死亡事故では、後遺障害の立証など、医療調査の場面は限定されます。もちろん、事故と死亡の因果関係が検討されるケースとなれば、シビアな作業になります。

 しかし本件の場合は、相手が無保険(自賠責保険のみ)で、高齢からほとんど逸失利益が見込めず、また、自身にも相当の過失がありのトリプルコンボ。さらに、自動車のない世帯で任意保険(人身傷害、無保険者傷害)の加入無し。すると、弁護士の賠償請求や交渉での増額余地は少なく、自賠責保険の保険金額で収まってしまいそうです。したがって、連携弁護士から自賠責請求に関する書類収集や諸事務を託されました。自賠責保険のみで終わる死亡案件は、実は少なくありません。

ご冥福をお祈りします

死亡:外傷性くも膜下出血、脳挫傷(80代男性・東京都)

【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。  

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 「遷延」とは、文字通り症状が「長く続く状態」です。本件は、脳外傷で意識が戻らない、最も重度の障害と言えます。弊所では3例目の症例となりました。

 この場合、特別な検査や書類作成など、立証作業はとくに必要ありません。認定までの諸事務を担って弁護士に引き継ぐことになります。それでも、何よりご家族の心情に寄り添うこと、できることを精一杯尽くすのみです。

担当した間、辛い1年でした  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(40代男性・東京都)

【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。  

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 下肢の後遺障害の最高等級は、両脚切断です。一覧表は以下の通りです。

 本件は切断肢に及びませんが、機能障害が膝、足首、足指に渡るものです。相当の障害が加算されますが、上限は6級、足首以上の切断肢:5級5号より下位となります。つまり、「切断よりは、まし」との判定です。

 本件の立証作業は、受任が受傷初期だった為、計画的に進めることができました。その点は確実でしたが、治療面において被害者さまと苦労が続きました。後遺障害の立証だけが私達の仕事ではありません。私達の持つ病院情報とネットワークは、より良い治療法の選択、セカンドオピニオンのお力にもなります。 下肢の重傷者様こそ本例を参考に、是非とも早めのご相談をお願いしたいと思います。  

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 もう、何も言うことはありません。間違った解決のやり直しです。

 他の弁護士や行政書士はじめ、交通事故業務を生業とする皆様、本例を参考にして下さい。

   現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。  

8級相当:腰椎破裂骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故はとうに終わった」ものと戦意なく、これ以上、お金が入るなど半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

あとは、できるだけ資料を集積し、被害者さんが病気とは関係なく、亡くなる以前に後遺障害に陥っていた事実を明らかにした。このような立証作業は経験が物を言う。かつての経験則をフル動員した。

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 今年も胸椎・腰椎の骨折の受任・認定が多かった。年末に向けて好取り組みを2紹介します。

 毎度のことですが、ただ医師に任せっきりのまま、当たり前に後遺障害が認められるわけではありません。とくに高齢者の場合は、既往症の関与に注意すべきです。また、普通に骨に年齢変性の変形がありますので、それらと事故受傷によるダメージ(新鮮骨折)と区別する必要があります。本件の場合、直接治療には関係ないものの、主治医にお願いしてMRIを早期に実施しました。

 立証作業は、受傷早期からが望ましい。エビデンス(証拠)とは、新鮮な方が良いに決まっています。時間が経てば、最悪、別の事故や転倒から、同部位を重ねて受傷する危険性もあります。総じて、高齢者の後遺障害の立証には何かと気を使います。胸椎・腰椎の圧迫骨折はその代表例ではないでしょうか。    腰の曲がったおじいちゃんは、胸椎・腰椎が間違いなく自然に変形しています  

11級7号:胸椎圧迫骨折(80代男性・長野県)

【事案】

直進車と対抗右折車の衝突事故。直進車の運転者は衝撃で腰椎を圧迫骨折したもの。

【問題点】

事故当初の診断名は全身打撲、腰の痛みがひどいようなので、レントゲンで胸椎の骨折が確認された。その後コルセットを装着、保存療法となった。レントゲンではよく確認できないが、椎体が垂直に潰れているように思えた。

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 耳鳴りは通常、難聴を伴うもので、自賠責保険・労災の耳鳴りにおける12級認定の基準上、オージオグラムで30db以上の難聴が必要です。

