先日、頚椎捻挫で後遺障害申請した案件について記載します。    本件は信号待ち停止中に追突され、「頚椎捻挫」と診断されたため、6ヶ月通院した後、後遺障害診断書を記載していただきました。症状としては、頚部痛、頭痛、肘から指にかけての痺れがひどく、仕事のみならず日常生活にも影響を及ぼしていました。私がみたところ、嘘や大げさではありません。

 早期からご相談をいただいておりましたため、その都度アドバイスし、いい方向(通院回数もある程度OK)に進んでいましたが、唯一の懸念材料は物損、つまり事故態様でした。同乗者がいたものの、その方は途中で通院をやめて示談済、物損の金額も10万円(部品等で3万円、残りは工賃)だったのです。写真で見ても、目立った損傷はなかったため、物損資料の提出を見送り、丁寧に記載された後遺障害診断書で勝負をかけました。

どこぶつけたの?

 申請してから1週間後に、調査事務所の担当者から「物損関係の資料一式、修理費が分かるようなものを手配していただきたい。本来であれば、相手方保険会社から入手するのだけれど、今回は相手方が共済のため、自賠責から依頼することができないんです…。」という連絡がありました。そのため、あえて提出しなかった物損資料を追加で提出したところ、わずか1週間で「非該当」の通知が届きました。

 受傷機転が見逃されれば、14級の可能性もあるだろうと考えていたのですが、流石は審査のプロです。物損(受傷機転)に目を付け、瞬殺(非該当の回答)とは・・自賠責恐るべしです。以前から承知の事ですが、自賠責は物損資料を取り寄せて判断材料にしています。しかも、14級9号の認定を決するものと、再確認することになりました。     本年は未曾有の事態で調査事務所も混乱したことでしょう。納得のいかない判定や、従来よりも早期回答が目立った1年でした。後遺障害について探求を続ける弊所は、常に自賠責保険の審査動向に注意を払っており、時折新たな発見もあります。これから後遺障害申請を予定している方は、ぜひともHPの情報だけに踊らされず、実績のある事務所を選んでいただきたいものです。  

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 今年に限らず、ここ10数年のことですが、「保険が使えるか」について迷うことがしばしばです。毎度、約款とにらめっこですが、私のように定期的にほぼ全社の約款に目を通している者ですら、保険の有無責に即答できないことがあります。これが、契約者さんなら当然に深刻な問題です。さらに、有無責の判断を保険会社の担当者に問い合わせても、即答などありません。「調べます」も1時間後どころか、1週間たって催促も、「すみません、もう少しお待ち下さい」の回答。    なんで、そんなに自動車保険は難しいの?     もはや、契約者の窮地を救う機能以前に、難易度が雲上に突出している状態、商品としての機能が麻痺しているんじゃないかとすら思います。支払い部門の担当者がこのありさまですから、保険を説明・販売する代理店さんも全面的に頼れません。また、約款には解釈論があり、文系最高峰の資格者である弁護士ですら、読解できない条項が存在します。    「難しいことを簡単に説明する」事の難しさは承知していますが、もはや、保険請求士、保険約款士のような専門家、資格者が望まれるのではないでしょうか。    かつて、護送船団方式の時代、保険内容と約款は全社同じでした。これでは、競争の原理に反すると、自由化して20年以上が経ちました。最初は各社の差はわずかでした。しかし、人身傷害保険、弁護士費用特約はじめ各種特約は各社の独自色が強まったと思います。相談者さまの対応についても、保険の有無責が解決までの計画を決するものですから、読解に必死です。

 また、「保険が使えます!」と私が判断しても、話が直ちに進むとは限りません。保険会社担当者に請求しても、まず「出ません」との回答をもらい、その後数度に渡って、保険が有責(でること)を主張し続けなければなりません。この保険会社のまず「出ません」から、「私ども勉強不足でして・・約款を確認しましたところ・・今回は有責の方向で・・」までのやり取りを、私達は毎度の事から「レクレーション」と呼んでいます。保険会社は、ほんとに払いたくないんだな・・いえ、有無責に慎重なんだなと思います。

 

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 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。本日は毎度毎度のむち打ちです。      交通事故外傷の実に60%はむち打ちです。正式には、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚椎症などの診断名になります。これは、歩行中、自転車・バイク搭乗中でも頻発しますが、何と言っても代表的なケースは追突です。追突の衝撃によって、首が急激に前後に振られて痛めます。多くは、捻挫ですから、安静と消炎鎮痛処置を続ければ、痛みは軽減します。通常の捻挫であれば、後遺症などは残りません。しかし、頚椎は体幹部でも細く脆弱ながら、脊髄の神経を中心に、神経根~末梢神経など神経のターミナルです。これらに衝撃が加わると、しつこい神経症状を惹起することがあります。神経症状となれば、捻挫の腫れが引いても、上肢へのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、不定愁訴、諸症状が長引く原因とされています。  しかし、保険会社はそれら目に見えない症状に、いつまでも耳を傾けてはくれません。打撲・捻挫の症状は、せいぜい3か月と基準しています。したがって、治療費支払いの延長には、単なる捻挫ではない神経症状を信じてもらうしかありません。それには、医師によるジャクソン・スパーリングテスト、腱反射など、またはMRI画像における神経圧迫所見など、他覚的所見を示さなければなりません。経験上、それらが明確であれば、自賠責の後遺障害認定にも有利に働きます。ところが、それら他覚的所見がほとんどみられない被害者さんが大多数なのです。つまり、本人が痛いと言っているだけで証拠がない。これが、交通事故外傷・むち打ちにおける最大の問題となるのです。

