交通事故の示談交渉、そのおよそ80%は保険会社同士、あるいは一方が保険会社の交渉になります。

 交渉事は何かとストレスがあるものです。損害を回復しなければならない被害者さんは大変です。どう考えても、請求する側が不利だと思います。

 その交渉ですが、加害者が無保険である場合はさらに大変です。この無保険とは、任意保険未加入を意味します。自賠責保険の未加入はそれなりにレアケースですので、ここでは除外して話を進めます。通常、任意保険の担当者が当事者に代わって交渉します。当事者同士では感情的になりやすく、また、知識も不十分ですから、話し合いが難航します。ですので、保険会社を介する交渉がベターです。    本日のテーマは、保険会社を介さない交渉、前述の通り、相手に任意保険がないケースです。すると、たまに当事者に代わって謎の人物がしゃしゃり出てきます。その人物が法律関係者であれば、一定の信頼はあります。代理権限のある弁護士はそれこそが仕事です。それ以外では、保険代理店さんもよく登場します。保険知識がありますから、保険の限度内での解決ではスムーズに話が進むと思います。しかし、そのような名刺を出してもおかしくない職業の方達ばかりではありません。

 謎の人物の介入・・当事者の親兄弟・家族内なら変に思いませんが、どうも違います。当事者の職場関係者、もしくは親戚を名乗ります。よく、「○○の叔父です」と自己紹介してきます。この謎の叔父さんを、私達は「変なおじさん」と呼んでいます。  

 志村けんさんの「変なおじさん」は、変質者の「変」と解しています。交通事故における変なおじさんとは、どのような権限で介入してくるのか不明だから、「変な立場のおじさん」と言うべきでしょうか。昭和の頃は、ベンツで乗り付け、素人っぽくないダークスーツにサングラス、ローレックスなど腕に巻いた風体が多く、何故か交渉中はたばこをプカプカよく吸います。変を通り越して「怖いおじさん」でした。現在は民事介入に関する法律が厳しくなったので、このような怖いおじさんを見なくなりました。ほぼ絶滅種と言ってよいでしょう。

 かつて、交通事故介入を職業としている人達は「示談屋」さんと呼ばれました。もちろん、金品を報酬としていたら、弁護士法72条違反、いわゆる非弁行為ですから処罰の対象です。それでも、もめ事はしのぎ(お金)になりますので、しつこく活動していたものです。しかし、平成、令和と時代が巡り、絶滅種と思いきや、スマートに進化した新種がわずかに生き残っていました。普通っぽく、怖い風体は避けています。物腰も脅し調ではありません。なかなかに知識もあり、よく勉強しています。

 それでも、何らかの目的をもって、まさかボランティアではないでしょうが、代理人の体で介入です。繰り返しますが、当事者から委任されていたとしても、有償であれば違法です。では、無償ならOKなのか?・・まさか、無償なわけないでしょう。このような輩は、叩けば半年も干したことがない布団のように、埃がバンバン出てくるものです。できれば、相手にしたくありません。    先日、生き残った絶滅危惧種を発見しました。対して、こちら側は弁護士費用特約を使わせて頂き、正規の資格者である弁護士を代理人にしました。法的に認められた代理人は今後の交渉において、権利不明の変なおじさんなど相手にしません。ここで、「だっふんだー」とは言いませんが、変なおじさんは役に立たず退場します。相手方は、このまま自分で交渉するか、改めて弁護士を雇うかの選択を迫られることになります。    現在、弁護士費用特約の普及から、交通事故で弁護士を雇いやすい環境にあります。ますます、変なおじさんは数を減らすと思います。    

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金澤です。

 

最近の豪雨、九州をはじめ、関東甲信越まで非常に強い勢力で雨が降っておりますね。

岐阜の方でも観測史上最高の降水量を記録したとか・・・

去年は東京近郊(多摩川が氾濫したり)相当な被害を受けました。

 

毎年毎年どこかしらの地域で水災が相次いで起こっておりますよね。

そんな中、大手4社が保険料引き上げ予定を発表しましたね。

 

損害保険大手4社が2021年1月から住宅向けの火災保険料を全国平均で6~8%程度引き上げる。自然災害が相次ぎ保険金の支払いが増えているためで、高い地域では1割以上、上がる見通し。今年度も自然災害の発生が続いており、来年以後も上昇が続く公算が大きい。

 

東京海上、損保ジャパン、三井、あいおいの大手4社は8月中にも詳細を決める。との事らしいです。

 

来年以降も上昇が続く公算‥‥

また毎年色々な地域で水災が起きると言う事でしょうね…

自分は無関係。等と思わず、常に災害に対する準備をしておく必要がありますね。

 

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 本シリーズでご紹介する案件以外でも、現在、審査中が2件、これから申請が2件、昨年~今年にかけて脊椎の骨折が集中しています。    本日紹介の実例は、骨折の様態云々ではなく、労災の併用がポイントとなりました。    労災の使用に際し、会社側が良い顔をしないケースは相変わらずです。しかし、会社がすべてブラック企業とまでは言えません。建設業などでは、「仕事中にケガをしたら、休めてお金をもらえるぞ!」と考える不届きな労働者も存在します。これでは、会社の担当者さんを頑なにしてしまいますね。

 会社側にとって、労災を使うと・・労災の掛金が上がる、労働基準局ににらまれる・・根底に心配があるのかもしれません。

 しかし、業務災害ならまだしも、通勤災害に会社が責められるべき落ち度はまずありません(何か劣悪な通勤状態を課した場合は責任ありますが)。当たり前ですが、交通事故の加害者が悪いのであって、通勤中まで会社の管理責任が及ぶものであはりません。通勤災害での労災使用に基本ペナルティはないのです。

 それでも、本件のケースは決してレアケースとは言えません。会社の担当者を説得して下さった損保代理店さんの活躍によって、万事上手くいきました。

 労災の併用によって、治療費は過失減額のない全額確保が叶い、休業損害は120%を受領、後遺障害も特別給付のおまけつきと、至れり尽くせりです。簡単に諦められないのです。

助かりました!  

