【事案】

信号待ち停止中の追突事故。

【問題点】

・ヘルニア治療歴有り ・目立つ神経学的所見無し ・主治医が後遺障害診断書を書きたがらない

【証明ポイント】

後遺障害診断書を書きたがらない主治医を前にすると、前向きに後遺障害申請に打って出たい被害者と、症状固定に持ち込みたい加害者損保の利害が一時的に一致する。被害者様から加害者損保担当者に協力要請をしてもらい、妙なタッグマッチで症状固定、後遺障害診断に進む。しかし被害者請求(担当者サンゴメンナサイ・・・)。

結果、14級9号認定。

(平成25年1月)

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 きちんと報告をまとめたいところですが、雑感をざっくりと。傾向として以下のような人が多かった。

モラトリアム人間はダメ

 とにかく、ぐずぐず言い訳、理屈ばかり・・・それでちっとも事故を解決に進めてこなかった被害者さん達。「なぜ、その時きちんと検査しなかったの?」、「なんでその時ちゃんと手を打たなかったの?」、過去を責めても仕方ないのですが、多くは手遅れ状態です。さらに自分の事故であるのに、当事者意識が薄い人、人任せな人、的確に症状を説明できず、医師や保険会社ともめる人・・・。  状況を打開するどころか紛糾させてしまい、やるべきことをやらずに後回し、そして時間ばかり費やしてしまいます。被害者も自らの置かれている状況を把握し、自ら解決に切り込んでいかねばなりません。私たちのお手伝いにも限界があります。そして期限も。 躊躇している時間はないはずです。

裁判は積極的に?

 未だに裁判を大ごとに感じて足がすくんでしまう被害者も多いようです。「負けるかもしれない?」「時間がかかる」「弁護士の報酬で費用倒れする」・・これらはダメな弁護士を選ばず、きちんとした弁護士を選べはどうということはありません。そして賠償額が数千万にのぼり、高い確率で勝ちが見込めるなら、遅延損害金5%を得る目的でも訴訟を選択すべきです。5000万円の獲得でも事故日から5年も経っていれば・・・5000万円×5%×5年=なんと利息で1000万円!(の加算)・・・「裁判は時間がかかるから・・」と心配していた奥さんも目の色が変わり、「待っているだけでお金が増えるの!?」となります。

 体調を万全にし、次回に臨みたいと思います。

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 土曜は有楽町でたくさんの相談者さんが待っています。日曜はお膝元、大宮です。いつまでも臥せっているわけにはいきません。(隔離ですけどね)

 週明け、懸案事項に順次取り掛かります。諸方面の皆様、迷惑をおかけしております。 また、ご心配、お労りのお声をたくさんいただき、ありがとうございました。

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 今日で3日目、ほぼ一日中寝ています。こんなのいつ以来?おそらく学生時代、パキスタンのフンザで体調を壊して寝込んだ時以来かもしれません。

 今朝、甘酸っぱいものが食べたくて、久々にアンズを食べました。そのせいか、昼間フンザの夢を見ました。この村はアンズの生産が盛んです。2週間の滞在でしたが、丸3日間はベットで臥せっていました。その間アンズをもしゃもしゃ食べ続けました。  フンザは標高2500mの山肌にへばり付いているような集落がいくつか集まった村です。その中心であるカリマバードで体調を壊しました。ここに至る標高4700mの峠越えのバスで高山病に苦しみ、体力を奪われたようです。今では病院もある町に発展していると思いますが、当時は小さい診療所が1軒、設備のある病院はギルギットまで山を下りねばなりません。村に医者は一人、薬を取りにふもとの町へ往復してくれるなど、大変お世話になりました。

    観光地化が進み、現在は変わってしまったろうな・・

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【事案】

幼少時代、自転車運転中にバイクに接触され、下肢に重傷を負ったもの。手術によって極度の短縮(7cm)が生じる。この時点で症状固定とはせず、イリザロフ法により骨延長。患側は成長が止まり、健側は成人まで成長を続けるため、患側をわざと長めに延長し、様子を見ることに。月日は流れ、成人時の計測にて左右差はほぼ無いとの診断(主治医の技術、読みが素晴らしい!)。 最終的な損保担当者の損害賠償提示額が驚くほど低く、ご相談。

