に果たせないことが多々あります。また、事故による精神的な負担は慰謝料として、お金に換算するしかないのです。加害者に代わって賠償支払いを担う保険会社、その担当社員に怒りをぶつけて、それで賠償金が上がれば良いでしょう。しかし、多くは担当者の反発を買うだけです。担当者も人間です。ケンカ腰や過度な賠償請求には、それなりの対処を講じます。それは、加害者側からの弁護士介入です。被害者さんへは、さらに塩対応となるでしょう。

 また、加害者が丁寧に謝罪に来ることも稀です。賠償交渉を担う保険会社としては、被害者さんと勝手な約束をされる心配があるので、被害者との接触を控えるよう指導するケースが普通です。また、保険会社を通して謝罪を要求したとしても、保険会社の指示(「謝らないと示談しずらいので、頼みます」)で渋々謝罪文を書かれて、それで被害者さんの溜飲は下がるのでしょうか。    つまり、交渉事に感情を持ち込んでも、成果は得られません。しっかり証拠を提出してクールに交渉を重ね、自らの損害に見合った金銭を受け取る戦いなのです。ことわざに「人を呪わば穴二つ」とあり、怒りの感情こそ、自らを焼き焦がす刃(やいば)です。感情的な態度は「諸刃の剣」どころか、「自滅の刃」なのです。    被害者に寄り添う立場の私達こそ、被害者さん達の気持ちを汲みつつも、冷静さを促し、納得できる解決に導きたいものです。「自滅の刃を抜かせない」・・今年は、これを新しい標語としたいと思います(ブームは今年もまだいけそう)。

 

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 交通事故被害で自動車を修理する場合、修理金額の全額がもらえないことがあります。それは、被害自動車が古い為、減価償却と言って、自動車の価値が年々下がるからです。民法の賠償責任とは、公平の観点からその被害物の価値を限度に弁償することになります。

 例えば、新車200万円で購入した自動車も10年乗れば、およそ20万円までに下がります。それだけ使った「物」ですから、消耗しますので価値が下がるわけです。この自動車が追突されて、修理費が仮に40万円だとしても、相手の保険会社は、その車の価値である20万円しか払わないと言うのです。ここでもめることが毎度のことなのです。(その対策として、20年程前に「対物全損差額費用特約」が誕生、この差額20万円を払ってくれることも増えましたが・・。)

   いずれにしても、法律上の賠償責任のルールであっても、ある日、突然、被害者さんは、修理や買替から目に見えない時間や手間の被害を負うことになります。これを埋めるものは、残念ながらお金でしかありません。ここで、物損のわずかな金額で騒ぐより、ケガの賠償金をしっかり確保する事、これが交通事故解決のコツと言えます。これに早く気付いてほしいと思います。本件もその好事例です。  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて路上駐車中、追突される。頚椎捻挫の診断となり、仕事に使う荷台の専用機械が破損した。

【問題点】

ケガの被害はさておき、物損で相手保険会社と紛糾。理由は、よくある古い車両の全損金額が低すぎること。それ以上に、専用の機械を積み込む車両が古い車種の為、代替車両が見つからなかった。困った代理店さまから相談が入った。

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 詐病者とは、保険金等を目的に、嘘・偽りの症状を訴える者です。もちろん、これは保険金詐欺に類するもので、刑罰の対象です。人身・物損に限らず、あの手この手で保険金を詐取しようと考える者が、私達や弁護士事務所にしれっとやってきて、保険会社の横暴な払い渋りにあった気の毒な被害者を装います。なかなかに巧妙で、この道何十年の弁護士先生も騙されることがあります。まして、交通事故業務歴の浅いと言うか、人生経験の少ない若手など、簡単に騙されます。    私達の相談会でも、毎年、数人やってきます。私は、保険会社・代理店時代から多くの例を見てきましたから、割と見抜くことができます。しかし、疑うのは簡単です。保険会社側はそれでよいでしょうが、私達の立場として、真実の被害で助けを求める被害者さんを疑い、見捨てることは絶対に許されません。嘘か本当か、迷うこともしばしばです。こればかりは、経験を積むしかないと思います。できる事として、色々な手口を知っておくことでしょうか。    最近は、その保険金の詐取方法をレクチャーし、共犯者として呼び込む、新手の組織が現れました。コロナ対策の持続化給付金の詐欺に代表されるように、あらゆる補助金・保険制度の穴をついて、お金を不正に得る元締めみないな組織が増えているのです。彼ら、給付制度や保険約款を本当によく勉強しています。これら不正によって、払われる保険金の額は膨大です。業界ではこの全体像を「モラルリスク」と呼んでいます。

