人身傷害の約款に、過失分を引かれた賠償金と、過失を引かれない人身傷害の保険金、「どちらか多い方に請求を」と書かれているのでしょうか?    結論から言いますと、そのような記述はありません。どちらかを選択するのはあくまで被害者(請求者)です。担当者は「どちらかに」と、アドバイスをしているに過ぎません。もしかしたら、保険会社内部では約款に書かれてはいない、イレギュラーに対応する”運用基準”としているのかもしれませんが・・。    それでは、約款の支払い基準を復習しましましょう。人身傷害の支払いは、過去いくつかの裁判でも争われた、難しい 解釈論になっていました。約款タイプは大きく分けて以下、3メガ損保の3種に大別しています。ところが、他の会社も含め、担当者やセンター長の解釈が定まっておらず、案件ごとにちょっとした会議をして悩んでいる節があります。共済などは、そもそも(何が問題か)理解が及んでいない様子もうかがわれます。担当者の解釈・運用がバラバラな会社もあります。人身傷害の支払いとは、かな~り難しい問題なのです。    また、それを承知の上で、交渉や裁判で裁判基準の満額を獲得できる弁護士がわずかに存在するも、人身傷害の請求には消極的と言うか、端から介入しない弁護士さんが多いようです。これが、(弁護士に依頼したのに)被害者を困らせている現実です。

以下は復習となります。    現在、この問題に直面している被害者さん、頑張って以下を熟読、対策を講じて下さい。     平成24年2月の最高裁判決後、各社、約款を改定しました。人身傷害保険に自身の過失分を請求する場合は「相手と裁判で決着ならその賠償金(裁判基準)で計算」がスタンダードになっています。ただし、各社の約款・運用は異なります。   (1)東京海上日動さんは「先に人身傷害を請求した場合のみ、相手との裁判基準を認める」と、判例に合わせていますが、「先に賠償金を受けとった後に、人身傷害保険を請求すると」、まず「自社基準で支払います」と回答します。突き詰めると、「先の判例は求償の場合ですので、単に人身傷害への請求では人身傷害基準です」とのことです。

 詳しくは 👉 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ③   (2)損保ジャパンさんは潔く、「裁判なら、人身傷害の請求の前後に関わらず裁判基準で」としていますが、その約款には制限が仕掛けてあります。相手と裁判した場合、人身傷害の支払い額は裁判基準で計算するとしていますが、その限度額は人身傷害基準の総額なのです。30:70程度の事故なら間に合いそうですが、自身の過失が大きいケース、例えば、自分の方が悪い事故で70:30ともなれば、限度額までで終りそうです。確かに自分が悪い事故で、人身傷害に助けてもらう立場としては理解できますが、もう少し被害者に優しい内容にできないでしょうか。

 詳しくは 👉 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ②   (3)三井住友さんに限っては、支払い基準について、約款上、まず人身傷害の基準で提示してきます。「裁判の基準ではないではないですか!」と文句を言えば、①「当社と保険金請求者との間の協議」に移ります。次いで、②「①の協議が成立しない場合は、当社と保険金請求者との間における訴訟、裁判上の和解または調停」としています。普通、「相手を訴えた後に、再度、自分の保険会社も訴える?」など現実的ではありません。協議で押し切られそうですね。それに、先に人身傷害を請求すると、「過失分のみ(自社基準で)支払います」と100%払ってくれません。     このように、人身傷害を”裁判基準でなど”支払いたくない! 各社の思惑が読み取れます。だからこそ、担当者の多くは冒頭の回答で対処しているものと思います。    一方、頼るべき弁護士さんも各社の約款を熟知し、それらの対策を心得ている先生はほんのわずかです。保険会社から約款を示され、妙に納得させられ・・請求を引っ込めてしまいます。「交通事故は任せて!」と宣伝を打っている弁護士さんでも、人身傷害へも裁判基準で満額回収できている先生は希少なのです。まして、むち打ちで14級程度で裁判など、採算が合いません。すると、人身傷害の性質を理解し、各社約款の仕組みを熟知し、その対策として高い交渉力を駆使する弁護士に任せるべきです。契約時に「人身傷害への請求は自分でやって下さい」などと言う先生は、実に頼りないと思うべきでしょう。

 詳しくは ...