11級7号:腰椎破裂骨折(40代男性・神奈川県)

【事案】

125ccバイクにて直進中、ガソリンスタンドに入ろうと右折してきた対向車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

本件は依頼者にも過失が見込まれるため、是が非でも労災で治療をしたかったが、会社の担当者が労災適用に懐疑的であり、なかなか了承をいただけなかった。

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「ダメだと言うなら、それよりいい案を出しなさい」

   テレビ番組の企画から拝借しているみたいですが、これは田中 角栄 元首相の有名な言葉で、様々な場面で引用されています。この言葉の肯定感、半端ないです。    昨日まで、”人身傷害への請求をちゃんとやらない”ことに批判を続けました。最終回の今日、「出しましょう、対案」を。  

1、前提

 まず、意識改革が必要かと思います。  

① 弁護士は、人身傷害への請求代理を契約書に盛り込もう!

   昨日までの記事の通り、被害者自身に過失減額が予想される案件は、相手との賠償交渉だけでは完全解決にはなりません。最後までしっかり面倒を見て下さい。

 結局、依頼者さんが自分で人身傷害を請求し、その金額に満足だったら、それはそれで良いと思います。依頼者さんに頼まれて、弁護士が交渉によって増額したら堂々と報酬を頂く。契約上、うたっておくことこそ代理人の責任を全うできます。

 弁護士費用特約があっても、人身傷害への請求分は特約からでないことを契約者さまにご理解頂き、別途、保険金から報酬(10%、あるいは増額分の20%)を頂けばいいだけの話です。  

② 行政書士こそ、人身傷害への請求業務を受任しよう!

   事故相手への「賠償請求行為」は、ほとんど法律事務で、代理行為になります。資格上、行政書士ができないことは言うまでもありません。しかし、「保険金請求行為」はいかがでしょう? 代理人として請求さえしなければ、多くの面で被害者さんの助力は可能です。

 とくに、被害者さんが100%悪い事故など、相手は無関係ですから、賠償請求行為は生じません。自爆事故も当然そうです。ひき逃げで相手が不明の場合も、まず人身傷害への請求がセオリーです。この手の事案は弁護士先生がやるまでもなく、実際、ほぼ受任してくれません。

 もちろん、後遺障害以上の重傷の場合に限定されるはずです。通院〇回の請求など、保険金請求書を提出するだけですから。重傷者こそ、後遺障害の等級で運命が左右されます。取りこぼしのないよう、後遺障害の立証に長けた者に任せることが必須です。秋葉事務所でも、年間数件の受任を頂いています。

 問題は、お金を払ってまで任すほど、実力のある先生が少ないことでしょうか。そもそも、行政書士は「保険」業とは無関係、残念ながら専門外なのです。  

2、知識とテクニック

 約款の性質を知ること、とくに3分化した保険会社ごとの対策を熟知する必要があります。

 保険会社の約款が違うことに加え、サービスセンターの方針や担当者の約款理解がまったく統一されていないことも知るべきです。  

① 手っ取り早く、3つの対策

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この問題、保険会社はどう考えているのでしょうか?

   人身傷害保険に対して、裁判基準での支払いを要求された場合、まず一義的に「弊社の人身傷害基準で支払います」としています。それで済めば、良しですが・・

 この数年、対保険会社(人身傷害の請求)で、様々なケースから感じる保険会側の感触は・・     レアケースなので、よくわからない    その都度、センター内の合議で決めている    自社の約款を理解していない担当者さんなど、全然珍しくありません。被害者さん側の深刻度に比べ、実に肩の力が抜けた話です。

 各社、支払い部門(サービスセンター)の人身傷害保険の担当者は、対人担当者が兼務しているケース、サブ的に人身傷害専門の担当者がいる場合に分かれているようです。担当者は年間100件も処理していますので、大変に忙しい事と思います(最近のテレワーク「おつ」です)。その中で、この問題はそれ程起きていないのかもしれません。    これでは、今日の記事は終わってしまいます。そこで、以前から数度に渡って聞いた、東京海上日動さんの代理店、及びセンター担当者の見解を披露します。   (Q)自身にも過失がある場合、相手への請求と人身傷害への請求、両方をしたいのですが、どのような計算になるのでしょうか?   (A)この場合、過失分が差し引かれた相手(保険会社)からの賠償金と、過失分は引かれないが弊社基準の人身傷害保険金の、高い方を選択して下さい。    この選択にて、契約者さんへ理解を促しています。契約者さんも「そんなもんかなぁ」と、渋々納得です。稀に、「契約時の説明、『自分の過失分も100%でます』という保険ではなかったのでは?」と食い下がっても、代理店さんに説得されるようです。    物の道理から言って、正しくないと思います。それでも、センター職員も代理店さんも「正しい運用」と、まるで宗教的に信仰しているようです。    秋葉は、人身傷害保険の問題をテーマにした研修を、弁護士先生向け、代理店さん向け、合わせて16回も実施しました。弁護士先生の理解は当然として、一部の代理店からも、「確かに保険会社の運用はおかしい、今までも過失案件の顧客様と一緒に悶々としていました」との声を聞きました。しかし、残念ながら大多数は東京海上日動の回答・運用が幅を利かせているように思います。その点、もっと代理店さんが声を上げるべきではないかと思います。

