行政書士の主要な仕事、それは商売や事業を始める為に役所に許認可申請をする書類を収集・作成、代理提出をすることです。ひな形を写して、マニュアル通りに書類を揃えて申請すれば、普通に許認可はおりるものです。その点、士業の仕事の中では比較的容易と言えます。

 しかし、何事も例外があるもので、許認可を得るに紙一重、書類作成の難度が高い、手間暇が膨大など、素人には荷が重い案件もあります。ここはプロの出番です。歴戦のプロは実践のノウハウが豊富で臨機応変な作業ができます。また、蛇の道は蛇のような裏の手も知っているはずです。それこそ、お金を払う価値のある依頼となります。    前置きが長くなりました。弊所は一般的な許認可の申請業務ではなく、あらゆる保険関連の書類作成・収集、その申請を担っております。とくに自賠責保険の申請数(代理申請を除きます)は弁護士事務所を含めても、業界トップクラスの数と、人体あらゆる部位・症例種数を誇っています。手前味噌が並びますが、専門家を名乗るに恥ずかしいくない知見を持っていると自負するところです。    今日はそのプロから、「誰でもできる書類申請の奥義」を一つ伝授しましょう。    最近の実例、労災の障害給付を例にします。

 依頼者さんご自身で、ある労働基準監督署に申請書類の提出を指示しました。そこで、あるベテラン職員が対応したのですが、賠償請求と並行した申請から、つべこべと理屈をこねられ、挙句、賠償問題が決着ついてからの提出にするよう説得されました。これは、賠償金と二重取りを防ぐべく、支給調整をしなければならない労災側の面倒が理由になります。ところが、労災の法令では、「示談後じゃないと申請できない」ルールは存在しません。しかし、内部規定というか運用基準の存在はあるようです。いずれにしても、どちらかの職員が間違った理解・運用をしているのか、あるいは、知っていながら面倒な手続きを回避する為なのか、知る由はありませんが・・。  結局、依頼者さんは諦めて、すごすごと帰りました。    そこで、私の指示ですが・・・    「もう一度、窓口に行って申請して下さい」です。    また同じ職員なら、その場で電話で私が説明して、受理するよう逆に説得します。

 それで解決する場合もありますが、実はもう一つの期待があります。    それは、”違う職員なら受理してくれることがある”です。    再度窓口にいきましたところ、その期待通り別の職員が対応、問題なく受理されました(先の職員は何だったのか?)。    お役所の手続きは、職員によって解釈が違い、往々に担当者によって対応が変わることがあります。複雑な案件こそ、そのような傾向なのです。    手慣れた行政書士は、「○○市役所のA職員は厳しいんだよなぁ~」と経験則をもっていますから、その職員が休みの時や、席を外している時を狙うことがあります。または、最初の職員が受付けない場合、その場は素直に諦めて帰りますが、しれっと後日、違う職員に提出することをやってのけます。    この辺の機微は、やはり専門家でもそれなりの知見が必要です。それでも、この奥義を覚えておいて下さい。    ダメなら、違う担当者にあたってみる。  

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 昨日のように、支払い内容をわずかに変更した会社を確認する作業・・老眼の進行と共に負担増を感じます。    それでも、以下のように一覧表にまとめました。しかし、2度の確認までしていませんので、間違いがあれば修正していきます。保険請求に直面し、検索の末たどり着いた皆様に事前に言いますが、情報を鵜呑みにせず、必ず約款を確認し、担当者に十分に調べてもらって下さい。

 まったく無責任な情報発信で恐縮です。近年の約款変更は本当に細かく、各社の担当者にとっても、自分の保険会社の約款理解すら追い付つかず、解釈が分かれることも珍しくありません。  

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 前回までは3メガ損保の比較をしました。大手社の新商品や約款改定があると、その他の会社が追従するパターンが常でしたが、独自路線の会社についても調べました。シリーズのタイトルは「人身傷害・今年の約款改定」と銘打ちましたが、2、3年前からの改定も含めますので、「近年の約款改定」と変更します。    前回まで