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(自分30:相手70の過失割合として)

 相手から70%の賠償金が提示された後に、自身が加入している自動車任意保険の人身傷害に、相手から差し引かれた30%分を請求すると・・   「相手の保険会社の賠償額(過失分が引かれた70%)と、人身傷害の算定額(過失をひかれない100%)の高い方を選んで下さい」  

 人身傷害保険、最大の売りは、自身の過失を引くことなく100%支払う事です。そして、人身傷害の支払い基準は、基本的に対人賠償と同水準です。相手の賠償額は相手保険会社の対人賠償ですから、上の回答でも大きな差や損得が生じないことになります。

 しかし、対人賠償は「償い」の保険ですから、請求側(被害者)との交渉によって、支払う保険会社の対人賠償基準を超えることがままあります。請求側が弁護士であれば、確実に保険会社の提示を超えます。なぜなら、仮に裁判にならずとも、裁判での請求の相場でもある「赤い本」の基準で計算するからです。場合よっては保険会社の算定基準・提示の2倍以上にも格差が生じます。したがって、上の回答でどちらかを選択させる運用が幅を利かせてくるのです。

 これですと、相手から30%の過失分を差っ引かれても、その賠償金が人身傷害の算定額100%より多くなることが多く、結果、相手からの賠償金のみを受取り、自身加入の人身傷害保険を使わされずに済みます。

 

 同じ保険と名乗るも、”つぐない”の為の「賠償保険」と、契約で金額が決まった「傷害保険」は性質が違います。賠償保険は被害者への弁償ですから、とくに精神的損害の慰謝料や、収入によって変わる逸失利益などは、交渉で折り合いをつけるものです。もちろん、それらに相場がありますが、保険金は基本的な算定基準はあるものの、弾力的な増減を予定しています。一方、傷害保険は金額が基準で決まっているのですから、交渉の余地は原則ありません。    以前、大型代理店向けの人身傷害の研修で、裁判基準と保険会社基準で大きな差があり、これが人身傷害の最大の問題であるとの解説の中、営業マンさんから「賠償社と人傷社の金額を比べて多い方を選択する(=上の損保側の回答)が普通じゃないですか?」と質問されました。代理店さんも多くはそのような認識のようです。軽傷事故ならまだしも、後遺障害を残すようなケガであれば、障害の重さにもよりますが、数十数百万円から1千万単位で損をします。代理店さんがこれでは、お客様は浮かばれませんね。    では、担当者の言う「どちらか多い方に請求を」は、保険の約款に書かれているルールなのでしょうか?     つづく  👉 後編  

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 例の山口県阿武町の誤入金問題で大きな進展がありました。ニュースの通り、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたT容疑者さんの出金先、決済代行業者3社が町に約4300万円をあっさり返還しました。  

 阿武町側が田口容疑者が税金を滞納していたことから、税金滞納者に対する徴収法に基づき、同容疑者の口座があるA銀行に情報提供を求め、口座からの金の動きを把握、決済代行業者を揺さぶった結果です。回収を果たした阿武町の代理人弁護士である中山先生は、テレビでしらっと「どういうわけか全額振り込んできました」のような事を言っていましたね(正確には9割回収)。法律関係者は気付いています。「たかが地方税数万円の差し押さえ手続きのついでに、少し脅しをかけただけで・・4000万円が」と言う「してやったり」、あるいは皮肉が込められているのです。

 多くの識者、周囲の弁護士さん達が感心していることは、中山先生がT容疑者の地方税滞納(わずかな金額でしょうが)に着目し、その取り立て・差し押さえを可能とする国税徴収法に基づいて、決済代行会社に圧力をかけた点です。法知識は元より、法律を応用して回収を果たした力業は称賛です。

 国税徴収法に基づく財産調査であれば、迅速にお金の流れを調査でき、滞納処分は強い処分なので、滞納処分の税金が少額であっても、口座全体を押さえることができるようです。今後、様々な事案に応用できる手段だと思います。以下、この機に少し勉強しました。   続きを読む »

 保険代理店時代、顧客さまで公共工事を受け持つ建設会社から、曳家(家をそのまま別地に移動せる工事)の保険契約の依頼が入りました。工事の依頼主はその家主ではなく、○県です。つまり、行政が代わりに行うので代執行になります。その工事を請け負った会社が、諸々の保険を手配したいとのことです。請負賠償責任保険・施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険などに加入済ですが、万全を期すため、その家屋自体に保険をかけました。なんでも訳ありで、道路新設工事で立ち退きとなった家がどかないので、移動させるとのことです。○県からも慎重な対応が求められているようです。

 昨日の記事でも触れましたが、単にどかないだけの家屋を強制執行で移動させるなど、憲法・基本的人権が許しません。道路工事程度で”公共の福祉に反する”から強制執行・・などできないはずです。でも、この件には理由がありました。家主は立ち退き交渉に応じて、一旦補償金を受け取っていました。ところが、すぐさま引き出しておいて、信じられないことに「そんなお金は入っていない」としらを切り、居直ったそうです(子供かっ?)。これには○県も激怒、強制執行に踏み切ったそうです。その日、建設会社の担当者と一緒に私も立ち合いました。仕事<興味ですね。    朝から物々しい雰囲気です。○県の担当者と弁護士、警察も立ち合っています。そして、例の家主夫婦も自らの家が隣の空き地に引きずられていく間、行政の横暴を訴え続けています。定番の「聞いてないよー!」「訴えてやるー!」との叫びもありました。事情を知っている関係者は、一様にしらーっとした態度で無視しています。珍妙な場面です。ある意味、ダチョウ倶楽部のコントを見るようで、おかしくさえ思えてきました。