 声を上げづらいのであれば、少なくとも、秋葉に相談して欲しいと思います。この10年、交通事故に本気で取り組んでいる連携弁護士達と勉強を重ね、「相手と自分の保険会社、その双方から裁判基準で満額回収」をほとんどのケースで成功させています。    続きを読む »

 昨日に続き、近時の相談から最悪例を紹介します。    担当した弁護士先生、実は完全な悪意があったわけではないのかもしれません。実は、解決方法をよくわかっていなかっただけで・・。本音を聞いてみたいところです。   2、加害者は無保険!、弁護士に依頼したものの・・    歩行中、無保険の加害者にはねられ受傷、脚を骨折、後遺障害は12級でした。相手は信号無視でしたから、過失割合は当然に0:100でした。幸い、自宅の自動車に東京海上日動の人身傷害保険がついていました。治療費はこれで賄うことができました。また、弁護士費用特約の加入もありました。できるだけ、人身傷害保険で出るものを先に受け取りました。  最低限、人身傷害で賄われたとしても、何もしてくれない相手を許せるはずがありません。後遺障害の請求から弁護士費用特約を利用、ネットで「交通事故に強い」と宣伝する弁護士事務所に依頼しました。弁護士は、まず、相手の自賠責保険に被害者請求をかけてくれました(無保険は任意保険で、自賠責だけはありました)。自賠責保険の後遺障害保険金を先に確保です。続いて、支払い能力が定かではない加害者に訴訟提起しました。

 裁判は相手の欠席もあり、公示送達(裁判所に審議内容を張り出し、欠席の相手から何も返答なければ審議を進めてしまう)で当然に勝訴、賠償金800万円の判決を取りました。

 よくぞやってくれました! これから返す刀で人身傷害保険への請求だ! ・・と褒めたいところですが、ここからががっくり。

 その弁護士さん、依頼者さんに判決文を渡して、「私どもの契約はここまです。人身傷害への請求はご自身で進めて下さい」と終了宣言。確かに契約書には、「加害者との交渉、訴訟まで」との記載です。    その後、依頼者さんは独力で人傷社へ判決文を提出、保険金請求をかけました。

 その回答は・・・   東京海上日動 担当者:「すでにお支払いした治療費、休業損害、傷害慰謝料、相手からお受け取りの自賠責保険金224万を差し引くと、0円です。」   依頼者さん:「えっ、判決で800万円ですよ、その金額から既払い分を受け取ったとしても、400万円以上あるじゃないですか!(怒)」と反論しました。   東京海上日動 担当者:「約款上、裁判の判決額を尊重するのは、”先に人身傷害保険金を受け取った後に、相手から賠償金を受け取り、損害総額からオーバーした金額を返してもらう”、つまり求償の場合における規定です。 本件のように、相手に求償できない場合については、約款に規定がありません。したがって、弊社の人身傷害基準で計算します。その結果、既払い分でMAXとなり、追加支払い金額はありません。(あしからず)」   依頼者さん:「何で全額もらえないの? 何のこっちゃ全然わからん!」      続きを読む »

 反面教師となる事例をいくつか紹介します。

 まさに、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の例です。   1、自身の過失が50%!、弁護士に依頼したものの・・

 バイクと自動車、交差点で出会頭の衝突事故で重傷、後遺障害も5級が認定されました。ただし、バイク側の不注意も大きく、過失割合の相場は50:50の事故です。

 この件ですが、依頼した弁護士は相手保険会社(以後、賠償社)と交渉を担って頂けたものの、自身加入の人身傷害へは及び腰、「まずは、相手保険会社への賠償請求を先に」と進めました。本件で契約している人身傷害の保険会社(以後、人傷社)は東京海上日動ですから、自身の過失が何割であろうと、先に人身傷害への請求がセオリーです。

 しかし、この弁護士さんは人身傷害保険の約款をよくご存じないのでしょう。具体的な戦略なしに、賠償社とだらだら交渉しています。交渉と言えばかっこいいのですが、単に相手保険会社の提示をのんびり待つだけです。催促も実にやわらかで、1年半でたった2度の賠償金額の提示を受けたに過ぎません。症状固定日から無為に1年半が経とうとしています。つまり、なめられています。

 依頼者さんへも、「(東海日動から)こんな提示(額)が来ましたが、どうしますか?」とお伺いしてくるだけです。まるで相手保険会社のメッセンジャーの役割です。業を煮やした依頼者さんは、「では、相手の提示に対する先生の考える最良の策は何ですか?」と聞いたところ、「まず、交渉で賠償金を受け取り、次いで、人身傷害に請求です。」とのこと。    不安に駆られたこの依頼者さん、ネットで検索、「自身の過失分を裁判基準で回収する方法」を目にしました。↓

人身傷害特約 支払い基準の変遷 ⑭ 訴訟基準をゲットするための3策(1)     本件における裁判基準での全額回収は、人傷先行か裁判です(両方がベスト)。人身傷害で先に(少ない人身傷害基準とはいえ)過失減額のない100%を先取しておく、できれば、裁判で損害総額を決定させることが大事です。元の弁護士の方法ではダメです。いくら賠償社から交渉で裁判基準に近い額を勝ち取ろうと、過失分50%分に対する人身傷害からの(人傷基準での)支払い額は半分以下です。その回収に責任をもってくれるのでしょうか?