👉 人身傷害・今年の約款改定 ① ~ 損保ジャパン、交通乗用具・復活の日   👉 人身傷害・今年の約款改定 ② ~ 三井住友、交通乗用具やめるってよ    👉 人身傷害・今年の約款改定 ③ ~ 交通乗用具・三国志    三井住友さんは交通乗用具の補償範囲を狭め、支払い内容も人身傷害の最大の特徴「実額払い」を「定額払い」にしました。実額払いとは、実際にかかった治療費、休業損害などを実額で支払うものです。一方、定額払いは従来の傷害保険のように、「死亡1000万円、入院1日あたり5000円、通院1日あたり1000円」と契約前に金額が決められたものです。

 三井さんは2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)定額払いに戻してしまいました。交通乗用具の範囲も、自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカーだけに絞って、「自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約」と別にしました。詳しくは、上のリンク 「三井住友、交通乗用具やめるってよ」をご覧下さい。    人身傷害・近年の約款改定 ④ ~ あいおいニッセイ同和さんの場合    あいおいさんの場合ですが、交通乗用具の補償範囲は保っています。しかし、2年前の改定で、(交通乗用具に限ってですが)傷害部分の支払いから、精神的損害(慰謝料)と休業損害を除きました(5条の①)。積極損害としての治療費は、提出する診療報酬明細書や領収書から金額が明確ですから、もちろん支払います。    静かな改定ですが、人身傷害保険のモデルであるアメリカのノーフォルト保険に近いづいた感があります。    もっとも、秋葉事務所では、深刻な問題ではないと解釈しています。なぜなら、大きな金額となるのは、何と言っても後遺障害です。賠償先行の場合、損害総額に傷害部分の慰謝料と休業損害を含めるようです(続きを読む »

まさに、労災の落とし穴!    弊所では通勤災害・業務災害中の交通事故についても多くのご相談を頂いており、その都度、自賠責だけではなく、労災にも後遺障害申請すべきと回答しております。中には、会社の理解が得られず、労災申請を諦める方もいらっしゃいますが…。自賠責と労災で重複する部分(休業損害や逸失利益)をもらうことはできませんが、今回はその中でも逸失利益に関して、判明したことがありますので、記載します。    まず、労災で後遺障害が認定された場合には、障害一時金(認定された等級に応じた日数分の給付基礎日額を受給することができる)、定額特別支給金(認定された等級により、決められた額の給付金)、障害特別一時金(認定された等級に応じた日数分の算定基礎日額を受給することができる)という3つの給付を受けることができます。定額特別支給金と障害特別一時金というのは、相手方(第三者)がいる場合であっても、別枠でもらうことができますが、障害一時金は、相手方(多くの場合は保険会社)からもらう逸失利益と重複しており、差額しかもらえません。(障害一時金よりも逸失利益が上回った場合には、支給されません。)

 ほとんどの場合、逸失利益>障害一時金となるので問題ありませんが、自賠責で非該当・労災で14級の場合はどうでしょう。自賠責では非該当なので、そもそも逸失利益はありませんが、労災で14級が認められると給付基礎日額×56日分がもらえることになります。これは、労災が自賠責よりも上位の等級認定となった場合にもあり得ることです。

 この際、保険会社と示談する前に労災を請求するのと、示談した後に請求するのでは、給付が変わってしまいます。示談する前に請求した場合には、給付基礎日額×56日分の障害一時金と障害特別一時金、定額特別支給金がもらえますが、示談した後に請求した場合では、なんと障害一時金がもらえません!給付基礎日額が10,000円だとしたら、56万円ももらい損ねてしまうのです。これっておかしくありませんか?理由としては、「示談によって今回の交通事故に関する請求権限を全て放棄したとみなされる」というものだそうですが、年金の場合には、控除年数があることから、例え示談後の請求であったとしてももらえるようなのです。    以下の文言がいつからか東京労働局のHPにも載っていました。    示談を行う場合について