 「被害者は、被害者意識から大げさに症状をまくし立てる」と保険会社は確実に思っています。そのような相手に、いくら痛い、つらいと言っても、信じてもらえるでしょうか? ここでも受傷機転が大きく関与することになります。例えば、同じ追突でも、ノーブレーキの大型トラックに突っ込まれ、小型車が全壊、バールでドアをこじ開けて、救急搬送された場合・・これは大ケガだと推定されます。交差点で横っ腹に突っ込まれ、自車が横転した場合も大ケガの範疇です。むしろ、骨折なく、むち打ちで済んでよかったと思います。これなら、通院が長期化しても、保険会社の支払いは優しいものです。自賠責の後遺障害も、リハビリ通院が一貫して半年続けば、14級9号を認定し易くなります。

 一方、信号待ち停車中、後ろの軽自動車がブレーキから足を離したため、コツンと衝突、修理費はバンパー交換程度の10万円。誰がどうみても大ケガをしたとは思ってくれないはずです。駐車場内(低速度)で、車の角がちょこんと当たっただけ、直進道路で割り込みされて、左前のフェンダーをこすっただけ・・・大した衝撃ではないはずです。中には、すれ違いざまにお互いのサイドミラーがこすっただけで、入院した被害者さんもおりました。もちろん、これらは詐病者扱いされます。軽い衝撃でも、心配なので数回通院した程度ならOKですが、3か月以上も通おうものなら、保険会社は治療費をきっぱり打ち切ってきます。それでも、文句を言えば、弁護士を立ててくるでしょう。これを保険会社の横暴と思いますか?    確かに例外的に軽度の衝撃でも、不意打ちに弱い人体ですから、頚部に神経症状が起きることはあります。それらレアケースでも、保険会社は(どうせでない)明確な他覚所見を要求します。仮に頑張ってリハビリを半年続けて、自賠責に後遺障害の申請をしても、14級認定は絶望的です。最近も、提出後、自賠責保険・調査事務所から、「物損の見積もりを提出してくれませんか」と追加要請が入り、10数万円の見積もりを提出した瞬間、非該当と通知がきました。やはり、受傷機転をみています。車同士の場合は、衝突の衝撃程度=修理費でまず予断しています。そもそも、自動車搭乗中の受傷事故の場合、調査の第一歩は修理費の確認です。大まかに大破、中破、小破の3段階に分けています。小破の場合、その程度の衝撃で具体的にどのように痛めたのか、厳しく審査されるわけです。  

 「その程度の衝撃で、何か月も通院するケガのわけはない。被害者はいつも大げさだ」と思われても、仕方ないと言えます。稀に、軽度の衝撃に関わらず、神経症状が重い場合は、専門医の診断と検査を重ね、自ら立証しなけらばなりません。むち打ち裁判の多くは、明確に勝訴の判例は少なく・・自賠責が認めなかった「軽度の受傷機転」に裁判官も傾くようです。    自賠責保険は、まず常識で判断しているのです。    中には、不幸にも軽度の衝撃ながら、神経症状が重度化してしまった被害者さんもおります。その救済は、私達も大変です。あらゆる検査、検証を加えて、自賠責保険にすがりつくような申請を試みます。この場合、多くは受任せず、諦めるよう言います。可能性のある方だけ受任、頑張っても30%程度の勝率です。どこの事務所でも、受任するか否か、非常に迷うのです。  

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 受傷機転とは、「どような事故状況で、どのように受傷部位に衝撃が加わったか」を説明したものです。これを、自賠責保険の後遺障害審査では非常に重視しています。受傷部位・診断名ごとにその理由を説明します。不定期ですが、シリーズ化の予定です。本日は、よもやよもやの膝関節。    以前から、再々受傷機転の重要性を語ってきました。自賠責保険は、審査上、医師の診断名を鵜呑みにしません。必ず、レントゲンやCT、MRIの画像を確認します。ここで「確かに損傷がある」としても、直ちに等級認定しません。受傷機転に戻ります。①「このような事故状況で膝を強打するだろうか?」、②「この程度の衝撃で靭帯や半月板が損傷するのか?」と、極めて常識的な疑問を持ちます。

 私達がよく相談者さんに説明する話法はこうです。「床に固いガラスの玉と柔らかいゴムの玉を落とすと・・・割れるのはガラスですよね」。ガラス玉は骨で、ゴム玉は靭帯を指します。つまり、膝に衝撃が加わったとして、骨折を回避できたのに、都合よく靭帯や半月板だけ痛めるのは、極めてまれなことだと思うわけです。例えば、自動車搭乗中に追突されて、踏ん張った拍子に膝を痛めた・・・この程度の衝撃で膝の靭帯が切れるはずはないと思われるでしょう。仮に、玉突き衝突で前車にも追突して、ダッシュボードに膝を打撃した場合、可能性は感じます。そこで、膝蓋骨(膝のお皿)が骨折していれば、靭帯や半月板の損傷は信用されます。ところが、骨に異常なく、都合よく靭帯だけが切れたとなると、にわかに信用できなくなるわけです。