 本件の裁判基準での総損害額は8000万円ほどです。自身の過失分が50%なら4000万円を人身傷害に請求する必要があります。しかし、人傷基準での回収では半分程度です。つまり、2000万円の取りそびれとなります。

 本件は、「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」の典型例なのです。賠償社との交渉で裁判基準に近づけることなど、弁護士バッチさえあれば、むしろ簡単な作業と言えます。    続きを読む »

   

 人身傷害の担当者と任せた弁護士・・・果たしてこのような解決でよいのでしょうか?      良いわけありません!(怒) 交通事故被害者は自らが被った損害を最大限に賠償してほしい。そして、決して安くない掛金を払って契約した自動車保険からも約束通り保険金を払ってほしい。これは当然のことです。

 それでは、解決策を提案する前に、なぜ、お願いした弁護士先生が人身傷害保険の請求に消極的なのか、これを分析しましょう。    理由(1)引き受けたのは加害者(≒相手保険会社)との交渉ですから・・

 委任契約した弁護士さんは、あくまで「相手との賠償交渉を担っただけ」なのです。確かに契約書を読むと、「依頼者の契約している保険への請求を代理して請求します」などの記載はありません。それは「自分でやって下さい」なのです。もちろん。アドバイス的なことはあるでしょうけど、保険金請求の代理までお金を取ってまで弁護士がすることではないのです。

 しかし、昨日の①の例のように、自身の過失分が満額回収できない事態になったら・・どうしたらよいのでしょうか?    また、労災や健保、障害年金や介護保険の公的保険、その他傷害保険、共済・・・全部、自分でやらなけれなりません。自分でサクサクできるビジネスマンはなんとかしますが、書類仕事が苦手な人や高齢者は難渋しています。重ねてケガのハンデがあり、中には障害を負った人も独力で頑張らなければならないのです。家族の助けがなければそれこそ大変です。   理由(2)その費用は弁護士費用から出ないので・・

 ご存じ弁護士費用特約、これがあれば被害者は弁護士への報酬を気にせず依頼できます。しかし、この特約は「損害賠償に関わること」にしか使えません。約款上にはっきり書かれています。したがって、加害者側ではない、公的保険や自身加入の保険への請求、諸事務は対象外なのです。

理由(3)だったら、弁特外で有償でやってもらえませんか?

 と希望する被害者さんも少なくないはずです。しかし、肝心の弁護士先生もすべての保険事務に精通しているわけではありません。やったことのない手続きは門外漢なのです。それに、時間食ってかなり面倒です。比べると、賠償交渉の方がむしろが楽な業務であることもあります。したがって、お金をもらってまで面倒をみる責任を負いかねるのかと思います。

 さらに、人身傷害の場合、約款には「人身傷害の保険金は人身傷害の基準で計算します」と書かれています。相手といくらで示談しようが、関係ありません。(保険会社各社で表現の違いがありますが、おおむね「裁判での決着であれば、その金額で計算する」とはしていますが。)  一定の弁護士は「約款に書かれているから、これは絶対で、交渉の余地はない」と解釈しています。交通事故をよく知る弁護士は交渉の余地があることを知っています。しかし、約款=文章化された約束ですから、契約の効力を知る弁護士こそ拘束されてしまう傾向なのです。

 結局、「人身傷害の請求は、依頼者と保険会社(人身傷害加入の)の交渉で」と、委任契約から、交通事故業務から、切り離してしまうのです。   理由(4)逆に依頼者さんが「人身傷害への請求は請求書を出すだけですから自分でできます」と・・

 頼もしい被害者さんではありますが、やはり、人身傷害の基準に阻まれます。自身の過失分を”裁判基準で”回収するのは簡単ではありません。この理屈を知るには、かつて、人身傷害の約款解釈で起きた”裁判基準差額説VS人傷基準差額説”の話からしなければなりません。そして、満額回収を実現するには、(平成24年2月最高裁判例後に改定された)各社約款に応じた対策が必要です。  たいてい担当者から「人身傷害の基準で計算しました」と押し切られます。ここに至って、任せていた弁護士に相談しても、やはり「仕方ない」との回答です。  続きを読む »

 ここ数年の相談例から・・・   「弁護士に交通事故の解決を依頼しましたが、その弁護士に『人身傷害保険への請求は自分でやって下さい』と言われて・・    人身傷害加入先の保険会社に請求したところ、『当社に基準で計算したところ〇〇円です(自身の過失分よりえらく少ない金額)。これ以上の支払いはありません』と言われました。

 弁護士に相談しましたが、『約款でそうなっているので仕方ありません』と言われました。なんか納得できません。保険代理店さんの説明では、自分の過失分は人身傷害保険ででると聞いて契約したはずです」こんなパターンです。    これは、弁護士が加害者(側の保険会社)に請求する、いわゆる裁判基準と、保険会社が計算する人傷基準の隔たりが大きいことを原因とします。   <計算例で説明します>   1、頚椎捻挫で14級9号となった被害者さん(主婦)は交差点での衝突事故で20:80での過失割合でした。

2、弁護士に依頼して相手保険会社と交渉しました。賠償金の総額は300万円でした。

3、相手からの賠償金から自身の過失分20%が差し引かれます。300万円×(1-0.2)=240万円となりました。この金額で交渉解決となりました。

4、お願いしていた弁護士に、「自身の過失分20%は自分の自動車保険(人身傷害)へ請求できます」と言われました。

5、300万円×0.2=60万円、相手からの賠償金は240万円ですから、その差額60万円が埋まるので、満額回収!となるはずです。

6、しかし、保険会社(人傷社)からの回答は、「当社基準で計算のところ30万円となります」と。あれっ、満額にならない。

7、これを弁護士に相談しましたが、「約款の決まりですから仕方ありません」と・・・。

8、理由は、総損害額の違いです。裁判基準では300万円のところ、人傷基準での算定はほぼ半額の150万円です。同じ損害でも、慰謝料や逸失利益などは、計算基準の違いで大きな差が生じるのです。裁判での相場と保険会社の算定基準を比べると、倍以上の差が出ることは珍しくありません。

 したがって、差し引かれた300万円の20%は60万円ですが、人身傷害からでるのは150万円の20%で30万円、(わかりやすく簡略しましたが)、つまり、人身傷害から全額回収ができないのです。    これが、自身に過失がある交通事故被害者の「あるある」解決です。このモヤ~とした気分でスマホを検索した結果、以下、秋葉のHPにたどり着くようです(下はその主な記事)。   続きを読む »

久々に登場です!

