新しい時代を作るのは老人ではない    令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下がりました。ニュースでもやっているので、ご承知の方がほとんどかと思います。世界的には成年年齢を18歳とするのが主流のため、そこに合わせていくようです。日本では、明治9年以来、20歳となっていましたから、150年近く民法が改正されることはありませんでした。この影響は日常生活の様々なところで実感していくこととなるでしょう。

 例えば、一番大きいのが「契約」でしょうか。今まで18歳・19歳の方と契約を結ぶときには、親御さんの同意が必要でした。同意なく契約をしてしまった場合には、民法5条の第2項によって取り消すことができました。(下記参照)   民法5条> 1.

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 何も好んで保険会社をディスる記事を書いているわけではありません。社員一人一人は皆、真面目で善良な人達です。ただし、組織となると・・昨日のように、契約者様をないがしろにするようなことになってしまうのです。

 通常、相手保険会社と敵対、バチバチ交渉することは普遍的な姿勢であり、被害者の権利です。ただし、それが掛金を支払っている保険会社に丸め込まれるとは、実にやるせない。その保険会社はお客様に対して背信的であると言えます。    さて、昨日のケースは最大の問題ですが、問題の規模が小さい件、つまり、金額の低い物損事故での過失割合の争いはより多いものです。この場合、自身契約の保険を使うことは、被害者=契約者の損得を計る上で、それ程の問題ではなく、むしろ自身契約の車両保険で完結する流れが得策であると言えます。これは、昨日とは逆の評価です。   ※ 人物名は仮名です。   (2)自分の保険を使えば、「金持ちケンカせず」で解決ですよ    南野さん、交差点の出会い頭事故に遭いました。幸いケガはありませんが、愛車のジャガー(英国製)の修理で50万円の損害です。優先道路を走っていた自分に責任はないと思いっています。今回も双方、同じ令和損保に加入していました。物損の交渉を自身加入の令和損保の対物担当:久保さんに任せたものの、相手の令和損保の対物担当者:吉田さんとの交渉で、10:90ならまとまるとのことです。

 納得できない南野さんは、直接、吉田さんと交渉しました。   吉田さん:「交差点では原則、両者に責任があります。南野さんは幹線道路で優先、相手は一時停止、判例では10:90、これでご納得できませんでしょうか?」   南野さん:「私が優先なので、責任はありません(怒)。0:100ではないですか」   吉田さん:「弊社としても過失10%は譲れません」   南野さん:「・・・」       交渉はこのまま平行線です。    そこで、久保さんから提案がありました。   久保さん:「このままでは埒があきません。南野さんは車両保険にご加入頂いているので、弊社の車両保険を使って頂ければ、即、修理できます。後は私が同じ会社とは言え、相手損保に取り立てして解決です。」   南野さん:「私が悪くないのに、自分の保険を使うんですか? それに、来年の掛金も上がってしまいますよ。」   続きを読む »

 私が保険業界に就職した30年前、国内損保社はおよそ32社、外資系3社だったと思います(不正確ですみません)。加害者側と被害者側が同じ保険会社だった事故は何度もあります。現在、吸収合併の進んだ業界、当然に同じ保険会社同士がぶつかることが増えたと思います。    同じ保険会社同士の事故は、正直好ましいと思いません。その弊害を実例から解説したいと思います。同じ保険会社同士なら話が早く、合理的に処理が進むケースも確かにありますが、それは、自身加入の人身傷害保険の出番ない、明らかな0:100のケースです。過失があれば、その減額分の確保のため、人身傷害保険が関与します。相手と示談して、賠償金をもらった後に、差し引かれた過失分を人身傷害に請求する流れが自然です。ところが、真っ先に自分の保険会社が人身傷害による解決を迫ってくるのです。   ※ 人物名は仮名です。   (1)人身傷害保険で解決しましょうよ    伊東さんは小型バイクで直進、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭事故となりました。バイクの修理費はたかが知れていますが、転倒による脛骨骨折でプレート固定の手術、入院10日・通院40日(後に後遺障害12級7号も)の人損の請求をすることになりました。判例タイムスなどから過失割合の相場は乙15:甲85です。しかし、加害者(甲)・被害者(乙)共に納得がいかないようです。双方保険会社の対物担当者・対人担当者にはしっかり交渉してもらいたいところですが・・・。  本件の保険会社は共に令和保険㈱です。事故後、伊東さんは相手損保からの連絡を待っていたところ、先に自身加入の令和保険の担当者:森保氏から電話が入り、こう提案されました。   森保氏 :「この度はお見舞い申し上げます。今後の補償問題ですが、相手の損保も弊社と同じです。そこで、提案なのですが、恐らく伊東さんにも過失がでて、賠償金を減額される恐れがあります。その点、弊社の人身傷害保険は過失減額なく支払えますので、相手との過失割合はじめストレスある交渉を続けるより、人身傷害への請求で進める方が良いと思います。いかがでしょうか?」   続きを読む »