 本件は検査上、数値をクリア、なんら問題なく12級相当となるはずでした・・・しかし、結果は難聴の14級3号認定でした。耳の障害では認定上の序列があり、難聴と耳鳴りが併発した場合、上位等級が認定されます。14級の難聴は通常、耳鳴りに派生するものとして、耳鳴り12級に内包されることになるのです。認定票から、耳鳴りを否定する文面は見当たりません。耳鳴りが非該当とされたのではなく、単に審査からスルーされたようです。

 7級が併合6級となれば、自賠責保険金は245万円も上がります。後の損害賠償交渉によっては、さらに倍にも膨らむかもしれません。間違われては困るのです。

12級なら併合で等級が一つ繰り上げるので、絶対に見逃せません!  

14級3号⇒12級相当 異議申立:耳鳴り(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。 続きを読む »

少し前の事故だが、神奈川県の小学校で6年生の男の子が体育の授業で左目を失明した事故があった。

 

なんともお粗末な事故なんですが、内容がこう。

走り高跳びの練習をしていたらしいのですが、その高跳びに使われたバーが教諭の手作りのものだったのだ。

 

ふつうは安全等考慮され、作られたものを学校側が購入している筈だし、私が学生時代はそのような器具を使っていた。

 

だけど今回の高跳びの器具は教諭の手作りで、園芸用の細長い棒があるじゃないですか?長さ1.5メートルくらいの棒2本にゴムひもを結び付けて作った簡易的な器具。

 

 

これを両端で自動に持たせて、どんどん飛ばせていたらしい。

こんな…見るからに危ないってわかるよな…

 

なんでそんな危機感の無い奴が先生やってんだよ…

 

ふつうはバーに当たったらバーが落ちる仕組みになってんのにゴム紐って、ゴム紐に当たったら棒は引っ張られてそりゃ事故になるだろーよ。

 

本当にバカすぎて呆れてしまいますよ。

 

しかも事故当時先生は他の教諭と話していて気付かなかったって、1~2回飛んでる姿見てたら危険と判断できたはずだけど、本当に頭空っぽだったんでしょうね…

 

この子は左目を失明してしまいました。

自賠の後遺症で言うと8級1号

819万で労働能力喪失率は100分の45

12歳だとして賠償額は合計4000万を少し越す程でしょうか。

 

平均賃金549万×0.45×13.558で遺失利益を計算し慰謝料1000万足しても

4500万に到達しません。

あとは弁護士次第なところはありますが…

 

これを国に求めて賠償していくことになります。

 

仮に無いと思いますが5000万だとしても、片目を失うと思うとあまりにも苦しいな…

 

それにしても、自賠責の後遺障害等級にはややビックリする。

 

8級1号の例で言うとですよ。

 

1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの

 

つまり、1眼失明と視力0.02以下が同じ基準なんだ。

 

じゃあ、死神が出てきてどちらか選べと言われたら、絶対0.02以下を選びますよね?

 

私は視力が元々悪く右目は0.02以下ですが、普段コンタクトや眼鏡をしていて長年そのスタイルなので特に不自由していません。

 

メガネをかけないと、今あなたが見ている距離のパソコンやスマホの文字が全く読めません。

そりゃ裸眼でなんでも見えるに越したことはないですが、別に慣れてしまっています。

 

でも失明してしまったら、メガネかけても意味ないじゃないです。

慣れるのかもしれませんが、視野は狭くなり、距離感もつかめず、非常に苦しいですよ。

 

時々、なんだか基準が可愛そうだな…と思うときもあります。

まあ、基準に助けられてる人もたくさんいるので、それ以上は言えませんが、なんだか6年生の子供がバカな教諭のせいでこんな目にあってしまって、いたたまれない気持ちになりました。

 

 

こんなこと言うと不謹慎なのかもしれませんあ、

怪我をした男の子のご家族さん、困っていないですか?

