環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折(かんついはれつこっせつ)     (1)病態

 頭側からの垂直圧迫力の作用で、第1頚椎=環椎が外に向かって弾けるように骨折するものを環椎破裂骨折=ジェファーソン骨折といいます。環椎の前弓および後弓の抵抗の弱い4カ所が骨折するのですが、外側塊が外方に転位、脊柱管は拡大するので脊髄損傷は、ほとんど見られません。

 プールに、頭から飛び込んだとき、交通事故では、自動車同士の正面衝突、バイクの崖下への転落、歩行中に自動車の追突を受けて跳ね飛ばされたなどで発生しています。   (2)症状

 後頭部痛、頚部痛、頚椎の可動域制限。ある被害者さんは、事故直後、疼痛のため、立つことも座ることもできない、首を動かすとコクッとクリック音があり、激痛が走るので、両手で頭を支えていないと不安になると訴えていました。   (3)治療

 頚椎側面像、開口位正面像、正側面断層など4方向のXP、CT撮影で確定診断されています。

 治療は、保存的治療で、ハローベストによる外固定が行われています。被害者さんによると、しばらく動きが制限されて苦痛だそうです。

ハローベストによる外固定

   3カ月を経過しても、環軸椎に不安定性を残すときは、第2頚椎、軸椎の外側塊との後方固定術が行われています。   (4)後遺障害のポイント

Ⅰ.

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【事案】

自動車を運転中、渋滞のため停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛を発し、整形外科と接骨院に通院した。めまいもあり、耳鼻科にも並行して通院した。   【問題点】

当初、遠方の治療先への通院にタクシー使用を希望したため、相手損保の不興を買う。さらに、かかりつけの耳鼻科で、めまいの治療が加わった。早晩、打切り必至の状態から、弊所への相談となった。 脚の骨折など物理的な理由や、総じて重傷でなければ損保はタクシー通院を拒みます   【立証ポイント】

幸いなことに受傷初期なので、まず、治療計画の立て直しから着手した。通いやすい近隣の整形外科に転院、この院一本に絞って理学療法を継続、タクシー使用を控えさせた。また、耳鼻科は相手損保に一括対応を頼まず、健保使用で別治療とした。当然に既往症と事故受傷をカルテを分けて、後の診断書作成に備えた。これで、相手損保との軋轢は回避され、半年後の症状固定を無事に迎えた。

結果は、事故との因果関係が不明瞭な「めまい」での等級認定は逃したものの、外傷性頚部症候群と一括りで14級9号に落ち着かせた。私達の介入が遅れたら、等級は取れなかっただろう。   (令和5年3月)  

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 環椎後頭関節脱臼(かんついこうとうかんせつだっきゅう)    

(1)病態

 高速道路などにおける大型トラック対自動車の追突事故で発生しています。追突を受けた被害者の体幹はシートベルトで固定されていますが、頭部は固定されていないので、高エネルギー衝突により、頭蓋骨と頚椎のつなぎ目である環椎後頭関節が脱臼することがあります。

 頭蓋から頚椎に移行する部位には、延髄、脊髄、小脳などの神経組織や、脳に血液を送る椎骨動脈などが存在しており、完全脱臼では、呼吸麻痺により、救急車が到着するまでに心肺停止をきたします。

 交通事故110番の宮尾氏によると、保険調査員時代に経験があるそうです。夜間の高速道路上で、トレーラーが4トンとラックに追突し、4トンとラックの運転手が環椎後頭関節脱臼で死亡しました。    「環椎後頭関節脱臼」、次回の「環椎破裂骨折」共に命に関わるケガですが、命を取り留め、障害が残った場合は次回にまとめます。    次回 ⇒ 環椎破裂骨折  

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 昨年はめまい案件が3件あり、その内1件は無事に認定となりました。久々にめまい12級を取りたかったところです。おまけと言うべきか、難聴の認定も確保できました。

