4月は事務所の2名が誕生日月になります。

 最近、自分の年齢が咄嗟にでなくなりつつある秋葉ですが、なんと波平に並びました!

 アニメやドラマ、小説の人物は歳をとらないので、いつかは追いつき追い越してしまいます。ちなみにバカボンのパパは41歳でとっくに越しています。今回、その時のショックを上回るものがあります。

 ちなみに今年54歳の芸能人を調べてみました。

・Charaさん(歌手)   ・荻野目 洋子さん(歌手) ・鈴木 京香さん(女優)  ・飯島 直子さん(タレント) ・杉本 彩さん(タレント)  ・武田 久美子さん(タレント) ・井森 美幸さん(アイドル)  ・菊地 桃子さん(アイドル) ・江口 ともみさん(アナウンサー)  ・高嶋 ちさ子(バイオリニスト)   ・大沢 たかおさん(俳優)  ・佐々木 蔵之介さん(俳優)   ・森保 一さん(サッカー監督)  ・北澤 豪さん(サッカー) ・舞の海さん(相撲)  ・薬師寺 保栄さん(ボクシング) ・野茂 英雄さん(野球)  ・桑田 真澄さん(野球) ・セリーヌ・ディオンさん(歌手)  ・カイリー・ミノーグさん(歌手) ・ヒュー・ジャックマンさん(俳優)  ・ウィル・スミスさん(俳優)     以上、ある意味バケモノの皆さん

   さて、波平さんはその風貌からお爺ちゃんキャラにみられがちですが、まだ現役の会社員です。マスオさんと会社帰りに一杯のシーンはお馴染みですね。サザエさんは1969年(昭和44年)に放送が始まりました。昭和初期は55歳定年が長く続き、60歳定年に引き上げ(しかも努力義務)となったは80年代(昭和55年)に入ってからです。スライドして年金支給も60歳からがデフォに。驚くべきは、昭和44年当時の男子平均寿命はなんと69歳だったのです! 引退後の短い事・・。

 驚異的な寿命の延び・・平成以降、引退~老後の期間が急激に長くなったことがわかります。これでは年金財政も厳しく、支給を65歳に、また「割り増しするから70歳以降からで」となりますわな。

 

<サザエさん公式ホームページより>   磯野 波平

年齢は54歳。威厳と貫禄たっぷりのお父さん。曲がったことが大嫌いで気難しいところもありますが、情に厚くお人良しの面もあります。 趣味はたくさんあり、囲碁・盆栽・釣り・俳句・骨董品の収集などなど。しかしすべてが得意とは言い難く、下手の横好きも多いです。 本人は認めていませんが、極度の方向音痴です。

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 涙滴骨折(るいてきこっせつ)      椎体骨折では比較的珍しい折れ方。医師によっては単に「破裂骨折」、単純に一つのかけらに分離する場合は「隅角骨折」と診断名を打つ場合もあります。秋葉事務所での等級認定にはなく、相談例として2件のみです。    (1)病態

 頚椎が、外力で屈曲が強制され、同時に、上方向からの圧迫力が加わったときに、中・下部頚椎に発生する骨折のことで、上位椎体が下位椎体を圧迫したときに、椎体前方部分を破壊し、これが涙の滴のように前方へ分離することから、涙滴骨折=ティアドロップ骨折と呼ばれています。

 交通事故では、正面や側面衝突などの高エネルギー衝突で発生しています。出合い頭衝突の勢いで、電柱や立木、高速道路壁に激突など、かなりひどい事故状況です。交通事故以外では、浅いプールや海などへの飛び込みにより頭部を水底に打ち付けることや、高所からの転落事故で発生しています。   (2)症状

 骨折部の激痛と腫れ、C2~3など頚椎が高い部位では可動域制限。 付随して頚部神経症の発症もあります。   (3)治療

 安定型であれば、仰臥位で砂嚢による固定、頚椎に配列異常があれば、持続的牽引の保存療法が行われます。椎体後柱部の骨折では、後方へ転位し、棘間靱帯や後縦靭帯の損傷による頸椎の後弯、前方辷り、椎間関節や棘突起の間隔の開大などにより高度の脊髄損傷を合併すること予想されます。この場合は、緊急手術で強固な内固定が行われています。   (4)後遺障害のポイント