 示談とは、被災者が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、その全部又は一部を自由に免除することもできます。

 なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。

 例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので、十分に注意してください。

 したがって、示談を行ったときは、速やかに労働局又は労働基準監督署に申し出るようにしてください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。

 なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合には、重複している部分について回収されることになりますので、この点についても十分に注意してください。

 

 因みにですが、先程の例のように、自賠責が非該当、労災だけ14級だった場合でも、56日分の一時金を労災が保険会社に求償するようです。保険会社としては、自賠責で非該当だったのに、なぜ労災が勝手に認定した分を支払わなければならないのか(怒!)と思うでしょう。このようなケースでは、恐らく回収不能です。労災と保険会社がどのようなやり取りをしているのか、現場の担当者に聞いてみたいものです。

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 もし、あなたが交通事故で他人にケガをさせてしまったら、謝りますか?    謝るのが当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、交通事故では謝らないことの方が多いのです。    通常、自動車保険に入っていれば、賠償問題は保険会社に任すことになります。対物、対人とそれぞれ担当者がつきますので、当人同士でのやり取りはほとんど無くなります。保険に入っていれば、加害者は法律上の賠償責任を果たすことができます。それでも、人様に迷惑をかけたのですから、道義上、謝罪すべきで、被害者もきっと望んでいるでしょう。    謝罪が少ない理由として、以下が挙げられます。   1、加害者・被害者共に過失があるケース

 謝罪をすれば100%非を認めたなどと、相手から言われる恐れがあります。双方に責任がある場合、仮にケガをさせた加害者であっても、謝罪は抑制的になってしまうのです。まして、物損事故ごときでは、保険会社同士の話で終わります。   2、保険会社の担当者が被害者とのコンタクトを止めるケース

 被害者が憤慨し感情的になっている場合、謝罪の申し入れとは言え、直接の対面はトラブルの心配が尽きません。また、賠償交渉は保険会社が窓口である以上、直接、当人同士で費用や賠償金などの約束をされたら困ります。被害者から再三に謝罪の要望がない限り、担当者は被害者との接触を止めることが多いようです。   3、加害者が非情、非常識

 残念ながらこれも多いものです。「保険会社に任せたので」と一切連絡しません。2のケースにも重なりますが、そもそも反省などしていない、あるいは保険会社任せで責任を果たしたと思っている人が少なくありません。   4、加害者が無保険

 任意保険に加入していない人は、ほとんど知らんぷりを決め込みます。善く解釈したとして、無保険の人は何をしたら良いのかさっぱり分からないのです。被害者がやんや言ってくれば、ようやく自賠責保険の請求書類を送って、「すみません、こちらに請求して下さい」とだけ、後は「お金がないので」と居直ります。自らのお財布を開くケースなど圧倒的に少なく、総じて反省は乏しいものです。    これが現実ですから、被害者さんは「相手からの謝罪がない」と、いつまで怒っていても仕方ありません。鬱憤を晴らす事は、自らの損害に見合った賠償金を獲得することだけです。

 それでも、私の場合、代理店時代には(加害者となった)契約者様と、よく被害者さん宅に謝罪に伺いました。もちろん、保険会社の担当者に事前に連絡します。担当者は、「秋葉さんが一緒なら、是非とも謝罪に行ってきて下さい」。あるいは、「(秋葉が同席するので)心配はしていないけど、相手の要望は聞くだけで、約束はしないよう注意して下さい」と言われます。担当者にとっても、後の示談交渉に備え、加害者の謝罪で被害者の感情が少しでも和らぐ方が良いに決まっています。逆に、加害者単独での接触では、上記2の懸念があるのです。