 ポイントは、受傷初期からの耳鼻科の受診と検査を重ねること、加えて、どのようケガをしたのか(受傷機転)と、被害者さんの信用性(信頼に足る人間性?)でしょうか。本件はその点で問題なく、他の1件と明暗を分けました。もう1件は苦戦中です。   めまいの解説はこちら 👉 頭部外傷 ⑦ めまい(めまい・失調・平衡機能障害)Ⅰ

こちらも 👉 耳の後遺障害 ⑬ 良性発作性頭位めまい BPPV    

12級13号:良性発作性めまい症(60代女性・東京都)

 

11級5号:両感音性難聴(60代女性・東京都)

 

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【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

結果的に、足部(腓骨遠位端)骨折はスクリュー固定で癒合が得られたこと、可動域制限を残さなかったことから、14級が妥当と判断、この問題は「益なし」でこれ以上の追求はせず収めることとした。   ここからは想像ですが・・・足以外の部位の痛みはそれ程でないにも関わらず、普段から山盛りにレントゲンを撮る病院であったので、上から8部位も撮ったことで収益的に満足、足までは(撮り過ぎで?)見逃したと思う。問題は、その後、足部の痛みを訴える被害者さんに対し聞く耳持たず、足のレントゲンをなかなか撮らなかったことにつきる。さらに、診断名の遅れについて、相手損保の調査にも、カルテを観て「訴えはなかった」と回答したよう。まさか、8か所も撮っておきながら骨折を見逃したなど、恥ずかしい限りなのでしょう。被害者さんにしてみれば、「責任逃れ」の誹りは無理もない。

交通事故治療とは、治療費の支払いが第3者の保険会社となります。とくに、本件の場合、治療先の普段から交通事故治療(自由診療)でたくさん儲ける、否、丁寧にレントゲンを撮る病院だったからこそ、このような不合理が起きたのです。被害者さんは治療先にも細心の注意を払う必要があります。

(令和4年12月)    

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 この仕事をしていますと、毎年1~2件は医師の誤診を目にします。骨折を見逃す、逆に折れていないのに骨折の診断名が・・。こう言っては何ですが、整形外科では”命にかかわる”重大な誤診にならないからでしょうか。ただし、交通事故の場合、治療費を払う保険会社の判断に影響しますから、しっかりして頂きたいと思います。

 本件の病院・医師は、普段からレントゲンを過剰医療と言われる位に撮っていたものですから、8か所も撮っておけば十分と判断したのでしょうか? どうでもよい部位ばかりで、肝心の骨折部を撮りませんでした。それでも、患者さんの訴えに丁寧に耳を傾けさえすれば、診断の遅れは防げたはずです。まったく腹に据えかねる件ながら、妥当な賠償金を得て解決としました。   間違いを認めて訂正してさえくれれば・・   

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で信号待ち中、左方からの右折車の衝突を受けたもの。その際、右足関節を骨折したもの。   【問題点】

近隣の整形外科へ救急搬送され、頚・肩・肘・両膝・胸・腰・股関節と実に8か所のレントゲンを撮影したが、何故か足関節だけ撮影なし。確かに各部に痛みを訴えていたが、骨折した足だけ診断名が遅れた。それが後日、別院での治療・手術になって、相手損保の不支払いの原因となった。

足部は事故から3週間後のレントゲン撮影で、診断名はそれからの記載となった。相手損保の疑いを晴らす為、院長先生に「足部の訴えがカルテにあるか」を確認したが、やはり、足部の記載は遅れたレントゲン後となっていた。それからは平行線、院長先生は「痛みの訴えがあったのであれば、必ずレントゲンを撮るはず」と譲らない。   【立証ポイント】

足の治療については、病院が認めず、それを受けた相手損保も支払いを拒んだ。仕方なく、足部については、健保適用を進めた。

また、少なくとも足以外の部位で14級9号を確保すべく申請した結果、おなじみの頚部&腰部で認定はおりた。ただし、足部は診断が3週間遅れたことを理由に非該当とされた。最も重傷な足部の非該当は納得いくものではない。