 安定、不安定によって、対応は変わります。安定型骨折であれば、受傷から6、7カ月で症状固定とし、脊椎の変形で11級7号を目指します。不安定型骨折はめったにありません。神経症状がひどい場合、脊髄症状を丹念に拾い上げて、神経系統の機能の障害を立証します。  

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 金融ビックバン以降この20年、保険会社の統廃合(業界ではこの言い方を使いませんが)に並行して、各保険会社は1人親方の代理店をまとめることに腐心してきました。地域の大型代理店に吸収・合併していく流れが第一です。次いで、保険会社の直轄代理店に組み入れも推進しています。それらの管理下に置く事によって、契約落ち(他社へ切り替え)を防ぐことができます。後継者がいない場合は尚更です。代理店主が引退しても契約だけは残したい。  おかげで、代理店の数は半分どころか1/3まで減らすことに成功した会社があります。販売網のスリム化に成功したと言えます。一方、保険会社も統合で数が減ったのですから、余った各地域の支社を減らすことができます。同時に、支社での事務作業の多くを占める契約の計上作業、これを大型化した代理店へ移譲し、これまた余った社員を代理店に出向させる流れも作りました。これで、親会社である保険会社は事務と経費を大幅に削減、経営効率は上々なのです。

 一方、大型化によって、保有保険料の増加と手数料率の維持となった代理店ですが、代わりに人件費・店舗などの経費がどっと圧し掛かってきました。(吸収された)売り上げの悪い代理店を抱えることになります。また、保険会社からの出向社員の人件費がかさみます。それも、なぜか30代後半~の独身女性社員が多い。保険会社の支社は20代新人の女性社員ばかりと対照的です(なんでだろう?)。また、孫請け扱いの代理店を正社員化せよとの要請が強まりつつあります。吸収された代理店は自営業者なので、その社会保険料の負担はなかったはずが、正社員化すると人件費がおよそ2割増しに!。そして、究極的には、将来の保険料率の引き下げ(代理店収入はその分減ります)が予想、いえ、準備されています。大型化したからと言って代理店の苦難は続くのです。

 これで親会社である保険会社は収支バランスを整え、経営上健全化を保ち、無事に生き残ります。10年後、平成~令和における業界の歴史となって振り返ることになります。結局、負担は下へ下へ・・・代理店はじめ下請け会社は、親会社が生き残るための犠牲となってしまうのです。    高度経済成長、右肩上がりの経済、人口増大・・この時代は、「いかに代理店を増やすか」が最大目標、代理店増加=契約増加だったのです。保険会社社員は頭を下げて整備工場、不動産屋さん、一定規模の企業に看板を掛けてもらったのです(つまり、代理店委託契約をお願いする営業)。時代が変わって、今や「代理店を減らせ!」なのです。代理店は新規契約はまだしも、更改契約や顧客管理などの業務は、管理システムを監視する役割に変貌したと言えます。もうすぐ一億総端末社会です。つまり、全世代スマホを持ち、ほとんどの手続きは自身のスマホで完了してしまう世の中です。将来的に、それもそう遠くない先、代理店・営業社員は現在の1/4で十分との試算がたっているのです。

 すると、あぶれた人達は単なる犠牲で終わるのでしょうか。古今東西、古い産業が衰退すると同時に新しい仕事も創生されていくものです。これからは、損保の知識を生かした、新たな挑戦分野を見つけ、見出すことが大事ではないでしょうか。常に世の中は動いているのです。安泰は10年続けば御の字です。新しい挑戦に臆していてはいけません。損保ジャパンも介護事業に乗り出しましたよね。    とまぁ、経済本のように教科書じみたことを並べましたが、人間、そんなに器用ではありません。旧知の損保マン達をみると、悪戦苦闘の毎日です。先行きも決して明るいものではありません。それは、代理店の若手に表れています。一番のルーキーさんはたいてい30代40代が普通です。20代は絶滅危惧種、それだけ、業界自体が歳をとっているのです。それでも代理店の皆さまへは頑張ってもらいたいと思います。お客さま一人一人は保険会社ではなく、代理店さんの顔をみているのです。私達も微力ながら援護します。業界の行く末を見つつ、お客様を守っていきたいと思っています。  