バイト時代の話も少し    昨年の6月に千葉県八街(やちまた)市で下校中の児童5人をはねて死傷させたというニュースを覚えていらっしゃいますか?とてもショッキングなニュースでしたが、加害者の運転手は飲酒による居眠り運転であり、車内にお酒が大量に見つかったという考えられない状態だったことを覚えています。被害に遭った児童たち、そのご家族や関係者のことを考えるとやるせない気持ちでいっぱいです。  この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。    既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。    4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。 また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。    その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。   続きを読む »

損Jの新保険 紹介!

 都市部では自家用車を持たない家庭が徐々に増えてきている印象ですが、そのようなユーザーに嬉しい保険が発売されました。損保ジャパンのUGOKUです。この保険は、ネットから申し込むのですが、なんといっても補償内容が充実しています。早速みてみましょう!    ① 個人賠償責任特約・・・お馴染みの個賠の付帯です。国内で発生した事故については無制限、国外で発生した事故については1事故につき1億円程度です。尚、国内で発生した事故については、示談交渉もしてくれるので安心ですね。    ② 自転車等のロードアシスタンス特約・・・ロードアシスタンスは今まで自動車保険だけのものでした。1事故につき5万円限度ですが、自転車や車いすが壊れた際の運搬費用を払ってくれます。

 ③ 宿泊・移動費用特・・・上のロードアシスタンスに同じく、自転車までも・・。自動車はもちろん、自転車等で遠方に行った際に事故やトラブルに巻き込まれてしまい、その車両が運搬された場合、宿泊費は1事故1被保険者につき1万円限度、移動費用は1事故1被保険者につき2万円限度で払ってくれます。(この特約を請求する方は珍しいと思いますけどね。サイクリングが趣味の方には最適?)    ④ 弁護士費用特約・・・被害事故の場合、1事故1被保険者につき300万円限度、法律相談・書類作成費用は1事故1被保険者につき10万円限度。今度はこちらが加害者となった場合、刑事弁護士費用が1事故1被保険者につき150万円限度、法律相談費用は1事故1被保険者につき10万円限度で払ってくれます。     損Jの自動車保険の弁護士費用特約を転用した形でしょうか。これも、自動車がなくても携帯できる補償です!    👉 損保ジャパン日本興亜の新型・弁護士費用特約    ⑤ 人身傷害 交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)・・・交通乗用具に搭乗中や歩行中の交通乗用具事故(自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、電車、ロープウェー等)の場合、1事故1被保険者につき3000万円限度、尚且つ入通院日数が5日以上となった場合には入通院定額給付金として10万円がもらえます。これは本当に嬉しいサービスです。

※ ただし、加害者のいない自爆事故の場合、慰謝料と休業損害、定額給付金はでないようです。死亡・後遺障害なら、これらもでるようです。

 同社、今年の自動車保険・人身傷害の改定で交通乗用具を復活させました。この異例の補償復活劇は、この保険と揃える為だったのかもしれません。    👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ ...