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【事案】

バイクを運転中、信号待ちのため停止していたところに追突される。直後から頚・腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

早期にご連絡をいただいたため、順調に進んでいたが、事故から4ヶ月で保険会社から治療費を打ち切られてしまった。   【立証ポイント】

MRIを持っている整形外科に通院しており、一括対応中に検査を実施することができたため、リハビリの頻度について相談しながら進めていった。院長と面談し、今回の経緯を説明すると、快く後遺障害診断書を作成いただけることとなった。神経学的な所見はないものの、症状の一貫性や受傷機転が評価され、併合14級認定となった。

(令和5年2月)  

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 お祭りは準備中が楽しいもので、佳境を過ぎると、ものさみしい気分になりませんか?

 茅場町のさくら通りの桜も蕾がパンパンです。

 数日後、改めて開花レポートします。毎年のことですが、桜は季節の変わり目に欠かせない指標と思っています。

 

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。上肢、骨盤の骨折に加えて顔面も受傷し、線状痕が残存した。   【問題点】

なし   【立証ポイント】

残存した線状痕を計測していただき、5cmを大幅に上回る数値であったため、認定に問題はなかった。また、モノフィラメント知覚テスターを用いた知覚検査も実施していただき、神経症状も乗せた結果、想定通り9級16号認定となった。

👉 セメスワインスタインモノフィラメント検査とは   (令和4年6月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。診断名は臼蓋骨折、以後、股関節の痛みが続いた。

臼蓋骨は寛骨臼とも言われます。

  【問題点】

治療過程で、「恥骨結合離開」という診断名に変わっていった。   【立証ポイント】

退院当初は歩くことすら困難であったが、懸命なリハビリ努力によって僅かな痛みが残存するだけとなったため、自覚症状や日常での困窮点を主治医に伝え、自覚症状欄にご記載いただいた。

なお、恥骨結合離開は骨盤の変形にまでは至らず、骨盤全体の整復を確認した。   (令和4年6月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで直進中、対抗右折車に衝突される。救急搬送後、すぐに手術となり、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。以後、手首の痛み、手関節と肘関節の不具合に悩まされる。   【問題点】

ひどい骨折であったため、癒合のペースが悪く、抜釘の話も順調に進まなかった。本件は手関節と肘の回内運動に可動域制限が残ったが、治療期間が長引けば長引くほど中途半端に改善してくことが予想されたため、症状固定時期を見定める必要があった。   【立証ポイント】

長期間のサポートによって癒合状態や可動域を把握できていたため、ご本人の意向に沿って抜釘後の症状固定(それでも可動域制限が認定されると判断したため)とした。

後遺障害診断時の可動域計測は無事に終わり、手関節は12級認定を確信したが、回内・回外については原則、合計値で判断されるので、回内だけの制限で認定されるかどうか・・この点に注目した。弊所の危惧した通り、手関節については12級6号認定だったが、回内・回外については非該当であった。

本申請にて回内・回外は合計の数値で判断され、単体では判断されないことが分かった。しかしながら、ケガによっては回内・回外のどちらかのみに可動動域制限が起こることもあり得る。その場合、この認定基準は不利に働くと思う。

※ 併合の為、分離しています。

(令和4年6月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で左方よりの一時停止無視の自動車と衝突、横転したもの。右第6肋骨骨折、頚椎・腰椎捻挫の診断となった。   【問題点】

受傷機転から、余程のことが無い限り認定は取れるはず。MRI検査のみ指示をした。   【立証ポイント】

整形外科でのリハビリ継続させ、症状固定日に病院同行、後遺障害診断書を記載頂いた。

認定上は問題ない。ただし、レントゲン画像貸出=1枚1000円には困った。全部ではなく、初診・終診分のみ絞って提出した。

(令和5年1月)  