ちゃんと良い弁護士がついてくれるといいんですが、後遺症等級から遺失利益の計算等、しっかりしてくれる弁護士はついているのでしょうか…

そんなことを考えてしまいます。

 

では終わりです。

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 これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。    交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです    被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。

 秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。   その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県)   その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都)   その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県)    「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。

 画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。  

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 先週は人身傷害の研修会の講師を拝命、ディープ神奈川、厚木市まで。

 円卓式の研修で、終始、ご意見・ご質問を頂きました。余談が多発しましたが、その中で、イーデザインさんやアクサさんの特約「形成手術の保険金」に触れました。女性の顔面の形成術に限って支払うイーデザインさんに比して、9年前に自賠責や労災は男女平等に改正されたこと、任意で付帯する特約・保険と違って線状痕や瘢痕、陥没等の長さや大きさで等級が細かく設定されていることを説明しました。

 顔面醜状痕では、漫画ブラックジャックの顔面が非常に説明し易くなります。推測すると、ざっと以下の通りです。

・手術痕と思われる線状痕は5cm以上 = 9級16号

・植皮部の瘢痕(変色)は鶏卵大以上 = 7級12号 同系統の障害ですので、優位等級が認定されますから、7級12号は確定的です。

※ 上肢・下肢・胸背臀腹部にも幾多の線状痕がありますが、おそらく14級なので併合で繰り上がることはないと思います。

 今回の反省点は以下の写真の通り、ホワイトボードに描いたブラックジャックの絵が下手すぎたことです。次回まで練習しておきます。

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 醜状痕の認定では数々のパターンを経験してきました。医師が診断書の該当欄に計測値を記載さえすればで済むものではなく、写真の添付や時には別紙に図示していただくこともあります。それでも、ほとんどのケースで自賠責調査事務所から”実際にキズを見て計測する”ための面接の要請が入ります。もちろん、即座に面接に応じ、連携弁護士が同席して計測を見守るなど万全を期します。

 しかし、全件に面接をしているわけではなく、面接を割愛することがあります。それは以下、4パターンを把握しています。   ① 高齢、重傷で外出不能、車イスなど、被害者さんの健康状態など事情によっては、自賠責側が面接を遠慮してくれる時があります。その場合、写真判定になりますから、角度を変えて数枚撮影するなど写真の充実と、写真からキズの大きさが計測できるようメジャーをあてた写真などの工夫を加えることになります。   ② 下腹部や臀部など、とくに女性の場合は写真もはばかられますので、これは、医師の図示から判定して頂きます。まさか、面接でパンツを下ろせとは言えません。   ③ 明らかに醜状痕の基準に満たないキズの場合。自賠責から念のため面接の打診が入りますが、申請者側から「非該当でいいですから面接はいいです」と断るケースです。   ④ 逆にキズが明らかで、容易に判定できるケース。意外と稀だと思います。本件実績はこれにあたります。    私も何度か面接に立ち会いました

9級16号:顔面線状痕(50代男性・埼玉県)

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右折しようとしたところ、自動車が進入し衝突、受傷した。顔面挫創の診断。

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 後遺障害が二つ以上重なる場合、「併せ技1本!」ではないですが、等級が1~3つ繰り上がります。   ① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を1級繰り上げる。   ② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を2級繰り上げる。   ③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害を3級繰り上げる。    本件は、この併合のルールを睨んでの立証作業でした。人工関節が決まった瞬間、10級はほぼ決定です。それを一つ繰り上げさせた、胸椎・腰椎の圧迫骨折の立証の方がてこずりました。診断権を持つ医師の判断で後遺障害等級が、運命が、左右されることがあります。”被害者側の医療調査”=私達の介入が必要な理由です。 今年、二階級特進の佐藤(シャアVa.)が担当

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 「むち打ち・打撲捻挫で、なんで耳鳴り・難聴になるのよ?」・・・つまり、常識的に考えてそれはレアケースだと思うのです。確かに頚部神経症状の発露から、聴覚や視覚、嗅覚、味覚に異常をきたすことは医学的に説明可能です。しかし、事故受傷と結びつける医学的な証拠、因果関係の証明はほとんど不可能です。

 事故の衝撃で本当に発症したのか?、元々あったのでは?、加齢の影響?(中高年で耳鳴り持ちは珍しくありません)、さらに一過性の症状で数ヵ月後には軽減するのでは? 