 「県民共済に加入しているが、入通院分しか請求していない。」といったお声をよく耳にします。弊所が携わっていれば、保険加入の有無、補償内容について確認し、必要書類についてもお渡しできるので請求漏れはほとんどないかと思います。しかし、自賠責で後遺障害が認定された場合に、共済で「どれくらい貰えるのか」について解説してくれる人がほとんどいないのが現状のため、本日はざっくりとした共済への請求についてご説明します。

 因みにですが、入通院の請求については、わざわざ共済用の診断書に書名・捺印をもらわなくても、保険会社から頂いた事故証明書、診断書・診療報酬明細書一式を提出すれば、ほとんどの場合OKです。これを知っているかどうかで、先生に書類をお願いする手間や診断書代を無駄にしなくて済みますね!

 まず、県民共済は自賠責や労災とは違い、13級までしかありません。「私は14級9号だったから認定外か…。」と思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。これから説明しますが、自賠責も労災も共済も等級の内容についてはほとんど同じ(認定基準は多少違いますが)です。なぜ共済は等級がひとつ少ないかというと、自賠責でいう1級と2級の内容が両方とも1級になっているからです。(ざっくりとして説明です。)そのため、自賠責の3級が共済の2級・・・というようになっているため、自賠責の14級9号は共済の13級9号に該当するのです。

 では、いくらもらえるのでしょうか。共済は割合が定められており、以下の通りです。

※:共済の支払いは労災の考え方に倣っております。(過去の記事参照)

労災保険の一時金(障害特別支給金)、併合の場合

1級(100%)、2級(90%)、3級(80%)、4級(70%)、5級(60%)、6級(50%)、7級(45%) 8級(30%)、 9級(20%)、10級(15%)、11級(10%)、12級(7%)、13級(4%)

 具体的な金額については、「生命共済ご加入のしおり2020.4」を基に計算してみましょう。

月々の掛金 1,000円  2,000円 3,000円 4,000円 1,000円

年齢条件 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 15歳~60歳 60歳~65歳

1級の金額 300万円 600万円 900万円 1200万円  300万円

(A、B、Cさんは全員生命共済2,000円に加入している設定にします。)    Aさん(45歳男性)は交通事故により「頚椎捻挫」で14級9号が認定されました。その後、共済に後遺障害診断書(写)と認定票を提出すると、共済では13級9号とみなしますので、600万円×4%となり、24万円を手にすることができるでしょう。

 Bさん(50歳女性)も交通事故により「鎖骨骨折」で併合11級(12級5号・12級6号)が認定されました。Aさん同様に手続きをすると、無事に併合10級(11級5号・11級6号)が認定されました。 600万円×15%なので、90万円。一方、11級が2つでもあるので、600万円×10%×2で120万円。90万円<120万円なので、90万円を手にすることができるでしょう。

 Cさん(30歳男性)も交通事故で「高次脳機能障害」で9級10号、「耳鳴り」で12級相当が認定されました。共済への手続きを終えると、無事に併合7級(8級10号・11級相当)が認定されました。 600万円×45%なので、270万円。一方、8級は600万円×30%で180万円。11級は600万円×10%で60万円。合わせて240万円です。270万円>240万円となりますので、240万円が振り込まれるでしょう。

 このように「非該当」と「等級を受けている」では、こんなにも違いが出てくるのです。大きなお怪我だった場合には、尚更です。一つ低い等級がついてしまっただけで、最終的な金額がとても残念なことになってしまいます。事故に遭ったら、早めに専門家に相談して進めていくことをおすすめします。    

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追突にあい、自分が悪くないのに相手が無保険の為、自身の車両保険を使い修理した。

0:100事故で自分は悪くないのに車の修理に車両保険を使用。

信号無視の車に衝突され、自分の過失が0なのに車両保険を使用。

 

これで保険の等級が下がったら、非常に悔しい思いをすることになります。

 

昔は等級プロテクトと言うものが特約で付ける事ができました。

ですが今現在はどこの保険会社にも等級プロテクトは残っておりません。

 

じゃあ、もう事故に巻き込まれて車両保険を使うと、等級が下がってしまうんだね。

 

否!!

 

今現在、保険の等級を守ってくれる特約は

車両保険無過失事故特約

というものです。会社によって呼び方は違いますが、簡単に説明すると

 

過失が0の事故で、加害者が判明していたら、車両保険等使っても等級下がりませんよ。

 

と言うものでした。

損保J、三井、東京海上、あいおいニッセイ

この大手4社ではこの特約を確認できました。

 

なんだか、少し悪くない事故に巻き込まれた時について、ほっとしました。

 

 

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「医師らの感染、原則労災に」 新型コロナで厚労省方針

   新型コロナウイルスに感染した医療、介護従事者について、厚生労働省は29日、業務外での感染が明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象とすると明らかにした。同省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に掲載した。厚労省は業務との因果関係を明確にするため、基本的に感染経路の特定が必要としているが、医療、介護職場での感染リスクを踏まえ、こうした運用にしたとみられる。

 医療従事者の労災を巡っては、現場で感染者の検査や治療に当たる医師や看護師らから、速やかな認定を求める声が上がっていた。 <4/29(水) 21:43配信共同通信さまから引用>  

 新型コロナに罹患した場合、労災がおりるのか?

