シリーズ再開!   前回まで ⇒ 話題の変わり種保険、続々 ③ 弁護士費用保険 その専用商品比較   初回 ⇒ 話題の変わり種保険、続々 ~ 少額短期保険とは?(プロローグ)    少額短期保険会社の専用商品など、旧来にはない新種の保険・補償内容や、従来の特約を専用商品化したものなど、まだまだたくさんあります。シリーズを続けましょう。

 

レスキュー費用保険(捜索・救助費用保険) ABC少額短期保険   コロナで急増の山岳遭難に   登山やアウトドアは高リスク 民間捜索費用だと、なんと1時間50万円!    コロナ禍でアウトドアブームが続くなか、登山やアウトドアスポーツ中に遭難するケースも想定、捜索・救助にかかった費用を補償します。山岳遭難ではヘリコプターでの搬送など大きな費用が発生する場合があり、年間4000円の保険料で最大300万円を補償します。

<補償の対象>

○ 対人費用・・・捜索・救助活動に従事した人の人件費・日当など

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前日のつづきです

 聞き覚えのない会社が多いかもしれませんが記載していきます(私も知らない会社がありました)。Chompyは国内発の新しいフードデリバリーサービスらしく、配達エリアは渋谷駅から半径4.5キロ圏内しか利用できないようです。これからエリア拡大に伴い、知名度も高まるかもしれませんね。Wolfはフィンランド・ヘルシンキ発のフードデリバリーサービスで、たまに見かけたことがあります。エリアはまだ23区内の13区までしか広がっていませんが、徐々に広がるかもしれません。foodpandaはアジアで絶大な支持を得ているデリバリーサービスらしく、最も勢いにある会社だと言われているようです。台湾、シンガポール、タイではシェア1位のようです。   <Chompy>

 Chompyもmenuと定義は一緒ですが、補償内容が少し違います。

 尚、注釈もありますので、添付するURLをご確認ください ...

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佐藤がまとめました

 コロナ禍でフードデリバリーサービスに注目が集まり始めたため、街中で見かけることも多くなってきたのではないでしょうか。その一方で、事故の相談も増えておりますので、今回は都内でサービスを提供している6社が加入している障害保険について記載したいと思います。各社、独自に補償内容を設定しているようです。     <ウーバーイーツ>

 2020年10月1日付で「傷害見舞金等支給規定」が出されており、「配達中」であることが条件となっています。

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世に言う、3メガ損保(※)。東京海上日動、三井住友、損保ジャパン。   ※ 3メガとは○○ホールディングスなどグループ企業(持ち株会社)の呼び方です。正しくは大手3社とよぶべきでしょうか。      国内社20数社から抜きんでた規模を誇る3つの巨大金融カンパニー、その補償内容については、常に他社が追従する傾向と思います。長らく全社同一補償・同一掛金であった戦後の護送船団方式は、1996年金融ビックバンより、各社、自由な掛金、自由な補償が可能となりました。それでも、会社ごとに大きな変化はなく、おおむね横並びは続いているようです。    横並びの補償であっても、ゆっくりとですが各社、約款に独自色をだしています。約款上の支払い条件などは、少々マニアック、契約する前に比較はしないでしょう。ただし、補償範囲はパンフレットで容易に比較できます。その象徴的なものとして、人身傷害保険の「交通乗用具」が挙げられます。    それでは、令和4年1月1日の改定、3メガ損保の変化を比較してみましょう。魏(東海日動)・呉(損保ジャパン)・蜀(三井住友)3国鼎立は崩れたのか、消費者(契約者)は厳しく見ていくべきと思います。あと、乗合代理店さん(複数の保険会社を取り扱う)もね。   続きを読む »

三井住友さん、どうした?  

三井住友、交通乗用具やめるってよ

 それでは、東海日動、損保ジャパンを後目に、交通乗用具を堅持していた三井住友さんはいかがでしょうか? 三井住友、あいおい、AIG・・長らく交通乗用具特約を残していました。念のため、今年改定の全社約款を確認のところ、三井住友さんが廃止したではないですか!