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 今までの相談者さんに弁護士や医師もおりました。どの職業であっても交通事故を起こしては「まずい」ことは言うまでもありません。とりわけ、世間で先生と呼ばれる立場ですから、かなり「まずい」ものです。    振り返ると、交通事故被害者で弁護士さんが2名、加害者の医師が2名おりました。守秘義務から詳しくはお話できませんが、通常の被害者と違うことがあり、その特殊性だけでも少し。    被害者の場合ですが、相手保険会社との交渉において、それが弁護士なら話が早いと思いますが、そうでもありません。被害者の職業が法律の専門家であろうと、保険の担当者は保険会社基準での賠償金提示、弁護士の請求するいわゆる「赤い本」はガン無視です。そこは、弁護士(本人)からの交渉であっても、普通の被害者扱いなのです。仕方なく、その被害者先生は別の弁護士に依頼し、その代理人弁護士の交渉により「赤い本」基準での慰謝料に増額、解決しました。被害者の職業が弁護士であっても、弁護士に依頼しないと・・損保は態度を変えません。まぁ、そういうもんなんでしょう。    加害者の医師は困った人でした。これは依頼者さんではないので秘密厳守はありませんけど、やはり、詳しく話すことはできません・・。その、医師だったということは、後の警察の説明で分かったことです。なぜなら、当て逃げでしたので。結局、保険会社に任せて解決したのですが、相手の職業によってはやるせなさが増すものです。    また、変わったところでは、受任した被害者さんの主治医がひき逃げで捕まった件はありました。かつて、弁護士先生でもちょっと、いえ相当問題ある人がいました。医師も弁護士も金に汚い人は普通に存在しています。もちろん、行政書士もです。不道徳、悪い人は一定数いるもので、その職業は関係ないと言う事でしょうか。

   以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。    

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まさに労災の壁?   ○ ケース2

 病院で自賠責の診断書・後遺障害診断書を依頼した場合。   <熟知している病院>

 スムーズに書類を作成していただけます。   <間違った知識の病院>

 当院では、治療費を自賠責で頂いておらず、労災適用となっておりますので、自賠責に関する書類は一切作成することができません

👉 労災を使用した場合であっても、自賠責の枠120万円に求償、若しくは後遺症が残った場合には、申請するために必要な書類であると説明し、ご納得いただける場合には問題ありません。これは健康保険を使用した場合も同様です。中には、「自賠責の書式では作成することができませんので、病院書式の診断書であれば作成することができます」という案内がされることもあります。この場合でも、自賠責は受け付けてくれるので、基本的には大丈夫だと思います。   ○ ケース3

 交通事故で、労災治療をお願いする場合。   <熟知している会社担当者>

 相手方がいて、任意保険が付帯されている交通事故であっても、労災を適用することを承知していただき、手続きに協力してくださいます。   <間違った知識の会社担当者>

 相手方がいて、任意に保険が付帯されている交通事故の場合、120万円の枠が終わってからでないと労災を適用することはできませんと回答されることが非常に多いです。それが通勤災害で、もっぱら相手の過失による場合は、会社に労災使用のデメリットはありません(業務災害の場合、会社の業種・規模が一定以上ですと、直近の件数によっては保険料が上がる可能性もあります)。しかしながら、相手の保険が使えるのであれば、労災は使用できませんという認識を持たれている方が非常に多いです。

昔は労基にも・・    労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。  

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 弊所では自賠責保険請求が主な業務内容ですが、労災も絡む事故が非常に多いです。こちらに過失がある場合で早期のご相談・受任の場合には、労災手続きからサポートしておりますし、過失がない若しくはご相談・受任が事故からある程度経過している場合には、後遺障害申請・休業特別支給金のサポートをしております。病院窓口も熟知している方から、全く分かっていない方、分かっていないのにも関わらず、間違った知識を説明してくる方(このタイプが一番厄介です…。)など、様々です。ある程度件数をこなしている私どもでさえ難しいと感じてしまうくらいなので、初めて事故に遭った被害者さんたちが、病院窓口の言うことを聞いて間違った方向に進んでしまうのは仕方がないかもしれません。今回は現場でよくあるケースをいくつか並べてみます。   ○ ケース1

 病院窓口で労災の後遺障害診断書、若しくは休業給付書類を依頼した場合。   <熟知している方> ・当院では、費用は直接労災に請求しますので費用はかかりません。診断書だけお預かりします。 👉 病院が直接労災に請求してくれるパターン

・当院では、費用を患者さんに4,000円を立替えてもらうことになっておりますので、業務災害では様式第7号(1)、通勤災害では様式第16号の5(1)を提出してもらえれば、領収書と併せて労災に提出してもらえれば、費用はあとで返金されますよ。 👉 患者が労災に請求するパターン 続きを読む »