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 もうご存じと思いますが、元皇族の旦那さんが試験に落ちたって報道・・余計なお世話を通り越して、武士の情けはないのか、と怒りすら覚えます。    この一ブログで取り上げている事自体、私も同罪ではあります。それでも、芸能人でもない一市民の私的なことをあげつらうマスコミや、注目している市民も、嫌~な感じしかありません。今までは、皇族は私人ではないから報道の対象なのか?という議論でしたが、現状、一般人との結婚で皇族を離脱した事実を尊重すべきでしょう。    実は秋葉も、たかが行政書士程度の試験を落ちた経験があります。そりゃ凹みますよ。だから、気持ちはわかります。そっとしてあげてと切に思います。また、渦中のKさんは怒りや理不尽をパワーに変換、逆境を跳ね除けて再チャレンジ、頑張って欲しいと思います。  

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 私が担当した被害者さんの中で、頚椎捻挫に伴う難聴や耳鳴りが発症したケースがいくつかありました。器質的損傷が認められる場合には、聴力検査や耳鳴りの検査で十分に後遺障害等級が認定されますが、そうではない場合には、認定を受けることは容易ではありません。基本的に調査事務所では、単純聴力検査の数値だけでは判断しません。その中でもごまかしがきかないABR検査について触れてみたいと思います。

 ABR検査とは聴性脳幹検査といい、Auditory Brainstem Responseの略です。脳波で聴力を見る検査で、ある一定の音を被験者に聞かせて、聴覚進路の脳幹から出てくる脳波を解析し、その脳幹反応が出るかどうかで聞こえているかを調べる検査です。この検査は年齢に関係なく、生後間もない赤ちゃんから高齢者まで実施できるそうです。聴力を調べるだけではなく、手術時に生じる脳幹の機能異常を調べることや、脳死の判定なんかにも使われているみたいです。

 ABR検査は、音を聞かせたときに神経路からの反応波形を記録します。通常、人間が音を聞くと、その後約1.5ミリ秒で音が蝸牛神経に到達し、その後約1ミリ秒間隔でいくつかのピークを持つ反応が蝸牛神経→脳幹→橋→下丘にかけて発生します。この反応はとても弱いので、1回の記録でははっきりしませんが、約1,000回重ね合わせると、波のピークが見えてきます、純音聴力検査と違い、被験者自らスイッチを押さなくてもいいので、客観的な聴力検査が可能です。(福島病院 臨床検査科より抜粋)

 さて、ABR検査の方法ですが、被験者は左右の耳たぶと頭部(頭頂部と前額部)の計4ヵ所に脳波形の電極を付けます。ヘッドホンから音が聞こえると、脳が反応して脳波に変化が生じるため、その波形を医師が読み取ります。

 純音聴力検査では、40dBでやっと聞き取ることができるといった結果があったとしても、ABR検査で閾値が20dBだとします。このような場合、ご自身の感覚では20dBの音が聞こえないが、耳の機能としては20dBでも聞き取れているということを意味します。音がどのように聞こえているかについては、本人にしか分かりませんが、そのことを客観的に示すためには最適な検査です。本当に症状のある方については、立証方法として役立ちますが、心理的な症状や詐病者には、逆証明となってしまいます。自賠責からABR検査の実施を求められたことはありませんが、上位等級を狙う場合には必要な検査です。町中の耳鼻科では、検査できないことが多いので、専門医のいる病院で検査をすることが一般的だと思います。    聴力の障害を立証することは非常に難しく、厳しい戦いです。まずは、基本的は知識のある弁護士、行政書士に相談されることをお勧めします。  

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 遅くなりましたが、ファイザーにて3回目接種しました。1、2回目に副反応が無かったので舐めていましたが、翌日38°超えの発熱、普通に風邪ひいた状態でした。頭痛い・・で大宮まで被害者打ち合わせに行きました。高校生の時、39°の熱がでながら、都大会の予選試合(剣道)を戦ったことを思い出しました。とにかく、3日間は調子が悪うございました。    オミクロンの感染もピークアウトしておよそ一月ですが、やや下げ止まり、お花見シーズンのリバウンドの状態です。なんとか医療へのひっ迫度は下がってきていますが、一体いつまでコロナに怯えて暮らさなければならないのでしょうか。もう、経済活動の制限や自粛は、その効果も含めコロナ対策として疑問です。未知の病気ですから、この2年数か月、手探りの対策に終始したことは仕方ありません。これからは、既存データからコロナの性質を解明し、実証と経験に即した対策を進めて頂きたいものです。