 保険の掛け金は、正当な保険金支払いが前提で計算されています。支払いが増えれば、結局、契約者全員の掛け金値上げで回収せざるを得ません。国の給付制度だって元は税金です。不正請求者・不正受給者は国民全体の敵なのです。そして、強調したいのは、不正請求者の存在こそ、給付金の支払いを切に待つ困窮者、十分な保険金が支払われるべき被害者、これら真に困った人達に対して、審査の厳格化・長期化をもたらすのです。

 私達は、保険会社と対立する被害者側の立場です。しかし、”不正請求や保険金詐欺を排除すべき”との立場は一緒だと思っています。        

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 今や商業車のみならず、一般ドライバーへの普及が進み、ドライブレコーダー(以後、ドラレコと略します)が事故状況について、証拠として警察に提出されることが多くなりました。    ドラレコは交通事故の状況を証拠として残すものですが、近年、一般車両への普及が急上昇した一つの要因は、「あおり運転」の事件がクローズアップされたことではないかと思います。昔からたちの悪いドライバーはいたものです。悪質ドライバーが急に増えたとは思えませんが、映像に残るようになれば、皆がドラレコを備えることになります。抑止力になればよいと思います。

 ドラレコは、まず、刑事処分の資料になりますが、当然に民事の賠償交渉でも1級の証拠です。保険会社もドラレコがあれば、それを基に過失割合の交渉に臨みます。私達の相談会でも、ドラレコを持参する方が以前からおりました。中でも思い出に残る方は、交差点での出会い頭衝突事故で、8年前の当時は珍しかったドラレコの映像を相談会にご持参下さいました。    早速、私のパソコンで映し出しました。夜の道路を進んでいく映像を、弁護士さん達と固唾を飲んで凝視です。この日は相談員の弁護士3人に加え、相談会の見学にオブザーバーとして複数事務所の弁護士先生が3人参加でした。その6人がノートパソンコンに対峙する私を囲むように、画面に食い入ります。まるで、三谷 幸喜 監督の映画のカメラ構図のようです。    しかし、映像は5分を経過しましたが、いつまでたっても衝突しません。 ??? しびれを切らして、「一体、どこで事故になるのですか?」と被害者さんに聞きました。    すると、「これは事故当日ではなく、後日、現場を走行した映像です。」     一同、「それじゃ、意味ないじゃないですか!」とズッコケたものです。     この被害者さんはこれに留まらず、ユニークな(?)問題満載で、相談会の歴史の中でも屈指のエピソードに。この日の相談者さんは忘れられない方ばかり、伝説の被害者さん認定がおよそ5名(長いものに巻かれろ、ラマダン、脱がんでええ!、出合頭事故を追突だと取り調べに9時間も粘った方、他)も参加、まさにオールスター大会でした。いずれ、個人情報に配慮しつつ、紹介したいと思います。      事故の際、貴重なドラレコ映像ですが、重大事故となればその証拠として警察が確保してしまいます。一旦提出すると、なかなか観せてくれません。返してもくれません。提出前にコピーしておくことを勧めます。

 さて、ドライブレコーダーも日進月歩、あいおいさんがメーカーと共同開発したニュースを紹介します。事故相手だけではなく、運転者の安全運転を監視するため、社内カメラを備えたもののようです。<レスポンス様、保険デイリーニュースより>      ケンウッド×あいおいニッセイ同和損保、新・通信型ドライブレコーダーを共同開発    JVCケンウッドは、あいおいニッセイ同和損保の自動車保険フリート契約者向けサービス「ささえるNAVI『Lite』」に対応する新・通信型ドライブレコーダーを共同開発したと発表した。