 ニュースでご存じと思いますが、2021年秋ごろから福岡市内を中心に“挟まれ屋”が出没、タクシーを相手の新たな詐欺が現れました。最近はドライブレコーダーで一部始終が記録され、テレビでも放送されますから、この手口はもう使えないと思います。何より、容疑者の顔も名前も割れています。関西出身の20代男性で全国各地に出没しては、いろんな詐欺行為を繰り返しているとのこと、詐欺師もあっという間の全国区の時代ですね。    因縁つけて小銭を巻き上げる・・このような小悪党は昔から存在し、様々な飲食店・販売店が被害に遭っています。どの業種も対策マニュアルを策定、注意喚起しています。とくにデパートなどは商品のクレーム対処に特別窓口を設けています。また、公認できようもないですが、恐らくクレーマーリストをデパート同士で共有していると思います。

 今回のタクシー詐欺の狙い・・個室で一対一、時間を食うので警察を呼びずらい、トラブルは会社からの査定に響く、その要求金額から手短に終わらせたいなど、運転手の弱みを巧みについています。詐欺者はその辺をよく心得ているものです。    毅然とした態度で、「警察を呼ぶ」、「会社と協議して後日連絡する」などで諦めるようです。もう一つ、現実的な対処法があります。ドアの開け閉めは自動車の「運行」に該当するので、ケガをしたのなら自賠法上、人身事故となり、保険金支払いの対象となります。また、靴の損害も自動車(任意)保険の対物賠償に該当するはずです。さらに、搭乗者傷害保険、人身傷害保険なども対象にできます。したがって、「保険会社に任せますので」との対応でも十分に対処・排除できそうです。      

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 連日、あおり運転のニュースを目にするようになりました。もちろんん今更の事ではなく、悪質なあおり行為は昔からあったと思います。ドライブレコーダーの普及と共に、映像ネタが増えたのでしょうか。    本日は「あおり運転」の映画を紹介します。これらの映画から日常におけるホラーを感じます。     ちなみに法令 👉 あおり運転の罰則

  『激突』

 1971年、ご存じスピルバーグの出世作。トラベリングセールスマンであるデイヴィッド・マン(デニス・ウィーバー)は商談のため車でカリフォルニアへ向かう途中、荒野のハイウェイで1台の大型トレーラー型タンクローリーを追い越す。しかし追い越した直後より、今度はトレーラーがマンの車を追いかけ回してくるようになる。  ヒッチコックの影響を受けた、巻き込まれ型のサスペンスです。確か、ヒッチコック劇場でも車同士のトラブルの回がありました。車社会のアメリカでは身近な恐怖のようです。   『アオラレ』

 ラッセル・クロウ主演。あおり運転の常習犯を演じたスリラー。寝坊してあわてて息子を学校へ送りながら職場へと向かう美容師のレイチェル。車を運転する彼女は信号待ちで止まるが、信号が青になっても前の車は一向に発進しようとしない。クラクションを鳴らしても動じないため、レイチェルは車を追い越すが、つけてきた男から「運転マナーがなっていない」と注意されてしまう。謝罪を求める男を拒絶し、息子を無事に学校に送り届けたレイチェルだったが、ガソリンスタンドの売店でさっきの男に尾けられていることに気づく。レイチェルは店員から男があおり運転の常習犯であることを警告され・・・。  次の『ロード・インフェルノ』の影響かな? そのハリウッド版です。   続きを読む »

 行政書士の主要な仕事、それは商売や事業を始める為に役所に許認可申請をする書類を収集・作成、代理提出をすることです。ひな形を写して、マニュアル通りに書類を揃えて申請すれば、普通に許認可はおりるものです。その点、士業の仕事の中では比較的容易と言えます。

 しかし、何事も例外があるもので、許認可を得るに紙一重、書類作成の難度が高い、手間暇が膨大など、素人には荷が重い案件もあります。ここはプロの出番です。歴戦のプロは実践のノウハウが豊富で臨機応変な作業ができます。また、蛇の道は蛇のような裏の手も知っているはずです。それこそ、お金を払う価値のある依頼となります。    前置きが長くなりました。弊所は一般的な許認可の申請業務ではなく、あらゆる保険関連の書類作成・収集、その申請を担っております。とくに自賠責保険の申請数(代理申請を除きます)は弁護士事務所を含めても、業界トップクラスの数と、人体あらゆる部位・症例種数を誇っています。手前味噌が並びますが、専門家を名乗るに恥ずかしいくない知見を持っていると自負するところです。    今日はそのプロから、「誰でもできる書類申請の奥義」を一つ伝授しましょう。    最近の実例、労災の障害給付を例にします。