 謝罪の場面でも、加害者(契約者さま)に菓子折りを持参頂き、0:100事故なら一緒にひたすら土下座です。双方に過失ある場合は、ケガに対して「お見舞い申し上げます」とだけ言い、決定的な謝罪の言葉は避けます。そして、相手からの金銭はじめ要望に対しては、加害者に何も言わせず、私から「それは追って、会社担当から回答させて頂きます」と、その場は回避します。  一番辛いのは、死亡事故です。香典の受付から殺気だっています。加害者本人はできるだけ行かない方が良いのかもしれません。謝罪文の差出に留めることが多いようです。それでも、加害者と連れ立って斎場に行きました。当然、焼香などさせてもらえません。香典を受け取ってくれないこともありました。「お前か!」と、私が親族から胸倉をつかまれたこともありました。辛い場面ですが、お葬式を避けたとしても、後日に渡って謝罪の姿勢は示し続ける必要があると思います。ただし、トラブルにならないよう、慎重に状況を見極め、弁護士か代理店さんなどの付き添いは必須だと思います。    人が人である為にも、謝罪は避けて通れない「道徳」です。しかし、加害者側に誰か適切な付添人がいなければ、難しい判断になります。この点、ネット契約の保険の場合、誰が付き添うのでしょうか? もちろん、専業のプロ代理店さんでも、付き添うかどうかの対応は分かれると思います。それだけ、交通事故での謝罪は難しい行為なのです。  

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 年末の交通事故相談で、この特約についての質問がありました。以前から存在を知っておりましたが、実際の事故に関わることになると、約款の確認も含めて特約への理解が深まります。どのような特約(保険)なのか、まずは、あいおいさんのHPから確認してみましょう。   ○ 対歩行者等傷害特約 

ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額を保険金額(注2)を限度に補償します。 なお、自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金、または共済金は、損害の額から除きます。

(注1)相手の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が発生した場合は、保険金をお支払いできません。 (注2)対歩行者等傷害特約の保険金額は、被害者1名につき、対人賠償保険と同額です。   続きを読む »

 12月20日にネットニュースで自賠責保険のことがやっていましたので、記載してみたいと思います。(読売新聞参照)    国土交通省は、交通事故による重度後遺障害者の支援を充実させるため、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料に車両1台あたり年100円程度を上乗せし、財源とする方針を固めた。2023年度実施を目指し、来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。現在の保険料は自家用車1台で2万10円(2年)。人身事故の補償が目的で、うち「賦課金」(約32円)と呼ばれる徴収金は加害者が不明のひき逃げ、無保険車による事故の被害救済に使われる。この部分に100円程度加算し財源とする。今は01年度まで実施されていた自賠責保険の政府再保険制度による運用益を財源に、年140億円程度の予算を確保している。残高は約7500億円あるが、今後の増加が見込めない上、うち6000億円余りを国に貸し付けており財源として制約があった。一方、重度後遺障害者を受け入れる病院は老朽化が進み、施設も足りていない。親が子を介護するケースも多く、社会の高齢化で入所希望者が増えることも予想される。国交省は病院や施設の整備を図る方針だ。    自賠責保険は車やバイクの全所有者に加入が義務づけられている。対象車両は国内約8000万台で、100円上乗せで新たに年約80億円の財源が確保できる。    ◆重度後遺障害者=遷延性意識障害(いわゆる植物状態)となったり、脊髄損傷で介護が欠かせなくなったりした人。交通事故で障害を負った人には、国土交通省が専門病院で受け入れるなど支援している。    悲惨な事故は後を絶ちません。重度後遺障害者の支援として独立行政法人自動車事故対策機構(通称NASVA)があり、療養センターを国内に4ヵ所(千葉療護センター、東北療護センター、岡山療護センター、中部療護センター)、療護センターに準じた治療と看護を行う委託病床を国内7ヵ所(中村記念病院、聖マリア病院、泉大津市立病院、湘南東部総合病院、藤田医科大学病院、金沢脳神経外科病院、松山市民病院)に設置・運営しています。1台につき100円~150円で困っている被害者を救えるのであれば安いものですね。

 今後、車の所有台数は減少していく一方だとは思いますが、交通事故被害者や無保険、ひき逃げの件数は減らないような気がします。年々、国民の負担は膨らむばかりで辟易としますが、久々にこれなら上乗せで払ってもいいと思えるようなニュースでした。   現在、弊所のご依頼者でも、NASVA施設に入院の方が1名おります。  