 ささえるNAVI「Lite」は、あいおいニッセイ同和損保がテレマティクス技術を活用したフリート契約者向けの事故低減支援サービスで、これまで約2000社の企業が導入。ケンウッド製通信型ドライブレコーダーを通して収集、分析した車両の運行データを基に、リアルタイム動態管理機能や安全運転支援機能などが利用できる。また事故やトラブルが発生した際には、発生時の映像や位置情報を記録するとともにリアルタイムで運転管理者に通知する。

 ケンウッドは、2018年4月のサービス開始時から通信型ドライブレコーダーを供給してきたが、あいおいニッセイ同和損保が2021年1月から提供を開始する新たな保険サービスに対応する機能を追加した、次世代の通信型ドライブレコーダーを新たに開発した。

 新機種は、前方を撮影するメインカメラに加えて新たにドライバーモニター用の2ndカメラを標準搭載。「顔認証機能」により運転者を自動特定してドライバーごとの運転結果に対して安全運転指導を行うとともに、「携帯使用・わき見・居眠りアラート」により「ながら運転」などの危険挙動を抑制する。また、バッテリー付き電源ケーブルを搭載。大きな衝撃などにより車載器への電源供給がストップした場合でも動画の送信ができるほか、バッテリーによる車載器のクイック起動も可能とし、乗車直後の駐車場内事故などにも対応する。

 今後もケンウッドは、通信型ドライブレコーダーを軸に、他のIoT製品やエッジAI製品などとも組み合わせながら、自動車保険やライドシェア、トラック運送業界などのほか、さまざまな分野との連携により、ドライバーに安全・安心を提供するテレマティクスソリューションを提案していく。  

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 先日、頚椎捻挫で後遺障害申請した案件について記載します。    本件は信号待ち停止中に追突され、「頚椎捻挫」と診断されたため、6ヶ月通院した後、後遺障害診断書を記載していただきました。症状としては、頚部痛、頭痛、肘から指にかけての痺れがひどく、仕事のみならず日常生活にも影響を及ぼしていました。私がみたところ、嘘や大げさではありません。

 早期からご相談をいただいておりましたため、その都度アドバイスし、いい方向(通院回数もある程度OK)に進んでいましたが、唯一の懸念材料は物損、つまり事故態様でした。同乗者がいたものの、その方は途中で通院をやめて示談済、物損の金額も10万円(部品等で3万円、残りは工賃)だったのです。写真で見ても、目立った損傷はなかったため、物損資料の提出を見送り、丁寧に記載された後遺障害診断書で勝負をかけました。

どこぶつけたの?

 申請してから1週間後に、調査事務所の担当者から「物損関係の資料一式、修理費が分かるようなものを手配していただきたい。本来であれば、相手方保険会社から入手するのだけれど、今回は相手方が共済のため、自賠責から依頼することができないんです…。」という連絡がありました。そのため、あえて提出しなかった物損資料を追加で提出したところ、わずか1週間で「非該当」の通知が届きました。

 受傷機転が見逃されれば、14級の可能性もあるだろうと考えていたのですが、流石は審査のプロです。物損(受傷機転)に目を付け、瞬殺(非該当の回答)とは・・自賠責恐るべしです。以前から承知の事ですが、自賠責は物損資料を取り寄せて判断材料にしています。しかも、14級9号の認定を決するものと、再確認することになりました。     本年は未曾有の事態で調査事務所も混乱したことでしょう。納得のいかない判定や、従来よりも早期回答が目立った1年でした。後遺障害について探求を続ける弊所は、常に自賠責保険の審査動向に注意を払っており、時折新たな発見もあります。これから後遺障害申請を予定している方は、ぜひともHPの情報だけに踊らされず、実績のある事務所を選んでいただきたいものです。  

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 以前、異議申立の草案の作成、つまり、私たちにとっては弁護士に引き継ぐ医療調査のレポートを兼ねての文章ですが、その作成過程で依頼者さんの不興を買ったことがありました。

 異議申立(自賠責保険・後遺障害の再請求)書の完成と提出は、最終的に連携弁護士が行います。それまでは、秋葉は集めた診断書・検査結果・画像などから、調査報告書をまとめます。そこには当然に被害者さん本人の主張する「自覚症状」も綿密に盛り込みます。やはり、障害の出発点は、ご本人が困窮している、痛みやしびれ、関節が動かない、その他異常の訴えです。これらは「自覚症状」と括られます。対して、医師や検査結果は「他覚的所見」と呼び、これが自覚症状を裏付けることになります。