【問題点】

最も短縮が酷かった当時に症状固定の選択は無かったか?損害賠償提示の際に後遺障害申請の説明は無かったか?確認したところ、一切説明が無いとのこと。このような対応は残念。左右差はほぼ無いとのことだが本当に1cm未満なのか?事故から10年以上が経過しており、後遺障害が認定されれば遅延損害金が馬鹿にならないため、慎重で確実な計測が求められる。

【立証のポイント】

主治医によるパソコン上の計測が認定基準ギリギリであったため、念のため第三者的医療機関も受診し、XPフィルムを繋いで定規で計測、正確な左右差を明らかにした。結果、下肢の短縮で13級8号、同神経症状で14級10号、下肢露出面のてのひら大瘢痕で14級5号、以上の併合13級が認定された。

(平成25年1月)  

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 インフルエンザA型にり患しました。感染の可能性のある期間は隔離です。

 数日間はメールでの対応になります。事務の停滞についてお詫び申し上げます。

 

 

 健康だけが取り柄なのですが、面目ない・・

  

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 九州初上陸! 日曜日、早朝の便で博多に降り立ち、相談会に参加、お手伝いをしてきました。

 高次脳機能障害の相談がありました。ご家族の観察を聞き、脳の画像をチェック、現在までの治療経過を確認しました。今後、障害の立証を左右するのは、病院の検査体制、主治医の理解の二つです。脳外傷の治療ができる病院でも、必ずしも障害の検査設備がそろっているわけではありません。むしろ「当院は治療に限定なので、検査はよそでやって」と割り切っている病院の方が普通なのです。また担当する医師も、くも膜下出血や脳腫瘍の患者を助けることが一義であり、その後の微妙な障害に対して、関心が薄まっていきます。

 このような環境から高次脳機能障害は見落とされやすい障害と言えます。この日の相談者も治療してきた病院から、障害を立証するための検査体制のある病院、回復のためのリハビリ訓練ができる病院を探す局面にきています。検査先への誘致や医師との打ち合わせにコーディネーターの調整作業は不可欠です。したがって北九州へ何度か足を運ばざるを得ないかもしれません。それだけ高次脳機能障害立証に長けた法律関係者は少ないのです。

 「高次脳機能障害は任せて下さい!」・・・(医学書丸写しですが)専門的な知識を掲載している法律関係者のHPがたくさんあります。私は少し変に思っています。年間わずか3000件程度が認定される障害です。この少ない被害者者のなかで、法律家が関与しているのは1割程度と思います。なぜなら被害者請求の割合は後遺障害の申請全体で10%を切っているからです。90%は事前認定(加害者側の保険会社に認定手続きを任す)なのです。ほとんどがきちんと検査をせずに、不十分な診断書を調査事務所へ提出して審査をしているのではないかと思います。それらを除くとして、全国で一年間に300件が法律家の手によるもと推測します。ひと月あたりたった25件です。この数ではそんなにたくさんの「専門家」がいるはずがない?と思いませんか。

 交通事故110番のマニュアルを片手に、年間1~2件扱った程度で自信満々、「高次脳機能障害に精通しています」と胸を張ってもらっても困ります。被害者と家族はその人生がかかっているのですから。

 夜はフグ料理に舌鼓を打ちました。今回の相談会へは交通費・宿泊費等、全くの手弁当でした。晩御飯くらいは奢ってもらわないと(笑)

  