 このようにあらゆる疑いの中、決定的な証拠のない立証作業となります。それでも、秋葉事務所では数例の実績を挙げています。逆に認定を得られなかった(信用されなかった)ケースは、事故後、しばらく経ってからの相談で、対策を逸した被害者さんでした。

周到な準備が必要です!  

12級相当:耳鳴り(50代男性・東京都)

【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーしてきた相手方自動車と衝突し、受傷する。直後から頚部痛、腕の痺れだけではなく、耳鳴りと難聴を発症した。

【問題点】

診断は頚椎捻挫。つまり、骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴り、難聴を発症している。耳鼻科の通院・検査を継続していること、半年後の検査から一過性の症状か否か、なにより信憑性が問われる。

【立証ポイント】

おなじみの検査、聴力:オージオグラム、耳鳴り:ピッチマッチ検査を継続的に実施した。また、受傷機転”衝突の際、サイドエアバックの展開から右耳・側頭部を強打したこと”も判断材料とした。 続きを読む »

 私達の医療調査は、通常、自賠責保険の後遺障害認定を目指すもので、ある意味、自賠法・自賠責基準のリングの中でしか戦えません。対して弁護士は個別具体的に損害を立証、時には訴訟でそれを実現させますから、自賠や労災のリング内に縛られるものではなく、場外乱闘もありなのです。

 本件は自賠責の認定基準を超えられない秋葉に、弁護士が訴訟認定を引き出し、それがアシストとなって自賠責の認定をひっくり返すことに成功しました。事案の性質から、判決⇒再認定、いつもと逆の流れになった珍しいケースでした。弁護士にパスを送る立場で、そのアシスト数を誇る秋葉ですが、逆に弁護士から絶妙のパスを受けてゴールを決めた感があります。順番は違えど、交通事故の仕事は「立証」と「賠償」の両輪が機能してこそなのです。

これも理想的な連携業務だと思います(奈良判定Va.秋葉)  

14級9号⇒8級2号:頚椎・棘突起骨折 異議申立(40代男性・埼玉県)

【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。

【問題点】

症状が多肢に渡るが、その内で首を反らす「後屈」に制限が残存した。しかし、頚椎の骨折箇所が棘突起であった為、可動域制限は認めてもらえないだろうと予断した。C3とC4、C6とC7の棘突起の癒合が進むも、下のCT画像の通り癒着を起こしていた。これが後屈制限の原因である。せめて変形障害を主張するも、神経症状の14級9号の判断をされた。

尚、労災では顧問医の診断で後屈の制限から、素直に8級を認めて頂けた。 続きを読む »

 先日、久々に骨盤骨折の被害者さんの股関節の計測を行いました。診断名と骨折部位から、内転・外転の可動域制限を予想しました。計ってみたらビンゴ! 案の定、12級レベルの可動域制限を確認しました。 そこまでは良かったのですが、参考運動である外旋と内旋の計測に際し、どちらが外旋と内旋だったか、疑問が生じました。

 下図を見ると、外側に下腿(すね)を倒すからこれが外転、逆に内側に倒せば内転と一瞬思いがちです。しかし、正解は逆です。計測するのはあくまで股関節です。下腿を外側に倒せば、大腿骨の骨頭は骨盤の寛骨臼の中を、内側にぐるりと回って曲がる(だから内旋)ことになります。下腿を内側に倒せば、その逆です。

 

 後遺障害等級の評価上影響は無かったとはいえ、あまり計測することがない関節ですので、すっかり油断していました。   続きを読む »

 秋葉事務所の力量を示す、好取組と思います。脊髄損傷の完全麻痺は、難しい立証作業などなく、誰が介入しようと1級です。解決の肝は等級申請ではありません。本件では3つの重要ポイントでお役に立ったと思っています。   1、奇跡を信じて治療継続

 まず、治らない障害だから治療費は無駄と考える保険会社 vs 奇跡を信じて治療を続けたい本人・家族 の構図が生まれます。本件の場合、20代と若く、わずかでも回復の可能性を感じていましたので、弁護士との連携によって、地元のリハビリ病院に次いで専門性の高い国立病院に転院させ、1年間の治療期間・費用を確保しました。これが、好結果を生むことになりました。完全な四肢麻痺が、たとえ1cmでも動くようになることは、本人・家族にとって涙が出るほどうれしいことです。保険会社に交渉を重ね、渋面ながら1年間治療費を持たせました。