 私は申立書の草案文章に、自覚症状以外の(被害者さんの)心情を盛り込むことがあります。ケガの困窮や家族の犠牲であったり、一番は誠意のない被害者、とくにひき逃げや飲酒運転による被害の場合は、被害者さん及びご家族の怒りは心頭に達しています。この気持ちは汲みたい、主張したいと思っています。ところが、ある連携弁護士は、この部分をばっさりカットした申立書に直しました。被害者さんは、「せっかく秋葉さんが書いてくれたのに、なぜ削るのですか(怒)」と食い下がりました。本件を担当する連携弁護士の返答は、「後遺障害の申請に必要のない情報ですから」です。

 私も連携弁護士と同じく、この主張部分は後遺障害の審査に不必要であることは重々承知しています。確かに、読み手である審査側に「被害者意識が強いな」「恨み節ばかりで気が滅入る」など、審査に関係のないことをつらつら書けば、悪印象を持たれるかもしれません。その点にさえ配慮すれば、限度付きで被害者の心情を盛り込んでも良いと考えています。この件では、審査の不利にならない程度なら主張は残すべきと、珍しく弁護士に強く反論しました。結果は、弁護士が折れて、該当文章を戻すことになりました。

 この連携弁護士の判断は合理的で、決して間違ったものではありません。それでも、依頼者の心情を汲まない仕事をすれば、結果がよくても満足度は下がると思います。だからと言って、代理人弁護士には賠償戦略があり、申立書もその一環で書くものです。その邪魔をしてもいけません。過度に心情を盛り込むことが不利と判断した場合、しっかり依頼者に賠償戦略や理由を説いて、ご理解頂ければよいと思います。その戦略が頷けるものであれば、依頼者さまの不興はありません。要するに、コミュニケーションの問題なのです。    現在の連携弁護士さん達、依頼者さま、医療調査を受け持つ秋葉事務所の3角関係では、常にコミュニケーションを大事に進めています。そして、審査の邪魔にならない範囲なら、被害者さんの主張やお気持ちは盛り込むべきと思っています。私達の書いた文章・レポートを読んで、「よくぞ書いてくれました」と、涙をこぼすほど喜ばれる被害者さんも多いのです。それを引き継いだ連携弁護士も、「できるだけ、ご主張を生かしましょう」と申立書を完成しています。これぞ、人の気持ちを汲んだ仕事ではないでしょうか。  

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 相手保険会社の担当者だって、間違った説明をしてしまうことはあります。    人間だもの    それは仕方ありません。被害者さん達は、「保険金を渋る為にウソをつかれた!」などと憤慨しますが、たいていは悪意なく単に間違えた、でまかせを言った程度のことです。なぜなら、例は少ないですが、逆に間違って支払いすぎること(過払い)もあるからです。そもそも、交渉事ですから、何事も鵜呑みににせず、自分でも調べることが基本と思います。    言った言わないには録音です!    しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。    事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。

 もう9か月、何はともあれ、最初の1手は自賠責保険金の確保です。そこで、相談を受けた代理店さんは、相手保険会社に「先に自賠責の請求をしたい」旨を伝えました。すると、担当者は、「自賠責へ請求するには(意識不明状態が続いているので)本人の意思確認ができないので、法定後見人を立てて下さい」との説明。かなりの面倒が家族に圧し掛かります。

 そこで、その代理店さんから秋葉に相談が入りました。私はまず、「後見人の選定は家庭裁判所に申し立てるとして、それを見越した、重傷案件に秀でた弁護士を選任します。賠償交渉は裁判前提、自身の過失分は併せてご家族加入の人身傷害保険に請求します。まずは、自賠責に被害者請求して、別表Ⅰの1級とその保険金4000万円を確保しましょう」と、いつものように、解決へのロードマップを示しました。

 ここで、先の担当者と秋葉で食い違うのは、自賠責保険の請求は後見人じゃないとできないか、ご家族でもできるか、です。後見人の設定にはそれなりに時間もかかります。弁護士を雇うことや当面の介護負担を考えると、4000万円は是非とも先取りしたいところです。そこで、代理店さんは、秋葉を信じて、ご家族の署名・印で被害者請求をしました。