 依頼者さんご自身で、ある労働基準監督署に申請書類の提出を指示しました。そこで、あるベテラン職員が対応したのですが、賠償請求と並行した申請から、つべこべと理屈をこねられ、挙句、賠償問題が決着ついてからの提出にするよう説得されました。これは、賠償金と二重取りを防ぐべく、支給調整をしなければならない労災側の面倒が理由になります。ところが、労災の法令では、「示談後じゃないと申請できない」ルールは存在しません。しかし、内部規定というか運用基準の存在はあるようです。いずれにしても、どちらかの職員が間違った理解・運用をしているのか、あるいは、知っていながら面倒な手続きを回避する為なのか、知る由はありませんが・・。  結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。    そこで、私の指示ですが・・・    「もう一度、窓口に行って申請して下さい」です。    また同じ職員なら、その場で電話で私が説明して、受理するよう逆に説得します。

 それで解決する場合もありますが、実はもう一つの期待があります。    それは、”違う職員なら受理してくれることがある”です。    再度窓口にいきましたところ、その期待通り別の職員が対応、問題なく受理されました(先の職員は何だったのか?)。    お役所の手続きは、職員によって解釈が違い、往々に担当者によって対応が変わることがあります。複雑な案件こそ、そのような傾向なのです。    手慣れた行政書士は、「○○市役所のA職員は厳しいんだよなぁ~」と経験則をもっていますから、その職員が休みの時や、席を外している時を狙うことがあります。または、最初の職員が受付けない場合、その場は素直に諦めて帰りますが、しれっと後日、違う職員に提出することをやってのけます。    この辺の機微は、やはり専門家でもそれなりの知見が必要です。それでも、この奥義を覚えておいて下さい。    ダメなら、違う担当者にあたってみる。  

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 昨日のように、支払い内容をわずかに変更した会社を確認する作業・・老眼の進行と共に負担増を感じます。    それでも、以下のように一覧表にまとめました。しかし、2度の確認までしていませんので、間違いがあれば修正していきます。保険請求に直面し、検索の末たどり着いた皆様に事前に言いますが、情報を鵜呑みにせず、必ず約款を確認し、担当者に十分に調べてもらって下さい。

 まったく無責任な情報発信で恐縮です。近年の約款変更は本当に細かく、各社の担当者にとっても、自分の保険会社の約款理解すら追い付つかず、解釈が分かれることも珍しくありません。  

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 前回までは3メガ損保の比較をしました。大手社の新商品や約款改定があると、その他の会社が追従するパターンが常でしたが、独自路線の会社についても調べました。シリーズのタイトルは「人身傷害・今年の約款改定」と銘打ちましたが、2、3年前からの改定も含めますので、「近年の約款改定」と変更します。    前回まで

👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ 損保ジャパン、交通乗用具・復活の日   👉 人身傷害・今年の約款改定 ② ~ 三井住友、交通乗用具やめるってよ    👉 人身傷害・今年の約款改定 ③ ~ 交通乗用具・三国志    三井住友さんは交通乗用具の補償範囲を狭め、支払い内容も人身傷害の最大の特徴「実額払い」を「定額払い」にしました。実額払いとは、実際にかかった治療費、休業損害などを実額で支払うものです。一方、定額払いは従来の傷害保険のように、「死亡1000万円、入院1日あたり5000円、通院1日あたり1000円」と契約前に金額が決められたものです。

 三井さんは2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)定額払いに戻してしまいました。交通乗用具の範囲も、自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカーだけに絞って、「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」と別にしました。詳しくは、上のリンク 「三井住友、交通乗用具やめるってよ」をご覧下さい。    人身傷害・近年の約款改定 ④ ~ あいおいニッセイ同和さんの場合    あいおいさんの場合ですが、交通乗用具の補償範囲は保っています。しかし、2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)傷害部分の支払いから、精神的損害(慰謝料)と休業損害を除きました(5条の①)。積極損害としての治療費は、提出する診療報酬明細書や領収書から金額が明確ですから、もちろん支払います。    静かな改定ですが、人身傷害保険のモデルであるアメリカのノーフォルト保険に近いづいた感があります。    もっとも、秋葉事務所では、深刻な問題ではないと解釈しています。なぜなら、大きな金額となるのは、何と言っても後遺障害です。賠償先行の場合、損害総額に傷害部分の慰謝料と休業損害を含めるようです(続きを読む »