 フグ尽くしで”しびれ”ました・・・翌日は大阪で仲間と打ち合わせ、先ほど東京に戻りました。

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【事案】

強烈な追突事故の被害を受けたもの。衝撃の激しさは写真、他の資料で十分に確認できる。

【問題点】

・受傷直後より頚部痛、腰部痛、左肩痛、耳鳴りなど各症状を強く自覚しているが治療先は整骨院のみ。

・インターネットで調べた結果、脳脊髄液減少症?の可能性があるのでは??と不安に。

【立証のポイント】

整骨院のみの通院など問題外。 受傷直後の相談であったことから全力で医療コーディネートを行う。

①まずは神経学的評価が確実な整形外科をご案内。そこから3テスラMRIのオーダーを受ける。つまり、12級13号に対応可能な状況を作る。検査の結果、一般的には14級レベル?と判明したため一安心。落ち着いて治療に専念していただけた。

②難聴・耳鳴りの評価が完璧な耳鼻咽喉科をご案内。激しい事故受傷であった場合、TCS由来の耳鳴りも後遺障害の認定を受けることができる、というのは私たちが大騒ぎしている事実だが、本件もその方向性に対応できるようコーディネートを行った。なお、脳脊髄液減少症は、比較的早い段階で主治医に否定されている。

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事実の全てを申請書に落とし込み、本人申請。無事に耳鳴りで12級相当が認定された。

※本件は併合の事案のため分解して掲載しています。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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さらに弁護士費用の第2条(4)について。

第2条 (4)この特約において弁護士費用および法律相談費用とは下表のとおりです。

①弁護士費用 あらかじめ当社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に必要とした費用 ②法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用

    弁護士費用が支払われる対象者と内容についてさらに詳しく規定しています。T社他、国内損保はおおよそこのような内容となっております。外資系通販損保は司法書士や行政書士が対象外となっている会社もあります。

ここでのポイントは下線「あらかじめ当社の同意を得て」の部分です。これは弁護士等が依頼者と先に報酬を取り決め、契約したとして、その金額を無条件で支払うことはしません、ということです。あくまで保険会社の納得する金額までしか払いません、という意味です。これは保険会社の約款には欠かせない、毎度おなじみの条件です。この条件をめぐって、以下のやり取りが繰り返されています。  

依頼者:「先生、交通事故で依頼をしたいのですが、費用はどのくらいかかりますか?」

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 最近、弁護士費用特約についての質問が重なりました。どのような場面で使える保険か?少し約款に踏み込んでみましょう。

 まず、弁護士費用特約を簡単に説明します。

 交通事故で被害者となり、事故相手との交渉や賠償金請求行為をするために代理人を使ったり、公的機関を利用した費用について、自分がかけている自動車任意保険のこの特約からその費用が支払われるものです。  各社多少違いがありますが、限度額は以下の通りです。

弁護士費用

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【事案】

バイク運転中、自動車に前方を塞がれて転倒、足首骨折は軽症も、同時に受傷した頚部症状が酷い。本人による被害者請求で非該当の認定、その後ご相談をいただく。

【問題点】

既に非該当の結論が出ている事実は重い。覆せるだけの材料があるか?

【立証ポイント】

①伝え切れていない事実

非該当となった当時の申請書一式を読み込み、伝え切れていない事実を探したところ、受傷機転の説明が実情を反映していないことが判明。早速現地調査を行い、14級レベルの症状が残存しても仕方ないと説明がつくような事故状況であったことを資料にまとめ上げる。

②新たな事実

C4/5に膨隆所見があったため、同高位を中心に画像撮影専門病院で再度のMRI撮影。この所見を持って主治医に新たな理学的観点からの診断書を作成してもらい、「新事実」というには大げさだが、自覚症状の裏付けとなる資料を整理する。

①②の資料作成までを当事務所の業務として、実際の異議申立は連携する弁護士先生にお願いした。結果、無事に14級9号の認定を受ける。依頼者様とも協力し合って事実が事実の通りに認定評価されたことがとても嬉しく、担当MCとしても満足感が残る。