 マスコミも取り上げ方をみても、すっかり「ロシアのウクライナ進行」の後に少し取り上げるだけ、コロナに関して厭戦気分、関心度も下火、飽き飽きのようです。罹患して苦しんでいる患者さんや、疲弊している医療従事者の皆さんを忘れてはいけませんが、コロナを注意しつつも日常を取り戻したいところです。ロシア軍人も予防接種して戦争しています。戦争が日常行為とは言えませんが・・。

 今までは飲食店、遊興業、旅行業などが大ダメージでしが、今年は関連・派生する中小企業の倒産が多いと思います。コロナ禍の犠牲はまだ続きます。行政に対してこれからは、アフターコロナの対策、例えば企業への補助、個人への失業対策を切に望みたいと思います。今ほどコロナが蔓延していない時期に給付金がありましたが、本当に必要なのはこれからかもしれません。  

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【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。   【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。   【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。

(令和4年3月)  

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 ありがたいことに全国各地から紹介を含めご依頼を頂いております。秋葉事務所なら、良い解決へ、なんとかしてくれはず・・期待の大きさを感じます。     交通事故で被った被害を回復することは、ほとんどが金銭賠償となります。自動車の修理やケガの治療をしたところで、それは事故前の元に戻すだけの作業です。ケガの場合は、精神的損害として慰謝料が加算されるくらいでしょうか。そして、何より大きな損害は後遺障害と死亡です。この二つは取り返しがききません。代わりに逸失利益≒将来の損害として、やはり金銭で償われます。その金額をめぐって交渉や裁判、場合よっては代理人・弁護士の助力を請います。

 秋葉事務所の仕事は、賠償請求以前の損害(ここでは人損)について、正確に漏らさず、書面や画像を集めることです。これら一連の作業を事実証明と呼びます。その端的な成果は自賠責保険の後遺障害認定となります。ここでコケると、いくら有能な弁護士を雇ったところで苦戦は必至、あるいは諦め・妥協が待っています。

 往々にして、事実証明の段階で大勢は決まってしまうとさえ思います。だからこそ、弁護士選びでも、この事実証明に最大限注力している事務所を選ぶべきです。ただし、世の常、宣伝先行は否めません。この10年、既に弁護士に依頼していながら、何故か秋葉への相談が実に多いのです。理由を伺うと・・・「後遺障害は任せて下さい!」と力強いホームぺージを信じて依頼したものの、契約後は「診断書を待っています」の対応に終始とのこと。質問すればアドバイスはしてくれますが、医師との折衝はじめ、何事も被害者が自ら動いて進めているそうです。労災の手続きも、健康保険の手続きも、各種保険の請求手続きも、診断書・画像の収集も、すべて「ああせい、こうせい」と指示ばかり。そこで上手くいかないことがあっても、「役所に聞いて進めて下さい」と・・。

 そこで初めて被害者さんは気づくのです。「この先生、実は何も知らないのでは?」。あるいは、「面倒な立証作業はやらない方針?」。残念ながら、弁護士は法律の専門家であっても、保険や医療の専門家ではないのです。交通事故の解決上、一番大変で、最も重要な作業がこれでは先が思いやられます。

 稀に病院同行してくれる弁護士もおりますが、関節可動域の計測方法を知らないので、計測する医師に何をどう伝えて良いかわかりません。せいぜい基準表と比べて「○級ですね」と判断するだけ、医師が計測をミスしてもスルーです。画像読影も基礎知識がないので、医師との意見交換もままなりません。そして、診断書の修正を医師にお願いするにも、立場からか高圧的な物言いで医師に嫌われてしまいます。実は、医師の多くは弁護士が嫌いです(弁護士=医療過誤?とでも思うのでしょうか)。

 また、主治医が協力的ではなく、他院に転院せざるを得なくても、紹介できる病院を確保していない。専門的な検査をしたくても、検査先の情報も皆無。知識だけで、その弁護士に障害を立証する実力はないのです。それでも、やっと確保した不完全な診断書を基に(結果はどうであれ)さっさと審査 → 賠償交渉へ進めたがります。そのような先生は、たいてい「結果がでてから考えましょう」と言います。それで、大人しくその結果を受け入れますか? 後遺障害申請は最初で最大の勝負、まさに損害の立証作業の集大成なのです。くじ引きではありません。    弁護士を見誤れば、何の役にも立たない、そもそも医療調査業務ができない先生と心中することになるのです。専門的に交通事故の医療調査をマスターしているのは保険会社の調査部門、あるいは下請けの調査会社の者だけです。法律とは全く無関係の部門です。ましてや、行政法を中心に法律をちょっと勉強しただけの行政書士が専門家を名乗るなど、9割方は疑うべきだと思います。