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 道路交通法の条文は以下の通りです。あおり運転の典型例を赤字で注釈しました。

 あおり運転で、117条の2の2 十一 イ~ヌがいくつも重なると罪状が加算するのでしょうか? 弁護士先生に質問したところ、イ~ヌがいくつあっても、刑が加算されるわけではなく、その罰則(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)以下で審議されるとのことです。

 ただし、ヌについては、それが著しい危険、重大事故となれば別格の扱いとなり、より重い117条の2 六に該当し、同条が求刑されることになります。    <道路交通法>   第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。    六 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者    ⇒ 高速道路など駐停車禁止区域で止まり、重大な危険(事故)を生じさせたものはとくに厳罰(記憶に新しい事故ですが、停車させたことが原因で別の後続車に衝突された死亡事故がありました。この事故が法改正のきっかけでしょうか。)     第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。     十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者    イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為    ⇒ 反対車線を走行(して追い抜こうとする行為)    ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為    ⇒ 理由のない急ブレーキ(で後続車へいやがらせ)    ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為   続きを読む »

 相変わらずワイドショーであおり運転、危険運転が報道されています。やはり、ドライブレコーダーの普及がニュースのネタ作りに一役買っているようです。今更ですが、昨年新設された「妨害運転罪」を見てみましょう。以下、警視庁のWebサイトから引用します。

妨害運転罪の創設

 令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年の刑に処せられることとなりました。

 また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。   ※ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律も改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為が追加されました(令和2年6月12日公布、令和2年7月2日施行)。    妨害運転のような悪質・危険な行為により人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等にも当たる場合があり、さらに厳罰に処せられることがあります。

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 ネット全盛の時代、これからの必需品?   ネットあんしん保険  ジェイコム少額短期保険    保険料:月額750円でネットトラブルに備える   個人情報が盗まれ高額な架空請求も   ネットを介して起こったトラブルをカバー    近年、問題が頻発しているネット詐欺や個人情報の流出、SNSでの誹謗中傷、はたまたデータ消失など、ネットに関わるさまざまなトラブルへの対処費用を補償します。月々750円という手頃な保険料で、同居する家族も補償対象となります。

 弁護士費用特約と個人賠償責任保険を足して、それらの補償範囲をネットトラブルに限定した約款構成かと思います。補償内容は以下の通りですが、詳細はHPを確認して下さい。   <補償内容と限度額>   ○ 法律相談費用 : 10万円

 弁護士への相談費用。1事故:1時間=1万円(2時間まで)。   ○ 弁護士費用 : 100万円

・誹謗中傷などの投稿を削除して欲しい 「投稿サイトで私の悪口が・・」

 (例)着手金10万円~ ...

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 シリーズ再開!   前回まで ⇒ 話題の変わり種保険、続々 ③ 弁護士費用保険 その専用商品比較   初回 ⇒ 話題の変わり種保険、続々 ~ 少額短期保険とは?(プロローグ)    少額短期保険会社の専用商品など、旧来にはない新種の保険・補償内容や、従来の特約を専用商品化したものなど、まだまだたくさんあります。シリーズを続けましょう。

 

レスキュー費用保険(捜索・救助費用保険) ABC少額短期保険   コロナで急増の山岳遭難に   登山やアウトドアは高リスク 民間捜索費用だと、なんと1時間50万円!    コロナ禍でアウトドアブームが続くなか、登山やアウトドアスポーツ中に遭難するケースも想定、捜索・救助にかかった費用を補償します。山岳遭難ではヘリコプターでの搬送など大きな費用が発生する場合があり、年間4000円の保険料で最大300万円を補償します。