2、膨大な諸手続き

 公的・民間の保険手続き始め、膨大な事務が生じます。ほとんど家族はこれで疲弊してしまいます。仮に、受任した弁護士先生が担うにも、それは大変です。ここは手続きのプロに任せてもらいたいのです。現在も各種手続きが進行中です。   3、介護費用の完全獲得がクライマックス

 経験のない弁護士に依頼すると、後の介護費用の請求で泣くことになります。脊髄損傷1級の判例に目を通すと、画期的な判例は同じ弁護士が相次いで獲得してます。これは、日本でほんの数事務所・数人の弁護士だけが、十分な介護費用を獲得できる事実を示しています。秋葉事務所はそのような事務所から教えを頂き、実践しています。経験のない事務所には決して依頼しないことです。大げさではなく、数百~数千万円も取りそびれます。

1cmでも本人家族にとっては希望なのです

別表Ⅰ 1級1号:頚髄損傷(20代男性・静岡県)

【事案】

ワゴン車に搭乗中、高速道路で併走車の割り込みを受け、側壁に衝突した。首を車内に打ちつけて頚椎を骨折、頚髄を損傷したもの。首から下はまったく動かず、感覚も失われ、自力排泄も不能、絶望的な四肢麻痺となった。

【問題点】

後遺障害について、立証するほどの作業はない。しかし、諸保険の請求手続きや転院等リハビリ環境の調整に加え、社会福祉をフル活用する必要がある。身体障害者手帳やNASVA申請など、賠償交渉以前の作業が膨大となった。

リハビリの目標は、電動車イスの自力操作。わずか数cm動く右上肢に望みを託すことになった。しかし、不可逆的(治らない)障害である以上、相手保険会社は早期の治療費打切りを切望、その折衝が続くことになる。

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 事務所開設以来、圧迫骨折の様々なケースを積み重ねてきました。昨年は5件を数えます。

 圧迫骨折は、ズバり画像勝負です。高齢者の場合、陳旧性(事故前から骨が潰れている)と新鮮骨折(事故受傷で骨が潰れた)との区別に注意が必要です。したがって、受傷直後からのMRI検査が必要です。軽度の圧迫骨折の場合、レントゲンしか残っていないケースがありますが、これは大ピンチです。だからこそ、私達はいつでも早期の相談を呼びかけているのです。

立証作業は画像を的確に残すことです

11級7号:胸椎圧迫骨折(50代女性・千葉県)

【事案】

自動車にて高速道路のトンネルを走行していたところ、対向車に正面衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

当日撮影されたMRIにて外形の圧壊についても所見が取れており、11級認定は堅かった。

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 つまり、後から症状を訴えても信じてもらえません。受傷初期から専門科を受診し、検査結果を残す必要があります。また、事故受傷のダメージから初期に神経症状の一環として症状が発露し、後に軽減するパターンも多いものです。その場合は、症状固定時期に再度の検査を重ねる必要があります。

 周到な計画なくして、交通事故被害の立証は果たせません。本件も微妙な症状はすべて蹴られました。もっとも、症状の軽減は良いことで、諸症状を一くくりに、14級9号に収めた結果を残せたと言えます。

感覚器の立証には毎回、苦戦します

14級9号:前頭骨骨折(30代男性・山梨県)

【事案】

自動車同乗中、運転手が信号柱に衝突した為、受傷した。直後から顔面部痛のみならず、しびれや目眩、複視等多岐にわたり強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から1年経過してからの相談だったため、すぐに医師面談して、今後の方針について打合せをした。また、目眩については耳鼻科を受診していなかった為、諦めとなった。

【立証ポイント】

骨折部と痺れの領域が一致していた為、形成外科の医師に働きかけたところ、専門外ながら後遺障害診断書に神経症状の残存を記載いただけた。提出時には受傷初期に撮影された3DCTを添付して12級13号認定を試みたが、骨癒合良好の為、神経症状の14級9号認定止まりとなった。