【教訓】

現地訪問・事故現場取材が勝負を分けました。

(平成24年12月)★ チーム110担当  

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今日は弁護士事務所で被害者さんと3者打ち合わせです。暮れに等級が認定されたのですが、今後の賠償交渉をどう進めるかについてです。色々と検討することがありますが、まず被害者さんに今までの相手保険会社さんとの交渉の内容を確認しました。そこで相手の保険会社さんとの最後のやり取りを聞いたところ、その電話の内容がかなりかわいそうでした。紹介します。

保険会社Aさん:「Bさん、被害者請求したそうですが、等級は決まりましたか?」

被害者Bさん:「はい、おかげさまで9級が取れました。」

保険会社Aさん:「えっ!9級ですか・・そうですか。」

 (思っていたより高い等級で少々びっくりです)

保険会社Aさん:「では今後の話し合いを始めたいのですが・・」

被害者Bさん:「はい、話し合いについては私も仕事に復帰して忙しいですし、精神的にもキツいので弁護士の先生にお願いしました。」

保険会社Aさん:「えーっ!・・・・もう頼んじゃったのですか?」

被害者Bさん:「はい」

保険会社Aさん:「そうですか・・・」 (電話でもわかるくらいしょんぼり)

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 連休前、山崎先生が風邪で寝込んでいると聞きました。お見舞いがてら群馬県伊勢崎市から電話で話しました。幸い回復途上でなによりです。しかし今度は私が・・・昨日吹雪のなか、都内を買い物でウロウロしていたら、喉が痛くなりました。少し風邪気味のようです。電話でうつるわけありませんが、山崎先生から連鎖です。今日はひどくならないよう、部屋を暖めて事務作業のみ、早めに仕事を切り上げます。そしてアルコール消毒(飲酒)して早く寝ます。

 寒い冬は苦手です。

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【事案】

自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。

【証明ポイント】

①死亡を追いかける 後遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。

照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。

②後遺障害を追いかける 死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視野検査において8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になったと確認出来るため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば13級3号は確定するが・・・果たして・・・?

※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。

死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視野障害について13級3認定。視力障害9級2号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。

※本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視力障害9級2号と分解して掲載しています。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。

【証明ポイント】

①死亡を追いかける

後遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。

照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。

②後遺障害を追いかける

死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視力検査で右眼矯正視力0.05との記録があるため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば9級2号は確定するが・・・果たして・・・?

※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。

死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視力障害について9級2号認定。視野障害13級3号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。

※ 本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視野障害13級13号と分解して掲載しています。

(平成25年1月)★ チーム110担当  

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 先日の出来事ですが、いつもご指導いただいている整形外科医から、ご指摘(ぼやきかな)を受けました。

医師: 「最近、弁護士からの診断書等の依頼が増えているのですが・・・どうも一方的に『診断書を書いて下さい』、『意見書をお願いします』等々、的が絞れてない依頼が多いです。何が必要なのかわからなくて困っているのです。」 秋葉: 「先生、すみません」 (私が謝ることではないですが・・)

医師: 「いえ、秋葉さんは具体的な請求、最小限の依頼なので、こっちの負担もなく助かります。」

 物腰柔らかい先生なので、このような言い方ですが、これは明らかに苦言です。

 またお世話になっている他県の先生からも・・

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本日の病院同行は、足関節の骨折です。

 初回の相談時に「どこが折れたの?」と質問しても、「足首の骨折です」と返答され、本人も具体的にどこが折れたのかわからないようです。この部位の後遺障害を予断する場合、まず3つを検証します。

1、可動域制限 2、変形 3、神経麻痺

 関節部の骨折はやっかいで上記3つのうちどれか、もしくは3つ全部、障害が残り易いと言えます。そこでさらに踏み込むためには具体的に6つ聞き込みます。

1、脛骨、腓骨、距骨、踵骨のどれが折れたのか?

2、折れた部分は骨幹部、遠位端? 遠位端であれば外顆部、内顆部、それとも前後?

3、骨折の状態は亀裂?開放?粉砕?剥離?、そして固定方法は?現在の癒合状態は?続きを読む »

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