 一方、自転車搭乗中に交差点で左折自動車の巻き込みにあって、人体への打撃はほとんどなかったが、脚が自転車に挟まって膝関節をひねり、前十字靭帯が断裂した例はありました。これは、事故状態から十分に説明できるので、靭帯損傷は納得できるものです。    通常、医師はこれら受傷機転を考慮することなく、画像検査や問診・触診から損傷があれば、診断名にします。受傷の原因はどうであれ、診断を下すことが医師の仕事です。しかし、相手保険会社、そして、自賠責保険の調査事務所は受傷機転に納得いかなければ、医師の診断名を疑う、あるいは陳旧性(事故以前の古傷)病変と思うのです。これが、交通事故外傷にまつわる紛争化の原因なのです。    MRIを撮って、靭帯の不全断裂、もしくは軽度損傷が見つかりました。医師も画像から診断名をつけました。さて、この損傷は事故受傷によるものでしょうか? これを、ケガと事故の直接因果関係と呼びます。ここでも、最も参考とするのは受傷機転なのです。次いで、事故直後の行動でしょうか。例えば、中高年の男性が自転車で自動車と衝突・転倒し、膝を強打したとします。しかし、骨折なく、多少のスリ傷程度です。通常、靭帯が断裂した瞬間、「ゴリッ」「ボキッ」と音がします。アキレス腱断裂などは周囲にも音が聞こえます(剣道部のあるあるです)。関節内出血が起きれば、膝部が腫れあがって膨張します。 でも、それらがない。

 何より、大の男がのたうち回る位に激痛です。まともに歩けません。それが、立って普通に歩けるのは何故か? これらの情報から、事故受傷が主原因ではなく「元々、経年性の損傷が半月板や靭帯にあった」との推定が働きます。とくに、変形性膝関節の兆候がある中年女性の場合、半月板がすり減っている人が多いものです。

 事故現場から普通に自転車に乗って帰宅し、翌日になって痛みで病院に行ったら、靭帯損傷の診断名となりました。これも、実に不自然でしょう。対して被害者さん達は、事故直後はアドレナリンがでて痛みを感じなかった、仕事に遅れるので痛みをこらえて急いで会社に行った、痛みはあったが日曜だったので翌日病院に行ったと言い訳します。しかし、一般人にそんな我慢は無理です。訓練された軍人やスポーツ選手なら可能性がありますけど(ランボーやマイク・タイソンなら可能でしょう)。普通、事故の衝撃で靭帯が切れたら、歩けない程痛みます。それを現場検証に来た警察や周囲の人がほっておくでしょうか? 救急搬送が普通、自転車など漕げるはずがないのです。

 ただし、すべてが嘘とは言えません。経年性で靭帯や半月板に劣化があったとして、無症状だった人が、事故の衝撃から痛みや不具合を発症することはあり得ます。そこは、自賠責も鬼ではありません。受傷直後~半年間、症状の一貫性があれば、14級9号(局部に神経症状を残すもの)のお茶を濁すような認定もあります。ただし、自転車を漕いで帰った人や、1週間後にやっと病院に行った被害者さんは、苦しい・・「非該当」になると思います。    このシリーズ、毎回の結論ですが、「自賠責保険はまず常識で判断」しているのです。    受傷者がアスリートなど特殊な例は除外。これら個別具体的な事情のある後遺障害は、裁判で後遺障害等級を勝ち取らねばなりません。

 

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 一番重い症状が認定されず、二番目の症状が認定されることがあります。これは、自賠責保険の審査基準がそうさせるのです。

 骨折と違い明らかな証拠のない打撲・捻挫での認定では、受傷~症状固定までの症状の一貫性が命です。本件の場合、初回申請での主訴であった腰椎捻挫を捨てて、症状の一貫性があった頚椎に絞って申請し直しました。結果は以下の通り。

 何事も相手あっての事、障害申請も審査側の基準に合わせて申請すべきです。私たちの業務は、(障害の)真実を明らかにすることが出発点ですが、真実の範囲で依頼者の利益の最大化を目指すものです。本例は、まさにその柔軟性が問われました。    リカバリーできました!   

非該当⇒14級9号:頚椎・胸椎捻挫(20代男性・静岡県)

  【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。   【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

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 自賠責の申請書類を収集・完備したら、後は連携弁護士に引き継いで私たちの業務は終了します。多くの場合、後は事務的な連絡を残すだけです。    しかし、裁判ともなればそうもいきません。保険会社側の相手弁護士は、自賠責が認定した等級をあっさり否定してきます。提出した診断書はじめ、色々とケチをつけてきます。被告側の権利主張ですから、つき合わざるを得ません。

 私達の場合、後遺障害認定を自ら行う「被害者請求」の段階で、厳しく後遺症の状態を調べ上げています。必要な検査を実施、医師面談を重ねて、障害の全容を完全に把握し、書類を揃えています。さらに、複雑な後遺障害の場合、自賠責からの医療照会や追加的に書類の提出要請が入ります。それらに対して、実に丁寧に対応・提出を続けていきます。すると、認定までの作業から、相手の反論は予想の範疇となります。裁判でも堂々、豊富な証拠書類を突きつけるだけです。