 一日中眺めている時間もないので、数時間で立ち去りました。後日、近くを通りましたが、その家は解体されていていました。近所でもすっかり有名となった、居直り夫婦は引っ越したそうです。中途半端な土地に家を移動されたことはもちろん、こんな騒ぎを起こして住み続けるメンタルはなかったと思います。

 行政と対立するにも、法的根拠は元より、正義が無ければ圧倒的な力に屈することになります。4630万円誤送金男も、刑罰が付かなかったとしても同じような運命になると思います。    

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 例の4630万円誤送金問題、進展がありそうですね。国や地方自治体が強制的に差し押さえする方法がありますが、個人口座から出金されてしまったら、時すでに遅きになるかもしれません。    さて、今回の事件のような行政庁と個人の紛争から、代執行を思い出しました。行政側が直接、個人に代わって行動を起こすことです。強制手続きとなりますが、誤送金問題は差し押さえ手続きなので、少し違う話ではあります。    行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)・・・法律上、行政上の強制執行に類します。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいいます(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」とも言います。    めったにないことですが、よくある例としてゴミ屋敷や空き家問題があります。前者の場合、悪臭やネズミ・害虫の発生だけではなく、道路交通の遮断や火災などから、周辺住民に差し迫った危険があると判断されます。再三の警告に従わなければ、ゴミは強制的に撤去され、家主に撤去費用の請求が届きます。この場合、家主(国民)の人権は二の次にされるわけです。後者ですと、行政が税金で空き家を解体することになります。多くの場合、家主や相続人の不在・不明から、持ち主の意思が確認できないので仕方ありません。  では、あくまで行政の言う事を聞かない場合はどうでしょう。道路建設などの立ち退き問題で散見されます。いくら説得しても、補償金を提示してもどかないので、最終的にはその家を避けて道路を作るしかありません。道路の中央分離帯に不自然に家が建っている、そんな映像をテレビで見たことがあります。居座る住人のメンタルはすごいものがあります。この場合、個人の人権が優先され、さすがに強制執行まではできないのです。私の実家も足立区の高速道路建設で立ち退き、埼玉に引っ越した経緯がありました。住民で反対運動の機運もあったようでしたが、結局「国には逆らえない」と、皆、補償金を貰って引っ越したそうです。

 強制執行とは文字通り国民の権利を蹂躙することですから、法治国家では簡単にできません。それでも強制的に代執行を進めるには条件があり、行政代執行法に規定されています。以下、久々に復習しました。  

 行政代執行法について以下、条文を抜粋します。行政書士試験の記述問題に出題されそうです。   <要件> ○ 代執行の対象となるのは、法律等(法律のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)である(2条)。

○ また、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する(同条)。

<手続> ○ 代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない(3条1項)。

○ 義務者が、この戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、義務者に通知する(3条2項)。

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ウーバーイーツの配達員も労災に入れます!

 

 ひと昔前までは考えられなかったような職業や雇用体系がどんどん生まれています。そのため、新たに生まれてきた産業の個人事業主にも、労災が適用できるよう令和3年9月1日から対象が拡大されました。その対象となったのは、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」と「ITフリーランス」です。

 これまでは「自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者」を一人親方等として特別加入の対象としていたが、自転車も含まれるようになりました。但し注意が必要なのは、「貨物運送事業」は通勤災害の保護の対象ではないので、事業の範囲内で自転車を運転する作業、貨物積卸作業とこれに直接附帯する行為で被災した場合には業務災害として認定されます。

 

 代表するものでいえば、今流行のフードデリバリー従事者でしょうか。ウーバーイーツやmenuもなども個人事業主として扱われておりますので、この事業を継続するようであれば、特別加入制度を利用した方がよろしいのではないでしょうか。

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キックボードシリーズ第3弾!   👉 電動キックボード流行の兆し    👉 電動キックボードの取り締まり強化    先日の衆院本会議にて電動キックボードをめぐる新しい規制を盛り込んだ改正道路交通法が可決・成立しました。改正法では、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設されています。ざっくりといえば、原付バイクと自転車の間のものといったところでしょうか。以前、2回にわたり電動キックボードについて触れましたが、どのように変わったのか早速みてみましょう。   ① 運転免許証の携帯が必要でしたが、それが16歳以上であれば不要となりました。そもそも運転免許証は16歳からしか取得できないため、年齢制限としては変わらないが、免許が要らなくなったため、より気軽に乗れるようになりました。