まさに、労災の落とし穴!    弊所では通勤災害・業務災害中の交通事故についても多くのご相談を頂いており、その都度、自賠責だけではなく、労災にも後遺障害申請すべきと回答しております。中には、会社の理解が得られず、労災申請を諦める方もいらっしゃいますが…。自賠責と労災で重複する部分(休業損害や逸失利益)をもらうことはできませんが、今回はその中でも逸失利益に関して、判明したことがありますので、記載します。    まず、労災で後遺障害が認定された場合には、障害一時金(認定された等級に応じた日数分の給付基礎日額を受給することができる)、定額特別支給金(認定された等級により、決められた額の給付金)、障害特別一時金(認定された等級に応じた日数分の算定基礎日額を受給することができる)という3つの給付を受けることができます。定額特別支給金と障害特別一時金というのは、相手方(第三者)がいる場合であっても、別枠でもらうことができますが、障害一時金は、相手方(多くの場合は保険会社)からもらう逸失利益と重複しており、差額しかもらえません。(障害一時金よりも逸失利益が上回った場合には、支給されません。)

 ほとんどの場合、逸失利益>障害一時金となるので問題ありませんが、自賠責で非該当・労災で14級の場合はどうでしょう。自賠責では非該当なので、そもそも逸失利益はありませんが、労災で14級が認められると給付基礎日額×56日分がもらえることになります。これは、労災が自賠責よりも上位の等級認定となった場合にもあり得ることです。

 この際、保険会社と示談する前に労災を請求するのと、示談した後に請求するのでは、給付が変わってしまいます。示談する前に請求した場合には、給付基礎日額×56日分の障害一時金と障害特別一時金、定額特別支給金がもらえますが、示談した後に請求した場合では、なんと障害一時金がもらえません!給付基礎日額が10,000円だとしたら、56万円ももらい損ねてしまうのです。これっておかしくありませんか?理由としては、「示談によって今回の交通事故に関する請求権限を全て放棄したとみなされる」というものだそうですが、年金の場合には、控除年数があることから、例え示談後の請求であったとしてももらえるようなのです。    以下の文言がいつからか東京労働局のHPにも載っていました。    示談を行う場合について

 示談とは、被災者が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、その全部又は一部を自由に免除することもできます。

 なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。

 例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。

 したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。

 なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には、重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

 

 因みにですが、先程の例のように、自賠責が非該当、労災だけ14級だった場合でも、56日分の一時金を労災が保険会社に求償するようです。保険会社としては、自賠責で非該当だったのに、なぜ労災が勝手に認定した分を支払わなければならないのか(怒!)と思うでしょう。このようなケースでは、恐らく回収不能です。労災と保険会社がどのようなやり取りをしているのか、現場の担当者に聞いてみたいものです。

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 もし、あなたが交通事故で他人にケガをさせてしまったら、謝りますか?    謝るのが当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、交通事故では謝らないことの方が多いのです。    通常、自動車保険に入っていれば、賠償問題は保険会社に任すことになります。対物、対人とそれぞれ担当者がつきますので、当人同士でのやり取りはほとんど無くなります。保険に入っていれば、加害者は法律上の賠償責任を果たすことができます。それでも、人様に迷惑をかけたのですから、道義上、謝罪すべきで、被害者もきっと望んでいるでしょう。    謝罪が少ない理由として、以下が挙げられます。   1、加害者・被害者共に過失があるケース

 謝罪をすれば100%非を認めたなどと、相手から言われる恐れがあります。双方に責任がある場合、仮にケガをさせた加害者であっても、謝罪は抑制的になってしまうのです。まして、物損事故ごときでは、保険会社同士の話で終わります。   2、保険会社の担当者が被害者とのコンタクトを止めるケース

 被害者が憤慨し感情的になっている場合、謝罪の申し入れとは言え、直接の対面はトラブルの心配が尽きません。また、賠償交渉は保険会社が窓口である以上、直接、当人同士で費用や賠償金などの約束をされたら困ります。被害者から再三に謝罪の要望がない限り、担当者は被害者との接触を止めることが多いようです。   3、加害者が非情、非常識