 逆に、事前認定(相手保険会社に後遺障害申請を委ねる申請方法)での等級認定は、被害者側の弁護士は一から調べ直しをしなければなりません。その負担たるや、次回の裁判期日まで時間との争いになります。相当な時間が経ってから改めて検査をしても、時機を失することになります。何より、裁判になってから医師面談を申し入れても、(裁判に巻き込まれたくない)医師の協力は得られないでしょう。つまり、準備不足の戦いです。事前認定=保険会社任せの等級認定の不利を悟ることになります。    本日は、連携弁護士と裁判対策、相手の反論潰しの打合せでした。後遺障害の手続きを被害者請求にて手の内に置き、自賠責等級を盤石にしておけば、裁判の結果も伴うものと思っています。

 

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 相手保険会社の担当者だって、間違った説明をしてしまうことはあります。    人間だもの    それは仕方ありません。被害者さん達は、「保険金を渋る為にウソをつかれた!」などと憤慨しますが、たいていは悪意なく単に間違えた、でまかせを言った程度のことです。なぜなら、例は少ないですが、逆に間違って支払いすぎること(過払い)もあるからです。そもそも、交渉事ですから、何事も鵜呑みににせず、自分でも調べることが基本と思います。    言った言わないには録音です!    しかし、あるケースでは、間違えましたでは済まされない、大変なことでした。概要を説明します(個人情報なので脚色しています)。    事故で遷延性意識障害に陥った被害者さんがおりました。事故後9か月、意識が戻らない。医師も「奇跡でも起きなければ・・」です。このまま常時介護であれば、介護費用がかさむので、死亡より後遺障害の賠償金が高くなります。亡くなったらお金がかかりませんので、このようなケースは珍しくありません。

 もう9か月、何はともあれ、最初の1手は自賠責保険金の確保です。そこで、相談を受けた代理店さんは、相手保険会社に「先に自賠責の請求をしたい」旨を伝えました。すると、担当者は、「自賠責へ請求するには(意識不明状態が続いているので)本人の意思確認ができないので、法定後見人を立てて下さい」との説明。かなりの面倒が家族に圧し掛かります。

 そこで、その代理店さんから秋葉に相談が入りました。私はまず、「後見人の選定は家庭裁判所に申し立てるとして、それを見越した、重傷案件に秀でた弁護士を選任します。賠償交渉は裁判前提、自身の過失分は併せてご家族加入の人身傷害保険に請求します。まずは、自賠責に被害者請求して、別表Ⅰの1級とその保険金4000万円を確保しましょう」と、いつものように、解決へのロードマップを示しました。

 ここで、先の担当者と秋葉で食い違うのは、自賠責保険の請求は後見人じゃないとできないか、ご家族でもできるか、です。後見人の設定にはそれなりに時間もかかります。弁護士を雇うことや当面の介護負担を考えると、4000万円は是非とも先取りしたいところです。そこで、代理店さんは、秋葉を信じて、ご家族の署名・印で被害者請求をしました。

 もちろん、念書の追加提出を済ませて保険金がおりました。しかし、なんと、それを待つように、被害者さんは1か月後に亡くなってしまいました。高齢で事故のダメージを負い、意識障害が続けば、当然に予想すべきことかもしれません。

 ここで、先の担当者の説明を思い出して下さい。後見人の設定で3か月程度を浪費してたら・・請求前に死亡となってしまいます。自賠責への請求は後遺障害ではなく、死亡となるのです。恐らく、その死亡保険金額は3000万円が限度ですが、高齢から逸失利益が伸びず2400万円位と思います。対して、生きてるうちに介護費用を含む別表1-1級の認定を受けた保険金は、ほぼ4000万円に達します。認定後に死亡したからと言って、「差額1600万円を返せ!」とは言われません。症状固定日で後遺障害を判断するのが自賠責のルールですから。

 すると、死亡の場合の賠償請求で勝負するよりも、低い自賠責規準であろうと後遺障害保険金が有利、まして過失減額ない4000万円の確保で解決になること濃厚です。もし、相手担当者の言うことを信じていたら、少なくとも1600万円以上の損失、これは交通事故の2次被害です。仮に、それを任意保険会社に咎めても、「担当者の・・勉強不足の間違いで・・すみません」とは言うでしょうが、何ら責任を負うことはしませんし、責任を負うべき罪にもなりません。すべては、被害者家族の不運で済まされます。    このケースは極端ですが、交通事故の世界は間違いのオンパレードです。保険会社だけではなく、警察も医師も弁護士も、お役所もすべて、間違った説明をする可能性があることを肝に銘じるべきです。被害者さん達も、正しい説明と判断するためにも、勉強しなければならないのです。  

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 健保の使用判断は、健康保険法で被保険者(患者)の意思であり、ひと昔前によく病院窓口で言われた、「交通事故では健保は使えません」などの法律は存在しません。むしろ、この病院の姿勢は、健康保険法違反に類すると思います。    自由診療と健保診療については、かつての記事を ⇒ 自由診療について 3    近年は、交通事故の健保治療について、直ちに拒絶する向きは減りました。しかし今度は、掲題のように、自賠責保険の書類を拒否することが普通になりました。この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    この動きには、損保側も大変困っているようです。なにせ、治療費の圧縮には健保・労災の使用が欠かせません。健保は医療点数1点=10円と決められており、自由診療の20~円に比べ、およそ半額なのです。    治療費の圧縮はしょせん損保会社の支払い事情ですが、過失案件で被害者さんにも責任がある場合は、影響は避けられません。例えば、20:80の事故の場合、賠償金総額から自身の過失分20%が差し引かれます。すると、治療費を半額に収めれば、最終的に手にする慰謝料等の賠償金が増えます。この計算内訳は別の機会に譲るとして、自身に過失のある場合、健保・労災の使用は必須なのです。    一方、病院側の事情を代弁すると、「相手のいる加害事故での被害者は、自由診療であるべき」と考える向きは間違っていません。国の公的補償制度の性質をもった健保に、第3者による加害行為までを(国民全体に)負担させるべきとは言えません。それは確かに筋です。しかし、本音は「健保治療は治療費が半額以下で儲からない、なのに、自賠責の書類まで面倒見れるか!(怒) まぁ、自由診療で儲けさせてくれたら、自賠の診断書を書いてやらんでもないけどね」と言ったら、ゲスの勘繰りになりますでしょうか。病院にとって交通事故はドル箱、なるべく自由診療に誘導したい気持ちはわかります。