② ヘルメット着用の義務(特例措置区画においては、元々ヘルメット着用は不要)がありましたが、努力義務に変更となりました。

③ 車道の左端を走行しなければいけませんでしたが、自転車通行可の歩道であれば走行が可能となりました。

④ 最高速度が15km/hでしたが、20km/hになりました。    基本的には、電動キックボードを自身で所有するというスタイルは流行らないと思いますので、自賠責加入等の話はさておき、最近では、1日1回は電動キックボードに乗っている人を見かけるようになりました。(弊所付近でもサラリーマンが乗っていました!)    電動キックボードは若年層が大半を占めると思いますので、悲惨な事故も頻発するでしょう。(恐らくほとんどの方がヘルメットを着用せずに乗車すると思いますので…。)私は電動キックボードに乗らないから大丈夫だと思っても、そこら中に電動キックボードが走っているということは、自動車やバイクを運転する方は、以前にも増してより一層注意して運転しなければいけないということです。保険料の値上げ等にも関わってきますし、今後の普及について目が離せなくなりそうです。    因みに私としては電動キックボード<セグウェイですが、全く流行らなかったですね。     続きを読む »

 ありがたいことに全国各地から紹介を含めご依頼を頂いております。秋葉事務所なら、良い解決へ、なんとかしてくれはず・・期待の大きさを感じます。     交通事故で被った被害を回復することは、ほとんどが金銭賠償となります。自動車の修理やケガの治療をしたところで、それは事故前の元に戻すだけの作業です。ケガの場合は、精神的損害として慰謝料が加算されるくらいでしょうか。そして、何より大きな損害は後遺障害と死亡です。この二つは取り返しがききません。代わりに逸失利益≒将来の損害として、やはり金銭で償われます。その金額をめぐって交渉や裁判、場合よっては代理人・弁護士の助力を請います。

 秋葉事務所の仕事は、賠償請求以前の損害(ここでは人損)について、正確に漏らさず、書面や画像を集めることです。これら一連の作業を事実証明と呼びます。その端的な成果は自賠責保険の後遺障害認定となります。ここでコケると、いくら有能な弁護士を雇ったところで苦戦は必至、あるいは諦め・妥協が待っています。

 往々にして、事実証明の段階で大勢は決まってしまうとさえ思います。だからこそ、弁護士選びでも、この事実証明に最大限注力している事務所を選ぶべきです。ただし、世の常、宣伝先行は否めません。この10年、既に弁護士に依頼していながら、何故か秋葉への相談が実に多いのです。理由を伺うと・・・「後遺障害は任せて下さい!」と力強いホームぺージを信じて依頼したものの、契約後は「診断書を待っています」の対応に終始とのこと。質問すればアドバイスはしてくれますが、医師との折衝はじめ、何事も被害者が自ら動いて進めているそうです。労災の手続きも、健康保険の手続きも、各種保険の請求手続きも、診断書・画像の収集も、すべて「ああせい、こうせい」と指示ばかり。そこで上手くいかないことがあっても、「役所に聞いて進めて下さい」と・・。

 そこで初めて被害者さんは気づくのです。「この先生、実は何も知らないのでは?」。あるいは、「面倒な立証作業はやらない方針?」。残念ながら、弁護士は法律の専門家であっても、保険や医療の専門家ではないのです。交通事故の解決上、一番大変で、最も重要な作業がこれでは先が思いやられます。

 稀に病院同行してくれる弁護士もおりますが、関節可動域の計測方法を知らないので、計測する医師に何をどう伝えて良いかわかりません。せいぜい基準表と比べて「○級ですね」と判断するだけ、医師が計測をミスしてもスルーです。画像読影も基礎知識がないので、医師との意見交換もままなりません。そして、診断書の修正を医師にお願いするにも、立場からか高圧的な物言いで医師に嫌われてしまいます。実は、医師の多くは弁護士が嫌いです(弁護士=医療過誤?とでも思うのでしょうか)。

 また、主治医が協力的ではなく、他院に転院せざるを得なくても、紹介できる病院を確保していない。専門的な検査をしたくても、検査先の情報も皆無。知識だけで、その弁護士に障害を立証する実力はないのです。それでも、やっと確保した不完全な診断書を基に(結果はどうであれ)さっさと審査 → 賠償交渉へ進めたがります。そのような先生は、たいてい「結果がでてから考えましょう」と言います。それで、大人しくその結果を受け入れますか? 後遺障害申請は最初で最大の勝負、まさに損害の立証作業の集大成なのです。くじ引きではありません。    弁護士を見誤れば、何の役にも立たない、そもそも医療調査業務ができない先生と心中することになるのです。専門的に交通事故の医療調査をマスターしているのは保険会社の調査部門、あるいは下請けの調査会社の者だけです。法律とは全く無関係の部門です。ましてや、行政法を中心に法律をちょっと勉強しただけの行政書士が専門家を名乗るなど、9割方は疑うべきだと思います。

 秋葉事務所の場合、ベテラン医療調査員の指導の下、少なくとも研修を実地を含め徹底的に半年教えます。実戦配備はそれからです。また、その後も数年間、厳しい実務で鍛えていきます。この10年、年間200件以上の病院同行している事務所など他に見当たらないはずです。実績ページをご覧いただければ、ご納得と思います。付け焼刃ではダメなのです。専門家の養成とはジャンルを問わず、そのようなものだと思います。では、秋葉に頼めば後遺障害で良い等級が取れるのでしょうか?