 残念ながらこれも多いものです。「保険会社に任せたので」と一切連絡しません。2のケースにも重なりますが、そもそも反省などしていない、あるいは保険会社任せで責任を果たしたと思っている人が少なくありません。   4、加害者が無保険

 任意保険に加入していない人は、ほとんど知らんぷりを決め込みます。善く解釈したとして、無保険の人は何をしたら良いのかさっぱり分からないのです。被害者がやんや言ってくれば、ようやく自賠責保険の請求書類を送って、「すみません、こちらに請求して下さい」とだけ、後は「お金がないので」と居直ります。自らのお財布を開くケースなど圧倒的に少なく、総じて反省は乏しいものです。    これが現実ですから、被害者さんは「相手からの謝罪がない」と、いつまで怒っていても仕方ありません。鬱憤を晴らす事は、自らの損害に見合った賠償金を獲得することだけです。

 それでも、私の場合、代理店時代には(加害者となった)契約者様と、よく被害者さん宅に謝罪に伺いました。もちろん、保険会社の担当者に事前に連絡します。担当者は、「秋葉さんが一緒なら、是非とも謝罪に行ってきて下さい」。あるいは、「(秋葉が同席するので)心配はしていないけど、相手の要望は聞くだけで、約束はしないよう注意して下さい」と言われます。担当者にとっても、後の示談交渉に備え、加害者の謝罪で被害者の感情が少しでも和らぐ方が良いに決まっています。逆に、加害者単独での接触では、上記2の懸念があるのです。

 謝罪の場面でも、加害者(契約者さま)に菓子折りを持参頂き、0:100事故なら一緒にひたすら土下座です。双方に過失ある場合は、ケガに対して「お見舞い申し上げます」とだけ言い、決定的な謝罪の言葉は避けます。そして、相手からの金銭はじめ要望に対しては、加害者に何も言わせず、私から「それは追って、会社担当から回答させて頂きます」と、その場は回避します。  一番辛いのは、死亡事故です。香典の受付から殺気だっています。加害者本人はできるだけ行かない方が良いのかもしれません。謝罪文の差出に留めることが多いようです。それでも、加害者と連れ立って斎場に行きました。当然、焼香などさせてもらえません。香典を受け取ってくれないこともありました。「お前か!」と、私が親族から胸倉をつかまれたこともありました。辛い場面ですが、お葬式を避けたとしても、後日に渡って謝罪の姿勢は示し続ける必要があると思います。ただし、トラブルにならないよう、慎重に状況を見極め、弁護士か代理店さんなどの付き添いは必須だと思います。    人が人である為にも、謝罪は避けて通れない「道徳」です。しかし、加害者側に誰か適切な付添人がいなければ、難しい判断になります。この点、ネット契約の保険の場合、誰が付き添うのでしょうか? もちろん、専業のプロ代理店さんでも、付き添うかどうかの対応は分かれると思います。それだけ、交通事故での謝罪は難しい行為なのです。  

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 年末の交通事故相談で、この特約についての質問がありました。以前から存在を知っておりましたが、実際の事故に関わることになると、約款の確認も含めて特約への理解が深まります。どのような特約(保険)なのか、まずは、あいおいさんのHPから確認してみましょう。   ○ 対歩行者等傷害特約 

ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額を保険金額(注2)を限度に補償します。 なお、自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金、または共済金は、損害の額から除きます。

(注1)相手の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が発生した場合は、保険金をお支払いできません。 (注2)対歩行者等傷害特約の保険金額は、被害者1名につき、対人賠償保険と同額です。   続きを読む »