 さて、この病院側の「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」は、健康保険法や自賠法に関係のない、病院側の一方的なルールです。そこで、「病院側に違法あり」と、断罪できる法的根拠を考えてみました。健康保険法1条他を原則に考えれば、健保使用は患者の意思次第であり、「健保を使うなら自賠責の書類は書かない」は、国家の制度である健保の使用に、病院側が勝手に条件をつけたことになります。これは、不当な使用制限です。

 また、医師法から見ると、

第19条 2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。    「健保を使ったから自賠責の診断書は書かない」が、正当な理由になるのか否か、これも争点になります。今度、この問題で対立する案件がきたら、弁護士さんに病院を訴えてもらいたいです。その判例で決着をつけることになります。最近の自賠責、健保の判例から推察するに、裁判官が被害者救済の見地に立てば、判断は容易と思います。    まぁ、白黒つけることは別として、病院側が柔軟に対応してさえくれれば良いのです。例えば、相手が無保険(自賠責のみ)で、賠償金の確保が難しく、自賠責しか頼れない場合は、「健保と自賠責の併用は避けられないので、その場合は両方のレセプトを記載できる」。これを例外規定として、申し合わせに加えてもらえないでしょうか。過失案件で被害者自身に過失が生じる場合も、少なくとも自身の過失分には健保を使う権利があります。これも同じく例外の扱いに。実は、事情を話せばわかってくれる病院も多いのです。

 被害者さん達の状況は複雑です。そして、何といっても困っているのです。ありとあらゆる保険を使用・併用をしなければならない窮状を、治療側に是非ともご理解頂きたいのです。病院に限らず関係者すべて、優しさ・寛容を前提にすれば、簡単なことではありませんか。  

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 この背景事情を病院事務の方々に聞いたところ、近年の医師の集まりで正式に申し合わせがなされたようです。まじめな医療事務員さんは、まるで法律改正でもあったように、健保治療は交通事故と関係ない、だから、自賠責保険の診断書・レセプトを書かないと徹底しています。    交通事故治療の現場に、被害者さんにとって新たな壁が出現しました。 この件は長くなるので、明日、意見展開します。    病院の協力なしの戦いはキツいです  

非該当⇒14級9号:脛腓骨骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 続きを読む »

 通常、交通事故のケガによって後遺症が残った場合、それが事故でのケガと直接に因果関係のある症状であれば、その等級認定に問題はありません。その判断をより複雑にしているのは、事故のケガを契機に二次的に症状か重度化した、もしくは別の傷病を発症した場合です。

 今までも、高齢者が脚を骨折した場合、当然に若い人より骨癒合遅く、弱った足腰からリハビリもままなりません。したがって、ケガを契機に介護状態になったり、介護状態が進行するものでした。入院を契機に認知症状が発症することも珍しくありませんでした。このように、高齢者が交通事故で大ケガを負うことで、二次的に症状悪化が当然に起こります。その点、相手保険会社は、直接因果関係のない症状は「歳のせいですよ」と事故受傷とは区別、突き放す傾向です。

 本例は、介護状態の進行を真っ向から評価、加重障害のルールで調整しました。同じ脚のケガでも、その状態如何から二次的被害を評価した貴重な認定実績となりました。

えらく大変でしたが、今後に活きる仕事となりました  

別表Ⅰ・2級1号 -加重障害9級10号:下肢デブロービング損傷(80代男性・東京都)

  【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

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 本件は弁護士さんとも協議しましたが、かなり難解です。自賠責や労災では、未公表、あるいは独特のルールがあります。実践を積む上で知る規定もしばしばです。

 1人1人の被害者さんの損害を明らかにする作業で、後遺障害等〇級といった形・数字は必須です。ただし、自賠責保険は労災をベースにしつつも、自賠責特有の等級があります。その等級や独特の認定ルールが被害者にとって有利である場合と、不利となる場合があります。そこは、弁護士と連携の中で、後の損害賠償の主張で取捨選択することになります。

 本件のように、賠償交渉以前に水面下で地味な戦いもしているのです。この積み重ねが事務所の実力につながると思います。

この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました  

9級相当・加重障害-10級11号:大腿骨頸部骨折(80代女性・静岡県)

    【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

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4.保障金一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。    貸付申込者は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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3.後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、後遺障害が残る場合に自賠責保険(共済)の後遺傷害保険(共済)金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。

 貸付申込者は、自動車事故により後遺障害が残り、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求をしているが、その支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保険(共済)金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保険(共済)金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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2.不履行判決等貸付とは、自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない方に対しての貸付です。