 残念ながら、後遺障害を実際より重く、被害者に有利な等級にするなど、そのようなウルトラCは存在しません。症状とその証拠を漏らさず集めて、ようやく障害の実態すべてをカバーするのがやっとなのです。そう、限りなく0に戻すだけの作業です。逆を言えば、世の後遺症の30%程度は等級を取り漏らしたり、薄められたまま賠償交渉に進んでしまうと危惧しています。診断書に書かれていない症状は無かったことになります。また、書かれていたとしても、画像や検査結果が伴わなければ、信じてもらえません。多くの被害者さんはその現実を知りません。自賠責保険の認定結果に直面して、茫然とするだけなのです。    自賠責の後遺障害認定基準は、不特定多数、老若男女を一律に基準しているに過ぎません。すると、実際の障害より、重め、あるいは軽めの認定を目にすることがあります。それが深刻な場合、後に裁判で争点となって、より実態に即した障害、賠償金に是正する審議となります。自賠責とは違う判断、違う等級が訴訟上で認定されることもあり得ます。ただし、それは極めてレアケースです。交通事故の判例を紐解けば、裁判で後遺障害等級が変更されたケースは大変に貴重です。そして、それは限られたほんの一部の弁護士による仕事でした。交通事故専門を謳う弁護士のほとんどは、そこに名前がありません。そもそも、人身事故で裁判まで発展するケースは3%程度なのです。「自賠責保険の等級認定で99%勝負が決まる」、これが結論なのです。     業界の片隅、1ホームページが叫んだところで、なかなか伝わらない現実です。それでも10年20年訴え続けなければなりません。私達こそ、交通事故解決の最重要とされる事実証明、まさにコアを担う専門家と思っています。最近も、傷病名が13も連なる重傷で、既に等級認定済の案件を受任しました。案の定、4つも(後遺障害)等級を取りこぼしています。これからそのリカバリー、0に戻す作業を始めます。  

 

 

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 2度目のむち打ち14級認定は難しいものです。事故状況が車の大破なども含め、相当のケガでなければ2度目は難しい申請となります。

 本件の相手は、無保険、ひき逃げ、その筋の人と訳あり、まともに構える相手ではありません。そこで、相手の自賠責ではなく、人身傷害への請求としました。おかげで、加重障害の判定や厳しい審査を回避できた感があります。人傷社は諸事情を考慮せざるを得なかったと思います。災い転じてでした。後の賠償問題も人身傷害請求にて穏便解決としました。相手が相手なので・・。

あえて人傷  

人身傷害 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県) 

【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。

【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。しかも、その筋っぽい。

【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。  

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そんな決定権がお前にあるのか!?    今回は年齢変更でも変わらないことについて触れてみたいと思います。お酒やたばこ、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)に関する年齢制限については、20歳のまま変更はありません。飲酒については、「未成年者飲酒禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に、喫煙については、「未成年者喫煙禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」と題名が改正されました。競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走についても、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法も同様です。    飲酒については国税庁に記載がありましたので、ご参照ください。尚、HPには未成年者との記載がありますが、こちらで20歳未満と変換しております。

20歳未満がお酒を飲んではいけない5つの理由

1. 

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新しい時代を作るのは老人ではない    令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下がりました。ニュースでもやっているので、ご承知の方がほとんどかと思います。世界的には成年年齢を18歳とするのが主流のため、そこに合わせていくようです。日本では、明治9年以来、20歳となっていましたから、150年近く民法が改正されることはありませんでした。この影響は日常生活の様々なところで実感していくこととなるでしょう。

 例えば、一番大きいのが「契約」でしょうか。今まで18歳・19歳の方と契約を結ぶときには、親御さんの同意が必要でした。同意なく契約をしてしまった場合には、民法5条の第2項によって取り消すことができました。(下記参照)   民法5条> 1.

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 何も好んで保険会社をディスる記事を書いているわけではありません。社員一人一人は皆、真面目で善良な人達です。ただし、組織となると・・昨日のように、契約者様をないがしろにするようなことになってしまうのです。