 

 早くもこの質問を頂いております。答えは、通常の業務災害同様、「業務との因果関係があればOK」となります。しかし、問題は因果関係の証明です。恐らく労災側は綿密な調査をすると思います。それは、主に感染経路を特定する作業です。医療現場等、感染経路が明らかな職場であれば問題ないと思います。感染経路が判明しない場合は、「潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します。」とあります。とくに、「感染者との接触、接触の可能性」が鍵のようです。

 現在、政府が発表する罹患者数の内訳上、日毎に感染経路不明の罹患者が増えていることを考えると、「どこから感染したかわからない」罹患者さんは、労災が認められないことになります。通勤中に罹患した場合(通勤災害)ですと、ほとんど「どこでうつったかわからない」ことになります。

 今回の発表で医療・介護従事者の皆さんは一安心ですが、それ以外の罹患者の場合、感染経路の特定から業務災害であることの立証作業が課されます。なかなかにハードルの高い作業となること必然です。ご依頼がきてしまったらどのように対応するか? 弊所にとって新たな課題になりそうです。

 これも、むち打ち同様、目に見えないものとの戦いかもしれません。すると、先の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を基に、状況証拠を収集の上、労災の審査に付すことになるでしょうか。      続きを読む »

 本日の研修で、ある保険営業マンさんの報告から。    お客様で車両保険に入っていない方の事故。交差点、出会い頭衝突で相互に過失が生じます。修理費と過失割合を巡って、事故相手との交渉は折り合いがつきません。そこで、自らの車両修理費の請求を弁護士に依頼しました。本来、弁護士を使うほどの請求額ではなく、費用倒れ濃厚ですが、弁護士費用特約(弁特)がそれを容易にします。      結果、まぁ、それなりの回収は出来たと思います。しかし、本来は相互の保険会社の対物担当同士が話し合って示談が多いケースです。わざわざ、高い報酬を払って弁護士が動くほどの事故ではないと言えます。また、車両保険に入っていれば、自らの車両保険で自動車を修理して、その修理費の求償を過失交渉と一緒に対物担当に任せれば、”金持ちケンカせず”の解決が図れたはずです。    もちろん、保険の使用如何は契約者の権利です。これに文句は言えませんが、あえて不毛な特約使用例と断じます。せめて、このお客様が次年度、車両保険に加入してくれれば、代理店さんも救われます。しかし、年間数万円の掛け金がかかる車両保険を拒み、2千円ちょっとの弁護士費用だけ維持したそうです・・・こんな契約者様が増えれば、毎度、弁特の利用で紛争は増すばかり、(弁護士報酬となる)保険金支払増加に比して、(弁特の掛金は安いので)掛金収入は低下・・・保険制度の根幹を揺るがす事態に成りかねません。    「人身傷害保険と車両保険の両方に加入した人のみ、弁護士費用特約に加入できる」 

 このような加入条件が浮かんできます。    この一例に限らず、不毛・不当な保険金請求の結果、支払増から掛け金が上がり、約款が改悪されるか、最悪、保険特約自体が廃止になります。保険制度の維持には、契約者の倫理感も大いに影響するのです。良い保険は大事にしたいものです。  

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 昔も今も、交通事故証明書の取得についての質問を頂く事があります。

 昔は交番で郵便振込みの用紙をもらって、郵便局窓口で振り込みました。窓口だけではなく、郵便局のATMでペイジーでも可能です。さらに、数年前からインターネットで簡単に申請ができます。便利なので、相談会では相談者さんにスマホ操作をガイド、わずかの手間で取得できます。

 自賠責保険の申請等には、保険会社にコピーをもらえば足ります。しかし、労災の申請では原本が必要です。保険請求・手続きに何かと必要ですので、被害者さんも手元に1枚あると、後の手続きに便利でしょう。

 詳しくは以下のアドレス、自動車安全運転センターに。

 https://www.shinsei.jsdc.or.jp/

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 先月の研修・通信の内容が好評でした。今回の保険料の値上がりは全国の損保代理店様にとって喫緊の問題です。業務日誌にも掲載しましょう。     今年、自動車保険(任意保険)各社、値上げを発表しております。各社一斉の値上げは約5年ぶりで、大手4社、東京海上日動さん、損J日興さん、三井住友さん、あいおいニッセイ同和さんの発表によると、値上げ幅は0.9~2.5%とのこと。理由は昨年10月~消費税増税による経費の上昇と、本年のライプニッツ係数の上昇が挙げられています。

 いずれにしても、交通事故件数の下降に伴い自賠責保険が値下がりする中、顧客様への説明に代理店様もさぞ窮していると思います。そこで、値上げの言い訳の一つでもある、ライプニッツ係数を日本一易しい解説に挑戦します。まずは、逸失利益の話からはじめなければなりません。   (1)逸失利益が最大の戦場? 