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 先日取り上げた「聴覚障害者の死亡事故判決」👉 聴覚障害の女児死亡事故 逸失利益は85%3700万円余判決 ① 事件について    この事故について、関西圏の日本テレビの取材を受けました。それが3月4日に放送されましたのでご紹介します。    ただし、肩書や立ち位置が一部不正確に伝わりそうなので、先に2点補足説明の上、放送映像(Youtube)をUPします。   1,放送中、「保険会社に10年以上勤務の・・」とありますが、正確には保険会社に3年、保険代理店14年です。保険会社関係に在籍・・大雑把に捉えられたようです。   2,赤い本が映し出され、「保険会社の賠償提示は・・」と、まるで保険会社と相対交渉の経験があるような、つまり非弁行為をしている印象を持たれる懸念を感じています。取材の意図は、保険会社の考え方や視点を(歯に衣着せず)聞きたかったようです。その観点からの回答です。決して、行政書士の立場で保険会社と交渉していませんし、弁護士と業際を明確に分離して業務をしています。保険時代の経験と、連携弁護士の報告からの回答と解して下さい。その点、誤解無きよう、補足しておきます。    「報道番組ten.」より ⇒ 交通事故の賠償金裁判、そこでは命に“値段”がつけられていた―― なぜ減額されるのか、遺族らを苦しめる賠償金の闇に迫る   

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 後遺障害が一つ認定が過半数ですが、複数の等級認定も少なくありません。最終的な併合等級を追って、複眼的に認定計画を進めます。やはり、受傷初期からの相談が吉、治療と並行してじっくり準備ができるからです。

 本件も取りこぼしなく、後の交渉解決へ向かいました。

複数の障害、ご本人にとっては大変です   12級6号:橈尺骨遠位端開放骨折(40代男性・群馬県)    14級9号:臼蓋骨折    9級16号:顔面線状痕  

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人体の不思議?

 あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、今回は幻肢痛についてまとめてみたいと思います。幻肢とは、手腕や足の切断後に失ったはずの手足が、まるで存在するかのように感じられることを指し、その部分に痛みを感じるのが幻肢痛です。幻肢痛には通常の鎮痛薬だけでは消えないので、苦しんでいる方がたくさんいらっしゃると思われます。

 幻肢痛は切断後だけではなく、神経損傷や脊髄損傷などによって手足の感覚と運動が麻痺した場合にも現れることがあるようです。幻肢痛が発症するメカニズムとして、脳に存在する身体(手足)の地図が書き換わってしまうこと、つまり手や足を失った事に対して、脳が正しく適応できなかったために生じることが報告されているようですが、その要因については明らかになっておらず、治療法も十分ではありません。実に不思議な幻想ですね。

 治療法としては、薬物療法や鏡療法等があります。薬物療法としては、鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェン)、三環系抗うつ薬光痙攣薬、プレガバリンなどの抗てんかん薬が使われることがありますが、もっと強いものだとコデインやモルヒネなどのオピオイド系の薬があります。その場合には、医師の指示のもと、適切な量をコントロールしてもらう必要があります。

 鏡療法とは、鏡に健常な手足を写し、幻肢が実在するかのように錯覚させることで、幻肢に関連した脳活動を強める訓練があります。しかし、鏡療法は全ての患者さんに有効なわけではなく、効果も一時的であることが多く、幻肢痛に対する確立した治療法とはなっていません。また、近年の研究からは、幻肢に関連した脳活動が強まるほど痛みが強くなることが示され、鏡療法のメカニズムについても疑問が生じていました。その他にも鍼灸治療や反復経頭蓋磁気刺激があるようですが、どれも効果は定かではありません。   ※ 反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)とは、repetitive Transcranial Magnetic Stimulationの略です。  rTMS療法は、頭に密着させた専用の器具から磁場を発生させ、特定部位の神経細胞を繰り返し刺激して、うつ病による症状を改善させる治療法です。頭に密着させる専用の器具にはコイルが内蔵されており、そのコイルに瞬間的に電流を流すとパルス磁場が生まれます(ファラデーの電磁誘導)。この磁場の変化が脳内の局所に渦電流を誘導し、特定の神経細胞群が電気的に刺激されて活性化します。つまりTMS装置では電気エネルギーを専用コイルで磁気エネルギーに変換し、さらに脳内で電気エネルギーに再変換されて神経細胞に伝わります。これを繰り返すことにより、脳内の神経細胞の活動性が変化し、うつ病による症状を和らげていくことが期待できます。(NTT東日本伊豆病院より)  