 通常、相手保険会社と敵対、バチバチ交渉することは普遍的な姿勢であり、被害者の権利です。ただし、それが掛金を支払っている保険会社に丸め込まれるとは、実にやるせない。その保険会社はお客様に対して背信的であると言えます。    さて、昨日のケースは最大の問題ですが、問題の規模が小さい件、つまり、金額の低い物損事故での過失割合の争いはより多いものです。この場合、自身契約の保険を使うことは、被害者=契約者の損得を計る上で、それ程の問題ではなく、むしろ自身契約の車両保険で完結する流れが得策であると言えます。これは、昨日とは逆の評価です。   ※ 人物名は仮名です。   (2)自分の保険を使えば、「金持ちケンカせず」で解決ですよ    南野さん、交差点の出会い頭事故に遭いました。幸いケガはありませんが、愛車のジャガー(英国製)の修理で50万円の損害です。優先道路を走っていた自分に責任はないと思いっています。今回も双方、同じ令和損保に加入していました。物損の交渉を自身加入の令和損保の対物担当:久保さんに任せたものの、相手の令和損保の対物担当者:吉田さんとの交渉で、10:90ならまとまるとのことです。

 納得できない南野さんは、直接、吉田さんと交渉しました。   吉田さん:「交差点では原則、両者に責任があります。南野さんは幹線道路で優先、相手は一時停止、判例では10:90、これでご納得できませんでしょうか?」   南野さん:「私が優先なので、責任はありません(怒)。0:100ではないですか」   吉田さん:「弊社としても過失10%は譲れません」   南野さん:「・・・」       交渉はこのまま平行線です。    そこで、久保さんから提案がありました。   久保さん:「このままでは埒があきません。南野さんは車両保険にご加入頂いているので、弊社の車両保険を使って頂ければ、即、修理できます。後は私が同じ会社とは言え、相手損保に取り立てして解決です。」   南野さん:「私が悪くないのに、自分の保険を使うんですか? それに、来年の掛金も上がってしまいますよ。」   続きを読む »

 私が保険業界に就職した30年前、国内損保社はおよそ32社、外資系3社だったと思います(不正確ですみません)。加害者側と被害者側が同じ保険会社だった事故は何度もあります。現在、吸収合併の進んだ業界、当然に同じ保険会社同士がぶつかることが増えたと思います。    同じ保険会社同士の事故は、正直好ましいと思いません。その弊害を実例から解説したいと思います。同じ保険会社同士なら話が早く、合理的に処理が進むケースも確かにありますが、それは、自身加入の人身傷害保険の出番ない、明らかな0:100のケースです。過失があれば、その減額分の確保のため、人身傷害保険が関与します。相手と示談して、賠償金をもらった後に、差し引かれた過失分を人身傷害に請求する流れが自然です。ところが、真っ先に自分の保険会社が人身傷害による解決を迫ってくるのです。   ※ 人物名は仮名です。   (1)人身傷害保険で解決しましょうよ    伊東さんは小型バイクで直進、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭事故となりました。バイクの修理費はたかが知れていますが、転倒による脛骨骨折でプレート固定の手術、入院10日・通院40日(後に後遺障害12級7号も)の人損の請求をすることになりました。判例タイムスなどから過失割合の相場は乙15:甲85です。しかし、加害者(甲)・被害者(乙)共に納得がいかないようです。双方保険会社の対物担当者・対人担当者にはしっかり交渉してもらいたいところですが・・・。  本件の保険会社は共に令和保険㈱です。事故後、伊東さんは相手損保からの連絡を待っていたところ、先に自身加入の令和保険の担当者:森保氏から電話が入り、こう提案されました。   森保氏 :「この度はお見舞い申し上げます。今後の補償問題ですが、相手の損保も弊社と同じです。そこで、提案なのですが、恐らく伊東さんにも過失がでて、賠償金を減額される恐れがあります。その点、弊社の人身傷害保険は過失減額なく支払えますので、相手との過失割合はじめストレスある交渉を続けるより、人身傷害への請求で進める方が良いと思います。いかがでしょうか?」   続きを読む »

バイト時代の話も少し    昨年の6月に千葉県八街(やちまた)市で下校中の児童5人をはねて死傷させたというニュースを覚えていらっしゃいますか?とてもショッキングなニュースでしたが、加害者の運転手は飲酒による居眠り運転であり、車内にお酒が大量に見つかったという考えられない状態だったことを覚えています。被害に遭った児童たち、そのご家族や関係者のことを考えるとやるせない気持ちでいっぱいです。  この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。    既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。    4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。 また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。    その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。   続きを読む »

損Jの新保険 紹介!

 都市部では自家用車を持たない家庭が徐々に増えてきている印象ですが、そのようなユーザーに嬉しい保険が発売されました。損保ジャパンのUGOKUです。この保険は、ネットから申し込むのですが、なんといっても補償内容が充実しています。早速みてみましょう!    ① 個人賠償責任特約・・・お馴染みの個賠の付帯です。国内で発生した事故については無制限、国外で発生した事故については1事故につき1億円程度です。尚、国内で発生した事故については、示談交渉もしてくれるので安心ですね。    ② 自転車等のロードアシスタンス特約・・・ロードアシスタンスは今まで自動車保険だけのものでした。1事故につき5万円限度ですが、自転車や車いすが壊れた際の運搬費用を払ってくれます。