 貸付申込者は、自動車事故による被害者の方で、損害賠償について※確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害に限る。)

※ 確定判決などとは・・・

1.確定判決、2.仮執行宣言付給付判決・支払命令、3.執行証書、4.訴訟上の和解調書、5.調停調書 

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おひさしぶりです

 交通事故被害者(ご家族、遺族も含みます。)の中にはお金に困窮されていらっしゃる方もいるかと思います。そこで、今回はそんな方々を支援する独立行政法人自動車事故対策機構(通称NASVA)の取り組みについてご説明します。

 

 NASVAにはある一定の基準を満たす方に下記のような生活資金の貸付(無利子)を行っております。   1.交通遺児等貸付

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 最近のご質問から、アドバイスさせて頂きます。    交通事故で骨折、入院となりました。早速、相手保険会社に個室の要求をしました。

 ところが、保険会社の担当者は「相部屋でお願いします」と言うではないですか。

 「ふざけんな! こっちは被害者なんだぞ!」(怒) とまくしたて、個室入院を強行しました。

 その後も、担当者から「回復も進みましたし、相部屋に移ってもらえませんか?」と。

 それらの意見は、無視し続け、個室に居座り続けました。    さて、この被害者さんはご満悦ですが、これで上手く交渉できたと思いますか?    担当者はこの恨み、決して忘れません。後で、慰謝料から差額ベット代を差っ引いてくると思います。今後、休業損害も自動車の修理費も、何かと請求を厳しく精査、支払いを渋ってきます。最終的な賠償金額からも、目立たぬように調整される可能性が高いです。その点、担当者は百戦錬磨のプロです。素人の被害者など上手に胡麻化して、保険会社有利に示談をまとめると思います。

 そこで、さらに担当者に噛みつけば、弁護士対応としてくるでしょう。

 また、最大の賠償金がかかっている後遺障害の審査で、審査機関にどんな悪評を伝えられるか・・それこそ、賠償金大減額の危機です。

 保険会社時代、素人交渉や無責任な周囲のアドバイスによって、図に乗って請求をし続け、最終的に損をした被害者さんをたくさん見てきました。こっそり、仕返しされます。保険会社を舐めない方がいいですよ。    では、差額ベットはダメなのか?    いいえ、担当者が納得する理由があれば、保険会社は支払いに応じます。   理由1:相部屋が満室。

 病院側の事情なのでしょうがないです。ただし、交渉は、「相部屋が空き次第、移ります」と謙虚な姿勢で。   理由2:ケガや既往症の影響から「個室で」と医師の診断がある。

 ケガの重篤度や状態、元々の病気から、その治療設備で同室が困難なケース。また、精神障害から夜中に騒いで同室者に迷惑がかかるなど。治療上の理由があり、医師が必要と判断すれば、「相部屋に行け」とは言いません。   理由3:政治家、大企業の経営者、芸能人 

 いずれも、相部屋の皆さんが緊張する事でしょう。もっとも、これらの方達はお金を持っているので、保険会社の支払いなど気にせず、自費で特別室に入院します。自費で差額ベット代を払えば、何の問題もありません。常に”金持ちケンカせず”なのです。    このように、理路整然と必要性を説明すればよいのです。理由のない個室利用の主張は、この被害者さんは”賠償志向が強い”とされ、保険会社に警戒され、今後の交渉に影を落とします。要するに、人間性を見られると思って下さい。   続きを読む »

 諸々の費用で保険会社と争ってきましたが、その最終的な目的は、ご自身の損害に似合った金銭賠償を確保することに異存はないはずです。最終的に「なんぼもらったか」ですね。    もし、半年以上治療して、症状が残っているのであれば、治療費の延長でぐずぐず交渉せずに、さっさと症状固定し、後遺障害申請すべきです。症状固定とは、一定期間の治療の結果、症状が劇的に良くならない、悪くもならない安定した状態で、一旦、治療の中止とすることです。これは、本当に治療をやめることではなく、もちろん自費での通院継続は自由です。ただし、保険会社に治療費を負担させる事故治療は中止するという意味で、賠償上の区切りとされています。    後遺障害保険金・賠償金は、大きく分けて、後遺症による慰謝料(精神的損害)と、後遺症による逸失利益(将来失われるであろう利益)の二つです。   (1)後遺障害・慰謝料

 表を見て頂いた方が早いです。

 

 このように、一番軽い後遺障害14級であっても、自賠責保険の基準で32万円、任意保険では32~40万円、弁護士に依頼して交渉すれば、最高110万円まで伸びる可能性があります。

 骨折があれば、治療結果にもよりますが、12級以上も望めます。その慰謝料、なんと290万円です。   (2)後遺障害・逸失利益    事故前年の年収 × 等級に応じた喪失率 × 喪失年数(年数から中間利息を控除したライプニッツ係数)    で計算されます。保険会社との賠償交渉で争点となるのは、この喪失率と喪失年数です。この数値で逸失利益の計算は大きく変わります。    では、成功例を計算してみましょう。

 むち打ち患者の主婦Aさんは、14級9号が認定されて、弁護士に交渉を任せた結果、満額取れました・・・

 3826.3万円(主婦の年収)× ...