 秋葉事務所の場合、ベテラン医療調査員の指導の下、少なくとも研修を実地を含め徹底的に半年教えます。実戦配備はそれからです。また、その後も数年間、厳しい実務で鍛えていきます。この10年、年間200件以上の病院同行している事務所など他に見当たらないはずです。実績ページをご覧いただければ、ご納得と思います。付け焼刃ではダメなのです。専門家の養成とはジャンルを問わず、そのようなものだと思います。では、秋葉に頼めば後遺障害で良い等級が取れるのでしょうか?

 残念ながら、後遺障害を実際より重く、被害者に有利な等級にするなど、そのようなウルトラCは存在しません。症状とその証拠を漏らさず集めて、ようやく障害の実態すべてをカバーするのがやっとなのです。そう、限りなく0に戻すだけの作業です。逆を言えば、世の後遺症の30%程度は等級を取り漏らしたり、薄められたまま賠償交渉に進んでしまうと危惧しています。診断書に書かれていない症状は無かったことになります。また、書かれていたとしても、画像や検査結果が伴わなければ、信じてもらえません。多くの被害者さんはその現実を知りません。自賠責保険の認定結果に直面して、茫然とするだけなのです。    自賠責の後遺障害認定基準は、不特定多数、老若男女を一律に基準しているに過ぎません。すると、実際の障害より、重め、あるいは軽めの認定を目にすることがあります。それが深刻な場合、後に裁判で争点となって、より実態に即した障害、賠償金に是正する審議となります。自賠責とは違う判断、違う等級が訴訟上で認定されることもあり得ます。ただし、それは極めてレアケースです。交通事故の判例を紐解けば、裁判で後遺障害等級が変更されたケースは大変に貴重です。そして、それは限られたほんの一部の弁護士による仕事でした。交通事故専門を謳う弁護士のほとんどは、そこに名前がありません。そもそも、人身事故で裁判まで発展するケースは3%程度なのです。「自賠責保険の等級認定で99%勝負が決まる」、これが結論なのです。     業界の片隅、1ホームページが叫んだところで、なかなか伝わらない現実です。それでも10年20年訴え続けなければなりません。私達こそ、交通事故解決の最重要とされる事実証明、まさにコアを担う専門家と思っています。最近も、傷病名が13も連なる重傷で、既に等級認定済の案件を受任しました。案の定、4つも(後遺障害)等級を取りこぼしています。これからそのリカバリー、0に戻す作業を始めます。  

 

 

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 2度目のむち打ち14級認定は難しいものです。事故状況が車の大破なども含め、相当のケガでなければ2度目は難しい申請となります。

 本件の相手は、無保険、ひき逃げ、その筋の人と訳あり、まともに構える相手ではありません。そこで、相手の自賠責ではなく、人身傷害への請求としました。おかげで、加重障害の判定や厳しい審査を回避できた感があります。人傷社は諸事情を考慮せざるを得なかったと思います。災い転じてでした。後の賠償問題も人身傷害請求にて穏便解決としました。相手が相手なので・・。

あえて人傷  

人身傷害 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県) 

【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。

【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。しかも、その筋っぽい。

【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。  

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 それは原則であって、事情によってはそうもいかない時があります。

 骨の癒合期間はその折れ方や部位だけではなく、年齢や体質も影響します。とくに高齢者の場合、癒合は遅くなります。また、癒合後の変形を防ぐ為のプレートやスクリュー、髄内釘など、金属で固定する手術も避けがちです。したがって、高齢者の骨後の変形は残りやすいと言えます。

 骨折後の変形は、骨の癒合を待ってから症状固定時のレントゲンやCTで判断・審査されます。それは年齢に関わりなくです。

 本件では、認知症やコロナの影響から、わずか受傷3か月後のレントゲンで判断して頂きました。この点、柔軟な認定を下さった自賠責に感謝ですが、認知症状の進行による障害はやはりダメでした。多くの高齢者は例え足の骨折をしただけで、介護状態に陥ります。中には認知症状を発症、あるいは進行します。本件、自賠責は慎重に検討下さったようですが、結論はいつも通りでした。損害賠償上、因果関係の立証は難しく・・裁判上でも完全勝利とはいきません。   一勝一敗・・か  

12級5号:骨盤骨折(70代男性・埼玉県)