<補償の対象>

○ 対人費用・・・捜索・救助活動に従事した人の人件費・日当など

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前日のつづきです

 聞き覚えのない会社が多いかもしれませんが記載していきます(私も知らない会社がありました)。Chompyは国内発の新しいフードデリバリーサービスらしく、配達エリアは渋谷駅から半径4.5キロ圏内しか利用できないようです。これからエリア拡大に伴い、知名度も高まるかもしれませんね。Wolfはフィンランド・ヘルシンキ発のフードデリバリーサービスで、たまに見かけたことがあります。エリアはまだ23区内の13区までしか広がっていませんが、徐々に広がるかもしれません。foodpandaはアジアで絶大な支持を得ているデリバリーサービスらしく、最も勢いにある会社だと言われているようです。台湾、シンガポール、タイではシェア1位のようです。   <Chompy>

 Chompyもmenuと定義は一緒ですが、補償内容が少し違います。

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佐藤がまとめました

 コロナ禍でフードデリバリーサービスに注目が集まり始めたため、街中で見かけることも多くなってきたのではないでしょうか。その一方で、事故の相談も増えておりますので、今回は都内でサービスを提供している6社が加入している障害保険について記載したいと思います。各社、独自に補償内容を設定しているようです。     <ウーバーイーツ>

 2020年10月1日付で「傷害見舞金等支給規定」が出されており、「配達中」であることが条件となっています。

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世に言う、3メガ損保(※)。東京海上日動、三井住友、損保ジャパン。   ※ 3メガとは○○ホールディングスなどグループ企業(持ち株会社)の呼び方です。正しくは大手3社とよぶべきでしょうか。      国内社20数社から抜きんでた規模を誇る3つの巨大金融カンパニー、その補償内容については、常に他社が追従する傾向と思います。長らく全社同一補償・同一掛金であった戦後の護送船団方式は、1996年金融ビックバンより、各社、自由な掛金、自由な補償が可能となりました。それでも、会社ごとに大きな変化はなく、おおむね横並びは続いているようです。    横並びの補償であっても、ゆっくりとですが各社、約款に独自色をだしています。約款上の支払い条件などは、少々マニアック、契約する前に比較はしないでしょう。ただし、補償範囲はパンフレットで容易に比較できます。その象徴的なものとして、人身傷害保険の「交通乗用具」が挙げられます。    それでは、令和4年1月1日の改定、3メガ損保の変化を比較してみましょう。魏(東海日動)・呉(損保ジャパン)・蜀(三井住友)3国鼎立は崩れたのか、消費者(契約者)は厳しく見ていくべきと思います。あと、乗合代理店さん(複数の保険会社を取り扱う)もね。   続きを読む »

三井住友さん、どうした?  

三井住友、交通乗用具やめるってよ

 それでは、東海日動、損保ジャパンを後目に、交通乗用具を堅持していた三井住友さんはいかがでしょうか? 三井住友、あいおい、AIG・・長らく交通乗用具特約を残していました。念のため、今年改定の全社約款を確認のところ、三井住友さんが廃止したではないですか!

 正確に言いますと、三井住友さんは令和3年1月1日から交通乗用具の範囲を狭めました。自転車、車イス、ベビ-カー、シニアカー(以下、表。三井住友様パンフから転載)は残して、電車・船・飛行機など公共交通機関、エレベーター、エスカレーターなどそもそも乗り物としては疑問のあるものを廃止したのです。これを新たな特約として、人身傷害から分離させたようです。   続きを読む »

毎度! 人身傷害ウオッチャーの秋葉です。

 コロナですっかり研修会が無くなり、今年の自動車保険の約款チェックをサボっておりましたところ、重大な改定がありました。もっとも、大騒ぎしているのは秋葉一人で、業界ではいつもの約款改定の一つに過ぎないかもしれません。それでも一度やめた補償を復活させる・・これは保険商品として珍しい例と思います。