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相容れない二つの制度?    交通事故に携わっている方や役所関係の方からすると、「そんなことあり得ない!」と怒られてしまいそうなタイトルですが、実は両方使えることがあるのです。今回はその実例を紹介したいと思います。    事例としては、業務中に0:100の事故に遭い、後遺症が残ったというよくあるケースです。被害者さんには過失がないので、自由診療の一括対応で問題ないのですが、長期入院のお怪我だったため、保険会社の担当者に説得(第三者行為届等も全てやりますので…といった具合でしょうか)され、健康保険での一括対応に切り替えました。相手損保は「健保使って!」とうるさいのが常です。

 尚、被害者の方は個人事業主でした。症状固定後に色々お話を伺うと、被害者さんは「労災への特別加入」をしていたのです。しかし、私が気づいたときには、既に相当期間が経過しており、且つ3割負担分であっても高額な治療費を今更自由診療で払うこともできないため、労災に切り替えることは諦めました。そのため、このまま治療を継続し、特別休業給付と特別一時金のみをダメ元で労災に申請してみることにしたのです。

 今までにもこのようなご相談はあったのですが、「健康保険を使ってしまったのであれば、労災保険は使えません。」と、原則通り回答していました。しかし、今回はお怪我が重篤であったことや長期にわたり休業を余儀なくされていたため、仮にOKだった場合の給付金額が大きくなると思い、申請することに至ったのです。(なにより可哀想だったので…。)

 本来であれば、今までの治療費を一旦自由診療で全額支払い、労災へ申請することが望ましいのですが、「既に症状固定をしていること」、「請求するのは特別支給金のみであること」を労働基準監督署の担当者に問い合わせたところ、申請を受け付けるという回答を頂くことができました。    健康保険と労災保険の併用は基本的にできませんが、できたケースもあるというお話でした。今回の知識は交通事故被害者向けというよりも業界関係者向けかもしれません。   ※ 今回は被害者さんが無知であるが故に損をするということを防ぐためにサポートしましたが、この請求方法を悪用することは許せませんし、そのような方をサポートすることもありません。  

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 昨年は突起部の骨折が多い年でした。すでに、尺骨茎状突起、歯突起骨折の実績はご紹介済です。

 今回は載距突起(さいきょとっき)、その実績をUPしたいと思います。   とんがっていると折れるよ  

14級9号:踵骨載距突起骨折(20代男性・山梨県)

【事案】

自動車を運転し、信号のない交差点に進入したところ、左方より進入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から歩くだけでひどい足の痛みに悩まされる。診断名は載距突起骨折。

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【事案】

自動車を運転し、信号のない交差点に進入したところ、左方より進入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から歩くだけでひどい足の痛みに悩まされる。診断名は載距突起骨折(さいきょとっき骨折)。   足のかかとの骨(踵骨)の一部です

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 本日は、久々に栃木県宇都宮市に。

 参加者は少なかったのですが、新しい情報も一つ確保しました。

 東京海上日動さんの弁護士費用特約、損保ジャパンに続いて「刑事弁護費用」もできたそうです。今年の1月1日改定でしょうか。また、主要社の約款を総覧してまとめたいと思います。

 終了後、弁護士さんと駅前の餃子店に。少し離れたお店でしたが、事前の期待を下げていた分、餃子もおつまみもラーメンも美味しかったです。また、数年ぶりに大田原市の辛口酒「天鷹」を味わいました。

 

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