 正確に言いますと、三井住友さんは令和3年1月1日から交通乗用具の範囲を狭めました。自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカー(以下、表。三井住友様パンフから転載)は残して、電車・船・飛行機など公共交通機関、エレベーター、エスカレーターなどそもそも乗り物としては疑問のあるものを廃止したのです。これを新たな特約として、人身傷害から分離させたようです。   続きを読む »

毎度! 人身傷害ウオッチャーの秋葉です。

 コロナですっかり研修会が無くなり、今年の自動車保険の約款チェックをサボっておりましたところ、重大な改定がありました。もっとも、大騒ぎしているのは秋葉一人で、業界ではいつもの約款改定の一つに過ぎないかもしれません。それでも一度やめた補償を復活させる・・これは保険商品として珍しい例と思います。

 来年、令和4年の約款が出揃いましたので、今日から3回に分けて解説します。  

損保ジャパン、交通乗用具・復活の日

 およそ個人契約の自動車保険の95%に付帯されている人身傷害保険、これは交通事故におけるご自身のケガを補償するものです。「搭乗中のみ担保」特約を付けなければ、歩行中や自転車搭乗中に自動車事故に遭った場合でも保障されます。それは契約者だけでなく、同居の親族まで補償範囲に入ります。支払い保険金は死亡で○円、後遺障害は等級に応じて○円、入院・通院で1日いくらの決まった補償ではなく、実際の治療費や休業損害はじめ実費の損害に加え、保険会社の決めた基準になりますが慰謝料や逸失利益まで、それら実額での支払いを売りとした保険です。東京海上日動が国内で初めて発売して以来23年、すっかり定着した感があります。      各社、補償の範囲はほとんど一緒ながら、一つだけ絶大な差がありました。それが、交通乗用具への補償です。交通乗用具とは、自動車や二輪車以外の乗用具の総称で、その代表は自転車でしょうか。自転車以外の乗り物は、約款で細かく指定されています。   人身傷害保険と交通乗用具の復習はこちらを 👉 詐欺シリーズ ...

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 既存の弁護士費用特約を専用商品としたものですが、これまで少額短期保険としての発売では、ミカタとフェリクスが知られておりました(注:フェリクス少額短期保険は、2020年3月31日以降、ミカタに事業譲渡されました)。

 今回はジャパン少額短期保険が専用商品を取り上げます。ジャパン少額短期保険とは、レスキュー損害保険株式会社の100%子会社です(両社とも聞き慣れない保険会社です)。弁護士保険以外にも、専用商品と言うか変わり種保険をいくつか販売しています。

 これら弁護士費用保険は自動車保険に付帯される特約より、補償がワイドに、または珍しい補償が含まれています。以下、ジャパン少額短期保険の説明に続き、比較表にしてみましょう。  

痴漢冤罪ヘルプコール付 弁護士費用保険 ジャパン少額短期保険   保険料月590円で痴漢冤罪に備えておこう!   加害者になった時の個人賠償責任保険も!   続きを読む »

 まさに、新型保険です。ドローンの普及と共に、当然にトラブルが頻発してきました。保険というものは、既存のリスクに追従して開発されるものです。 ドローン保険  東京海上日動火災保険    備えあれば憂いなし「ドローン保険」 損害補償と損傷リスクに備える   続きを読む »

 以前から海外・国内旅行保険で特約として存在したと思います。その専用商品の登場ですが、補償内容も特約より幅が広がった印象です。

  Travelキャンセル保険    MYSURANCE社    旅行キャンセルに対応! キャンセル料が最大100%戻ってくる!

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 某雑誌の「ユニーク保険」特集をパクった記事かもしれませんが、変わり種保険をここでも取り上げましょう。    規制緩和によって認可が非常に厳しかった保険事業ですが、「少額短期保険」と呼ばれる保険会社が登場、個性的な保険が開発されています。これまで、弁護士費用特約を専用商品にした「弁護士保険ミカタ」(ミカタ少額短期保険)などを知っておりましたが、他にも続々とユニークな保険が発売しているようです。

 その前に、まず「少額短期保険」会社について簡単に解説します。  

少額短期保険とは?

 保険業を始めるには当然に莫大な資金が条件で、資本金500億円前後の会社から1000億円の東京海上日動(総資産は1兆1926億円!(令和2年))まで、超大企業が認可を受けるものです。このように、金融機関を担う大会社の独占が続いていた業界ですが、規制緩和の流れの中、小規模保険業が生れました。

 保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額であり、保険期間が1年(第二分野については2年)以内の保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられたのです。この少額短期保険を、通称ミニ保険と呼ぶ会社もあります。ミニ保険会社には、通常の保険会社に同じく保険業法の規定が適用され、監督官庁は金融庁ではなく財務局です。

 特徴として、資産運用は預金や国債等に限られています。ここが従来の保険会社と異なる点です。株式や外貨建債券による資産運用をしてはならないことが定められていますので、資産運用リスクが小さく、財務の健全性を自ずと図る仕組みとなっています。     少額短期保険業に係る保険金額には限度額が定められており、下表の通り保険の区分に応じて一人の被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。