 逸失利益(Lost profit)とは? ・・・本来得られるべきであるにもかかわらず、 債務不履行や不法行為が生じたことによって得られなくなった利益を指します。得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言われます。

 この逸失利益は、後遺障害が認められる場合に発生します。もし、後遺症がなければ100%のパフォーマンスで働けたはずが、後遺症のおかげで労働力が○%下がった=収入が下がった分を失われた利益額とします。

 損害項目の中で、相手損保との交渉幅がもっとも大きいものは逸失利益ではないでしょうか。賠償交渉の実際、慰謝料の増額交渉より激戦区と言えます。治療費は病院からの請求額で(過剰医療や不正受診でもない限り)ほぼ決まり、休業損害は証明書の数字から動かし難く、慰謝料は相場があり定額化しています。それらと違い、逸失利益は増減の幅が大きく、多くのケースで最も高額な賠償金となります。計算式は以下の通り。   事故前年の年収 × ...

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 ここ数年、各社、人身傷害の約款が整備され、平成24年2月最高裁「裁判基準差額説」を前提とした支払基準になってます。それでも、現場では裁判基準の満額を認めない、人身傷害基準での支払いを甘受するケースが多いものです。私は未だこの問題は未解決だと思っています。賠償社と人傷社が並存する過失案件では、今でもくすぶり続けている問題なのです。   参照 過去記事 ⇒ 人身傷害の約款改悪シリーズ 人身傷害保険の支払限度は結局、人傷基準 ①    そこで頼りになるのは、事故の解決を依頼した弁護士先生です。当然に加害者側保険会社と交渉してくれます。自身に弁護士費用特約の付保があれば、尚更、依頼しやすくなります。しかし、ここ数年の相談例では、既に弁護士に依頼中の被害者さんから以下の疑問・疑念、そして失望を聞くことが少なくありません。   ・「交渉の結果、自分にも過失があり、賠償金から20%の過失分を引かれるのは仕方ないと思いますが、その20%を人身傷害保険に請求したところ、0円回答でした。何故でしょうか?」

  ⇒ 弁護士:『???』   ・「なんとか人身傷害から満額の回収をしたいのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『約款で決められているので仕方ありません』    ・「先生、自分の保険会社にも交渉をお願いしたのですが・・・」

  ⇒ 弁護士:『それはご自身でやって下さい』       このようなやり取りから、「私では手に負えません」と被害者さんが駆け込んでくるのです。    つまり、相手(相手保険会社)との賠償交渉は受け持つが、自身加入の保険会社への代理請求はしない方針です。理由は、その代理交渉分には弁護士費用特約が使えません。この特約は「賠償請求行為」に適用されるもので、保険金請求行為はそもそも適用外です。また、弁護士への委任契約の契約書に目を通しても、保険金請求行為は入っていません。この弁護士への契約内容では、交通事故被害の完全回復が果たせないのです。

 契約だから仕方ない?そんなわけにはいきません。被害者自身の過失割合が大きい場合は、むしろ相手との賠償交渉より、人身傷害への請求こそ解決の本丸となります。

 やはり、交通事故被害者救済を謳う弁護士であれば、人身傷害への請求を含めた、総合的な解決プランを実行してもらいたいと思います。東海日動、損J、三井住友、これら3メガ損保の人身傷害約款の支払基準は違います。少なくとも3パターンに応じた対策が必要です。過失案件において、相手保険会社との交渉だけの弁護士(契約)では、まったくに片手落ちなのです。これらを熟知し、実行できる弁護士先生に依頼しないと、先の疑問・失望が待っています。

 手前味噌ですが、私達の連携弁護士さん達は常にグループで人身傷害対策について情報共有し、3メガ損保に対応したプランを実行しています。もちろん、依頼者さんを最後に突き離すような契約ではありません。

 賠償交渉のプロ? いえ、それ以上に求められるのは保険金請求のプロではないでしょうか。    

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 相手が無保険 だからと言ってやられ損、泣き寝入りなどできません。

 しかし、現実にお金を持っていない加害者からの回収は絶望的です。そこで、自身に自動車保険の加入があれば、その人身傷害保険や無保険車傷害保険に請求することになります。

 さらに、ここからも被害者の運命は分かれます。① 保険会社の計算する基準額で諦めるか、② 裁判の判決額を回収するか・・・①と②の差は、時に数倍の開きがあります。本件で言えば、① 3000万円 vs ② 1億円と、7000万円もの差がありました。

 結果、連携弁護士は1億円の回収に成功しました。私達は、保険会社が約款を曲げて支払ってくる可能性を最初から想定していました。無保険加害車に被害に逢った被害者さん、弁護士選びを誤れば7000万円を損します。交通事故の解決こそ、保険知識や約款解釈が問われます。正直、法律知識以上に大切と思っています。

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。  

死亡:脳挫傷(50代男性・千葉県)

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 自賠責保険の後遺障害審査は他の補償制度に比べ、実にシビアです。なぜなら、患者さんの症状、診断書の内容を判定する以前に、「交通事故のケガが原因でそのような症状になったのか」を審査します。つまり、因果関係を検討します。

 今日は基本に戻って「因果関係」について説明します。概念的な話からしましょう。  

 因果関係とは・・・

  1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。   2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。    それでは、  

 因果とは・・・

  1 原因と結果。また、その関係。    2 仏語。前に行った善悪の行為が、それに対応した結果となって現れるとする考え。特に、前世あるいは過去の悪業 (あくごう) の報いとして現在の不幸があるとする考え。「親の因果が子に報い」

 <国語辞典から>    交通事故の衝撃でケガをして、その結果、後遺症が残った場合、事故受傷と後遺症に因果関係がなければ、自賠責保険の後遺障害認定等級はありません。労災や障害年金等、他の補償制度でも前提は同じですが、現在の症状の評価について、割とやさしいものです。およそ診断書の記載通りに認定されます。自賠責保険も被害者救済という公的側面がありますので、過失減額については甘く、被害者に70%以上の責任がない限り、減額なく100%支払われます。この点は救済的です。しかし、障害の程度を評価することは別です。診断書通りではない判断は珍しくありません。診断書以前の前提として、事故受傷と後遺症の関連性、つまり、因果関係が厳しく問われることになります。