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 前回までのように、一々保険会社にかみつくと・・・どうのような反応が返ってくるのでしょうか?    当然ですが、担当者は「こん畜生(怒)」と思うでしょう。SC(保険金支払い部門)の職員は、対人で一年でおよそ100件の処理に当たります。対物の担当はもっと多いはずです。入院3か月に及ぶような重傷案件や死亡案件ならまだしも、むち打ちなど軽傷に多くの時間を割いていられません。

 初期対応(病院への治療費一括払い手続き)→休業損害の支払い→3か月で治療打ち切り→さっさと示談、このサイクルを事務的に管理していきます。この流れで、一々争ってくると・・面倒な被害者の烙印を押されます。もちろん、揺るぎない証拠を示して、紳士的に理路整然と交渉してくる被害者さんには、相応の対応をします。請求内容が常識的で、正当であれば、多少の融通はしてくれるものです。

 もし、不正な書類を提出したり、非常識な請求を言い続ければ、担当者は弁護士介入を検討します。弁護士を立てられたら、「今後の話し合いは、私共の法律事務所が対応します」と弁護士名と印鑑がずらーっと並んだ書面が届きます。今後一切、加害者はもちろん。保険会社担当者との直接の連絡はできなくなります。そして、その法律事務所に電話しても、「その請求にはお支払いしかねます」と、さらに塩対応、いえ、タバスコ対応となります。納得できる証拠書類を提出しなければ、びた一文払いません。

 それでも、ごねると、「債務不存在確認訴訟」をうたれます。これは。「これ以上、払う言われはない。お金が欲しくば法廷で決着しよう」との裁判です。その結果、被害者さんは、屈するか戦うかの選択になります。私の経験した限りでは、裁判で争っても被害者さん側が勝った試しがありません。保険会社と弁護士は、負ける戦いなど挑むはずがありませんので。負けるくらいなら、とっくに保険金を支払っています。

 そのような、不利な戦いに臨むべきではありません。交渉で取れるもの、裁判で決着をつけるもの、請求すべき項目・金額を見極める必要があります。問題は、常識的で正当な請求なのか否か、被害者さんがわからない時です。その場合、弁護士や交通事故相談を利用して、意見を聞いてみればよいと思います。周囲からの雑音に迷わされるべきではありません。無責任な周囲は、「保険会社にはガツンと強気で言わなきゃダメ」、「むち打ちは後からでるので、長く治療すべき」、「保険会社が払わなければ、加害者に直接、請求すべき」等々・・これで保険会社を怒らせて、悪い結果になっても、誰も責任を取ってくれないでしょう。  そして、最も厄介なものは、「感情」です。ある日、交通事故被害で理不尽な目にあった被害者さんの怒りは、事故以来、詫びにも来ない加害者ではなく、保険会社にぶつけるしかありません。担当者の電話での口調や態度で、その怒りは心頭に達します。ついつい、激しい口調になるのが人間です。しかし、相手も人間です。よく、被害者さんの相談から、「保険会社担当者の態度が悪い」との相談を聞きますが、実は、その原因は被害者さんの口調にあることが多いようです。担当者を、「お前」呼ばわり、「ふざけるな!」などのライト暴言、「あんたじゃ話にならない、上の者をだせ」、「女じゃだめだ、担当者代われ」・・・これを言われた担当者は、紳士路線を捨てて、合わせ鏡の対応に切り替えるでしょう。担当者だってアウトレイジ化するのです。

 私が研修でSCにいた時、このような被害者に憤慨している担当者さんとよく飲みに行きました。毎日、被害者さん達に暴言を言われて、大変な職業です。もちろん、彼らはプロですから、理性的に交渉できない被害者さんであっても、慣れた対応で進めます。しかし、何度も言いますが、彼らも人間です。ストレスが高じれば、絶対に意地悪をしたくなります。もちろん、憎たらしいからと言って、被害者相手に違法や不正など働きません。後でバレて、失職や査定が下がるような事をするわけありません。できる範囲で、合法的に、スマートに、より厳しい対応をするでしょう。あるいは、あっさり、弁護士介入とするかもしれません。 やはり、  

 払う側が強いのです。

   被害者さん側は、このような視点がどうしても欠けてしまうのです。だからと言って、保険会社の言いなりにしろ、保険会社に逆らうな、このような卑屈な事を延々と解説しているのではありません。戦うべき時はしっかり戦うべきです。ただし、戦う時を誤るなと言っているのです。そして、自分は頭に血が上るタイプ、冷静に交渉などできるか!と思われたら、お金はかかりますが、迷わずプロに相談すべきです。その代金が見合えば、早めに弁護士を雇うのも好判断に思います。    では、戦うべき時はいつか、そして、冷静に交渉した結果は、それは明日、最終回にて。  

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 さて、昨日の物損交渉で憤慨中の被害者さん、今度は人損(人身被害の請求)でさらに、ヒートアップです。  

1、休業損害

  ① サラリーマンの方は、

 保険会社から送られてきた休業損害証明を会社に書いてもらい、源泉徴収票をつけて提出すれば足ります。一日当たりの給与の計算は・・・

 事故前3か月の給与の合計÷90日で算出します。この90日は、ほぼカレンダー通りの暦日数なります。したがって、土日祝日を含めた日数で割るので、1日あたりの給与は少なめになる問題があります。これも、ここであれこれ争って振込が止まるより、ひとまず飲んで、補償してもらう方が良いです。

 詳しくは ⇒ 休業損害の算定方法に風穴!

  ② それでは、自営業の方は? 