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 交通事故の被害者は当たり前に補償が受けられるわけではありません。

 加害者が必ずしも任意保険に加入しているわけではありません。およそ、走っている車の5台に1台は無保険です。    加害者が自賠責保険すら入っていないケースも稀にあります。    では、保険に入っていない人が、お財布を開いて治療費や慰謝料を払ってくれる確率は?・・極めて低いと覚悟するべきです。たいてい、「お金がない」か「俺は悪くない」と居直ります。  続きを読む »

 普通の道路で起きる交通事故だけではなく、構内事故の相談・受任も多い秋葉事務所です。

 フォークリフトの場合でも、構内のみならず一般道を走行するには自賠責保険の加入が必要です。つまり、自賠責があるなら私達の仕事になります。後の弁護士の賠償交渉の前に、後遺障害等級を固める準備ができるのです。

 足指の可動域制限が見逃されるのは、毎度のことです。さらに本件の場合、骨折後の骨変形と違い、軟部組織の腫脹では、14級を超えられないジレンマも抱えました。これら立証の基本は変わりませんが、前任弁護士の無策と、不完全な診断書の修正・追記に再三追われる結果となりました。

 とどめは、初回審査で画像の精査をしていないような判断が返ってきました。地区審査では、一々顧問医に画像を観せて意見を求めていないのでしょう。難しい案件になると、立証側に二度手間の負担を強いることになるのです。さらに、本件自賠責の担当者も意地悪、いえ、厳しかった。担当者によっては、もう少し融通利かせてくれるものですがねぇ。   初回審査(地区審査)の精度・・私達の苦労は絶えません  

14級9号・14級8号⇒11級9号:母趾基節骨+第5趾中足骨 骨折 異議申立(60代男性・東京都)

  【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 続きを読む »

 昨年の自賠責保険の改定ですが、地味ながら後遺障害慰謝料が増額しています。増額と言っても、支払い限度額が変わったわけでなく、慰謝料が増額した分、逸失利益が減りました。つまり、全体として支払い限度額は増額していません。

 これは、昨年の法定利息の引き下げ(長らく5% ⇒ 3%)の影響でしょうか? しかし、法定利息の引き下げは、逆に逸失利益の計算における、中間利息を控除する計算(ライプニッツ係数)上、被害者が有利になります。つまり、ライプニッツ係数が上がれば、逸失利益は増額することになります。以下、かみ砕いて説明しましょう。   裁判の判決で賠償金が決まる ⇒ 法定利息5%が加算される (原告=被害者は嬉しい!)   これが昨年4月より3%に下がったのですから、全体として被害者が獲得する賠償金は減ることになります(被害者、残念)。   逆に、後遺障害の逸失利益(将来に向けての損害)はこの金利引き下げの影響から、中間利息控除の計算上、その係数(ライプニッツ)は引き上げられました(被害者には朗報!)。   逸失利益の喪失期間10年間の場合、その係数7.7217が8.5302に引き上げとなりました。   新たな係数では、逸失利益10年分ですと、10-8.5302=1.4698が利息として差し引かれます。これは将来10年に渡ってもらうべきお金をまとめてもらうので、先に一括で受け取るのだからそのまま貯金すれば利息で得をしてしまいます。損害賠償の公平な負担の観点から、その利息分は差し引くべきとの考え方です。つまり、この係数が上がれば、逸失利益は増額することになるのです。   続きを読む »

 最近の相談から。労災事故にも関わず、「健保の提出書類で難儀!」との相談がありました。はて?何だろうと思いましたが、すぐに、これと気づきました。   埋葬料

加入者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。   1,被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。   2,埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。   ○ 生計を維持されていた方とは・・・ 「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。   ○ 実際に埋葬に要した費用とは 「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。   ○ 資格喪失後の埋葬料(費) 続きを読む »

 夏休みは箸休めと言うか、わりとラフな記事でお茶を濁しています。その中でもかなり時間をかけた記事で、数字の調査に半日を要しました。その手間が報われたのか、今でもアクセスが多い、8年前(平成25年8月9日)の業務日誌です。夏休みを前に、本日はアーカイブとして再UPします。    いかに昭和が交通大戦争の時代だったのか・・現在の交通事故死亡者数の減少は、行政はじめ個々の努力の結果だと思います。人身・物損すべての交通事故数はそれ程減っていませんが、なにより死亡者の減少は一つの成果、希望ではないでしょうか。    

夏休み特別企画 交通事故で亡くなったアニメキャラ

 お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。

 まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら、子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。

タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」

 無敵のタイガーも交通戦争の犠牲に。1971年の事故です。この年、続きを読む »

約款チェックが欠かせません!    交通事故被害者の頼れる特約「弁護士費用特約」は自動車保険にはもちろんのこと、火災保険にも一部の会社で付帯することができました。東京海上のトータルアシストすまいの保険では限度額300万円、チャブは限度額が500万円とあり、例え車をお持ちでなくとも、「ご自宅の火災保険も調べてみてください。もしかすると、弁護士費用特約が付帯されているかもしれませんよ。」と今までの被害者の方々には説明してきました。しかしながら、火災保険に弁護士費用特約が付帯(※)されていた方は今まで一人もいらっしゃらなかったのが現実です。

 ※チャブ保険(旧エース保険)のみでした。

 自動車保険の弁護士費用特約も年々掛金が上がっていく中、2019年10月1日から三井住友海上でもGKすまいの保険に弁護士費用特約が新設されました。時期は分かりませんでしたが、あいおいニッセイのタフ・すまいの保険にも弁護士費用特約を付帯することができるようになっていました。

 今後、高齢者が免許返納で自家用車を手放す等、車を所有するという概念が変わりシェアするという流れになっていくことでしょう。公共交通機関の発達している地域では、既に車離れが進んでいます。しかしながら、家というのはシェアという感覚になかなかなっていかないように思います。老若男女、「持ち家」への憧れがありますし、近年は気候変動の影響からか自然災害も多くなっています。車は必要ないけど、家は欲しい。そのような方々のニーズにあった特約が進んでいくかもしれません。メガ損保では、損保ジャパンのみが火災保険に弁護士費用特約をつけていませんが、今後、この潮流に乗るのか動向に注目したいと思います。      

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 病院との違いや、そもそも接骨院・整骨院(以後、接骨院とだけ表記)のかかり方について、誤解しがちと言うか、正しい知識が周知されていないように感じます。また、同じ治療機関でありながら、病院と仲が悪いように思います。双方の意見が耳に入ります。   病院「接骨院は画像を観ずに、施術するから・・どうかと思う」   接骨院「病院はレントゲン撮って、薬をだすだけ、これでは良くならない」    それぞれ、ごもっともな意見と思います。では、患者を前に双方敵対するだけ・・で良いのでしょうか。私は常々、こう考えています。    「連携治療」    やはり、症状の初期的な診断は医師がするべきです。長年の経験や勘で施術にあたる柔道整復師が多い中、それが正しいとしても、まずは、医師の診断を基に治療方針を検討すべきと思います。そして、徒手による筋肉の整復、過緊張の緩和などが効果的であると判断すれば、医師が接骨院・整骨院にコンサル(紹介)する流れこそ自然で、多くの患者にとって安心かと思います。実際、少ないながらそのように連携治療をしている病院⇔接骨院も存在します。また、整形外科内に、理学療法士だけではなく、柔道整復師を配置している院もあるのです。

 接骨院の健保治療については明示されています。以下、協会けんぽのパンフレットから抜粋、「接骨院・整骨院のかかり方」について復習しましょう。赤字で私達の立場からコメントしました。

 結局、患者第一ではない「大人の事情」が連携治療を阻んでいるのだと思います。どの業界も一緒ですね。

 

【1】健康保険の対象となる場合    急性などの外傷性の骨折・脱臼・打撲及び捻挫

 ※ 骨折、脱臼は応急処置を除き、医師の同意を得ることが必要です。   1、負傷の原因を正しく伝えましょう。

 何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。負傷が原因が明らかではない場合は健康保険の対象とはならない場合があります。

 この書き方一つで、健保利用の可否が決まります。例えば、腰が長年痛い状態=慢性疼痛の治療はダメです。転んで痛めた場合はOKです。説明一つでどちらにでもできそうです。ちょっとグレーな部分ですが、明らかな虚偽説明を勧める柔道整復師がそこそこ存在しますので注意が必要です。本当は、五十肩(慢性です)なのに、「転んでぶつけた」ことにして健保治療すれば、その肩に保険金詐欺の片棒を担がされますよ。   2、療養費支給申請書の記載内容をよく確認しましょう

 柔道整復師による施術(治療)を受けた際の費用について、健康保険への請求を柔道整復師へ委任する場合、療養費支給申請書の委任欄への署名が必要です。署名する際には、申請書に記載された負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認しましょう。