【事案】

自転車で直進中、交差点で左折自動車の巻き込みを受けたもの。左恥骨・座骨を骨折、受傷直後のレントゲンを観ると、骨盤が左右歪んでいた。

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【事案】

自転車で直進中、交差点で左折自動車の巻き込みを受けたもの。左恥骨・座骨を骨折、受傷直後のレントゲンを観ると、骨盤が左右歪んでいた。

【問題点】

① 事故後、認知症から施設に入居、介護状態となった。したがって、骨盤の画像検査は3カ月後までの撮影分しかなかった。さらに、施設入居後はコロナ下の外出禁止から、症状固定時の診察や検査がまったくできなかった。クラスターが起きやすい老人施設では仕方ない。

② 元々頭部の病気で手術を受けていたが、回復が進み完治と思われた矢先の事故ある。本件受傷以来、認知症状が劇的に進行したが、事故での頭部外傷がない為、因果関係の立証は困難であった。認知症の進行は二次的なものか・・高齢者の交通事故では毎度の問題。   【立証ポイント】

早速、医師面談にて整形の主治医に事情を説明し、3か月後の画像で変形の判断をして頂いた。症状固定時までの画像検査ができなかった理由を文章にまとめて、連携弁護士に託した。結果、現在の癒合状態や整復状態は不明ながら、変形の5号が認められた。

認知症については、追加的に自賠責から医療照会及び資料の要請があった。わずかの期待から、(以前かかった)脳外の主治医に家族と面談し回答書を記載頂いた。また、市役所に介護の認定資料を請求、症状を説明する文章も加え、できるだけの資料を集めて提出した。

高次脳機能障害・審査会まで上げて頂き、半年の審査となったが、やはり認知機能低下による神経症状は非該当。やるだけのことはやった結果、この努力は後の賠償金請求につなげたい。

(令和4年3月)  

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 雨の日の月曜日はいつも気分が落ち込むの ♪

   本日月曜も雨、4週連続だそうです。”雨の日と月曜日は”・・ご存じカーペンターズのヒット曲です。歌詞の内容はいつものポジティヴな感じではありません。まぁ、雨の週始めは誰もがテンション下がります。下がる・・音域の話ですが、カレン・カーペンターさんの声は稀有なアルト(女性の低い声)です。マライヤ・キャリーさんの登場以降、ソプラノ全盛で、低い声の女性シンガーが減りました。日本でも、女性歌手はソプラノ(高い声)がもてはやされていおり、とくに90年代以降、アルトは本当に少なくなったそうです。    本題に入りますが、以前の記事から自覚症状の訴え方を再び考察します。

  👉 雨の日と月曜日は    確かに頚部の神経症状は天候や気圧に左右されがちです。これは医学的に矛盾しません。では、頚部神経症状を訴える交通事故被害者がそれを主訴に後遺障害審査を行った場合・・・これはNGワードになります。なぜなら、14級9号「頚部に神経症状のを残すもの」の認定は、「常時性」が問われます。つまり、「いつも痛い」でなければ、認定から遠のきます。一方、後遺症の診断をする医師が患者に問診で、「どういうときに痛いの?」が多いものです。まともに「雨の日が痛いです」と言い、医師がそのまま記載すれば、常時性は否定されます。普段の日は痛くないことになるからです。

 また、患者の説明も「上を向くと痛いです」「首を左右に捻ると痛いです」と言いがちです。動かすと痛い、これは「動作痛」と総称され、逆を言えば「動かさなければ痛くない」ことになり、またもや常時性の否定につながります。最近もしっかり、症状は常時ではないと書かれ、さらに動作痛だけの自覚症状で書かれた後遺障害診断書を前に愕然としました。

 問診、診断書を記載する医師に悪気はないのですが、患者の訴え方や診断書上の表現から14級認定が遠くなることがあるのです。確かに天候・動作による痛みは間違った症状ではありません。しかし、言葉選びやちょっとした気遣いが認定に影響します。病院同行の際、患者さんと事前に打ち合わせする、医師に直接説明する、これらの作業で認定確率は上下します。この辺に私共プロを使って頂く理由があるのではないかと思います。    ポップスのアルト歌手でぱっと思いつく方々、平原 ...