 前年の申告書(控、ただし税務署の印あり)の写しを提出します。ここで問題は、自営業者は書面上、経費を多く計上して、自分への収入を圧縮する傾向があるので、そのまま計算されると、休業補償が少なくなります。これは節税(脱税?)の為に自らしたことですから、相手保険会社に文句を言っても始まりません。保険会社は公的な証明を基に支払うしかありません。だって、被害者が自筆でノートの切れ端に書いた金額など、「お手盛り」と言われても反論できないでしょう。

 では、ここで、保険会社に不正な証明を提出したらどうなるでしょうか?    ⇒ 休業損害請求で被害者の正邪が判断される~被害者に対する無責任なアドバイスについて ④     つまり、サラリーマンも自営業も、ひとまず、算定・支払い可能な額を受け取って、最終的な賠償交渉で差額交渉、決着すればよいと思います。それとも初っ端から、相手保険会社と大戦争を始めますか?   続きを読む »

 ある日突然、痛い思いをして、日常を奪われる交通事故被害・・・その怒りと理不尽さは十分わかっているつもりです。それが0:100の一方的な被害事故であればなおさら、怒りは加害者、あるいは加害者側の保険会社にぶつけるしかありません。

 しかし、加害者側に自動車保険の加入がある場合、加害者の存在は徐々に消えていき、相手保険会社だけが残ります。その保険会社担当者に、自動車の修理代、治療費、休業損害などの請求をしていきます。そこで、被害者さんはその事務的な対応や消極的な支払い態度に、さらに怒りを覚えます。確かに、保険会社は被害者さん達の言いなりに、何でもかんでも支払うものではありません。支払い条件があります。それは、保険会社が支払わざるを得ない証拠書類に尽きます。加えて、その金額が妥当か否か、査定もクリアしなければなりません。。

 それは、仕方のない事だと思います。すべての被害者さんが真っ正直で、正当な権利を主張するわけではなく、明らかに過剰請求であったり、中には嘘の損害を織り交ぜてくる輩が存在するからです。やはり、きちんと書類を揃えて、紳士的に交渉するべきです。被害者側にとって、この面倒な立証作業抜きに、保険会社のお財布は開かないと理解すべきです。

 それでも、保険会社と交渉が難航する、よくあるケースは以下の通りです。今日は物損交渉のあるあるです。  

1、自動車の査定額

   保険会社はレッドブックと言った、中古自動車市場の平均価格・相場価額を基に賠償額を提示します。たとえ1年でも乗っていれば中古車です。新車の価格からは当然下がります。ただし、特別に付けた装備などから、実際の価値は高いこともしばしばです。その場合、増額交渉の余地はあります。丁寧にその装備や改造の額を示して交渉することになります。

 また、よくある問題として、「修理してさえくれればよいのに」と思う被害者さんであっても、修理費が車の価値・時価額を上回るケースです。保険会社は、民法の損害賠償の原則である「原状回復」まで責任を取ればよいと考えています。現在の中古価額が20万円なら、修理費が60万円であっても、時価20万円しか払ってくれないのです。一応、法律に則った正当な理由とは思います。しかし、納得できない被害者さんvs保険会社のバトル第1弾となります。

 20年ほど前に、「対物全損差額費用」(対物超過費用など)特約ができたおかげで、加害者がその特約に加入していれば、どうしても修理して乗りたい被害者さんには、50万円を限度に時価額を超えてかかる修理費を出してくれます。法律の原則を特約でカバーする、この柔軟な特約のおかげで先のバトルは減ったと思います。  

2、被害者にも過失がある場合は・・代車代はだしません。

   思わず、「その理由は?」と聞きたくなります。自動車の修理費は直接損害と呼びます。対して、代車代や企業の場合の休車損害、買替費用、格落ち(評価損)など、これら事故によって二次的に生じる損害を間接損害と呼びます。保険会社は直接損害と間接損害を明確に区分し、間接損害は基本支払わない態度です。それでも、正当な理由(通勤で毎日、自動車を使っているなど)と証拠書類があれば、相談に応じます。これも、なかなかに厄介な交渉を強いられます。

 さらに、20:80など、被害者側にも過失がある場合は、より硬直した態度です。各社口をそろえて、「過失がある場合は代車代を支払いません」と言います。これは、業界で口を合わせていることは明確です。普通に考えて、「修理費で相手の責任分(例えば過失80%)しか出さないのはわかる。だったら、代車代だって過失分だけでいいからもらえないの?」と言いたくなります。

 損保時代、私は担当者に理由を聞いてみました。すると、教科書通りの口調で、「損害の拡大を防ぐためです」と。

 「はぁ~?」と言いたくなる言い訳です。こればかりは、さすがに正当な理由と思えません。”業界全体の利益の為の申し合わせ”と言われても抗弁できないと思います。実務上、弁護士を介してまで交渉すれば、過失分は引かれますが、代車代の回収は可能です。もちろん、裁判まですれば、きっちり白黒つきます。概ね、理由が正当・妥当であれば、間接損害でも交渉の余地はあります。ただし、最初から「払います」とは言わないのです。交渉事ですから、小出しに譲歩してくるものです。これも、被害者さん側とって、腹立たしくも仕方のない交渉負担と言えます。

 当然、すべての被害者さんが上手に交渉できるわけではなく、納得できない被害者さんvs保険会社のバトルとなります。    さらに、ケガをした場合、人損の交渉で保険会社との戦いはますます激化! つづく  

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