 この申請書が健保の不正請求の温床になりえます。最近は減りましたが、チョイ悪感覚で、盛り盛りに部位を重ねた請求書を健保に提出する柔道整復師があまりにも多かったのです。健保や労災は厳しい目で監視するようになり、この数年、毎月多くの院の不正を摘発・処分しました。業界は体の不整を整復ではなく、請求の不正を整復したかのようです。   3、領収書をもらいましょう

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 久々のシリーズ続編です。数年ぶりでしょうか、過去シリーズは以下のページです。

 約款ウォッチャーの秋葉、人身傷害保険と並び、弁護士費用特約はクロニクルの一つです。   (第1回)弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ①   (前 回)弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑱ 通販系の約款改定動向    さて、今回取り上げるテーマですが、時々、保険会社関係者、代理店さんから入る相談です。事例で説明しましょう。 ※ 登場人物、事例は架空です。

 

<相談:損保代理店の吉田さん>

 先日、お客さんの酒井さんが交差点で出合い頭事故にあっちゃって、修理費見積もりは30万円かな。お互いの保険会社担当の話では、こっちが優先道路なので20:80と一致はしているんだけど・・相手が全然納得しなくてね、保険を使わないとまで言ってきて、交渉が止まっちゃってるんだよね。

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  第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。    長年、懸案となっていた婚姻後の夫婦別姓について。「結婚すれば夫婦はどちらかの姓を選択すること」、明治以降の常識でした。これは民法の規定で750条です。日頃、保険金支払いの場面など、家族法に関わることは多く、私達や法律関係者はもちろん、広く社会が注目するところです。    簡単にこれまでの歴史、法改正の流れを説明します。夫婦同姓のルールは、明治時代の旧民法から発し、「結婚は妻が夫の家に入ること=夫の姓となる」という、伝統的な家族制度の考え方からスタートしたものです。さすがに古い。もっとも、江戸時代までは貴族や武士階級など、ごく一部の偉い人しか姓が無く、そのお偉いさんも別姓がありましたから、それほどの伝統ではありません。

 戦後、両性の本質的な平等(日本国憲法第24条)の成立後、明治のルールである「夫の姓のみ」は「どちらかの姓を選ぶ」に改正されましたが、それからずっと民法750条「夫婦同氏の原則」ままでした。ただし一応、「選択的夫婦別氏制度は現行の民法では認められていないけれど、特定の社会的活動の場において通称として旧姓を利用することまで禁止する趣旨ではない」と解されています。

 近年、2015年に大法廷が憲法に違反しない「合憲」、つまり、750条維持(夫婦はどちらかの姓に)と判断しました。その理由ですが、「夫婦同姓が不利益を生んでいるとしても、子どもを含め家族の呼称を一つにすることにも合理性がある」とのことです。ちょっと消極的な物言いに聞こえます。こうして、初めて最高裁が判決して以来、明日が2度目の判断となります。    昭和からは女性が社会進出、もはや専業主婦など少数例でしかありません。既婚未婚を問わず、普通に男女が働く社会になっています。「どちらかの姓のみ」である利便性は薄れ、もはや合理性を失ったと言えます。さらに、男女の関係性、性別の多様化、家族の在り方も多種化が進む中、それぞれ個別の事情があるのですから、姓は自由でないと不自由です。「子どもを含め家族の呼称を一つにすることに合理性がある」とする人は、今まで通りどちらかの姓にすればよいだけです。要は、国が規定するのか、それぞれの自由とするのか、だけの問題と思います。

 実際、夫婦別姓を議論すると、改正派:「同姓である必要性がなければ、自由でいいじゃん」に対し、750条維持派(つまり、どちらかの姓であるべきだ)は、「伝統だから、変えちゃダメ!」などと・・理由が感情的・宗教的で論破される傾向です。    さて、今回1審2審では否定した(実のところ最高裁へ委ねた?)夫婦別姓制度、令和まで引っ張ったこの議論は、どのような判断となるのでしょうか。  

 ちなみに、海外は自由が主流です。ジョン・レノンとオノ・ヨーコさんの息子、ショーン・レノンさんの名前は、ショーン・タロー・オノ・レノンと、両親の姓を名乗っています。両性併記、欧米ではめずらしくありません。自由ですね。  

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 最近、キックボードに乗っている方をよく見ます。1990年代後半に流行しましたが、その後衰退の一途を辿った記憶があります。自転車の方が便利で速い(しかもキックボードほど疲れない)にもかかわらず、友達がキックボードで集合する風景が懐かしいです。今も小学生たちがキックボードを乗っている姿をたまに見かけますが、大人たちは電動キックボードです。電動キックボードはまだ法整備が追いついておらず、グレーな存在かと思っておりましたが、都市圏ではシェアリングサービスが普及し始めました。

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