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そんな決定権がお前にあるのか!?    今回は年齢変更でも変わらないことについて触れてみたいと思います。お酒やたばこ、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)に関する年齢制限については、20歳のまま変更はありません。飲酒については、「未成年者飲酒禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に、喫煙については、「未成年者喫煙禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」と題名が改正されました。競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走についても、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法も同様です。    飲酒については国税庁に記載がありましたので、ご参照ください。尚、HPには未成年者との記載がありますが、こちらで20歳未満と変換しております。

20歳未満がお酒を飲んではいけない5つの理由

1. 

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未だに嫁さんも貰えん    前の記事では、年齢変更(引き下げ)による「契約」について取り上げましたが、引き上げられたこともありました。それが婚姻の年齢(女性)です。2022年4月1日から男女ともに婚姻年齢が18歳となりました。今までは女性のみ16歳から婚姻できましたが、ようやく同じになったのです。   民法第731条 (改正前)

「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。」   民法第737条

「1.未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

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新しい時代を作るのは老人ではない    令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下がりました。ニュースでもやっているので、ご承知の方がほとんどかと思います。世界的には成年年齢を18歳とするのが主流のため、そこに合わせていくようです。日本では、明治9年以来、20歳となっていましたから、150年近く民法が改正されることはありませんでした。この影響は日常生活の様々なところで実感していくこととなるでしょう。

 例えば、一番大きいのが「契約」でしょうか。今まで18歳・19歳の方と契約を結ぶときには、親御さんの同意が必要でした。同意なく契約をしてしまった場合には、民法5条の第2項によって取り消すことができました。(下記参照)   民法5条> 1.

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  1、ウィル・スミスさんに平手打ちをくらう   2、鬼束 ちひろさんの蹴りを受ける   3、河村市長に噛まれる     どれも嫌だなぁ。 日々の仕事も選択の連続です。 明日の病院同行の被害者さん、診断名が実に10か所に及び、事前認定による初回請求では5つも後遺障害を取りこぼしました。毎度のことですが、傷病名が多いと診断書はじめ書類不足のまま、おざなりの審査になりがちです。再請求でいくつか再認定させるミッションとなりました。    本来、整形外科だけではなく3つの科に診断書を依頼する必要がありました。しかし、毎度のことですが、診断書が各科で書かれておらず、整形外科のみの一枚です。当然、いくつかの障害がスルーされてしまいました。秋葉事務所としては、遅ればせながらすべての科に受診し直して進めることになります。しかし、主治医は異動で不在、主治医無きまま各科に当たるのか・・被害者さんも重傷のダメージから体力・気力が尽きて諦めムードです。

 さて、どうしようか? 受診科を一つに絞って診断書を依頼、漏れた障害を一括記載頂いて勝負することにしました。その取捨選択はまさに究極の3択でした。限られた条件で結果をださなければならない難しいご依頼となりましたが、秋葉事務所にはそれを克服するデータを持っています。

 弊所の各地域の病院・ドクター情報は伊達ではありません。主治医が異動ながら、複数の医師が携わった整形外科の診断書に、かつて、ご協力を頂いた医師の名前を見つけました。この患者思いで誠実、そして話のわかる先生なら、きっと本件の複雑な状況でもご理解ご対応下さると思いました。僭越ながら予約の際に、無理を言ってこの先生一択でお願いしました。     理想的な診断書はいつだって医師次第なのです。きっと明日はこの先生によって、良い方向へ進むはずです。    冒頭の三択ですが…鬼束 ちひろさんの蹴りは救急車を破壊する威力ですから、無事では済まない。何よりヒールでのキックは痛そうです(忘れてあげなよ)。やさしい河村市長ならあま噛み、せいぜい歯形が付くだけですが(いい加減、忘れてあげなよ)、この節衛生上よろしくない。したがって、平手打ちのウィル・スミスさん一択(暴力はいけませんが、かっこよかった)、今回の方針を決めました。グーではなくて良かった。  

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【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。   【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、指の可動域は「用廃」の13級6号を逃す中途半端な回復値に。せめて「痛み」による神経症状は・・自覚症状欄にまったく記載がなかった。

このままでは何の等級もつかない。本件は受傷直後にPIP関節が脱臼しており、骨片は癒合も症状固定時にはDIP関節が軽度の屈曲拘縮(※)を起こしていた。残る画像はレントゲンが数枚のみ。実際、ご本人は健側と比べても腫れが引いておらず難儀していた。