 もちろん、念書の追加提出を済ませて保険金がおりました。しかし、なんと、それを待つように、被害者さんは1か月後に亡くなってしまいました。高齢で事故のダメージを負い、意識障害が続けば、当然に予想すべきことかもしれません。

 ここで、先の担当者の説明を思い出して下さい。後見人の設定で3か月程度を浪費してたら・・請求前に死亡となってしまいます。自賠責への請求は後遺障害ではなく、死亡となるのです。恐らく、その死亡保険金額は3000万円が限度ですが、高齢から逸失利益が伸びず2400万円位と思います。対して、生きてるうちに介護費用を含む別表1-1級の認定を受けた保険金は、ほぼ4000万円に達します。認定後に死亡したからと言って、「差額1600万円を返せ!」とは言われません。症状固定日で後遺障害を判断するのが自賠責のルールですから。

 すると、死亡の場合の賠償請求で勝負するよりも、低い自賠責規準であろうと後遺障害保険金が有利、まして過失減額ない4000万円の確保で解決になること濃厚です。もし、相手担当者の言うことを信じていたら、少なくとも1600万円以上の損失、これは交通事故の2次被害です。仮に、それを任意保険会社に咎めても、「担当者の・・勉強不足の間違いで・・すみません」とは言うでしょうが、何ら責任を負うことはしませんし、責任を負うべき罪にもなりません。すべては、被害者家族の不運で済まされます。    このケースは極端ですが、交通事故の世界は間違いのオンパレードです。保険会社だけではなく、警察も医師も弁護士も、お役所もすべて、間違った説明をする可能性があることを肝に銘じるべきです。被害者さん達も、正しい説明と判断するためにも、勉強しなければならないのです。  

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 昨日は、健保使用と自賠責保険をめぐる病院の対応を分析、被害者・保険会社・病院、それぞれ3者の立場を明らかにした上で、意見展開しました。

 交通事故の対立とは、まず、加害者・被害者の二極対立が想起されます。しかし、加害者は不起訴あるいは刑事罰が決まるまでは存在するも、その後、まったく姿が見えなくなります。刑事処分が決まるまでは減刑の依頼で、電話や手紙でお詫びしてきますが、処分が決まれば、ぱったりとなります。刑事処分が決まれば後は民事ですが、その役割は加害者加入の保険会社が担います。そして交通事故は、被害者と保険会社と病院(または諸役所)、3者の思惑が対立する構造に変化します。

 この3極構造が、交通事故の解決を複雑にします。そして、被害者はその渦中、冷静さと知恵で切り抜けなければなりません。多くの場合、誰かが軍師となって指南しなければならない場面が多いものです。その担い手である弁護士さんですが、その知見から局面で好判断を指導、解決まで遺漏・禍根なく導いてくれることを期待されます。

 しかし、これも毎度のことですが、あえて面倒な3極構造には立ち入らず、「治療が終了してから」、あるいは「後遺障害等級が決まってから」が仕事と割り切っている事務所が多いと思います。つまり、賠償交渉のみが弁護士の仕事と捉えています。それは、間違ってはいませんが、賠償交渉の下準備は事故直後から始まっています。適切な誘導あってこそ、万全の賠償交渉につながるものです。

 具体的には、健保・労災の使用判断、相手保険会社への対応、病院窓口への対応・方法、医師との診断に際する注意、各種保険の駆使・・数えたらきりがありません。法律知識より、医療知識、保険知識が重きをなします。そして何より、それらの実務経験です。昨日の記事に上げた問題に対し、病院との折衝を上手く乗り切る必要があります。ここでコケると苦戦必至です。好解決は遠のくばかり、いくら有能な弁護士を雇おうとも、取り返しのつかないことも多く、後の祭りとなります。    交通事故の解決に際し、法律知識は1/3程度を占めるに過ぎないと思っています。法的判断が必要な賠償交渉に入る以前に、諸事務・折衝でたくさんの壁や落とし穴が待っているからです。それらは、交通事故被害者になって、初めて知ることばかりですが・・。    人生で初めての交通事故、その時、3極構造を上手く乗り切れる被害者さんはわずかと思います。願わくは、正しい誘導をしてくる事務所を軍師に迎えてほしいと思います。       (3極構造の代表者?)  