 来年、令和4年の約款が出揃いましたので、今日から3回に分けて解説します。  

損保ジャパン、交通乗用具・復活の日

 およそ個人契約の自動車保険の95%に付帯されている人身傷害保険、これは交通事故におけるご自身のケガを補償するものです。「搭乗中のみ担保」特約を付けなければ、歩行中や自転車搭乗中に自動車事故に遭った場合でも保障されます。それは契約者だけでなく、同居の親族まで補償範囲に入ります。支払い保険金は死亡で○円、後遺障害は等級に応じて○円、入院・通院で1日いくらの決まった補償ではなく、実際の治療費や休業損害はじめ実費の損害に加え、保険会社の決めた基準になりますが慰謝料や逸失利益まで、それら実額での支払いを売りとした保険です。東京海上日動が国内で初めて発売して以来23年、すっかり定着した感があります。      各社、補償の範囲はほとんど一緒ながら、一つだけ絶大な差がありました。それが、交通乗用具への補償です。交通乗用具とは、自動車や二輪車以外の乗用具の総称で、その代表は自転車でしょうか。自転車以外の乗り物は、約款で細かく指定されています。   人身傷害保険と交通乗用具の復習はこちらを 👉 詐欺シリーズ ...

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 既存の弁護士費用特約を専用商品としたものですが、これまで少額短期保険としての発売では、ミカタとフェリクスが知られておりました(注:フェリクス少額短期保険は、2020年3月31日以降、ミカタに事業譲渡されました)。

 今回はジャパン少額短期保険が専用商品を取り上げます。ジャパン少額短期保険とは、レスキュー損害保険株式会社の100%子会社です(両社とも聞き慣れない保険会社です)。弁護士保険以外にも、専用商品と言うか変わり種保険をいくつか販売しています。

 これら弁護士費用保険は自動車保険に付帯される特約より、補償がワイドに、または珍しい補償が含まれています。以下、ジャパン少額短期保険の説明に続き、比較表にしてみましょう。  

痴漢冤罪ヘルプコール付 弁護士費用保険 ジャパン少額短期保険   保険料月590円で痴漢冤罪に備えておこう!   加害者になった時の個人賠償責任保険も!   続きを読む »

 まさに、新型保険です。ドローンの普及と共に、当然にトラブルが頻発してきました。保険というものは、既存のリスクに追従して開発されるものです。 ドローン保険  東京海上日動火災保険    備えあれば憂いなし「ドローン保険」 損害補償と損傷リスクに備える   続きを読む »

 以前から海外・国内旅行保険で特約として存在したと思います。その専用商品の登場ですが、補償内容も特約より幅が広がった印象です。

  Travelキャンセル保険    MYSURANCE社    旅行キャンセルに対応! キャンセル料が最大100%戻ってくる!

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 某雑誌の「ユニーク保険」特集をパクった記事かもしれませんが、変わり種保険をここでも取り上げましょう。    規制緩和によって認可が非常に厳しかった保険事業ですが、「少額短期保険」と呼ばれる保険会社が登場、個性的な保険が開発されています。これまで、弁護士費用特約を専用商品にした「弁護士保険ミカタ」(ミカタ少額短期保険)などを知っておりましたが、他にも続々とユニークな保険が発売しているようです。

 その前に、まず「少額短期保険」会社について簡単に解説します。  

少額短期保険とは?

 保険業を始めるには当然に莫大な資金が条件で、資本金500億円前後の会社から1000億円の東京海上日動(総資産は1兆1926億円!(令和2年))まで、超大企業が認可を受けるものです。このように、金融機関を担う大会社の独占が続いていた業界ですが、規制緩和の流れの中、小規模保険業が生れました。

 保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額であり、保険期間が1年(第二分野については2年)以内の保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられたのです。この少額短期保険を、通称ミニ保険と呼ぶ会社もあります。ミニ保険会社には、通常の保険会社に同じく保険業法の規定が適用され、監督官庁は金融庁ではなく財務局です。

 特徴として、資産運用は預金や国債等に限られています。ここが従来の保険会社と異なる点です。株式や外貨建債券による資産運用をしてはならないことが定められていますので、資産運用リスクが小さく、財務の健全性を自ずと図る仕組みとなっています。     少額短期保険業に係る保険金額には限度額が定められており、下表の通り保険の区分に応じて一人の被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

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