 例えば、交通事故で手首を捻挫し、その後遺障害申請に対し、「その事故の衝撃で痛めたのか?」について、因果関係を疑います。骨折の場合は、それなりの衝撃があったことからその疑いはぐっと下がります。しかし、打撲や捻挫は原則治るケガです。打撲・捻挫の腫れが引けば、画像上、人体が破壊された様子はほとんど残りません。だからこそ、何ヶ月も「痛い」と主張しても、後遺障害の等級認定に際し、シビアに因果関係を検討するのです。

 では、骨折はないが靭帯を痛めた場合はどうでしょう。これも、画像上、靭帯損傷の明確な所見が要求されます。加えて、以前から患っていた既往症の可能性や、加齢の影響から、内在的な要素(つまり、ケガではなく病気的なもの)があったのかを検証します。人間、長い間生きていますと、そりゃ骨も変形しますし、軟骨も磨り減りますし、靭帯もささくれてきます。その部位を仕事やスポーツで酷使すれば、相応の劣化があって当然です。

 長い年月、工場の作業で手首を酷使していた場合、手関節の骨や靭帯に変性があったとします。事故までなんら不具合はなかったのですが、事故から痛みを発症した場合の審査はどうでしょう? 労災の審査では、事故の影響がすべてではないと感じつつも、まぁ症状をそのまま等級にしてくれます。認定の際に顧問医の診断がありますので、その点、信用はある程度担保されていると言えます。

 一方、自賠責は醜状痕など一部の例外を除き文章審査です。患者を診ることはありません。だからと言って、主治医の書いた診断書だけで判断せず、長年の作業で手関節に骨変形や、軟骨が磨り減っていた場合の影響を考慮します。受傷以来訴える「痛み」に一貫性と信憑性があれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定する余地はあります。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として判定する場合は、誰がみても明確な神経を圧迫する画像や検査数値が条件です。また、手関節の曲がりが悪くなった12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として判定するには、”事故受傷で”器質的変化が生じた事を証明する画像や検査数値を必要とします。

 いくら診断書に症状が克明に書かれようと、すべて事故のせいと判断されないことがあるのです。「払う言われのないものは払わない」、これは保険会社の姿勢であり、”つぐなう”立場の加害者の権利でもあるわけです。このような構図から、因果関係を巡り、被害者vs保険会社の戦いに発展することになります。  毎度登場、テレサ10  交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

 因果を証明するもの、それはエビデンス(証拠)に他なりません。証拠を確保する為、被害者に専門医の診断や検査など、どうしても自助努力が必要となります。座したまま、誰かが自動的に助けてくれるなど、そのような幸運はそうありません。

 私達は、被害者さん達と”因果関係の証明”と言う、厳しい戦いに明け暮れる毎日です。   続きを読む »

自賠責保険の今までの価格推移を見ていきましょう。

2000年に入ってから実に7回目の価格変動です。

 

2002年 ↑14.6%値上げされる。

2005年 ↓5.4%値下げされる。

2008年 ↓24.1%値下げされる。

2011年  ↑11.7%値上げされる。

2013年 ↑13.5%値上げされる。

2017年  ↓6.9%値下げされる。

2020年 ↓約16%値下げされる。

 

これらを見てもらうと分かる通り、意外と自賠責保険は価格変動を繰り返しています。

 

ニュースでは、自動ブレーキや安全装置の発展で事故が減ったことにより、保険料を下げることが出来た

など謳っていますが、本当にそうなのでしょうか?

 

確かに未だかつてないくらい、車は安全になってきました。

どんどん性能がよくなり事故率も下がっています。

 

もちろんそのような要因があって、このように価格が下がっていったのもあると思います。

 

ですがそのうちまた上がるはずです。

上がっては下がって繰り返していくんでしょうね。

 

ちなみに2011年と2013年が連続で価格が上がった理由は、後遺症の認定の著しい増加が背景にあるそうです。

たしかにその頃は、こすっからい行政書士や弁護士がわんさか出てきた時期ですからね。

今は、そんな簡単に等級貰えるほど甘くはないってことですね。

 

さあ、今後自賠責保険がどうなるのか、見ものです。

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 シリーズ最終回です。 損保マンの誰もが知っている、古典的な保険金詐欺を2つ挙げましょう。  

1、追突された自動車のトランクに北宋時代の壺

   追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。

 この被害者さん、最初は「自動車の修理費だけ弁償してくれればいいよ、警察へ届けると免停になって大変でしょ」と優しく言って、警察への届出をさせないよう仕向けます。ほっとした加害者さん、安めの修理費を振り込んだ後になってから、「後でわかったんだけど、トランクに積んでいた北宋時代の壺が割れていた。時価500万円なんだが・・」と請求がきます。インチキ臭い壺に似合わず、箱はなぜか大層です(桐の箱が多い)。詐欺者である被害者はいよいよ牙を剥き、加害者の弱腰加減と懐具合を見当しつつ、お次は「むち打ちで働けなくなった」等々、警察の介入のないまま、ズルズル請求を続けます。

 慌てて(自動車)保険会社を介入させても、彼らは対物担当者相手に、粘り強く壺の代金をディスカウントして請求を続けます。担当者は当然、びた一文払いません。損保は詐欺者に対して徹底した態度を貫きます。あるいは、「恐れ入ります、損害調査中ですのでお待ち下さい」と、のらりくらり支払に応じません。もちろん、本当に中島 ...

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