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 健保の使用判断は、健康保険法で被保険者(患者)の意思であり、ひと昔前によく病院窓口で言われた、「交通事故では健保は使えません」などの法律は存在しません。むしろ、この病院の姿勢は、健康保険法違反に類すると思います。    自由診療と健保診療については、かつての記事を ⇒ 自由診療について 3    近年は、交通事故の健保治療について、直ちに拒絶する向きは減りました。しかし今度は、掲題のように、自賠責保険の書類を拒否することが普通になりました。この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    この動きには、損保側も大変困っているようです。なにせ、治療費の圧縮には健保・労災の使用が欠かせません。健保は医療点数1点=10円と決められており、自由診療の20~円に比べ、およそ半額なのです。    治療費の圧縮はしょせん損保会社の支払い事情ですが、過失案件で被害者さんにも責任がある場合は、影響は避けられません。例えば、20:80の事故の場合、賠償金総額から自身の過失分20%が差し引かれます。すると、治療費を半額に収めれば、最終的に手にする慰謝料等の賠償金が増えます。この計算内訳は別の機会に譲るとして、自身に過失のある場合、健保・労災の使用は必須なのです。    一方、病院側の事情を代弁すると、「相手のいる加害事故での被害者は、自由診療であるべき」と考える向きは間違っていません。国の公的補償制度の性質をもった健保に、第3者による加害行為までを(国民全体に)負担させるべきとは言えません。それは確かに筋です。しかし、本音は「健保治療は治療費が半額以下で儲からない、なのに、自賠責の書類まで面倒見れるか!(怒) まぁ、自由診療で儲けさせてくれたら、自賠の診断書を書いてやらんでもないけどね」と言ったら、ゲスの勘繰りになりますでしょうか。病院にとって交通事故はドル箱、なるべく自由診療に誘導したい気持ちはわかります。

 さて、この病院側の「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」は、健康保険法や自賠法に関係のない、病院側の一方的なルールです。そこで、「病院側に違法あり」と、断罪できる法的根拠を考えてみました。健康保険法1条他を原則に考えれば、健保使用は患者の意思次第であり、「健保を使うなら自賠責の書類は書かない」は、国家の制度である健保の使用に、病院側が勝手に条件をつけたことになります。これは、不当な使用制限です。

 また、医師法から見ると、

第19条 2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。    「健保を使ったから自賠責の診断書は書かない」が、正当な理由になるのか否か、これも争点になります。今度、この問題で対立する案件がきたら、弁護士さんに病院を訴えてもらいたいです。その判例で決着をつけることになります。最近の自賠責、健保の判例から推察するに、裁判官が被害者救済の見地に立てば、判断は容易と思います。    まぁ、白黒つけることは別として、病院側が柔軟に対応してさえくれれば良いのです。例えば、相手が無保険(自賠責のみ)で、賠償金の確保が難しく、自賠責しか頼れない場合は、「健保と自賠責の併用は避けられないので、その場合は両方のレセプトを記載できる」。これを例外規定として、申し合わせに加えてもらえないでしょうか。過失案件で被害者自身に過失が生じる場合も、少なくとも自身の過失分には健保を使う権利があります。これも同じく例外の扱いに。実は、事情を話せばわかってくれる病院も多いのです。

 被害者さん達の状況は複雑です。そして、何といっても困っているのです。ありとあらゆる保険を使用・併用をしなければならない窮状を、治療側に是非ともご理解頂きたいのです。病院に限らず関係者すべて、優しさ・寛容を前提にすれば、簡単なことではありませんか。  

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 この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    交通事故治療の現場に、被害者さんにとって新たな壁が出現しました。 この件は長くなるので、明日、意見展開します。    病院の協力なしの戦いはキツいです  

非該当⇒14級9号:脛腓骨骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 続きを読む »

 私はあおり運転に遭遇した経験がないので、何とも言えませんが・・まさか、自転車によるあおり運転が存在したとはびっくりです。

 巻き込まれた人は大変だったと思います。世の中には色々な人がいるものです。

 