複視については、受傷直後から定期的にヘススクリーンテストを実施していたが、全ての結果で5度以上離れていなかった為、非該当となった。このように重篤な怪我で後遺症に苦しんでいるにも関わらず、14級9号認定に留まってしまうという認定基準の負の面を見た案件となった。 続きを読む »

 加害者が自動車ではなく、自転車あるいは歩行者ですと、当然に自賠責保険が無いことになります。本件での相手は個人賠償責任保険となりますが、自賠責に同じく、しっかり後遺障害の等級認定を突き詰めます。本件の場合、より慎重に、労災の等級認定を確保してしてから、相手保険会社(個人賠償責任保険)に審査を求めました。保険会社の機微を計るような手続きですが、弊所ではこのような繊細な仕事をしています。    保険の性質を熟知し、保険会社の機微を知ることが大事です。  

11級7号:胸椎圧迫骨折(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイク搭乗中、青信号の交差点を直進中、相手方自転車が右方から侵入し、接触、転倒した。救急搬送された後、胸椎圧迫骨折の診断となった。  

【問題点】

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 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。    さて、昨年も多くの認定結果が蓄積されました。年始からシリーズで、30年中の未投稿案件を紹介したいと思います。

 最初は醜状痕です。ご存知の通り、書面審査を原則とする自賠責保険では、その例外として面接による審査が行われます。弊所で事前に計測していますのでほとんど等級は読めていますが、やはり、人が審査するもの、微妙なジャッジで左右されることもしばしば。本件は明らかに被害者寄りの計測・認定をして下さいました。醜状痕の判定に関しては、「自賠責は優しいな」と感じることがあります。 私も面接に立ち会ました

9級16号:顔面線状痕、14級5号:下肢醜状痕(50代女性・埼玉県)

【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。 続きを読む »

  (4)外分泌機能と内分泌機能の両方に障害が認められる場合

 服することができる労務が相当な程度に制限されると考えられるところから、9級11号が認定されています。   (5)膵臓損傷では、膵臓の切除術が実施されることが一般的ですが、 術後は、腹部にドレーンが挿入され、膵液の漏出に対応しています。

 膵液は、脂肪、蛋白、炭水化物を分解するための消化酵素を含んだ液です。 重症の膵液瘻では、多量の膵液漏出があり、電解質バランスの異常、代謝性アシドーシス、蛋白喪失や局所の皮膚のただれ、びらんが生じ、膵液ドレナージと膵液漏出に伴う体液喪失に対しては、 補液、電解質を供給するなどの治療が必要となります。つまり、このレベルでは、治療が必要であり、症状固定にすることはできません。

 しかし、軽微な膵液瘻で、治療の必要性はないものの、難治性のものが存在しているのです。これが続くと、瘻孔から漏れ出た膵液により、皮膚のただれ、びらんを発症します。 軽度な膵液瘻により、皮膚にただれ、びらんがあり、痛みが生じているときは、局部の神経症状として12級13号、14級9号のいずれかが認定されています。  

※ 代謝性アシドーシス  ヒトが生存していくには、体内の酸性とアルカリ性を、良いバランスに保たなければなりません。 これを、酸塩基平衡と呼ぶのですが、具体的には、ph=水素イオン濃度が7.4の状態です。 酸は、酸性、塩基は、アルカリ性、平衡は、バランスをとることなのです。 pHの数値が7.4以下となると、酸性に傾く=アシドーシス、以上では、アルカリ性に傾く=アルカローシス状態となります。 酸性の物質が体内に増えればアシドーシスとなるのですが、アルカリ性の物質を大量に喪失しても、酸性に傾きます。

 ひどい下痢で、アルカリ性の腸消化液を大量に喪失すると、pHは酸性に傾く、アシドーシス状態となり、 皮膚は弱酸性、腸液はアルカリ性ですから、下痢でお尻がヒリヒリするのです。ヒリヒリは、ただれることですが、医学となると、びらんと難しく表現するのです。

  (6)膵臓全摘、糖尿病型でインスリンの継続的投与が必要なもの

 交通事故では、不可逆的損傷も予想され、上記はあり得ます。交通事故で肝臓が破裂し、修復が不能のときは死に至ります。ところが、胆嚢や膵臓の破裂では、全摘術が行われているのです。

 膵臓全摘で生存するには、インスリン注射を継続しなければなりません。 ...

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