 12月20日にネットニュースで自賠責保険のことがやっていましたので、記載してみたいと思います。(読売新聞参照)    国土交通省は、交通事故による重度後遺障害者の支援を充実させるため、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料に車両1台あたり年100円程度を上乗せし、財源とする方針を固めた。2023年度実施を目指し、来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。現在の保険料は自家用車1台で2万10円(2年)。人身事故の補償が目的で、うち「賦課金」(約32円)と呼ばれる徴収金は加害者が不明のひき逃げ、無保険車による事故の被害救済に使われる。この部分に100円程度加算し財源とする。今は01年度まで実施されていた自賠責保険の政府再保険制度による運用益を財源に、年140億円程度の予算を確保している。残高は約7500億円あるが、今後の増加が見込めない上、うち6000億円余りを国に貸し付けており財源として制約があった。一方、重度後遺障害者を受け入れる病院は老朽化が進み、施設も足りていない。親が子を介護するケースも多く、社会の高齢化で入所希望者が増えることも予想される。国交省は病院や施設の整備を図る方針だ。    自賠責保険は車やバイクの全所有者に加入が義務づけられている。対象車両は国内約8000万台で、100円上乗せで新たに年約80億円の財源が確保できる。    ◆重度後遺障害者=遷延性意識障害(いわゆる植物状態)となったり、脊髄損傷で介護が欠かせなくなったりした人。交通事故で障害を負った人には、国土交通省が専門病院で受け入れるなど支援している。    悲惨な事故は後を絶ちません。重度後遺障害者の支援として独立行政法人自動車事故対策機構(通称NASVA)があり、療養センターを国内に4ヵ所(千葉療護センター、東北療護センター、岡山療護センター、中部療護センター)、療護センターに準じた治療と看護を行う委託病床を国内7ヵ所(中村記念病院、聖マリア病院、泉大津市立病院、湘南東部総合病院、藤田医科大学病院、金沢脳神経外科病院、松山市民病院)に設置・運営しています。1台につき100円~150円で困っている被害者を救えるのであれば安いものですね。

 今後、車の所有台数は減少していく一方だとは思いますが、交通事故被害者や無保険、ひき逃げの件数は減らないような気がします。年々、国民の負担は膨らむばかりで辟易としますが、久々にこれなら上乗せで払ってもいいと思えるようなニュースでした。   現在、弊所のご依頼者でも、NASVA施設に入院の方が1名おります。  

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 道路交通法の条文は以下の通りです。あおり運転の典型例を赤字で注釈しました。

 あおり運転で、117条の2の2 十一 イ~ヌがいくつも重なると罪状が加算するのでしょうか? 弁護士先生に質問したところ、イ~ヌがいくつあっても、刑が加算されるわけではなく、その罰則(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)以下で審議されるとのことです。

 ただし、ヌについては、それが著しい危険、重大事故となれば別格の扱いとなり、より重い117条の2 六に該当し、同条が求刑されることになります。    <道路交通法>   第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。    六 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者    ⇒ 高速道路など駐停車禁止区域で止まり、重大な危険(事故)を生じさせたものはとくに厳罰(記憶に新しい事故ですが、停車させたことが原因で別の後続車に衝突された死亡事故がありました。この事故が法改正のきっかけでしょうか。)     第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。     十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者    イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為    ⇒ 反対車線を走行(して追い抜こうとする行為)    ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為    ⇒ 理由のない急ブレーキ(で後続車へいやがらせ)    ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為   続きを読む »

 相変わらずワイドショーであおり運転、危険運転が報道されています。やはり、ドライブレコーダーの普及がニュースのネタ作りに一役買っているようです。今更ですが、昨年新設された「妨害運転罪」を見てみましょう。以下、警視庁のWebサイトから引用します。

妨害運転罪の創設

 令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。

 また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。   ※ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加されました(令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行)。    妨害運転のような悪質・危険な行為により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。

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 ネット全盛の時代、これからの必需品?   ネットあんしん保険  ジェイコム少額短期保険    保険料:月額750円でネットトラブルに備える   個人情報が盗まれ高額な架空請求も   ネットを介して起こったトラブルをカバー    近年、問題が頻発しているネット詐欺や個人情報の流出、SNSでの誹謗中傷、はたまたデータ消失など、ネットに関わるさまざまなトラブルへの対処費用を補償します。月々750円という手頃な保険料で、同居する家族も補償対象となります。

 弁護士費用特約と個人賠償責任保険を足して、それらの補償範囲をネットトラブルに限定した約款構成かと思います。補償内容は以下の通りですが、詳細はHPを確認して下さい。   <補償内容と限度額>   ○ 法律相談費用 : 10万円

 弁護士への相談費用。1事故:1時間=1万円(2時間まで)。   ○ 弁護士費用 : 100万円

・誹謗中傷などの投稿を削除して欲しい 「投稿サイトで私の悪口が・・」

 (例)着手金10万円~ ...

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