 ③ 宿泊・移動費用特・・・上のロードアシスタンスに同じく、自転車までも・・。自動車はもちろん、自転車等で遠方に行った際に事故やトラブルに巻き込まれてしまい、その車両が運搬された場合、宿泊費は1事故1被保険者につき1万円限度、移動費用は1事故1被保険者につき2万円限度で払ってくれます。(この特約を請求する方は珍しいと思いますけどね。サイクリングが趣味の方には最適?)    ④ 弁護士費用特約・・・被害事故の場合、1事故1被保険者につき300万円限度、法律相談・書類作成費用は1事故1被保険者につき10万円限度。今度はこちらが加害者となった場合、刑事弁護士費用が1事故1被保険者につき150万円限度、法律相談費用は1事故1被保険者につき10万円限度で払ってくれます。     損Jの自動車保険の弁護士費用特約を転用した形でしょうか。これも、自動車がなくても携帯できる補償です!    👉 損保ジャパン日本興亜の新型・弁護士費用特約    ⑤ 人身傷害 交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)・・・交通乗用具に搭乗中や歩行中の交通乗用具事故(自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、電車、ロープウェー等)の場合、1事故1被保険者につき3000万円限度、尚且つ入通院日数が5日以上となった場合には入通院定額給付金として10万円がもらえます。これは本当に嬉しいサービスです。

※ ただし、加害者のいない自爆事故の場合、慰謝料と休業損害、定額給付金はでないようです。死亡・後遺障害なら、これらもでるようです。

 同社、今年の自動車保険・人身傷害の改定で交通乗用具を復活させました。この異例の補償復活劇は、この保険と揃える為だったのかもしれません。    👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ ...

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 今までの相談者さんに弁護士や医師もおりました。どの職業であっても交通事故を起こしては「まずい」ことは言うまでもありません。とりわけ、世間で先生と呼ばれる立場ですから、かなり「まずい」ものです。    振り返ると、交通事故被害者で弁護士さんが2名、加害者の医師が2名おりました。守秘義務から詳しくはお話できませんが、通常の被害者と違うことがあり、その特殊性だけでも少し。    被害者の場合ですが、相手保険会社との交渉において、それが弁護士なら話が早いと思いますが、そうでもありません。被害者の職業が法律の専門家であろうと、保険の担当者は保険会社基準での賠償金提示、弁護士の請求するいわゆる「赤い本」はガン無視です。そこは、弁護士(本人)からの交渉であっても、普通の被害者扱いなのです。仕方なく、その被害者先生は別の弁護士に依頼し、その代理人弁護士の交渉により「赤い本」基準での慰謝料に増額、解決しました。被害者の職業が弁護士であっても、弁護士に依頼しないと・・損保は態度を変えません。まぁ、そういうもんなんでしょう。    加害者の医師は困った人でした。これは依頼者さんではないので秘密厳守はありませんけど、やはり、詳しく話すことはできません・・。その、医師だったということは、後の警察の説明で分かったことです。なぜなら、当て逃げでしたので。結局、保険会社に任せて解決したのですが、相手の職業によってはやるせなさが増すものです。    また、変わったところでは、受任した被害者さんの主治医がひき逃げで捕まった件はありました。かつて、弁護士先生でもちょっと、いえ相当問題ある人がいました。医師も弁護士も金に汚い人は普通に存在しています。もちろん、行政書士もです。不道徳、悪い人は一定数いるもので、その職業は関係ないと言う事でしょうか。

   以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。    

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まさに労災の壁?   ○ ケース2

 病院で自賠責の診断書・後遺障害診断書を依頼した場合。   <熟知している病院>

 スムーズに書類を作成していただけます。   <間違った知識の病院>

 当院では、治療費を自賠責で頂いておらず、労災適用となっておりますので、自賠責に関する書類は一切作成することができません

👉 労災を使用した場合であっても、自賠責の枠120万円に求償、若しくは後遺症が残った場合には、申請するために必要な書類であると説明し、ご納得いただける場合には問題ありません。これは健康保険を使用した場合も同様です。中には、「自賠責の書式では作成することができませんので、病院書式の診断書であれば作成することができます」という案内がされることもあります。この場合でも、自賠責は受け付けてくれるので、基本的には大丈夫だと思います。   ○ ケース3

 交通事故で、労災治療をお願いする場合。   <熟知している会社担当者>

 相手方がいて、任意保険が付帯されている交通事故であっても、労災を適用することを承知していただき、手続きに協力してくださいます。   <間違った知識の会社担当者>

 相手方がいて、任意に保険が付帯されている交通事故の場合、120万円の枠が終わってからでないと労災を適用することはできませんと回答されることが非常に多いです。それが通勤災害で、もっぱら相手の過失による場合は、会社に労災使用のデメリットはありません(業務災害の場合、会社の業種・規模が一定以上ですと、直近の件数によっては保険料が上がる可能性もあります)。しかしながら、相手の保険が使えるのであれば、労災は使用できませんという認識を持たれている方が非常に多いです。