<Yshooニュース 読売新聞オンライン さまより>

 自転車で対向車線の車の前に飛び出すなどの「あおり運転」をしたとして、埼玉県警は26日、同県桶川市寿、パート従業員の男(33)を道路交通法違反(あおり運転)容疑で再逮捕した。

 県警によると、6月施行の改正道交法で創設された「あおり運転(妨害運転)罪」を自転車の走行に適用し、逮捕するのは全国で初めてだという。

 発表によると、男は今月5日午後2時5分頃、桶川市の市道を自転車で走行中、蛇行運転を行った上、対向車線を走っていた車の前に飛び出すなどの危険行為をして、車の通行を妨害した疑い。

 男はこれまでも同様の危険運転を繰り返していたとみられ、地域住民から「ひょっこり男」などと呼ばれていた。

 昨年9月と10月、自転車で車の前に飛び出し、急ブレーキをかけさせたなどとして暴行と傷害容疑で逮捕され、有罪判決を受けており、執行猶予中の今月5日にも自転車の蛇行運転を注意した男性の胸ぐらをつかんだとして暴行容疑で逮捕されていた。

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 本件は弁護士さんとも協議しましたが、かなり難解です。自賠責や労災では、未公表、あるいは独特のルールがあります。実践を積む上で知る規定もしばしばです。

 1人1人の被害者さんの損害を明らかにする作業で、後遺障害等〇級といった形・数字は必須です。ただし、自賠責保険は労災をベースにしつつも、自賠責特有の等級があります。その等級や独特の認定ルールが被害者にとって有利である場合と、不利となる場合があります。そこは、弁護士と連携の中で、後の損害賠償の主張で取捨選択することになります。

 本件のように、賠償交渉以前に水面下で地味な戦いもしているのです。この積み重ねが事務所の実力につながると思います。

この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました  

9級相当・加重障害-10級11号:大腿骨頸部骨折(80代女性・静岡県)

    【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

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 毎度言いますが、相手保険会社の担当者とのケンカに理はありません。利もありません。離あるのみです。

 本件は、この地域で毎度、紛争化してきた担当者さんです。むち打ち相手には、全件、強硬姿勢ですから、被害者さんとのケンカが後を絶たないと思います。ところが、今回は治療費打切りを忘れていたようです。もちろん、こちらは後遺障害認定に向けて着々と進めるだけです。

 さすがに9ヶ月目、言われるまでもなく、こちらから症状固定としました。ところがこの担当者さん、いきなり債務不存在確認訴訟(これ以上、治療費を払う言われはない)を打ってきて、治療費を遡って打ち切るとのことです。この逆ギレ?対応に、当方の弁護士さんもびっくりです。こちらは自ら大人しく症状固定しました、つまり、なんらもめていないのに・・常軌を逸した対応です。

 本来、一括対応(病院に治療費を直接払う)を病院・被害者に約束までいかずとも紳士協定したのですから、物の筋から言えば、事前に打切り交渉、あるいは一方的であっても打切り宣言をすべきです。そのような段取りを怠った(忘れた?)くせに、遡って治療費を否定するなど、被害者に悪質性(詐病、嘘の症状)がない限り、業界の掟破りの誹りは免れません。さらに、後遺障害が認められたのですから、いい面の皮、裁判では赤っ恥と思います。

 まるで、駄々っ子がケンカを吹っかけてくるような稚拙な対応、本来であれば監督官庁に行政指導を促すレベルの振る舞いかと思います。   問題のある担当者さんも存在するのです  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

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4.保障金一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。    貸付申込者は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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3.後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、後遺障害が残る場合に自賠責保険(共済)の後遺傷害保険(共済)金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。

 貸付申込者は、自動車事故により後遺障害が残り、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求をしているが、その支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保険(共済)金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保険(共済)金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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2.不履行判決等貸付とは、自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない方に対しての貸付です。

 貸付申込者は、自動車事故による被害者の方で、損害賠償について※確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害に限る。)

※ 確定判決などとは・・・

1.確定判決、2.仮執行宣言付給付判決・支払命令、3.執行証書、4.訴訟上の和解調書、5.調停調書 

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