※ 曲げることはできるが、伸ばすことはできない(曲がったまま)   【立証ポイント】

拘縮の原因を精査するため、治療先に同行し、専門医への紹介状を取り付けた。専門外来を受診し、CTを撮影したところ、脱臼後の整復が真っすぐになっておらず、靭帯の損傷・動揺性が指摘された。しかし、健側も多少の動揺性があるため、元々の体質も影響している可能性が高いらしく、手術を望まないのであれば、MRI検査まで必要はないとの見解となった。

その日撮影した画像とともに、具体的な困窮点を別紙にまとめて自覚症状を補強し、速やかに被害者請求を実施したところ、最低限の14級9号(神経症状)には届いた。

本件は症状固定時期が遅すぎたことや、すぐに専門医の意見を仰がなかったことが上位等級を取り漏らす結果になった。指の障害に経験豊富な弊所が早期から準備すれば、「13級:1手の小指の用を廃したもの」、あるいは「14級7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」を狙う案件であった。

事故後、周囲に相談も有効な策は得られず・・相談の遅れが惜しい。被害者にとって「専門家を見抜く目」が求められる時代となった。   ※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)  

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【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。

【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、3センチに満たない醜状瘢痕が記載されており、線状・瘢痕のどちらで審査されても12級の数値に満たないものであった。

【立証ポイント】

後遺障害診断書だけでは面接の可能性は乏しい。瘢痕ではなく線状で判断してもらうべく写真を添付し、面接に賭けたが空振り、瘢痕で10円銅貨大に満たないことを理由にあっさりと非該当の判断となった。

ところが、「知覚障害」という自覚症状から神経症状の14級9号が認定された。本件は別部位で14級9号が認定されていたため、ついで認定か?という形となったが、他部位でのケガがなければ、醜状痕=非該当のみであった結果が高いように思う。「14級がいくつ認定されても等級が繰り上がらない」ということが、この珍しい結果を生んだのかもしれない。

※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)    

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 指の後遺障害は足も手も軽視されがちです。指に骨折や靭帯損傷があっても、後遺症診断で可動域が計測されないことは珍しくありません。また、手術をするような重篤な症状が無ければ、多少曲がっていてもそのままです。子供の頃に球技で突き指し、曲がりが悪い・やや曲がったままなど、若干の障害を残している方がおりました。突き指を軽視し、その後の処置が悪かったのでしょう。

 深刻度の低いマイナーな障害であっても、しっかり金銭賠償につなげなければなりません。頻度の低い、些細な障害こそ圧倒的に経験の差がでます。指の障害然り、秋葉事務所が抜きんでている分野でもあります。本件で「小指の思い出」がまた一つ増えました。   小指を噛まれたことはありません  

14級9号:第5指基節骨 剥離骨折(50代女性・埼玉県)

【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。   【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、指の可動域は「用廃」の13級6号を逃す中途半端な回復値に。せめて「痛み」による神経症状は・・自覚症状欄にまったく記載がなかった。

このままでは何の等級もつかない。本件は受傷直後にPIP関節が脱臼しており、骨片は癒合も症状固定時にはDIP関節が軽度の屈曲拘縮(※)を起こしていた。残る画像はレントゲンが数枚のみ。実際、ご本人は健側と比べても腫れが引いておらず難儀していた。

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 毎度思いますが、自賠責の後遺障害とは、1級~14級の段階別に”不特定多数を一律に判定する”基準に過ぎません。顔面醜状痕の場合、例えばキズが3cmですと12級14号で保険金は224万円です。それが2.9cmだったら非該当で0円です。  あくまで判定は基準に沿ったものですが、基準に1mm足りないからと言って、後遺症が無くなった訳ではありません。障害は残っているのです。この損害を回復すべく、弁護士が損害賠償を実現させることになります。

 連携弁護士に引き継ぐ際、秋葉事務所ではこのように言います。   「先生、15級がないだけです! 慰謝料の増額事由として2.9mmのキズを主張して下さい!」    後は弁護士先生の頑張りになります。それでも、損害を金銭に換算するには根拠が必要で、それこそ自賠責の等級こそ、最良の根拠であることは間違いありません。本件では醜状痕での等級は逃がすも、14級9号を残しました。主婦でも300万円に届く賠償金になります。つまり、形成外科・美容整形外科でキズを消すことができます。お釣りも残るはずです。

顔面のキズで神経症状の認定は比較的珍しいものです  

14級9号:顔面打撲皮下血腫・鼻唇溝挫創(50代女性・埼玉県)

【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。   【問題点】

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