昔は労基にも・・    労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。  

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 弊所では自賠責保険請求が主な業務内容ですが、労災も絡む事故が非常に多いです。こちらに過失がある場合で早期のご相談・受任の場合には、労災手続きからサポートしておりますし、過失がない若しくはご相談・受任が事故からある程度経過している場合には、後遺障害申請・休業特別支給金のサポートをしております。病院窓口も熟知している方から、全く分かっていない方、分かっていないのにも関わらず、間違った知識を説明してくる方(このタイプが一番厄介です…。)など、様々です。ある程度件数をこなしている私どもでさえ難しいと感じてしまうくらいなので、初めて事故に遭った被害者さんたちが、病院窓口の言うことを聞いて間違った方向に進んでしまうのは仕方がないかもしれません。今回は現場でよくあるケースをいくつか並べてみます。   ○ ケース1

 病院窓口で労災の後遺障害診断書、若しくは休業給付書類を依頼した場合。   <熟知している方> ・当院では、費用は直接労災に請求しますので費用はかかりません。診断書だけお預かりします。 👉 病院が直接労災に請求してくれるパターン

・当院では、費用を患者さんに4,000円を立替えてもらうことになっておりますので、業務災害では様式第7号(1)、通勤災害では様式第16号の5(1)を提出してもらえれば、領収書と併せて労災に提出してもらえれば、費用はあとで返金されますよ。 👉 患者が労災に請求するパターン 続きを読む »

 ニュースでご存じと思いますが、2021年秋ごろから福岡市内を中心に“挟まれ屋”が出没、タクシーを相手の新たな詐欺が現れました。最近はドライブレコーダーで一部始終が記録され、テレビでも放送されますから、この手口はもう使えないと思います。何より、容疑者の顔も名前も割れています。関西出身の20代男性で全国各地に出没しては、いろんな詐欺行為を繰り返しているとのこと、詐欺師もあっという間の全国区の時代ですね。    因縁つけて小銭を巻き上げる・・このような小悪党は昔から存在し、様々な飲食店・販売店が被害に遭っています。どの業種も対策マニュアルを策定、注意喚起しています。とくにデパートなどは商品のクレーム対処に特別窓口を設けています。また、公認できようもないですが、恐らくクレーマーリストをデパート同士で共有していると思います。

 今回のタクシー詐欺の狙い・・個室で一対一、時間を食うので警察を呼びずらい、トラブルは会社からの査定に響く、その要求金額から手短に終わらせたいなど、運転手の弱みを巧みについています。詐欺者はその辺をよく心得ているものです。    毅然とした態度で、「警察を呼ぶ」、「会社と協議して後日連絡する」などで諦めるようです。もう一つ、現実的な対処法があります。ドアの開け閉めは自動車の「運行」に該当するので、ケガをしたのなら自賠法上、人身事故となり、保険金支払いの対象となります。また、靴の損害も自動車(任意)保険の対物賠償に該当するはずです。さらに、搭乗者傷害保険、人身傷害保険なども対象にできます。したがって、「保険会社に任せますので」との対応でも十分に対処・排除できそうです。      

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 連日、あおり運転のニュースを目にするようになりました。もちろんん今更の事ではなく、悪質なあおり行為は昔からあったと思います。ドライブレコーダーの普及と共に、映像ネタが増えたのでしょうか。    本日は「あおり運転」の映画を紹介します。これらの映画から日常におけるホラーを感じます。     ちなみに法令 👉 あおり運転の罰則

  『激突』

 1971年、ご存じスピルバーグの出世作。トラベリングセールスマンであるデイヴィッド・マン(デニス・ウィーバー)は商談のため車でカリフォルニアへ向かう途中、荒野のハイウェイで1台の大型トレーラー型タンクローリーを追い越す。しかし追い越した直後より、今度はトレーラーがマンの車を追いかけ回してくるようになる。  ヒッチコックの影響を受けた、巻き込まれ型のサスペンスです。確か、ヒッチコック劇場でも車同士のトラブルの回がありました。車社会のアメリカでは身近な恐怖のようです。   『アオラレ』

 ラッセル・クロウ主演。あおり運転の常習犯を演じたスリラー。寝坊してあわてて息子を学校へ送りながら職場へと向かう美容師のレイチェル。車を運転する彼女は信号待ちで止まるが、信号が青になっても前の車は一向に発進しようとしない。クラクションを鳴らしても動じないため、レイチェルは車を追い越すが、つけてきた男から「運転マナーがなっていない」と注意されてしまう。謝罪を求める男を拒絶し、息子を無事に学校に送り届けたレイチェルだったが、ガソリンスタンドの売店でさっきの男に尾けられていることに気づく。レイチェルは店員から男があおり運転の常習犯であることを警告され・・・。  次の『ロード・インフェルノ』の影響かな? そのハリウッド版です。   続きを読む »

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